SGOHTETSOIDITDS WG
Summary
TLDRこのスクリプトは、デジタル空間における情報流通の健全性に関する検討会の議事録です。参加者は、プラットフォーム企業によるコンテンツモデレーション、偽情報の問題、表現の自由、そして政府の役割などについて議論しました。欧州連合(EU)のDSA(デジタルサービス法案)とアメリカのプラットフォーム責任に関する議論が触れられ、各国の法律的枠組みと比較が行われました。また、日本における行動規範の現状と、将来的な取り組みについても言及されました。議論は、情報の質と流通の健全性、そしてプラットフォーム企業の責任と規制のバランスを探求する中核的なテーマに焦点を当てています。
Takeaways
- 📜 このスクリプトは、情報流通やプラットフォームのコンテンツモデレーションに関する詳細な議論を記述しています。
- 🌐 世界中のプラットフォーム事業者の問題として、偽情報や有害情報の流通への対応が挙げられており、特にアメリカの動向が注目されています。
- 🇺🇸 アメリカでは、プラットフォーム上の違法有害情報への対応が、憲法上の制約や通信変異法230条に基づく法的枠組みの中で行われています。
- ⚖️ プラットフォーム事業者のコンテンツモデレーションに対する政府の関与が、合憲性の問題となって議論されています。
- 🤝 プラットフォーム事業者による自主的なコンテンツモデレーションが、広範な面積を占めており、それが社会的権力として懸念されています。
- 📉 通信法230条は、プラットフォーム事業者の責任を免責とする条項であり、改正論が存在しています。
- 🚫 一部の州では、プラットフォーム事業者によるコンテンツモデレーションを規制する法律が制定されており、それらの合憲性が争われています。
- 🤔 プラットフォーム事業者がメディアとして扱われるべきか、電気通信事業者のように扱われるべきかが、法的な議論のポイントとなっています。
- 📚 学術的議論では、プラットフォーム事業者の表現の自由と利用者の表現の自由の調整、そしてコンテンツモデレーションの見解中立性などが議論されています。
- 🛡️ プラットフォーム事業者の民事責任の範囲と、政府によるコンテンツモデレーションの規制の限界が、法的争点となっています。
- 📅 連邦最高裁での口頭弁論が行われ、プラットフォーム事業者と政府の間でのコンテンツモデレーションに関する判決が期待されています。
Q & A
オーストラリアの行動規範がどのように発展しているかを教えてください。
-2019年に政府が行政文書を公表し、行動規範の開発が要請されました。2021年にデジタル産業の業界団体が草案作成に協力し、2022年12月に更新版の行動規範が公表されました。また、2024年2月に新たな事業者が署名し、規範に加わっています。
ニュージーランドの行動規範の構成について説明してください。
-ニュージーランドの行動規範は、オーストラリアと同様の構成をしています。政府、NGO、産業団体などがステークホルダーとして参加し、自主的に行動規範を策定しています。また、署名事業者数は5社です。
偽情報に対する欧州連合のdsaの仕組みとは何ですか?
-欧州連合のdsaは、デジタルサービス分野における規制を定めた法律であり、プラットフォーム事業者に対する法的拘束力を持つ規定を設けています。これにより、偽情報の問題に対処するため、プラットフォーム事業者が特定の要件を遵守することが求められます。
英国のオンライン安全法案はどのような目的を持っていますか?
-英国のオンライン安全法案は、オンライン上の安全を確保し、違法なコンテンツや有害なコンテンツの拡散を緩和するためです。また、特定のリスクに該当するサービスに対しては、より厳しい規制を課すことが目的とされています。
プラットフォーム事業者が行動規範に署名しなかった場合、どのような措置がとられるのでしょうか?
-行動規範自体は自主規制に基づくものであり、署名しない場合に義務的な措置は規定されていません。しかし、社会的圧力や評価の低下などにより、自主的に規範に従うインセンティブが与えられることが期待されます。
情報の質に関する自主的な行動規範を策定するよう要請された文書は何ですか?
-2019年に政府が公表した行政文書に基づいて、情報の質に関する自主的な行動規範を策定するよう要請されました。これはオーストラリアの行動規範の開発の基盤となりました。
acmaとは何ですか?また、プラットフォーム事業者に対するacmaの監督とはどのようなものですか?
-acmaはオーストラリア通信メディア機関の略で、通信とメディアに関する規制を行っています。acmaの監督とは、プラットフォーム事業者が行動規範に従っているかどうかを監視し、報告义务を負わせることで、偽情報の問題に対処する措置の一環です。
欧州連合のDSAとは何ですか?また、euの行動規範とDSAの関係性を教えてください。
-DSAは欧州連合のデジタルサービス法案の略で、オンラインプラットフォームにおける偽情報や違法コンテンツの問題に対処するための法的枠組みを定めています。euの行動規範は、DSAの規制を自主的に受け入れる形で、プラットフォーム事業者が自らの行動を規範化するものです。
英国のオンライン安全法案は、プラットフォーム事業者に対してどのような要求をしていますか?
-英国のオンライン安全法案は、プラットフォーム事業者に対して、違法なコンテンツや有害なコンテンツの拡散を防止する責務を課しています。また、特定のリスクに該当するサービスについては、より厳しい規制を要求する予定です。
偽情報に関する行動規範を策定する際には、どのような原則を遵守すべきですか?
-偽情報に関する行動規範を策定する際には、表現の自由と情報の質の確保という二つの原則をバランスよく考慮すべきです。また、プラットフォーム事業者、広告事業者、伝統メディアなど情報環境エコシステムに関わるすべての関係者と連携し、共同で対策を講じることが重要です。
euの行動規範の策定プロセスはどのようになっていますか?
-euの行動規範の策定プロセスは、マルチステークホルダーによる手法を用いて行われています。政府機関、プラットフォーム事業者、広告事業者、伝統メディア、市民団体、ファクトチェック機関、学者などが参加し、フォーラムを通じて議論を深めています。また、意思決定プロセスでは、各参加者が自立性を有し、合意形成に努めています。
Outlines
📜 コミットメントの詳細と公開状況
第1段落では、コミットメントの内容と、半年ごとに各団体から提出される明示性レポートの存在が説明されています。2023年7月の最新レポートが提及され、その中で飛び月销售と雇用状況が報告されています。また、各事業者が行っている取り組みについても触れられており、詳細は各コミットメントを参照するよう指示されています。
📋 偽情報に関する行動規範の現状
第2段落では、オーストラリアとニュージーランドの行動規範、および英国のオンライン安全法に関する議論がされています。偽情報に関する定義の詳細化や、プラットフォーム事業者との比較が行われ、署名事業者とその取り組みが紹介されています。
🌐 ヨーロッパの行動規範制度の特徴
第3段落では、ヨーロッパの行動規範制度が特徴的に2つの要素から成り立っていることが説明されています。dsaと行動規範の関係、監督とプラットフォームの対策の妥当性、そして情報の広範な影響について政府に報告することが求められています。
📝 行動規範の策定プロセス
第4段落では、行動規範の策定プロセスが焦点に当てられており、2018年の行動規範の策定過程が紹介されています。マルチステークホルダーフォーラムの開催や、フォーラムの構造、各参加者の役割、および意思決定プロセスが詳述されています。
🔍 行動規範の強化と改訂
第5段落では、行動規範の強化と2022年の改訂版について語られています。欧州委員会による強化のためのガイドラインが示され、参加するインセンティブに関する言及がされています。また、改定プロセスと課題グループの設立、専門家の招集が説明されています。
🤔 インセンティブと行動規範の関連性
第6段落では、行動規範への参加を促すインセンティブについて語られており、レピュテーションリスクの軽減がインセンティブになる可能性が探求されています。また、法的枠組みの導入や自主的な参加の促進方法が議論されています。
🏛️ 政府の役割と行動規範の設計
第7段落では、政府の役割と行動規範の設計について語られており、政府が議論の方向性や目的、重要な検討課題を提示することが重要です。また、プラットフォーム事業者や広告事業者の役割、伝統メディアや市民団体の関与が求められています。
🌟 日本での行動規範の適用
第8段落では、日本での行動規範の適用が議論されており、日本での対応が求められる一方で、グローバルスタンダードとの関係が探求されています。また、各国の状況に応じた対応や、日本発の取り組みの意義が語られています。
📈 行動規範の効果と将来性
第9段落では、行動規範の効果と将来性について語られており、行動規範が行われた結果の詳細が説明されています。また、行動規範の将来的な展望や、日本での取り組みの意義が議論されています。
🌍 グローバルな視点からの議論
第10段落では、グローバルな視点からの議論がされています。日本とヨーロッパ、アメリカの行動規範の比較、言語の壁、そして各国の異なる状況に対する適切な対策が探求されています。
📊 行動規範の具体例と議論
第11段落では、行動規範の具体例と議論がされています。プラットフォーム事業者や広告事業者の役割、政府の関与、そして市民社会の力が議論されており、日本での行動規範の適用に関する意見が共有されています。
🔗 プラットフォームのコンテンツモデレーション
第12段落では、アメリカのプラットフォームのコンテンツモデレーションに関する議論がされています。プラットフォーム事業者の権力と表現の自由、通信法230条の改正論、政府によるプラットフォーム事業権に対する要請の合憲性などが詳述されています。
🏛️ テキサス州法の合憲性問題
第13段落では、テキサス州法の合憲性問題が議論されており、プラットフォーム事業者によるコンテンツモデレーションのあり方と、政府の要請に対する抗議が語られています。また、連邦政府によるプラットフォーム事業権に対する要請の合憲性が争われている事件が紹介されています。
🤝 行動規範のアプローチと展望
第14段落では、行動規範のアプローチが評価されており、プラットフォーム事業者によるコンテンツモデレーションの将来性と、政府の役割が議論されています。また、日本の行動規範の現状と、誹謗中傷や偽情報に関する取り組みが語られています。
📅 検討会の次回開催について
最後の段落では、検討会の次回開催について語られており、日程と共催の予定が伝えられています。また、今回の議論の意義と、表現の自由と偽情報のバランスの重要性が強調されています。
Mindmap
Keywords
💡行動規範
💡偽情報
💡表現の自由
💡プラットフォーム事業者
💡モニタリング
💡透明性
💡アカウンタビリティ
💡ガバナンス
💡ステークホルダー
💡ファクトチェック
Highlights
コミットメントの内容と詳細が31ページに詳述されている。
半年ごとに各団体から明性レポートが公表されている。
2023年7月の最新コミットメントが飛びセールによって雇用されている。
各事業者が行った取り組みが報告書から抜粋されている。
オーストラリアの行動規範は2019年に政府が公表した行政文書に基づいて開発が要請された。
2021年にエリアジーアイが行動規範を公表し、月にも照明器具発送が参加した。
行動規範は1年後に見直しを行う義務を含んでいる。
acmaがプラットフォームの対策の妥当性と情報の影響について政府に報告する。
偽情報と情報の定義、具体的な目標や措置が行動規範で定められている。
オーストラリアのデジタル産業の業界団体が行動規範の開発に関与している。
2023年に提案された偽情報対策協会に関する改正法案で権限の強化が行われている。
英国のオンライン安全法は違法な被害に対する全般的な規制が目的となっている。
行動規範の策定プロセスはマルチステークホルダーによる手法と見なされる。
欧州委員会は行動規範のサポートや議論のファシリテーションを行っている。
2022年の行動規範改訂では具体的な課題グループが設けられ、専門家の意見も参考にされた。
行動規範の策定プロセスはグローバルスタンダードを作る上で参考になる。
日本での行動規範の取り組みも進められ、各国の状況に応じた対策が議論される必要がある。
言語の違いが大きな問題であり、多言語対応の重要性が指摘されている。
Transcripts
とのコミットメントにしていたかというものをええ、参考としての徹底をおります。
とあの詳細になっておりますけど、もええ 31 ページがですね。
すねええ?
