#8【生命保険専門課程】★テキスト・練習問題解説★ 「コンプライアンス」

ひじかた Basic Academy / 保険資格試験解説ch.
27 Oct 202025:35

Summary

TLDRこのビデオは生命保険専門課程試験のコンプライアンスについて解説しています。募集人が守るべき法律やルール、契約者を保護するための規定などについて概説しています。適合性の原則や契約締結前交付書面など、とくに重要な用語や概念についても解説しています。

Takeaways

  • 😀 保険業法は保険募集人のルールを定め、保険法は保険会社と契約者のルール
  • 😊 募集人は原則として一社しか登録できず、比較推奨販売をしなければならない
  • 📝 法令では不適切な募集行為が禁止されており、契約者保護が重要
  • ✍️ 契約概要と注意喚起情報の説明が必要で、不利益情報も伝える
  • 📊 消費者契約法や金融商品販売法などの消費者保護法も関係する
  • 🔒 個人情報保護法では、情報の適切な管理が求められる
  • 💰 犯罪収益移転防止法では200万円以上の取引で本人確認が必要
  • 📈 外貨建保険など投資性の高い商品では適合性原則が重要
  • 🙇 高齢者や未成年者への対応には配慮が必要
  • 👍 試験対策として法律の名前と主なポイントを押さえる

Q & A

  • 保険業法とはどのような法律ですか?

    -保険業法は、保険業を行う者の健全で適切な運営や、公正な保険募集などについて定めた法律です。生命保険募集人のルールも具体的に定め、契約者を保護することを目的としています。

  • 生命保険募集人は何社の商品を募集できますか?

    -生命保険募集人は原則として1社のみの商品を募集できます。2社以上の商品を募集することはできません。これは生命保険会社を保護するためのルールです。

  • 生命保険募集人の媒介と代理の違いは何ですか?

    -媒介の場合、募集人は契約申込みの勧誘はできますが、契約の成立には保険会社の承認が必要です。一方代理の場合、募集人の承諾で契約が成立し、その効果が保険会社に帰属します。

  • 保険業法は契約者をどのように保護していますか?

    -保険業法では、契約者保護に欠けるような行為に対して規制をしています。例えば契約申込書の不適切な取り扱いや、保険料の不適切な取り扱いなどが挙げられます。

  • 契約概要とは何ですか?

    -契約概要は、保険契約の内容その他の参考となるべき情報を記載した書面です。注意喚起情報と合わせて交付することで、お客様の理解を深めます。

  • 消費者契約法の目的は何ですか?

    -消費者契約法は、消費者保護を目的としており、消費者と事業者との契約に関するルールを定めています。保険契約も対象となっています。

  • 適合性の原則とは何ですか?

    -お客様の知識・経験・財産状況などを考慮し、ふさわしい説明をすることです。お客様にあった商品を提供することが求められます。

  • 契約締結前交付書面とは何の書面ですか?

    -外貨建て保険などの投資性の高い商品について、商品のリスクや注意点を記載した書面です。契約する前に交付する必要があります。

  • 個人情報保護法ではどのようなことが求められていますか?

    -個人情報の取得、利用、管理、第三者提供などについて、適正な取り扱いと安全管理措置が求められています。情報の正確性の確保も大切です。

  • 外貨建て年金保険の募集には何が必要ですか?

    -商品の特性を十分に理解していないお客様に販売することは適切ではありません。商品内容をしっかり理解いただいてから募集を行うべきです。

Outlines

00:00

📚生命保険専門課程試験のコンプライアンス解説

このパートでは、生命保険専門課程試験のコンプライアンスに関する重要な概念を説明しています。コンプライアンスとは、法令集や社会的規範、企業倫理などを守ることを意味し、特に保険業界における顧客主義と法律遵守の重要性を強調しています。具体的には、保険業法に基づく募集人のルール、募集活動時の権限明示、情報提供義務、顧客の意向把握、体制整備要求、比較推奨販売の基準、および禁止行為について説明しています。

05:01

🚫禁止行為とその影響

このセクションは、保険募集活動における禁止されている行為と、それらを違反した場合に生じうる処分について詳述しています。告知義務違反、不適切な契約手続き、消費者の誤解を招く可能性のある行為、および不適切な財務処理に関連する行為が含まれます。また、消費者契約法や金融商品販売法など、消費者保護を目的とした法律に基づく義務違反による損害賠償責任にも触れています。

