小島慎司「法学の論理、憲法学の論理」ー公開講座「論理」2020
Summary
TLDRこの講義では、最高裁判所の「小売市場事件」判決を素材として、憲法学における論証のあり方について論じています。講師は、同判決が裁判所の機能と役割を意識した論理構造を持つことを指摘し、憲法学の論証は形式論理だけでなく、前提の妥当性や論証主体の適格性といった点を重視することを述べています。さらに、民法学との比較を通じて、そうした論証の特徴は憲法学に限らず法学全般に共通するものであると示唆しています。
Takeaways
- 👨⚖️ 憲法学における論証の重要な部分は、厳密な論理的推論の形式化よりも、前提とその根拠付けにある。
- 🤖 人工知能が論証の形式化に役立つ可能性はあるが、法学は前提の適切性を重視している。
- ⚖️ 憲法裁判における論証は、裁判所の機能と役割に注目する「語用論的」側面が重要である。
- 📜 1949年判決の論証は形式論理に基づく三段論法に近いが、過度に単純化された批判を受けた。
- 💡 コーリー市場事件判決は、規制の合理性判断について、裁判所の役割を意識した論証を展開した。
- ⚖️ 憲法判例の論証方法は時代とともに変化し、利益衡量など実質的な考慮が重要視されるようになった。
- 🧑⚖️ 民法学でも利益衡量論など、言語使用者(法律家)の役割に着目する「語用論的」アプローチが見られる。
- 🔍 法学の論証は、前提の形式的妥当性だけでなく、その根拠づけと論証主体の位置づけを重視する傾向にある。
- ⚖️ グローバル化が進む中、司法は立法過程に適切に関与するための論証構造を検討する必要がある。
- 🌐 法学の論証方法は、論理学の進化に影響を受けつつ、実社会の複雑化に対応するために発展している。
Q & A
この講義の中心的なテーマは何でしたか?
-現代論理学と人文社会科学における論証のあり方を、比較しながら全体として位置づけることが中心的なテーマでした。
「氷市場事件」で争われていた論点は何でしたか?
-氷市場の開設に都道府県知事の許可が必要であり、既存の氷市場から最短距離が700メートル未満の場所に解説する場合は不許可になるという規制が、憲法で保証されている職業選択の自由を侵害しているかが争点でした。
1949年の判決の論証はどのように評価されていましたか?
-1949年の判決の論証は、形式的で観念的であると批判を受けており、公共の福祉を理由に人権制約を正当化してしまう危険性が指摘されていました。
憲法学における論証の特徴は何でしたか?
-憲法学における論証では、厳密な同室(推論)の部分よりも、前提を導く「肉付け」の部分が重視されていました。また、裁判所という論証の主体に注目した語用論的な側面も重要視されていました。
民法学における論証と憲法学の論証にはどのような共通点がありましたか?
-民法学においても、形式論理以外の部分が重視されていたこと、そして論証の主体に注目する語用論的な側面があることが共通点として挙げられました。
氷市場事件判決について、講師はどのような見解を示しましたか?
-氷市場事件判決は、社会経済規制について裁判官が合理性を判断すべきではないとしましたが、立法過程がグローバル化する中で、裁判所がどのような役割を果たすべきかを検討する必要があると指摘しました。
講義では論理学とどのように関連付けられていましたか?
-講義では、従来の論理学の見方と、現代の論理学における論証のあり方との違いを意識し、論理学の広がりを踏まえた上で、法学における論証を位置づける必要性が示唆されていました。
利益衡量論についてどのように説明されていましたか?
-利益衡量論は、一見すると三段論法を嫌っているように見えるが、実際には従来の法解釈の手法の範囲内で行われており、憲法学や民法学の論証と共通する側面があると説明されていました。
平井教授の見解はどのようなものでしたか?
-平井教授は、利益衡量論が合理主義的な性格を持つことを批判し、法的論証に合理的な基礎を与える方法を模索していました。また、法律家という論証の主体に注目する語用論的なアプローチを提唱していました。
講師は最後にどのような課題を提示しましたか?
