CICの信用情報を開示することについて解説いたします。

【相続・遺言ホントの話】相続遺言行政書士森俊介
13 Aug 202412:50

Summary

TLDRこの動画では、相続における亡くなった方のCIC信用情報の取得方法とその見方について解説しています。CICはクレジットカードやローンの信用情報を管理する機関であり、亡くなった方の借入れ状況が不明な場合、相続人が情報を確認するために活用できます。信用情報の取得には法定相続人や代理人が申請でき、必要な書類や手続きも詳しく説明されています。相続放棄を検討する際の重要な判断材料として、信用情報の把握が推奨されます。

Takeaways

  • 📊 CICはクレジットカード会社やローン、キャッシングの信用情報を扱う信用情報機関。
  • 🔍 亡くなった人の借入れ状況を調査する際、CICを紹介することでクレジットカード会社の情報が確認できる。
  • 🏦 銀行についてはKSC、消費者金融については日本信用情報機構での確認も可能。
  • 📝 CICの信用情報を取得できるのは法定相続人とその代理人。
  • 📄 CICデータ紹介には開示申込書、本人確認書類、法定相続人を証明する書類、死亡証明書類、手数料が必要。
  • 💡 CICのデータでは、過去12ヶ月程度の借入れ残高が確認可能。
  • ⚠️ 支払いの遅延や長期滞納がある場合、『移動』と表示される。
  • ⏳ 相続放棄の判断には、CICで確認した借入れ金の情報が重要。
  • 📆 クレジット契約の情報は、契約終了後5年間保存される。
  • 📱 携帯電話の分割払いもクレジット契約に含まれ、支払い状況が登録される。

Q & A

  • CICとは何ですか?

    -CICは、クレジットカード会社やキャッシング、ローンなどの信用情報を扱う指定信用情報機関のことです。

  • 亡くなった人のCIC信用情報を取得する目的は何ですか?

    -亡くなった方がクレジットカードやローンで借入れをしていたかどうかを確認するために、CICの信用情報を調査することが目的です。

  • CICの信用情報を紹介できるのは誰ですか?

    -法定相続人、法定相続人の法定代理人、または委任を受けた代理人がCICの信用情報を紹介できます。

  • CICの信用情報を取得するために必要な書類は何ですか?

    -開示申し込み書、本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)、法定相続人を証明する書類、死亡を証明する書類(戸籍謄本など)、開示手数料(1,500円)です。

  • CICの信用情報に含まれる具体的な情報は何ですか?

    -クレジットカードやローンの契約日、利用金額の残高、返済状況(延滞や滞納があるかどうか)などの情報が含まれます。

  • 信用情報機関にはどのような種類がありますか?

    -主な信用情報機関として、CIC、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、日本信用情報機構(JICC)の3つがあります。

  • CICの信用情報はどのくらいの期間残りますか?

    -契約が終了しても、5年間は信用情報が残ります。利用記録は6ヶ月間残ります。

  • 携帯電話の契約情報もCICに含まれるのはなぜですか?

    -携帯電話の分割払いもクレジット契約と見なされるため、支払い状況が信用情報に登録されるからです。

  • CIC信用情報の『移動』とは何を意味しますか?

    -『移動』とは、61日以上または3ヶ月以上の支払い遅延があることを示し、長期滞納の可能性が高いことを意味します。

  • 亡くなった方の信用情報を調査する際の注意点は何ですか?

    -信用情報は最新の残高ではなく、過去12ヶ月以内の時点の情報が記載されていることがあるため、その点に注意が必要です。

Outlines

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💡 亡くなった人のCIC信用情報の取得方法

この段落では、亡くなった人のCIC信用情報の取得方法について解説しています。CICはクレジットカード会社やローンに関する信用情報を含む機関で、相続時に借入れ状況が不明な場合、これらの情報を調査することができます。情報は法定相続人のみが取得可能で、必要書類には法定相続人であることを証明する書類や、死亡証明書が含まれます。開示手数料は1500円です。

