【税制大綱(2024年度)決定】不動産投資家は早く法人化すべし!
Summary
TLDRこのビデオスクリプトでは、不動産プロデューサーの相川高尾が2024年度の税制改正に関する情報を解説しています。主なポイントとして、住宅ローン減税の改正、所得税と住民税の減税、子育て支援対策、公費の非課税枠の拡大などが挙げられます。また、不動産投資においては法人化の重要性が強調されており、法人化を通じて得られる節税効果や経営上の利点についても説明されています。スクリプトは税制の変更が不動産投資に与える影響と、それに対する適切な対策を理解する上で非常に貴重な情報を提供しています。
Takeaways
- 🔔 2024年度の税制改正の方針が決定。
- 🏠 住宅ローン減税が若い夫婦や子育て世代に限って継続。
- 💸 所得税減税と給付が実施される。
- 👨👩👧👦 19歳未満の子どもがいる夫婦や40歳未満の世帯が住宅ローン減税の対象。
- 🏢 法人化を早めに進めることが推奨される。
- 💼 法人化により、経費処理の幅が広がる。
- 🏦 高裁費の非課税枠が5000円から1万円に拡大。
- 📉 損失を長期にわたって繰り越せる(法人は10年間)。
- 💰 資金調達がしやすくなる。
- 📊 個人よりも法人の方が税金面で優遇されている。
Q & A
2024年度の税制改正の重要なポイントは何ですか?
-2024年度の税制改正の重要なポイントとしては、所得税減税と給付、賃上げに対する税額向上、子育て支援対策、国内の投資への換気税の防止などがあります。
住宅ローン減税が2024年度にどのように改正される予定ですか?
-住宅ローン減税は若いご夫婦や子育て世代に限って税優遇を継続し、19歳未満のお子様がいるご夫婦または40歳未満の世帯に対象を限定する改正が予定されています。
所得税減税と給付についての条件は何ですか?
-所得税減税と給付の条件として、適用可能な所得金額は2000万円以下であることが挙げられます。また、不動産収入を得ているサラリーマンで法人化していない場合、対象外になる可能性があるとされています。
法人化を検討すべき理由は何ですか?
-法人化を検討すべき理由としては、経費処理が可能になる、相続時の節税対策が取れる、損失を長期にわたって繰り越すことができる、資金調達がしやすくなるなどがあります。
不動産投資を法人化することのメリットには何がありますか?
-不動産投資を法人化することのメリットには、より多くの経費処理が可能になる、役員報酬として給与を得られる、相続時にスムーズに事業継承が可能になる、資金調達がしやすくなることです。
法人化によるデメリットには何がありますか?
-法人化によるデメリットには、負担する費用が増加する、長期保有した物件の売却益にかかる税率の優遇がない、赤字でも税負担がかかることです。
法人化後の不動産投資の節税対策として何がありますか?
-法人化後の不動産投資の節税対策として、損失を経費として他の収支と合算して扱うことができる、役員報酬として給与を得て税金を控除することができるなどがあります。
税制改正によって不動産投資家にどのような影響が生じる可能性がありますか?
-税制改正によって不動産投資家には、税金が増加する可能性がある一方で、法人化を通じて税制上の優遇を受けることができる可能性もあります。
税制改正の要望はどのようにして決定されるのですか?
-税制改正の要望は各省庁から出される要望を集めて、与党の税制調査会が中心となり、翌年度以降の税制改正の方針をまとめる素案を作ります。年末12月に決定され、年明けの国会で議論されて決定されます。
不動産投資を法人化する際にはどのようなポイントを考慮すべきですか?