-講師は、立法過程がグローバル化する中で、裁判所がどのような役割を果たすべきかを検討する必要があると指摘し、論理学における論証との距離を考える課題を提示しました。
Outlines
🎓 講師の自己紹介と講義の概要
この講師は法学政治学研究科の小島はシンジ氏で、専門は憲法学です。この講座では現代の数学的論理学を中心に、人文社会科学分野の論証のあり方を包括的に扱います。人工知能が人間の論証にどのような影響を与えるかについても関心があります。自身の役割は、数学的論理学との関係を意識しながら、法律分野における論証の位置づけを行うことだと述べています。
🏛️ 法的規制の歴史的背景
この講義では、1959年に制定された氷市場業調整特別措置法による規制が取り上げられます。この法律は、関西地方で乱立していた氷市場の過当競争を防ぐため、既存業者の保護を目的として制定されました。しかし、この規制が憲法上の職業選択の自由を侵害していないかが争点となりました。さらに、公衆浴場法など他の業界における既存業者保護の歴史的経緯についても触れられています。
⚖️ 最高裁判所の判断
1972年11月22日の最高裁判決(氷市場事件判決)では、本件の規制が憲法22条1項(職業選択の自由)に違反しないと判断されました。消費者の利益を一方的に犠牲にするものではなく、社会経済の調和的発展を目指すものであり、手段も適切であるという理由からです。この判決は、経済政策の合理性について裁判所が口を挟むべきではないという立場を示しています。
🧐 法的三段論法の変遷
戦後初期の最高裁判決(1949年福祉事件判決)は、形式的・観念的な「法的三段論法」を用いており、公共の福祉を理由に人権制約を正当化する点で批判されました。一方、氷市場事件判決は法的三段論法の形式を取りながらも、前提となる命題の妥当性を丁寧に説明しており、相対的に高い評価を得ています。この違いは、憲法学における論証の重要な特徴を示しています。
📝 法的論証の特徴と重要性
憲法学の論証においては、形式的な論理性よりも、前提を導くための「肉付け」の部分が重要視されます。また、裁判官という論証の主体に注目し、その適格性を検討することも重要な特徴です。このような点は民法学の論証にも共通しており、法的論証全般に当てはまる特徴だと考えられます。氷市場事件判決は、裁判所が社会経済政策の合理性判断に口を挟むべきではないという立場を示しましたが、規制をめぐる立法過程が複雑化・グローバル化する中で、裁判所の役割を再考する必要があるかもしれません。
🔍 論理学と法的論証の関係
この講義では、伝統的な論理学における形式的な論理性だけでなく、現代の論理学的発展を踏まえた、より広範な論証のあり方が重要視されています。法的論証においては、前提の妥当性や論証主体の適格性など、形式論理だけでは捉えきれない要素が重要だと指摘されています。また、人工知能が論理学を超えた論証をどこまで扱えるかについても言及されており、論理学と法的論証の関係性が議論されています。
⚖️ 利益衡量論と語用論的視点
民法学における「利益衡量論」は、一見すると三段論法を嫌っているように見えますが、実際には従来の法解釈手法の範囲内で利益を図り込むものです。この点で、憲法学と民法学の論証は共通しています。さらに、平井教授は「語用論的視点」を重視し、論証主体である法律家に注目することの重要性を説いています。利益衡量論と平井教授の違いは、語用論的次元への意識の有無にあると指摘されています。
🌐 グローバル化と裁判所の役割
氷市場事件判決は、裁判所が経済規制の合理性判断に口を挟むべきではないと判断しました。しかし、立法過程がグローバル化する中で、裁判所がどのように介入すべきかについて再検討する必要があります。従来の「国会におまかせ」という姿勢では不十分かもしれません。裁判所が論証過程全体においてどのような役割を担うべきかを考察することが重要であり、その際には、裁判所という論証主体の適格性を考慮に入れる必要があります。この点は、論理学における発展を踏まえた、法的論証の特徴と関係しています。
Mindmap
Keywords
💡憲法学
💡論証
💡三段論法
💡論理学
💡規制
💡職業選択の自由
💡利益衡量論
💡語用論
💡社会経済政策
💡立法過程
Highlights
現代論理学つまり数学的な論理学への関心を中核に置きながら、それと比較しつつ人文社会科学も含めた周辺分野の論証のありようを全体として位置づけようとしているもの
発達しつつある人工知能が社会生活における人間の論証にどのような影響を与えるのか、代替しうるのか、支えられるのかといった問題を考えようとしている
憲法学における論証の重要な部分は、論証の形式化された部分ではなく、前提を導くまでの肉付けの部分である