このコミットメント内容という形で、半年ごとにええ、各団体からですね。
明性レポートというのが、あのあの公表されているといったところでありますけどもええ、最新のものとしては 2023 年 7 月のですねええ飛びセールことが雇用されておりまして、 1 月この 24 年 1 月までのものもですね。
ものもですね。
いうところですけども、あの現状好評されておりませんでしたので、ええ、最新のものとしてええ、 23 年 7 月のものをですねえ。
ねえ抜粋をしているといったところでございます。
で各事業者についてですね。
あのそれぞれのレポートの粒度はやや異なるといったところでありますけども、こちらはあのえサマリーの部分からですね。
載されている内容をあのそれぞれえ抜粋している。
といったところになりまして、え?
え、それぞれの事業者がですね。
項目に対してえ?
対してえ、どういった取り組みをしたのかといったところをえ、抜粋しているものになっております。
それぞれですね。
ねあの詳細についてはえご確認いただければというとこでございます。
参考としてですね。
あの各コミットメントの内容についてもえ記しておりますので、こちらもご参照いただければというふうにええなっております。
でまたあの参考としてあの行動計画のところとえ?
それを踏まえたガイダンスについてもあ、簡単にご説明をしたええ、 c を付けておりますので、ご参照いただければと思います。
はいえ、ここらがあの次オーストラリアの行動規範にえなっております。
ますで構成としては今ここに記している通りですけども大きくですね。
概要のところとえ構成?
さらにはあの基幹設計のところを中心にご説明できればと思います。
確定経緯と署名、従者団体というところですけども、まず最初 2019 年にですねえ、政府が公表したえ?
したえ?
行政文書といったところに基づいてですね。
その中でええ行動規範の開発が要請されていたといったところになります。
でこれに対してですねええ、 digii ええ。
オーストラリアのデジタル産業の業界団体がですね。
ええ草案作成することに手を挙げたといった形になります。
で 2021 年のですね。
のですね。
2 月にエリアジーアイがええ。
のええ行動ケアをええ公表したといったところになります。
でこちらについてはええ。
月には照明器具発送がええ参加した。
いったところになりますけどもええ、この行動規範は?
時に 1 年後に行動規範の見直しを行うというような義務を含んでいた。
いたといったところですので、ええ、この行動権に対するええパブリックコメントを踏まえてですね。
ねええ。
え 2022 年の 12 月 22 日にですね。
22 日にですね。
すねええ。
在のええ更新版の行動ケアというのが公表されているといったところになります。
で右側署名事業者になりますけどもさらにですね、ここに書いている事業者に加えてええ?
え直近の 24 年 2 月にはですね。
にはですね、えっと 1 致も新たに署名したというふうになっております。
でえ?
先ほど申し上げたあの行政文書のところがですねえ。
29 年に出たものというのがえこちらになっておりましてえ?
ご参照いただければと言ったところになりますけどもえ、この中でですね。
ええ。
まあ、偽情報と入手の質に関する自主的な行動権を策定するように要請するというのがあったという。
うとこでして、まあこれを踏まえる形でええ?
える形でええ行動規範が作成されると、というのはええ流れになっているといったところ。
ええ、さらにはええ acma ですね。
ですね。
府機関がええ規範を監督し、プラットフォームの対策の妥当性と情報の広範の影響について政府に報告することといった形で、ええ執行の枠組みについてもですね。
規定されているというのがええ特徴的なところでございます。
でこの期間のええ構成はこちらになっておりましてええまあ、記載する原則をですね。
定めた上でええ?
偽情報やご情報の定義といった話と具体的な目標と立ってるええ達成すべき結果ええ、具体的な措置というのはええ定めているというような構成になっております。
でええ用語等についてはですね、こちらでご参照いただければといったところでございます。
と期間設計のところはですね。
85 ページというところになりますけどもええ、先ほどですね。
団体ええ、 digii がええ中心となってですねええいるというところ申し上げましたけども、あの期間設計のところ右側に簡単に書いておりますけどもええまあ、立候補確約や政府への報告ええ、さらには消費者からの苦情処理と担っている。
るといったところで、まあ中心的な役割を果たしているといったところになります。
すで先ほどの行政文書にもあった通りですけども、まあ政府もですね。
もですね。
てええこう確保を図っている。
といったところがええ、オーストラリアの行動ケアの特徴的なところという風になっております。
でええ、昨年ですね。
あの 2023 年に提案された偽情報ええ 50 対策協会に関する改正法案というものが出ておりまして、ええ、役場のええ自主規範に対するええ執行期限ああ、権限の強化です。
権限の強化です。
かええ偽情報エコ情報に関する定義の詳細化とのがええ法案としてええ提出をされているといったとこでございます。
では詳細はあのご確認いただければというところになります。
コミットメントの状況についてもですね。
ーユーと同様に、ええ 5 つのプラットフォーム事業者について比較をしている。
をしているといったところですけどもええこちらも x はええ、 11 月にですね。
ね。
昨年 11 月に除名というふうになっておりますのであの 6 月現在のですね。
時点ではどういったものをええコミットしていたかというものをええ、参考としての設定いるという形になっております。
え続いてニュージーランドになりまして、ウォーカーの構成は?
すね。
オーストラリアと同様の構成にしておりますので、え、概要とですねえ。
基幹設計のところを中心にえご説明できればというところになります。
こちらについてはええ、ネット政府というですね。
ええ、あの ngo というところと、ええ、ニュージーランドテックといったところのまあ、産業団体がですね。
え、それぞれステークホルダーをですね。
すね。
ねまあ、今日も形で策定したというのがええ特徴的なところというとこなっております。
と署名事業者については現在ですねええ、 5 社がええ 5 あのええ署名をしているという風になっております。
ええメタええグーグルええティックトックトゥーエックスという形になっております。
で大まかな構成については、ですね、あのまあ順番の前後はありますけども、基本的にはオーストラリアのええ行動権ともええ、類似のものになっているかなといったとこでございます。
以降ですね。
あの用語の定義ですとかえ、コミットメントのえ、それぞれについてのえ解約を載せておりますので、こちらご参照いただければと言う形になっております。
でえっと基幹設計のところですけども、先ほど申し上げた通りですね。
あのう事務局のところをえ。
体のええ認証のテックが勤めていると言ったところでありまして、立候補確保ですとかええ、消費者からの苦情処理等になっているというのが特徴的なところ。
え?
え?
にあの政府機関の関与というところで言いますと、ええ、こちらの上のですね。
のですね。
オーバーサイトコミュニティについてはええビジョンテックですとかええ、政府?
え、政府さらには署名事業者団体、さらにはええ市民社会ですとか、その他ええ合意された利害関係者の代表を含むと言ったところで、この委員についてですね。
関も派遣をするというふうになっておりましてえ?
ましてえ?政府機関の関与はですねえ。
委員会への委員派遣にとどまっているといったところでありましてえ?
種え.euに比べるとですね。
とですね。
実践のいだれるような設計になっているふうに見受けられるといったところでございます。
で各機関の詳細な構成員等はですね、こちらのページをご参照いただければというとこでございます。
でこちらは、マイクロソフトはあの署名をしておりませんので、ご参考までというとこですけども各それぞれですねええ、プラットフォーマーのえ?
ついてもえ?
についてもえこちらで整理をしております。
でええ.euオーストラリア、ニュージーランド行動期間の比較ですけども、概要は今ご説明したとおりですので、ええ割愛させていただければと言うところでございます。
ですね。
くですね。
ね内容のところと基幹設計のところを比較をしております。
容についてはですね。
なっているのは、まあ.euというところでございますので、ええ、それに対応する形でオーストラリアとニュージーランドのええ項目がまあ、該当するかどうかという形で整理を進めてきたというところになります。
でえっと?偽情報と情報の定義については?
ですね。
こに書いている通りでございますけれども、ええ?
けれどもええ?
ーストラリアとニュージーランドはほぼ同じ定義を採用していると言ったところで、 e についてはですね、不正な行為による伝播という要素がないというところと、まあ風刺やパロディーとの削除あ、除外があるといったところがええ。
がええ特徴的なところというとこでございます。
でご情報についてはええ拒否岡山ね表現ええ?
播化を起こす人がないという点は共通しているといったところでありまして、ええ 5 州ニュージーランドリストがいをもたらすクオリティー可能性の要素が加わるといったところが、ええやや異なるところでございます。
以降ですね。
各項目ごとに対応してる項目を並べている。
いると言ったところありますので、ええ、まあ.euに対してですね。
れぞれあのまあ、抜けている項目というのが、まあ.eu独自の項目になっているというふうに見受けられるという。
るというそこでございます。
詳細はそれぞれですね。
応関係を示しておりますのであのご参照いただければというとこですけども、あの簡単にですね。
ね。
ですね。
まあどういったところが共通しているかというのをまとめているというのがええ。
ジになりますのであのこちらでですね。
ですね。
ご説明させていただければというとこであります。
すで共通してる点は大きく 4 つえあるかなというところでございましてえ?
してえ?
してえ?
第 1 に広告収益の剥奪をえ、狙ってです。
です。
に偽情報によるえ収益に迫られて向けた措置や関係者との協力を求めているというのが 1 つえ。
つえ、 2 つ目にですねえ。
にですねえ。
情報院生情報の拡散防止に向けてえ?
ですとか手順等の公表、導入維持といったものえ、これらを導入及び定期的な報告を求めているというところも、共通とデザインさんにですね。
関連ステックホルダーのエンパワーメントを求めているというところもえ、共通といったところでえ?
ーザーえ?
者ファクトチェック期間、え?
間え、それぞれとの?
ぞれとのまあ、連携なしはエンパワーメントを求めているというところも共通をしているとでえ、さらにですね。
この上記のコミットメントに基づく措置です。
実際に行う内容についてえ、体外的に公表するということを求めているというのもえ?
もえ、共通している点になっております。
で異なるというとこで言いますと、あのまあ.euが 1 番ええ、後半がですねええ、包括的なええ規定になっているといったところでありまして。
あ、項目としてはあの政治広告ですとか、サービスの完成性といったものはまで含めているというのがええ特徴であるところとええ研究者のエンパワーメントとファクトチェック機会については、ですね、あのまあよりさらにですね、あ。
あのデータアクセスですとか含めたええところまで示しているというのが特徴的なところでございます。
で期間設計の比較のところはですね。
れぞれのところをあの最近しておりますので、ここは参照までといったところでありますけども、まあ簡単に比較をしているのがこのページになっております。
基幹設計とですね。
ね。
ね。
あ、政府の負担ま関与の度合いといったところと参加動機の形成といったところでありますけれども、ええ、まあ.euがですね。
ですね。
ね欧州委員会がえ、事務局を中心となってえいると言ったところで、まあ政府が直接行動機は監督するといったところですので、 1 番関与が大きいといったところであります。
ストラリア業界団体がですね。
え事務局になっている。
ているといったところありますけどもええ、この執行ですね。
行ですね。
府が監督するといった形のええ位置づけに関係性になっているといったところです。
ろですええ。
についてはええ、業界団体がええ事務局を担うといったところでええ、監視委員会の 1 構選としてええ政府がええ措置をされるといったところですので、まあ政府関与のとアイデミュートですね。
ですね。
ように見受けられるというとこでございます。
そこまではですね。
ねあの.euオーストラリアええ。
えニュージーランドの行動規範とその比較といったところになっております。
あの限られておりますので、英国についてはですね、簡単にご紹介させていただければというところでございます。
いますで、オンライン安全法についてですねえ。
ですねえ昨年のえ 10 月にえ?
たといったところで、こちらはあのまあ表コンテンツ、さらにはまあ子供に有害なコンテンツにです。
すええ関するですね。
すね特定ですとか軽減管理する業務をええ事業所に課すといったものが大きな目的になっているといったところでございます。
でええ法律じゃあの長期だと言いますので、こちらご参照いただければといったところでございましてええいたいな内容としてはですね。
ええそれぞれ関連するものを抜粋しておりますけども、あの関連するところとしてですね。
抜粋をしております。
でこちらについてはですねええ、あの政策自体はあの制定されたといったところですけども、まあ具体の監督執行については含むが担うといったところでええ、これの具体のガイダンスですとかええ、行動規範というものをオフコムが。
ええまあ、公表することというふうになっているというのが大きな特徴といったところでございまして。
ええ、その具体のステップとしてですね。
あの 3 つのステップに分けて、約今後 3 年ぐらいかけて、ええ、あの 1 個にあの進めていくといったところであります。
でその第 1 弾としてですね。
まず、あのイリガラハムスといったところで、違法な被害に対する全般に対するですね。
ですねええ?
