【開業届の話】開業届と確定申告/青色申告は自分だけでできる?
Summary
TLDRこの動画では、個人事業主に必要な開業届の提出について、その必要性と方法に加えて、青色申告と白色申告の違い、そして青色申告を選択するメリットについて詳しく説明しています。開業届を提出することが必須ではないものの、青色申告をするためには必要であり、最大65万円の控除を受けることができるため節税効果が大きいという点を強調。また、青色申告の手続きは電子申告により簡単になり、会計ソフトや税務署提供の無料講習を利用することで、誰でも簿記の知識がなくても対応可能であることを解説しています。
Takeaways
- 😀開業届は必須ではないが、個人事業主としての活動開始を意味する。
- 📈確定申告は年収が20万円を超える場合は必須であり、しなければ脱税とみなされる。
- 💡青色申告を選ぶと、最大65万円の控除が受けられ、税負担が軽減される。
- 📝青色申告をするためには開業届の提出が必要で、青色申告承認申請書も一緒に提出する。
- 💼青色申告は電子申告(e-Tax)を利用することで控除を受けられる。
- 🔍青色申告は複式簿記が必要であり、会計ソフトを使用することで簿記の知識がなくても対応可能。
- 🖥️クラウド会計ソフトの利用が推奨され、開業届作成から確定申告までサポートが得られる。
- 📚税務署から提供される無料の確定申告講習を受講することで、必要な知識を得られる。
- 🏦開業届には住所、氏名、生年月日、職業、屋号などの基本情報が必要。
- 📅開業日は特に決まりはなく、申請日でも可能で、吉日を選んでもよい。
Q & A
開業届は出さなくても大丈夫ですか?
-はい、個人事業主として仕事を始めるだけなら開業届を出さなくても大丈夫です。しかし、青色申告をするためには開業届の提出が必要になります。
確定申告をしないとどうなりますか?
-確定申告をしないと、収益があるにも関わらず税金を納めずにいることになり、脱税とみなされる可能性があります。税務署は無申告に対して5年前まで遡って調査を行うことができます。
青色申告と白色申告の違いは何ですか?
-青色申告は白色申告に比べて、最大65万円の控除が受けられるなど税務上のメリットが大きいです。しかし、複式簿記の書類作成など手続きが複雑になる点が異なります。
青色申告の控除でどれくらい節税効果がありますか?
-青色申告をすることで最大65万円の所得控除を受けられ、これによって大体13万円程度の節税効果があるとされています。
開業届に必要な情報は何ですか?
-開業届には住所、氏名、生年月日、管轄の税務署、マイナンバー、職業、屋号(あれば)、開業日などの情報が必要です。
青色申告を自分で行うことは可能ですか?
-はい、可能です。複式簿記の知識がある程度必要になりますが、会計ソフトを使うことで大部分の処理をカバーでき、自分で青色申告を行うことができます。
会計ソフトは青色申告にどのように役立ちますか?
-会計ソフトは入力されたデータから自動的に必要な書類を作成し、複式簿記の知識がなくても青色申告の手続きをサポートします。
青色申告承認申請書は何ですか?
-青色申告承認申請書は、青色申告をするために税務署に提出する必要がある書類です。開業届と一緒に提出することが一般的です。
開業届の提出方法は?
-開業届は国税庁のホームページからダウンロードしてプリントアウトし、必要な情報を手書きで記入するか、会計ソフトの開業届作成サービスを利用して作成し、税務署に郵送または直接提出します。
税務署からの無料の確定申告講座に参加するメリットは何ですか?
-税務署からの無料の確定申告講座に参加すると、青色申告のやり方について正式な指導を受けることができ、確定申告の手続きに必要な基本的な知識を学ぶことができます。
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