憲法学の論証では、裁判所が何をするべきかという論証の主体に注目した論証がなされている
憲法学の論証は、論証と論証主体との関係が意識されているのが特徴である
民法学でも利益衡量論など、従来の法解釈手法の範囲内で論証が行われている点は憲法学と共通している
民法学の平井芳町教授は、法的論証の過程に合理的な基礎を与える方法を模索し、論証主体に注目する必要性を主張した
利益衡量論と平井教授の違いは、論証主体に注目するか合理化することに意識的であるかどうかの点にある
憲法学と民法学の共通点は、論証の形式化された部分以外に注目し、論証主体に注目する点にある
氷市場判決は、社会経済規制について裁判所が合理性を判断すべきではないとした理由の一つは、立法過程が利益集団の圧力と妥協の結果であり、裁判所はその結果を尊重すべきだと考えたからである
立法過程が複雑化・グローバル化する中で、裁判所が経済規制に介入する際には、裁判所自身が立法過程全体においてどのような役割を担うべきかを検討する必要がある
憲法学の論証は、裁判所という論証主体が立法過程全体においてどのような役割を担うべきかを考察しつつ行われる
論理学における論証との距離については、この講座を受講した皆様のご判断に委ねたい
1949年の最高裁判決は、形式的な三段論法の憲法版と呼べる論証を行った
1949年判決の論証は、「公共の福祉」を根拠に安易に人権制約を正当化してしまう点で批判を受けた
Transcripts
ああああああああ
ご紹介員をいただきました法学政治学研究
科の小島はシンジと申します
専攻は憲法学です
この公開講座では全体としてロンリーを
共通テーマとしております
初日の
喜鶴寿司
のご説明にもありましたように
現代論理学つまり数学的な論理学への関心
を中核に置きながらそれと比較しつつ
人文社会科学も含めた周辺分野の論証の
ありようを全体として位置づけようとして
いるものだという風に理解をしておりま
すぅ
背景的なあ関心としましては
発達しつつある人工知能が
社会生活における人間の論証にどのような
影響を与えるのか
代替しうるのか
支えられるのかこういった問題を考えよう
とすることにもあるとを理解をしており
ます
そのような観点から先ほどヒロの先生から
お話があったというふうに入り替えをして
いるところでもあります
私に与えられた役割につきましても
周辺分野の一つとして法律の分野における
論証のありようについて数学的な老星との
を関係を意識しつつ位置づけを行うという
ことになろうかと思います
もっともこのような
役割を果たすというのはとても難しい作業
です
もちろんあの中心分野であります数学的な
形式論理学うとの距離を図ろうにもその
ローに学について私が素人であるという
こともございます
ございますが
大変なのはそれだけではないかと思います
邦楽におけるマロン症と申しましても
一口に言えないこのような問題も混乱を
もたらしているのだと思われるからです
後ほど述べますけれども
方学会におけるマロン症であるのか法学部
の教室での本性なのか行政機関の内部での
法律の論証なのかそれでも裁判所でのもの
なのか
文脈に応じて異なるということもお家勇勝
市
また方角と申しましても分野は様々で
ございますので私が学んでいる憲法学と
まぁざっ方角と言える民法学との間では
違いがあると思われる
しないです
私にこの講座で与えられました役割私が
全うするというのはなかなか難しいことな
のではないかと思われます
そこで本日は
裁判における憲法問題についての論証を一
つの例といたしましてまあ素材と視野を
あらかじめ一定程度限定しつつより広い
視野での問題を発見していく
そのような検討を行えたいっという風に
考えています
そのような素材を何から選ぶのかというの
は選択は多様でありましょうけれども
いささか
まあの古典的なアレイではありますが
最高裁判所が
1972年11月のまあ22日
ちょうど今日と同じ8日付ですけれども
この日に8下しました
氷市場事件と呼ばれる魔法学部で学ぶもの
に撮った非常によく知られた事件について
の論証を素材としたいと考えています
本日の内容は前半ではまずはこの小売市場
判決と呼ばれる裁判での方角の論証が同じ
裁判における憲法問題の論証の時系列的な
変化の中に位置付けるとどのような特徴を
持っていると言えるのかを析出してみたい
とお考えます
水で
後半ではそこで得られました特徴が民法学
での論証とを比べてどのようなものだと
言えるのかを考えてみたいと思います
これらの検討の過程で私の能力との関係で
可能な範囲で論理学
形式論理学の論証のありようと比較をする
ことで
この公開講座内で私に与えられました役割
を果たしてみたいとを考えております