ンサルテーションという形がええ、去年のええ、 11 月ですかね。
オフコムの方から公表されましてええ?
の 23 日までええパブリックコメントを受け付けていた。
トを受け付けていたと言ったところになっております。
でそのコンサルテーションの中でですねえ。
ケアについてもええを含む案が提示をされていると言ったところになっております。
でこちら、あの行動機関についてはですね大きくあのサービスの種別とですね。
規模ええ大規模化、小規模かといったところとえ、どういったリスクに該当する可能性があるのか?
といったところで、それぞれええ行動ケアとかですね。
ですね。
アとかですね。
当するかどうかというと、こをええ徹底をしているといったところが特徴でございます。
でええこの階段、その中でですね。
類の表な器具についてもあの特定をしているといったところでありまして、まあ、これに該当するかどうかというのをええ、整理するようになってございます。
で具体の行動機関の構成については、ですねえ 2 つの大きくユーザー間サービスを対象としたものという話と、えコイン作サービスを対象とした行動機関といったものに分けておりといったところでございまして、え?
ましてえ?
サービスについては全部で 34 項目え、検索サービスについては全 28 項目というのを提示をしている。
いうのを提示をしているといったところであります。
の行動権についてはまだ案というとこですので、今後あの修正が入る可能性も多分にありますけどもえ?
多分にありますけどもえ?
れですねええ。
ねええ黒板が提示された上でえ?
というのがえ示されているといったような形になっております。
それはあのそれぞれあのご参照いただければといった形になっております。
はいええ、すみません。
あの駆け足にえなりましたけど、もえ?
以上はですねえ。
まあ.euえ。
ラリアニュージーランドにおける偽情報に対する行動規範の概要といった形とええ、オンライン安全におけるええ行動ケアの策定状況という形になっております。
はいええ?
弊社からの説明は以上となります。
うございました。
はい。
ありがとうございました。
それではですね。
あまり時間もないのですけれども、ええ、だいたい 40 分ちょっと過ぎぐらいまでええ、今のご発表につきまして、ご質問コメントを受け付けたいと思います。
すええ挙手機能また、チャットで発言希望をお知らせいただければと思います。
くお願いいたします。
いかがでしょうか?
あはいじゃ森さんお願いいたします。
はい。
がとうございます。
とうございました。
大変勉強になりました。
あのええ検討会に対してですね。
あの大きな貢献をしていただいたと思います。
ええ、私はちょっとすいません。
あの全体的なところが、あの必ずしもええ 10 分に把握できなかったのですが、あのご説明いただいたことだと思うんですけれども、ええと今日ご紹介いただいたそれぞれの国でその法制度、その特に dsa ですね。
それ dsa の場合は、その vlop の規制をええと 1 応強制力を持った形でやってるんじゃないかと思っ感じていますので、ええ.euについては、その dsa と行動規範のその 2 元的なええ仕組みになっているのかな?
かなと伺っていて思いました。
した、つまり、 dsa は tsa こと規範行動規範なのかなというふうに思いました。
でえっと?
それ以外の国、オーストラリア、ニュージーランドええ。
イギリスは行動規範だけなのかなと。
ええ、ちょっとすみません。
イギリスがよくわからなかったんですけど、そうなのかなと思いまして。
であのですので、まず第 1 にそのそういうその 2 元的になってるのは.euだけであとはええ全部行動規範だけなのかということとですね。
ね、その行動規範というのは、その署名しないとええ義務負わないということだと思うんですけども、その理解で正しいかということの 2 点について教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
あ、こちらお願いいたします。
はいあご質問ありがとうございます。
せん、ちょっと長くなりましたので、ちょっとあの関係のところもあったかなというところでございますけれども、まずあのえ、基本的には個人式の通りといったところでございまして。
ころでございまして、えっ?
えっと法律に基づいてですね。
づいてですね。
の vlop vlse のですね。
も関するものになっているというのがまあ ee の特徴的なところといったところでございます。
すでえ?
ところを書きましたけども、それを踏まえてですね。
えてですね。
ですね。
も含めてええご支援会から出てですね。
ね、それに対する行動規範という形で改定されているといった形のところが、ええ.euの特徴的なところというところでございます。
アええニュージーランドについては、あの自主規制というふうになっておりますけども、まあオーストラリアについてはですね、あのまあ、政府文書に基づく形でのええ策定になっているというのがええ特徴的なところかなといったと。
ったところであります。
でありますええ店情報に関するものではないですけども、あの英国についてはですね。
基づいて行動ケアも策定するようにといった形であの政府機関がですね。
ムが策定しているといったところで言いますと、あの法律の関係性が 1 番明確なところかなというふうには思っております。
ふうには思っております。
はいええ。
状態ところにはいありがとうございました。
えっとそのそれは、イギリスの場合は行動期限を策定しろという。
そういう義務なわけですね。
そうですね。
ただ、あの偽情報に関するものではなくてですね。
テンツというものが主な対象となっておりますので、ええオンラインセーフティーアクトの中でですね。
ねええ。
テンツを定義しているというものと、ええ、それに対するあのガイダンスと行動規範というものを含むが作るようにというのが法律の中でも定められているといったとこでございます。
なるほど。
分かりました、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
ちょ、今ところで私も少し気になったんですけれども、えっとちょっとすみません。
えっと他の方もえ、ご質問がある中で 1 点お伺いしたいんですけど、オーストラリアはえっと法律はないという理解かなと思って伺ってたんですが、ただ他方でええと政府がその行動規範の策定を要請しているというようなご説明が。
あったりとか、あと、その acma に対するそのこの団体のその報告義務であるとか。
監督この acma の監督という言葉が出てきた。
ォースメントしてるような感じがするのですが、政府がですけれども、これはその法律の根拠がない中でええ、ここまでできるのかなっていう気もしていたんですけれども、これはどうなんでしょうか?
はい。
そこはです。
すちょっと詳細なところはちょっとあの答えの思考とちょっと確認する必要があるかなと言ったところですのであくまで公開情報といったとこでありますけども、あの法律はなしというところはええ間違いないといったところだ。
ったところだなと思います。
ドライについては、あの政府文書をですね、元にすると、そのえっと産業団体がですね。
あの事務局にある中で、その報告等の義務をですね。
あのえ、政府機関を追っているというふうにえ書かれているといったところでございます。
分かりました。
まあ、もしなんかするとですね、この辺り少しええお調べいただくかもしれないということです。
あの色 々 とお願いしちゃって申し訳ないんですけれども、多分、もしかするとアグリメントというか、政府との間で協定みたいなものがあるとかですね。
律という形になってなくても、何かしらそういう文章が交わされている可能性もあるかなというふうに気がしたので、ちょっとはいあの今後え、少し気にしていただけると大変ありがたいなというふうに思いました。
っと割り込んでしまって申し訳ありません。
んじゃあ石井さんよろしくお願いいたしますとうございます。
大変詳細なご説明ありがとうございました。
私もちょっとなんかなかなか機会が及んでないところがありそうですが、いくつかお聞きできればと思います。
まず 1 点目はですね。
まあ、本日行動期間についてご紹介いただいたところですが、まあ家でもオーストラリア、ニュージーランド、そしてホットママ含める含めて考えた時に、その忘れて行動規範に向けたそのまあええと政策をまあ通っていると、まあその背。
ある考え方としては、もっとで表現の自由とがあるかと思いますが、そのあたりのその背景の認識っていうのはある程度。
その各国地域で共通のものが見出せるのかということがまず 1 点目ですね。
そ、それから 2 点目はですね、これ私が資料をちゃんとあのすべて体験できていないことが原因かと思いますけども、児童の保護とかですねえ。
そのええとまあ、脆弱なあの主体の方法という観点は?
東京に雪も徐行にはされてるっていう理解でようとするんですか?
というのが日程 2 位になります。
じゃ 3 点目はあのもし先生も先生からあのご質問があったところと関わりますが、まあ今後その日本がまあ、こうした行動規範の仕組みを参考にして行く時に、まあ、その調べいただいた範囲で、まあどの仕組みが違う?
その日本にとってですね。
ええまあピット失岡と言います。
す例えばさあの感覚で結構ですけれども、まあどこの国が 1 番あのまあ、シスターエーがです。
どうかな?
と言ったところをお聞きできればと思いました。
最後ですね。
あの署名団体等の反応ですが、これをどこのあの仕組みについて概ね協力的なあの状況であるっていう理解でよろしいですかね?
まあ、あの今の 4 点についてお聞きできればと思います。
よろしくお願いします。
はいよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
います。
の背景のところはですね、あのええまあ、大まかには同じようなことがあの言及されているかなと思います。
でそれぞれその詳細のところは、あの各国の問題意識に関するところもあるかなというところですけども、あの表現の自由と前提とした上で、ですねえ。
すねえ。
オンライン上の空間に対するええあの認識といった形のところが大きな背景にはなっているかなというふうに認識をしております。
2 点目のあの児童の保護というところでありますと、ええ、まず、 e についてはですね。
ね。
の言及されているというとこですけども、あの行動ケアの中で具体的にその児童に関するえコミットメントというのはえないかなというふうに認識をしております。
でえっと?
オーストラリアについてもですねなしというところでえ?
ージーランドについてはニセコ情報じゃないですけども、児童のあの性的搾取につる言及はあるといったような形になっております。
でえっと?
技術については、その 2015 情報に関する行動機関じゃないといったところであのうオンライン安全法ですので、まあ ds に近いようなものかなといったところですけども、まあ、こちらはあの児童の保護というのが非常に優先。
先順位高いええ項目と上がっておりまして、まあ今後ですね。
ですね。
こに対する具体的なえ。
体的なえ?
る具体的なえ。ガイダンスと行動規範というのもええ今年の終わり以降になると思いますけども、オフコンから提示される予定になっているととこでございます。
探偵村どの仕組みがいいのかというところはなかなかあの難しいかなというところではありますけども、あのまあ、その政府概要というかですね、リコーのところをどういうふうに考えていくかというのが、あの弊社としても 1 番重要なところ。
ところかなというふうに思っておりますのであのまあ、政府の慣用具合を含めてですね。
あのといった枠組みで考えていくのかというところが 1 番ええ 1 つは議論のポイントなんではないかなというふうに思っているといったところでございます。
で 4 点目のあの署名団体の反応というところは、あのまあ、概ねあの先生におっしゃっていた通りですね。
え賛同しているといったとこかなと思いますけども、その.euとですね。
トラリアについてはあの x ワンはあの離脱ないしは除外されているといったところであの事業者の立場によっての少し違いはあるかなというのは、あの我 々 は思っているところでございます。
でございます。
え以上となります。
うございます。
すよくわかりました。
ございます。
ざいますありがとうございます。
がとうございます。
みません。
さんのご報告とも絡むんですけど、最初に今、石井さんの最初のご質問で表現の 10 の話が出てきたと思うんですけれども、この表現の自由っていうのはえっと誰の表現の自由と考えられているのかというところについて、少しもしあの。
お分かりのところがあればと思いました。
つまりユーザーの表現の自由ということなのかえ?