05:00

📄 CIC信用情報取得に必要な代理人手続き

この段落では、法定相続人の代理人がCIC信用情報を取得する際の手続きについて説明しています。代理人が取得する場合、法定相続人の実印や委任状が必要で、代理人自身の本人確認書類も求められます。また、委任状には法定相続人の住所や振り仮名を記入する必要があります。専門家に依頼する場合、その専門家の情報も記載することが必要です。

10:02

📝 CIC信用情報の見方と重要ポイント

この段落では、CIC信用情報の具体的な見方を説明しています。例えば、クレジットカードの利用残高や支払い状況を確認できます。支払いが遅れている場合、CICの記録には「移動」と表示され、これは61日以上の遅延があることを意味します。また、定期的に支払いが行われているかどうかも確認でき、相続放棄を検討する際の判断材料となります。

Mindmap

Keywords

💡CIC

CICは、貸金業者法に基づく信用情報機関で、クレジットカード会社や消費者金融などの借入情報を管理しています。動画では、亡くなった人の借入れ状況を調査する際に、このCICのデータを紹介する方法が解説されています。相続人が相続放棄を考える際に、亡くなった人の借金状況を確認するために利用されます。

💡信用情報機関

信用情報機関は、金融機関やクレジットカード会社が顧客の信用情報を共有するためのデータセンターです。これにより、顧客の借入状況や返済履歴を確認することができます。動画では、CIC以外にもKSCやJICCが存在し、亡くなった人の借入情報を調査するために利用できると説明されています。

💡相続放棄

相続放棄は、相続人が亡くなった人の財産を相続しないことを選択する手続きです。借金が多い場合、相続放棄をすることで借金を引き継がない選択が可能になります。動画では、相続放棄の判断材料として、信用情報機関からの借入情報が重要であると説明されています。

💡法定相続人

法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を持つ者です。配偶者や子供、親、兄弟などがこれに該当します。動画では、亡くなった人のCICの情報を請求できるのは、この法定相続人とその代理人に限られると説明されています。

💡開示手数料

開示手数料とは、信用情報機関に対して情報を請求する際にかかる費用です。動画では、CICの情報開示に1500円の手数料が必要であり、郵送で手続きを行う場合の詳細が説明されています。

💡借入金

借入金とは、金融機関やクレジットカード会社から借りたお金のことです。動画では、亡くなった人の借入金が相続人にとって問題となり得るため、信用情報機関を利用して調査する必要があると強調されています。

💡返済状況

返済状況は、借入金の返済が滞りなく行われているかどうかを示す情報です。動画では、CICの情報開示を通じて、返済が遅れている場合には「移動」として記録されることが説明されています。この記録は相続人が負債を判断する際に重要です。

💡自己破産

自己破産とは、債務者が返済不能となった際に、裁判所の手続きを経て借金を免除してもらう制度です。動画では、信用情報機関に登録される情報として、自己破産の履歴も含まれており、相続の際にその確認が重要であると述べられています。

💡委任状

委任状は、相続人が代理人に手続きを依頼する際に必要な書類です。動画では、CICの情報を法定相続人以外の代理人が請求する場合、実印が押された委任状が必要であることが説明されています。

💡信用情報登録

信用情報登録は、クレジットカードやローン契約時に、利用者の借入情報が信用情報機関に記録されることです。動画では、利用者がクレジット契約を行う際に、この信用情報登録に同意していることが説明され、これが相続時に確認される重要な情報となると述べられています。

Highlights

亡くなった人のCICの信用情報を取得する方法と見方について解説。クレジットカードや借入金の調査に役立つ。

CICとは、クレジットカード会社やキャッシングの信用情報を管理する指定信用情報機関。

信用情報機関のデータを参照することで、亡くなった人の借入金やクレジットカードの情報を把握できる。

信用情報機関には、CIC、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、日本信用情報機構(JICC)の3つがある。

