【人事・労務】退職勧奨の進め方|違法・パワハラにならず自己都合退職を促す場合の注意点を弁護士が解説

弁護士中川浩秀のYouTube法律相談所
3 Nov 202112:14

Summary

TLDR本動画では、東京スタートアップ法律事務所の中川弁護士が退職勧奨の適切な進め方とその注意点を解説しています。退職勧奨は、労働基準法により従業員を簡単に解雇できないための方法ですが、適切な手続きと注意が必要です。面談の取り方、条件提示、合意書の作成などがポイントで、心理的圧力や不当な言動は違法と判断される可能性があると警告しています。また、退職勧奨が違法と判断された場合の対処法や、適法な退職勧奨の具体例も紹介しています。退職勧奨を通じてトラブルを回避し、企業と従業員の双方の利益を守る方法を学ぶことができます。

Takeaways

  • 📜 退職勧奨は会社が従業員に自主的に退職するように働きかけるプロセスであり、解雇とは異なります。
  • 🙅‍♂️ 労働基準法により従業員を簡単に解雇することはできないため、退職勧奨は従業員の自由意志に基づくものとします。
  • 🤝 退職勧奨は会社と従業員の間で合意形成されたプロセスであり、従業員には退職する義務はありません。
  • 🗣️ 退職勧奨の際には、面談を通じて他の社員に知られず、適切な方法で行う必要があります。
  • ⏳ 長時間または多数回の面談は退職勧奨として受け止められ、違法と判断される可能性があるため注意が必要です。
  • 📝 退職勧奨の条件は明確に提示され、従業員が自由意志で受け入れることが重要です。
  • 📋 合意書の作成は、退職勧奨に合意した場合に会社と従業員の双方が署名押印し保管する必要があります。
  • 🚫 退職勧奨においては、不当な心理的圧力や名誉毀損の言葉は許されず、違法とされる可能性があります。
  • 🔍 退職勧奨の違法性は、具体的な事例によって異なるため、法律の専門家に相談することが望ましい。
  • 🛑 従業員が退職勧奨に応じない場合でも、解雇は原則としてできないが、特定の合理的理由がある場合は可能とされます。
  • 🛡️ 東京スタートアップ法律事務所は、企業の顧問弁護士として労働法務の経験を活用し、退職勧奨に関する問題のサポートを提供しています。

Q & A

  • 退職勧奨とはどのような意味ですか?

    -退職勧奨とは、会社が従業員に対して自主的に退職するように働きかけることを指しますが、これは解雇ではありません。従業員は自由意志で退職するかどうかを決めることができます。

  • 退職勧奨と解雇の違いは何ですか?

    -退職勧奨は従業員が自由意志で退職することを促すものであり、会社側が強制的に退職させるわけではありません。一方、解雇は会社側が従業員を一方的に退職させる行為であり、労働基準法などの法的根拠が必要になります。

  • 退職勧奨を行う際にはどのような注意点がありますか?

    -退職勧奨を行う際には、面談を行い、退職勧奨の理由や会社が従業員に対して行った努力などを伝えることが重要です。また、退職勧奨の条件を提示し、合意書を作成することもポイントです。

  • 退職勧奨の手続きとして面談を行う際にはどのようなポイントがありますか?

    -面談は他の社員に知られず、退職勧奨が知られるように行うことが重要です。また、長時間にわたる面談や何度も行うことは避けるべきで、従業員に十分な検討の時間を与えることが求められます。

  • 退職勧奨の際に条件提示を行うとはどういうことですか?

    -退職勧奨の際には、退職に同意した場合の条件を提示することが重要です。これは退職金や有給休暇の付与など、従業員に有利な条件を示すことで、従業員が自由意志で退職を決めるための根拠になります。

  • 退職勧奨の違法性とはどのようなものですか?

    -退職勧奨が社会通念上許容される範囲を超える場合、違法な退職強要にあたると判断されることがあります。例えば、不当な心理的圧力を加えることや名誉感情を害するような言葉を使ったり、退職を強要するような発言を行った場合です。

  • 退職勧奨が違法と判断された場合、どのようなリスクがありますか?

    -退職勧奨が違法と判断された場合、従業員が退職の自由意志が無効とされる可能性があります。会社は損害賠償責任を負うことになるだけでなく、復職や退職からの賃金の支払いを求められる場合もあります。

  • 退職勧奨の際に会社が従業員に不当な圧力を加えたとされた場合、どのような措置がとられますか?

    -不当な圧力を加えた場合、退職勧奨が違法とされ、裁判所から違法性に関する判断を受けることがあります。その結果、会社は従業員に対して損害賠償を支払うことになる可能性があります。

  • 退職勧奨が適法と判断された事例はありますか?

    -あります。退職勧奨が適法と判断される場合には、従業員が自由意思により退職を促された場合に該当します。ただし、これは個別の事案に応じて判断されるため、法律の専門家に相談することが重要です。

  • 退職勧奨を受けた従業員が事後に損害賠償を請求するリスクがあると言われていますが、どのように対応すればよいですか?

    -退職勧奨を受けた従業員からの損害賠償請求のリスクがある場合、最新の法律や裁判例に精通した弁護士に相談し、個別の事案に応じた適切なアドバイスを受けることが重要です。

  • 東京スタートアップ法律事務所はどのようなサービスを提供していますか?

    -東京スタートアップ法律事務所は、豊富な労働法務の経験を生かして企業の顧問弁護士として、従業員との労働問題の対応や労務管理のサポートを提供しています。また、企業の予算やニーズに応じた契約プランも用意しています。

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