【電子帳簿等保存とスキャナ保存】電子取引以外の電子帳簿保存法の改正内容を細かく解説!
Summary
TLDRこの動画は、2022年1月から施行された電子帳簿保存法の改正内容について解説しています。主な改正点は、電子帳簿等の保存における事前承認の廃止、優良な電子帳簿制度の導入、電子取引の保存要件の見直しなどです。電子取引については、すべての事業者が対応する必要があり、特に保存要件を満たさない場合は青色申告の取り消しリスクもあるため、注意が必要です。視聴者に対してさらなる情報提供として、電子帳簿保存法に関するセミナーの開催も案内されています。
Takeaways
- 😀 2022年1月から電子取引に関する改正法が施行され、取引データの電子的保存が義務化された。
- 📝 電子帳簿保存の要件が緩和され、事前申請が不要となり、優良な電子帳簿システムの場合は過少申告加算税が5%軽減される。
- 📃 スキャン保存の要件も緩和され、タイムスタンプ付与期限が延長され、適正事務所利用者制度が廃止された。
- 💻 電子取引データの保存要件を満たさない場合、青色申告が取り消される可能性がある。
- 🔍 電子取引データは、メールやインターネットでダウンロードした契約書、請求書、領収書など電子的に受領した文書が対象となる。
- ✅ 電子帳簿保存とスキャン保存の制度は任意だが、電子取引データの適切な保存は全事業者に義務付けられている。
- ⚠️ スキャン保存文書に不正があった場合、重加算税が課される。
- 📖 国税関連帳簿や自社作成文書は電子帳簿保存の対象、取引先から受領した紙文書はスキャン保存の対象となる。
- 🆙 今回の改正を機に、電子帳簿保存やスキャン保存の導入を検討することが推奨される。
- 📢 電子取引における保存要件の遵守が最も重要な改正点である。
Q & A
電子帳簿保存法の改正の主な内容は何ですか?
-電子帳簿等保存については、1)税務署への事前承認が不要になった 2)優良な電子帳簿制度ができ、過少申告加算税が5%軽減される 3)一定の要件を満たせば電子保存が可能になった。スキャン保存については、1)事前承認が廃止 2)タイムスタンプや検索要件が緩和 3)適正事務運営規程が廃止 4)不正があった場合の重加算税が新設された。
優良な電子帳簿制度とはどのようなものですか?
-記録の訂正や削除の履歴が残り、データをすぐ検索できる機能を持つ帳簿のことです。過少申告加算税が5%軽減される特典があります。
電子取引の対象となる文書にはどのようなものがありますか?
-取引の相手方が作成し自分たちが受け取った紙の請求書、契約書、領収書などをスキャンして保存するものと、メールやインターネットでダウンロードして受け取った電子データが該当します。
電子帳簿保存やスキャン保存は誰が対象となりますか?
-電子帳簿保存やスキャン保存については、帳簿保存が必要な事業者のみが対象となります。一方で電子取引については、所得税や法人税を納める全ての事業者が対象となります。
電子取引の保存要件を満たさない場合、どのようなリスクがありますか?
-請求書などをメールで受け取っても適切に電子保存せず、紙のみで保存していた場合、青色申告の取り消しリスクがあります。必ず保存要件を確認し対応する必要があります。
電子帳簿保存法の改正に関するセミナーは予定されていますか?
-はい、電子帳簿保存法の改正に関する質疑応答や相談会を開催する予定とのことです。詳細は概要欄を確認してください。
電子帳簿の優良要件とは具体的に何ですか?
-優良な電子帳簿の要件は、記録事項の訂正や削除の履歴が残り、取引年月日や金額がすぐ検索できる機能を持つことです。
タイムスタンプ付与の要件はどのように変更されましたか?
-改正前は3営業日以内にタイムスタンプを付与する必要がありましたが、改正後は最大で2ヶ月+7営業日以内であれば問題ないことになりました。
スキャンした書類に不正があった場合、どのような措置がありますか?
-スキャン保存された文書に不正があった場合、重加算税がプラスされる措置ができました。
事業者は今回の改正を受けてどのような対応が求められますか?
-電子取引については保存要件を確実に満たす必要があります。電子帳簿保存やスキャン保存に取り組みたい事業者は、タイムスタンプや保存システムの導入を検討することが推奨されています。
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