【超重要】必ずこの動画を見てください。インボイス制度の次に厄介な電子帳簿保存法について詳しく解説します。

脱・税理士スガワラくん
2 Nov 202312:48

Summary

TLDRこの動画の内容は、2024年1月から始まる電子帳簿保存法とインボイス制度について解説しています。電子帳簿保存法では帳簿データや領収書などを電子データで7年間保存する必要があり、検索性や改ざん防止などの要件を満たさなければなりません。一方インボイス制度では、適用された請求書や領収書のデータをチェック・保存する必要があり、手間がかかります。つまり両方の制度が重なることで、中小企業の事務作業は非常に煩雑になるということです。

Takeaways

  • 😊 電子帳簿保存法は2024年1月から開始され、調査が困難に
  • 📝 必須ではないが電子保存を推奨、紙の方が調査しやすい
  • 💻 データは改ざんや消失のリスクがある
  • 🔑 7年間データ保存が必要
  • 📥 メールで受信した電子データは保存必須
  • 🔎 データは検索しやすく管理する必要がある
  • 📈 5000万円以下の法人はルールが緩和される
  • 📉 データ消失は青色申告取消などのリスク
  • ☁️ クラウド上でデータを保存することを推奨
  • 😖 電子帳簿法とインボイスが重なり、事務負担が増加

Q & A

  • 電子帳簿保存法とは何ですか?

    -電子帳簿保存法は、企業が会計帳簿や決算書、請求書などの重要な文書を電子形式で保存することを認める法律です。これにより、紙の文書に代わって電子データの保存が可能となります。

  • インボイス制度とはどのようなものですか?

    -インボイス制度は、消費税の適正な取り扱いを確保するために導入される制度で、取引時に発行される請求書(インボイス)に消費税額や登録番号などが記載されることが義務付けられています。

  • 電子帳簿保存法の適用開始日はいつですか?

    -電子帳簿保存法の適用開始日は2024年1月からです。

  • 電子帳簿保存法における紙の保存と電子保存の主な違いは何ですか?

    -紙の保存は物理的なスペースを必要とし、紛失や破損のリスクがありますが、電子保存はスペースを取らず、データの検索や管理が容易ですが、セキュリティやデータの整合性の確保が重要です。

  • 電子帳簿保存法で要求されるタイムスタンプとは何ですか?

    -タイムスタンプは、電子文書が作成または変更された日時を証明するためのデータで、電子文書の改ざん防止に役立ちます。

  • 2年前の売上が5000万円以下の会社に対する電子帳簿保存法の特例は何ですか?

    -2年前の売上が5000万円以下の会社は、検索機能を持たないデータの保存でも許可されており、税務調査時に必要な資料をすぐに印刷できる状態にしておけば問題ありません。

  • 電子帳簿保存法におけるペーパーレス化のメリットは何ですか?

    -ペーパーレス化によるメリットには、文書管理の効率化、物理的な保管スペースの削減、検索や共有の容易さなどがあります。

  • 電子帳簿保存法の下での契約書の取り扱いについてのルールは何ですか?

    -電子形式で受け取った契約書、請求書、領収書は電子形式で保存する必要があり、紙に印刷しての保存は認められません。

  • 電子帳簿保存法に違反した場合のリスクは何ですか?

    -電子帳簿保存法に違反すると、税務調査で不利益を受ける可能性があり、最悪の場合は青色申告の取り消しなどのペナルティが課される可能性があります。

  • 電子帳簿保存法による税務調査の変化について説明してください。

    -電子帳簿保存法により、税務調査は文書の電子化によって効率化され、税務調査官は企業のコンピューターシステムを通じて直接文書を閲覧・検証できるようになります。これにより、調査の速度と正確性が向上します。

Outlines

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📊 電子帳簿保存法とインボイス制度の導入による中小企業の負担

このパラグラフでは、菅原さんが、2年前の売上が5000万以下の会社に対する電子帳簿保存法とインボイス制度の影響について語っています。電子帳簿保存法が2024年1月から施行されると述べ、税務調査がデータベースを用いて行われるようになること、およびそれに伴う経理作業の複雑化と時間の増加について指摘しています。さらに、紙の保存と電子保存の選択肢、特に中小企業にとっての電子保存の難しさやコスト、そして特定条件下での検索機能不要の規定などについて詳細に説明しています。

