8.暴行・傷害-医療現場における暴力・ハラスメント対策について-

厚生労働省 / Ministry of Health, Labour and Welfare
3 Nov 202119:07

Summary

TLDRこのスクリプトでは、医療現場での暴力や暴言に関する法的問題と対応方法について解説しています。第8回から第12回の各論では、医療関係者や施設の管理者が患者からの暴力に対して毅然とした対応をとる必要性と、予防や被害の拡大防止の重要性を説明します。さらに、具体的な事例をもとに、適切な対応方法を提唱し、暴行や傷害に関する刑法の規定を解説しています。

Takeaways

  • 👨‍⚕️ 医療現場での暴言や暴力に対する適切な対応が重要で、患者の激昂を抑えるための複数人での対応が推奨されています。
  • 🚨 暴行や傷害に対しては、刑法に基づく毅然とした対応が医療関係者や医療機関に求められます。
  • 📞 患者が激昂した場合、一人で対応せずに、他のスタッフに協力を求めることが基本です。
  • 🛡 過剰防衛に注意し、物理的な抑止は必要に応じて行い、過度になることのないように注意が必要です。
  • 🗣️ 患者を刺激したり、不当な対応は行わず、状況を落ち着かせることが大切です。
  • 🏢 状況によっては場所を変えることで、患者の気持ちが落ち着く可能性があります。
  • 📝 常に上司や施設の管理者に報告することが重要で、被害がなくても迅速な報告が必要です。
  • 👮‍♂️ 暴行や傷害に関する場合、警察への被害届けが行われ、被害者のサポートが重要です。
  • 🛑 管理者は迅速に対応し、被害者のケアを行い、二次被害の防止に努めることが求められます。
  • 🏥 原因究明に努め、被害者を責めずに対策を講じることが管理者の役割です。
  • 📉 暴行罪や傷害罪に基づく患者の公的責任がある場合があり、刑法の規定に基づく対応が必要です。

Q & A

  • 医療現場での暴言や暴力に対して、なぜ毅然とした対応が求められるのですか?

    -暴言や暴力は社会秩序の根幹である警報に関わる行為であり、刑法に違反するため、医療関係者や医療機関は毅然とした対応をすることが求められます。これにより、予防や被害の拡大防止が図られるだけでなく、適切な対応が行われないと患者や他の医療関係者への影響が拡大する可能性があります。

  • 第8回の解説ではどのような具体的な場面が紹介されていますか?

    -第8回では、3つの具体的な場面が紹介されています。1つ目は診察室前で大声で電話をしていた患者が看護師に向けて電話機を投げつけた場面。2つ目は患者が包丁を持って看護師や医師に刃物を振り回し、主治医と話をさせろと要求した場面。3つ目は手術の結果に納得のいかない患者が医師の耳元でクソ野郎と大声で怒鳴った場面です。

  • 医療関係者が暴行傷害に遭遇した場合、なぜ一人で対応しないことが重要ですか?

    -一人で対応すると、患者の暴力がエスカレートするリスクがあります。また、精神的にも余裕が生まれ、状況を客観的に把握し、良い解決策を見つける可能性が高まります。さらに、証言が必要になった場合にも、間違いを減らすことができます。

  • 過剰防衛に注意する必要がある理由は何ですか?

    -過剰防衛は、必要以上の力を行使することによって患者に過度な被害を与える可能性があるためです。これは、医療関係者自身が責任を問われる可能性があるだけでなく、患者の権利を侵害することにもつながります。

  • 患者と対面する際に場所を変えることのメリットとは何ですか?

    -場所を変えることで、患者の気持ちが落ち着く可能性があります。また、他の患者の安心安全を確保し、監視カメラがある部屋に誘導することで客観的な証拠を残すことも可能です。

  • 医療関係者が暴行や傷害を受けた場合、なぜ上司や施設の管理者に報告することが大切ですか?

    -報告することで、管理者は迅速に対応し、被害者のケアや二次被害の防止に努めることができます。さらに、被害届を警察に提出する際にもサポートが受けられるようになります。

  • 施設の管理者が患者による暴行傷害を受けた医療関係者をケアするために重要なことは何ですか?

    -迅速な対応、被害者の心理的ケア、二次被害の防止、被害者を責めることなく原因を追究し対策を講じることが重要です。

  • 警察への被害届を提出する際に、管理者はどのようなサポートを行うべきですか?

