退職勧奨が違法となる場合とは?事例をもとに弁護士が解説!

弁護士 西川 暢春 - 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
16 Dec 202117:39

Summary

TLDR本動画では、退職勧奨が違法とならないためにはどのような注意点が必要かを解説しています。退職勧奨は従業員との話し合いを通じて雇用契約を解消する合意を目指すことを意味し、不当な圧力や侮辱的な発言は違法とされます。退職勧奨に際しては、合意がなければ解雇を示唆してはならず、嫌がらせ的な配置転換や転勤、仕事の取り上げをしないことが必要です。また、妊娠を理由とした退職勧奨は社会的な非難があり、適切な対応が求められます。法律事務所では退職勧奨の進め方や伝え方を支援しており、正しいプロセスを踏むことでトラブルを回避することが可能です。

Takeaways

  • 😀 退職勧奨は従業員との話し合いの中で退職に向けた説得を行い、雇用契約を解消する合意を目指すことを意味しています。
  • 👉 退職勧奨が違法とならないためには、従業員との対等な関係での話し合いに基づいて行う必要があります。
  • 🚫 不適切な圧力や侮辱的な発言を通じて従業員の退職を強制することは違法です。
  • 🔍 退職勧奨が違法とされる基準は東京地方裁判所の日本IBM事件に基づいており、心理的圧力や名誉感情を害するような言動が禁止されています。
  • ❗ 合意に至らなければ「解雇する」という威圧的な言い方は避け、適正なプロセスを踏むことが重要です。
  • 📚 退職勧奨に関する適切な方法やプロセスについては、法律事務所の書籍やウェブサイトを参考にすることができる。
  • 🤰 妊娠を理由とした退職勧奨は社会的な非難が大きく、適切な対応として控えるべきです。
  • 💼 業務の変更や遠方への転勤を通じて退職を促すことはパワハラの一形態であり、行うべきではありません。
  • 😡 侮辱的発言は名誉感情を害する可能性があるため、退職勧奨の過程で行うべきではありません。
  • 👶 従業員の妊娠や出産に関する適切な配慮を怠ることは法律で禁止されており、退職勧奨においてもその原則が適用されます。
  • 🏠 自宅待機命令は退職勧奨の手段として不適切であり、従業員の退職合意を促進する目的で使用すべきではありません。

Q & A

  • 退職勧奨とはどのような意味ですか?

    -退職勧奨とは、従業員との話し合いの中で退職に向けた説得を行い、雇用契約を解消する合意を目指すことを指します。

  • 退職勧奨が違法となる状況はどのような場合ですか?

    -退職勧奨が違法となるのは、従業員に不当な圧力を加えたり、名誉感情を害するような言辞を使ったりして、従業員の意思を踏みにじって強引に退職させる場合です。

  • 退職勧奨が有効なのはどのような基準に基づきますか?

    -退職勧奨が有効であるとされる基準は、従業員との対等な関係での話し合いに基づく合意に基づいて退職を終結することです。

  • 退職勧奨に際してはなぜ合意が重要なのですか?

    -合意が重要であるのは、合意がなければ解雇と見なされ、裁判所で有効と認められるかどうかは一定のハードルがあります。一方的に退職を促すことは違法になる可能性があるためです。

  • 退職勧奨においてはなぜ嫌がらせ的な配置転換や転勤は避けられなければなりませんか?

    -嫌がらせ的な配置転換や転勤は、退職させるために行うことは許されず、労働者の人格権を侵害する不当な行為として違法とされるからです。

  • 退職勧奨の際に従業員の仕事を取り上げることはなぜ問題になりますか?

    -仕事を取り上げることして退職を促すことは、パワハラの一種であり、労働者の人格権を侵害する不当な行為として違法とされます。

  • 退職勧奨において侮辱的発言をすることはなぜ避けられなければなりませんか?

    -侮辱的発言は従業員の名誉感情を害することがあり、退職勧奨が違法となる一因になるため避けなければなりません。

  • 退職勧奨においてなぜ法的な根拠のない賃金の減額を示唆することは避けられなければなりませんか?

    -法的な根拠のない賃金の減額を示唆することは、労働者に対する心理的圧力となり、退職勧奨が違法とされる原因になるためです。

  • 妊娠を理由とした退職勧奨はなぜ避けるべきなのですか?

