8.暴行・傷害-医療現場における暴力・ハラスメント対策について-
Summary
TLDRこのスクリプトでは、医療現場での暴力や暴言に関する法的問題と対応方法について解説しています。第8回から第12回の各論では、医療関係者や施設の管理者が患者からの暴力に対して毅然とした対応をとる必要性と、予防や被害の拡大防止の重要性を説明します。さらに、具体的な事例をもとに、適切な対応方法を提唱し、暴行や傷害に関する刑法の規定を解説しています。
Takeaways
- 👨⚕️ 医療現場での暴言や暴力に対する適切な対応が重要で、患者の激昂を抑えるための複数人での対応が推奨されています。
- 🚨 暴行や傷害に対しては、刑法に基づく毅然とした対応が医療関係者や医療機関に求められます。
- 📞 患者が激昂した場合、一人で対応せずに、他のスタッフに協力を求めることが基本です。
- 🛡 過剰防衛に注意し、物理的な抑止は必要に応じて行い、過度になることのないように注意が必要です。
- 🗣️ 患者を刺激したり、不当な対応は行わず、状況を落ち着かせることが大切です。
- 🏢 状況によっては場所を変えることで、患者の気持ちが落ち着く可能性があります。
- 📝 常に上司や施設の管理者に報告することが重要で、被害がなくても迅速な報告が必要です。
- 👮♂️ 暴行や傷害に関する場合、警察への被害届けが行われ、被害者のサポートが重要です。
- 🛑 管理者は迅速に対応し、被害者のケアを行い、二次被害の防止に努めることが求められます。
- 🏥 原因究明に努め、被害者を責めずに対策を講じることが管理者の役割です。
- 📉 暴行罪や傷害罪に基づく患者の公的責任がある場合があり、刑法の規定に基づく対応が必要です。
Q & A
医療現場での暴言や暴力に対して、なぜ毅然とした対応が求められるのですか?
-暴言や暴力は社会秩序の根幹である警報に関わる行為であり、刑法に違反するため、医療関係者や医療機関は毅然とした対応をすることが求められます。これにより、予防や被害の拡大防止が図られるだけでなく、適切な対応が行われないと患者や他の医療関係者への影響が拡大する可能性があります。
第8回の解説ではどのような具体的な場面が紹介されていますか?
-第8回では、3つの具体的な場面が紹介されています。1つ目は診察室前で大声で電話をしていた患者が看護師に向けて電話機を投げつけた場面。2つ目は患者が包丁を持って看護師や医師に刃物を振り回し、主治医と話をさせろと要求した場面。3つ目は手術の結果に納得のいかない患者が医師の耳元でクソ野郎と大声で怒鳴った場面です。
医療関係者が暴行傷害に遭遇した場合、なぜ一人で対応しないことが重要ですか?
-一人で対応すると、患者の暴力がエスカレートするリスクがあります。また、精神的にも余裕が生まれ、状況を客観的に把握し、良い解決策を見つける可能性が高まります。さらに、証言が必要になった場合にも、間違いを減らすことができます。
過剰防衛に注意する必要がある理由は何ですか?
-過剰防衛は、必要以上の力を行使することによって患者に過度な被害を与える可能性があるためです。これは、医療関係者自身が責任を問われる可能性があるだけでなく、患者の権利を侵害することにもつながります。
患者と対面する際に場所を変えることのメリットとは何ですか?
-場所を変えることで、患者の気持ちが落ち着く可能性があります。また、他の患者の安心安全を確保し、監視カメラがある部屋に誘導することで客観的な証拠を残すことも可能です。
医療関係者が暴行や傷害を受けた場合、なぜ上司や施設の管理者に報告することが大切ですか?
-報告することで、管理者は迅速に対応し、被害者のケアや二次被害の防止に努めることができます。さらに、被害届を警察に提出する際にもサポートが受けられるようになります。
施設の管理者が患者による暴行傷害を受けた医療関係者をケアするために重要なことは何ですか?