    -管理者は被害者と共に警察署との連絡を行い、届出に必要な書類の内容を確認することで、被害者の負担を軽減することが求められます。

  • 患者による暴行や傷害行為が成立する可能性がある犯罪として、どのような罪が考えられますか?

    -患者による暴行や傷害行為は、刑法の暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。具体的には、警報208条の暴行罪や204条の傷害罪が該当します。

  • 過去の裁判事例から、どのような行為が暴行罪に該当する可能性があるか教えてください。

    -過去の裁判事例から、患者が医療機関の職員に対してカバンに入れた拡声器を見せ、これを使うしかないなどと述べた行為や、掴み引っ張る行為などが暴行罪に該当する可能性があることが分かります。

  • 民法に基づく患者の責任として、どのようなものが考えられますか?

    -民法に基づき、患者は治療費や慰謝料について損害賠償責任が生じる可能性があります。これは、患者が暴行や傷害行為を行った場合に、その結果生じた損害に対して賠償を求められることを意味します。

Outlines

00:00

😨 医療現場における暴言・暴力への対応

第8回から第12回の各論では、医療関係者や施設の管理者が暴言や暴力に対して取るべき対応と法的問題について解説します。海底投入や暴言、暴力行為は多様な形で分類され、警報の犯罪流域に基づいて事例が整理されています。刑法に違反する行為に対しては毅然とした対応が求められ、予防や被害の拡大防止のためにも重要な対応方法が提示されています。

05:02

👥 医療現場での複数名での対応の重要性

複数人での対応は、患者の暴力行為を抑制する効果があり、精神的余裕を生み出し、状況を客観的に把握し、良い解決策を見つけやすくなります。また、証言が必要な場合にも間違いを減らすことができます。過剰防衛に注意し、患者を刺激しないこと、場所を変えることの検討、上司や管理者への報告の重要性が強調されています。

10:02

🛡️ 施設管理者の対応と被害者のケア

管理者は迅速な対応、被害者のケア、二次被害の防止、原因究明と対策、警察への被害届けの重要性を認識しています。被害者に対する適切なケア、精神的サポート、および再発防止策の検討が求められます。被害者を責めず、多角度からの原因究明が重要で、警察への被害届けの際には被害者のサポートが不可欠です。

15:05

🚨 暴行罪や傷害罪の法的観点

患者による暴行や傷害行為が刑法上の問題となる場合、暴行罪や傷害罪が成立する可能性がある点について解説しています。不法な有形力の行使や精神的不安感を与える行為が暴行に該当する場合があり、有形力の行使によって生じる障害が傷害罪に該当する可能性があります。裁判所の判断例も紹介され、医療関係者や医療機関が法的砂金を生じさせる行為に対して毅然とした対応をすることが求められます。

Mindmap

Keywords

💡暴言

「暴言」とは、暴力的な言葉や脅迫的な言葉を指します。ビデオでは、医療関係者に対して患者が暴言を吐いた例が示され、これは医療現場での暴力行為の一つであり、法的問題を引き起こす可能性があります。

💡暴力

「暴力」とは、身体的な攻撃や脅迫的な行動を指します。ビデオでは、患者が看護師に電話機を投げつけたり、医師に対してナイフを振り回したりするなどの具体的な暴力行為が説明されています。

💡医療関係者

「医療関係者」とは、医師、看護師、看護師、医療施設の管理者など、医療現場で働く人々の総称です。ビデオでは、彼らが患者からの暴言や暴力に対してどう対応すべきかが議論されています。

💡法的問題

「法的問題」とは、法律に違反する行為やその対応に関する問題を指します。ビデオでは、患者による暴言や暴力行為が法的問題を引き起こす可能性があること、および医療関係者が適切な法的対応をとる必要性について説明されています。

💡対応

「対応」とは、特定の状況や問題に対してとる行動や策を指します。ビデオでは、医療関係者が患者からの暴言や暴力に対してどのような対応をすべきかについて、具体的なアドバイスが提供されています。

💡予防

「予防」とは、問題や事故を未然に防ぐことです。ビデオでは、医療関係者が患者からの暴言や暴力を予防するために、どのような措置を講じることができるかが議論されています。