-不動産投資を法人化する際には、経費処理の可能性、相続時の節税対策、損失の繰り越しの可否、資金調達のしやすさ、また法人化による費用増加や税率の優遇の有無などを考慮すべきです。
Outlines
🏦 2024年度税制改革と不動産投資法人化の重要性
この段落では、2024年度の税制改革と不動産投資に関する解説が行われています。プロデューサーの相川高尾が、税制改革のポイントを紹介し、特に住宅ローン減税の改正、所得税減税と給付、公費の非課税枠拡大について説明しています。また、不動産投資においては、法人化を検討することが有利であるとアドバイスしており、法人化のメリットとその理由についても触れています。
🏡 住宅ローン減税の改正と所得税減税の詳細
第2段落では、住宅ローン減税の改正が若い夫婦や子育て世代に限定され、2024年度も借入れ限度額が維持されるとの情報があります。また、所得税減税と給付に関する新しい策が紹介されており、低所得世帯に7万円の給付が行われることと、所得税と住民税の減税が行われることに触れています。ただし、法人化されていない不動産収入があるサラリーマンは、これらの減税と給付の対象外になる可能性があると警告されています。
📊 法人税の改正と不動産投資の節税対策
第3段落では、法人税の改正が解説されています。高裁費の非課税枠が拡大し、飲食費が5000円から1万円に引き上げられたことが紹介されています。これにより、法人として経営している場合の経費として認められる範囲が広がり、節税対策が可能になるというメリットがあります。また、法人化することで損失を長期にわたって繰り越すこともできると説明されており、その利点を強調しています。
📈 不動産投資の法人化のメリットとデメリット
最後の段落では、不動産投資を法人化するメリットとデメリットが詳述されています。法人化することで経費として処理できる項目が増えたり、相続時の節税対策が取れるなどの利点があります。一方で、法人化に伴い増加する負担費用や税金の点も触れられています。また、法人化を検討する際には、税制の変更にも注意を払う必要があるとアドバイスされています。
Mindmap
Keywords
💡税制対抗決定
💡不動産投資
💡住宅ローン減税
💡法人化
💡所得税減税
💡給付
💡公費の非課税枠拡大
💡譲渡所得
💡相続税
💡資金調達
Highlights
2024年度税制対抗決定が不動産投資に与える影響について解説
税制改正のポイントは所得税減税と給付、賃上げに対する税額向上、子育て支援対策、国内投資への換気税の防止
住宅ローン減税が若いご夫婦や子育て世代に限って税優遇を継続する方向で改正
借入れ限度額の上限は2024年度も維持する予定
子育て世代は5000万円まで、それ以外の世帯は4500万円または3500万円、3000万円までの住宅ローンが対象になる
所得税減税と給付は2000万円以下の所得金額に適用
不動産収入を得るサラリーマンは法人化を検討する必要がある
法人税の改正で高裁費の非課税枠が拡大し、1万円まで経費として認められる
不動産投資の法人化は資産管理を目的としたプライベートカンパニーを設立し、個人から法人に移行する方法
法人化のメリットは経費処理が可能、相続時の節税対策、損失を長期にわたって繰り越すことができる
法人化のデメリットは負担する費用が増加し、長期保有物件の売却益にかかる税率の優遇がない
不動産賃貸経営は税制の変化に敏感で、税制を理解することは非常に重要
法人の方が税金面で優遇されているため、不動産賃貸業を拡大したい場合は法人化を検討することが望ましい
2024年度の税制対抗は個人ではなく法人で事業を行った方が優遇措置があることを示唆
不動産投資の法人化は資金調達がしやすくなり、新しいビジネスを始める際に有利
法人化は税負担を軽減し、経営面での柔軟性を高める効果がある
Transcripts
はいそれでは参りましょう大人のための
教養講座相川
Tはい皆さんこんにちはこんばんは不動産
プロデューサーの相川高尾です川TV行き
たいと思います今日のタイトルはこちら
です2024年度税制対抗決定不動産投資
家は早く法人化
すしカTVは不動産投資のことその他の
投資のこと社会ネタ分かりやすくお伝えし
てるチャンネルですので是非右下のボタン
をクリックしてチャンネル登録よろしくお
願いいたしますさあ2024年度の税制
対抗が決まりましたねちょっとそれをです
