【電子帳簿保存法】手間とお金をかけずに対応する方法を税理士がわかりやすく解説!

弥生【公式】
27 Nov 202309:21

Summary

TLDR入野税理士が2024年1月から義務化される電子帳簿保存法について解説します。この法律は、電子取引データの保存を主眼に置いており、注文書や請求書などのデータ交換を紙の印刷ではなく、デジタル形式で保存することが求められます。保存方法には特定の要件があり、小規模事業者には免除措置もあります。具体的には、データ保存の3つの要件、即ち、ディスプレイやプリンターの設置、改ざん防止措置、検索可能性が挙げられます。また、中小企業や個人事業主は、特定の条件下で要件の緩和を受けられることも説明しています。この動画は、新しい電子帳簿保存法の概要と、それに伴う事業者の対応策をわかりやすく解説しています。

Takeaways

  • 😀 2024年1月から電子帳簿保存法のもと、電子取引データの保存が義務化されます。
  • 📖 電子取引とは、注文書、請求書、領収書などの書類をデータ形式でやり取りすることを指します。
  • 📄 これまでは電子取引の書類を印刷して紙で保存することが一般的でしたが、新しい法律ではデータ形式での保存が原則となります。
  • 🔒 保存方法には特定の要件があり、ルールに従って保存する必要があります。
  • 🏢 小規模事業者には一部の要件が免除される場合があります。
  • 💾 電子帳簿保存法には、データ保存、スキャナ保存、電子取引データ保存の3つの要素が含まれます。
  • 🗓️ 電子取引データの保存には、ディスプレイやプリンターの設置、改ざん防止、検索可能性の3つの要件があります。
  • 🔍 検索要件では、日付、金額、取引先などによるデータの検索が可能でなければなりません。
  • 🛠️ 改ざん防止策として、タイムスタンプの付与、削除履歴の残るシステムの利用、または改ざん防止のための事務処理規定の設置が必要です。
  • 📊 売上高が5000万円以下の法人や個人事業主は、一部の検索要件の免除を受けられる可能性があります。

Q & A

  • 2024年1月から義務化される電子取引データの保存とは何ですか?

    -2024年1月からは、注文書や請求書、領収書などの電子取引データを原則としてデータの形で保存しなければならなくなります。これまでは紙にプリントアウトして保存することが一般的でしたが、新たに義務化されるルールではデータとしての保存が求められます。

  • 電子帳簿保存法にはどのようなカテゴリーがありますか?

    -電子帳簿保存法には、帳簿書類のデータ保存、スキャナ保存、電子取引のデータ保存の3つのカテゴリーがあります。

  • 電子取引のデータ保存における保存方法の要件は何ですか?

    -電子取引のデータ保存には、ディスプレイやプリンターを備え付けること、改善を防ぐ措置を講じること、そして検索可能であることの3つの要件があります。

  • データ改善防止のためにはどのような措置を講じれば良いですか?

    -データ改善を防止するための措置として、タイムスタンプの付与、改正削除の履歴が残るシステムの使用、改ざん防止のための事務処理規定の設置のいずれかを行う必要があります。

  • 検索要件を満たすためにはどのような方法がありますか?

    -検索要件を満たす方法として、ファイル名に日付や金額、取引先を含める、またはExcelで管理するなどの方法があります。これにより、必要なデータを効率的に検索できるようにする必要があります。

  • 小規模事業者にはどのような緩和措置がありますか?

    -小規模事業者には、売上高が5000万円以下の場合や、プリントアウトした書面を取引先ごとかつ取引年月日ごとに整理し、すぐに提出できる状態にある場合など、一定の条件を満たせば検索要件を満たさなくても良いという緩和措置があります。

  • 電子取引データの保存義務化における主な目的は何ですか?

    -電子取引データの保存義務化の主な目的は、電子データの適正な管理と保存を通じて、取引の透明性を高めることにあります。これにより、税務調査などでのデータ提出が容易になり、不正の防止にも繋がります。

  • 電子取引データの保存において改善防止措置を講じる理由は何ですか?