💡被害の拡大防止

「被害の拡大防止」とは、既に発生した被害を拡大しないようにする取り組みです。ビデオでは、医療関係者が患者からの暴言や暴力の被害を拡大防止するために、迅速かつ適切な対応を行うことの重要性が強調されています。

💡暴行傷害

「暴行傷害」とは、身体的な暴行によって他人に与える心身の傷害を指します。ビデオでは、医療現場で患者が医療関係者に対して暴行傷害を犯した例が紹介され、その法的責任についても説明されています。

💡刑法

「刑法」とは、犯罪行為に対する法律です。ビデオでは、患者による暴行や傷害行為が刑法に違反する可能性があること、およびその違反に対する罰則について触れています。

💡民法

「民法」とは、個人間の法律関係を規定する法律です。ビデオでは、患者による暴言や暴力行為が民法に基づく損害賠償責任を引き起こす可能性があることが説明されています。

Highlights

第8回から第12回の解説では、医療関係者や施設の管理者が取るべき対応や患者等の法的問題について説明します。

海底投入暴言や暴力との迷惑行為は様々に分類され、警報の犯罪流域をもとに事例を整理して解説を行います。

警報が社会秩序の根幹であり、刑法に違反する行為に対して毅然とした対応が求められる理由を説明します。

第8回では暴行傷害についての取り上げ方と、医療関係者に対する患者の行動例を紹介します。

患者が看護師に向けて電話機を投げつける場面や、患者が医師や看護師に対して刃物を振り回す例が挙げられます。

医療関係者が患者からの暴力に対して、複数人での対応や過剰防衛に注意を払うことの重要性を示します。

患者の激昂した状況では、一人での対応は避け、他のスタッフとの協力を求めることが推奨されます。

過剰防衛は問題視され、物理的な抑止は必要に応じて行い、過度にならないように注意する必要があると指摘します。

場所を変えることで患者の気持ちが落ち着く可能性があり、他の患者の安心安全を確保することも重要です。

上司や施設の管理者に報告することが、迅速な対応や被害の拡大防止につながることを強調します。

施設の管理者は、迅速な対応、被害者のケア、二次被害の防止に努めることが求められます。

被害者に対する適切なケアと支援、精神的ケアの重要性が強調されています。

原因究明と対策講じることで、被害者を責めず再発防止策を検討することが重要です。

警察への被害届けが重要で、被害者のサポートが求められると説明します。

患者による公的責任の大きさについて、刑法に基づく犯罪成立の可能性や民法に基づく損害賠償責任が説明されます。

暴行罪や傷害罪の成立可能性について、刑法の規定に基づく解説が提供されています。

過去の裁判事例を通じて、暴行罪の成立条件や傷害罪の具体例が示されています。

医療関係者や医療機関が毅然とした対応をすることが重要であると繰り返し強調されます。

Transcripts

play00:03

くん

play00:09

それではこれよりか苦労の解説に入ります

play00:12

第8回から第12回の各論では

play00:16

歓迎投入る暴言や暴力について

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雪燐をもとに医療関係者及び施設の管理者

play00:24

が取るべき対応や患者等の法的問題につい

play00:28

て説明します

play00:31

海底投入暴言や暴力との迷惑行為は様々へ

play00:35

分類されますが

play00:37

各論では警報の犯罪流域をもとに事例を

play00:40

整理して解説を行います

play00:44

その理由はボックスの中に示すように警報

play00:48

が我が国の社会秩序の根幹の一つであり

play00:51

刑法に違反する行為に対しては医療関係者

play00:55

や医療機関が毅然とした対応することが

play00:59

必要となるからです

play01:00

またこうした毅然とした対応が必要以外の

play01:04

予防や被害の拡大防止にとって重要となる

play01:08

からです

play01:11

それではない8会の解説に入ります

play01:14

第8会では

play01:16

例えば殴る蹴るという

play01:20

暴行傷害を取り上げます

play01:23

まず次のような場面に遭遇したときに

play01:26

あなたならどう対応するかを考えてみ

play01:30

ましょう

play01:32

一つ目は

play01:33

診察室前で大声で電話をしていた関連に

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対して看護師が注意をしたところ

play01:40

それに応じなかったため注意を続けると

play01:43

患者が激昂しはじめ看護師に向けて電話機

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を投げつけたというものです

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二つ目は患者が包丁を持ってライン師看護

play01:56

師や医師に対して刃物を振り回して主治医

play02:00

と話をさせろと要求したというものです

play02:04

3つ目は手術の結果に納得のいかない患者

play02:08

play02:09

再三の説明を求めたため医師が説明の終了

play02:13

を告げたところ

play02:15

患者が市の耳元でクソ野郎と大声で怒鳴っ

play02:19

たというものです

play02:22

例えば小会社設立について

play02:25

現場の医療関係者の対応としてどのような

play02:28

ことが大切になるでしょうか

play02:30

3つほど考えてみましょう

play02:34

管理者の方も自身が現場の医療関係者に

play02:39

なった場面を想像して考えてみましょう

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ん2

play02:47

play02:48

me

play02:51

うざい

play02:54

うざい

play02:57

右脳

play03:00

うざ

play03:02

memeうううう

play03:06

うううう

play03:07

2me

play03:10

うざい

play03:12

うううううん

play03:15

現場の医療関係者の対応として大切なこと

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はたくさんありますが

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特に暴行傷害との関係から大切なこととし

play03:23

て次のようなことが挙げられます

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まず

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暴行傷害にかかるケースでは患者が激昂し

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ている前で多く

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そのように患者が激昂している場合には

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できるだけ一人での対応しないことが基本

play03:41

です

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また

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過剰防衛に注意することや

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当然ながら刺激や今日髪をしないことが

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大切です

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そして場所を変えて晴らすことを検討する

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ことも大切です

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また

play04:00

必ず上司や施設の管理者に報告することが

play04:04

大切です

play04:06

これらについて順に考えてみましょう

play04:11

まず

play04:12

できるだけ一人で対応しないということに

play04:15

ついてです

play04:18

雪レール示した患者はいずれも激昂したり