法定相続人(配偶者や子供など)は、亡くなった人のCICデータを開示請求することが可能。

CICデータの紹介を行う際に必要な書類は、開示申込書、本人確認書類、法定相続人を証明する書類、死亡を証明する書類、手数料など。

信用情報機関のデータ参照は、借金がどこからきているのか不明な場合や相続放棄を検討している際に役立つ。

CICの信用情報には、契約日、利用金額の残高、返済状況などが含まれている。

長期の返済遅延がある場合は、CICの信用情報に「移動」として記載される。これは61日以上の支払い遅延を意味し、注意が必要。

借入金の返済状況を確認することで、相続放棄するかどうかを判断する際の参考になる。

開示された借入残高は、開示時点の12ヶ月前の情報が反映されることが多いので、常に最新情報ではない点に注意が必要。

クレジットカードやローン契約時に信用情報登録に同意しているため、借入金や支払い状況の情報が信用情報機関に記録される。

クレジット契約情報は、契約終了後も5年間、信用情報機関に残る。

携帯電話の分割払いもクレジット契約とみなされ、支払い状況が信用情報として登録される。

相続放棄を検討している場合は、CICやKSCなど全ての信用情報機関に情報開示を請求することを推奨。

Transcripts

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はい相続遺言行政初手の森です今回は

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亡くなった人のCICの信用情報を取得

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することについて解説いたしますCICま

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あの借入れ金のクレジット情報ですねて

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いうものが載ってるものなんですけどえ

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これのえ取得方法と見方ですねこちらの方

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の概略をえ解説いたしますこのように

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亡くなった人のえ借入れ金の調査について

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もどんどん発信していきますのでよかっ

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たらチャンネル登録いいね高評価通知設定

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お願いしますまた意見とございましたらえ

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コメントいただければと思います励みに

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なり

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ます参考動画

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です相続放棄についての参考動画で知ら

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ないと第3次相続放棄で注意すべきこと3

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戦について解説しますという参考動画も

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ありますのでえ概要欄にURL載せておき

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ますよかったらえご参考いただければと

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思い

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ますまずCICとは何なのかていうところ

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なですけどもえCICとはカップ販売法

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貸金業者法指定信用情報機関というもので

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クレジットカード会社のローン

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キャッシングなどの信用情報のことです

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つまり亡くなられた方がま別所とかしてい

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てクレジットカードとかで借入れ金とか

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あるかもしれないけどそれがはっきりと

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分からないっていう時にこちらの方にえ

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調査をかけるえ紹介すればえここに登録し

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ているクレジットカード会社のえ情報とか

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が分かるってことですねでこの信用情報

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機関っていうのなんですけど

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も信用情報機関とは何かというとえ金融

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機関と作成のデータセンターでしてえ

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貸し出し業務をする際ま金融機関とかがえ

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お客様にお金を貸したりする業務をするっ

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ていう風にな時にですねえその金融機関

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だけではえその顧客の情報っていうのは

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圧倒的に足りないわけですねそこでえ各

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金融機関とかがですねえ顧客情報っていう

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のを共有しているってことですま具体的に

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はその顧客が借入れ状況他のところに

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どんな借り入れ状況なのかまた自己情報え

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支払いが遅れてるえ貸してるお金の支払い

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が遅れてるとか自己破しているとかそう

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いうものの情報を共有しているような

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データセンターです信用情報機関の種類な

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んですけども銀行についてはKSC全国

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銀行個人信用情報センターっていうんです

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けどこれをまCICと同じく紹介可能です

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なくなった後に相続人によってでえ

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クレジットカード会社についてはCですね

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こちらについてえ特にえ不明なことが多い

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ので今回はこちらについて解説しますで

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消費者金融に関してはジッえ日本信用情報

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機構こちらの方でえ確認することもでき

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ますまあの亡くなった人の借り金がどれ

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くらいか分からなくて相続放棄するかどう

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か迷っているとでえ郵便物とか見てもどこ

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から借りてるとかはっきりしないっていう

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場合だとこちらの信用情報機関3つともに

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請求することをお勧めはしています

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でえ相続における信用情報機関へのデータ

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紹介なんですけども亡くなった人非相続人

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ですね借金を支払わずに放置している時と

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かえま住所変えたんだけど住所変更をえ

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クレジットカード会社とかえ借れてる銀行

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とかにえ言ってない場合請求所がですね

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そもそもその亡くなれた自宅の方に郵送さ

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れないことっていうのがありますそういう

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場合にですねどれくらい借金があるか郵送

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物とかで判断できないってなるとま信用

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情報機関にデータを紹介するっていうです

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ねでえCICのデータ紹介なんですけど

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申し込める人っていうのは亡くなった人の

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法定相続人配偶者とか子供とかま子供が

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いらっしゃらない場合だと親も可能子供も

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親も父母もえ孫もいない場合だったら兄弟

