【速報!】インボイスもうルール変更!電帳法が劇的緩和。ダウンロード保存は不要 など【企業・個人事業主・フリーランス/消費税特例・ETC・銀行手数料/電子取引・義務化/Amazon/わかりやすく】

オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する
12 Mar 202413:23

Summary

TLDRこの動画では、2023年10月にスタートしたインボイス制度の半年間の変更点について解説しています。特に、電子帳簿保存法の解釈変更により、インボイスの取り扱いが緩和された点、高速道路ETC利用や銀行手数料のインボイス取扱い、自動販売機や公共交通の特例などがどのように変更されたかを説明。また、ECサイトでの電子取引の保存要件緩和も含め、日々のビジネスでの注意点として具体例を挙げながら解説しています。

Takeaways

  • 📅 2023年10月から始まったインボイス制度が、2024年3月に半年を迎え、ルールが変更されている。
  • 🚀 インボイスの特例に関するルールが変わっており、公共交通機関特例や自動販売機特例の変更が行われた。
  • 🛣️ ETC利用時のクレジットカードの利用明細が、最初の1回限りでインボイスとして認められるようになった。
  • 💳 銀行の手数料についても、1回のインボイスがあれば、通帳や入出金明細で経費として認められる。
  • 📑 電子帳簿保存法の解釈が変わり、電子取引データを7年間以上保存する必要があるが、ECサイトのマイページで確認できる場合はダウンロード不要。
  • 🔍 ECサイトのマイページが検索機能を備えていれば、電子帳簿保存法の要件を満たせる。
  • 📝 自動販売機特例で、3万円未満の取引については、インボイスがなくても消費税法上の経費として認められる。
  • 🏧 ATMの取引については、住所や設置場所を記載する必要がなく、取引内容を帳簿に記録すればよい。
  • 📈 売上5000万円以下の企業や個人事業主は、検索機能がなくてもインボイスの保存が不要に。
  • 🛒 ECサイトでの取引についても、ログインできる状態であれば、インボイスのダウンロード保存が不要となっている。
  • ✅ インボイス保存の例外ルールは変更されておらず、1億円以下の売上で1万円未満のインボイスは保存不要となっている。

Q & A

  • インボイス制度がスタートしてからどのくらいの時間が経過しましたか?

    -2023年10月からスタートしたインボイス制度が2024年の3月に至るまで、すでに半年が経過しています。

  • 公共交通機関特例とは何ですか?

    -公共交通機関特例とは、鉄道、バス、船舶の利用料金が3万円未満であれば、インボイスを発行しなくても消費税法上の経費として利用できるという特例のことです。

  • 高速道路のETC利用でクレジットカードの利用明細はどのように扱われますか?

    -高速道路のETC利用でクレジットカードで決済された場合、当初は利用証明書をダウンロードして保存することが求められていましたが、ルールが変更され、クレジットカードの利用明細だけでもインボイスとして認められるようになりました。

  • 金融機関の手数料について、インボイスの提出はどのようになっていますか?

    -金融機関の手数料については、原則としてインボイスが必要でしたが、現在は任意の1回だけ提出し、その後は通帳や入出金の明細があればそれで消費税法上の経費として認められるようになっています。

  • インターネットバンキングでの取引に関して、インボイスの保存はどのようになっていますか?

    -インターネットバンキングでの取引については、オンラインで取引履歴明細証明書が確認できる場合、インボイスをダウンロードして保存する必要がなくなりました。

  • 自動販売機特例が変更された理由は何ですか?

    -自動販売機特例が変更された理由は、電子帳簿保存法の解釈が変わったことと、多くの人が手続きを煩雑であると指摘したため、2023年10月1日より住所や設置場所の記載が不要になりました。

  • 電子帳簿保存法の変更によって、どのような影響が生じましたか?

    -電子帳簿保存法の変更により、ECサイトでの取引データやインボイスなどの電子取引データを7年間は保存しなければなっていた義務が緩和され、マイページや注文履歴が検索可能であればダウンロード保存する必要がなくなりました。

  • ATMに関するルールはどのように変わりましたか?

    -ATMに関するルールは、住所や設置場所の記載が不要となり、帳簿記載だけで済むようになりました。これは電子帳簿保存法の影響でなく、多くの人からの要請に基づく変更です。

  • インボイス保存の例外とは何ですか?

    -インボイス保存の例外とは、年間の売上が1億円以下の会社であれば、1万円未満のインボイスを保存する必要がないというものです。また、5000万円以下の個人事業主や免税需用者については、インボイスの保存が不要になる場合があります。

  • インボイス制度のルールが変わった理由として、特に重要な要因は何ですか?

    -インボイス制度のルールが変わった主な理由は、電子帳簿保存法の解釈が変わったことです。国税庁の指導が変わり、電子取引データを保存する必要が緩和されたためです。

  • 今後もインボイス制度のルールは変わる可能性がありますか?

    -はい、今後もインボイス制度のルールが変わる可能性があります。そのため、常に最新の情報に目を向け、税務や会計に関するアップデートに注意する必要があります。

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