10:05

📑重要法律と保険募集のルール

この部分では、保険業務において募集人が遵守すべき主要な法律とその適用例について解説しています。具体的には、保険業法、消費者契約法、金融商品販売法、金融商品取引法、個人情報保護法、犯罪収益移転防止法、および保険法に焦点を当てています。これらの法律が保険業界の実務にどのように影響を与えるか、特に顧客保護、適切な情報提供、および適正な募集活動に関連して詳細な説明がなされています。

15:05

✅正しい保険募集活動の実践

このセクションでは、保険募集時における適切な行動規範と顧客への正確な情報提供の重要性について説明しています。契約者保護を目的とした法律に基づく義務違反の例、契約者が受けるべき情報、契約締結前の適切な説明および確認プロセス、および特定の顧客群(高齢者や未成年者)への特別な配慮が要求される状況について詳しく説明しています。

20:09

🔍用語解説と練習問題

最後のパートでは、保険業務に関連する重要な用語の解説と、理解を深めるための練習問題を提供しています。特に、保険料比較、免責期間の説明、顧客の誤解を防ぐための正しい情報提供方法、および保険募集における適切な対応に焦点を当てています。また、適切な保険募集を行うための実践的なガイドラインとして、特定の法律の適用例や顧客への説明方法についても触れています。

Mindmap

Keywords

💡コンプライアンス

コンプライアンスとは、法令や社会規範を順守することです。このビデオでは生命保険の募集に関するコンプライアンスについて解説しています。募集人は様々な法令を順守し、適切な募集活動を行う必要があります。

💡保険業法

保険業法は、保険会社や保険募集人の業務に関する規定を定めた法律です。ビデオでは保険業法が募集人の登録や行為に関する規制などについて規定していると説明しています。

💡情報提供

保険募集にあたって、商品内容や注意点などの情報を契約者に提供することが重要です。ビデオでは意向把握や情報提供などがコンプライアンスのポイントだとしています。

💡意向把握

契約者が何を必要とし、どのような保険を希望しているのかを把握することです。ビデオでは意向把握もコンプライアンスの重要な要素だと説明しています。

💡体制整備

募集業務を適切に行うための社内体制作りのことです。ビデオでは研修実施や個人情報管理などが体制整備の例として挙げられています。

💡契約概要

保険商品の内容など契約者にとって重要な情報を記載した書面です。注意喚起情報と合わせて説明する必要があるとビデオでは言及されています。

💡適合性の原則

お客様の知識や経験に合わせて丁寧な説明をすることです。ビデオでは投資性の高い商品の販売にこの原則が適用されると説明しています。

💡契約締結前交付書面

投資性の高い商品を販売する際、商品内容やリスクなど重要事項を記載した書面を事前に交付する必要があるという規定です。ビデオでは適合性の原則と合わせて押さえるべきだと指摘しています。

💡特定保険契約

投資性の高い保険商品のことです。ビデオでは外貨建て保険などが特定保険契約に指定され、販売ルールが異なると説明しています。

💡高齢者

高齢の契約者に対しては、商品内容の理解状況を確認し、丁寧な説明が必要だとビデオでは述べられています。判断能力の低下にも配慮が求められています。

Highlights

第1の重要なハイライトのテキスト

第2の注目すべきハイライトのテキスト

Transcripts

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どうもん土方です始まりました土方はベーシックアカデミーへ本日はですね

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生命保険専門課程試験のコンプライアンスという分野についての解説をしていきたいと

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おもいます

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この分野ですねまあ概要欄にも載っけますが正方一般試験のです

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ね12番目の道ができたらこちらをいったんご覧になってからこの動画をですねご覧に

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なっていただくとより勉強が進むと思います

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えー今回はですね専門試験で出るっていう内容は一般よりもちょっと深いんですね

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です

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のでそういった面のを抑えながらでの解説になっていきますのでまずは戦後一般の方の

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知識を頭に入れてからご覧になっていただければというふうに思いますそれでは

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さっそく解説をしていきます

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コンプライアンス横文字でなんだかわからないという話なんですが日本語で書くとです

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ね法令集シュート書きます

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a

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約束を守りましょうってことなんですよで約束じゃなく約束だけじゃなくて社会的規範

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とか

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企業倫理いろんな概念

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守っていきましょうというお話ですでね形が見えない商品だから丁寧な説明を心がけて

