令和6年度業務改善助成金2024 03 14 令和6年度も引き続き助成金の受付が実施されますが、一部変更になりましたので、ご注意下さい!
Summary
TLDRこの動画は、令和6年度の業務改善助成金の変更点と注意点を解説しています。厚生労働省のホームページで発表された変更では、特例事業者の生産料要件の終了や、申請回数の1回制限などが含まれています。また、賃金の引き上げ方法にも変更があり、複数回の引き上げが女性対象外となったことがポイントです。詳しくは動画で解説していますが、具体的な申請方法や注意点についても解説しています。
Takeaways
- 📢 令和6年度の業務改善助成金に変更があります。厚生労働省のホームページでお知らせされています。
- 🔄 生産料の要件が終了し、女性対象外になりました。
- 📈 業務改善助成金は、最低賃金を30円以上引き上げた場合に設備投資費用の一部を助成する制度です。
- 🚫 新型コロナウイルス影響による特例事業者の生産量要件は終了しましたが、賃金要件と物価高要件は継続。
- 🚫 経費の特例も変更され、車両やパソコンの導入は継続ですが、関連経費は令和5年度までです。
- 📝 令和6年度の申請回数は1回までと制限されていますが、特定の条件下では2回目申請が可能。
- 💰 賃金の引き上げ方法が変更され、複数回の引き上げは女性対象外になりました。
- 📅 申請期限は令和6年12月27日までで、授業完了の期限は令和7年1月31日までです。
- 🏢 特例事業者については、賃金要件、生産料要件、物価高要件の3つがありますが、生産料要件は終了。
- 👩💼 女性対象経費については、特例事業者であっても生産性向上に資する設備投資は可能です。
- 📝 申請にあたっては、地域別最低賃金と事業場内最低賃金の差が50円を超える場合は注意が必要です。
Q & A
令和6年度の業務改善助成金にどのような変更がありますか?
-令和6年度の業務改善助成金では、特例事業者の生産料の要件が終了し、申請回数が1回までに制限されました。また、賃金の引き上げ方法において、複数回の引き上げが女性対象外になりました。
特例事業者の生産料の要件が終了することはどのような意味ですか?
-これは、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの生産量の要件が終了し、今後はそのような特別な要件は適用されないことを意味します。
経費の特例が終了された場合、どのような影響がありますか?
-経費の特例が終了すると、以前は認められていた関連経費が助成対象外になるため、事業者が同じような投資を行いたい場合、助成金の利用ができなくなる影響があります。
申請回数が1回までに制限された理由は何ですか?
-申請回数の制限は、助成金の適正な配分や効率的な活用を確保するためであり、過去に申請回数が多く、助成金の配分に問題が生じたことが背景にある可能性があります。
令和6年度における賃金の引き上げ方法にはどのような変更がありますか?
-令和6年度では、事業場内最低賃金の引き上げが1回のみとなり、複数回の引き上げは女性対象外になりました。これは、助成金の対象範囲を絞り込むことで、より正確な支援を提供する狙いがあります。
特例事業者と一般事業者の違いは何ですか?
-特例事業者は、特定の要件を満たしており、一般事業者とは異なる助成金の利用枠や対象経費があります。例えば、特例事業者は引き上げ人数の制限が緩やかで、特定の設備投資についてのみ助成を受けることができます。
特例事業者として認められる要件は何ですか?
-特例事業者として認められる要件は、賃金の要件、生産料の要件、物価高等等の要件の3つがあります。これらの要件は、事業場内最低賃金の額や原材料費の変動、社会的経済的環境の変化に基づいています。
助成金の申請期限と授業完了の期限はいつですか?
-助成金の申請期限は令和6年12月27日までで、授業完了の期限は令和7年1月31日までです。
賃金の引き上げに必要な条件は何ですか?
-賃金の引き上げに必要な条件は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げることです。また、複数回の引き上げは、女性対象外となりました。
助成金の申請にあたってはどのような注意点がありますか?