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🔍 電子データ保存の義務化とその影響

第二段落では、電子データ保存の義務化に関連する細かなルールや、その実務上の影響に焦点を当てています。具体的には、受領した電子データ(領収書、請求書、契約書など)の管理方法、保存期間(7年間)、およびインボイス番号の印字の必要性について説明しています。また、税務調査時における電子データの扱いや、電子保存のための具体的な技術的要件(例えば、検索可能なファイル名、改ざん防止のためのタイムスタンプなど)についても触れています。さらに、電子保存のメリットとして、紙ベースの契約に比べた節税対策の可能性にも言及しています。

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🚨 電子帳簿保存法における課題と対策

最後のパラグラフでは、電子帳簿保存法とインボイス制度の導入によって生じる課題と、それに対する対策について説明しています。特に、電子データが消失した場合のリスク、青色申告の取り消しの可能性、そしてそれらの情況を避けるためのクラウド保存の推奨などが語られています。また、将来的にはすべての税務が電子データで管理されるようになること、そしてそれに伴う不正の防止と便利性の向上が目指されていることが強調されています。このセクションでは、電子帳簿保存法の実施による具体的な変更点と、それによって生じる経営上の課題への理解を深めることができます。

Mindmap

Keywords

💡電子帳簿保存法

2024年1月から施行される法律で、会計帳簿などの電子保存が義務化される。ペーパーレス化を推進する国の方針だが、中小企業にとっては負担が大きい。ビデオでは電子保存のデメリットを解説している。

💡インボイス制度

適切な税額計算を促すための制度。発行した請求書などに税額を明記することが義務化される。ビデオでは手続きの複雑さから、中小企業の事務負担が大きくなると指摘している。

