やさしく解説・よくわかる下請法講座~下請取引で困らないために~①下請法の目的・下請取引の定義

公正取引委員会チャンネル
30 Jun 201614:52

Summary

TLDRこのビデオ脚本では、下請け事業者が親事業者との取引で直面する問題について説明しています。下請け事業者は、親事業者の優位な立場を利用して不利益を受けることがあると指摘し、下請法が下請け事業者の利益を保護するための法律であると強調します。また、下請法の適用対象となる取引内容と資本金の条件、違反時の罰則についても詳しく解説しています。脚本は、下請け事業者が親事業者との取引で公正な扱いを受けるための重要性と、下請法の役割を理解するのに役立つ情報が詰まっています。

Takeaways

  • 😀 下請け法は、親事業者と下請け事業者の取引の公正化を図り、下請け事業者の利益を保護するための法律です。
  • 🔍 親事業者は大企業が多く、下請け事業者は中小企業や個人事業者が多く、親事業者が優位な立場にあることが多いです。
  • 💡 下請け法違反とは、下請け事業者に不利益を与える行為を指し、支払いの遅延や代金の不適切な削減などが考えられます。
  • 👀 公正取引委員会と中小企業庁が毎年行う書面調査や立ち入り検査で、下請け法違反の行為を監視しています。
  • 📊 近年の書面調査は年間約50万件に及び、多くの事業者を対象としています。
  • ⚠️ 下請け法違反が確認された場合、公正取引委員会は勧告や指導を行い、企業名や違反事実が公表される可能性があります。
  • 💼 親事業者は発注書の交付や取引記録の作成・保存などの義務を負い、違反した場合は罰金が科されることがあります。
  • 🏢 下請け法の適用対象は、取引内容と取引当事者の資本金の額によって決まり、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託などがあります。
  • 🏗️ 建設工事の委託は下請け法の適用対象外であり、建設業法に類似の規定があります。
  • 💼 資本金の額による適用基準は、製造委託・修理委託は3億円、情報成果物作成委託・役務提供委託は5000万円です。

Q & A

  • 下請け事業者と親事業者とはどのような関係をしていますか?

    -下請け事業者は業務を受注する側で、中小企業や個人事業者が多いです。一方、親事業者は業務を発注する側で、多くの場合大企業です。下請け事業者は仕事をもらっているという立場で、親事業者の方が立場が強い傾向があります。

  • 下請け事業者が直面する不利益の具体例は何ですか?

    -不利益には、下請代金の支払いが遅れること、下請代金の額を一方的に減らすこと、製品の受け取りを拒否することなどが含まれます。

  • 下請法はどのような目的で制定されましたか?

    -下請法は親事業者と下請け事業者との取引の公正化を図り、下請け事業者の利益を保護するための法律です。

  • 下請法に違反しているかどうかはどのようにして確認できますか?

    -公正取引委員会と中小企業庁が毎年親事業者と下請け事業者を対象に書面調査を実施し、必要に応じて取引記録の調査や立ち入り検査を行います。

  • 下請法違反が確認された場合、どのような措置が取られますか?

    -違反が確認された場合には、公正取引委員会が勧告や指導を行い、企業名や違反事実が公表されることもあります。罰金が科される場合もあります。

  • 下請法はどのような取引に適用されますか?

    -製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託などの取引に適用されますが、取引内容と取引当事者の資本金の額によって適用されるかどうかが決まります。

  • 資本金が1,000万円を超える事業者が1,000万円以下の事業者に業務を委託する場合、下請法は適用されますか?

    -はい、そのような取引は下請法の適用対象となります。

  • 建設工事の委託は下請法の適用対象になることがありますか?

    -いいえ、建設工事に関しては下請法の適用対象になりません。建設業法に類似の規定があります。

  • 資本金が3億円を超える事業者が3億円以下の事業者に製造委託をした場合、どのような基準が適用されますか?