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下さいでという話なんです

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持ってはですね顧客主義ここを一番で考えてます

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で守るべき法律っていうのが結構あるんですね青背弾きましたけど

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っていい違反すると処分あるよというお話ですで

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一番最初まあ保険業界に入ったらですねこの保険業法というのが非常に重要になります

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保険業法なに書かれているかというと我々のような bosch に保険を販売する

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募集人のルールが書いてありますで募集人になったら内閣総理大臣に登録してねって

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いうことも

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書かれてます後に者の登録ダメですよ

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うちの会社の代理店の募集人として登録して他の代理店の登録の募集人としてはいけ

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ない

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に者の登録がダメですよと言ってますあと

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原則乗り合いダメ子

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ここもですね抑えてもらえればと思います1個の保険会社でやってねえという話なん

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です

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2個も3個もやっちゃダメんをまあうち実際やってるんですけど原則ですかね原則ダメ

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ですと

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そして権限を明示してください権限

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私たち募集できますよもちろん名前を言ったりね

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必要なんですけど

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媒介するのか代理するのかっていうことも伝えなければならないんです

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で媒介というのはですね保険会社の承認が必要です

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手続きを取ったにしてもですね保険会社が ok よって言わない限りは効果が出ない

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んですね

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代理はですね保険会社の証人不要です

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我々が手続きを取ると結果

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貴族と効果が帰属して ok になりますよと

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ですので媒介と代理という言葉をしっかりとおさえておきましょうそして

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情報提供してね注意喚起情報とか契約概要

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参考情報とかお客

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様にとって不利益になるようなことしっかりとお伝えしてくださいねというのが情報

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提供になりますそして

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意向把握

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お客さんが何が欲しいのかを引かないといけないんです

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どうしたいですかどれぐらいしたいですかいつまでしたいですか

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こんな事をですね丁寧にヒアリングしてそれを把握する意向をお客様意向を把握すると

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いうことが大切ですそして

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最近はれてます体制整備大先生美って何かというとですね

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募集をするにあたって我々のような募集人

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ちゃんとしてよとだから

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勉強してね研修してねあと個人情報の社内規則ながもちゃんと決めてくださいねの

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こういうことを金融庁歌ってます

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体制整備非常にまあ実務に関わる植えれば大事になってきます試験勉強でも9分野は

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大事になりますのでしっかりとおさえましょう

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そして先ほど

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を乗り合いだめよって言ったんだけど比較推奨販売というのがあります

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英保険会社と b 無限会社で同じような商品があっぺー

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比較しないといけないんですね比較してお客様にどちらいい言ってきかないじゃない

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で決まった商品に対して何でその商品選んだのっていう理由もちゃんと明白に明確にし

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ておかないといけない

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ここも押さえておきましょうでやっちゃいけない行為が結構あります

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まあ読んでてあこれだめだよねっていうのもあるんですけど

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基本ね正しい判断お客さまの正しい判断を妨げる行為はダメですよと言われています

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告知義務違反とかもそうです

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こういったものの禁止行為があるよということを抑えましょう

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例えば面接合わないで契約

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しちゃうよーとか台詞使ってに書いちゃうよ

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消費消費ショーですね

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視聴お金を預かったの使っちゃうよとかダメディゾン絶対

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後成績の付け替えとかねあと代行しちゃうとか

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こういったことだめよとやっちゃうとですね定時罰

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行政罰施工罰

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こんな処分もあり得ますので気をつけてくださいとやっちゃいけない金しこい

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ちゃんと押さえましょうそして保険業法が1個目に米が消費者契約法というのがあり

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ますこれはですね

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説明を間違ってしたとかええまあ

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説明しないといけないことを説明しないですね契約しちゃった

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そんな時に5人に気づいた時もしくは今学

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あれなんで契約したんだろうって今は苦から解放された時から1年以内もしくは契約し

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て5年以内

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であれば

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取り消しができますよという話なんです

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完全に消費者保護の法律ですね

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こういった規定があるって1年以内とか後でいないこの言葉

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数字をですねしっかりと押さえておくようにいたしましょうそれでは次3番目

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金融商品販売法これはですね

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生命保険会社

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とか損害保険会社は含まれますよと言ってます

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金融商品原稿とか承継会社じゃないのって思う方がいるかもしれませんが

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が実は保険会社も金融商品保険の商品も金融商品に該当しますので販売法の縛りを

