【速報!】インボイスもうルール変更!電帳法が劇的緩和。ダウンロード保存は不要 など【企業・個人事業主・フリーランス/消費税特例・ETC・銀行手数料/電子取引・義務化/Amazon/わかりやすく】

オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する
12 Mar 202413:23

Summary

TLDRこの動画では、2023年10月にスタートしたインボイス制度の半年間の変更点について解説しています。特に、電子帳簿保存法の解釈変更により、インボイスの取り扱いが緩和された点、高速道路ETC利用や銀行手数料のインボイス取扱い、自動販売機や公共交通の特例などがどのように変更されたかを説明。また、ECサイトでの電子取引の保存要件緩和も含め、日々のビジネスでの注意点として具体例を挙げながら解説しています。

Takeaways

  • 📅 2023年10月から始まったインボイス制度が、2024年3月に半年を迎え、ルールが変更されている。
  • 🚀 インボイスの特例に関するルールが変わっており、公共交通機関特例や自動販売機特例の変更が行われた。
  • 🛣️ ETC利用時のクレジットカードの利用明細が、最初の1回限りでインボイスとして認められるようになった。
  • 💳 銀行の手数料についても、1回のインボイスがあれば、通帳や入出金明細で経費として認められる。
  • 📑 電子帳簿保存法の解釈が変わり、電子取引データを7年間以上保存する必要があるが、ECサイトのマイページで確認できる場合はダウンロード不要。
  • 🔍 ECサイトのマイページが検索機能を備えていれば、電子帳簿保存法の要件を満たせる。
  • 📝 自動販売機特例で、3万円未満の取引については、インボイスがなくても消費税法上の経費として認められる。
  • 🏧 ATMの取引については、住所や設置場所を記載する必要がなく、取引内容を帳簿に記録すればよい。
  • 📈 売上5000万円以下の企業や個人事業主は、検索機能がなくてもインボイスの保存が不要に。
  • 🛒 ECサイトでの取引についても、ログインできる状態であれば、インボイスのダウンロード保存が不要となっている。
  • ✅ インボイス保存の例外ルールは変更されておらず、1億円以下の売上で1万円未満のインボイスは保存不要となっている。

Q & A

  • インボイス制度がスタートしてからどのくらいの時間が経過しましたか?

    -2023年10月からスタートしたインボイス制度が2024年の3月に至るまで、すでに半年が経過しています。

  • 公共交通機関特例とは何ですか?

    -公共交通機関特例とは、鉄道、バス、船舶の利用料金が3万円未満であれば、インボイスを発行しなくても消費税法上の経費として利用できるという特例のことです。

  • 高速道路のETC利用でクレジットカードの利用明細はどのように扱われますか?

    -高速道路のETC利用でクレジットカードで決済された場合、当初は利用証明書をダウンロードして保存することが求められていましたが、ルールが変更され、クレジットカードの利用明細だけでもインボイスとして認められるようになりました。

  • 金融機関の手数料について、インボイスの提出はどのようになっていますか?

    -金融機関の手数料については、原則としてインボイスが必要でしたが、現在は任意の1回だけ提出し、その後は通帳や入出金の明細があればそれで消費税法上の経費として認められるようになっています。

  • インターネットバンキングでの取引に関して、インボイスの保存はどのようになっていますか?

    -インターネットバンキングでの取引については、オンラインで取引履歴明細証明書が確認できる場合、インボイスをダウンロードして保存する必要がなくなりました。

  • 自動販売機特例が変更された理由は何ですか?

    -自動販売機特例が変更された理由は、電子帳簿保存法の解釈が変わったことと、多くの人が手続きを煩雑であると指摘したため、2023年10月1日より住所や設置場所の記載が不要になりました。

  • 電子帳簿保存法の変更によって、どのような影響が生じましたか?

    -電子帳簿保存法の変更により、ECサイトでの取引データやインボイスなどの電子取引データを7年間は保存しなければなっていた義務が緩和され、マイページや注文履歴が検索可能であればダウンロード保存する必要がなくなりました。

  • ATMに関するルールはどのように変わりましたか?

    -ATMに関するルールは、住所や設置場所の記載が不要となり、帳簿記載だけで済むようになりました。これは電子帳簿保存法の影響でなく、多くの人からの要請に基づく変更です。

  • インボイス保存の例外とは何ですか?