    -妊娠を理由とした退職勧奨は社会的な非難を受け、労働者の信頼を失うことになるため避けるべきです。また、雇用機会均等法によって違法とされる可能性もあります。

  • 退職勧奨において自宅待機命令はなぜ適切でない方法なのですか?

    -自宅待機命令は退職勧奨の対象となる従業員にとっては、出勤しなくても給与がもらえる状態になり、退職の合意が難しくなるため適切でない方法とされます。

  • 退職勧奨を拒否された場合、なぜ繰り返し説得することが問題になりますか?

    -退職勧奨を拒否された場合に繰り返し説得することは、労働者に対する心理的圧力として解釈され、違法に近づく可能性があるため問題になります。

  • なぜ退職勧奨のプロセスを正しく行うことが重要なのですか?

    -正しいプロセスを行わないと、退職勧奨が違法と判断され、労働者からの信頼を失うだけでなく、訴訟などのリスクも高まることになるためです。

  • 退職勧奨に関して法律事務所が提供するサービスにはどのようなものがありますか?

    -法律事務所では退職勧奨の進め方や伝え方の相談、退職勧奨面談会の弁護士会の立会い、トラブルについての交渉など、様々なサポートを提供しています。

Outlines

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😀 退職勧奨の違法性と注意点

この段落では、退職勧奨が違法となる場合と、問題が起きないために注意すべき点について解説しています。退職勧奨は従業員との話し合いを通じて雇用契約を解消する合意を目指すものであり、不当な圧力や侮辱的な発言によって強引に退職させることは違法です。東京地方裁判所の日本IBM事件に基づく判例により、退職勧奨が違法とされる条件が説明されています。また、合意に至らなければ解雇する旨の発言は不当な心理的圧力とされ、その後の訴訟リスクがあることも警告されています。

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😡 嫌がらせ行為による退職勧奨の問題点

第二段落では、嫌がらせ行為として行われる退職勧奨の問題点が説明されています。配置転換や転勤命令、仕事の取り上げをしないことなど、退職させるために行う行為は違法であり、適切ではありません。東京地方裁判所の事例に基づいて、勤務成績不良を理由に退職勧奨を繰り返して退職に応じない従業員に対して仕事を与えずに、人格権を侵害する不当行為として損害賠償が命じられた事例が紹介されています。

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🤔 退職勧奨における違法行為の例

第三段落では、退職勧奨において行うべきではない違法行為の例が挙げられています。侮辱的発言や暴力的行為、法的な根拠のない賃金の減額、妊娠を理由とした退職勧奨などが挙げられ、それらが違法とされる理由が説明されています。また、退職勧奨においては適切な方法で進めることが重要であり、不適切な方法で行うと社会的な非難や従業員の信頼を失うことになることも触れられています。

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📞 退職勧奨の適切な進め方と法律事務所のサポート

最後の段落では、退職勧奨の適切な進め方と、咲くやこの花法律事務所が提供するサポート内容について紹介されています。退職勧奨は単に違法にならないよう注意するだけでなく、正しいプロセスを踏むことが重要です。退職を拒否された場合でも、正しい方法でやり直せば合意に至る可能性があると述べています。また、法律事務所では退職勧奨の進め方や伝え方、面談会の立会いや交渉に関するご相談を受け付けており、書籍も出版しているとのことです。

Mindmap

Keywords

💡退職勧奨

退職勧奨とは、会社側が従業員に対して退職を勧めるプロセスを指します。ビデオでは、退職勧奨が違法となる条件や適切な実施方法について解説しています。例えば、不当な圧力や侮辱的な発言を通じて退職を強制する場合が違法とされます。

💡違法

ビデオの中で「違法」という言葉は、退職勧奨が適切でない方法で行われることを指しています。例えば、従業員に対して心理的圧力をかける、侮辱的な発言をする、または不適切な配置転換・転勤を命じる行為が違法とされます。

💡合意

合意は、退職勧奨の過程で会社と従業員の間で達成される共通の了承を意味します。ビデオでは、退職勧奨が合意に基づいて行われることが重要であると強調されており、それがトラブルを減らす効果があると述べています。