-助成金の申請にあたっては、特に賃金の引き上げ方法や申請期限に注意する必要があります。また、助成金の利用にあたっては、労働局や業務改善助成金のコールセンターへのお問い合わせも重要です。
Outlines
📢 令和6年度業務改善助成金の変更点
本段落では、令和6年度の業務改善助成金に関する変更点が説明されています。厚生労働省のホームページにて変更が公表されており、特に生産料の要件が終了し、女性対象外となったことが触れられています。また、助成金の申請回数が1回までに変更されたことがポイントで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する特例要件が終了したことも紹介されています。
🔍 特例事業者要件と経費の詳細
第2段落では、特例事業者要件とその対象経費の詳細が説明されています。賃金要件が引き続き実施される一方で、生産料の要件は令和5年度で終了し、物価高要件は継続される旨が説明されています。また、車両やパソコンなどの導入が引き続き認められるものの、関連経費は期限切れになる旨が記載されています。さらに、特例事業者として認められる中小企業の要件や、特例措置の内容が具体的に紹介されています。
📝 申請に関する注意点と助成金のコールセンター
最後の段落では、申請に関する注意点や助成金のコールセンターの存在が触れられています。事業場内最低賃金の引き上げ方法や、申請期限、完了期限の情報を提供し、申請に際しての注意喚起事項を説明しています。また、電話でのお問い合わせや高評価の呼びかけも行われています。
Mindmap
Keywords
💡業務改善助成金
💡厚生労働省
💡特例事業者
💡賃金要件
💡物価高等等の要件
💡経費の特例
💡申請回数
💡賃金の引き上げ方法
💡申請期限
💡特例措置
💡生産性向上
Highlights
令和6年度の業務改善助成金に変更点がある旨のお知らせが厚生労働省のホームページに掲載された。
生産料の要件が終了し、複数回の引き上げが女性対象外となった。
助成金の変更点と注意点について詳細をホームページで確認するよう呼びかけている。
業務改善助成金は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合に設備投資費用の一部を助成する制度。
令和6年度の助成金申請は継続されるが、一部変更点に注意が必要。
特例事業者の生産量要件が終了し、賃金要件と物価高要件は継続される。
経費の特例が終了するが、車やパソコンの導入は継続される。
令和6年度の申請回数は1回までに制限された。
令和6年3月31日までに申請していた事業者については、4月以降の交付決定が5年度の申請として扱われる。
賃金の引き上げ方法が1回のみに変更され、複数回の引き上げは女性対象外となった。
申請期限は令和6年12月27日までとなっている。
授業完了の期限は令和7年1月31日までとされている。
特例事業者については、賃金要件、生産料の要件、物価高要件の3つの要件がある。
特例事業者であっても、車両やパソコンの新規導入は物価高要件を満たす事業者のみ対象。
申請にあたっては、地域別最低賃金と事業場内最低賃金の差額に注意する必要がある。
業務改善助成金のコールセンターが利用可能で、詳細は労働局にお問い合わせを推奨。
視聴者のチャンネル登録と高評価を呼びかけている。
Transcripts
はいシロスYouTuberマクですえ
今日はですね令和6年度の業務改善助成金
え一部変更がありますよというお知らせが
厚生労働省のホームページに掲載されてい
ますえ生産料の要件が終了になったりま
複数回引き上げというのがあったんですが
それも女性対象外になりますよということ
でえホームページにえ掲載されていますの
でそちらの方について今日は見ていきたい
という風に思ってい
ます
はいそれでは本日の内容ですねまずは令和
6年度の業務改善助成金え令和6年の3月
12日付けでホームページに掲載されてい
ますえ変更点えそれから注意点えこの辺り
について見ていきたいという風に思ってい
ますいつもご視聴いただきありがとう
ございます皆様の応援が私の励みになり
ますので是非チャンネル登録の方も
よろしくお願いいたし
ますはいそれでは早速見ていきましょう
まずは6年度の業務改善助成金の一部変更
のお知らせというリフレッですえ厚生労働
省のホムページの方に掲載されていますえ
業務改善助成金は事業所内で最も低い賃金
最も低い賃金ですねえこれを事業場内の
最低賃金という風に読んでいますえこちら
の方を30円以上引き上げえ生産性向上に
資する設備投資等を行った場合にその設備
投資等にかかった費用の一部を助成する
制度ですよという風になっていますえ令和
6年度も引き続き助成金の受け付を実施し
ますが一部変更になりましたのでご注意
くださいねということになっていますえ
そして変更点の方がまず先に掲載されてい
ますがえ1番から6番までということで
まず1つ目え特例事業者の要件というのが
ありますえ新型コロナウイルスの影響を
受けた事業者向けの生産量の要えこちらの
方が終了になりますよということになって
いますえ賃金要件と物価高の物価高高等
要件ですね高等等の要件は引き続きこれは
継続になっていますということでえ
繰り返しますが生産料の要件これがあ終了
ということですそして2つ目経費の特例
ですねえ生産量の要件または物価高等等の
要件の事業者に認められていた関連する
経費が終了になりますとえただし車や
パソコンなどの導入は引き続き実施という
ことになっていますそして33つ目え申請
回数ですねえこれは令和6年度中に可能な
申請回数は1回までですよということに
なっていますえここでですねちょっと昨年
までと違って1回だけと1回的申請でき
ませんよということですがただし米印下の
ところですねえ令和6年33月31日まで
にえ申請をしていただいて令和6年4月1
日以降に交付決定を受けた事業者え令和5
