期限が早い順!設立後の必須手続き【会社設立!一問一答】

会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
17 Sept 202106:31

Summary

TLDR本動画では、会社設立後の手続きについて、期限の早い順にまとめたスケジュールを紹介しています。会社設立から5日以内に年金事務所に新規適用届を提出し、1回目の給与支払までに税務署に給与支払事務所開設届出書を提出する必要があります。さらに、設立後2ヶ月以内に税務署と都道府県に法人設立届出を行い、3ヶ月以内に税務署に青色申告承認申請書を提出することが重要です。これらの手続きは、会社の正当な運営に不可欠で、期限を守ることで税務上のメリットを得られます。

Takeaways

  • 😀 会社設立後は手続きがたくさんあり、期限もあるので計画的に進めることが重要です。
  • 📅 会社設立から5日以内に年金事務所に新規適用届を提出しなければならない。
  • 🏢 法人は社会保険の加入が義務で、従業員がなくても新規適用届を提出する必要がある。
  • 📑 会社登記簿謄本や統計書が必要で、これらの準備に時間がかかることがある。
  • 💼 1回目の給与支払日までに税務署に給与支払事務所の開設届出書を提出する必要がある。
  • 📝 設立後2ヶ月以内に税務署に法人設立統計書を提出し、会社の情報を報告する。
  • 🏦 銀行口座を開設し、必要な手続きを行う。
  • 🏛️ 設立後2ヶ月以内に都道府県に法人設立届出を提出する。
  • 🗂️ 東京都の場合は設立から15日以内に提出し、他の都道府県とは異なる注意点がある。
  • 📨 設立後3ヶ月以内に税務署に青色申告承認申請書を提出し、税務上のメリットを得る。

Q & A

  • 会社設立後、最初に行う手続きは何ですか?

    -会社設立後、最初に行う手続きは年金事務所に新規適用届を提出することです。これは会社として社会保険に加入するための手続きです。

  • 新規適用届を提出する期限はいつですか?

    -新規適用届を提出する期限は会社設立から5日以内です。

  • 会社設立時に従業員がいなくても、なぜ社会保険に加入する必要がありますか?

    -法人は社会保険の加入が義務であり、従業員がいない場合でも会社として社会保険に加入する必要があります。

  • 会社設立後、次に行う手続きは何ですか?

    -会社設立後の次に行う手続きは、1回目の給与支払日までに税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出することです。

  • 給与支払事務所等の開設届出書はどこからダウンロードできますか?

    -給与支払事務所等の開設届出書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

  • 会社設立後2ヶ月以内に提出しなければならない書類は何ですか?

    -会社設立後2ヶ月以内に提出しなければならない書類は、税務署に提出する設立統計書と、都道府県に提出する法人設立登記です。

  • 法人設立登記の提出期限はどこで確認できますか?

    -法人設立登記の提出期限は、都道府県の規定により異なる場合がありますが、通常は設立から2ヶ月以内です。東京都の場合は設立から15日以内です。

  • 設立後3ヶ月以内に提出しなければならない書類は何ですか?

    -設立後3ヶ月以内に提出しなければならない書類は、税務署に提出する青色申告承認申請書です。

  • 青色申告と白色申告の違いは何ですか?

    -青色申告は、一定額までの消耗品を一度に控除できるなど、税務上のメリットがあります。一方、白色申告になると、これらのメリットが受けられなくなります。

  • 会社設立後、手続きを遅らせる場合のデメリットは何ですか?

    -手続きを遅らせる場合、税務上のデメリットが生じるだけでなく、銀行の信用面でも青色申告が求められる場合があります。

  • 会社設立後、手続きを計画的に進めるためには?

    -会社設立後、手続きを計画的に進めるためには、期限の早い順に手続きを行うことが重要です。また、早め早めに必要な書類を作成し、提出することでスムーズな手続きが可能です。

Outlines

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📝 会社の設立後の手続きの概要

この段落では、会社設立後の手続きに関する情報が提供されています。森健太税理士が、会社設立後の手続きを期限の早い順に紹介し、全体像を知って計画的に進めるべきだとアドバイスしています。会社設立から5日以内に年金事務所に提出する「新規適用届」や、1回目の給与支払日前までに税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」、設立後2ヶ月以内に税務署や都道府県、市区町村役場に提出する書類について説明しています。また、設立後3ヶ月以内に税務署に提出する「青色申告承認申請書」の重要性についても触れています。