💡不当な圧力

不当な圧力は、従業員に対して心理的または物理的な影響力を行使し、退職を強制する行為を意味します。ビデオでは、不当な圧力が加えられた退職勧奨は違法であるとされています。

💡配置転換

配置転換は、従業員が同じ勤務場所内で所属部署や仕事内容を変更することを指します。ビデオでは、退職勧奨のために嫌がらせ的な配置転換を行うことは不適切であると説明されています。

💡転勤

転勤は、従業員が勤務場所を移動することを意味します。ビデオでは、退職勧奨の目的で不適切な転勤命令を出すことについて触れており、これは違法な行為とされます。

💡侮辱的発言

侮辱的発言とは、従業員の名誉感情を害するような不適切な言葉遣いまたはコメントを指します。ビデオでは、退職勧奨の中で侮辱的発言をすることは違法であるとされています。

💡賃金減額

賃金減額は、従業員の給与を減らすことです。ビデオでは、法的な根拠のない賃金減額を示唆したり行うことで退職勧奨を圧力づける行為が違法であるとされています。

💡自宅待機

自宅待機は、会社から出勤を禁止され、自宅で待機することを意味します。ビデオでは、自宅待機を退職勧奨の手段として不適切に用いる行為が問題視されています。

💡妊娠

妊娠は、女性従業員が子供を妊娠している状態です。ビデオでは、妊娠を理由とした退職勧奨が社会的な非難を呼び起こすことと、適切な対応が求められると説明しています。

💡労働組合

労働組合は、従業員が集まって働く条件や権益を保護する組織です。ビデオでは、退職勧奨を繰り返す場合、従業員が労働組合に加入し支援を求める可能性があると触れています。