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受けると説明不足でお客様が損害を被った場合に損害

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賠償責任を負いますよね説明しなかったがためにお客さん契約者ってなんか損害をき

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ちゃったっていう場合は損害賠償責任を負いますよなので勧誘方針

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我々はこういう方針で募集してますよっていう勧誘方針策定してくださいという

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取り決めになっていますこれも消費者保護の法律ですそして4番

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女金融商品取引法販売方と取引法なちょっと似てますけど実はこっちの方があの試験に

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は出ますなぜかというのですね

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投資性の強い金融商品を対象にした法律なんですね

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まあが怒ったかけましたけど外貨建てのドル建てとか

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米露る館とかそういったものを保険に関しましては

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特典保険契約と言いまして保険業法への授業がこれされておりますで必ず覚えて

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くださいこの言葉

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適合性の原則まあ

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ざっくり言うとですねお客さんの知識レベルに合わせてしっかりと丁寧に説明し

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ましょうねと

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で説明した後で

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契約締結前契約する前にですよ

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交付書面と言ってこういった書面を出して手続きを取らないといけない

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適合性の原則ってきたらば契約契約締結前交付書面ここしっかり投稿の言葉押さえて

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おきましょう

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そして次ですね12345番目個人情報保護法

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これは聞いたことあると思うんですけど

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我々募集人はですね個人情報を守らないといけませんで何書いてあるかって言いますと

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情報をお客様から聞く

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情報をボラうときそしてボラった後保管してそれを使うときがあります

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そしてお客様から

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どんな情報だった兄って聞かれたときにその情報を返すお客様にお伝えする時の

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もらうとき使うとき返すときのルールですで

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情報というのはですねこの情報もらいますよっていうふうに特定しないといけませんで

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特定スタートここまでしか使いませんよーっていう制限をしますそしてただし

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9管理をしてこういうふうにやってますよっていう記録も残さないといけないという

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ところなんですね

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ここ概要をしっかりと押さえておきましょう

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そして次です犯罪収益移転防止法

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すごい選犯罪の収益

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悪いことをした収益が移転していく

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のを防ぐ法律ですま年ローンランディングと言いまして

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例えば

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や海外の音カジノとかでバレー豪華で使って儲けちゃった

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設けちゃったお金をじゃあ例えばスイスに送金します韓国に送金しますアメリカに送金

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しますもう1回スイス持っていきます香港を徹底2本持ってきました

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何度を兼ねたかわかんなくなるんですねですので

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マネーロンダリングとかを防止するため

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目にこういった法律がありますでこれの規制を受けるのはですね

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200万以上の取引か10万円の現金200万円と10万というところを押さえ

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ましょう

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でそういうを防止するためになりするのかというと取引時確認っていうのをやります

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個人だったら印鑑証明とかねそういったものを取り付ける

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法人でしたら登記簿謄本法人の場合というのが窓口が違ってたりしますけど

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窓口の方個人も全部

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取引時確認をするのでこれ

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隠蔽やる人が隠蔽しちゃうと刑事も作られますこれしっかりと押さえておきましょう

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それぐらいですね悪いお金って世の中にはびこっているんです

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ですのでこの法律をもとに取引時確認をしっかりとやらなきゃいけないということを

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おさえておきましょう

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そして次保険法さっきの音保険業法は募集人の

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ルールでしたでも保険法は保険会社と契約者のルールです

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でそれぞれの権利とか give を規定しておりますどんな権利とか義務かというと

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例えばお客様

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契約者の方はちゃんと告知してねお金払ってねなんて事が書いてありますその代わり

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それを

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守ってくれたのであれば何かあった時に保険会社は保険金お支払いしますよなんてこと

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が書かれているということを抑えましょ

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ポイントは両方保険業法の方は募集人のルールで保険法の方は保険会社と契約者の

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ルールですよというとこ

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しっかりと押さえておけば大丈夫です

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あとですね変額保険という額が変わる定額2

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農繁たいですね変額保険となってこれも販売資格ちゃんと準備されてますよ

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変額保険編学試験でありますよね今これ専門試験ですけど

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扁額皆さんも受ける方多いかもしれませんがこういう資格が準備されてますよとそして

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保険業大事な

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保険業法300所これ何かというとですね契約者を保護と契約者の保護と公正なぼ中

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ここが書かれていますこんなことやっちゃダメんをあんなことやっちゃダメよ

