【朗報】あの厄介な制度が遂に改変!?インボイス制度で面倒くさかったルールが変更しました!

脱・税理士スガワラくん
4 Apr 202414:09

Summary

TLDRこの動画では、電子帳簿保存法のルール変更とそれに伴うインボイスのルール変更について解説しています。以前はダウンロードが必要だったAmazonの領収書や請求書が、サイトにログインして見られるようになるとのことです。ただし、税務上の問題を避けるためには、過去のデータが最低7年間は残っている必要があります。また、ビッグカメラやよどばカメラ、アスクルなどの企業のデータ保持期間についても触れています。さらに、高速道路のETC利用明細や銀行の振り込み手数料に関するルールも説明されています。税理士の視点から、これらのルール変更が生産性の向上に繋がると期待しているという意見も述べられています。

Takeaways

  • 📋 電子帳簿保存法のルールが緩和され、インボイスの保存ルールも緩くなった。
  • 💡 過去のデータが残っている場合、10年以内の履歴を確認できるようになることが望ましい。
  • 🛒 Amazonなどのオンラインショッピングで、ダウンロード不要で購入履歴が確認できるようになった。
  • 🚫 ただし、過去のデータを確認できない場合は、ダウンロードが必要となる。
  • 📊 税務上は、最低7年間はデータを保持し、10年まで遡って見られるようにすべき。
  • 🔍 高速道路のETC利用明細については、初回のみダウンロードが必要とされていたが、ルールが緩和された。
  • 🏦 銀行の振り込み手数料に関するインボイスは、オンラインでの取引が増えるに伴い、不要になる傾向にある。
  • 🏪 自販機の設置場所などは、帳簿にざっくりとした住所を記載すれば、インボイスとして認められる。
  • 📉 過去に必要とされていた手続きや証明が徐々に不要になる傾向にあり、生産性の向上が期待される。
  • 🗳️ 政治的な選挙や政策の変化によって、インボイスの必要性やルールが変動する可能性がある。
  • 📢 納税者や税理士の声が聞かれることで、税務手続きの改善が進む可能性がある。

Q & A

  • 最近の電子帳簿保存法のルール変更とは何ですか?

    -電子帳簿保存法のルールが緩和され、インボイスのルールも緩くなったとされています。これにより、ダウンロードせずにサイトにログインしてインボイスを見ることができるようになりました。

  • Amazonでの購入履歴はどれくらいの期間保持されますか?

    -Amazonでは、過去の購入履歴がすべて見られるとされています。少なくとも2012年以降の購入は確認できるとされています。

  • 税務上、過去のインボイスはどれくらいの期間保持する必要がありますか?

    -税務上は、最低でも7年間は過去のインボイスを保持する必要があります。赤字がある場合は、最長10年間まで遡って見れるようにしておく必要があります。

  • ビッグカメラで購入した商品の領収書はどれくらいの期間見ることができますか?

    -ビッグカメラでは、2012年以降の購入履歴が見られるとされていますが、10年以上前のものについては見ることができません。

  • アスクルで購入した商品のインボイスはどのようにして証明すればよいですか?

    -アスクルの場合、領収書がなくても、帳簿に自販機の設置場所のざっくりとした住所を書けば、それがインボイスとして認められるそうです。

  • 高速道路のETCの利用明細については、新しいルールではどうなりましたか?

    -以前は最初の1回だけはダウンロードする必要がありましたが、最近のルール変更により、ダウンロードしなくてもログインして見ることができるようになりました。

  • 銀行の振り込み手数料のインボイスは今後どうなりますか?

    -銀行の振り込み手数料については、インボイスが必要であったが、最近のルール変更により、インボイスをダウンロードする必要がなくなりました。

  • 自販機の設置場所を帳簿に記録する必要はありますか?

    -以前は自販機の設置場所を帳簿に記録する必要がありましたが、最近のルール変更により、その必要がなくなりました。

  • 今後もインボイスのルールは変更される可能性がありますか?

    -はい、今後もインボイスのルール変更が行われる可能性があります。納税者の声が反映されることで、より緩和される可能性が高くなります。

  • 税理士が求められるスキルは今後どう変わると思いますか?

    -税理士は、纸质のインボイスを扱うスキルよりも、デジタルでの管理や分析能力が求められるようになるでしょう。また、税務のデジタル化に対応するスキルも重要になるでしょう。

  • 税理士や一般の納税者が意見を提出することができる場はありますか?

    -税理士会やパブリックコメントなどの場で意見を提出することができます。税理士会は毎年要望書を出しており、一般の納税者からの意見もアンケート等形式で集められる場合があります。

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