    -インボイス保存の例外とは、年間の売上が1億円以下の会社であれば、1万円未満のインボイスを保存する必要がないというものです。また、5000万円以下の個人事業主や免税需用者については、インボイスの保存が不要になる場合があります。

  • インボイス制度のルールが変わった理由として、特に重要な要因は何ですか?

    -インボイス制度のルールが変わった主な理由は、電子帳簿保存法の解釈が変わったことです。国税庁の指導が変わり、電子取引データを保存する必要が緩和されたためです。

  • 今後もインボイス制度のルールは変わる可能性がありますか?

    -はい、今後もインボイス制度のルールが変わる可能性があります。そのため、常に最新の情報に目を向け、税務や会計に関するアップデートに注意する必要があります。

Outlines

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📜インボイス制度のルール変更と影響

この段落では、2023年10月から始まったインボイス制度のルール変更とその影響について説明されています。改定電子帳簿保存法により、インボイスの保存方法が緩和され、ダウンロード保存が不要になりました。また、インボイスの特例、金融機関の手数料ルールの変更、自動販売機特例の廃止など、様々な変更が行われています。これらの変更は、企業や個人の会計管理に大きな影響を与えるため、注意深く理解する必要があります。

05:02

💻電子帳簿保存法の変更とインボイス保存のスムーズ化

この段落では、電子帳簿保存法の変更とその影響について説明されています。2024年1月から電子取引データの保存義務が義務化され、インボイスの保存期間も7年間または10年間となりました。また、ECサイトの領収書やインボイスはマイページや注文履歴で確認可能となり、ダウンロード保存しなくても大丈夫になりました。これらの変更により、会計の手続きがスムーズになり、効率が向上しました。ただし、検索要件が厳しい場合や、例外措置を利用する場合は、注意が必要です。

10:03

🚀インボイス保存の例外と特例の変更

最後の段落では、インボイス保存の例外と特例の変更について説明されています。年間の売出が1億円以下の会社や5000万円以下の簡易課税事業者は、特定の条件下でインボイスの保存を省略できます。また、自動販売機特例やATMの住所記載の不要化など、過去の特例も変更されています。これらの変更は、インボイス管理をより柔軟に行うことができるようにし、手続きの簡素化につながります。

Mindmap

Keywords

💡インボイス制度

インボイス制度とは、消費税法に基づいて、事業者が行う取引に関する領収書や請求書などの証拠を保持する義務を持つ制度です。この動画では、2023年10月から開始されたインボイス制度のルール変更について説明しており、それが企業の経費処理に大きな影響を与えるとされています。

💡電子帳簿保存法

電子帳簿保存法は、企業が取引に関するデータを電子的に保存し、必要な情報をいつでも参照できるようにする法律です。動画では、この法律の解釈が変わり、インボイスの保存ルールが緩和されたと説明しています。これにより、企業はインボイスをダウンロードしなくても、取引履歴を証明できるようになりました。

💡特例

特例とは、一般的なルールに外れた場合に適用される特別な規定です。動画では、インボイスがなくても消費税法上の経費として認められる特例について触れており、公共交通機関特例や自動販売機特例などがあります。これにより、企業は特定の条件を満たす場合に、インボイスの提出を省略できます。

💡ETC利用証明書

ETC利用証明書とは、高速道路のETCを利用した際に発行される証明書で、インボイスの代わりに利用できるとされています。動画では、当初はETC利用証明書をダウンロードする必要がありましたが、ルール変更によりクレジットカードの利用明細で代用できるようになったと説明しています。

💡銀行手数料

銀行手数料とは、銀行サービスを利用する際に発生する手数料を指します。動画では、銀行の振り込み手数料などのインボイスが必要な原則について触れており、ルール変更により、任意の1回のインボイスがあれば通帳や入出金明細で経費として認められるようになったと説明しています。

💡ATM取引

ATM取引とは、現金を引き出すための自動預金払出機を使用することによって行われる取引です。動画では、ATMでの取引については、住所や設置場所を記載する必要がなくなり、帳簿に取引内容を記載することでインボイスの代用が認められるとされています。