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とかですね法律で定められた相続人法定

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相続人そして法定相続人の法定代理人ま

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子供が押ない時の真剣者とかでえ定相続人

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の2代理人え委任上をえ受け取って委任さ

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れてえ調査する人ですねでえCICの

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データ紹介に必要な必要書類ですけども非

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相続人の法定相続人相続人自身が行う場合

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は開示申し込み書まこちらはあのCICの

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ホームページの方でダウンロードできます

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とあと本人確認の書類ですね免許証とか

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マイナンバーとかあと法定相続人を称する

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書類

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まあの配偶車だったらえなくなった方の

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戸籍の方に同時に乗ってるかなと思うん

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ですけどま席抜けた子供とかだったら

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ちょっといくつか書類が必要になりますで

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死亡を証明する書類まこちらもなくなった

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方のえ戸籍本とかで可能ですよねま

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なくなったことがえ公的に示されてれば

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オッケーですあと開示手数料1500円ま

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郵送の時とかだと小とか使うのがえ一般的

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ですかねで法定代理人ですね代理人を消

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する書類が必要になります上に加えてです

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ねえ家庭裁判所でえ法定代理人としたえ

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書類とかですねであとは代理人自身のえ

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本人確認処理が必要になりますで2代理人

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なんですけどもCICの場合は委任上

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こちら実員押すことが必要なんで法定相続

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人から

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え記入え実員応援したい人情とえその実員

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がえ法定相続人の実員であること間違いな

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いっていう法定相続人の環登録証明書

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そしてその代理人の本人確認書類ですね

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相続におけるCICの人料なんですけども

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こちらのような場になっていますまえ

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こちら全部ですねまあの法廷相続人が書く

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ていう風になってますんで一応全部書いて

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もらったりするんですけど上の方にえ法定

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相続人のえ委任者の方が住所書いて振りが

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書いて実員押すとで下の方の代理人ですね

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この代理欄も委任者自身が記入して

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くださいとこちらの方にまあの書司法書

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弁護士頼むんだったらその方の名前住所え

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電話番号とかっていうところですねでは

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具体的にCICの見本についてえ読み方

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ですねをちょっと簡単に説明させて

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いただき

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ますまずこのAのところなんですけどもえ

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まるまるまるまるクレジット株式会社と

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これはえ会員である会社のえまるまるま

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クレジットが登録したものていうことです

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ねでえBのところですねカード等っていう

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風に書いてあってクレジットカード等のえ

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で平成29年の3月21日にえ契約された

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ものていうとこですねでCのところなん

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ですけどもこちらがえご利用金額の残高

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っていうのがえ令和2年の4月20日にえ

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20日時点ですねこちらの方でえ残り

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の残りの金額っていうのがえ20万円って

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いう風になっていますでえっとその下の

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とこですね返済状況っていうとこなんです

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けどもこちらの方が長期にわるえ返済の

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遅れ塔があったら移動っていう風に書かれ

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てますまですからこの方はちょっとあの

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長期の返済の滞りがある可能性が高いか

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なっていう風になって

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ますま具体的には61日以上のえまたはえ

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3ヶ月以上のえ支払いの遅れですねその

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ような場合に移動と書かれていますです

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から結構危険な状態というかえ滞っている

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ようなえ借入れ金があるっていう形ですね

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でEのところなんですけどもこれはえ入金

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の状況ですえこちらの方もえちゃんとえ

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定期的にお金を返しているんだったらえ

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問題ないマークなんですけどもちょっとえ

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支払いが滞っている場合だとえ違った

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マークになるとドルマークだとえ請求通り

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の入金があったとえ下から2番目のところ

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の請求もなく入金もなかった場合は配分が

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あるんですけども例えばここにあるAって

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いうのだとえお客様の事情でお約束の日に

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入金がなかったっていうことなので未入金

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のえ状態があったっていうことで注意が

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必要いうところですまドルマークとか配分

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がある場合だとそこまでえ問題がないか

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なっていう風に思いますただまあの

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なくなった後のえ調査なのでえこの場合だ