検討を始める前にまいくつか理を浮かせて
いただきたいと思います
まずこれから画面に載せます判決文が
進め方の都合です
私の方で生理ををしたものです
不正確ではないかとは思いますが
デフォルメをしているとは言えるかと思い
ますので原文を娯楽ご覧になりたい方は
最高裁判所のウェブサイト等で入試をして
いただければと思います
次にの用語についてです
論理という場合には言葉で書かれたある
前提から同じく言葉で書かれたある結論へ
と至る
前提と結論の関係が広く
問題になっていると思われますけれども
論議を語る場合には
前提から結論を導く活動全体とそのうち
前提から結論を導く過程だけプロセスだけ
を幕別運営することが多いような気が
いたします
maika では
前者で言うところの全体を指してマロン
ショートおよびまして
校舎でいいます家庭プロセスだけを指して
同室というふうに呼ぶことにいたします
初日に穴をとに先生がご講義をされました
けれども
納富先生の講義を思い起こして頂けますと
前提が
誤っていれば同室は正しくても論争として
は誤っているということになります
逆に言いまして逆に言いますとマロン相と
しての正しさとは別に
同室の正しさを論じることができるまあ
このようなことかと思われます
でははこれから本論に入らせていただき
ます
本日が文字素材といたしますまあ郡史上
事件
この事件で争われましたのは
氷市場の開設に都道府県知事の許可が必要
である
しその上でしかも既存の氷市場から
ま最短距離が700メートル未満の場所に
解説をする場合には不許可になってしまう
という法律等の規制になります
高齢市場といいますのは
一定の建物内に各種の講義商店が並んで
いる市場のことでして現在ではあまり
見かけない業態になります
この氷市場についての距離制限は
1959年
今画面に乗っているかと思いますが
1959年に制定されたのですがまぁ当時
は関西地方を中心にこの氷市場が乱立する
という動きがあっああそうでありまして
過当競争の防止を目的としてまー
ありていに言ってしまえば既存の業者を
保護するために立法が話されました
実際まあこの規制が行われたのが
政府がまあこの法案を提出した段階では
なくて衆議院商工委員会
任意おいてでありましたけれどもそこでは
講義症の代表が参考人として意見を述べ
まして
このような
規制この種の規制を導入してほしいこう
いうふうにに求めています
そのような規制が
憲法では保証されています職業の選択の
自由を8棟侵害しているのではないかと
いうことが争われたということになります
ところで
あの既存の業者との間で距離をとってくれ
ということで枚はが出店を規制するという
ことを行い
既存業者の保護を図るという立法にはま
当時から全市があります
一番あの最初のお礼は画面にも出ており
ますが
1950年に議員立法で成立しました公衆
浴場法という法律だと言われています
そのサイン議員立法の方でまぁあ除きベル
族議員的なものがですね a 棟
提出をしました立法理由には
次のようなことが書かれています砂月
銭湯公衆浴場ですねの経営を健全化させて
衛生設備を充実させることが必要だまこう
いう説明です
つまり
戦闘間で競争が激しくなると
先頭の1と風呂屋さんがお掃除をしなく
なってしまう
これがの国会のご説明だということになり
ますが
卒前と考えれば分かりますように競争子が
激しくなれば a 声明にも心を配ると
いうこともも当然あり得るわけでありまし
て
いささかこの説明はうさんくさいいいもの
です
しかし最高裁判所は
1955年1月の26日の判決で
国会のいささか胡散臭い説明を額面通り
受け取って規制弾憲法22条一行は
すなわち職業選択の自由に違反しないと
述べてしまいました
ちょうど1950年代半ばが圧力団体の
活動があたかも
ハゲタカが腐った肉を食い荒らすようだと
まぁ批判を受け始めた時期でしたが
最高裁がこのような散策冴木静手法に
いわばお墨付きを与えたがためにまあそれ
でいいんだったらうちの業界でも導入して
ほしいという具合に他の業種についてもば
露骨な競争制限が行われていきましたこう
して氷商については195016年に百貨
店方
1959年に氷商業調整特別措置法
今回問題になっている氷所市場の規制です
がこういった規制ができてきたわけです
こういう商業調節特別措置法は立法過程で
率直にこれは既存業者を守るためのもので
ある購入性を守るためのものであるこう
いうことを歌った一方だということになり
ます
このような文脈で生じました憲法問題に
最高裁には画面に乗っていますような合憲
判決を下しています念のため読み上げてえ
みたいと思います
まず一つ目ですが憲法22条一行は営業の