    -製造委託や修理委託の場合、資本金が3億円を超える事業者が3億円以下の事業者や個人事業者に業務を委託する場合、下請法の適用対象となります。

  • 下請法の適用対象となる取引内容と資本金の額の基準を教えてください。

    -製造委託や修理委託の場合、3億円、情報成果物作成委託や役務提供委託の場合、5000万円が基準となります。ただし、情報成果物作成委託のうちプログラムの作成や役務提供委託のうち運送物品の倉庫での保管、情報処理については3億円が基準です。

Outlines

00:00

🤔 下請け法の概要と問題点

この段落では、下請け法の基本的な考え方を説明しています。下請け法は、業務を発注する親事業者と受注する下請け事業者の関係を規律する法律であり、多くの場合で親事業者が優位にあるため、下請け事業者に不利益を与える可能性があると指摘されています。具体的には、下請代金の支払いの遅延や金額の減少、商品の受け取り拒否などがあげられます。下請け事業者は、将来の取引を考えると、親事業者の要求に従うことが多いと述べています。また、公正取引委員会と中小企業庁が違反行為を監視し、必要に応じて指導や勧告を行う役割についても触れられています。

05:01

📚 下請け法の適用範囲と違反時の罰則

第二段落では、下請け法が適用される取引の範囲と、違反時の罰則について説明されています。下請け法は製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託などの特定の取引に限定されており、それ以外の取引には適用されません。また、資本金の額にもよりますが、通常は親事業者が一定の資本金を超えていて、下請け事業者がそれ以下の場合に適用されます。違反が確認された場合、公正取引委員会は勧告や指導を行い、企業名や違反事実が公表される可能性があると警告しています。

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🏗️ 建設工事と下請け法の関係

最後の段落では、建設工事が下請け法の適用範囲外にある理由について説明しています。建設業法に類似の規定があるため、下請け法とは別に保護が図られています。また、資本金の額による適用範囲の基準が、製造委託や修理委託が3億円、情報成果物作成委託や役務提供委託が5000万円と異なる点についても触れられています。例外的なケースとして、プログラムの作成や運送商品の保管など特定の役務提供委託については3億円の基準が適用されると述べています。

Mindmap

Keywords

💡下請け事業者

下請け事業者とは、業務を請け負う中小企業や個人事業者を指します。ビデオのテーマでは、彼らが親事業者と取引する際に直面する問題や、下請法によって提供される保護が中心的なトピックとなっています。例えば、下請け事業者が親事業者に対して不利益を与えられることがあると説明されており、下請法はそのような状況を防ぐために設けられた法律であるとされています。

💡親事業者

親事業者は、業務を発注する側の大企業を指し、ビデオではその優位な立場を利用して下請け事業者に不利益を与える可能性があると触れられています。親事業者が下請け事業者に与える不利益の一例として、下請代金の支払いを遅延させることなどが挙げられています。

💡下請法

下請法は、下請け事業者の利益を保護し、親事業者と下請け事業者との取引を公正化するための法律です。ビデオでは、下請法に違反しているかどうかを判断する方法や、違反があった場合の罰則などが説明されています。下請法は製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託などの取引に適用される条件が設けられています。

💡下請代金支払遅延

下請代金支払遅延とは、親事業者が下請け事業者に支払うべき代金を遅延させる行為を指します。ビデオでは、これは下請け事業者にとって不利益となる一つの例として挙げられており、下請法がこのような行為を規制する目的を持っています。

💡公正取引委員会

公正取引委員会は、下請法に違反する行為を調査し、勧告や指導を行い、違反行為を是正するよう促進する役割を持つ組織です。ビデオでは、公正取引委員会が行う調査や、違反が確認された場合の公表などの措置が説明されています。

💡資本金

資本金は、事業者の所有する自己資を指し、下請法の適用対象を判断する際に重要な基準となります。ビデオでは、親事業者と下請け事業者の資本金の額が一定の範囲内にある場合に限り、下請法が適用されると説明されています。

💡製造委託

製造委託は、製品や部品などの製造を委託する取引を指します。ビデオでは、製造委託が下請法の適用対象となる条件として説明されており、親事業者が企画やデザインを指定して製造を委託するケースが該当するとされています。

💡修理委託

修理委託は、製品などの修理を委託する取引を指します。ビデオでは、携帯電話ショップが修理会社に修理を委託する例が挙げられており、これは修理委託が下請法の適用対象となる取引の一例であるとされています。