💡中小企業

資本金や従業員数が少ない企業。ビデオでは新しい諸制度の対応に苦慮している様子が描かれている。5000万円以下の売上高であれば電子保存義務の緩和措置がある。

💡税務調査

税務署による企業の帳簿や記録の照合作業。電子保存になることで、従来より調査官に不利な状況が強いられるとビデオでは解説している。

💡情報漏洩

電子保存のデメリットとして指摘されている。税務調査時にパソコン画面を見せざるを得なくなり、会社の機密情報が露呈するリスクがある。

💡改ざん

電子帳簿のデータを不正に変更する行為。タイムスタンプによる対策があるものの、ルールを決めればそれほどコストはかからないとビデオでは述べられている。

💡検索機能

電子保存されたデータをすぐに検索できるようにする機能。5000万円以下の中小企業には設置義務が免除される特例措置がある。即座に印刷できれば要件を満たすという。

💡クラウド

インターネット上のデータ保管庫。電子帳簿データの保存先としてクラウドの利用を勧めている。携帯電話との連携も可能性として言及されている。

💡事務負担

電子帳簿保存法やインボイス制度に対応するため、中小企業の事務量がひどく増えること。経理専門の人材がいなければ業務に支障が出かねないとビデオは指摘している。

💡青色申告

簿記の知識があり、正しい申告を行う企業に適用される納税特別措置。電子帳簿保存義務を怠ると青色申告の資格が取り消され、納税上不利益を被る。

Highlights

Key finding 1 from the transcript

Notable contribution 2 mentioned in transcript

Transcripts

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2年前の売上が5000万以下の会社は

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検索機能いらないよいうルール持ててすぐ

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に印刷できるような状況にしておいて

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くれるたら検索機能いらない

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よこんにちは脱ゼリ士の菅原です菅原さん

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はいインボイスが何かとめどくさいじゃ

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ないですか今本当もやめてほしいねそう

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ですよねそれに追い打ちをかけるように

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まためどくさいものが迫ってるきてみたい

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ですねはい本当ね国は何を考えてるんだと

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いうねインボイスが始まったと思ったら

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あと2ヶ月少々で今度は原子帳簿保存法

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ですよ本当インボとセットみたいなもんや

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ね中小企業ね経理ジムだけで1日終わり

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そんなにですかこ本当めんどくさい

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インボイスもデチ保存法もやめ

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ましょういきなりやけど思ってる方多分

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多いんでしょうね多いと思うデ保存法って

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いうのが過の動画で説明いただいたと思う

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んですけど改めてどれくらいめどくさい

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ことなのかていうのとインボと

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組み合わさってどうなっていくのかって

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いうま解説を今日はお願いしますはい

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わかりましたじゃ今日はね電子帳保存法の

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めんどくささとねリンボと電池帳簿保存法

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が重なるとどれだけややこしいのかって

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いうのをねちょっと解説したいと思います

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ので是非ね最後までチェックしてください

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はいお願いします

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はい電子帳簿保存法まざっくり説明させて

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いただくとま色々ね2やってもやらなくて

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もいい部分とやらなきゃいけない部分って

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いうのがあるんですよまずね会計の帳簿

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データとか決算書とか申告書相関定元帳と

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か相感情もちょま1年間の取引がバーって

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のと帳簿やねこういうのは原子帳簿保存法

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の2位になってる電子で残してもいいし紙

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で残してもいいってまだなってるのでだっ

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たら紙でいいと思いますいずれはね電子に

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なるけど電子はお勧めしませんそもそも

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来年の1月から始まるから電子帳簿保存法

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は2024年1月から色々税務調査でね

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戦いづらくなるそうなんですかそうなん

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ですよ申告書帳簿請求所領収書全ての

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データがパソコンで見れるようになってに

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調査感そのパソコンだけで全部調べれるん

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ですよ確かにそのパソコンのどこの

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ホルダーに何が入っとるかっていうのは

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全部経理担当者が画面に移したすんですよ

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税務調査官てパソコンいじれないいじって

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なんか消すとね大問題なそうすると調査官

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と経理担当者の調査になるんですよ社長の

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入る余地ないんですよで社長がよくわかん

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ないまま調査がどんどん進んでく怖いね

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はいこんなちっさいノートパソコンに調査

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官と経理担当者がこの資料を見せて

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くださいと調査官がいたら経理担当者が

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検索機能で映し出すわけですよそしたら今

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何見とんのみたいなそ僕ら税理しだってえ

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今何見とんのみたいなこのちっちゃい画面

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にみんな集中すんねで社長が映して欲しく

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ないようなものがパンって出てきてうわ

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それ出すなよみたいなでも今までの神なら

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税務調査官に提示する時は社長が最終確認

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してあこれなら提示してもいいかなと不正

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はあかんけど一応社長が最後提示すること

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はできるけど電子帳も保存もなって本当

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経理担当者と調査官のやり取りになるで

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調査の流れが変わる何もね不正がなければ

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いえけど調査官も税金を取ろうとするから

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うまいこと解釈してあこれはちょっと

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なんかダメですねみたいなこと言ってくる

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こともよくあるわけだから本当ねもう調査

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感のペースにさせたらあかんから紙の保存

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をお勧めしますわかりましたはい帳簿関係

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とか申告書決算書関係はま2で次取引き先

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から領収書とか請求書とか契約書とかが

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郵送で送られてくるものま神でもらうもの

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やね紙でもらうものも2これも電子で保存

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してもいいし紙で保存してもいい紙でき

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たらわざわざこなPDF化して保存する人

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もそんないないですよただねペーパーレス

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にしたいっていう会社もいるわけよ棚に

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保管するのがもうスペース取るで税務電子

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化したいっていう会社もおるけどまできれ

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ば税務調査対策なら神の方をお勧めします

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でもね電子のメリットもらって契約書

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交わす時に紙の契約書やと収入飲酒貼らな

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あかんけど原子の契約書な収入飲いらない

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んでそういう節税対策にはなるけどもね

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契約書に関してはで問題は次の3つ目です

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よ電子でもらった領収書請求書契約書これ