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医療関係者の注意によって激昂をし始めて

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います

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のような場合には患者への注意など患者

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対応は一人ではせずまずは他のスタッフに

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協力を求めて複数人で対応することが大切

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です

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また小規模な医療機関であれば近くには

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診療中の石など他のスタッフは1人のみの

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場合もあります

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このような場合には他の患者や医療関係者

play04:52

の安全の確保の点からも

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職種や関係の深さを問わずまた気兼ねをせ

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ず他のスタッフの助けを求めることが大切

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です

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それではこうした複数名での対応はなぜ

play05:07

大切なのでしょうか

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複数人での対応には次のような意義があり

play05:12

ます

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一つには患者の暴力を政治する効果が期待

play05:20

できます

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また精神的にも1人で対応する場合と比較

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して

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余裕が生まれます

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そして現場の状況をゆり客観的に把握する

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ことが可能となります

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さらには解決策を検討する際複数名での

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話し合いが可能となり良い解決策が

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見つかる可能性が高まります

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加えて

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あとで証言が必要になった場合にも間違い

play05:52

を減らすことができます

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次に

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過剰防衛に注意することについてです

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例えば護身のためのさすまたの仕様等

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必要不可欠な物理的な行く氏は問題あり

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ませんが

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物理的な抑止は必要に応じて行うことや

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行った物理的抑止が過度にならないように

play06:18

注意することが大切です

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過度な対応したんじゃ人被害を負わせる

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可能性があることも意識しておかなければ

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なりません

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このように単純被害を負わせた場合には

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医療関係者自身が責任を問われる可能性も

play06:36

あります

play06:38

当然

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患者を刺激したり今日初してはなりません

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例えば患者に手を出させて責任追及すると

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いったような考えはいかなる場合でも持つ

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べきではありません

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次に場所を書いて話すことも検討すること

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についてです

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事案によっては紹介で対応することを検討

play07:05

することが大切です

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場所を変えての対応には次のような絵にが

play07:10

あります

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一つには

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場所が変わることで患者の気持ちが

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落ち着く可能性があります

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また他の患者の安心安全を確保することが

play07:24

できます

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そして

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監視カメラがある部屋に誘導できればより

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客観的な証拠を残すことも可能です

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なお場所を変えることで患者の行為が

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エスカレートしやすくなることもあります

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ので常に場所を変えることが良いとは