自由もよをもよ保証しており引いては個人
の自由な経済活動を基調とする経済体制を
一応を予定している
2番目にしかしまぁ個人の自由な経済活動
からもたらされる安全や秩序維持に対する
傷害を除去するために
または社会経済政策の実施のために合理的
な範囲の規制を行うことは憲法の禁ずる
ところではない
でスカルところ3番目ですが
社会経済の分野では規制の必要の有無や
規制手段を判断するには社会経済の実態に
ついての正確な基礎資料が必要であり
広く社会経済政策全体との調和を考慮し
なければならないので
一方不こそがその機能を果たす適格性を
備えている
4番目でしたが今して最高裁裁判所は規制
が著しく不合意であることが明白である
場合に限ってこれを違憲無効だということ
ができる
5番目ですが本件については今回の事件に
ついては
a
消費者の利益を一方的に犠牲にしようと
いうものではなくて社会経済の調和的な
発展を目指そうとしており目的に一様の
合理性が認められその手段についても適用
除外を設けて過当競争の弊害が顕著である
場合にのみ規制をかけるようにしているの
で著しく不合意であることが明白であると
はいえないだろう
で最後にまとめですがしたがって規制は
憲法22条
一向にに反するとは言えない
このようなはぁ判決をを下したということ
になりますでこの論理この論証にはどの
ような特徴があると言えるのであり
ましょうか
一般民
裁判所がこれこれの法令が憲法違反です
あるいは憲法違反じゃありませんという
結論を出す論証をどのように行うのかに
ついては
非常に
大雑把に言うと
第二次世界対戦後
比較的早い時期と
1960年代半ば以降
との間で違いがあるというふうに言われる
ことが多いです
本日扱いましたコーリー市場事件という
事件は後者に属します
これに対して前者の例として挙げられます
のは今画面に上げてあります
1949年5月18日に下された判決の
ような論証です
すなわち
まず1番目ですが高東京の福祉に反する
言論は憲法21条の補償を受けられない
今公共の福祉というのは公益と考えて考え
ませんが公益に反する言論は憲法21条の
補償を受けられない
2番目ですが食料半里管理法に基づく命令
による
主要食糧の政府への売り渡しをなさない
ことを先導する
これを煽るという事ですが煽ることは公共
の福祉
公益に反する行為である
で3番目にまとめでしか従ってこうした
行為は憲法の保障する言論の自由の限界を
逸脱しておりこれを犯罪として処罰をする
食料緊急措置令という当時の法令の規定は
憲法21条にはに反しませんよっ
このような論理を展開しています
この前949年判決の結論の導出過程は
非常にた取りやすいものかと思います
画面の左側にあります
丸一番
それからまる2番がへと前提を形成してい
ましてそこから丸3番が結論として導出さ
れていることになります2つの前提から一
つの結論が導かれていることわかります
でしょうか
で a 棟は記号をつけて示しましたよう
にいいとこの
論証は右側で例が挙げてありますように8
伝統的に今三段論法と言われているものに
よく似ています
右がの例はまあソクラテスは人間である
すべての人間は死すべきものであるゆえに
ソクラテスはましすべきものでやっぱこう
いうようなのが論理学の本に書いてあっ
たりするかと思うのですが
したがいましてこの
あの8邦楽の方のロンショーですねこの
ような論証をしばしが待つ法律家が法的三
段論法魔法的な三段論法というふうに呼ぶ
ことがあります
邦楽の入門ショーではちょうど画面の右下
なあにに乗っていますがまぁ故意または
過失によって他人の権利また法律情報を
抑えた利益を侵害した者はこれによって
生じた損害を賠償する責任を負う
光るところ被告山田の過失によって原告
田中の病状が悪化したと言えに被告山田は
原告た中に例えば10万円とか5万円とか
そういったお金を支払うべきであるこんな
ことが書かれたりしています
1949年の左側の判決はこの法的な三段
論法の憲法版というふうに呼ぶことが
できるかもしれません
もっとも
1949年の判決の論証は
とても評判が悪い
いいです
でその批判の要点は女が女にもを書いて
ありますが形式的観念的な論証によって
公共の福祉つまり港駅
を理由として安易に人権制約を正当化して
しまうのではないか
これがまあ批判の容態になります
どういうことでありましょうか
伝統的な論理学における三段論法には論理
学上の難点があったというふうに言われて
いると招致をしています
例えば a とまぁそくらてす
それから先ほどの山田屋た中でこう言った
固有名詞を
扱う名来ですねパターン照明台というふう
に寄ったりするという積むと呼んだりする
と思いますがこういう名刺を扱う名来を