💡自動販売機特例

自動販売機特例とは、自動販売機を使用して商品を購入した場合に、3万円未満であればインボイスがなくても消費税法上の経費として認められる規定です。動画では、この特例についてもルールが変わり、住所や設置場所の記載が不要になり、より柔軟な経費処理が可能になったと説明しています。

💡売上5000万円以下

売上5000万円以下の企業は、消費税法上の特定の簡易課税制度を利用できます。動画では、売上5000万円以下の企業や個人事業主に対しては、インボイスの保存が不要であり、マイページや注文履歴などの検索機能がない場合でも、電子取引データを保存しなくても済むとされています。

💡小額特例

小額特例とは、1万円未満の取引についてはインボイスの提出が免除されるとされています。動画では、年間の売上が1億円以下の会社に対して、この小額特例が適用されると触れています。これにより、企業は小額の取引についてはインボイスの管理を省略できます。

💡免税需用者

免税需用者とは、消費税を免除される事業者を指します。動画では、免税需用者については、売上も経費もインボイスが不要であり、消費税法上の手続きが簡略化されると説明しています。これは、特定の事業者にとっては税務処理の負担を軽減する利点があります。

Highlights

2023年10月からスタートしたインボイス制度が、2024年の3月に半年を迎えるにあたり、ルールが変更されています。

電子帳簿保存法が改変され、保存に関するルールが緩和されました。

インボイスの特例に関する情報は高速でまとめて提供されます。

公共交通機関特例で、3万円未満の取引はインボイスが不要とされています。

高速道路のETC料金に関して、クレジットカードの利用明細がインボイスに代わることになりました。

銀行の手数料についても、原則1回のインボイスがあれば以降は通帳などの明細で経費として認められます。

インターネットバンキングでの取引については、オンラインで確認可能なインボイス内容があればダウンロード保存は不要です。

自動販売機特例が変わり、3万円未満の取引については住所や設置場所の記載が不要になりました。

ATMに関するルールも変わり、住所の記載が不要となりました。

電子帳簿保存法の変更により、ECサイトの領収書やインボイスはマイページで確認可能であれば保存不要です。

検索機能が不十分な場合でも、相当の理由があれば紙での保存で電子帳簿保存法の要件を満たすことができます。

売上5000万円以下の会社や個人事業主は、検索機能がなくてもインボイスの保存が免除されます。

インボイス保存の例外として、1億円以下の会社の小額特例や免税需用者についてはルールが変わっていません。

インボイス保存のルール変更について、今後も変化が予想されますが、随時情報提供を続けます。

公式LINEを開始し、月1回会計事務所職員向けの情報配信を行っています。

動画の評価やチャンネル登録を通じて、より多くの情報を得る機会を提供しています。

Transcripts

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スタートから半年インボイス今更ルール

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改変電子帳簿保存法がなし崩し的に緩和

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ダウンロード保存が不要に他ですお送り

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する内容はインボイスの特例まとめ高速

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道路ETCルールの変更また変更金融機関

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の手数料のルール変更電子帳簿保存法の

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ポイント電子帳簿保存法のルール変更自動

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販売機特例の変更インボイス保存の例外

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などについてお話ししてまいりますという

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わけで2023年10月からスタートした

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インボイス制度今2024年の3月ですの

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でもうすぐ半年が立とうとしてるんですが

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実はルールがもう色々と変わっております

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今日はそれをまとめてお話ししたいと思い

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ますインボイス制度って何というのは

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こちらの過去の動画などをご参照ください

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で特にインボイスで変更があったのが

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インボイスの特例関係なんですねでこれ

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過去の動画で使った特例のまとめページな

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んですけどもこのの特例っていうのは

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インボイスが借りなくても消費税法場の

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経費シ税額工場が使えますよっていう特例

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がいくつかあるんですねでインボイスは

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なくてもいいんだけど帳簿にはちゃんと

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書いてねと日付内容金額相手先そして特例

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の内用ですね例えば公共交通機関特例って

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のがありますこれは鉄道バス船舶に限って

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3万円未満だったらインボしなくていい

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ですよとまキップとかねそういうの

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いちいち了承書もらえないですからねで1

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回の取引あたりの税込メが3万円未満だっ

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たらってい前提なんですがこういう場合

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ですね帳簿には3万円未満の鉄道料金

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みたいなこと書けばインボイスなくて

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オッケーですよというルールなんですねで

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出張旅費特例とか自動販売機特例とかも

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あるんですが後で触れたいと思いますで

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今回はこれらやその周辺の話が色々変わっ

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てますよという動画でござい

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ますこちらですね2023年の9月に出し

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た動画でクイズインボイスってことで高速

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道路のETC料金700円はクレジット

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カードで決済されるため例外的に

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クレジットカード利用迷彩がインボイスの

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代わりになる丸かバツかっていうクイズで

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クレジットカードの利用迷彩まこういう

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感じのやつですよねでその時の正解はです

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ねバツだったんですよそれはクレジット

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カードの利用迷彩ではダメですとなぜかと

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言うと公共交通機関特例に該当しない

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からっていことですねつまり先ほど出てき

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た公共交通機関特例っていうのは電車バス

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船舶のみということになってるんで高速

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道路台は特例がないつまりインボイスが

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絶対いるじゃあクレジットカードの利用

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明細ってのはインボイスではないですよね

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一件1件Tから始まる13桁が書いてる

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わけじゃないですからねじゃあどうするの

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ということでETC利用紹介サービスと

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いうウェブサイトがありますでここにログ

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インして登録すると利用証明書こういった

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やつがもらえますでそれがインボイスに

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なるから毎回これをダウンロードしてて

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くださいねっていうのが当初のお話でした