それともプラットフォーム側の自由なのか、あるいは両方なのか、ちょっとそのあたり、もしお分かりであれば、あのもしあの今の段階でということであれば、ちょっとその辺少しあの中深く見ていただければなと。
今後思いました。
それから、あのもう 1 点すみません、私の方からすみません。
さん、申し訳ないんですけれども、やはりこれ政府の関与とその効果というのがやっぱり重要かなと。
今後検討していく上で、ですね。
やっぱりあの効果がなければいけないというか、まあ 1 定程度あの偽情報対策にならないといけないというところもあると思うので、まあその自主規制にええ任せていた時のその効果が 1 体どうなっているのかというその辺のところ。
しえ伺いたいなあと思います。
ちょっと 2 点今私の方からあの追加であり、あのあげましたけれども、もし今の段階でわかりのなってるところがあれば、教えていただき、そうでなければ今後もすみません課題とさせていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
あと答えとしては、今後の検討のところかなというふうに認識をしております。
ろも今、先生におっしゃっていただいたところですね。
すね。
現の自由なのかといったところは、あの両者に関する言及があるところかなと思いますけどもえっとそれぞれですねえ。
え違いがあるかどうかというところはえ?
の事項かなというふうに認識をしております。
で効果についてもあの透明性レポートとは出ておりますけども、まあ、それをこう、具体的にどうえ評価をえするのかといったところはあの今後のですねえ確認の事項の論点なのかなというふうに認識をしております。
すはいはい。
ありがとうございます。
っと池谷さんじゃあよろしくお願いいたします。
大変あのえっと詳細な調査をいただき、あの手間時間に私からの 2 点ほど特に重要だなと思ったところについて、あのコメント意見なんですけれども、あのまず 1 つはあの欧州のあの行動規範制度がまああの特に特徴的あ、特に顕著で。
ますけれども、あのやはりあの行動規範というのは、まあディーエスエーとまあ、まさに 2 元体制であり、そして行動規範自体が dsa が発行する以前から、ああまさし**れ自体がモニタリングの仕組みというものを常設タスクフォースを。
じてしっかりと組み込んでいる。
うんどうしても、まあ、行動規範というふうに言うと、あのまあやはり決まりだけ決めてで、それをとモニタリングしていくということは、もうこれも自主性にあの任されるというふうに、あのイメージがもしかするとあるかもしれないん?
れど、あのそういうこのモニタリングと枠組みっていうものが、まあ、あの実際にどのように行動規範に組み込まれていて、で、そしてそれが順守に対してどのようにあの役立っているのかということは、これしっかりよく見ていくことが。
重要だなというふうに思いました。
でそれからあの 2 点目につきましつきまして、あの 1 点目とも色 々 関わるんですけれども、あの例えば、あの欧州の仕組みの中ですと、まあ、あのスライドの 133 ページなんかで書いていただいている通り、まあ 1 つはあの dsa によって独立監。
査という外のモニタリングの仕組みというものが加わった。
でその他に、例えばまさに vlopvlose であれば、あの研究者によるデータアクセスというものがあれ、まさにまた別途の政府でも企業でもない側のモニタリングの機能として大変重要な役割を果たすと期待されているところだというふうに思。
います。
やはりあのこういった取り組み政府と企業の間だけに限らないマルチステークホルダーの仕組みっていうのが極めて重要である。
かしやはりその 2 社以外のステークホルダーはなかなか関わりづらいというのを全てに置いてたというふうに思います。
時にそういったまさにマルティステークホルダーの関わり方をどのように強化していくのか?
めてそのことというのも、今後の検討の中でいろいろ考えていけると良いのかなと思いました以上です。
もしお答えええ?
可能であればお願いお願いいたします。
家です。
あのまあ、あの先生にあのご指摘というか、ご意見いただいたこと大変あの参考があるかなというふうに、あの我 々 も認識をしておりましてであの最後のです。
チスティックオフランのところはあの公開情報ベースでもですね。
動ケアのところはですね。
多様な団体が入っているといったところであのややこう。
アですとか、ニュージーランドとの違いも見られるところかなというところですので、そのまるでこれらの取り組みをどう?
ていくかというところは大きな論点というふうには認識をしております。
ますはい、ありがとうございます。
ああの重要なおそらく論点をご提示いただいたと思います。
ますえ?
れでは山本健太さんお願いいたします。
あはい、閉店です。
みません。
っとお時間もあるかと思います。
け私からお聞きしたかったです。
英国のですね。
オンライン安全法案についてなんですけれど、ここでですね。
あの虚偽通信材というのがまあこう規定されているみたいな話がありまして、これおそらくえっとこの刑事規制かなというふうに、まあとりあえずなんとなく理解をしていて、そうすると結構強い規制なのかなというような印象を持。
ですけれど、もしご存知でしたらこの辺りあの入れるにあたってなんかどんな議論があったのかっていうのを伺いできればとええいうふうに思ったということです。
お願いします。
あ、ありがとうございますであの基本、我 々 も認識としてはあのえ刑事のものかなというふうに思っておりまして。
クとしても扱われていたかなというところですけど、ちょっと背景についてはあの今後ですね。
ですね。
を進めさせていただいて、ええ、ちょっと精査させていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
すすみません、よろしくお願いします。
はい。
ありがとうございます。
と色 々 とまだおそらくあの論点や積めなければいけないところがあると思いますけど、引き続きええよろしくお願いいたします。
とうございました。
いました。
ありがとうございました。
はいえっとそれではですね。
えっとまた最後に少し自由討議の時間もえ残されているかと思いますので、また何かあれば、また最後に議論できればと思います。
それでは続きまして今ご質問いただきましたけれど、山本健人さんからご発表お願いいたしますえ?
同様に 20 分です。
ません時間厳守でお願いできればと思います。
くお願いします。
はいええ、消費税が承知いたしました。
それではちょっと資料を共有いたします。
はいええとよろしいですか?
はいええと、それではええと私の方からですね。
発表を始めさせていただければと思います。
あの先ほどですね.euのあの行動規範のですね。
内容について非常に詳細なご報告をいただいたところですけれど、まあ、私の方ではですね、その行動規範の作り方というところに焦点を当てて発表させていただければと、ええいうふうに思いますね。
そこの中身に入る前になんですけれど、まあ、ニセコ情報の問題についてですね。
広くまあ、問題意識は共有されているのかなというふうに感じておりまして、まあ、この何らかの非常に大きな悪影響があってですね。
ですね。
策が必要であるけれども、その対策にあたっては、まあ表現の自由を知る権利を始めてするような、まあ、基本的人権に対するまあ配慮が必要であることで、それから 2005 情報についてはですね、違法情報とは異なりですね。
なりですね。
関与のあり方についてまあ、慎重な検討がまあ必要であろうとええいうことですでですとかですね。
いはまあ対策にあたってはですね。
ですね。
まあ、プラットフォーム事業者やまあ広告事業者、まあ、それから伝統メディアなどのまあ、情報環境エコシステムを構築している。
係者ともまあ連携が必要であるとまあ言った。
あたりのことがまあ、共有されているかなと。
ええいうふうに思っております。
ますええ。
とまあ主要な論点になってくるのは、まあいかなる対策のパッケージがまあ適切効果的であるかええ。そしてそのようなパッケージはどのように作って?
ように、まあ実効的なものとしてまあ運用していくのか、あということにあるかなというふうに思っております。
まあ以下ですね。
それに関わりそうなあの項目をですね。
れまでのあの議論と踏まえまして、私なりなんとなく整理した表とええいうことになっておりますが、まあ本日まあ、この中身についてそれぞれ検討するっていうエリア、特に下のええ主体、液性形式といったところにまあ関わるような。
ね、まあ、作り方についてまあどのようなものが?
良いのかですとかですね。
まあ、こういうあのいいようなアプローチにそれなりに見るところがあるんではないかというところをですね。
あの検討したいかなというふうに思っております。
でその対策パッケージの作り方に関して、まあ検討する際にまあこの辺に留意が必要かなと思われるええところなんですけれど、ええまずですね。
この現在のデジタル空間におけるですね。
情報流通全過程でのまあ、情報流通過程でのですね。
対策を検討するに際しては、まあ、おそらくこの技術的に可能な手法をまあ持っているとかですね。
ね理解しているとかですね。
新たにどういうような?
方法が可能なのかについてのこう技術的なまあ、優位性とかですね。
まあ、こう能力的な面では、まあ事業者まあ、とりわけ技術者、あの知見というのは非常に有効なものがあるだろうとまあいうふうに思われるところです。
でその 1 方で、その事業者による自主規制。
まあ、とりわけあの独自の対策としてのまあ単独自主規制ええといったものをですね。
各事業者に行ってもらうと、まあいうようなスタイルですとまあ、当然、事業者ごとによって必然的にばらつきがまあ生じてくるとええいうことになりますので、まあその効果検証とかですね。
まあ、情報エコシステム全体で見た場合の効果っていうのはですね。
ていうのはなかなか評価しづらいところも、まあ出てくるのではないかというふうに思われるところです。
まあ、そうすると、まあ、ある程度統 1 的な枠組みというのがまあ必要なのではないか。
いうふうに思われるところです。
たですね。
えまたですね。
ビスに関するまあ、研究会の第 2 次取りまとめ案を見ますと、まあ、こう偽情報への対応に関してですね。
明性アカウントアビリティの確保に向けてまあ、行動ケアの策定及び準備の求めや法的枠組みを導入等のまあ、行政からの 1 定の関与を具体的に検討することが必要とまあいうような記述もされておりまして。
まあ、その行政の 1 定の関与のあり方というのをですね。
ここに加えてまあ検討するというところがまあ求められているだろうというふうに思います。
でまた先ほどもあの議論になりましたけれども、まあこういったプロセスにですね。
民間事業者を巻き込むですね。
インセンティブの形成というのも大きな課題になっているとええいうことになります。
でまあ以上のようなものを踏まえまして。
してまあ、本発表の中ではですね。
あ、イーユーの行動規範の策定ええ、プロセスというのをですね。
のをですね。
してまあ紹介整理した上で、まあ簡単な評価っていうのを行ってみたいと、ええいうふうに思っております。
はいええ、それではあの.euのですねええ。
ねええ。
まず 2018 年行動期間の策定過程に入りたいと思うんですけれど、まあ、経緯については先ほどですね。
ですね。
の非常にビジュアライズされたあの報告されたところではあるんですけれども、まずこのきっかけとなっている 1 つとして、欧州委員会の制作文書としてオンラインにせい情報の取り組みというものが出されております。
でこの文章の中でですね。
偽情報の政策増幅拡損にとって、まあ、 dpf やオンライン広告ですね。
オンライン広告のまあ、エコシステムの影響力が強いというのは理解が示されていて、まあ 1 定のえっとまあ、いくつか挙げておりますけれども、いくつかの分野でのですね。
というものが必要だとええいうようなことがまあ言われているわけです。
でそのような対策をするにあたってですね。
その蒸気エコシステムの影響力が強いということに考えてですね。
まあ、行動規範の策定というものが有効ではないかということが言われておりまして。
でこの行動権を策定するために、マルチステークホルダーフォーラムというものの開催とええいうものがまあ提案されているとええいうことになっております。
すで実際にそのフォーラムというのがまあ開始されて策定されるということになるんですけれど、ええ、このフォーラムというのはですね。
まあ、それなりにあの面白いのではないかというふうに思っております。
フォーラムの構造を見ていきますと、まあ、このフォーラムの参加者はですね。
すね。
すね。
ですね。
あ、政府機関、まあ欧州委員会ですけれど、まあ、それからあの dpf や広告事業者等のまあ民間事業者え?
業者え?
者え?