年度かなりえ申請ケスが多くて申請はして
いるんだけれども交付決定が降りていない
とそしてま労働局から等々からですねま
電話もあり間に合わない可能性があります
よといろんな手続き時にですね間に合わ
ない可能性が出てくるという事業先にま4
月以降の交付決定ということでどう
でしょうかという風なま話があ各労働局
からですねえ社労市事業のさに来ている
場合この場合については令和5年度に申請
されたものとして扱われますので令和6
年度申請は可能ですという正し書きがコ印
として下の方に書かれていますえここ大事
なポイントだと思われますそして4番目え
賃金の引き上げ方法というとね事業場内
最低賃金の引き上げこれは1回のみですよ
とえ複数回の引き上げでも女性対象となっ
ていたあ昨年度と違って今年度については
これは女性対象会になりますということで
ここも沖縄変更かと思われますえそして5
番目え申請期限ですがこれは令和6年の
12月27日までという風になっています
えそして授業完了の期限については令和7
年の1月31日までというになってい
ますはいそれで次に特例事業者に関する
注意点ということでえ令和6年度における
特例事業者の要件と対象経費は以下の通り
ですということでえ特例事業者え賃金の
要件そして生産料の要件そして物価高等等
の要件という3つの要件えこの要件のうち
賃金要件については引き続き実施されます
とそして生産料の要件については令和5
年度限りで終わりになりますとそして物価
高等等の要件については引き続き実施を
いたしますということでえそして経費の
特例の特例について車やパソコンなどの
特例について引き続き実施をいたしますが
え関連する経費については令和5年度限り
という風になっていますえそして参考の1
として令和6年度の特例事業者以下の12
のいずれかの要件に当てはまる中小企業
事業者となりますといういうことでえ賃金
要件えこちらの方は申請事業上の事業場内
最低賃金が950未満である事業者そして
物価高等等の要件については原材料費の
高等などえ社会的経済的環境の変化等の
外的要因により申請前3ヶ月間申請前3
ヶ月間のうちの任意の1ヶ月2位の1ヶ月
の利益率が前年同月に比べて3%ポイント
以上低下している事業者という風になって
い
ますはいえそして変更後の特例事業者に
該当する場合ですねえ以下の特例措置を
受けることができますよということでまず
え引き上げ人数の関係についてはえ
引き上げ人数10人以上の区分の利用が
できるのは特例事業者え丸1の賃金要件と
物価高等等要件を満たしているケース一般
事業者については引き上げ人数10人以上
の区分の利用ができませんよということに
なっていますえそして女性対象経費の関係
え生産性向上に資する設備投資等について
は一般事業者であっても特例事業者であっ
てもそれぞれオッケーですよということに
なっていますえそしてその下の方の生産性
向上にしする設備投資とのうち定員7人
以上または車両本体価格200万以下の
常用自動車やえ貨物自動車えそして
パソコンスマホタブレッ等の端末周辺機器
の新規導入についてはえ物価高等等の要件
を満たす特例事業者のみが対象になります
という風になってい
ますはいそれで最後に賃金引き上げに
関する注意点ということでえ4番目の賃金
引き上げ方法の通り事業場内最低賃金の
複数会に分けての引き上げは女性対象外と
なりましたよと複数会に分けての引き上げ
これは対象会となりましたということです
え申請にあたっては特に以下の点にご注意
くださいねということでま例として地域物
最低賃金が970事業場内最低賃金が
1000円の事業場が4月15日に申請を
する場合ということになっていますえま
地域別の最低賃金からあ比べると30円え
以内という形になっていますがまず5月1
日に1000円から110円に引き上げ
ましたとそして9月1日に110円から
1030thesに引き上げを実施しまし
たよえ合算して30円コース合算して2回
の引き上げ合算して3000コースを申請
したいという形になっていますがえこれは
え5月1日も9月1日も共に30円以上の
引き上げされていないというケースの場合
これは令和6年度については賃金と
引き上げ構想区分を満たす賃金とは認め
られませんよということにななるという
ことですねえそしてえこの場合対象に
できるのは5月1日に30円以上引き上げ
えもしくは5月1日10円引き上げはは
そのままに9月1日に30円以上引き上げ
えどちらかすると女性対象にすることは
できますという風になっていますえそして
右側の方ですねちょっと見てみたいと思い
ますがえ5月1日に1000円から
105円に引き上げ9月1日に105円
から1060に引き上げを実施しましたと
え合算して60円コースまたは2回目の
賃上げで30円コスを申請したいという
ことですがえこれについては5月1日は
30円以上の引き上げがなされていません
のでえかつ地域別最低賃金と事業場内最低
賃金の差額が50円を超えてしまってます
とえですので9月1日に30円以上
引き上げていただいてもこれはどちらも対
障害になりますよということでまこの辺り
ですね取り扱いにはご注意くださいという
ことになっていますえこの場合5月1日に
30円以上引き上げえこれでま要件は
満たしますのでえ必ずこの要件確認をして
いただいてえ取り扱い労働局にまその高明
な点はお問い合わせをしてくださいという
ことであとまこの労働局というか業務改善
助成金のコールセンターというのがあり
ますのでこちらの方にお電話でお聞きして
くださいという風になってい
ますはい最後までご視聴ありがとうござい
ましたチャンネル登録の方もよろしくお
願いしますそれからえよろしければ是非高
評価の方もよろしくお願いし
[拍手]
ます
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