【行政法準用】第三者効・執行停止・釈明処分・原処分主義・拘束力 ※概要欄「独学サポート資料」に入ってます↓ 行政書士試験
Summary
TLDR今回のトピックは、強制子検査情報の効力に関する法律問題です。説明されているのは、第三者に対する取消判決の効力、執行停止の認容、そして釈明処分などの訴訟手続きの詳細です。また、行政庁の処分に対する抗告手続きや、原処分主義の適用範囲、拘束力の問題も触れられています。さらに、過去の判例に基づく問題を通じて、これらの法律原則が実際の訴訟にどのように適用されるのかが解説されています。要約すると、訴訟手続きにおける効力の範囲や拘束力の認識、そしてそれらが具体的な事件でどのように扱われるのかが、法律専門家でなくても理解できるようにわかりやすく説明されています。
Takeaways
- 😀 第三者効については取消判決にのみ認められ、他の訴訟には準用されていない。
- 😀 執行停止は無効確認の訴えには認められるが、不作為の違法確認訴訟には準用されていない。
- 😀 執行停止に関する第三者効力は無効確認の訴えにも認められる。
- 😀 釈明処分は既に処分がされている訴訟に対して準用され、無効確認の訴えと取消訴訟に適用される。
- 😀 装填訴訟では行政処分の存否や効力を争点とする民事訴訟で、釈明処分などが準用される。
- 😀 原処分主義は審査請求の採決に対して準用され、取消訴訟において元の処分の違法性を争う場合に適用される。
- 😀 拘束力はすべての抗告訴訟で認められ、取消判決には拘束力があるが、棄却判決には拘束力がない。
- 😀 義務付け訴訟の認容判決にも拘束力が認められるが、第三者効は認められていない。
- 😀 裁決の取消訴訟において執行停止を求めることはできる。
- 😀 第三者効は取消訴訟だけで認められ、拘束力はすべての抗告訴訟で認められる。
Q & A
取消判決はなぜ第三者に対しても効力があるのですか?
-取消判決は、取り消し訴訟において認められた判決であり、その結果として行政行為が無効になるため、第三者にも影響を及ぼすため、効力があるとされています。
執行停止と無効等確認の訴えの間にはどのような違いがありますか?
-執行停止は、訴訟中に処分が行われるのを一時停止する手続きですが、無効等確認の訴えは、既に行われた処分の無効性を確認するための訴訟です。執行停止は認められる場合がありますが、無効等確認の訴えに対しては認められていないとされています。
釈明処分とは何ですか?
-釈明処分とは、裁判所が行政庁に対して処分や裁決の根拠や理由を明らかにする資料の提出を求める手続きです。これは、既に行われた処分に基づいて行われます。
蒼天訴訟とは何ですか?
-蒼天訴訟は、民事訴訟の一種で、行政庁の処分が関係している場合に用いられます。これは、民事上の法律関係において処分や裁決の存否や効力の有無を争点とする訴訟です。
原処分主義とは何を意味しますか?
-原処分主義とは、審査請求の採決がある場合、その違法性について元の処分についての訴訟で争うべきであり、裁決の取り消し訴訟では争わないという原則です。
拘束力とは何ですか?
-拘束力とは、判決や決定が当事者に対して法的な強制力を有することを指します。抗告訴訟においては、すべての判決が拘束力を有すると考えられます。
取消判決と棄却判決の間にはどのような違いがありますか?
-取消判決は、認容判決であり拘束力を有しますが、棄却判決には拘束力はありません。つまり、棄却判決は行政庁に拘束力を及ぼさない決定であるとされています。
審査請求の決定には拘束力はありますか?
-審査請求の決定には拘束力はありますが、再調査の請求に対する決定には拘束力はありません。これは、行政庁に対して再調査を求める手続きに対するものです。
執行停止を求めることはできない状況とはどのようなものですか?
-裁決の取り消し訴えにおいては、執行停止を求めることができないとされています。これは、裁決がすでに行われた後で、その取り消しを求める訴訟において適用されます。
義務付け訴訟においてはなぜ第三者項の規定が準用されないのですか?