伝統メディアや市民団体、ファクトチェック、機関学者等の関連団体ええが参加していて、まあ、それぞれあの後に見るように異なる役割が与えられているという。
というまあそういう設計にええなっております。
まずですね。
その政府機関であるところのまあ、欧州委員会の役割なんですけれども、まあ基本的にはあのフォーラム全体のサポートというところにええなります。
まあ、この議論のファシリテートですとか、まあ介護のアジェンダ作成であるとかですね。
まあ、議事録公開のサポート路地の提供といってですね。
あ、それからまあ合意された文書の最終的な公開と言ってですね。
そういうところになっていたとええいうことになります。
でええ、実際にですね。
フォーラムの中でですね。
行動規範の策定を行ったのがまあワーキンググループというものなんですけれど、そのフォーラム参加者の中からですね。
まあ、 dpf 広告事業者広告主のまあ団体ええで構成される。
あ、ワーキンググループというものが作られてですね。
そのワーキンググループ内で、正常項に対する行動機関のまあ策定ええというのを行われます。
でまたここの段階ではですね。
Kpi の策定もこのワーキンググループ内でまあ行うええということになっております。
際の関わったメンバーはグーグル、フェイスブック、ツイッターとのですね。
ね。
まあ、 d p を始めですね。
なあの団体が関わっていただだということになります。
でこのワーキンググループ内においては、ですね、意思決定において、まあ完全な自立性をまあ有するとまあいう仕組みになっておりました。
でですね。
えっとまた、このこのフォーラムではですね、ワーキンググループだけではなくてですね。
ですね。
聞メディアやまあ、放送メディア、それから市民大とアファクトチェック機関学者で構成される。
あ、サウンディングボードというのも設計ええされております。
のサウンディングボードの役割をですね。
キンググループが提案してきたまあ、行動規範やまあ k p i に対してまあコメントはフィードバックを行ってですね。
それをもう一度ワーキングループに戻して再検討して、また出てきたものはサウニングボードにええ渡されてコメントを行われるというですね。
うプロセスを経ってですね。
定されていったとええいうことになります。
でまあ、このプロセスを通してですね。
ね。
的に全体フォーラムを含めてですね。
あの合同規範への合意というのが行われて、 2018 年行動期間がまあ策定され、それは欧州委員会によってまあ承認されるとまあいうですね、そういう流れになっております。
りますでええ?
実際のまあ、その中身の話はですね、すでにあのエヌアールアイさんの報告で詳細なものだ。
の説明されておりますので、私の方ではその辺りはすべて割愛ええしようかなというふうに思っているんですけれども、まあ 5 つの分野に関するコミットメントというものがうまく記載されたとええいうことになります。
でええとご承知の通りですけれども、この 2018 年、行動規範っていうのはですね。
ですね。
まあ、それの評価が行われて、まあ強化される形で 2022 年行動規範に改訂されるわけですけれど、まあ、この経緯についてええです。
ええです。
でこの経緯もですね。
まあ、先ほどのあのご発表とかなりリンクするところがありますので、まあ詳細は全部割愛するんですけれどもええ、欧州委員会の方からですね。
その行動規範 2018 年行動期間の評価というのが行われてます。
なってますで、基本的にこの行動規範ができたということ自体は高くええ評価して、それがまあ、あの画期的な試みであったんだということは、まあ強調されるわけですけれども、まあ、当該行動規範の中には、まあ 1 定の欠点があるんだと。
とがまあ指摘ええされるわけです。
ええ、とりわけですね。
あの広告収入に関してのデマネタイゼーションですとか、あの先ほどもポイントになりましたけれど、モリタリング枠組みに対するまあ不徹底等ですかね。
不 10 分性などについてのまあ強調されるとええいうことになります。
ええまたですね。
この欧州委員会がこの強化のためのですね。
ガイドラインを示している中ではですね。
まあ、行動規範に参加するインセンティブに関する言及もなされています。
ますえ先ほどイーエスエイトの関連性というのもまあ若干したがありましたけれども、まあ vlop に対してはですね。
トの関係を示唆して、まあ、参加するインセンティブについて言及。
及ええしています。
模 dpf に対しては、まあ現状のベストプラクティスが得られる利益やまあリピテーションリスクへの対応みたいなものがインセンティブになるはずだというようなことを言及をしているということになります。
はいええとでまあそれらに言及した後でですね。
関の改定の方向性まあ、取り組むべき課題ええ等について、まあ提示をしてで、その実際にその改定プロセスをまあ招集。
まあするとええいうことになります。
ええこの 2022 年合同期間の策定はですね。
はですね。
まあ、アセンブリをアセンブリですね。
これを招集するとええいう形で行っております。
ええと、これはですねええ。
2018 年行動機関へのまあ署名者及びええ改定行動期間への署名の意思があるものがまあ構成員になってええおります。
ええそれプラス?
あ、欧州委員会ということになるんですけれど。
欧州委員会の基本的な役割は、ここでもあの基本的にはサポートということになります。
でまあ、議論のファシリテーターでありますとか、まあ老人の提供といったところが、もう衆院課の基本的な役割とええいうことになります。
で実際のええ行動規範の策定はですね、この今回はですね。
課題グループというものを設計して行うと、ええいうことになりました。
まあ、これはですね。
おそらくあの多くの検討課題があるというところも踏まえてのまあ、対策なのかなと。
ええいうふうに思われるところですで実際にですね。
4 つのですね。
課題グループですね。
それぞれの関連する課題に連結するような 4 つのグループ羽賀形成されてその署名者へですね。
その総会のあサセンブリの参加者というのはですね。
あの関連する部分にまあ参加するという。
ういう方式が取られたとええいうことになります。
え、またですね。
員会及ばせんぶりの構成員をですね。
ですね。
各課題グループに今専門家オブザーバーまあ、招集することがまあできるとなっていまして。
もちろん、その専門家によってはですね、あの各課題グループがこの人はちょっとというので、まあ拒否権もまあ規定されるというですね、そういう枠組みになっていたということになります。
たですね。
ですね。
ね先アンドあの 2018 年行動規範のですね。
ですね。
ープやサウンディングボードと同じくですね。
ね各課題グループはまあ、意思決定プロセスにおいて、完全は自立性を有するということになっておりまして、まあ各課題グループでの検討と、まあ専務医全体でのまあ、議論相手の踏まえまして。
終的に 2022 年の行動規範っていうのが模索策定ええされるということになります。
なります。
でここでもあの 2020 年行動規範の中身について私の方からはまあ割愛させていただこうかなというふうに思うんですけれど、まあ、この行動規範においてはですね。
ですね。
まあ、形式的にはですね。
まあ、 8 つの分野に関する 44 のコミットメントと、 128 個の具体的な対策という。
対策というですね、形の規定になっておりまして。
まあ、かなりあの詳細にまた細かくですね。
実際の対策レベルでのまあ規定ということになっておりまして。
まあ、かなりあのええ詳細なものになっていると、ええいうことにあことがまあ言えるかなというふうに思います。
はいで以上、あの非常に雑駁と言いますか。
ですね。
あの重要な点に絞ってですね.eu行動規範のですね。
程を見てきたんですけれど、まあ、そのここからはですね、そのええ、最後にですね。
コネタカテー規範ああ、行動規範の策定プロセスについてのまあ評価ええというのを考えてみたいというふうに思います。
この.euの策定プロセスはですね。
マルチステークホルダーによるまあ、規制案策定モデルのまあ、 1 つのグッドプラクティスというのではないかというふうに考えられます。
でまあ、いくつかその特徴を挙げますと、まず dpf や広告事業者がですね。
行動規範の基礎まあ、すなわち規範のデザインレベルの段階で、まあ会員をまあしているとええいうことです。
でまあ、 dpf や広告事業者の方がですね。
その業界への理解度ですとか、まあどういったあの対策が可能かということについてですね。
知知見を持ち合わせているんだということを考えると、まあ実現可能な行動規範を作る上で、まあ、これは重要な設計であろうというふうにまあ思われるええわけです。
でまたですね。
まあ、このスタンディングボード、あるいはまあ、専門家の意見を聞くような手続きを求めることによって、まあ多様な視点を取り込むというのプロセスがええ含まれているわけです。
やっぱりこう。
1 方でこの自主的にこのプレイヤーと言いますか。
ですね。
かですね。
実際にこの期間に拘束されるええ統治者のみでの規範策定というのを純粋に行えばですね。
きの規範が出てきたりですね。
りですね。
な規範になる可能性もあり得るわけですけれども、まあ 1 定程度それを防止するような対策というのも取られていたのであろうというふうに思われます。
すえまたですね。
事業者がですね。
署名した範囲で行動規範を実行すると、まあいうことで、その署名の範囲っていうのはある程度選択的にできるとまあいう仕組みになっておりますので、その事業者の規模とかですね、性質に応じたまあ対応というのは可能にするような。
っているのかなとまあいうふうに思われると、まあ、これは成果物というところにあるわけですけれども。
でまだまあ、そういった仕組みであることがですね。
ですね。
このあの詳細なんですね。
行動規範を策定できるようにです。
ねえ部分にも関与しているのかなというふうに思われるところですでまたですね。
ね政府機関の会議のあり方というのも極めて重要なのかなというふうに思っておりまして、まず政府はですね、策定のきっかけであるとかですね。
性を提案するという形で、まあ大きなですね。
議論の枠組みがですね。
こうあのある程度、合理的な方向と言いますか、まあ、良い方向に向かうような、まあ方向付けをするという役割。
ええ。
それからまあ、フォーラム全体の運営をサポートすることで、フォーラム自体があの的確に動くようにまあ評価するといいです。
です。
するというですね。
ね。
そういった機能を果たしていたとええいうふうに言うことができるかなと思います。
ますまあ、まず最終的にこの行動期間は公的に承認されているという点もまあ重要なのかなと。
なのかなと。
ええいうふうに思うところです。
はいええ以上込めまして。
まあ、これまで日本での取り組みに向けて、これをどういうふうにこう扱っていくのが良いかということなんですけれど、まず最初にですね。
日本でもまあ、同じような行動機能を作る意義があるのかというところをです。
まあ、実際にこの au レベルでの行動期間に基づく対応をまあ実は行われているのであるとすればですね。
まあ、そのあの良い影響というのが日本にも及ぶ可能性というのもまああり得るところではあるんですけれど、まあ、実際にはグローバルにどういうの?
の範囲に影響が及ぶのかってのは結構未知数かなというふうに思われます。
2018 年の行動規範の評価の部分でも、イーユー内においてもですね。
各国レベルでどのような対応になっているかについての、まあ詳細なあのデータというのはわからないみたいなところもまあありまして。
まあ、日本でですね。
日本語レベルでの対応をまあ明確にするためにはですね。
様の仕組みを日本で検討しても良いのではないといいはずだろうというふうに思われるところです。
でそうであれば、窓への策定プロセスがまあ望ましいのかええというところですけれど、まあ基本的には.euのあの本日紹介したですね。
を参考になるだろうというふうに思っております。
え特定課題ごとにですね、このグループ役割みたいのより細分化するかどうかともかくですね。
あ、基本的には次のような役割分担がまあベースとして考えられるのではないかというふうに思います。
ファシリテーターとしての政府機関の役割というのがあります。
はもちろん、会議自体のファシリテートというのは重要なんですけれども、まあそもそもですね。
ですね。
ね憲法的価値まあ、表現の自由と特に中止になりますけれども、これを含めたまあ策定に当たって考慮すべき。
しなければならない点であるとか、まあ、対策の目的、方向性、特に重要な検討課題などをまあ先行して提示することで、やはりこの議論の方向性のある程度枠付けるという。
ですね。
役割っていうのは、まあ、政府機関にとっても政府機関を行うっていうのは重要なのではないかというふうに思われるところです。
でまあ、それに対してまあ、基本デザインのまあ、基礎として部分についてはまあ dpf や広告事業者、あの会員っていうのが望ましいだろうというふうに思われるところ多様ですでまたですね。
のチェックというですね、プロセスというのも必要で、まあそれはやはり同じく dpf 広告事業者に任せるっていうのではなくて、まあ伝統メディア拍動チェック機関、市民団体研究者というのが関与するという。
うですね。
があの基本的にはあのいいのではないかというふうに思われる方です。
はいええ、それからですね。
動機関策定にまあ関与するまあ、インセンティブというのも重要な問題かなとあ、これ非常に重要な問題だなというふうに思っているんですけれど、まあ、基本的にはこの事業者にとっての歴史、レピュテーションリスクというのをですね。
ね。
最初に思いつくんですけれど、まあ、これが実際どの程度のインセンティブになっているのかというのをですね。
かなか?