-迅速な対応、被害者の心理的ケア、二次被害の防止、被害者を責めることなく原因を追究し対策を講じることが重要です。
警察への被害届を提出する際に、管理者はどのようなサポートを行うべきですか?
-管理者は被害者と共に警察署との連絡を行い、届出に必要な書類の内容を確認することで、被害者の負担を軽減することが求められます。
患者による暴行や傷害行為が成立する可能性がある犯罪として、どのような罪が考えられますか?
-患者による暴行や傷害行為は、刑法の暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。具体的には、警報208条の暴行罪や204条の傷害罪が該当します。
過去の裁判事例から、どのような行為が暴行罪に該当する可能性があるか教えてください。
-過去の裁判事例から、患者が医療機関の職員に対してカバンに入れた拡声器を見せ、これを使うしかないなどと述べた行為や、掴み引っ張る行為などが暴行罪に該当する可能性があることが分かります。
民法に基づく患者の責任として、どのようなものが考えられますか?
-民法に基づき、患者は治療費や慰謝料について損害賠償責任が生じる可能性があります。これは、患者が暴行や傷害行為を行った場合に、その結果生じた損害に対して賠償を求められることを意味します。
Outlines
😨 医療現場における暴言・暴力への対応
第8回から第12回の各論では、医療関係者や施設の管理者が暴言や暴力に対して取るべき対応と法的問題について解説します。海底投入や暴言、暴力行為は多様な形で分類され、警報の犯罪流域に基づいて事例が整理されています。刑法に違反する行為に対しては毅然とした対応が求められ、予防や被害の拡大防止のためにも重要な対応方法が提示されています。
👥 医療現場での複数名での対応の重要性
複数人での対応は、患者の暴力行為を抑制する効果があり、精神的余裕を生み出し、状況を客観的に把握し、良い解決策を見つけやすくなります。また、証言が必要な場合にも間違いを減らすことができます。過剰防衛に注意し、患者を刺激しないこと、場所を変えることの検討、上司や管理者への報告の重要性が強調されています。
🛡️ 施設管理者の対応と被害者のケア
管理者は迅速な対応、被害者のケア、二次被害の防止、原因究明と対策、警察への被害届けの重要性を認識しています。被害者に対する適切なケア、精神的サポート、および再発防止策の検討が求められます。被害者を責めず、多角度からの原因究明が重要で、警察への被害届けの際には被害者のサポートが不可欠です。
🚨 暴行罪や傷害罪の法的観点
患者による暴行や傷害行為が刑法上の問題となる場合、暴行罪や傷害罪が成立する可能性がある点について解説しています。不法な有形力の行使や精神的不安感を与える行為が暴行に該当する場合があり、有形力の行使によって生じる障害が傷害罪に該当する可能性があります。裁判所の判断例も紹介され、医療関係者や医療機関が法的砂金を生じさせる行為に対して毅然とした対応をすることが求められます。
Mindmap
Keywords
💡暴言
💡暴力
💡医療関係者
💡法的問題
💡対応
💡予防
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💡暴行傷害
💡刑法
💡民法
Highlights
第8回から第12回の解説では、医療関係者や施設の管理者が取るべき対応や患者等の法的問題について説明します。
海底投入暴言や暴力との迷惑行為は様々に分類され、警報の犯罪流域をもとに事例を整理して解説を行います。
警報が社会秩序の根幹であり、刑法に違反する行為に対して毅然とした対応が求められる理由を説明します。
第8回では暴行傷害についての取り上げ方と、医療関係者に対する患者の行動例を紹介します。
患者が看護師に向けて電話機を投げつける場面や、患者が医師や看護師に対して刃物を振り回す例が挙げられます。
医療関係者が患者からの暴力に対して、複数人での対応や過剰防衛に注意を払うことの重要性を示します。
患者の激昂した状況では、一人での対応は避け、他のスタッフとの協力を求めることが推奨されます。
過剰防衛は問題視され、物理的な抑止は必要に応じて行い、過度にならないように注意する必要があると指摘します。