ね今日皆さんにお伝えしたいという風に
思っております今日の解説するトピックで
ございますまず税制対抗とは一体どういう
ものなのかそれから今回の改正のポイント
でその改正のポイントの1つであります
住宅論減税の改正についてそれから所得税
減税と給付についてそれからもう1つ公費
の非課税枠の拡大そして最後にですね不
動産投資で早めに法人化した方がいいです
よその理由について今日お伝えしたいと
いう風に思っておりますさてそもそもこの
税制対抗どういったものかと言いますと国
の税金の仕組みである税制は経済社会の
変化に対応するために毎年見直しされて
いるものなんですよねで税対とは各省庁
から出される税制改正の要望こういう風に
ぜ変えてくださいねこういった要望を集め
てですね与党今言と自民党ですね与党の
税制調査会が中心となっ
て翌年度以降つまり来年2024年度の
税制改正の方針をまとめる素案ですねはい
いわば税制に関する法制改正の叩き台と
いうことになりますこれが年末12月に
できて年明けの国会に議論されてで参議院
え衆議院参議院で可決されていよいよ4月
からスタートするということですねです
からねじれ国会でなければほぼこの叩き台
になる税制対抗がそのまま来年度の4月
以降の新しい税制になっていくというもの
なので非常に重要なものになってくると
いうことであり
ますさて今回の改正のポイントは一体どこ
にあるのかということで先日日経新聞に
ざっ出ておりました大まかのところで行き
ますと今回のポイントとしては所得税減税
と給付というものがまず入っております
それから賃上げに対する税額向上という
ものをね出ておりますあとは子育て支援
対策に対関するものあとは国内の投資への
換気税のれ防止などなどがあります今日ま
我々にとってね非常に大きなところであり
ます所得税減税給付などちょっとね見て
いきたいという風に思いますまずポイント
1つ目としてですね住宅論減税も回線に
なりますこれ行きたいと思います住宅論
減税が回線になります住宅論減税とは住宅
ローンのえ年末の残高はい所定の借入れ
限度額を上限に向上率
0.7をじた額について所得税住民税から
13年間にわってえ税額控除される制度
これはありがたいですね住宅ローンがあれ
ばあるほど税率がえ税が少なくなるという
こういう制度ですはいこの住宅論減税と
いうのが今回改正になりますどうなるかと
言うとですね改正内容は若いご夫婦や
子育て世代に限って税優遇を継続します
いうことで全員継続ではなくて若い夫婦
子育て世代に限って継続することという
ことですねで本来引き引き下げる予定だっ
た減税対象だったんですけどもこれをです
ねえ借入れ限度額の上限を2024年度も
維持するということでえ最初の噂では
ちょっとねこの住宅論減税もあのやらなく
なるよってえ下げるよっって言ってたのが
もう少し維持するよという風になっており
ますで対象者は19歳未満のお子様がいる
ご夫婦それからご夫婦どちらかが40歳
未満の世帯ということでやはりですね少子
化対策の一環なんですよねはい若いご夫婦
がまえ子育てするために支援するために
減税しましょうとマイホームを持った方で
子育てしてる方は減税しましょうというの
が今回のまず1つの柱になっており
ますさあそれからですねえ具体的にどう
いう風な金額になるのかというとですね
これまではですねはい5000万円が
借入れ限度額でここからえ税額が控除と
なってたんですけれどもはい今後はですね
えっと子育て世代が5000万円が維持で
それ以外の世帯の方は
4500万円あるいはその住宅の種類に
よっては3500万円3000万円という
ですねはいこの幅がまえハードルが低く
なってしまうということなんですねはいな
のでえっと子育て世代の方は5000万円
まで住宅ローの残高があればえ税金がえ
税金が低くなるよ安くなるよという風な
制度になります子育て世代に優遇措置と
いうことでありますさあそれからですね
今回のえ税制対抗の中での大きなポイント
が実は次のものなんですねはいこちらです
はい所得税減税と給付でございますはい
これはもうねこの秋ニュース大変でしたえ
岸田総理がですねもう増税増成と言われて
じゃあ減税するよっていうので生まれた
ものでなんかぐっちゃぐちゃなってないっ
てっていうまこんなものでございますでも
これが折り込まれておりますお1あたり
所得税3万円住民税1万円を減税つまり