Highlights

退職勧奨が違法となる場合について解説。

退職勧奨は従業員との話し合いに基づく雇用契約解消の合意を目指す。

退職勧奨が違法になる条件は不当な圧力や強引な行為。

退職勧奨は合意がなければ解雇と称してはいけない。

退職勧奨の違法性に関する東京地方裁判所の判例紹介。

退職勧奨に際しては嫌がらせ的な配置転換や転勤を行わないこと。

退職勧奨の際に仕事の取り上げをしないこと。

侮辱的発言をして退職勧奨を行うことは名誉毀損に該当する。

退職勧奨において怒鳴りや机をたたく行為は心理的圧力と判断される。

法的な根拠のない賃金の減額を示唆して退職勧奨は違法。

妊娠を理由とした退職勧奨は社会的な非難が大きく適切でない。

自宅待機命令は退職勧奨の適切な方法とは言えない。

退職勧奨を拒否された場合に繰り返し説得することの注意点。

正しい退職勧奨のプロセスを踏むことの重要性。

退職勧奨に関する書籍「問題社員トラブル円満解決の実践的手法」の紹介。

咲くやこの花法律事務所での退職勧奨に関するご相談の提供。

退職勧奨面談会や交渉の依頼を受けている旨の説明。

弁護士へのお問い合わせ方法の案内。

Transcripts

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はいこんにちは咲くやこの花法律事務所

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弁護士た西川のバロです今日は退職勧奨が

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良い方たーーーーの場合はどんな場合かと

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いうことですね事例をもとに解説させて

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いただきますこの動画を最後まで見て

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いただきますと退職勧奨が違法となって

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問題が起きないためにですねどういった点

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に注意すればいいかということをよく理解

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していただける内容にしていますそして

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このチャンネルではですね他にもロー管理

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のテーマについて企業側の立場で解説して

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いますので是非チャンネル登録して他の

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動画も見てください

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それではよくある質問から見ていきたいと

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おもいます

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勤務態度に問題がある社員がおり業務上の

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シーンに対しても反発して従いません退職

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の話をせざるを得ないと考えています退職

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勧奨でトラブルにならないかが不安です

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退職勧奨が違法となるのはどのような場合

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でしょうかこういったご相談いただくこと

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があります

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で勤務態度に問題があるとかですね成績が

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不良で改善できないとかまあそういった

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事情がある場合にですねはいこせずに退職

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勧奨つまり話し合いでですね多いによって

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退職してもらうことを目指すというのは

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ですね基本的にですね非常に重要なこと

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です解雇してしまうとですね解雇というの

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は今まで一方的な意思表示でですね

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一方的にやめさせるということになります

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ので後でトラブルになる可能性が非常に

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高くなってしまいますこれに対してですね

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退職勧奨というのは正しい方法でやれば

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合意によってですね雇用を終了するという

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意味でトラブルを減らすと格段に減らす

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ことができますので非常に有効だという

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ことがいえるといます

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はいまずですね8日適法かについての判例

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の判断基準について見ていきたいとおもい

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ます

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まずそもそも論としてですね退職勧奨って

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いうのは従業員との話し合いの中で退職に

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向けた説得を行って雇用契約を解消する

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ことについての合意を目指すことを言い

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ます国光いうようにですねあくまで退職

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勧奨っていうのは従業員との対等な関係で

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の話し合いによってですね雇用契約解消の

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合意を目指すということをですね意味して

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います

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なので退職カーショーが言おうとなるのは

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ですね従業員に不当な圧力を加えたり

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あるいは従業員を不当に武力することに

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よって従業員の意思を踏みにじってですね

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強引な退職勧奨を行う場合に限られると

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いうことになっていますつまり対等な

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話し合いではなくてですね不当に圧力ここ

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たり不当に侮辱したりしてですね強引に

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退職させるこれはですねようですよという

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ことになります退職勧奨の妖精の判断基準

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についてですね判例はですねは東京地方

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裁判所のこれは日本 ibm 事件という

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事件ですけども労働者に対してことな心理

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的圧力を加えたりまたはその名誉感情を

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不当に害するような言辞を用いたりする事

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によりその自由な退職意思の形成を様他に

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もたユ不当な行為ないし言動をすることは

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許されずそういった場合は違法になると

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いう風に言っていますつまりですね

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退職の話し合いについてはですね従業員の

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子ような移行によってですね合意に至る

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必要があって自由な退職意思の形成を

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妨げるようなですね心理的強引な圧力を

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かけたりですねあるいは名誉感情を不当に

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害するつまりプライドですねず立つタイム

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するようなですね発言をしてですね

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無理やり退職させたとこれはですね違法に

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なりますよということになります

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はいではですね退職勧奨が違法にならない

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ための注意点についてですね一つずつ見て

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いきたいとおもいますまず一つ目はですね

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合意に至らなければ対抗するということは

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言ってはならないという点ですつまりです

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ね対処部の合意を求めるのが退職勧奨なん

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ですけども多いみたらなければ解雇すると

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いう風に言ってですね従業員に心理的な

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圧力をかけて合意に持ち込もうとするのは

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ですね先ほどの判断基準からしてもですね

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不当な心理的圧力をかけというところに

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該当しますので日本になり得ます