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だからこのクレカ迷彩がインボイスにな

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るっていう問題はペケだったんですがその

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後ですね結構すぐにルールが変わったん

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ですよそれはインボイスである利用証明書

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はもう最初の1回だけでいいですとでその

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後はクレジットカード利用明細で代わりに

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しましょうという風になったんですね

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つまり1回やっとけばその高速道路会社は

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インボイスに登録してるってことが分かる

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わけですからまそれでいいよねとところが

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現在どうなったかと言うと繰り返し利用

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する高速道路会社だったらもうクレジット

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カードのリフ明細だけでいいですという

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ことになりましたつまりわざわざ

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ダウンロードする必はなくなったんです

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じゃ何だったんだよってことですよねこの

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問題の答えが今は丸になっちゃったんです

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でその理由っていうのはまた後ほどお話し

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ますなので覚えといて欲しいのはま普段

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使ってる高速道路台を経費にするんだっ

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たらとりあえずクレカの利用明細があれば

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大丈夫ですとあとETC利用紹介サービス

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にログインはできるようになっとき

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ましょうという感じ

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です

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続きまして金融機関の手数料についてです

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銀行とかでですね振り込み手数料とか入出

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金手数料ってかかってくると思うんです

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けどこれについては原則インボイスが全部

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必要ですなので振り込みするたびに窓口で

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振り込み手数料のインボイスをもらうと

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いうのが原則だったんですけど現在ですね

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インボイスは任意の1回だけでいいですと

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その銀行につきねであとは通帳とか入出勤

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明細がちゃんとあればもう全部インボイス

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として消費税法上の経費にしていいですよ

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という風に変わりましたなんならですね

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そのインボイスその1回じゃなくて各種

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手数料にかかるお知らせみたいな銀行から

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ですね今回インボイスが始まりますで

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インボイス番号うちこんな番号ですよと

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いった紙があったらもうそれでもいいです

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とという風に変わりました例えばこんな

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感じの案内ですねこれはちょっとWeb

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ですけどもでインターネットバンキングで

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普段取引されてる方も多いと思うんですが

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この場合もですね当然インボイスを全件

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ダウンロードして保存する必要があったん

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ですけど現在こちらもですねオンラインで

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インボイスの内容が確認できればOKと

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いう風に変わりましたで今大体の

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インターネットバンキングはオンラインで

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操作したらこんな感じでですねちゃんと

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インボイス番号が載った取引履歴明細証明

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書みたいなものが出ますんでこれがいつで

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も出せる状態だったら別に普段から

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ダウンロード保存しなくても大丈夫ですよ

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という風に変わったんですなんで変わっ

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たかっていう理由はまた後ほど話しますで

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ATMととか両替機に関しては前からです

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ねインボイスはなくてもいいですよ

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ちゃんと帳簿にATMによる取引みたいな

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こと書いとけばいいですという最初に出て

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きた自動販売機特例これが使えたんですね

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3万円未満だっったら帳簿記載だけで

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オッケーですよとでここもちょっとまた

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変更がありまして現在はATMの住所とか

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何々銀行何々してんのATMですって本来

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は書く必要があったんですけどそれが

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なくなりましたそれも2023年10月

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1日に遡ってなくなりましただから住所と

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か設置場所とかを書く必要は今はないです

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これについてもまた後で触れたいと思い

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ますでどうしてインボイスのルールが最近

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立て続けに変わってるのかと言とその

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大きな理由の1つは前子帳簿保存法の方が

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変わったかです別に条文が変わったわけ

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じゃなくて解釈が変わった国税長の指導が

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変わったってことなんですけども電子帳簿

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保存法については詳しくは過去の動画をご

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参照くださいでこの電子帳簿保存法決書

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関係紙の領収書レシート電子取引の領収書