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テキスト日ですね悪いことした例とか300常にあたるレートがザーッと書いてあり

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ますので一通り

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ゆるーくでいいので目を触れておきば

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超そして募集時の正しい説明も求められております

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契約概要を先ほどありましたね契約概要と各注意喚起情報というのを口頭で呼ぶ高です

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ねあーですねって読むんですね

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特に不利益を伝えするといいかなというふうに思いますかく言う私もですね契約

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階洋間これあのなんだ設計書とかに

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契約概要てでますで注意関係情報てまた別なんですね

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言わなきゃいけない不利益例えば3000以内で自殺すると保険金払えませんよみたい

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なことながらこれね3年以内に保険金あの自殺すると保険金払えませんよって真面目に

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言うとけっこうつまらないですので私の前ですね

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もし仮に自殺するのであれば3年経ってからにしてくださいじゃない

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と保険金払えませんなんて言うとですねまああの結構シビアな話なんですけど

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笑ってまず商談が進めなんてこともありますのできっちりとこういった話をして

play12:56

ください

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そして書面で交付特にですね特定保険契約について外貨保険についてはですね

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書面で交付なんでもなにしろ

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紙では+契約概要も注意喚起情報も口頭で読み上げた結果署名として交付するここが

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大事ですそして高齢者の場合はですね

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特に配慮をしてください身内にですね

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同席してもらうとか何回も何回もお会いするとかこういったことで手続きの安全を図っ

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てください

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そしてり成年の場合店メイド場合て権利が無いですね石灯籠あの責任通りがなかったり

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意思能力なかったりそういうのはありますので法定代理に親ですね

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親の同意がもちろん必要になってくるということも合わせて押さえておきましょう

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この分野ですね成功一般の順に右からみてくださいじゃないと8ちょっとで結構端折っ

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てます

play13:49

分量がめちゃめちゃ多いので結構省いている部分があります

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12の方を見るとわかると思いますのでそれを参考にしてみてくださいでは今日解説し

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た内容を抑えてですね練習問題の方といって

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いきたいとおもいます

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それでは練習問題です正しいか間違っているかの問題解いの1です

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保険業法は保険業を行う者の健全で適切な運営や政党あ公正な保険募集などについて

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定めています

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その中で生保生命保険募集人については守るべきルールも具体的に定め契約者などを

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図っていますこちらまあ

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です何が書いてあるのかっていうと保険業法は我々のルールでした

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maru です次生命保険50人は ab 両者の生命保険募集人として登録すること

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ができません原則2社以上の商品の保険募集を行うこともできません

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これらは生命保険会社の方法を図るためですバーチです

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丸っぽいですけどさ

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極厚ですね生命保険会社を守ってどうすんだというで契約者を守るためにこういった

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規定になっているということを押さえましょうそれでは次

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生命保険募集人の権限が媒介の場合生命保険募集人は契約申込の勧誘ができるだけで

play14:58

契約の成立には生命保険会社の承認をして落としますこれに対して代理の場合生命保険

play15:03

募集人が承諾すればその件

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の成立しその効果が生命保険会社に帰属することになりますこちら丸ですこの文章事

play15:10

ですね

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頭に入れてしまいましょう3回ぐらい読めば頭に入ると思いますのでしっかりと読んで

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みましょうそれでは次

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保険業法では契約者保護に欠ける行為に対して

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保険募集に関して著しく不適切な行為として規制を図っています

play15:24

例えば契約申込書などの制覇取り扱いや保険料などのキー線などの不適切な取り扱い

play15:31

などが回答しますこちらマールですなにしろ契約者方が大事だよという概念を押さえ

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ましょうそれではにも目

play15:38

契約保険契約の内容その他保険

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契約者などに参考となるべき情報は契約概要及び注意喚起情報を記載した書面あるいは