扱いにくいといったことを挙げられます
そしてそのような難点は伝統的な論理学
からおそらくこの講座で8初日の先生方が
前提としているような現代の論理学へと
発展していく過程で
まあ解決されたんだという風に考えられて
いるかと思われます
ただ
あの法的な三段論法について法律家がよく
まあなんかあの指摘をするのはある意味で
はもうちょっと
単純なことかと思われます有名なあの民放
の民への入門書そこでま名前を挙げてい
ます我妻堺博士意義の8入門書ですが次の
ように書かれています
8三段論法に対して
自動販売機のように何の苦もなく結論が出
てくるのと考えているのではないかという
批判を向ける人がいる
しかしその批判は三段論法の形式それ自体
に向けられるべきではない
つまり三段論法の形式それ自体が悪いわけ
ではない
丸一番や画面流とこの丸一番屋まる2番の
前提
つまり法解釈によってある方的な命題を
導いたり事実を認定したりする作業こそが
難しいそのことを法律化よく承知している
のであるから
三段論法がいけないというのではなくて三
段論法だけでことが簡単に解決すると思っ
てはいけないのであるのではないかまあ
こういう指摘をされています
つまりこういうことかと思います
通常マロン医学で問題にしていますのは
文明台ですねそれから後明治とも呼ばれる
ことありますが5分や後の同室関係で
あろうかと思います
これはまあ記号の用語でやな構文論8分詞
構文とかの構文ですが興奮論と呼ばれます
もちろん
前提である文の意味を問題にする意味論と
いう領域もあることはヘッド招致をしてい
ますが論理学では通常
既に経験的に審議が明らかになっている
前提をいくつか結びつけた場合に
そこからの縁役の結果として導出された
結論が神なのか技なのかを論じるこれを
意味論というふうに読んでいるのではない
かと思います
しかし邦楽で重要なのはそのように厳密に
形式化された意味での演繹的な論証
では必ずしもありません
演繹的な脳症で表現できる部分があるそれ
はその通りだと思いますがそこだけが重要
なわけではなくむしろ
マルチや丸2番の前提が本当に適切なのか
こちらも重要なんだそういうことだという
風に思われます
初日の講義であの納富 in 先生は論理
学は心理を示すものではなくて
8形式の妥当性のみを扱う納富先生の言葉
でをしていますと控えめなきゃ学問だと
いうことをおっしゃっていたかと思います
それはこのことと裏腹の関係に立っている
のだと考えられます
もちろん8法律学がまああの心理を扱う
ものかどうかというのはかなり8重要な1
つの問題だと思いますが少なくとの形式化
された論理の妥当性とは別のことを重視し
ているということは兄言えるのではないか
と思われます
それやこれやとま考えてみますと
1949年の判決の論証が形式的な観念的
だと
批判へを受けているのは
そのような実は大事な邦楽の老将における
重要な部分を隠しているからだということ
だと思います
なぜ
先ほどの命題の8一番あるいは2番の命題
が死んだと言えるのか
こういったことを具体的に論じるべきなの
にそれを行っていないいいからです
ではこの店
氷市場判決はどうでしょうか
この判決も実はます今あのスライドに再
掲載をいたしましたように
さらにつ爪て考えるとあの三段論法の形に
まとめられることはまとめることは可能だ
と思われます
すなわち
1何から4番をまとめまして自由な経済
活動を想定する経済体制に反する著しく不
合意であることが明白な規制ではないもの
ば憲法22条一向に違反しない規制である
光るところ本件の規制は著しく不合理で
あることが明白な規制ではないものである
したがって本件規制は憲法22条1項に
違反しない規制である
こんな風にあの停止聞かをすることは十分
に可能です
しかし重要なのはこのような a 棟
まああの形式化されたあるいはまああの子
概略を示さされた同室そのものの過程では
ありませんし
8
丸一から丸4それから丸5-8前提が水ん
であるとすると結論は死んであると言える
のかどうかといった話ではないかと思い
ますむしろ
マルイチから丸4およびマルゴットいう2
つの前提の中身が問題になっていますん
公立小判決はその点を丁寧にマロン書をし
ているとだから相対的には高評価を得て
いるのだと思われますなおまあこのように
述べますことでえっ邦楽の労働省において
重視されているポイントは論理学における
論理性とは全く異なるんだ
で言うとお前は論理学の広がりを意識して
いないとお叱りを受ける可能性があるかと
思います
私が前提にしているのは秘匿昔前の論理学
であってアップデートが遅れているとまぁ
今日の論理学はます本日の話言うところの
方角が重視するようなポイントも含めて