    -改善防止措置を講じる理由は、電子データが改ざんされるリスクを減らし、取引データの信頼性を保つためです。これは税務調査時などに正確なデータを提供するために重要です。

  • 電子帳簿保存法におけるスキャナ保存とは何ですか?

    -スキャナ保存とは、紙の帳簿書類や取引書類をスキャンして電子化し、その電子データを保存する方法です。これは電子帳簿保存法の一環として認められています。

  • 電子取引データの保存に際して、最も推奨される改善防止措置は何ですか?

    -改善防止のための事務処理規定の設置が最も推奨される措置です。これはタイムスタンプの付与や特定のシステム使用に比べて手間やコストが比較的少なく済むため、特に中小企業にとって実践しやすい方法です。

Outlines

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📊2024年から始まる電子取引データの保存義務化

入野氏は2024年1月から施行される電子帳簿保存法に基づく電子取引データの保存義務について説明しています。電子取引とは、注文書や請求書などの書類をデジタル形式で交換することを指し、これまで紙で印刷し保存していたものを、原則としてデジタルデータのまま保存しなければならなくなります。保存方法には特定の要件があり、小規模事業者には免除措置もあること、電子帳簿保存法は帳簿書類のデータ保存、スキャナ保存、電子取引のデータ保存の3つの部分から成り立っていることを解説します。また、電子取引データを保存する際のルール、如何にしてデータの改ざん防止、検索可能性を確保するかについて具体的な方法を提案しています。

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🔍検索要件の緩和と実務への影響

電子取引データの保存における検索要件とその緩和措置について説明しています。本来、日付、金額、取引先による検索が可能でなければならないが、小規模事業者や個人事業主には現実的に難しい部分があるため、特定の条件下でこの要件が緩和されること、例えば売上高が5000万円以下の場合や、書面が整理されていれば検索要件が免除されることを説明します。さらに、すべての要件から免除される条件として、税務調査時にデータのダウンロードやプリントアウトした書面の提示が可能であれば良いとされています。これらの緩和措置を利用して、実務においてどのように対応するかについて具体的なアドバイスを提供しています。

Mindmap

Keywords

💡電子帳簿保存法

日本の法律で、企業が帳簿や書類を電子的に保存する際のルールを定めたものです。この動画では、2024年1月から義務化される電子取引データの保存に焦点を当てて説明しています。電子帳簿保存法は、データ保存の正確性や安全性を確保するために重要な役割を果たしており、ビジネス運営におけるデジタル化の進展を反映しています。

💡電子取引

データ形式での注文書、請求書、領収書などのやり取りのことを指します。この動画では、電子取引データを原則としてデータの形で保存する必要がある新しい要件について説明しています。電子取引の例として、メールでの請求書の送受信や、オンラインショッピングでの領収書のダウンロードが挙げられます。

💡保存方法

電子帳簿保存法において、電子取引データを保存する際に従わなければならない具体的な方法やルールのことです。動画では、データの改ざん防止や検索可能性など、保存するために必要な要件について説明しています。これらの要件は、データの整合性や取引の透明性を確保するために重要です。

💡改ざん防止

保存されたデータが後から不正に改ざんされないように保護する措置のことです。動画では、タイムスタンプの付与や、改ざん防止のための事務処理規定の設定など、改ざんを防ぐための方法について説明しています。これは、データの信頼性を保つ上で非常に重要な要件です。

💡検索要件

保存したデータが効率的に検索できるようにするための要件です。動画では、日付、金額、取引先でデータを検索できるようにする必要があることを説明しています。この要件は、必要な情報を迅速に見つけ出すことを可能にし、ビジネス運営の効率化に寄与します。