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レシートみたいな感じで3つに分かれてる

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んですがその中で3番目ですね電子取引

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これについてはちゃんと電子で保存し

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なさいねっていうのが義務化されました

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2024年1月から完全に施行されてい

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ますでその電子取引データって何かって

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言うと要はネットとかメールとかで

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やり取りしている注文書契約書送り場

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見積もり書請求書領収書レシートなどなど

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とあと普段でよくあるのはAmazonと

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か楽天といったECサイトで物買ったりと

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かあとサブスクに加入して仕事している

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こういったものは大体もう電子取引なので

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電子で保存しなきゃいけないとそれは

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インボイスも一緒でインボイスもちゃんと

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電子データとして保存しなきゃいけないと

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いうルールでしたもうちょっと細かく言う

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と電子帳簿保存法によって電子取引データ

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はま最低7年間で法人で赤字の場合は10

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年間保存す必要があったのでちゃんと自分

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のパソコンにダウンロード保存してそれを

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クラウドかにアップしたりサーバーに入れ

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たりどっかにバックアップ取ったりという

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ことが必要でしたそれがですねECサイト

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上の領収書とこれインボイスも含みます

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そういったデータについてはマイページと

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か注文履歴でいつでも確認したり見れたり

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できるんだったらダウンロード保存

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わざわざしなくていいですよという風に

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変わったんですこれ結構でかいですよね

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ただし条件もありまして例えばそのEC

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サイトがちゃんと電子帳簿保存法の検索

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要件日付金額取引先で検索検索できてない

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とダメですよとなのでAmazon

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ビジネスでしたらこの勾配データからです

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ね諸々細かい検索はできるんですけど普通

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のAmazonとかだと過去20年とかね

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さることはできるんですがじゃあ金額で

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検索できるかって言われるとちょっと

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難しかったり楽天もそうですねちゃんと

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ショップ先ごとに検索もできるんですが

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金額でってのがちょっと難しいとでこの

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検索要件がちょっとネックだったんです

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けど検索要件がいらないっていう方法も

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ありますこれはまた詳しくは電子帳簿保存

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法の動画をご覧いたたいんですが電子帳簿

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保存法って原則は絶対検索いるんですけど

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例えば1番下ですね有用措置ってのがあり

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まして相当の理由があったら検索機能なく

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てもオッケーですよとただそれはちゃんと

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紙に出力して保存したらいいですよって

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いうルールなんですねこの相当の理由って

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いうのは本当幅表流がオッケーで人不足と

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かちょっとお金が足りないとかそういう

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理由でもオッケーなんで大体どの中小企業

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でも使えるんですけど要は普通の売上とか

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仕入れに関してはちゃんと原則通りの全長

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法に対応ししてるけどこの細かい経費関係

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は相当の理由ってのを使って全部紙で出し

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ますみたいなことはありですあと理屈で

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言うとちゃんと改善防止とかねそういうの

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やるんだったら上から2つ目の例外措置

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規定を使えばこれも検索機能がいらないの

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で普通のAmazonとか楽天も

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ダウンロードしなくてもオッケーですで

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さらに言うとですよこの上から3つ目売上

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5000万円以下の会社とか個人事業主の

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場合こちら検索そもそもいらないので普通

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の楽天とかAmazonとかどのEC

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サイトででもダウンロード保存しなくても

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良いということになります要はマイページ

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とか注文履歴に検索機能がなくても売上

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5000万円以下だったり例外措置だっっ

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たりU措置だったりというのを使えば

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わざわざ1件1件ダウンロード保存をし

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なくてもいいってことになりますもちろん

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ねそのECサイトの保存期間が1年で消え

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ますとか2年で消えますだったらだめです

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よ最低でも7年間保存が一応ルールです

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からねあとちゃんとログインでき

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るってのが大事ですからねなので先ほど

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ETCの話をしましたがETCもちゃんと