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言い切れません

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またベースで対応するためにはそのための

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環境を整備しておくことも大切です

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例えば

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花瓶を

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頭の武器になるようなものを部屋の中に

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置かないといったことや

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医療関係者の出口の確保なども重要となり

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ます

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最後に上司や管理者に報告することについ

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てです

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どのような事例でも暴行や傷害にかかる

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ケースは期間として把握しておくことが

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大切です

play08:24

例えば

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現場の偉業関係者が患者から暴力を受けた

play08:29

けれども幸いにも進退的被害がなかったと

play08:33

いうような場合もあるかもしれません

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しかしこの場合でも

play08:38

たまたま被害がなくて済んだだけであると

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そういう風にも言えますので進退的被害が

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あるかどうかにも関わらず

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迅速な報告をすることが大切です

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なお新大敵以外について付言しますと

play08:55

暴力による被害は時間の経過とともに重く

play08:58

なっていくこともあります

play09:00

後になって被害を訴えることは様々な面で

play09:04

難しくなると言えます

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もし被害の程度が軽い場合でもこの程度で

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あれば我慢しようといったようなことは

play09:12

考えずに

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必ず

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上司や管理者に報告することが大切です

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そうすることで管理者としての対応も可能

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になりますしそのことによって他の医療

play09:25

関係者が同様の被害を受けるリスクを

play09:28

減らすことができます

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それでは次に施設の管理者の対応について

play09:35

です

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先ほど破折例では

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現場から報告を受けた施設の管理者はどの

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ような対応することが大切でしょうか

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重要なものを3つほど考えてみましょう

play09:51

現場の医療関係者の方も

play09:54

自身が管理者になった場面を想像して考え

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てみましょう

play10:02

ん2

play10:03

play10:05

7

play10:07

play10:10

うざいmeう

play10:14

play10:16

ウズ

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me

play10:20

2

play10:22

me

play10:24

うざいmenini

play10:28

meううううううん

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香美町の対応として重要なことはたくさん

play10:34

ありますが

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特に暴行傷害との関係から大切なこととし

play10:39

て次のようなことがあります

play10:42

迅速に対応する

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また新大敵青春心理的対応など被害者の

play10:49

ケアを行う

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また

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二次被害の防止に努め

play10:57

また

play10:58

被害者を責めることなく原因を追究し対策

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を講じる

play11:03

そして警察へ被害届けをするであります

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これらについて順に見ていきましょう

play11:11

まず迅速な対応と被害者のケア

play11:15

二次被害の防止についてです

play11:19

管理者は暴行や傷害に関する方向報告を

play11:23

受けた場合には

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迅速な対応することが基本です

play11:29

今は忙しいので後にしてほしいといった

play11:32

対応はすべきではありません

play11:35

暴行や傷害をする者については衝動や反復

play11:39

の可能性があり他の医療関係者への周知

play11:42

など

play11:43

再発予防の取り組みを講ずることが重要

play11:46

です

play11:48

また管理者は被害者のケアを行うことが

play11:52

大切です

play11:54

被害者がケアをしている場合には

play11:57

すぐに診察を受けてチリをしてもらうこと

play12:01

が必要です

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けがの治療に加えて被害者の精神心理的な

play12:07

ケアをすることも重要です

play12:09

被害者の話をよく聞き

play12:12

被害者に励ましの言葉をかけることが大切

play12:14

です

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被害者を封じし不安に陥れたり

