期限が早い順!設立後の必須手続き【会社設立!一問一答】

会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
17 Sept 202106:31

Summary

TLDR本動画では、会社設立後の手続きについて、期限の早い順にまとめたスケジュールを紹介しています。会社設立から5日以内に年金事務所に新規適用届を提出し、1回目の給与支払までに税務署に給与支払事務所開設届出書を提出する必要があります。さらに、設立後2ヶ月以内に税務署と都道府県に法人設立届出を行い、3ヶ月以内に税務署に青色申告承認申請書を提出することが重要です。これらの手続きは、会社の正当な運営に不可欠で、期限を守ることで税務上のメリットを得られます。

Takeaways

  • 😀 会社設立後は手続きがたくさんあり、期限もあるので計画的に進めることが重要です。
  • 📅 会社設立から5日以内に年金事務所に新規適用届を提出しなければならない。
  • 🏢 法人は社会保険の加入が義務で、従業員がなくても新規適用届を提出する必要がある。
  • 📑 会社登記簿謄本や統計書が必要で、これらの準備に時間がかかることがある。
  • 💼 1回目の給与支払日までに税務署に給与支払事務所の開設届出書を提出する必要がある。
  • 📝 設立後2ヶ月以内に税務署に法人設立統計書を提出し、会社の情報を報告する。
  • 🏦 銀行口座を開設し、必要な手続きを行う。
  • 🏛️ 設立後2ヶ月以内に都道府県に法人設立届出を提出する。
  • 🗂️ 東京都の場合は設立から15日以内に提出し、他の都道府県とは異なる注意点がある。
  • 📨 設立後3ヶ月以内に税務署に青色申告承認申請書を提出し、税務上のメリットを得る。

Q & A

  • 会社設立後、最初に行う手続きは何ですか?

    -会社設立後、最初に行う手続きは年金事務所に新規適用届を提出することです。これは会社として社会保険に加入するための手続きです。

  • 新規適用届を提出する期限はいつですか?

    -新規適用届を提出する期限は会社設立から5日以内です。

  • 会社設立時に従業員がいなくても、なぜ社会保険に加入する必要がありますか?

    -法人は社会保険の加入が義務であり、従業員がいない場合でも会社として社会保険に加入する必要があります。

  • 会社設立後、次に行う手続きは何ですか?

    -会社設立後の次に行う手続きは、1回目の給与支払日までに税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出することです。

  • 給与支払事務所等の開設届出書はどこからダウンロードできますか?

    -給与支払事務所等の開設届出書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

  • 会社設立後2ヶ月以内に提出しなければならない書類は何ですか?

    -会社設立後2ヶ月以内に提出しなければならない書類は、税務署に提出する設立統計書と、都道府県に提出する法人設立登記です。

  • 法人設立登記の提出期限はどこで確認できますか?

    -法人設立登記の提出期限は、都道府県の規定により異なる場合がありますが、通常は設立から2ヶ月以内です。東京都の場合は設立から15日以内です。

  • 設立後3ヶ月以内に提出しなければならない書類は何ですか?

    -設立後3ヶ月以内に提出しなければならない書類は、税務署に提出する青色申告承認申請書です。

  • 青色申告と白色申告の違いは何ですか?

    -青色申告は、一定額までの消耗品を一度に控除できるなど、税務上のメリットがあります。一方、白色申告になると、これらのメリットが受けられなくなります。

  • 会社設立後、手続きを遅らせる場合のデメリットは何ですか?

    -手続きを遅らせる場合、税務上のデメリットが生じるだけでなく、銀行の信用面でも青色申告が求められる場合があります。

  • 会社設立後、手続きを計画的に進めるためには?

    -会社設立後、手続きを計画的に進めるためには、期限の早い順に手続きを行うことが重要です。また、早め早めに必要な書類を作成し、提出することでスムーズな手続きが可能です。

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