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でこういったですね退職勧奨の仕方をして

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ですねいったん合意に至ったとしてもです

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ねそれではですねあとで訴訟に発展して

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いるですね退職の合意が無効というふうに

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判断される危険があります

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つまりですね合意に至らなければ解雇する

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という風に言ったということは

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回か本当にですね有効にできるのかという

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問題になります解雇っていうのはですね

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裁判所でですね有効と認められるかどうか

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というのは一定のハードルがありますそれ

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にも関わらずですねアタカマ有効に解雇

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できるからようにですね告げて合意させる

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という行為はですね従業員用をを変えさせ

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て合意に至ったということになりますので

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そういった合意はですね無効というふうに

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判断される危険があります合意が無効に

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なるとですねどうなるかというと

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退職の合意に至った後企業はですね従業員

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に対して当然お給料を払っていません

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しかしですね退職の合意が無効になる結果

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退職してなかった同じ扱いになりますので

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退職の合意の後もですねお給料を払って

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くださいとその上で従業員を復職させて

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くださいということになってしまってです

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ね非常に大きなダメージを被ることになり

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ますのでこういったですね退職の合意に

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至らなければ解雇するつもりなんだという

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ようなことはですね絶対にですねつける

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べきではありません

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実際の事例でもですねまぁ富士ゼロックス

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事件という実験がありますこれはですね

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机上に厳しい事案ですけども職を辞して

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懲戒解雇を避けたいのか手続きを進めるの

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か自主退職であれば退職金は出る懲戒解雇

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は退職金は支払わない会社を必ず処置を

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する一番重たい結論になる可能性が高い

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などとですね告げて退職勧奨を行って退職

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元を提出させたケースです

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これについてですね退職の意思表示は無効

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だというふうに裁判所は判断して約

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1300万円の支払いと従業員の雇用の

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継続を裁判所を命じています

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次にですねいう元素敵な配置転換や転勤名

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であるいは仕事の取り上げをしないという

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点をですねお伝えしたいと思います退職

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勧奨をするにあたってですね嫌がらせ的な

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配置転換や転勤簿命じてしまう人っていう

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のをいますでこういったことはですねする

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べきではありません

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そもそも配置て淫母というのは同じ勤務

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場所で所属部署を変更する仕事内容変更

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することを言います

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そしてですね転勤というのは勤務場所の

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変更命じることを言いますこれを何もです

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ね例えば就業規則なんかにですねで従業員

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は正当な理由なく配置転換や転勤の命令を

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拒めないと言うような情報を入れている

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ことがありますしかしこれはあくまでです

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ね正当な配置転換の命令あるいは正当な

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転勤命令に対しては高天ないという意味で

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あって退職させるための配置転換命令とか

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転勤命令というのはこれは正当なものでは

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ありません配置転換とかですね転勤って

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いうのは従業員に別の仕事をさせるとか

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あるいは別の場所で勤務してもらうことが

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業務上必要だから行うものであって退職さ

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せるために行うことが許されているわけで

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はないです

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それから従業員を退職させる目的で仕事を

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取り上げて与えないというのもですね

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パワハラの一類型である過小な要求という

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のに該当しますなので退職させる濃厚的で

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仕事を取り上げて与えないということです

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ね非常に重要な問題があります

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東京地方裁判所の例は2年9月28日の

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事案を紹介したいと思います勤務成績不良

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などを理由に退職勧奨を繰り返して退職に

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応じない従業員に対して仕事を与えずに

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会議室で一人で動きの学習をさせた試合に

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ついてこれ人格権を侵害する秘宝行為だと

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いうことでですね505万円の損害賠償を

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命じた事案がありますこのようにですね

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ええ

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仕事を取り上げて与えないとかあるいは

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遠方への転勤命令をですね退職にを誘導

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するために遠望や転勤命令を出したり

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あるいは退職を誘導するためにですね普通

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だったらそんなことさせないような業務を

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ですね

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に配置転換するとこういったことはですね

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やるべきではありません

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それから次にですね侮辱的発言をしないと

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いうことについてお話しさせていただき

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たいと思います

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従業員を退職に向けて説得すると範囲に

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従業員を侮辱するような発言をすることは

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冒頭でですねご紹介したですね