論証の過程全体を視野に入れているのだと
言われてしまうと思われるからです
実際そのような論理学の広がりから刺激を
受けて魔法哲学と言われる基礎的な方学の
一分野がありますがそこで議論が続けられ
ていますし民法学でも議論があります
後ほど名前を上げます平井芳町教授まあ
名誉教授ですでにもなくなりましたが
能問題提起もまあこうした論理学の広がり
を意識したものだと思われます
まぁそう言われてしまえば
アプデートが遅れていることをおわびする
しかないのでですけれども
まあ現在まあ計算機の計算先ほどのお話で
はございませんが
8計算機の計算がまあ邦楽の論証にどこ
まで近づくかという問いにいまー少年から
検討するならば
まあ人工知能頭がですね現代論理学を
超えるどこまでの論証を扱うのかという
ことを考えることになろうかと思います
しかし本日の課題は直接にはそのことを後
ではありません
今あの考えたいのは効率上判決が容易
論証を行ったと評価されているその
ポイントでじゃあ何を行ったが論じている
のかということです
先にあ続けて三段論法にまとめた時には
まあ落としてしまった箇所では三段論法の
前提へつまりまマルイチから丸4および
マル後について詳しい説明が行われてい
ます
だから説得力があると言われるわけですが
じゃ具体的に何を説明してくれているのか
です
一つにはマルヴォの部分で規制の目的と
規制の手段について丁寧に応じていると
いうことがあります
しかしも本日はここは割愛させていただき
ます本日注目したいのはもう一つの丸一
からなる4-10です
右側に8もう一度判決を抜き書きいた知っ
ていますがここでは
丸4番に至るううううまー
老将の過程が葉変えていることになります
そこで強調されているのは
裁判 show
が社会経済政策の当否について判断をする
適格性を備えていない
逆に国会こそがその適格性を備えていると
いうことです画面の実践の河川へ部分を
ご覧下さい
その理由は点線の下線部分の所に書かれて
いまして
第一には裁判過程では経済政策について
判断をするための基礎資料を得られない
それから第二に他の政策との一貫性を考慮
する必要がある
こういうこと方になります
それぞれについて批判はあり得るところだ
と思いますが本日は木の葉裁判所の説明が
説得的かどうかということを言いたいわけ
ではありません
大事なのはこの論証は
その当否はともかくとして裁判官という
論証主体の注目に注意をして論証がなされ
ているということです
つまり論証と論証主体との関係が牛木され
ていることになります
先ほどもあげました記号論の要望では8
記号とその解釈者との関係を語用論と言い
ます
語用論というのは8単語のごにぃ陥ると
いう字を書きますがご要論と呼ぶかと思い
ます先ほどみました意味論あるいは構文論
と対比をしてなされて使われるかと思い
ます氷市場判決のこの部分に見られる
ヨンピョような論証はあくまで近似的な
例えとして直感的に分かりやすい例え
そしていえばこのように語用論的であると
いうふうに言うことができるかと思います
さらに言えば単にマロン焼死体には注目を
しているという話いだけではございません
で
a 棟まああの裁判官は社会経済政策の
当否については原則として口を挟むべきで
はないというような方針を立てることで
講師4畳半ケツは持ちの最高裁断所自身も
含めて裁判所の判例形成に影響を与えよう
としていますここがこの版穴の面白い
ところではないかと思われます
ようやくを致します
氷4畳半ケツに見られるような論証も
1949年判決
のような老星と同じく三段論法の形をとっ
ているとは言えるだろう
でしかし第一にあの憲法学にとって重要な
のは論証を形式化することで見えるような
厳密な意味での同室の部分ではなくてその
前提を導くまでのまあいわば肉付けの部分
であるということです
そして第二にそこでは裁判所何をするべき
かというような老将の主体に注目をした
まあ論証がなされているとこのように
見えると思われます
さてこのようなあの憲法学の論証はでは
まあ方が口全体にではどのような特徴を
持っているのかもう少し広い仕上げ見て
おきたいと思います
ここではまああの民法学と比較をしてみ
たいと思います
卒前と考えますと法学部の学生はですね
憲法学の論証はちょっと変わっていると
思っているのではないかと思いますどこと
なく待つか見どころもないし上部にない
ような要素も考慮されるカラーです
しかし今本日述べたような内容の鍵でいき
ますと憲法と民放の論証は似ているところ
も多いように思います
先ほどまとめのところで第一に述べました
点つまり
形式彼明らかになるような同室の部分以外
のところも重要だということは憲法でも