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そのねサイにログインできるんだったら

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わざわざダウンロード保存しなくてもいい

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ですよとそしてインターネットバンキング

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もですねダウンロードがわざわざいらなく

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なったのはこの電子帳簿保存法のルールが

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変わったためですなので普段からログイン

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できる状態にしておくというのはちゃんと

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しておいて

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くださいまた過去の動画で出したこちら

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クイズなんですけども自動販売機で

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140円のジュスを買ったインボイスは

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もちろん発行されないが消費税法上の経費

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仕入れ除にできる方法はある丸か罰かと

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いうクイズで正解は丸なんですねなんで

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かって言うと自動販売機特例って言って

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3万円未満ならインボイスがなくても消費

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税補助の経費にできるからとでこれが

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コインロッカーとかコインランドリとか

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ATMなんですけどもただし帳簿に業者の

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住所とか自動販売機の設置場所を記載する

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必要があるんですよってことでわすごい嫌

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ですよねとだから僕もそれを動画のサに

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使ったりもしたんですがそれがですねなん

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だかんだって今は住所とか設置場所の記載

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はいらないですという風に変わりました

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2023年10月1日に遡ってこちらは

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電子帳簿保存法の影響ではなくてもう単純

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にいろんな人が叩いたからやっぱじゃあ

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話しでいいですということになりましたで

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これの影響で先ほど出てきたATMも

play11:15

わざわざ何々銀行何々してみたいな住所を

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書く必要はなくなりましたというわけで

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最初に出したインボイスの特例まとめなん

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ですけどもこの3つ目ですね自動販売機

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特例に関しては注意点の帳簿に住所とかを

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書かないとダメですよっていうのは完全に

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なくなりました何のこっちゃって感じです

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ねでここまで行ってきてちょっと注意点な

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んですけどもインボイス保存の例外って

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いうまた別のルールがありますこれは

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変わってないです仕入れとか経費にかかる

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インボイスの保存がそもそも不要ですよと

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それは年間の売上が1億円以下の会社だっ

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たら小額特例ってことで1万円未満の

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インボイスはなくても大丈夫ですで

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5000万円以下で簡易課を選択している

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方会社はこちら金額関係なくですね

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そもそも売上に対して何%納税するって

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いう仕組みなんでインボイスはなくても

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大丈夫ですもちろんね売上の方の

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インボイスの発行は必要なんですけどねで

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1000万以下の方の場合は2割特例で

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こちらも仕入れとか経費にかかる

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インボイスの保存は不要ですで免税需用者

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に関してはそもそも消費税関係ないから

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売上も経費もインボイスは不要ですとここ

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のルルは変わってませんでこれらに該当し

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ない本来インボイスが必要な場合はこう

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いった特例があるんですけども真ん中の

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ですね出張ロ特例今回は触れませんでした

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が実はここも変更がありますでそれに伴っ

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ていろんな問題が起きてるんですがそれは

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また次回の動画で解説したいと思っており

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ますのでよかったらチャンネル登録をして

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お待ちいただけると大変嬉しいですで今回

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は一般向けのお話でしたが数ヶ月前から

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ですね公式LINE始めてます私の芸能

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文化税理法人会計業界人ミニ情報局という

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ことでもうちょっとマニアックな情報を

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会計事務所職員向けに月1回配信しており

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ますご興味ある方はLINEの登録を

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よろしくお願いいたします概要欄にも

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リンクを貼っておきますというわけで

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2024年3月12日時点の情報でござい

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ました今後もねまた変わる可能性あります

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ので随時このYouTubeチャンネルで

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も情報を発信していきたいと思います今回

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の動画が役に立ったよって方は是非ね高

play13:15

評価ボタンを押していただけますとこの

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ワンOPで作っている私の動画制作の励み

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にもなりますというわけでよかったら今後

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ともごひきにバイバイ

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