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は強制的に電子で保存しなきゃいけない神

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は許されない印刷してそれはダメなんです

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かダメなんですよこれが来年の1月からま

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めんどくさくなるとでそのデータは

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ちゃんと検索できるようなファイル名で

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管理したりフォルダー作ったりしてすぐに

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検索できるようにしとかであとは改ざんが

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できやんようにタイムスタンプを押さなん

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かとかそういう機能があるんやけどね

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タイムスタンプ原子の受療員みたいなやつ

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じね何月何日ボンみたいなパソコン上

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できるやつがあるタイムスタンてねでも

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それが押されたら改できやみたいそもそも

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改したダメですか改したダメなだからイム

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スタンプがやるていうのもあるんやけど

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ただねタイムスタンプの機能のあるソフト

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を入れたらそれなにお金もかかるでタイム

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スタンプ最悪なくてもいいよと事務処理

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規定っていうね訂正とかが必要な場合は

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こういうルールで訂正しますよとかいう

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事務処理規定みたいなのをちゃんと書面で

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ルール化しとけばタイムスタンプ特にいら

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ないよというそういうルールもあるんで

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どっちにしろデータで保存しなきゃいけ

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ないというルールがあるんですどういうの

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があるかていうとやっぱり通販で

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Amazonとか楽天とかで買ったらね

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領収書請求書がダウンロードするとかある

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じゃん取引先から最近はね請求書とか

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見積もり書とかいろんなものがメールで

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送られてきたりするじゃんそういうのは神

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で印刷しても無駄全部電子データで保存し

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とかなきゃいけないでさらに検索できる

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ようなファイルメにしとかないといけない

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ハでもらえました通じないんですかみで

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もらいましょう通じない分かっちゃう方な

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んですか分かるんやろね最悪取引き先に

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確認したりするんやろねほとんどないと

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思うけどめんどくさいんすよこれがま

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さっきの紙の保存もこのデーターの保存も

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7年保存しとなきゃいくなってでインボイ

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スってインボイス番号が印字されとる領収

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書とか請求書データできたやつもチェック

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しやなかんわけでチェックしてインボイス

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の番号がちゃんと印字されとるかどうか

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印字されてなければ印字されてない

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フォールダーに入れなかんし印字されとる

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ホルダーに入れたりとかふけもしやなあ

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かんめんどくさいめんどくせえやろ僕たち

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ま税理士事務所側はさそれもさらに10%

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か8%とかもデーターで僕はチェックせ

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なかみろ君がなんかポルダにボンボン

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ボンボンボンボン入れたわけどそれを最後

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僕らチェックして申告書作らなかんでやっ

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てられやんよね僕はもうポンポ入れていけ

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ば任せられるなるけど僕は嫌やでそんなお

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客さんとは契約せんわけよご自身で

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ちゃんと振り分けしてくれる方だけにしま

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すっていう税理者多分出てくると思今まで

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なら神の領とか正規書とかを封筒とかに

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入れて税理事務所にこうやって渡したりと

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かファイリングして税理事務所に渡したり

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してたけど今度はデーターで渡さなあかん

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ていう税理務所は神でもらうものもあれば

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データーでもらうものもあって2パターン

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あるから両方と見ながら帳簿作ってかな

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もし民君のところの経理担当者がいるとし

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たら経理担当者も両方見て帳簿打ち込んで

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かなかんで今までなら神でまとめて神1枚

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こうやって打ち込んだらはい次の神そまた

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打ち込んだらはい次の神ってこうやってね

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順番にやってきよかったのをこっちやって

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こっちやってあこっちもってみたいなな

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データー見てデーターもなんかパソコンで

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打ち込んどんのにデータでまた画面

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切り替えてみたいで2画面ちなカともう

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めんどくさいの本当っていうのがあるんす

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なまさっきね検索機能とかファイル名にし

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ちゃなあかんとかExelで管理しちゃな

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あかんていうルールはあるんやけどこんな

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もんちゃんとできる会社なんて少ないわさ

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だから一応ね国税の方がそこまでしなくて

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いいよっていう例外規定を設けとるそれが

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2年前の売上が5000万以下の会社は

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検索機能いらないよというルールも設け

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てるあとはすぐに印刷できるような状況に

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しておいてくれたら検索機能いらないよと

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すぐに印刷税務所が領収書すぐ印刷して

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くださいって言ったらすぐに印刷できる

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状況にしといたら別に検索機能いらないよ

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そういう例外規定もあるんでぶっちゃけ

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ざっくり言うととりあえずデータに

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ぶっこんどいて税務所に何か言われた時に

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そのぶっ込んだとこから引っ張り出して

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印刷さえできればとりあえずオケーでも

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データだけはぶっこんとかな

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から注意点としてはね領収種とかを

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ダウンロードするわけダウウンロードを

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ほったら過信しとって遡ってダウンロード

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したらもうダウンロード期限切れてます

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みたいな1年以上前のはもうダウンロード

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できませんとあると思うんでだからすぐに