💡緩和措置

特定の条件を満たす事業者に対して、電子帳簿保存法の厳しい要件を一部免除する制度のことです。動画では、売上高が一定以下の小規模事業者や、特定の要件を満たす場合に検索要件を免除するなど、緩和措置の詳細について説明しています。これにより、中小企業や個人事業主が法律に対応しやすくなります。

💡スキャナ保存

紙の文書をスキャンして電子データとして保存する方法です。電子帳簿保存法では、このスキャナ保存も一つの保存方法として認められていますが、動画の主な焦点は電子取引データの保存に関する内容です。スキャナ保存は、デジタル化の過渡期において重要な役割を果たします。

💡ディスプレイプリンター

税務調査などの際に、電子保存されたデータを表示または印刷できるようにするための設備のことです。動画では、データをすぐに出力できる状態にしておくことが一つの要件として挙げられています。これにより、必要な情報を迅速に提供することができます。

💡事務処理規定

改ざん防止のための事務処理を行う際の規則や手順を定めたものです。動画では、事務処理規定を設けることが改ざん防止の方法の一つとして推奨されています。この規定により、データ管理の一貫性と透明性が保たれます。

💡国税長

国の税務を管轄する機関の長を指します。動画では、国税長が公表している事務処理規定のサンプルや検索要件に関するサンプルを参考にすることを勧めています。これらのサンプルは、電子帳簿保存法に関する要件を満たすためのヒントを提供します。

Highlights

Introduction to the mandatory preservation of electronic transaction data starting January 2024.

Definition and examples of electronic transactions, such as invoices and receipts exchanged digitally.

The transition from paper-based to digital preservation of transaction data.

Overview of the electronic bookkeeping law and its implications for businesses.

Detailed explanation of the three main aspects of the law: data preservation, scanner preservation, and electronic transaction data preservation.

The significance of preserving electronic transaction data in its original digital format.

Requirements for digital data preservation and the complexity involved.

Exemptions and simplified requirements for small-scale business operators.

Practical advice on how to comply with the digital preservation rules.

Introduction to the specific requirements for data preservation: display and printer setup, tamper prevention, and searchability.

Explanation of tamper prevention measures and recommendations.

Discussion on the challenges of meeting the searchability requirement and practical solutions.

Simplification measures for SMEs and individual proprietors regarding the searchability requirement.

Overview of exemptions based on business size and organization of printed documents.

Final advice on practical and cost-effective compliance strategies for small businesses.