-義務付け訴訟においては、拘束力は認められますが、第三者項の規定は準用されません。これは、義務付け訴訟においては行政行為の内容が直接的に争われることが多く、第三者に対する影響が異なるためです。
過去問で出題される可能性が高いポイントは何ですか?
-過去問で出題される可能性が高いポイントは、取消判決の効力、執行停止の可否、釈明処分や原処分主義の適用、拘束力の有無などです。これらのポイントは、訴訟手続きにおける基本原則を理解する上で重要な役割を果たします。
Outlines
📚 第三者効力と執行停止に関する法律解説
この段落では、強制子検査情報の効力の準用規定について解説しています。主に取り消し訴訟、執行停止、無効等確認の訴え、釈明処分などの法律概念について説明されています。取り消し訴訟は第三者にも効力があるとされており、執行停止は無効等確認の訴えでは認められる一方、不作為の違法確認訴訟では認められていません。また、釈明処分は裁判所が行政庁に処分の根拠を明らかにするように求める手続きであり、行政庁の処分に対する抗告訴訟などにも準用されています。
🏛 蒼天訴訟と原処分主義の解説
第二段落では、蒼天訴訟と原処分主義について解説しています。蒼天訴訟は、行政処分に基づく私法上の法律関係を争う民事訴訟であり、例えば土地収用に関する問題が挙げられます。また、原処分主義は、審査請求の採決がある場合に、処分の取り消し訴訟ではなく、処分そのものの違法性について争う訴訟を行う原則です。これらの法律概念は、行政処分に対する市民の権利保護に重要な役割を果たしています。
📖 抗告訴訟における拘束力の解説
最後の段落では、抗告訴訟における拘束力について解説しています。拘束力は、抗告訴訟においては一般的に認められていますが、棄却判決には拘束力はありません。また、審査請求の採決には拘束力はある一方、再調査請求の決定には拘束力がないという点に注意が必要です。さらに、過去の判例に基づく問題も紹介されており、義務付け訴訟における取り消し判決の拘束力に関する具体的なケースが解説されています。
Mindmap
Keywords
💡強制子検査情報
💡取消判決
💡執行停止
💡不作為の違法確認
💡義務付け訴訟
💡差し止め訴訟
💡釈明処分
💡蒼天訴訟
💡原処分主義
💡拘束力
Highlights
強制子検査情報の効力の準用規定について説明する予定です。
取り消し訴訟は第三者に対しても効力があるが、取り消し訴訟以外は準用されていない。
執行停止は無効等確認の訴えでは認められているが、不作為の違法確認や義務付け訴訟では認められていない。
執行停止に関する第三者効力は、無効等確認の訴えでも認められる。
釈明処分は、裁判所が行政庁に処分の根拠や理由を明らかにする資料の提出を求める手続き。
抗告訴訟では、釈明処分が既に処分されているものとして準用されている。
蒼天訴訟は、行政庁の処分が関係している民事訴訟であり、行政庁の処分の存否や効力を争点としている。
原処分主義は、審査請求の採決がある場合に適用され、元の処分の違法性については処分の取り消し訴訟で争う。
拘束力は、すべての抗告訴訟で認められているが、棄却判決には拘束力がない。
審査請求の採決には拘束力があるが、再調査の請求の決定には拘束力はない。
取消判決は行政庁を拘束するが、第三者に対しては拘束力がない。
裁決の取り消し訴えでは執行停止を求めることはできない。
義務付け訴訟の認容判決には拘束力があるが、第三者項の規定は準用されていない。
執行停止に関する第三者効力は、取消訴訟だけで認められている。
今後、事情判決や十条一行の話題も紹介する予定。
過去問の例として、裁決の取り消し訴えと義務付け訴訟における執行停止の可能性について解説。
Transcripts
今回はですね強制子検査情報の効力の準用
規定について説明したいと思います
えっと今回は6個ですね第三者方とか拘束
力この辺りを紹介したいと思います
えっとこれ表を見てもらったらもう一目
瞭然なんでこのまま覚えるっていうのも
いいと思うんですけども
ちょっとだけね細かい話応用問題とかそう
いうところも紹介していきたいとおもい
ます奪ったら参考にしてください