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とえま仮にですねちゃんと入金していたと

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してもえ借入れ金として残ってい

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るっていうことになるのでそれを元に相続

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放棄するかどうかを相続人としては判断

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する必要があるかなっていう風に思います

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えまたえ開示される借入れ残高っていうの

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は開示された時点よりも12ヶ月程度過去

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の時点の残高っていうのが一般的です

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例えばですねえ8月10日にえ情報開示の

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日付があったとしてもえそこに記載されて

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いる残高の情報っていうのはえ6月30日

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の時点だっったりすることもあるのでそこ

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も注意が必要

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ですはいでえ会議報告書ですねこちらあの

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相続ですごい質問が多いですやっぱり相続

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放棄するかどうか迷ってるし相続放棄って

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なくなってから3ヶ月以内っていうのが

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一般的なのですごい質問の数があるんです

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けどもまずそもそもその借入れ金え

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クレジットカードで借りたものがなぜえ

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情報が登録されるのか

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とこれはえクレジットやローン契約時に

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信用情報登録に同意しているためですえ

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そんなこと同意した覚えないよって言って

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もえちゃんとま説明とか規約の方に書い

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てるんですねなぜならクレジットとかロー

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ンっていうのはまあのカップ販売法え貸金

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業報に関する法律ではえそちらの方に登録

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することを義務付けられているからですで

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お金払ったらいつ反映されるかってところ

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なんですけどえクレジット契約については

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12ヶ月かかるまさっき言ったちょっと1

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ヶ月2ヶ月前のえ残高になってしまうって

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いうとこですねでキャスチングについては

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支払い翌日までに反映されます続いてえ

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情報が開示されないなんでだっていうとこ

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ですねえ情報のえ管理っていうのは使命か

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え成年月日そしてえ電話番号かえ運転免許

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証番号3.した登録情報が必要なんですね

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ですのでまあのお客様のですね電話番号と

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かが結構変わっていたらそれぞれえ全部

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記入して申し込んだりとかあとですね名前

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の方のえ苗字が変わっていたらその急性の

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方もしっかり書いたりしてえやった方が

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より正確なえカエ状況っていうのが分かる

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かなと思いますで情報はいつまで残るのか

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えクレジット情報については契約終了して

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からも5年間ま当然契約間中はえずっと

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残りますしえ契約終了したとしても5年間

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は残るとで申し込み情報及び利用記録に

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ついてはえクレジット会社がえアクセスし

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た日から6ヶ月間は残るっていうことに

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なっています続いてえ契約した覚えのない

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会社があるこれはなぜって言うんですけど

play10:48

も融資の際に別の会社とも保証契約をされ

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ている可能性があるってとこですね

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ちょっとややこしいんですけどもまあの

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銀行とかから融資受ける際にえその方がお

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金払えなかった場合は保証会社がえ代わり

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に支払ってその分をえ急症するっていう

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場合もあったりしてえ保障契約が絡んで

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いる場合もあるのでその場合だと信用情報

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が書いてあったりしますでえ携帯電話の

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契約情報があるのはなぜえ携帯電話の分割

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払購入もクレジット契約ですそのため毎月

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の支払い状況も登録されるっていうこと

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ですはい以上となりますえCICについて

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今回は説明したんですけども実際はですね

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ええさっき言ったKSCとかえッとか全部

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え紹介かけることをお勧めしますというの

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はえかなり読み解くことが難しくてえある

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銀行から借りていてその際にえ保証会社と

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してクレジット会社が絡んでいたりしてえ

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それぞれの信用情報機関によって書いて

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ある記載方法が違ったりとか結構解読方法

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が難しかったりするんですよ

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ねでまあ1番確実なのはやっぱりそこのと

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かに問い合わせたりするのがいいんです

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けどもま時間っていうのも限られてい

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るっていうところもあるしやっぱり専門家

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に相談しながらえ亡くなれた方の借入れ

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状況っていうのを把握するっていうことを

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お勧めいたしますはい以上となります最後

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までご視聴ありがとうございまし

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たまた違う動画でお会いしましょう

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[音楽]

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N

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