場所を変えることで患者の気持ちが落ち着く可能性があり、他の患者の安心安全を確保することも重要です。
上司や施設の管理者に報告することが、迅速な対応や被害の拡大防止につながることを強調します。
施設の管理者は、迅速な対応、被害者のケア、二次被害の防止に努めることが求められます。
被害者に対する適切なケアと支援、精神的ケアの重要性が強調されています。
原因究明と対策講じることで、被害者を責めず再発防止策を検討することが重要です。
警察への被害届けが重要で、被害者のサポートが求められると説明します。
患者による公的責任の大きさについて、刑法に基づく犯罪成立の可能性や民法に基づく損害賠償責任が説明されます。
暴行罪や傷害罪の成立可能性について、刑法の規定に基づく解説が提供されています。
過去の裁判事例を通じて、暴行罪の成立条件や傷害罪の具体例が示されています。
医療関係者や医療機関が毅然とした対応をすることが重要であると繰り返し強調されます。
Transcripts
くん
それではこれよりか苦労の解説に入ります
第8回から第12回の各論では
歓迎投入る暴言や暴力について
雪燐をもとに医療関係者及び施設の管理者
が取るべき対応や患者等の法的問題につい
て説明します
海底投入暴言や暴力との迷惑行為は様々へ
分類されますが
各論では警報の犯罪流域をもとに事例を
整理して解説を行います
その理由はボックスの中に示すように警報
が我が国の社会秩序の根幹の一つであり
刑法に違反する行為に対しては医療関係者
や医療機関が毅然とした対応することが
必要となるからです
またこうした毅然とした対応が必要以外の
予防や被害の拡大防止にとって重要となる
からです
それではない8会の解説に入ります
第8会では
例えば殴る蹴るという
暴行傷害を取り上げます
まず次のような場面に遭遇したときに
あなたならどう対応するかを考えてみ
ましょう
一つ目は
診察室前で大声で電話をしていた関連に
対して看護師が注意をしたところ
それに応じなかったため注意を続けると
患者が激昂しはじめ看護師に向けて電話機
を投げつけたというものです
二つ目は患者が包丁を持ってライン師看護
師や医師に対して刃物を振り回して主治医
と話をさせろと要求したというものです
3つ目は手術の結果に納得のいかない患者
が
再三の説明を求めたため医師が説明の終了
を告げたところ
患者が市の耳元でクソ野郎と大声で怒鳴っ
たというものです
例えば小会社設立について
現場の医療関係者の対応としてどのような
ことが大切になるでしょうか
3つほど考えてみましょう
管理者の方も自身が現場の医療関係者に
なった場面を想像して考えてみましょう
ん2
ん
me
うざい
うざい
右脳
うざ
memeうううう
うううう
2me
うざい
うううううん
現場の医療関係者の対応として大切なこと
はたくさんありますが
特に暴行傷害との関係から大切なこととし
て次のようなことが挙げられます
まず
暴行傷害にかかるケースでは患者が激昂し
ている前で多く
そのように患者が激昂している場合には
できるだけ一人での対応しないことが基本
です
また
過剰防衛に注意することや
当然ながら刺激や今日髪をしないことが
大切です
そして場所を変えて晴らすことを検討する
ことも大切です
また
必ず上司や施設の管理者に報告することが
大切です
これらについて順に考えてみましょう
まず
できるだけ一人で対応しないということに
ついてです
雪レール示した患者はいずれも激昂したり
医療関係者の注意によって激昂をし始めて
います
のような場合には患者への注意など患者
対応は一人ではせずまずは他のスタッフに
協力を求めて複数人で対応することが大切
です
また小規模な医療機関であれば近くには
診療中の石など他のスタッフは1人のみの
場合もあります
このような場合には他の患者や医療関係者
の安全の確保の点からも
職種や関係の深さを問わずまた気兼ねをせ
ず他のスタッフの助けを求めることが大切
です
それではこうした複数名での対応はなぜ
大切なのでしょうか
複数人での対応には次のような意義があり
ます
一つには患者の暴力を政治する効果が期待
できます
また精神的にも1人で対応する場合と比較
して
余裕が生まれます