Transcripts

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こんにちは税理氏の入野です今日のテーマ

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は電子帳簿保存法のうち2024年1月

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から義務かされる電子取引データの保存に

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ついてお話をしていこうと思います電子

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取引っていうのはざっくり言うと注文書と

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か請求書とか領収書とかをデータで

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やり取りすることですこれって今までも

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あったと思うんですけど多分今までは紙に

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プリントアウトして保存してたと思うん

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ですねそれで問題なかったんですなんです

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けど2024年1月からは原則的には

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データのまま保存しなきゃいけないよと

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いうことになってるんですね保存方法にも

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要件があったりとかルールがあったりとか

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するのでそこもややこしいしあるいは小

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規模な事業者さんはそこの要件免除します

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よとかもあったりします色々複雑なので

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注文を追って1つ1つ解説してみたいと

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思いますまず電子帳簿保存法の概要から

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説明したいんですけど電子帳簿保存法略と

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全長法って言いますざっくり3つに分ける

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ことがができて帳簿書類のデータ保存正式

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には国税関係帳簿書類の電磁的記録による

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保存とかって言うんですけどこの動画では

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帳簿書類のデータ保存って言いますね2つ

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目がスキャナ保存そして3つ目が今日解説

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する電子取引のデータ保存この3つがあり

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ます電子取引のデータ保存が2024年の

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1月1日から義務化されるというわけなん

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ですがまずそもそも電子取引って何かって

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言うと教科書的には注文書領収書契約書書

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とかをデータでやり取りする取引です電子

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って言葉が分かりにくいんですけど要は紙

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じゃなくてデータってことですPDFなり

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画像のスクショなりとかってことですよね

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典型的な具体例をあげるとメールで請求書

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とか領収書とかのPDFデータを送ったり

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もらったりするとかあるいは請求書とか

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領収書が紙じゃなくってネットで買い物し

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たらネット上で出てそっからダウンロード

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することができるあるいはスクショを取る

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とかそういう感じのもの要は証拠書類を紙

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じゃなくってデータでやり取りをするのが

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電子取引ですこういうの今までもあったと

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思いますが今までは大体の会社が紙に

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プリントアウトしてそれを保存してたと

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思います請求書PDFでもらって紙では

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もらえませんよっていうのありますよね

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それプリントアウトしてたと思うんですよ

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なんですけど2024年の1月1日からは

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原則データのまま保存しなきゃいけないと

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いう風になりましたデータで送ったり

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もらったらデータが原本だからデータで

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保存してね紙で送ったり受け取ったりし

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てるんだだったら紙を今まで通り保存すれ

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ばいいというイメージですね1口でデータ

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で保存と言っても単にパソコンに保存して

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おけばいいというわけではなく一定の

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ルールに従って保存しなきゃいけないだ

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からちょっと大変なわけですではその保存

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のルールについてお話を移していくんです

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が3つ要件があります1つ目が

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ディスプレイプリンターを備え付けること

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2つ目が改善を押しすること3つ目1番

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大変なのが検索できることこの3つの要件

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ですね1つ目についてはディスプレイ

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プリンターを備えつけておけばいい税務所

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に言われた時にデータをすぐに出力できる

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見れるような状態にしておけばOKという

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わけですこれは大丈夫かなと思いますで2

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つ目改善防止ですねこれは要はデータなの

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でなんか不正が起こりやすいそこを防止

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しようねっっていうイメージです勝手に

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書き換えたりとかできないような処置をし

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てください方法としてはいくつかあって

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そのいくつかのうち1個だけやればいいん

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ですけどタイムスタンプを付与する

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あるいは定正削除の履歴が残るシステムを

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使うあるいは改ざん防止のための事務処理

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規定っていうのを備えつけるとこの3つの

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うち1人か1つやればいいということに

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なってます個人的に1番おすめなのは改善

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防止のための事務書力定の備え付け感なん

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と思っていますなぜかと言うとタイム

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スタンパで中小企業にとってはちょっと

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手間とコストがかかりすぎて難しいかなと

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思いますねシステムの利用については選択

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肢としてはありだと思いますパチッと

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はまるシステムがあるとか今まで使ってた

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ソフトが対応してくれているとかだったら

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全然いいと思います例えば今やい製品で

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あればスマート商標管理を無料で使えるの

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でそれを使っているのであればそのまま

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使い続ければ履歴が残るシステムっていう

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要件を満たすという感じですね一番楽なの

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が事務処理規定で対応するっていう形に

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なるかなと思います事務処理規定を作って

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その規定通り運用していくというところ

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ですねサンプルを国税長が公表してますん

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でこれ概要欄に貼っていただくのでそれを

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参考に作ってみてもらえたらと思い

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ますでは最後検索要件なんですけどこれが