4万円減税ま嬉しいですよねはいで低所得
車窓には世帯あたり7万円給付されると
いうことであラッキーラッキーていうねま
とりあえず現前なった嬉しいなという
ところなんですが実はですねはいこれに
条件があるんですね特にこの川TVをご覧
になっているあなたはいサラリーマンで
ありながら不動産収入を得てる方
いらっしゃるんじゃないんでしょうかその
不動産収入を得ていてまだ法人化されてい
ないあなた法人化をしていない不動産収入
があるサラリーマンの方は今回の所得税
減税と給付これ対象外になる可能性があり
ますどういったことかと言いますとはい
適用可能な所得金額は実は2000万円
以下なんです所得金額が2000万円なん
ですねまサラリーマンの方で2000万円
超えてる方ってほぼいないと思いますが
法人化していなくてえ不動産収入が得る方
でサラリーマン以外にも家賃収入が得る方
であれ気がつけば所得金額が2000万円
超えているっていうような場合は今回の
減税の対象にはならないんです
ね給与所得以外に不動産所得や譲渡所得も
合計所得に含まれるために対象外となる
ケースがありますはいということでえ減税
されるYYと思っていても本当
サラリーマンだけの収入の方はええ所得が
2000万以下の方は
え嬉しい話なんですけどそうじゃない方も
いるよということなんですねということで
えっと法人化してない方ええ家賃収入が
あってまだ法人化してない方っていうのは
ですねまそろそろ法人化を検討されても
いいんじゃないかなという風に個人的には
思いますさあその法人税にもですね今回
改正があるんですねこれもちょっと大きな
改正なんです何かと言とですね今回の法人
税の改正のポイントは高裁費この高裁費の
非課税枠が拡大することになりましたはい
え現行はですね1人5000円を超える
飲食費は公債費になってしまうんですねで
5000え5000円以下の場合は全額
経費として全部ま経費計できるからYYに
なったんですけど5000以上の場合は
公債費と認められてその半額値か経費とし
てとしけ見てもらえなかったもののこれが
え来年の税制対抗でこの5000円という
ハードルが1万円に格ないなりましただ
から1万円まででは全額経費としてできる
ということなんですねこれ嬉しいですで
なんでこれなったのかというとま色々
考えるとおそらくくインフレでですねあの
飲食代も上がってますよねでちょっとご飯
食べたりするとね快食ししたりすると処理
5000円なんか超えてしまいますよねと
いうことの対応かなという風に思われます
ですからやっぱりねこういうことも法人税
あの法人を作っていくと法人前の優遇措置
が1万円まではね全額経費になるっていう
ことなのでやはり不動産収入がある方は
法人化早めに進められるのがいいかなと
いう風に思います不動産投資の法人化とは
どういうことかと言いますと資産を管理
するためのプライベートカンパニーを設立
しえ不動産投資の管理を個人から法人に
移行する方法であります一般的な営利を
目的とした法人とは異なり新たな事業活動
を行わず設立者の資産の管理が目的という
ことでまずは資産管理法人で個人のま資産
を管理するっていう風にスタートしてで
その後その法人で不動産を拡大していくと
いうやり方があるかなという風に思います
細かいその法人家の法人家のやり方なんか
はですねまた改めて別の動画でお伝えして
いきたいなという風に思いますではこの不
動産投資を法人化して会社設立する
メリットデメリット見ていきたいと思い
ますメリット実はたくさんあるんですまず
1つ目のメリットこれは
より多くのものを経費処理することができ
ますえ法人税は所得に区分を設けず全ての
収支を法人の包括的な経済活動として捉え
費用と損失が通算されるんですねま簡単に
言うと法人の場合は全部ガシャンコで決算
することができるということなんですねだ
から何か法人の中でマイナスな方が起きて
もそれをプラスにぶつけることができる
これが大きな魅力になってきますはい
例えばですね不動産の譲渡物件を売った
利益売って損したマイナスこれも全部
ガシャンこすることができるということな
んですね法人の場合法人で物件を売却した
場合ですねえ所有不動産の譲渡はえ事業
範囲で行われる経済活動と見なされるため
に不動産譲渡で損失が出た場合損失分を
費用税務上は損金としてえ経費処理し他の
収支と合算して扱うことができるという