では一番上からいきます
まず第三者こうですけどこれは32条です
ね
取消判決は第三者に対しても効力を有する
取消判決は第三者に対しても効力を有する
第三者こうですね
取消判決なので取り消し訴訟だけこれ認め
られてまして
他では準用されていないというポイント
です
これはそのまま覚えておきましょうという
ことですね
次執行停止です
これ25条の執行停止ですけど
これとこれですね
無効等確認の訴えでは執行停止は認められ
てますよ
でもこっちは準用されてません
これなぜかというとですね
こっちの訴訟っていうのはまだ処分がされ
ていない訴訟なんですね不作為の違法確認
やから何が処分がされていないわけですよ
ね義務付け訴訟というのは処分もすべきな
のに処分がされてないですから処分もする
よう義務づけるって言う訴訟になります
差し止め訴訟はこれと真逆になってて処分
がされそうになっているわけですね
そんなされそうになっているのでそれを
やめてくださいって差し止めるっていう
訴訟になりますのでまだ処分がされてませ
んから
執行停止できないんですね
代わりに怒りの救済というのがありました
ね仮の義務付けとかありの差止め
こっちも借りの救済になりますのでその
処分がされたことに対して
緊急の必要があるんですね
それを停止するというものになります
だからここだけですよというのは覚えて
おきましょう
それで次こっちです
執行停止に関する第三者公というのは無効
等確認の訴えでも認められていますね
第三者高自体はないんやけども
この執行停止に関する第三者委の効力って
いうものは認められます
32条の二に書かれてます
またよかったら見てください
ちょっとこれマイナーなんで飛ばしますね
次釈明処分です
これは
執行停止と同じように既に処分がされて
いるものになりますね
だから真鳥ケースを省もそうだし
無効等確認の訴えも既に処分がされてます
のでこの2つに準用されているということ
になります
釈明処分の説明だけちょっとすると
釈明処分の督促ですね23条の22です
裁判所が行政庁に対し処分又は裁決の根拠
や理由を明らかにする資料の提出を求める
ものですね
ザイバン省が行政庁に対し処分をした根拠
とか理由となる資料の提出を求めるって
言う処分になるわけですね
これが釈明処分というものです
だから行政庁が処分もうすでにしてます
それの理由となる証拠書類ですねそういう
ものを出しなサリーということになります
から
既に処分がされているのがここということ
になりますね
ちょっとだけ予備知識なんですけども釈明
処分が準用されているものとして
抗告訴訟ではないんですけどもそう提案
訴訟というのがあるんですね
蒼天訴訟には準用されています
蒼天訴訟というのは民事訴訟なんですけど
行政事件訴訟法45条に書かれているよう
に行政庁の処分が関係しているわけですね
だからこの3つが準用されているという
ポイントになってて100名処分を一つ
ですね行政庁の訴訟参加と職権消を調べと
いうのが準用されているということです
この装填訴訟という言葉が出てきたら
はやめてちょっと見たくなり行ってなると
思いますので
これどういうものかというのをちょっとね
あんたに説明しますね
蒼天訴訟45条です
私法上の法律関係において処分又は裁決の
存否
効力の有無を争点とする民事訴訟のこと
ですね
この言葉が全く意味わからんなあという
ことになると思うんですけれども
例えばの事例で言うと
行政が処分をしました
土地の収用裁決というのがあったとします
ね
土地収用法に基づく収用裁決
これは処分に渡りますね
それによって元の土地の所有者と
土地を開発しようとしている企業者が居
ますね
この企業者が土地を買い受けるわけなん
ですよ買収するんですけども
この所有者とこの企業者が民事訴訟で争う
わけですね
私法上の法律関係においてっていうのが
わかりにくいと思うんですけど
これは土地の所有権ですね所有権を争って
いるわけなんですよその土地は私のものだ
いやいや私の物だというふうに争ってい
ますそれが市北条の法律関係ですねこれ
所有権ですよね所有権
所有件を争う関係の中で