そして現場の状況をゆり客観的に把握する
ことが可能となります
さらには解決策を検討する際複数名での
話し合いが可能となり良い解決策が
見つかる可能性が高まります
加えて
あとで証言が必要になった場合にも間違い
を減らすことができます
次に
過剰防衛に注意することについてです
例えば護身のためのさすまたの仕様等
必要不可欠な物理的な行く氏は問題あり
ませんが
物理的な抑止は必要に応じて行うことや
行った物理的抑止が過度にならないように
注意することが大切です
過度な対応したんじゃ人被害を負わせる
可能性があることも意識しておかなければ
なりません
このように単純被害を負わせた場合には
医療関係者自身が責任を問われる可能性も
あります
当然
患者を刺激したり今日初してはなりません
例えば患者に手を出させて責任追及すると
いったような考えはいかなる場合でも持つ
べきではありません
次に場所を書いて話すことも検討すること
についてです
事案によっては紹介で対応することを検討
することが大切です
場所を変えての対応には次のような絵にが
あります
一つには
場所が変わることで患者の気持ちが
落ち着く可能性があります
また他の患者の安心安全を確保することが
できます
そして
監視カメラがある部屋に誘導できればより
客観的な証拠を残すことも可能です
なお場所を変えることで患者の行為が
エスカレートしやすくなることもあります
ので常に場所を変えることが良いとは
言い切れません
またベースで対応するためにはそのための
環境を整備しておくことも大切です
例えば
花瓶を
頭の武器になるようなものを部屋の中に
置かないといったことや
医療関係者の出口の確保なども重要となり
ます
最後に上司や管理者に報告することについ
てです
どのような事例でも暴行や傷害にかかる
ケースは期間として把握しておくことが
大切です
例えば
現場の偉業関係者が患者から暴力を受けた
けれども幸いにも進退的被害がなかったと
いうような場合もあるかもしれません
しかしこの場合でも
たまたま被害がなくて済んだだけであると
そういう風にも言えますので進退的被害が
あるかどうかにも関わらず
迅速な報告をすることが大切です
なお新大敵以外について付言しますと
暴力による被害は時間の経過とともに重く
なっていくこともあります
後になって被害を訴えることは様々な面で
難しくなると言えます
もし被害の程度が軽い場合でもこの程度で
あれば我慢しようといったようなことは
考えずに
必ず
上司や管理者に報告することが大切です
そうすることで管理者としての対応も可能
になりますしそのことによって他の医療
関係者が同様の被害を受けるリスクを
減らすことができます
それでは次に施設の管理者の対応について
です
先ほど破折例では
現場から報告を受けた施設の管理者はどの
ような対応することが大切でしょうか
重要なものを3つほど考えてみましょう
現場の医療関係者の方も
自身が管理者になった場面を想像して考え
てみましょう
ん2
ん
7
ん
うざいmeう
ぜ
ウズ
me
2
me
うざいmenini
meううううううん
香美町の対応として重要なことはたくさん
ありますが
特に暴行傷害との関係から大切なこととし
て次のようなことがあります
迅速に対応する
また新大敵青春心理的対応など被害者の
ケアを行う
また
二次被害の防止に努め
また
被害者を責めることなく原因を追究し対策
を講じる
そして警察へ被害届けをするであります
これらについて順に見ていきましょう
まず迅速な対応と被害者のケア
二次被害の防止についてです
管理者は暴行や傷害に関する方向報告を
受けた場合には
迅速な対応することが基本です
今は忙しいので後にしてほしいといった
対応はすべきではありません
暴行や傷害をする者については衝動や反復
の可能性があり他の医療関係者への周知
など
再発予防の取り組みを講ずることが重要
です
また管理者は被害者のケアを行うことが
大切です
被害者がケアをしている場合には
すぐに診察を受けてチリをしてもらうこと
が必要です
けがの治療に加えて被害者の精神心理的な
ケアをすることも重要です
被害者の話をよく聞き
被害者に励ましの言葉をかけることが大切
です
被害者を封じし不安に陥れたり
