令和6年度診療報酬改定と賃上げについて~今考えていただきたいこと(無床診療所の場合)~

厚生労働省 / Ministry of Health, Labour and Welfare
6 Mar 202417:01

Summary

TLDRこのスクリプトは、令和6年度の診療報酬改定と医療従事者の賃上げに関する内容を解説しています。30年ぶりの高水準の賃上げが医療サービス提供や人材確保に影響を与えています。特例的な対応として、病院や診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションの医療従事者向けに賃上げのための新項目が創設されます。これにより、医療機関の過去実績や報酬改定による上乗せの活用、賃上げ促進税制の活用を通じて、人材確保や賃上げを目指します。具体的には、ベースアップ評価量の算定や税制の活用が重要です。また、政府は賃金引き上げの計画書や報告書の提出、状況の把握、そして賃上げのスケジュールを予定しています。

Takeaways

  • 📈 医療従事者の賃上げが30年ぶりの高水準に。
  • 🔄 令和6年度の診療報酬改定は人材確保と賃上げに向けた取り組み。
  • 💰 特例的な対応として、医療従事者の賃上げのためのプラス0.6150mの創設。
  • 📅 令和6年度にベースアップ2.5、令和7年度にベースアップ2.0の実現を目指す。
  • 📝 賃金引き上げ計画書や報告書の提出、抽出調査による状況把握。
  • 🏥 病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションの看護職員などへの賃上げ。
  • 🌟 ベースアップ評価量の定要件は収入の減速全額ベースアップに当てられる。
  • 🔄 賃上げ促進税制の活用と自主財源の組み合わせで目標達成を目指す。
  • 📊 外来在宅ベースアップ評価量や入院ベースアップ評価量の創設。
  • 📆 賃上げのスケジュールは無償診療所の計画に基づく老子交渉や給与規定の改正から始まる。
  • ❓ よくある質問や支援ツールを使ってベースアップ評価量を計算する方法が説明されている。

Q & A

  • 令和6年度の診療報酬改定はどのような背景がありますか?

    -30年ぶりの高水準となる賃上げの状況が背景にあります。これは医療分野におけるサービス提供や人材確保にも大きな影響を与えています。

  • 医療従事者の賃上げに特例的な対応はどのようなものです?

    -病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに勤務する看護職員、病院薬剤師その他の医療関係者に対して、賃上げのための特例的な対応が行われます。具体的には、医療従事者の賃上げに必要な診療報酬項目を創設し、ベースアッププライシングを実現するための取り組みが行われます。

  • ベースアッププライシングとは何ですか?

    -ベースアッププライシングとは、医療従事者の賃上げを目的とした診療報酬項目の創設や、医療機関等の過去の実績や今般的報酬改定による上乗せの活用、賃上げ促進税制の活用などを組み合わせた取り組みです。

  • 令和6年度に予定されているベースアップの目標はどのくらいですか?

    -令和6年度にはベースアップ2.5、令和7年度にはベースアップ2.0を目標にしています。これは、医療機関等が過去の実績や報酬改定による上乗せを活用し、目標を達成することを目指しています。

  • 診療報酬改定における賃上げの対象となる職種はどのように定められていますか?

    -プラス0.6150mに創設される診療報酬項目によって、外来在宅ベースアップ評価量12及び入院ベースアップ評価量が創設され、これに基づいて賃上げが行われます。

  • ベースアップ評価量の算定方法はどのようなものですか?

    -ベースアップ評価量は、対象職員の給予想額の2.3相当になるように設定されます。具体的には、外来在宅ベースアップ評価量1や2、入院ベースアップ評価量などを算定し、これらの合計額がベースアップ評価量となります。

  • 無償診療所においてはどのように賃金引き上げを計画するべきですか?

    -無償診療所は、賃金引き上げの計画を作成し、計画に基づく労使交渉や給与規定の改正から始め、ベースアップ評価量に関する施設基準の届け出を行います。

  • ベースアップ評価量の算定に必要な情報はどこで確認できますか?

    -ベースアップ評価量の算定に必要な情報や支援ツールは、厚生労働省のホームページに掲載されています。

  • 賃金引き上げの実施時期はどのように定められますか?

    -令和6年度の6月からベースアップ評価量を算定する場合、その時点から賃上げを実施すれば要件を満たします。ただし、令和6年4月または5月から賃上げを実施することも可能であり、その場合はベースアップ評価量を充当して良いとされています。

  • 賃金引き上げの状況をどのように報告する予定ですか?

    -賃金引き上げの状況は、毎年報告する予定です。これには、ベースアップ評価量の算定額や自主財源等による賃金引き上げの全体的な状況、またベースアップ評価量の対象外の職種についての情報も含まれます。

  • 厚生労働省が提供する支援ツールはどのように使うことができますか?

    -支援ツールは、厚生労働省のホームページからアクセスし、対象職員の給予想額や診療報酬の算定回数を入力することで、ベースアップ評価量の算定見込み額を計算することができます。

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