処分のソンビあるのかないのか
方力があるのかないのかを争点とする民事
訴訟なんですね
だからこの土地は私のものだ腹剃ってるん
だけども
その元になっているのは行政の処分なん
ですね
この処分が無効だろうと
これが争点になっているわけです
これ無謀やねんから
土地はわたしのものでしょうという風に
争っている
処分の有無を争点とするから蒼天訴訟と
いうことですね
なので
行政の処分というものが元にありますので
この3つが準用されているということです
ね100名所
この処分をした根拠となる資料を出し
なさいということが言えたり食券書をご
調べができたりするということになります
外駒がいないようなで予備知識ですね
一応装填訴訟の流れとしてはこのイメージ
でもいいのかなと思います
はいちょっと予備知識あったので次も撮り
ますね
今のば釈明処分でした次は原処分主義です
ね10条の2項です原処分主義は
ここまで準用されています
こっちは準用されていません
原処分主義とはなんですかっていうと
はいっ
減少分主義とはですね
審査請求の採決がありましてこの裁決の
取り消し訴訟を行っている話ですね
採血固有の違法を争うものであり元の処分
の違法争うのなら
処分の取りえ訴訟でやってくださいって
ことですね
裁決の取り消し訴訟では採血固有の言い方
または可視化しっていう言い方をしてまし
たね
ええい4争うものであり
本の弦処分を争うにあったら処分の取消
訴訟でやってくださいっていうことですね
これがこれとこれとこれに準用されている
ということです
この2つは性分がされていますのでその
処分に対する審査請求というのがあります
ね二サンクイナ状態に対する審査請求と
いうものがありますので採血というのが出
てくるわけですね
こっちはないですもんね
こっちはないということになります
では最後拘束力いきます
拘束力はすべての抗告訴訟で認められて
ますね
すべてで ok ですというポイントです
でちょっとだけですね拘束力で押さえて
おくポイントとして二つあるんですけども
この2つですね
33条です取消判決は行政庁を拘束する
取消判決っていうのは認容判決のことなの
でこれらの認容判決っていうのは拘束力が
あるんですけども棄却判決には拘束力は
ありませんっていうことですね
棄却判決には拘束力はありません
これ過去に出てたポイントです
もう1個は審査請求の採決には拘束力は
あるんですけども再調査の請求の決定には
拘束力はないというポイントです
西庁舎の請求の決定には拘束力はないと
いうことですね
この赤いところを押さえておくのもいいと
思います
はい
一応ですね今回はこの6個について簡単に
説明してもらったんですけどもまた次回
ですね事情判決とか十条一行の話
それもまた紹介したいと思っています
では最後に実際の過去問ですね2つ見て
終わりたいと思います
いきます
平成29年です
裁決の取り消しの訴えにおいて執行停止を
求めることはできない
裁決の取り消し訴訟ですね
実行デー子を求めることは的になり
マルかバツか
です
取消訴訟をやったら執行停止はできました
ね
部高等学人の訴えと取消訴訟においては
執行停止を求めることできますのでこれ罰
ということです
最後の問題です
例は2年です
義務付け判決には取り消し判決の拘束力の
規定はジョン用されているが
第三者項の規定は準用されていない
義務付け訴訟の認容判決ですね
義務付け訴訟において拘束力はジョン用さ
れてましたよね
拘束力というのはすべての抗告訴訟で準用
されていますので
準用されている
第三者項の規定は準用されていない
そうですね第三者公というのは取消訴訟
だけで認められているものなので
義務付け訴訟では準用されていませんね
なのでマールーということになります
ここは基本的なポイントだと思います第三
者公というのは取消訴訟だけですよ
拘束力っていうのはすべての抗告訴訟で
認められてますよというポイントやと思い
ます
今日は以上ですなにか参考になればいいか
なと思います
してします
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