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📅 会社の設立後の期限と手続き

2つ目の段落では、会社の設立後に必要な手続きとその期限について詳しく説明されています。年金事務所への新規適用届の提出、税務署への給与支払事務所開設届出書の提出、税務署や都道府県、市区町村役場への法人設立届出の手続き、さらには設立後3ヶ月以内に税務署に青色申告承認申請書を提出する必要性についても言及されています。特に、青色申告と白色申告の違いや、青色申告のメリットについて強調しており、期限を守り提出するよう促しています。

Mindmap

Keywords

💡会社設立

「会社設立」とは、新しい企業を創設することを指します。ビデオでは、会社設立後の手続きについて説明しており、これがビデオの主題です。例えば、「会社設立から5日以内に年金事務所に新規適用届を提出する」という手続きが挙げられています。

💡手続き

「手続き」とは、法律や規則に従って特定の目的を達成するために行う一連の行動や手続きを指します。ビデオでは、会社設立後に必要な手続きについて詳しく説明しており、これらは会社の運営に不可欠な要素です。

💡年金事務所

「年金事務所」とは、社会保険に加入するための手続きを行う行政機関です。ビデオでは、会社設立後5日以内に「新規適用届」を年金事務所に提出する必要があると説明しています。

💡税務署

「税務署」とは、税金の徴収や管理に関する行政機関です。ビデオでは、会社設立後1回目の給与支払日までに「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する必要があると触れています。

💡法人設立統計

「法人設立統計」とは、法人が設立されたことを税務署に報告するための書類です。ビデオでは、会社設立後2ヶ月以内に税務署に提出することが求められています。

💡登記簿謄本

「登記簿謄本」とは、法人の設立や変更などの登記事項が記載された公的な文書です。ビデオでは、法人設立統計や都道府県への法人設立届け出に必要とされると説明されています。

💡青色申告

「青色申告」とは、法人税の申告方法の一つで、設立後3ヶ月以内に税務署に提出することが条件です。ビデオでは、青色申告と白色申告の違いや、青色申告のメリットについて触れています。

💡白色申告

「白色申告」とは、青色申告の条件を満たさず、代わりに行う法人税の申告方法です。ビデオでは、青色申告と比較して、白色申告のデメリットについて説明しています。

💡消耗品

「消耗品」とは、使用することで価値が減少し、一定期間内に使い果たされる物品のことを指します。ビデオでは、青色申告の条件下で、一定額の消耗品を一度に控除できると触れています。

💡期限

「期限」とは、手続きを完了させるための最終的な時間制限を指します。ビデオでは、会社設立後の手続きに必要な期限について詳しく説明しており、期限を守ることが重要です。

Highlights

会社設立後手続きの重要性と期限を意識することがビジネスの成功に不可欠。

会社設立後1スー手続きの全体像を知ることが計画的な進め方への鍵。

社会保険関係書類、税務署や市区町村役場への書類の提出が異なる注意点。

法人社会保険加入の手続きと新規適用届の重要性。

会社設立から5日以内に年金事務所への新規適用届の提出が義務。

法人社会保険加入が義務で、従業員がなくても手続きが必要。

登記簿謄本が必要で、会社設立後すぐに手続きを進めることが望ましい。

1回目の給与支払日までに税務署への給与支払事務所開設届出書の提出。

源泉所得税の計算と納付に関する書類の受け取り方法。

設立後2ヶ月以内に税務署への法人設立統計の提出。

設立同県での登記簿謄本、定款写し、株主名簿の提出要件。

都道府県への法人設立登記の注意点と期限。

東京都の設立登記提出期限が他の地域と異なる点。

期限を過ぎた場合の罰則と税務上のデメリット。

設立後3ヶ月以内に税務署への青色申告承認申請書の提出。

青色申告と白色申告の違いと税務上のメリット。

青色申告の重要性と銀行信用面での影響。

設立後手続きを早め早めに進めることがビジネスの鍵。

Transcripts

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ああああああgoo

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[音楽]