play12:21

不適切な質問によってさらなる精神的負担

play12:25

を生じさせるなど被害者に3次被害が生じ

play12:28

ないように注意することが大切です

play12:32

次に被害者を責めない原因究明対策につい

play12:37

てです

play12:40

管理者は基本的には二次案を問わず原因を

play12:44

究明し

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再発防止策を検討することが重要です

play12:51

ただし原因究明なさいには極力

play12:54

様々な要因に目を向け

play12:57

被害者に原因を求めることがないように

play13:00

注意することが大切です

play13:03

被害者に原因を求めて原因究明を行うと

play13:06

報告をしなくなるという事態を招く可能性

play13:10

があります

play13:13

次に

play13:14

警察への被害届についてです

play13:18

暴行や傷害等の関係では

play13:21

警察への被害届などが重要なことが少なく

play13:25

ありません

play13:26

このことは第5回で解説していますので

play13:29

参照してください

play13:32

まあ別の回でも繰り返して言及しますが

play13:36

被害者が被害届を出す場合は

play13:40

管理者が

play13:41

被害者のサポートをすることが重要です

play13:45

被害者に一人で被害届を出させるのでは

play13:48

なく

play13:49

警察署との連絡を管理者が行う

play13:52

届出に必要な書類の内容を一緒に確認する

play13:56

といった形で被害者の負担を軽減すること

play13:59

が大切です

play14:02

最後に患者がどのような公的責任大かに

play14:06

ついてです

play14:09

今回紹介した事例の場合位

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k 法という法律に基づき

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患者には犯罪が成立する可能性があります

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また民法という法律に基づき

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治療費や慰謝料について損害賠償責任が

play14:26

生じる可能性もあります

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ここでは前者の犯罪について該当する刑法

play14:34

の規定を確認します

play14:37

今回示した事例では

play14:40

暴行罪や傷害罪が成立する可能性があり

play14:44

ます

play14:45

警報208条は

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暴行を加えたものが人を障害するに至ら

play14:51

なかった時は2年以下の懲役もしくは

play14:55

30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

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に処すると暴行罪について規定しています

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また警報204条は

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人の心体を

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傷害した者は

play15:11

需要ねーかの懲役または50万円以下の

play15:14

罰金に処すると

play15:16

傷害罪について規定しています

play15:20

まず暴行罪について見てみましょう

play15:24

警報208条が定める暴行とは

play15:27

人の心体に対する不法な有形力の行使だい

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人の心体を侵害しうるものであれば

play15:37

実際に人の心体に接触することを用意し

play15:41

ないとされています

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このため

play15:45

設例の携帯電話を看護師に向けて投げる

play15:48

行為や

play15:50

ナイフを医療従事者の体の近くで振り回す

play15:54

行為は携帯電話やナイフが看護師等に触れ

play15:58

ていなくても患者の行為は暴行に該当する

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可能性があります

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また有形力には

play16:07

おとうなども服が含まれます

play16:11

このため

play16:12

殴る蹴るなどの行為以外でも

play16:15

耳元で大声を発するような行為は暴行に

play16:19

該当する可能性があります

play16:22

したがって雪例で示した医師の耳元で

play16:26

やろ

play16:27

と大声で言った患者の行為は

play16:29

膀胱に該当する可能性があります

play16:34

なお過去の裁判事例をみると

play16:36

患者が医療機関の職員に対してカバンに

play16:40

入れた拡声器を見せ

play16:42

これを使うしかないなどと述べた事例が

play16:44

あることがわかります

play16:47

また保険医療との関係ではありませんが

play16:50

過去には

play16:52

100位を掴み引っ張る行為が膀胱に該当

play16:56

すると判断された裁判事例もあります

play16:59

患者によるも暴言や暴力に関する調査結果

play17:03

を見てみますと

play17:04

患者が医療関係者の着衣を引っ張る行為が

play17:09

報告されており

play17:11

これらについても暴行に該当する可能性が

play17:14

あります

play17:18

次に

play17:19

傷害罪について見ておきます

play17:23

障害は多くの場合暴行

play17:27

有形力の行使によって生じます

play17:30

ただし

play17:31

有形力ではなく

play17:33

6型的な手段が生涯にあたる場合もあり

play17:36

ます

play17:38

ほ軽量との関係ではありませんが勝ちて約

play17:41

半年間ほぼ連日にわたり

play17:44

深夜から早朝にかけて

play17:47

被害者方に

play17:49

電話をかけて電話の呼び出し音を鳴らすと

play17:52

いうケースがありました

play17:54

加害者は被害者はが中はきお

play17:58

取り上げて応対した場合には無言で電話を

play18:02

切り

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応対しない場合には長時間にわたり電話を

play18:07

かけっぱなしにしました

play18:10

このケースでは裁判所は被害者に著しく

play18:14

精神的不安感を与え

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かつ区民状態に陥れるなどして心身を極度

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に広させ精神衰弱症に陥り傘として傷害罪

play18:27

の成立を認めました

play18:31

以上

play18:32

暴行傷害に係る行為について解説しました

play18:37

今回紹介したような行為は法的砂金を生じ

play18:41

させる

play18:42

社会的避難の程度が強い行為であり医療

play18:45

関係者や医療機関は毅然とした対応する

play18:49

ことが重要です

play18:52

以上で第8会は終わりです

play18:55

第9回は脅迫強要を取り上げます

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