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退職勧奨が違法となる場合のですねうち一

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二つのうち一つであるですね名誉感情女陰

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をに害するような言辞を用いたりする事

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っていうことに帰ってをしてですねに方に

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なりますなのでですねそういうことをやっ

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てはいけませんどういう場合がこれに

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あたるのかっていうのはなかなか難しいん

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ですけども

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例えばぜ日立製作所事件ではですね課長職

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の従業員に対する退職勧奨の面談の場で

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仕事ぶりがヒナ社員並みである自分で仕事

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を見つけてこれ必要があるなどと述べた上

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で他の部署にも退職勧奨の情報が共有され

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ているなどと述べてですね能力がなく成果

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の出る仕事もしていないにもかかわらず

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高額の賃金の支払いを受けているのは

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おかしいといったですね侮辱的発言をした

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という事案について慰謝料50万円の

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支払いを命じていますこういったことに

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ついて同様音があるのかというと能力が

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足りないんであったら

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実際に会社が求める能力はどういうもので

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それに対してあなたの能力はここまでに

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とどまっているとなのでこの部分ができて

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ないんだとそれに対してですね会社として

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指導したけども改善ができてませんという

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話をすればいい話ですそれにも関わらず

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ですね仕事ぶりがヒラ社員並みにあるとか

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ですね能力がなく成果の出る仕事もしてい

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ないのに高額の給料をもらうのおかしいと

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かですねそういった方に話すからですね

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これ武力的発言になってしまうわけですね

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ちゃんとどういう能力が求められているか

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そしてあなたの能力今どこかこれに対して

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ですね差を埋めるような指導をですね会社

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からしたけれども改造できなかったそう

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いう方にですね話さなければなりません

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はいそれからですね怒鳴る机をたたく

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ナウンは100行為をしちゃいけませんが

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これ当然かと思いますけれども

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ボードなるあるいは机をたたくなどして

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ですね200することはですね退職勧奨の

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違法性の判断基準のうちですね労働者に

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対してことな心理的圧力を加えたりという

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ところに解凍してですね言い方になります

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善人後事件という事件があります約4カ月

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の間に30回以上の退職勧奨を繰り返し

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退職勧奨の面談の際にですね大声を出し

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たり机を称えたりなるといったですね不

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適切な言動があった事案についてですね

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慰謝料50万円の支払いを命じたという

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事件になります

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はいそれからですね法的な根拠のない賃金

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の原画をを示唆してですねこのめかして

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退職勧奨を行うということですね日本に

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なるケースがあります

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法的な根拠のない賃金の減額を示唆したり

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あるいは実際にちんが議員を減額して

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プレッシャーをかけてですね退職勧奨を

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行うことはこともな心理的圧力を加える

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行為ということでです日本になります東京

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地裁の平成30年な事案でですね退職勧奨

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に応じない従業員に対して一方的に賃金を

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減額をしながら退職勧奨を繰り返したと

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これについてですね違法だというふうに

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判断されています

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それからですね妊娠を理由とする退職勧奨

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についてはですねこれは明確に違法という

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わけではないですけれども社会的な非難も

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大きくてですねまぁするべきではないと

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思います

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従業員が妊娠した場合はですね事業主とし

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てさまざまな配慮が求められます例えば

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ですね従業員が妊娠した場合事業主はその

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従業員を重量物を取り扱うようには就かせ

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てはいけないということになっています

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それから従業員からですねより負担の軽い

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ですね業務敬意業務と言いますけどより

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負担の軽い業務への変更が求められた時は

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事業主としてですねこれに応じなければ

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ならないというようなですねルールも設け

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られていますそのようにですね様々なはい

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りょうをしなきゃいけないのがですね苦痛

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でですねや退職勧奨をするというような

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事業主もおられますけどもそういうことは

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するべきではありません企業は従業員の

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妊娠出産育児を通じてですね声を継続する

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ことが基本であって妊娠を理由とするです

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ね不利益な取り扱いは弾雇用機会均等法と

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いう法律で違法というふうにされています

play12:22

はいで妊娠を理由とする退職勧奨について

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はですね英文あくまで対等の話し合いとし

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て行われるということが前提であればです

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ね不利益な取り扱いには当たらない可能性

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はありますつまり違法ではない可能性は

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ありますけれどもそういったことをして

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いるとですね以上に社会的な避難大きくて

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従業員に彼らの信頼を失うことになります