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今日は企業価値塩専門税理士の森健太の

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です今回の会社設立問1答は次元が早い順

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に考える会社設立後の1スー手続きという

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テーマでお話をしたいと思います

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会社設立ができたからといってまだまだ気

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が抜けませんむしろここからが本番です

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すべきことがたくさんあってかつ期限が

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ありますので全体像を知っておいて計画的

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に進めましょう

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ではまずは期限の早い順にまとめた早見表

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をご覧下さい

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ざっくり全体図を確認してからひとつ

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詳しく説明をしていきます

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上から期限が短いもの中に6つ

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年金事務所に出す書類は社会保険関係

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税務署や市区町村役場へ出す書類は税金

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関係

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雪すごいだ処理は大きくは社会保険と税金

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関係に別れるということですね

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それぞれ提出議員はバラバラなので注意が

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必要です

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可能であれば早い段階ですべて同人作成を

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して提出しおけば提出森がなくなります

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では一番上から

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ん会社設立から5日以内に年金事務所に

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新規適用届という書類を提出なければいけ

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ません

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この書類は会社として初めて社会保険に

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加入をしますと言うと時計所です

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法人は社会方形の加入が義務です

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従業員がいない役員だけの会社でも新規

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適用届を提出して社会保険に加入をし

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なければいけませんか行しなければ法務局

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もデータが年金事務所へ回っていますので

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年金事務所の方か加入を促してきます

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書類はインターネットで年金事務所の

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ホームページからダウンロードすることが

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できます

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さて加入手続きはいつかいないということ

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なのですが実は実務的には5日以内に

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手続きを完了させないということが多い

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です

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なぜなら新規適用のて通勤は会社の劇事項

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全部証明書

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通称登記簿謄本が必要だからです

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会社設立をする同等規模と方が発行される

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まで大体一週間ほどかかることが多いです

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滋賀佐渡混雑時期にはもっとかかることが

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ありますですので実際には会社の登記簿

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謄本が発行されてからなるべく早く手続き

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をするという考え方にしておいてください

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ちなみに登記簿と税務関係の統計書でも

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必要になります

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銀行で通帳をつくる債務必要になります

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最初に少し多めにとっておけは上で前に

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ならないと思います

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二番目に県が来るのが1回目の給与支払日

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までに税務署に提出をしなければいけない

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給与支払事務所等の開設届出書ですこれは

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国税庁のホームページからダウンロード

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することができます

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この到底所は会社で従業員に給与を払い

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ますという届書です

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この統計書を提出することで税務署から

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源泉所得税に関する書類が送られてきます

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休業支払うと源泉所得税を自分で計算して

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円引きをしてその後国に納めないといけ

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ません

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と統計書を出すことで源泉所得税納め時に

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使うローショットいう書類や源泉所得税の

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計算のて鼻ヒア度が送られてきます

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つ目は雪椅子後から2ヶ月以内税務所に

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提訴する応神設立統計です

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これも国税庁のホームページから

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ダウンロードすることができます

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この書類は法人ができたということを税務

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署に知らせるもので会社の場所や事業内容

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を設立代表者名などを記載していたします

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設立同県は登記簿謄本定款の写し

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株主名簿の年雪寿司の貸借大症状を添付し

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なければいけません

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4つ目や設立から2カ月内に都道府県に

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呈する法人設立とです

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先ほどものは税務署つまり国に対する設立

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統計した

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こちらは都道県に対しての設立登記です

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記載する内容は税務署に呈する内容とほぼ

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同じで期限も同じく2カ月

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添付書類も同じく登記簿謄本や定款の写し

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が必要です1つ注意が必要なのは東京都の

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場合です東京都は設立から15市内に提出

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をしなければいけないということになって

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います

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他の音が大きいより早いです

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期限を過ぎてしまった場合罰則はありませ

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んが税金の処理が届かなかったりしますの

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でなるべく早く提出をするようにし

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ましょう

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井筒目はこちらも設立2カ月以内に市区町

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そうに徹する応神設立遠くです

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内容は税務署都道府県とほぼ同じです

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基本的には2ヶ月ないのですがたまに手術

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がもっと短くなっている市町村があります

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東京23区の場合は市区町村に対する設立

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登記も不要で東京都に一つだけ出すだけで

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ok です

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では最後の6つ目ですが設立後3カ月以内

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に税務署に提唱する青色申告承認申請書

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です

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これは提出する書類の中でも最重要の書類

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です

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もし3ヶ月を1日でもすぎると1期目は

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青色申告ではなく

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白色申告になります

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白色申告になると税務上のデメリットが出

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てきます

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例えば青色申告は30万円マンの消耗品を

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1年で一発で景品を落とすことができます

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白色申告だとその金額が10万円未満まで

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となります

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他にも赤字が出たときに青色申告の方が

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メリットがあったり銀行の信用面でも青色

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申告を求められたりしますので必ず摂る

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ようにしましょう

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さて今回は会社設立後に体そうしなければ

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いけない書類について見てきましたきえん

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があるもうですので早め早めに作成をして

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提出糧にしてくださいありがとうござい

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ました

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me

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