民放でも変わらないのではないかと思い
ますそのことは先ほど弾きましたのが民法
学の非常にあの権威的な先生の
乳房症ってあったことからも明らかだと
思われます
加えて述べますとませんごのま民法学では
利益衡量論という考え方が有力になってき
たと承知しております
この力行両論というのが一つの停止彼は
その画面に書いてあるようなところであり
ますが利益を図りに載せるので駅香料と
及ぶということになります
この説は一見するとば三段論法の用だろう
賞を嫌っているように見えますけれど実際
にはそうではありません直感的にこちらを
勝たせたいから勝たせようなどという
荒っぽい言い論証しているわけではなくて
あくまでま従来の法解釈の手法の範囲内
レリーフ交流を行うということだとショー
家をしております
その意味で申しましてもこの弾市の特徴ま
つまり a というふうに書いた部分です
ねこれは憲法も民放も共有していることな
のではないかと思いますでは
b と書きました裁判所のという判断主体
に注目をした麺先ほど語用論とを掲揚し
ました特徴についてはどうでありましょう
か
確かに憲法の22条1個どこを見ても
そんなこと書いてないような裁判官という
判断主体の適格性を考慮するというのは
憲法学の論証の特徴であるとはいえそうな
気はいたしますしかしこの点も実なあの
民法学の先生方もまあ自分たちも変わら
ないとおっしゃるのではないかと思われ
ます
典型例が先ほどお名前をあげました本学の
桜名誉教授で選びました平吉を大教授です
平井教授は先ほどをガッツライドに出し
ましたま利益衡量という考え方がし合理
主義的な性格を持っているということを
批判して法的な論証の過程に合理的な基礎
を与える方法模索されたという風に私の方
でが象徴しております
でその平井きょう中はご自身の立場につい
てまあ記号とそれを使う人間との関係注目
をする語用論的なもうだというふうに説い
ておられます
そしてま紛争解決に関わる法律家という
主体に注目注目をしてもっと自覚的にに
注目をするべきだということを主張して
法律家の老将の構造に関心を持たれました
しかもこのような子様もね注目をすると
いう点は平井教授のような手法に共有し
なくとも
丸い交流を行う点で変わらないような気が
いたします
秤に利益を乗せて考えるという点に注目を
するならば自然と誰が図り載せるのという
ことに考えざるを得なくないなるのでは
ないかと思うからです
利益衡量論と平井教師との違いは語用論的
な次元に注目をするか遠くつまり誰が論証
するのかに注目をするかどうかにあるので
はなくてそれを合理化することに意識的で
あるかどうかなんだという点にあると思わ
れます
えっとそうだといたしますと8結局の
ところにでまとめました2つの論証の方角
の論証の特徴は憲法学だけではなくて魔法
学において広く
まあ見られる特徴だというふうにまあ仮説
として言ってもよいのではないかと思い
ます
氷4畳半ケツに戻りまして8ムスビーとさ
せていただきます
氷4畳半さん判決は社会経済規制について
は裁判官がその合理性について口を挟む
べきではないとしました
て8それはなぜでしょうか
一つの説明としましては
現実の立法過程では立法が利益集団の放送
と妥協によってできるんだから裁判官は
その結果を尊重するべきだと考えたからだ
とこういう話がありますれた方であの郡史
上あるいは百花亭の流星が既存の交流業者
の脅威であるなどという事態はまあトーク
の昔にいすぎました
その後は百花亭の適用を逃れた
スーパーマーケットが進出し73年には大
規模小売店舗法
で大勝しましたけれどもう90年代半ば
からのアメリカヨーロッパでからのですね
流通規制緩和の要求によって同法が排出さ
れまして大規模交流店舗立地法として
街づくりの規制へと変容しています
立法過程がこのように複雑化しグローバル
カーしていく時にその結果できた経済期生
ず分野での規制に対して裁判所側はどの
ように介入をするべきか
従来の国会におまかせをするというような
論証で良いのかどうかあこういったことを
考えていくにはやはり
裁判所という種単位が当地のプロセスの
全体においてどのような役割を引き受ける
べき感ということを考察する必要があると
思います
本日の検討からは普段の解釈論においても
まあこのような事を考えつつば論証をする
のが憲法の論証であるということをあの
申し上げたうえでそれが正論理学における
論証とどれほど距離があるのか
こうしたことについては第1日目から講座
を受けて来られました皆様のご判断に委ね
たいと思います本日はご清聴等も
ありがとうございました
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