不適切な質問によってさらなる精神的負担
を生じさせるなど被害者に3次被害が生じ
ないように注意することが大切です
次に被害者を責めない原因究明対策につい
てです
管理者は基本的には二次案を問わず原因を
究明し
再発防止策を検討することが重要です
ただし原因究明なさいには極力
様々な要因に目を向け
被害者に原因を求めることがないように
注意することが大切です
被害者に原因を求めて原因究明を行うと
報告をしなくなるという事態を招く可能性
があります
次に
警察への被害届についてです
暴行や傷害等の関係では
警察への被害届などが重要なことが少なく
ありません
このことは第5回で解説していますので
参照してください
まあ別の回でも繰り返して言及しますが
被害者が被害届を出す場合は
管理者が
被害者のサポートをすることが重要です
被害者に一人で被害届を出させるのでは
なく
警察署との連絡を管理者が行う
届出に必要な書類の内容を一緒に確認する
といった形で被害者の負担を軽減すること
が大切です
最後に患者がどのような公的責任大かに
ついてです
今回紹介した事例の場合位
k 法という法律に基づき
患者には犯罪が成立する可能性があります
また民法という法律に基づき
治療費や慰謝料について損害賠償責任が
生じる可能性もあります
ここでは前者の犯罪について該当する刑法
の規定を確認します
今回示した事例では
暴行罪や傷害罪が成立する可能性があり
ます
警報208条は
暴行を加えたものが人を障害するに至ら
なかった時は2年以下の懲役もしくは
30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
に処すると暴行罪について規定しています
また警報204条は
人の心体を
傷害した者は
需要ねーかの懲役または50万円以下の
罰金に処すると
傷害罪について規定しています
まず暴行罪について見てみましょう
警報208条が定める暴行とは
人の心体に対する不法な有形力の行使だい
人の心体を侵害しうるものであれば
実際に人の心体に接触することを用意し
ないとされています
このため
設例の携帯電話を看護師に向けて投げる
行為や
ナイフを医療従事者の体の近くで振り回す
行為は携帯電話やナイフが看護師等に触れ
ていなくても患者の行為は暴行に該当する
可能性があります
また有形力には
おとうなども服が含まれます
このため
殴る蹴るなどの行為以外でも
耳元で大声を発するような行為は暴行に
該当する可能性があります
したがって雪例で示した医師の耳元で
やろ
と大声で言った患者の行為は
膀胱に該当する可能性があります
なお過去の裁判事例をみると
患者が医療機関の職員に対してカバンに
入れた拡声器を見せ
これを使うしかないなどと述べた事例が
あることがわかります
また保険医療との関係ではありませんが
過去には
100位を掴み引っ張る行為が膀胱に該当
すると判断された裁判事例もあります
患者によるも暴言や暴力に関する調査結果
を見てみますと
患者が医療関係者の着衣を引っ張る行為が
報告されており
これらについても暴行に該当する可能性が
あります
次に
傷害罪について見ておきます
障害は多くの場合暴行
有形力の行使によって生じます
ただし
有形力ではなく
6型的な手段が生涯にあたる場合もあり
ます
ほ軽量との関係ではありませんが勝ちて約
半年間ほぼ連日にわたり
深夜から早朝にかけて
被害者方に
電話をかけて電話の呼び出し音を鳴らすと
いうケースがありました
加害者は被害者はが中はきお
取り上げて応対した場合には無言で電話を
切り
応対しない場合には長時間にわたり電話を
かけっぱなしにしました
このケースでは裁判所は被害者に著しく
精神的不安感を与え
かつ区民状態に陥れるなどして心身を極度
に広させ精神衰弱症に陥り傘として傷害罪
の成立を認めました
以上
暴行傷害に係る行為について解説しました
今回紹介したような行為は法的砂金を生じ
させる
社会的避難の程度が強い行為であり医療
関係者や医療機関は毅然とした対応する
ことが重要です
以上で第8会は終わりです
第9回は脅迫強要を取り上げます
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