かまあ、評価が難しいところがあるかなというふうに思われます。
れますで、ニセコ情報対策がですね。
ですね。
られる現状がまああるというふうに言えると思いますので、まあこの状況を考えると、特定の事業者等に 1 定の対応を行うことをまあ法的にまあ、基礎付ける、あるいはそれを予定するというのは有力な選択肢だろうと。
ええいうふうに思われます。
あ、イーの行動機関と dsa の関係ではですね。
だ。
だ。
不不透明なところもあるんですけれども、まあ.nlさんの報告でもある程度関連性がありそうなところは?
ですね、示されているかなというふうに思われます。
えっとその 1 方でですね。
ですね。
セコ情報対策に対してハードローンの範囲を拡大することについては、まあやはり表現の自由との観点を踏まえると、まあそれなりの懸念というのはかなり大きいのかなと。
いうふうに思いますので、具体的な期間や対応義務のデザイン設計というところにまで、ハードローの規律を及ぼすというのをですね。
なかなか慎重に検討しなければならないとええいうふうに考えますと、その部分についてはマルチステークホルダーああ、プロセスというものですね。
活用することによって、そのなんて言いますか?
ね、このそういったようなですね。
イーユーの行動機関のプロセスのええを使ったような枠組みで、ええ行うっていくというところがまあいいのではないかというふうに思われるところです。
はいえっと、まあ、そういう形でですね。
あのその行動機関の策定プロセス。
いて様 々 なええこのステークホルダー関与するというところが重要かなというふうに思っておりまして、とりわけあのイーユーの策定プロセスをですね。
ですね。
からまあ、広告関係者がですね。
入っているというところも、あのここ最近の検討状況からするとも非常に注目すべき。
ええポイントかなというふうに思っておりますので、まあ dpf 等だけではなくてですね。
様 々 なやっぱり関連え団体がですね。
それぞれの役割を分担の元ですね。
関与するようなまあ、システムというのをですね。
まあ、設計していくことが、まあこういった行動規範ええですね。
作る上ではまあ重要なのかなと。
ええいうふうに思われるところをです。
でまあ、実際にこの中身については本日あまり私の方では全然話していないわけですけれども、まあ実際策定する中ではですね、どういったものがまあ有効なのかどうかを検討するにあたって、まあ 2020 年のまあ、この 2022 年ですね。
22 年ですね。
ーユーの行動規範っていうのは、非常に様 々 なあの観点盛り込まれておりまして、とりわけモニタリング方法についてはですね、かなりあの重要なあの示唆があるものが含まれておりますので、こういったものを有効活用していくこと。
あ、重要なのではないかええというふうに思っているところです。
いええということであの私の報告はですね。
発表はですね以上ということにさせていただければと、ええいうふうに思います。
はい。
がとうございました。
はい。
がとうございました。
それでは、あの今のプレゼンにつきまして、ご質問ええ、ご意見ある方はまたお使いいただければと思います。
いかがでしょうか?
あはいええと、それでは水谷さんお願いいたします。
あの山本先生、ありがとうございました。
ええと私からですね、あの最後の部分ですかねええと偽情報のそのまあ、あの行動規範をですね。
策定とか署名についてまああの事業者に対してですが、ですね、その.euでそういう事業者が乗ってきてくれるようにですね。
うインセンティブ設計をしたのかっていうのが、やっぱりちょっと気になっていまして。
えっと今のお話だと、そのどちらかというとレプテーションリスクをまあ軽減するというようなところに、まあインセンティブがあるよという方向かなと思ったんですけども、まあもちろん、あの方法によってはですね、そのえっとインセ。
かじゃなくて、まあ法規制でえっと。
むしろ、あのコード規範に乗ってあの乗ってくる義務みたいなのをあの作るっていう方向もあるかもしれませんけども、そうじゃなく、やっぱりえっと自主的にこう乗ってきていただくために、まあ、イーユーがえっとどういう方法を取?
かっていうのもちょっともしご存知の範囲でええ。
詳しく教えていただければ幸いです
はい。
ありがとうございます。
これはちょっと非常に難しいところなんですけれど、まあまずですね。
まあ.euまあ、法的な枠組みのところでインセンティブ取ろうとしてるのは、まあ dsa っていうのが出てきてええるというところがあるんですけれど、まあ、もともとの報道機関 2018 年バージョン時は、まあ、それは予定されてない状況で、まあこれ。
あ、これを作っているということで、じゃあそこのインセンティブどう作ったのかっていうのですね。
まあ、結構難しいと言いますか、まあ正直あんまわからないところあるんですけれど、まあ 1 つはですね。
Eu としては、このニセコ情報については、ある種あの総力を挙げて対応しなきゃいけないっていうか、様 々 な関係者がみんなで対応しなきゃいけないんだみたいな。
ですね。
あのそういうメッセージを結構発していたかなと。
ええいうふうに思います。
んかカナダとかもそうなんですけれど、なんかこう。
社会を上げて対応すべき問題だ。
みたいなメッセージを出して、なんとな**れにみんなで協力しましょうみたいな。
まあことはまあ言っていますね。
実際、このああ、実際っていうか、まあそれがまあ 1 つあるんですけれど、まあ、実際、その具体的にじゃあもうちょっと何か明確なインセンティブ構造何か作ったかと言いますと、これ結構よくわかんないところです。
でまあ、実際、このオンライン見せ情報への取り組みというですね。
作文書の中でもですね。
とりわけ陰線部について詳しい言及はまあされていないんですけれど、まあ、こういうフォーラムを作ってこうやらなきゃいけないとかですね。
あのプラットフォーマーやですね。
広告業界にはこれは明らかにしていく責務がある。
強調されてるんですけど、それがまあ、どこまでインセンティブと言えるのかっていうのは確かに難しいところかなというふうに思いますということですみません。
とですみません。
すみません、私の方からまああのそれ以上のあの答え持ち合わせてはいないということにはなります。
にはなります、はい。
あ、ありがとうございます。
ますやっぱり日本もそういう意味で言うと、まあ.euとかと同じであの事業者海外ですし、えっと、まあ、そういうところをあのちょっとみんなで知恵絞って考えたほうがいいのかなっていうのはえっと思います。
がとうございました。
はい。
ありがとうございます。
います。
は落合さんお願いいたします。
はいあ、どうもありがとうございます。
私の方も最後ご説明いただいた点が 1 つ気になりまして、あの広告会社なども含めて、あの参加してというところであのまあどう入れるかというインセンティブもさることながら、どういう議論がされていたのか、それによってどう議論が?
能性があるのかっていうのを理解すること自体も、まあ、そこに対してインセンティブ設計をするかどうかっていうのを検討するにあたって重要ではないかと思っていまして。
ただ 1 方でここの部分がどの程度?
あの議論の過程がディスクローズされているのかどうかっていうかは、あの直ちに今の時点であの詳細はあのもちろんおまとめになられてないと思うんですけど、彫りに行くと見られそうなものなのかどうかというところをもしな。
ってますか?
こうそちらの方見られていてご感触ありましたら教えていただけないかと思いました。
はい。
りがとうございます。
います。
のそれも非常に重要なポイントだと思うんですけれど、私は調べた感じですと全体フォーラムの議事録は出てくるんですけれど、あのワーキンググループおそらく非公式でやっているものが多くてですね。
ねそこの議事録が出てこないかなというような印象がえ、強くですね。
際にあの中でどういうアクターのどういう議論がどう聞いたかっていうのを調べようと思うと、まあ、ちょっと直接インタビューするのに聞いてみるしかないのかなというですね。
まあ、そういう感触はありました。
はいすみませんどうぞ以上です。
あわかりました。
あの大変。
それはそれで状況を把握するものって体験参考になりました。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
ますえ?
それでは森さんお願いいたします。
分かりましたええ、山本先生ご発表ありがとうございました。
んでしょう?
でしょう。
形で我 々 がええ進むべきあの選択肢をですね。
あの照らしていただいたのではないかと思いますあの。
であの確かこうなんて言うんでしょう。
だ 1 点そのちょっとあの感じましたのは、その本当にあの単なる感想なんですけれども、そのやはりこう。
りこうマルチステークホルダーでその美しく eu の場合、進めていくことができると思うんですが、あのもうあのご案内の通りですけど、やはりそのえっと消費者団体とかですね。
社会と呼ばれるもののその力が日本とはかなり違うのではないかというふうにあの思っておりまして、また実際問題として、そのええ、いろんなその数字なんかを見てもですね。
やはりその資金力とかですね。
そのあるいはそのええ構成委員ですね。
メンバーですね。
そういうものがその日本とええ、彼女では全然違うというところがありますので、果たしてその日本の場合、その非常にこう、あのまあ、お金はどこもなくてですね。
でその個人のすごい頑張りであの大変なあの。
個人旅行されているところもあればですね。
ややをすれば、その事業者側にこう取り込まれてしまう。
ええ結構見せているところもあるというところではないかと思っておりまして、やはりそこのところのそのええ、市民社会側のええ、その弱さをですね。
こう補うことは必要で、その観点からはもしかするとその政府の役割というのが若干増えてくるバランスなのかなというふうに聞いていて伺いました。
いずれにしましても大変勉強になりました。
りがとうございました。
はい。
りがとうございます。
山本さん、いかがでしょう?
ありがとうございます。
はいはいええとそうそうですね。
あの私もまあ、それは同感というところで、おそらくまあ、このマルチフェクフォルターの役割をですね。
どう設計するかというあたりで、まあ日本の状況等を踏まえまして、まあどういう団体を参加させて、どういう団体にどういう役割を振るかっていうところについては、まあそのなんかバランスを見ながら設計していくとまあいうのが。
んだろうなというふうには思っております。
いありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
います。
あのやはりこの.euの取り組みを見てると、あの私もこうなんていうか、理想的に見えるわけですけれども、やっぱり日本との差分ですよね。
のさっきの市民社会の問題ですとやっぱイーユーの場合、あの市場規模が大きいので、やっぱりそのプラットフォーム等はですね。
やっぱりそれは無視でいきたいだろうというような、おそら**ういうある意味で経済的なインセンティブがあったりとか、やっぱりその日本との違いというものを、やはり我 々 は慎重に見定めながら、おそらくあるべきあの姿を考え。
ないのではないかなというふうには、あの思いました。
うございます。
えっとそれって森さんよろしいでしょうか?
うかその辺りではいえっと石井さんじゃありがとうございました。
た石井さんお願いいたします。
がとうございました。
あのまあ、日本との差分のところ、あの、非常に私もあのそうだなと思って伺いしていたところです。
で先生のあのまあ、そうですね。
あの政府のですね。
あのまあ、政府がの政府のその関与の仕方特典のまあ、 1 定の枠付けすべき必要があるのでは?
というお話あったかと思いますが、あのそちらについてもあのまさにおっしゃる通りだなと思って伺っていたところですであのまあ 1 点ですね。
あの差分のところであの先生の感触を聞きできればと思うことがありまして、そのまあ、国や賃金によってですね。
そのニセコ情報の性質とか、出方発言の仕方っていうのは結構違うものなんですかね?
あのまあ、情報の性質もそうですし日本の場合は災害発生時っていうのがやはりあの 2055 出やすいあのタイミングだということだと思いますが、あのまあ、そのあたりのそのええと各国の状況の違いが対策を取る対策の違いにええつな。
ええつながっていくのか、あるいはですね。
まあ、事業者として対応すべきということについては、あの事業者がこうあの国や地域によって対応を変えるうちには、それはあのまあ、西 5 条項のもたらす弊害の観点からすると望ましくないというように見るべきなのかで、そうなると。
まあ、その.euがあのまあやはりこう非常に織り出しっぷを取ってやってる状況があるかと思いますけれども、まあそれを踏まえると、そのグローバルスタンダード的なものをですね。
ていくのが将来的な望ましい話なのか、ちょっとあのすみません。
あのええと若干抽象的な質問になってしまいますが、まあ、そのあたりについて先生がまあお考えを聞かせていただければと思いました。
はい。
ありがとうございます。
えっとこれは非常に重要な観点かなというふうに思います。
では私の感触としてはですね。
まあ、最終的にはグローバルスタンダードと言いますか、まあ大きな枠組みができていくことがまあ望ましいのかなというふうに思っているんですけれど、まあ、それを作るにあたってですね。
やはりあの各地域である程度差分が生じているなどすれば、まあ現状あるものにただみんなが乗っかればいいという、そういう話でもないだろうというふうに思っております。
でそういった形でですね。
そのグローバルスタンダードまあ作っていくというようなあのプロセスというふうに考えると、まあ日本なりのものを出していって、まあそれを踏まえてグローバルに議論していくんだというプロセスがあっても、それはまあいいだ。
いうふうに思っております。
でまあ日本とその、例えば.euとかでの 1 つの対策のレベルの違いになるのかどうかわからないですけれど、おそらく eu のところでは主に焦点が当たっているのは、やはり選挙の文脈なのかなというような。
うなええところですかね。
おそらくまあ、あのデータを使った選挙運動ですとか、オンライン選挙運動のまあ活発度合いというのはですね。
おそらく日本と大きな鯖が出てくるので、まあそこに対策はかなり集まっていると、その 1 方でまあ災害みたいなの?