💡情報成果物作成委託

情報成果物作成委託とは、ソフトウェア、映画、テレビ番組、設計図、ポスターデザインなどの情報成果物の作成を委託する取引を指します。ビデオでは、情報成果物の作成を委託する行為が下請法の適用対象となる条件の一つであると説明されています。

💡役務提供委託

役務提供委託とは、運送、清掃、警備などの役務を委託する取引を指します。ビデオでは、荷物運送の一部を他のトラック業者に委託するケースなどが該当し、下請法の適用対象となる取引の一例として挙げられています。

Highlights

松原潤喜紹介:構成法律相談事務所の弁護士で、下請けトラブル相談に取り組んでいる。

下請け事業者と親事業者の関係性:中小企業や個人事業者が大企業に業務を請け負う構造。

下請け事業者の立場:請け負う立場から親事業者に不利益を強いられるリスクがある。

下請法の目的:親事業者と下請け事業者の取引を公正化し、下請け事業者の利益を保護する。

下請法違反の調査:公正取引委員会と中小企業庁が毎年行う書面調査と立ち入り検査。

下請法違反の罰則:勧告、指導、企業名の公表、罰金等の措置が取られる。

下請法の適用範囲:製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に限定される。

製造委託の定義:発注者が企画やデザインを指定して製品や部品を製造する取引。

修理委託の例:携帯電話ショップが修理会社に修理を委託するケース。

情報成果物作成委託の内容:ソフトウェア、映画、テレビ番組、設計図、ポスターデザインの作成。

役務提供委託の例:トラック業者が荷物の運送の一部を他の業者に委託するケース。

建設工事の下請法適用:建設業法で下請け事業者の保護が図られている。

下請法適用の資本金基準:取引内容にかかわらず、資本金1,000万円を超える事業者が委託する場合。

製造委託と修理委託の資本金基準:3億円を超える事業者が3億円以下の事業者に委託する場合。

情報成果物作成委託と役務提供委託の資本金基準:5,000万円を超える事業者が委託する場合。

例外規定:特定の情報成果物作成や運送物品の倉庫保管については3億円の基準が適用される。

下請法の適用要件:取引の内容と取引当事者の資本金額の両方が基準を満たす必要がある。

相談窓口の案内:全国に設置されている相談窓口へのご案内。

Transcripts

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ようこそ構成法律相談事務所やへ

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私が当事務所のし人である松原潤喜です

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今日は下請けの業務を請け負った取引先との関係で困っておられるとか

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最近多いんですよ

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松葉先生あの

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相談があるのですが

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あ関島さん相談が割れて

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こちらにお客様がいると言う

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動作

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私が担当することになった中小企業の社長さんが下請けの仕事のことで取引先と

play00:52

トラブルになっているらしいんですがちょっとわからなくて困ってるんです

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御用や

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どちらもの思想警報関連の相談会

play01:02

下請けホ

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関島その一打を曲を知らないよ

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下請法という法律があることは知ってるんですが

play01:11

詳しくは

play01:13

しょうがないだ

play01:15

ちょうど今こちらのお客様にご説明しようとしていたところだから

play01:20

関島さんも一緒に聞くといい

play01:22

はいお願いします

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皆さん下請法をご存知でしょうか

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下請法では業務を発注する側を親父業者

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業務を受注する側を下請け事業者といいます

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多くの場合親事業者は大企業で下請事業者は中小企業や個人事業者です

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この場合力関係はどちらがよいでしょう

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下請事業者は仕事をもらっているという立場ですからやはり立場が強いのは親事業者

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ですよね

play02:03

当然そういうことになるよね

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そしてその優位な立場を利用して

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ウヤ事業者が弱い立場にある下請事業者に対して不利益を与えてしまうことがあるん

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です

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不利益って具体的にどういったものがあるんですか

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いろいろありますが一つヒントをあげましょう

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下請法というのは通称で正式には下請代金支払遅延と

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を打ち方と言います

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ほど下請代金の支払いが遅れるって言うことですか

play02:36

そういうことです

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その他にもをや事業者が一方的に下請代金の額を減らしたり

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製品の受け取りを拒否したりといろいろな好意があるんです

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でもどうして

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下請事業者はそうした行為を受け入れてしまうと思う

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先ほども申し上げましたけど仕事をもらっているという立場ではなかなか断りにくいと