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ご契約の修理などに記載されています希です次

play15:49

契約外よう注意喚起情報の説明に際してはこれらの書面を読むことが重要である事を

play15:55

主な免責事由などお客様にとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要

play16:00

であること特にの理解てんかんの場合はお客様にとって不利益になる可能性があること

play16:05

を口頭で説明する必要がありますこちらも丸です

play16:09

不利益なことを話してねということでした次

play16:12

契約がいいよお客様が保険商品の内容を理解するために必要な情報でありまた注意喚起

play16:17

情報はお客様に対して契約時や契約後に注意

play16:20

の関係すべき情報ですこちらも丸です次

play16:24

契約締結後速やかにお客様の最終的な意向と契約の申込みを行った保険契約の内容が

play16:30

合致しているかどうかの確認

play16:32

をします a 意向確認においては意向確認書名を作成しお客様に確認いただきます

play16:37

なんだが丸っぽいけどこれ罰ですね一番最初です

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契約締結後じゃなく臼を契約締結前でした

play16:45

こういう特定契約なんでね特に大事なとこになりますのでしっかりとおさえましょう

play16:49

それでは鳥のさん

play16:51

消費者契約法は消費者保護を目的として消費者の事業者との間の契約ルールについて

play16:57

定めた法律で消費者契約の対象を広くしており保険契約もその対象となりますこちら

play17:02

回れです次

play17:04

金融商品の販売などに関する法律経営商品販売法の定めにより au 商品販売に

play17:10

あたって重要な事項を説明する

play17:11

お客様の知識経験財産の状況や取引の目的に照らしてふさわしい説明をしなければなり

play17:18

ません

play17:18

カッコ適合性の原則こちら丸です

play17:21

この文章を覚えちゃいましょうそれでは次

play17:24

保険業法によって準用される金融商品取引法公取委記号の販売ルールとして商品の特

play17:30

特徴や

play17:31

市場リスクに関する留意点及びお客様の負担する費用などが記載された契約締結後

play17:37

交付書面を契約締結後速やかに交付する無駄とが

play17:42

ことなどが定められています

play17:44

もういいぜ罰です契約締結前契約締結前

play17:49

いいですか契約締結前契約する前ですよということを押さえましょうそれでは次

play17:54

個人情報の保護に関する法律個人情報保護法で個人情報取扱事業者に課せられた義務の

play17:59

一つとして個人情報を適切安全に管理する義務の

play18:05

義務

play18:06

安全寒流が目の措置や情報の正確性の確保及び第三者提供の制限などが挙げられます

play18:13

なんか格好の付き方がちょっと変ですけどこちら丸です次犯罪による収益の帽子移転に

play18:20

関する法律

play18:21

犯罪収益移転防止法による取引時確認ではお客様が法人の場合には法

play18:26

神の名称本品店などの所在市事業内容などをを計測

play18:31

登記事項証明書印鑑証明書などの提示又はそういうふうにより行います実際で手続き

play18:37

する担当者本人の確認は不要ですこっちだ罰です

play18:41

担当者も兄の確認も必要ですしあと委任状と金持ってないとダメだよ

play18:46

いうことも合わせて押さえておきましょうそれでは次保険法では告知義務に関して

play18:51

症法に規定された自発的深刻ゲームから質問応答ゲームに変更札

play18:56

さらに保険契約の解除の取扱保険金などの支払いに関する保険会社の義務などについて

play19:01

規定されていますこちらも稀です

play19:04

ここでポイントなのは告知木

play19:06

部が自発的から質問自分からあえて言うじゃなくて保険会社に聞かれたことに対して

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質問に対して答えましょうという義務に代わっております次

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銀行などによる保険商品の窓口販売で保険商品の複雑へ

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特殊性や銀行などの業務の特性から

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保険募集時のサラダの契約者保護を図るため募集にあたって各種の弊害防止措置が設け

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られていますこちらもバルです

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前の動画とかでも問題で出てきたと思いますのでこちらも合わせて押さえておき

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ましょう

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次保険募集を行う際に保険契約者被保険者が保険契約の締結又は加入の適否を判断する

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ために必要な情報の提供を行うことが必要でその上でお客様から契約概要及び注意喚起

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情報を記載した書面の記載事項を領地した旨の確認を頂く必要がありますこちら丸です

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錨地あんまり聞きなれ

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ない言葉ですけどここでぐらいしか漁ちなんだことが出てきませんのでまる店と把握し

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てください次が伊香保外貨建て保険外化で年金保険は募集についてその他の保険商品と

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異なる部分があるので注意が必要です投資経験のないお客様に対しその商品特性を十分

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理解いただけないまま募集を行ってはなりません

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こちら丸です

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読者の商品なんでねしっかりと説明して理解してもらいましょうというお話です

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それでは鳥のよう用語の解説ですね

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言葉を選べという問題ですが1番目

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保険料を比較した資料を作成し特定の保険の保険料が安いことのみを強調し他の保険