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のでそういうことはするべきではないと

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いうことになります

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過去にもですね事件があってですね女性

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労働者につき妊娠中の退職の合意があった

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か否かについては特に労働者に築城時よう

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な意思に基づいてこれを合意したものと

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認めるに足りる合理的な理由が客観的に

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存在するか慎重に判断する必要があると

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いう風に言ってですね

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妊娠中の従業員について退職の合意があっ

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たということについてはですね慎重に判断

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する必要から本当に合意があったかどうか

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ということについて慎重に判断する必要が

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あるという風に言ってですね退職の合意の

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効力を否定した裁判例も出ています

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次にですね大書簡長寿の自宅待機命令は

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適切ではありません

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これはですね社内で何からちょっと口

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トラブルを起こすを従業員に対してですね

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もう出勤してくれるんだと退職勧奨するに

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あたってですね出勤してトラブルを起こす

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ことを避けるためにですね自宅待機を

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命じるということがですね祭旅行とがあり

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ます

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でこのこと自体はですね自宅待機中に賃金

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が支払われる限り違法でないことが通常

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です

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しかしですねこういったことが続くとです

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ね退職勧奨の対象となる従業員の立場から

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すると自宅待機が続く限りですね出勤し

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なくても給料はもらえる仕事しなくても

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給与がもらえるということになるていき

play14:05

ます

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そういうふうなになるとですねねなかなか

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ですね退職の合意にお子様としなくなり

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ますので一時しのぎのためにですね直ば内

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でトラブルを起こさないようにということ

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でですね自宅待機させるということ自体は

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硫黄じゃありませんけどもそれは退職の

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合意をですね成立させる妖艶においては

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ですねさまたになってしまうので自宅待機

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を命じるっていうのはですね決して良い

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方法ではないということですねお伝えし

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たいと思います

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次にですね対象拒否された場合に繰り返し

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説得することの問題点についてお話しし

play14:38

たいと思います

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まずですね

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対処ぶぅを拒否された場合に繰り返し説得

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することが違法かどうかという点について

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はですね通常会社からの退職勧奨について

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は従業員がいったん退職に応じない意向を

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示した場合もさらに退職に向けた説得を

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続けること自体はですね

play14:58

その話し合いが適切な方法で行われる限り

play15:00

違法ではないという風にするのが通常の

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裁判例です

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ただじゃあですね何回もやったらいいかと

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いうとですねそうではありません同じ方法

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で対処感情を繰り返すだけでは大丈夫の

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合意を得る埋め込みがないということが

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言えると思います

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かつですね何回も退職勧奨を繰り返して

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いるとですね授業人が外部の労働組合に

play15:21

加入してですね退職勧奨の中止を求める

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などのですねトラブルに発展するケースも

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ありますので何ともですね退職がショック

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に返すというのはですね決して適切なこと

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ではありません

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違法ではないにしてを決してより頬とは

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言えません

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はいでじゃあどういう方な方法で進めれば

play15:38

いいかということですけども

play15:40

正しい方法でですね退職勧奨を行う正しい

play15:44

プロセスを踏んで行うということが大事

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です退職勧奨を行ってですね退職を拒否さ

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れた場合ですね退職勧奨のやり方がば水

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可能性が高いです正しい方法でやればです

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play15:56

play15:57

合意に至るということですね私どもの事務

play15:59

所ではよ経験してますので楽しい方法を

play16:02

知って行っていただくようにお願いいたし

play16:05

ますそれについてはで私どもの事務所にご

play16:07

相談いただくということも可能ですし

play16:09

こちらのですね私が書いた書籍問題社員

play16:12

トラブル円満解決の実践的手法を訴訟発展

play16:15

リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方で

play16:18

もですね私どもの経験はに見えて詳しく

play16:20

説明しています

play16:22

なのでこちらの書籍もですね参考にして

play16:25

いただけたらと思います

play16:28

咲くやこの花法律事務所のサポート内容に

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ついてもお話ししたいと思います咲くや

play16:33

この花法律事務所ではですね退職勧奨の

play16:35

進め方や伝え方のご相談を承っています

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退職勧奨はですね単に違法にならないよう

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にするだけじゃなくてちゃんと退職の合意

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に至るようにですね正しいプロセスを根底

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を行う必要があります

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イン入ったんですね退職勧奨についてです

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ね退職を拒否された場合でも正しい方法で

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やり直せばですね大ジョブの合意に至ると

play16:55

いうことをですね私どもの事務所では経験

play16:57

していますのでぜひご相談いただけたらと

play16:59

思います

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それから退職勧奨面談会の弁護士会の

play17:02

立会いのご依頼だったり退職勧奨この

play17:05

トラブルについての交渉のご依頼こういっ

play17:07

たものを受け回っておりますのでご相談

play17:09

いただけたらと思います

play17:12

はい弁護士へのお問い合わせ方法ですけど

play17:14

もこちらの電話番号からお願いいたします

play17:16

相談は言うようになっておりますが来所

play17:18

相談ズーム相談電話相談とを選んで頂け

play17:21

ますので全国からのご相談が可能です

play17:24

それからですね今回のテーマについては私

play17:27

どもの事務所んウエブサイトにもですね

play17:28

こちらの記事書いてますのでこちらの生地

play17:31

はです是非ご覧頂きますようにお願い

play17:33

いたします

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それでは本日はありがとうございました

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