危機自体での偽情報みたいなところがまあ、そのもちろんコロナパンデミックの時の議論はあるわけですけれども、まあ瞬間的な自然災害についてのものについてと、まあどこまで議論されているのかというのも、ちょっとよくわから。
ろもあってですね。
その辺りは日本からの発信っていうのは非常に有意義なものがあるのではないかというふうに思われるところです。
はい、差し当たりですけど、私の感触としてはそのような形になります。
はいあ、ありがとうございます。
大変いいと思います。
ません?
けちょっと聞き忘れたことがあるんですけど、よろしいですかね?
ちょっとすいません。
ありがとう、あの日本についてですね。
あの日本語レベルで対応を行うためには、どういう仕組みを検討しても良いはずっていうあの期待があったかと思いますけど、まあ言語の違いっていうのは結構大きなスターとして表れてくるものなんですかね?
そのえっと、私たちが普通にあのインターネットを使う上で、まあ、当然、日本語をによるその 2 省情報っていうのは、あのまあ対話となきゃいけないとしても、多言語の情報も飛び交う中で、そういったものも 1 応視野に入れてあの対策を。
るということも併せて求められるべきなのか、やはり言語の壁っていうのが日本においた結構大きいかなというふうに思ったので、まあそれについてあの直下でお聞きできればと思います。
あはい。
ありがとうございます。
この点はですね。
えっとちょっとおそらく eu のどこかの評価のところで見たかと思うんですけれど、やっぱりやはり言語レベルでの対応のバラつきというのは結構あるんだみたいなことが言われておりまして。
まあ、そうすると、日本語とは日本における言語の壁っていうのは結構大きくてですね。
これはこう表からの発信というか、まあ、この点からの取り組みの枠組みを作っておかないと。
まあ、日本語だけ放置されるってことは、まあなかなか向こうまであるのかわからないですけれども、まあそういった問題もあり得るのかなというふうには思ってます。
は思ってます。
ます。
もちろん、その日本においても多元言語による対応っていうのはもちろん重要だなわけですけれども、まあ、こういった言語レベルでの対応というところの観点みたいなものですね。
かなというふうに思っていたというですね。
すね。
ね、まあ、そういう問題意識ということになります。
ざいました。
たすみません、お時間いただいて、あの申し訳ありません。
ん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
います。
はり差分のところ。
言語の話もありましたけど、おそらくええ、その問題となっている。
ば差別の問題ですとかっていうのも、あのまあなんていうんでしょう?
徴というか、そういうものも変わってくるかもしれないなというところもあろうかと思いますので、やはりそのあたりは少し我 々 のワーキングループでも慎重に議論していく必要があるかなと思いました。
いました。
ましたはい、えっと山本健さん、ありがとうございました。
えっとそれではですね。
えっと最後のプレゼンになりますけれども。
九州大学法学研究院法学部の成原さんからプレゼンお願いいたします。
またすいません、時間 20 分でお願いできればと思います。
しくお願いします。
あなりはらさん、私だけかもしれませんけど、声が聞こえてないです。
作りました。
はい、お願いします。
はいええと少 々 お待ちください。
今えっとスライドご覧になれてますか?
はい、見えてます。
はいご紹介に預かりました。
九州大学のええ成原とええ申します。
ええ現在、あのええとアメリカのハーバード現金研究所で在外研究をしている関係で、まあオンラインでのまあ参加報告できてるさせていただきます。
まあ、おそらくまたのええ構成員の方 々 もオンラインで参加されてる方が多いかと思いますけれども、ええと私。
今回のええと米国アメリカにおけるプラットフォームのコンテンツも、デロイトに関する規制と規制と議論の動向について、まあ、報告するように、まあ、ご依頼をいただいたんですけども、まあ、おそらく現在アメリカにで在外研究をしている。
ということもあって、まあ現地で実感していることも含めて、まあアメリカの動向について話してほしいという。
旨のご依頼かとええ理解しております。
まあ、それではええと中身に入らせていただきます。
多くのグローバルなプラットフォーム事業者の本拠地を抱える米国ではええ、ソーシャルメディアだとプラットフォーム上での偽情報 5 情報やええ暴力を戦闘する情報など違法有害情報の流通がええ問題となってきました。
きました。
国ではプラットフォーム上の違法有害情報への対策にあたって、まあ、憲法上の制約や通信変異法 230 条による面積もあり、まあ、政府による法規制は限定的な役割しか果たしてきませんでした。
でした。
あってプラットフォーム利用者による自主的なコンテンツモデレーションが大きな役割を果たしてきました。
ええ。
近では、 1 部の周囲がプラットフォーム事業者によるコンテンツモデレーションのあり方を規制する週報を制定し、ええまあ、秀法においてええ。
まあ、その訴訟に相手地方の合憲性が争われるなとコンテンツモデレーションに対する政府の関与のあり方がまあ議論となっています。
まあ、そこで。
まあ、本日の報告では、米国のコンテンツをモデレーション関係の規制と理論の動向を概観することにより、まあ日本のプラットフォーム法政策への示唆を導くことを試みたいと思っております。
ええまずええ、これはええとアメリカに限らないというか、そのアメリカのプラットフォーム利用者はご存知の通り。
存知の通り、まあ世界でビジネスを行って日本にも影響を与えているので、まあ世界共通の現象かと思いますけども、プラットフォームで行政、まあ、コンテンツモデレーションのまあ大まかな枠組みを見ていくと、まずまあ、利用規約やポ。
約やポリシーにより、まあ、コンテンツモデレーションの方針。
まあ、コンテンツモデレーションの方針。
あ、例えばまあ投稿が禁止されるコンテンツの内容であるとか、削除基準等について定めた上で、まあ、こうしたええ方針をに基づいてえ、利用規約やポリシーに違反するええコンテンツを削除したり、当該コンテンツの表示拡散を抑制し。
したり、違反を繰り返す。
ザーのアカウントを提出するなどのええまあ、措置が行われてきました。
ました。まあ、こうしたことはまあ以前から行われてきたんですけれども。
電気がつい 2021 年 1 月にまあ、ツイッターやフェイスブックがブレン連邦機械議動襲撃事件後にまあ、当時のトランプ大統領のアカウントを提起した。
提起したええことでまあええ世界的に大きな衝撃を与え、まあ、プラットフォーム業者によってコンテンツモデル賞のあり方がまあ大きなええ、議論とええなってきたええわけです。
ええ。
もええ。
ラットフォーム業者に対のによるコンテンツ漏れるしのあり方について、まあ公平性や透明性の観点から、まあ批判もえ落ちてきたところですけども、こうした批判も踏まえて、まあ主流なプラットフォーム事業者はコンテンツモデレ。
ンのアカウンタビリティやまあ、透明性を高めるためのガバナンスの構築を進めていきました。
あ、代表的な取り組みの 1 つとして、まあフェイスブックの監督委員会などがまあ挙げられることが多いのかと。
え、思います。
ええでええ。
まあ、次にまあ、こうしたプラットええプラットフォーム事業者によるコンテンツモデレーションを法的にどのように評価するかということが問題となるわけですけどもええ、まずええ、アメリカにおけるまあ、その表現の自由のええ保。
障の枠組みも定めているええ、合衆国警報修正一時をとの関係から見ていきたいと思います。
ええ連邦最高裁の判例は、合衆国憲法修正記者に基づき、言論出版の 10。
まあ、日本でいう表現の自由を手厚く保証してええきました。
ええ?
また、 97 年のまあリノ台 aclu 判決以来、まあそうインターネットやソーシャルメディア上の表現の自由も手厚く保証してきました。
したええ。
まあ、その際に表現の自由とはどのように理解されてきたかというと、まあ、基本的にはええ、まあ、国家から同じようとして、まあ理解する見解がええ。
あ、特に判例においては支配的できたええこのことはむら返して言うと、企業など指針による制約からの表現の重要な保守には消極的な姿勢が取られてきたということです。
言うと、プラットフォーム利用者によるコンテンツモデレーションもまあ新聞社や出版社の編集の 10 と同様に、まあ言論の自由として保証されるという見解がまあ有力になっています。
まあ、このことにこの点についてはまた後ほど詳しく触れたいと思います。
まあ、他方で。
あ、他方でまあ最近ではプラットフォーム事業者のええ影響力の増大に伴って、まあ、こうしたええ、社会的権力から表現の自由を確保する必要性を学説も有力になっています。
まあ、さらにまあリベラルな法学者を中心に、ええ、まあ強すぎる。
な保障がまあ、プラットフォーム規制を含めて、まあ必要な規制を妨げているのではないかと。
かとまあ、そういう問題意識も広がっているように感じてええおります。
ええ次にまあ通信法 230 位お土産の改正論について見ていきたいと思います。
いますええ通信品フォーはですね。
ええ 1996 年にまあ、定められたえ、法律ですけどもええ。
まあそのうちのですねええ。
まあ、下品な情報であるとかええ、明らかに不快な情報をまあ規制する条項については、先ほども触れたええ、 97 年入りの判決によって、ええ、バレンポ最高裁により意見無効とされたんですけども、まあ生き残った条項としてええ 230 条があ。
30 条があります。
で通信品風 30 以上の c の位置ではええ、双方広告、コンピューターサービスのいかなる提供者プロバイダーも。
もただこうええ?
情報コンテンツ提供者により提供された情報の出版社またはええええ発信者として取り扱われないと定められています。
ええこの条項のまあ、解釈に基づいてええアメリカの裁判所はええプラットフォーム事業者にまあ、広範な面積をええ与えていきました。
まあ、つまりユーザーによって投稿されたええ情報が、まあ他人の権利を侵害していて、かつそのことをプラットフォーム事業者が知っていて、知りながら削除しなかったとしても免責されるという。
これはまあ、日本や今、ヨーロッパのまあ、法制度から比べると、まあかなり極端なええ市政が取られてきたわけです。
まあ、他方でええええ。
同条の c のええまあ c いえ。
まあ、 C5 25 を見てみますとええ、憲法上保護されているか否かに関わらず、提供者が好ましくないと判断する素材へのアクセス、またはその入手可能性を制約する誠実かと自主的に取られた措置について、双方向コンピューターサービス。
供者を免責しています。
まあえこのええとまあ、好ましくないと判断する素材のええ例示としては、まあ性表現であるとか、暴力表現などが挙げられているわけですけども、要はまあ違法でなかったとしても、まあ日本で言うところのええ有害情報をええプラット。
ール業者がええ削除した場合のまあ免責が定められているわけです。
まあ、このような面積を定めるええ条項の存在ゆえに、プラットフォーム事業者によるまあ、自主規制やコンテンツモデレーションにインセンティブが与えられてきた面もあります。
ええまあ、このようにええ通信品本約 30 錠はええプラットフォーム利用者ええなどにひどい面積を与えてきたんですけども、まあ、近年ではその見直しを求める議論も有力になってきています。
すまあ、実際に 2018 年には性的人身取引を流す情報について、プラットフォーム事業者の免責範囲を限定する 1 歩ホスタが制定されるなど、ええプラットフォームの責任を今日が必要とする。
とする。
を持つ強まっています。
ええ、まあ、さらにですね。
ええ?