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ちょっと非常に面倒くさくて税理業界は

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ざわついた点なんですけれども日付金額

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取引先でデータを検索できるようにして

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おく必要があります例えばファイル名に

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日付金額取引先を入れておくとか例えば

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入りの匠税理事務所から2024年の1月

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1日に10万の請求書をもらったのであれ

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ばファイル名に

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2020101アンダバの水事務所

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アンダバ10万円みたいなのを入れておく

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とかですねこれで検索はできるようになる

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わけですよねあるいはExcelで作品棒

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をつつけるという方法もありますこれも

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国定長がサンプルを公表してますんで概要

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欄に貼っていただきます補足なんですけど

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本来この検索要件ってもっと厳しいんです

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よ日付金額取引先を組み合わせて検索

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できるようにしろうとかあるいは日付とか

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金額を範囲してできるようにしろうみたい

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な感じなんですけど税務所がデータの提示

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とか提出を求めた時に応じるんだったらま

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そこまでは求めないよ組み合わせとか反映

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してはいいよっていうことになってるわけ

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ですなのでその求めには応じるという前提

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でちょっとお話をしています検索要件が

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特になんですけどこんな感じで結構めんど

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くさいルールがあるわけですよね現実的に

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中小企業や個人事業主だと対応できないよ

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というところがあったので一定の要件を

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満たせばこの要件をですね緩和するよって

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いう風になりました緩和のパターンは2つ

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あって検索要件だけはなしにするよって

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いうパパターンと全部要件なしでいいよっ

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ていう2パターンが出ましたそれぞれ

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ちょっと条件が変わってくるんですけど

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まず検索要件がなしになる条件からいき

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ます2年前法人だったら2期前なんです

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けど売上高が5000万円以下であること

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あるいはプリントアウトした書面が取引先

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ごとかつ取引年月日ごとに整理してある

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そしてすぐに提出できる状態になっている

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とこのどっちかを満たせば検索要件はなし

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でいいよっていうことになってます僕の

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考えるなんでこういうことになったかって

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いう理由なんですけど多分ですけど売上

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5000万円いかないぐらい小さめな事業

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者さんであればそれほどデータの数は多く

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ないでしょうだったら検索できなくても

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なんとか探せるよねっていうことかなと

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あと書面が整理されているんだったら

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まあまあそっちで探せばいいでしょうって

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いうことなんだろうなと思っています次

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全部の要件がなしになる条件は何かって

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言うと税務所長が相当の理由があると認め

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調査の時にデータのダウンロードに応じる

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プリントアウトした署名を提示できるこう

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いう場合には検索だけではなく解散防止と

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か他の要件もいらないということになり

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ましたここで言相当の理由っってのが何

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かって言うと具体例として上がっているの

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はシステムや車内でのワークフローの整備

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が間に合わないとか資金繰りとか人手不足

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なので対応できないとかこういう理由が

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あるんだったら要件はなしにしますよと

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いうことでしたということですねまこの2

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つの緩和措置を含めて現実的にどう対応

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するのがいいのかっていう話なんです

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けれどもこれ動画なので個別的な話はでき

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なくてできるだけ汎用性高い話をしたいと

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思うんですけどまず前提として個人事業の

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人か中小企業はこの緩和措置があるので気

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にしすぎる必要はないかなと思いますかつ

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手間もお金もやっぱりかけちゃいけない

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かけずに要件を満たすようにしたいという

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ところでまず最低限やっぱり改善防止の

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要件だけは満たしておくと事務処理規定

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なりスマート商標管理やさんのような無料

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システムを使うでもいいですしそういった

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ところで満たしておくと次1番めどくさい

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検索要件をどうするかなんですけど

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ファイル名なりExcel作品簿なりで

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満たせるのがベストですただこれが

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やっぱりどうしても難しければプリント

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アウトしてそのプリントアウトした書面を

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整理することで原索預けの免除を狙うのが

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現実的なところかなという風に思いますね

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プリントアウトして取引年月日と取引詐欺

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ごとに整理するんですねこんな感じの対応

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が基本的にはいいのではないでしょうかと

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思っていますインボイスと同じくですね

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できる限り手間をかけずにお金もかけずに

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対応するっていうのが個人的には大事だと

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考えています本日の内容は以上になります

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最後までご視聴ありがとうございました

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内容が役に立ったと感じてくださった方

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是非高評価とチャンネル登録をお願いし

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ますこのチャンネルでは引き続きスモール

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ビジネスの方向の情報をどんどん発信して

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いきますので引き続きチェックしてみて

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ください最後までご視聴ありがとうござい

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まし

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