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いう事ですか

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両者の立場上そうなってしまうよねー

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下請事業者は今後の取引を考えると

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をや事業者の言うことを聞かないわけにはいかないということなんです

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そこで親事業者と下請け事業者との取引の公正化を図り

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下請事業者の利益を保護するための法律として

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下請法があります

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下請法に違反しているかどうかはどのようにしてわかるんですか

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公正取引委員会と中小企業庁は

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親父業者と下請け事業者を対象に毎年

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書面調査を実施したりして批判行為が発見に努めています

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また必要があれば親事業者の保管している

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取引記録の調査や立ち入り検査も行います

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書面調査はどのくらい行われているんですか

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最近では親事業者等下請事業者と合わせて年間約50万者に対して実施されています

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にたくさん

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下請法違反があった場合どのような措置が取られるんですか

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調査の結果をや事業者による下請法違反や違反の恐れのある行為が確認された場合には

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公正取引委員会は批判行為をやめるよう勧告や指導を行います

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韓国した場合親事業者の企業名や

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に版事実

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感覚の内容などが公表されます

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企業名を公表されてしまうと企業のイメージ写真ようにかかわりますから親事業者は

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自分自身を守るという意味でも下請法を守るようにしなければいけませんね

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このほかに例えば親事業者には発注書を交付する義務や取引の経緯を記録した書類を

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作成して保存する義務があるのですか

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その義務に違反した場合だとか

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公正取引委員会が行う調査について報告拒否

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虚偽報告などを行った場合に50万円以下の罰金が科されることもあります

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罰金は企業だけでなく

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違反行為をした個人に科されることもあります

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では下請法はどういった取引に適用されるのかを見ていきましょう

play05:34

えっ

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業務を発注する事業者と受給する事業者がいれば

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下請法が適用されるわけじゃないんですかそう単純ではないんです

play05:45

下請法の適用対象となるかどうか

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取引の内容つまり当事者間でどのような取引が行われているのかということと

play05:55

取引当事者の資本金の額で決まります

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資本金の額というのは分かりますが取引の内容というのはどういうことですか

play06:06

ある取引が下請法の適用対象となるのはその取引が製造委託

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修理委託情報成果物作成委託役務提供委託のどれかに該当する場合に限られるという

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ことです

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では

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一つずつ説明していきましょう

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まず最初は製造委託です

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数増委託とは製造という言葉からわかるとおり

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税品や部品などものの製造が対象になります

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文字通り製造お願いするということでいいんですね

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はい

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ただ製造を委託する取引であれば何でも対象になるというわけではなく

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発注者が企画とかデザインブランドなどを指定して

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製品や部品などを作らせたり下降させたりすることが必要になります

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例えばスーパーが汽車のブランドオフしたプライベートブランド商品の製造を

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食品メーカーに委託する

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か全メーカーが自社製品の修理に必要な専用部品の製造を

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部品メーカーに委託するといったケースが該当します

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二つ目は修理痛くですこれも文字通り

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修理を委託することですねそうです

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修理た国はどんなケースがあると

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この間私のスマートフォンが故障して携帯電話ショップへ持っていったんですけど

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携帯電話ショップが修理会社に修理を委託する場合って

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修理択になるんじゃないですかその通りですだいぶわかってきたようだね

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他には自社の工場で使用している貨物リフトの修理を社内で行っている場合に

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その修理作業の一部を修理業者に委託するケースなんか

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10 d 宅に該当します

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歩道自社の設備を自社で修理している場合にもその修理を委託すると修理択になるん

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ですね

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次は情報成果物作成委託です

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情報成果物って何ですかあまり聞き慣れない言葉かもしれないねぇ

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でも皆さんの身の回りにもたくさんありますよ

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例えばソフトウェアなどのプログラム

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映画やテレビ番組

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機械や建物の設計図やポスターのデザインなどもそうです

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そしてこうしたものの作成を委託すると

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情報成果物作成委託となります

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そうすると

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ソフトウェア開発業者がゲームソフトの開発を委託したり

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テレビ局が番組の製作を委託するのは情報成果物作成択ですねそうです