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ダウンロードするようなそういうね車内

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ルールを決めとかなかね原子データはすぐ

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ダダウンロードしてこのホルダーにポって

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でそのホルダーもパソコンの端末とかね

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そういうのだとパソコンクラッシュしたら

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もう終わりやだからクラウドにぶっ込ん

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でく僕だならまだねクラウドとか使える

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けど使えない人もおるよクラウわかデータ

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センターみたいなところにあるやつ

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パソコンが盗難に合う可能性もあるしこ

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クラッシュする可能性もあるしなんで

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クラウドクラウドデータでもらう領収書

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請求所制約書とかなんで基本そういうのっ

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てメールじゃないですかメール以外で

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データでもらうってあまないでしょメール

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をフォルダー作ってクラウド上に保存して

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最悪それでもいいんじゃないかなデータ

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保存は必要っていうことを覚えとけるくい

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検索まではまあまあいいでしょうすぐに

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印刷できる状態ならまゲム所も許して

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くれるというような感じですりました売

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5000万以下とか例外規定はあるけど

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5000万以下は検索機のホルダーはし

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なくてもいいとかあるけど5000万

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超える高齢者の経営者いるからね今3人に

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1人が70歳以上の社長やでねそこいじれ

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ないですいじれないよそもそもデータで

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何かもらうてことパソコンいじっとると

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ことやけどあでもスマホかもしれへね

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パソコンはいじれんけどスマホはいじれる

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みたいなっていう人もおるやろうしねそれ

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をクラウド上に保存するってなかなか

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ハードル高い人もおると思うけどね多分

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税務所はクラウドとか使えない高齢者の人

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は眼中にないと思うこれからの世代の人

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これから将来にかけてデータで管理するっ

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ていう国税の仕組みにしていくこれが国税

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の狙いなんですよできない人はもういいと

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もうそのうち引退してくやろってもう世代

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が変わって全ての人がデータ保存ができる

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ようなそういう未来にしていくっていうの

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がま国税の狙でそそうしたらもう国税を

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全部データで税車を管理できるようになる

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んですマイナンバーカードから始まって

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全てデータで紐付けです不正ができない

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ような状態になっていくと不正ができない

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状態にするっていうのは僕はいいと思う

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けどEXカて普便利にするためにやるのに

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もうインボとか電法とかもうめんどくさい

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んですよ確かにさっきの仕事量聞くとめど

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くさいですねいです本当ねデータとかで

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もらったものを例えば保存できてなかった

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なくしちゃった場合は具体的どうなるん

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ですかもしねデータがなくなった場合

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ハードディスク噴出したとかてなったら

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領収書請求書保存してませんっていうと

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一緒の話だよね景品できない景品できない

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景品の証明がなくなるわけです困りますね

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困るよだから景品できるもの否認される

play10:15

可能性は十分あえるねあとはそういう領収

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書請求書の保存義務を満たしてないから

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青色申告取り消しっていうのも十分可能性

play10:23

としてはあるそんなことされるんですか

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青色申告は帳簿と領請求所をちゃんとに

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従って保管とか記載とかをしてることで

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いろんな特典が受けれるよっていうのが

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新国やで保存しとくものがなくなっとった

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それ青申告の要件満たさんでねそれ翌年

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また申請できるんですかすぐに青取り消し

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になるかどうかはあれやけど青申告

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取り消されたら欲念は白色それ困りますね

play10:47

うん白色んなったら色々都合あるよ欠損金

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クコセレアは30万未満の小学資産は固定

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資産でか消しなかんわみたいな色々あるか

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はいフラブにしますま造関係なくクラウは

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使った方がいいと思うけどということでね

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インボイスが始まりんのインボイスの要件

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を満たしてる領収書とか請求書とかを

play11:08

チェックしやなかんけどこれが電子で

play11:10

チェックすんのか紙でチェックすんのか

play11:12

みたいな将来的にはこれ全部電子になっ

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てるからね先のね色々2ってなってたもの

play11:17

もそのうち強制ってなるんでだけよ簡単に

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なるならけどね税務調査では調査感の

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ペースにやってしまう段上ですね段上すよ

play11:27

まあでもねイボですよまずはこれから

play11:29

やめよう今からでも今からでも

play11:33

ねはいということでね来年の1月1日から

play11:37

電子帳保存が開始されるんですけどまだね

play11:39

色々ルールは緩いけどでもデータで保存し

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とくことはこれは最低限やっとかなきゃ

play11:45

いけないので何かねホルダー決めてそこに

play11:47

込んどくとこれだけは忘れずにやって

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いただきたいなハードディスクに保管とか

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やっちゃうとこれ7年間お話しとかなかん

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で7年の間にハードディスク大体なくすと

play11:56

思うし久しぶりに起動さしたら起動せへ

play11:59

みたいなことも絶対あるじゃん原価製品は

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だからクラウド上で保存しとくということ

play12:04

はま皆さん抑えといてくださいまたあの

play12:06

食前になったら電子防保存法さらに

play12:09

掘り下げてこれからいっぱいこういう場合

play12:11

どうなるんだっていうのはいっぱい出て

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くると思うんでそういうのも含めて改めて

play12:14

解説したいと思いますので是非ねこの

play12:16

引き続き動画チェックしていただければな

play12:18

と思いますはいということで今日の動画

play12:19

勉強になった参考になったという方は

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チャンネル登録高評価の方よろしくお願い

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します公式LINEの方で質問いただけれ

play12:24

ば今後動画でねまた回答させていただき

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たいと思います新規授業始めたいは概要欄

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に限定動画公開してますのでぜひそちらも

play12:31

チェックしてください今後取り上げて

play12:33

欲しいテーマがありましたらコメント欄に

play12:34

書いていただければ今後の動画の参考にさ

play12:36

せていただきますではまた次回の動画でお

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会いしましょうありがとうございまし

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