ことなんですね逆に不動産を売却して今年
利益が出そうだってなると利益が出るので
じゃあその利益をなんか他でちょっと経費
として使おうかなっていうコントロールも
することができるということなんです一方
個人の場合個人で売却した場合というのは
不動産の譲渡は譲渡所得に分類されており
まして譲渡所得のうち不動産の売買は総合
課税の対象とはならないんですねだから
分離されるんです他の収入とか損失とか
別個に考えられるので事業所得に対する
経費で計上できないということで本体個人
の本体の方が赤字であったとしても物件を
売却してプラスになってしまったらその
プラスだけで見てえ見てしまうのでえを
払わなきゃいけないというとこですねこれ
を考えてもやっぱり法人化しといた方が
いいかなという風に思います続きまして
所得と給与見ていきたいと思います法人の
場合はい役員報酬お給与ですねはいこれは
役員報酬扱いとなり経費として処理になり
ます法人の場合は入ってきた利益からえ
経費としてえ収入給与を得ることができる
とことですね一方個人の場合は事業におけ
る経費に組み入れられないということで不
動産投資て所有してるマンション等の家賃
収入から必用経費を差し引いた全額が不
動産所得になり税金がかかってしまうと
いうことなんですねつまり法人の場合は
給与を先にひえ控除してから税金払う個人
の場合は税金払った後に給与もらうとこの
違いですですねはいこれも大きいと思い
ますそれから2つ目えメリット1つ目がえ
経費処理ができる2つ目です2つ目がはい
相続時の節税対策になりますはいこれは
法人を作っといた方がですね相続発生した
時に株の譲渡というところではいえ個人の
資産を譲渡するよりも非常に楽にスムーズ
に事業継承することができるという
メリットがありますそれからはい損失を
長期にわって繰り越しできるということ
です個人の場合は青色申告した場合は損失
は3年間繰り越すことができますただし
法人の場合は10年繰り越すことができる
ので1回大きな赤字を作ってしまったら
残りの9年間でゆっくりまプラスにして
いけばいいというのができるのが魅力です
よねそして4つ目はい資金調達がしやすく
なるこれも大きいですね法人を作ると法人
の事業融資とかこういったものでお金を
借りることができますなので次の新しい
何かビジネスをやろうという時に手元の
資金を用意して始めることができるこれが
やっぱり個人と法人の大きな違いと言える
と思いますもちろんデメリットもあります
デメリットの1つこれは負担する費用が
増加します法人の場合はやっぱりですね
えっとゼリの先生にえ決算見てもらう必要
がありますそうするとゼリ先生の費用って
いうのがかかってきますよねはいそれから
税金も多少個人よりもかかってきますんで
そういったところも勘みなかいけません2
つ目はい長期保有した物件の売却益に
かかる税率の優遇がない個人の場合は5年
以上持った場合長期上土所得ということで
税金がちょっと安くなるんですよねこれが
法人の場合は全部合し暗刻にできる分そう
いった細かいなんかえ税金の遊具措置って
いうのがないというのが言えると思います
はいそして3つ目はい赤字でも税負担が
かかります最低限の法人の税金っというの
があるのでそれは赤字だったとしても負担
しなきゃいけないというこういうところが
あるのでお気をつけくださいではまとめ
たいと思います不動産賃貸経営というのは
はい投資ではなく経営なんですよね何度も
僕言ってますはいこうやって年々変わる
税制これをですねししっかりと理解する
こと非常に大事になってきますはい日本は
現状ですね個人よりも法人の方が税金面で
優遇されていますでまた様々な節税対策
取れるのがま法人なんですよねですから不
動産賃貸業今後拡大したいなと思っ
てらっしゃる方は早めに法人化を検討して
いただければなという風に思いますはい
2024年の税制対抗が見えてまいりまし
たはいそれを見てもですねやっぱり個人
じゃなくて法人で授業やってた方がこの後
色々優遇措置がありそうだなというのが
見えてきたのが2024年度の税制対抗で
ございまし
たはいということでお時間になりました
今日は以上にしましょうカTVまた他の
動画でお会いしましょうまたね
さよなら
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