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他に自社で使用する情報成果物を作成している会社がその作成を委託する場合もあり

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ます

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自社で使用する情報成果物

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例えば事務用ソフトウェア開発業者が自社で使用する会計ソフトウェアの開発を委託

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するケースなどです

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4つ目が役務提供委託です

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役務とは何ですか

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すぐに思いつくような代表的なものとして

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運送ビルの清掃や警備などがありますね

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じゃあ家の弁護士事務所が清掃会社に事務所の戦争を頼んだら

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役務提供委託になるんですねそれは違うんだ

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あくまでも清掃を事業としてやってる会社が自社で請け負った清掃作業を委託した場合

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に役務提供委託になります

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自分の事務所の清掃を頼むだけでは役務提供委託にはならないんだ

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レバー具体的にはどのような行為が

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役務提供委託になるんですか

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例えばトラック業者が請け負った荷物の運送のうち一部の経路の運送

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他のトラック業者に委託するケースや

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自動車メーカーが販売した機動作の保証期間内のメンテナンスを自動車整備会社に委託

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するケースなどが

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役務提供委託に該当します

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4つの取引内容について理解してもらいましたか

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はいよくわかりましたところで私の父は建設業者で時々元請が厳しいんだよなぁという

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ことを言ってるんですが

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家を建てるとか建設工事の委託はどれに該当するんですか

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建設工事については下請法の適用対象とはなりません

play11:08

えっ

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どうしてですか

play11:11

言説療法は知っていますか

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建設業法には下請法と類似した規定があって下請け事業者の保護が図られています

play11:22

遊穂堂

play11:31

下請法の適用の対象となるもう一つの条件である

play11:36

取引当事者の資本金の額について説明しましょう

play11:40

はいこれは分かるような気がします大企業と中小企業ということですから

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4本県が大きいほうから小さい方へ委託すると

play11:50

代表になるじゃないですかそう単純ではないんです

play11:54

前に説明した取引内容とも絡んでちょっと複雑だからよく聞いてくださいへ

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原則を説明すると

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まず取引内容にかかわらず資本金が1,000万円を超える事業者が資本金

play12:10

1000万円以下の事業者や個人事業者に業務を委託すると

play12:15

下請法の適用対象となります

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また製造委託修理委託は資本金が3億円を超える事業者が資本金3億円以下の事業者や

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個人事業者に業務を委託する場合

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情報成果物作成委託役務提供委託は資本金が5000万円を超える事業者が資本金

play12:39

5,000万円以下の事業者個人事業者に委託する場合に下請法の適用対象となります

play12:47

1000万円のほかに5000万円と3億円が基準になるんですね

play12:52

取引の内容ごとに覚えておけばいいのでそんなに複雑じゃないと思いますよ

play12:58

ちょっと待って

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情報成果物作成宅や役務提供委託には例外があるんだ

play13:06

両方成果物作成委託のうちプログラムの賛成

play13:11

役務追記を委託のうち運送物品の倉庫での保管

play13:15

情報処理については製造委託や修理委託と同じように3億円が基準となります

play13:22

つまり資本金が3億円を超える事業者が資本金3億円糸の事業者や個人事業者に委託

play13:30

する場合に下請法の適用対象となります

play13:36

ほどちょっとわかりにくいですね複雑とおっしゃった意味がよくわかりました

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今まで説明したとおり下請法は取引の内容と資本金の額

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その2つの要件を満たす取引にへ起用されます

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下請法の目的そしてきさを受け法が適用されるのは取引の内容や資本金によって決め

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られているということを理解してもらいましたか

play14:03

よくわかりましたありがとうございます

play14:08

おっとパそろそろ次の相談者が来る時間だ

play14:11

関島さ準備を頼んだよ下請法の話はまたの機会にしましょう

play14:16

はい

play14:21

下請法についてご相談やご質問があったら

play14:25

全国に相談窓口がありますので

play14:28

お近くの相談窓口までお気軽にどうぞ

play14:38

それではみなさんまたお会いしましょう

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