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より優れていると説明した

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ダメですねまぁ全部これ計4校多いですかね答えはこれをですね

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誤解される恐れがある比較比較っていう文字があるんで

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5分からを選べば良いかと思います次契約後

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一定期間の免責期間があるとある保険について契約締結後のはいつでもを受け経営を

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支払いますと説明した

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これやばいですね嘘ですからね嘘はあ

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虚偽の説明保険契約者またはって不完全な説明のところで答えはありなります次

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帰ってほしいと言っているにもかかわらず加入するまで帰れませんと言ってお客様で

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コペンハーゲンを選抜

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すごいっすねこれこれ脅迫業務上の地位の太りをところでキーです

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選択肢で笑えるって凄いですね提携商品の募集にあたって

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引受保険会社や保険代理程度としての役割について正確に説明しなかった

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うーんあんまり良くないですねちゃんと説明しようっていう話なんですがこれ取れだ

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a

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家だね保険種類保険会社の誤認を招く恋

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これでいいでしょう次日9月がソルベンシーマージン比率が掲載されている雑誌記事を

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使って特定の保険会社を取っていることを不当に強調して話

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他の保険会社の保険商品への加入を勧めた

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すごいなこれこれは誹謗中傷ですね

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木入っちゃってます次被保険者が現在治療を受けているにもかかわらず告知にはその

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ことを記載しないでくださいと勧めた

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告知審査に関する禁止行為でいいです次

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団体の所属員ではない人の関連会社として団体扱いの範囲に含め割引料金で

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保険料で契約いただいた

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罰です罰ですじゃないですねえって答えはですねえの特別利益の提供ですこれ弾で特別

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利益の提供になるのか

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ここちょっと解説しますね8団体じゃない人って普通保険料を決まってますよね

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それを無理やり団体に入れちゃっているとことは保険料を割り引いているとことと

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変わらないですね

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なのでこれが特別利益の提供になるということを

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押さえておきましょうそれでは鳥のご

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これは文章の穴埋めですので選んでいきますお客様に応じた説明

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一番最小はこれは何だ適合性の原則を入れましょう

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tech 母性の下術生命保険の募集にあたってはお客さまの財産や経済状況加入目的

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や生活設計上のあ

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新潟保険などに関する知識や経験によって敵する保険商品や負担すべき保険料の金額

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など巻

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異なってきますそこでお客様の目的や状況に応じた商品やサービスの提供することに

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留意する必要がありますこのような高齢者に成年者に対する対応は特に配慮しなければ

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なりません

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ちゃんと相手に合わせて話してねーってことで

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です次高齢者の場合高齢者に対する保険商品の提案や重要な事項などの説明に際しては

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加齢に伴う認知動力などの低下で配慮し適切かつ十分な説明を行うことが重要

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自分の意思用意し表示の意味が分かる

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意味がわかる意思能力ですね意思能力が十分かどうかを確かめ

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ふふ

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不十分と判断される場合は募集を控える必要があります問題がないバーでも身内の方に

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同席していただき

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高齢者本人に十分理解していただいた上で署名押印をお願いすることが大切です契約

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内容の決定まで十分に時間をかけてゆっくりと説明し無理のない確実な対応するなど

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とりわけ慎重な対応が必要です最近あの高齢者に向けてでの適切な対応をしろという

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ことが強く言われていますのでここ

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文章もですけれども心でね

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分かって頂ければと思います次に洗礼の場合に青年本人と麺精通し本人確認を行った上

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で彼に保険加入の同意確認を得ることが大切ですまだ未成年者が法律行為をする場合は

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法定代理人

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まあ親ですねの同意が必要ですさらに負担する保険料に無理がないか

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保険金額がだ

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どうかなど保険内容についても十分に留意しなければなりませんというところで

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いいんじゃないでしょうかずいぶんちょっと長くなりましたが

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分野が長いにですね法律ばっか書いてありますただどうですか

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動画ご覧になってて

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別にそんな暗記しないでもいいよね

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暗記すべきとこって1年5年

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法律の名前がの業法等保険方の区別

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それと契約締結前交付書面と適合性の原則ここらへんをですね

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ある程度頭に入れておけば問題は解けると思いますのでそんなに不安がらずにやって

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いければいいかなというふうに思います

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参考になったなぁという方はですねぜひともチャンネル登録をよろしくお願い致します

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最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた次回バイバイ

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