と 2020 年、これはトランプ政権の際ですけれども、ええ、まあ、当時のトランプ大統領がまあツイッターを好んでええええ、用いていたところ、まあそのツイッター会社がです。
がです。
時はツイッター社がまあ、トランプさんのまあツイートに対して、まあそのフェイクニュース対策などの観点から、まあ注釈をつけたりするということに対して、まあトランプさんがええ、まあ、その反発起きたということも背景にあって。
まあ、トランプ全体大統領がまあ、オンライン検閲傍避のための大統領令をえ発しています。
これも 2020 年に発せられたものですけどもええ。
のですけどもええ。
統領令では、通信費 430° の解釈の見直しの検討などを還元する連邦政府機関に求めてええていました。
いました。
ええまたですね。
これはその政権が変わった後もですねええ、民主党共和党領土の議員から松井被保に約 30 条のまあ改正論がまあ提案されてきました。
たええその共和党と民主党で若干思惑が違っていて、まあその改正すべきという方向は、両方の党から声が上がってるんですけれども、まあ共和党の側はですね。
先ほどまあ、トランプさんのええ嘘の問題背景をちょっとご紹介したことと関わってくるんですけどもええまあ、自分たち保守派の言論がプラットフォーム従業者によってまあ、不当にまあ、いわば検閲されているとええ、まあ、そういう。
ようにプラットフォーム事業者によるモデレーションにまあ、公平性や透明性を求めたいと、まあ、そういう問題意識からのまあ改正案を出しているのに対して、その民主党の側はええ、そのプラットフォーム利用者によるコンテンツモ。
ンツモデレーションが不 10 分でええ?
ュース対策やヘイトスピーチ対策が疎かになっているので、ええ、まあ、もっとしっかり対策をしてもらうように、プラットフォーム営業者にの責任を限定したいと、まあ、そういうちょっとまあ、思惑が違うところはあるんですけど、もえ、両?
からええ改正案が出されてきました。
ええ、まあ、さらにですね。
あ超ドゥハウの議員による改正案もまあ提出されているんですけれども、ええまあ、なかなか 10 日帯、いつもあってまあ正義としていないというのがええ、今までの状況になります。
恐らくですね。
ですね。今年大統領選挙もあるので、まあこうした状況の中でええ。
の推進費用の改正が実現される見込みは?
いまあ、当面は低いのではないかと思われます。
でも、このように、その連邦法によるプラットフォームのコンテンツモデレーション規制っていうのはあまり進んでいないんですけれども、まあ週の中にはですね。
の中にはですね。
すね。
にコンテンツモデレーションに対する規制立法をまあ作ろうと、まあ作ってきた資料もあります。
ええと、これにもまあ、これあの政治的な背景が関わっていて、そのフロリダ州やテキサス州のような、まあ、共和党の強い保守派の保守派の影響力の強い州はですね。
ええ。
まあ、先ほどもちょっと触れたええ。
2021 年 1 月のええ、トランプ大統領のアカウントがええ。
トがええツイッターやフェイスブックやってまあ提出されたという。
まあ、そういう事件をまあ、そういう出来事を受けてええ、こう。
その保守プラットフォーム事業者によるまあ、保守派の言論の検閲に対する批判が強まり、まあ、そうしたまあ、彼らに言わせると、プラットフォーム利用者による検閲をまあ防ぐための、まあそういった検閲を検出するためのまあリップが。
必要だということでええ?
ラットフォーム利用者によるコンテンツモデレーションを規制する。
まあ、手法をええ作ることになったわけです。
です。
ったわけです。
フローダリダ州ではええ、 2021 年 5 月にええ新たな手法が制定され、大規模なプラットフォーム事業者に公職選挙の後方性や報道機能を排除したり、それらの投稿したコンテンツを排除することをまあ禁じる。
あ、禁じるええ。
ままあ、規定が盛り込まれました。
また、テキサス州ではええ、もう 2021 年 9 月にまあ主婦が制定され、まあ大規模なソーシャルメディア企業者にユーザーや他の投稿したコンテンツを見解に基づき検閲することなどが、まあ権利が出ました。
出ましたまあ 1 方ええリベラルが州においては、まあ別の観点からですね。
えコンテンツモデルレーションに対するまあ、規制ええが進められるようになっていて、例えばカリフォルニア州法では、 2020 年 2 年 9 月にカリフォルニアエイジアプロプリエイトデザインコードアクトという報酬法が作られています。
います。
では、児童が利用する可能性のあるオンライン製品サービス機能を開発提供する事業費にまあ、設計開発提供時に自動再現の利益まあ、プライバシー安全複利を考慮することなどを求め。
まあ、この手法はですね。
ね半分。
まあ、そのプライバシーやデータ保護関係の内容が含んでるので、まあ純粋にこんなコンテンツモデレーション規制ではないのでないですので、まあ今日はあまり詳しく取り上げられないですけど、もええ、この手法についてもええ業界。
いてもええ?
育が提訴して昨年 9 月にまあ、冷房持参によってまあ呼びつけて差し止めが認められています。
ええまあ、さらにこれから詳しくお話ししますけれども、上の 2 つのフロリダ集合テキサスチューフォについても同じええ業界であったり、ネット教室がええまあ訴訟を提起してええ地方の貢献性が現れるということで、まあ種類が新。
っていう立法をどんどん積極的に作っていく、実験的に作っていくんですけども、まあそれに対してえ?
てえ?
見訴訟が起こされて司法の場で現れるという。
うそれいかにもまあ、アメリカらしいダイナミックの感じるところかと思います。
ででええ、次にええ、このテキサス州法とフロリダ州法の合憲性が争われてる?
まあ現在進行形ですけども、ネット徴収事件の中身を見ていきたいと思います。
ええまあ、テキサス州法のええ中身について先ほど少しご紹介したところですけども、まあ 1 つ手当たり米国内で5000万名以上のアクティブユーザーを有する大規模なソーシャルメディアプラットフォーム事業者が、ユーザーやその投稿。
投稿したコンテンツを見解に基づき検閲することを禁止しています。
にポリシーや透明性報告者の公表不服申し立ての手続き整備もプラットフォーム事業者に義務付けています。
対してえええ?
えええプラットフォーム利用者の業界団体であるネットチョイスがえもうこの資料はええ言論の情報保障した合衆国憲法修正維持上に違反するということで、手法の執行の差し止めを求めて提訴したのがええこのええネット注意バ。
サスパクストン事件になります。
ええで石井の連邦地裁はまあ、週報の執行を予備的に差し止めええ得ました。
まあ、つまりこの手法はええ言論の情報を補助した合衆国憲法修正企業に違反する見込みがあるということで、差し止めました。
まあ、これに対してええええ、構想審議はですねええ。
プラットフォームによるまあ、検閲から利用者の表現の自由を守るためのええ。
まあ、規制この規制を捉えていた上で、まあこうしたまあ、規制は必ずしもええ修正企業に違反するものではないとええいう評価をしてええええ維新の予備的さし止め命令を提起しました。
うこれに対してええ?
ブレンポウ最高裁は控訴審の決定を取り消しました。
まあ、そのええと予備的差し止めの定否を取り消しってことでわかりにくいんですけども、結局まあ予備的者 1 目命令が維持されたということになります。
あ、もっともええこの連邦再交際のええ決定についてはええ、裁判官の中でも意見が分かれていてええまあ 5 名は賛成したんですけれども、アリートレア保守ファンドサンハンジ 3 名は反対意見をええ述べています。
えまあ、リートらによると、まあソーシャルメディアのモデレーションの規定のあり方は新しい問題なので、まあ表現の自由に関する従来の販路をどのように適用すべきか明らかではないと、まあまあ、そういうまあ評価を示しています。
またまあリベラル派の判事なる経緯もありが反対意見に配らなかったものの、多数意見に反対しています。
ただ、これはまああくまでも予備的差し止めをどうするかという話で、まだ本案はええ判決が出てないんですけれども、まあ次にその関連する事件としてええムーディって対ネットチョイス事件を見ていきたいと思います。
あ、これも 1 方。
当時者はええ、業界団体のネットチョイスなんですけどもええこちらではフロリダ州法の合憲性が争われています。
ええ?
ロリダ州法では、年間9億ドル以上の収入または月間1億名以上の参加者を有する大規模なプラットフォーム事業者がえ、公職選挙の候補者及び報道機関を配慮したりえ、公職選挙の候補者及び報道機関の動向したコンテンツを配備すること。
ンツを配備することを禁止しています。
ます?
また、モデレーション基準の好評適用時のユーザーへの通知や流用の説明も求められてええおります。
の筋炉において、ええ遺品はまあ、週報の 1 部の執行の予備的な人目をええ認めました。
でええ控訴審も基本的にはええ、一品の予備的者数命命令を 1 部指示したんですけども、まあ注目すべき点として、モデレーション起点の公表など、秀法の透明性義務の 1 部については違憲となる見込みが認められないとしてええ原因?
備的させたメールの 1 部を取り消しているという点です。
まあ、つまりええプラットフォーム業者がええ公職設定の候補者や報道機関を配慮したり、ええ、彼らの登校したコンテンツを排除するってことを禁止するのはええ?
まあ、そのプラットメディアの言論時事を侵害していて、意見となる見込みが高いけれどもええ、その透明性を求めるプラットフォーム従者にモデレーションについて透明性を求める義務の 1 部については、まあそのうちの 1 部につい。
そうしたことを求めたとしてもえ、まあ必ずしもええプラットフォーム利用者の言論の上を侵害してするので、違憲ということにはならないだろうということで、ええ、差し止めの範囲を限定しているというのは注目に値する点かと思。
すでいずれにせよ、ええ、まだ法案の判決はこれからというところなんですけれども、ええ、実はですねええと。
先月 26 日に連邦最高裁でこの 2 つの事件の口頭弁論が行われて行われたので。
のでええ、私はええ傍聴してええきました。
ええまあ、余談ちょっと油断なんですけども。
アメリカの連邦最高裁はですね、その貿易一般向けの傍聴席は 50 席しかないんですけれども、ええ、傍聴席のええと傍聴券はですね。
ねええ、先着順早いもの順で配られるので、朝早くから習わないといけないということで、まあ、近くにホテルを取って朝の 4 時半から並んで、まあ夜明けまでは暗い時から並んで、まあ 5 時間ぐらい並んで、なんとか傍聴席を手に入れるこ。
きました。
まあ日本のえっと裁判所であればですねえええ、傍聴の希望者が多数に登る時は、抽選で誰が傍聴できるか決められるんですけども、アメリカは早い者順ということで、まあ、このあたりもですね。
まあ、政府がええ、そのどのように?
まあ、広い意味でモデレー賞に関わっていくかという考え方の違いが現れていて、ええ、興味深いところかなと思いました。
ええまあともあれですねええと弁論をええと聞いてきたんですけれども、まあ、その中でいくつか注目すべき尊敬や論点があったんですけども、いくつか回答まで紹介すると、まあ、プラットフォーム事業者の権力が強大化する中で、従来。
順に関する判例法や引き続き妥当するのかとええいったことが、まあその判事ええ、これは確かええと桂官確かねええ、質問されたんですけども、この点についてはですね、その連邦政府の側がええこのええネットチョイスの側、つまりそ。
手法が違憲だというええ側にまあ加わってええええと弁論に参加していたんですけれども、連邦政府のええ、まあ、商務長官はええ、まあ、確かにプラットフォーム業者の権力は増大していて、これは規制する必要があるんだけども、別にプ。
テンツモデレーションを規制する必要はなくてええまあええ、日本でいうまあ独占禁止法であるとか。
ええ。
まあ、データ保護法を消費者保護法などを適用して、プラットフォーム利用者の権力に対抗していけばいいのであって、ええまあ、このような手法を支持する必要はないといった意見を述べていました。
ええまたええ、先ほど少しちょっと紹介しましたけれども、ええ通信品本 230 条ではええプラットフォーム業者の責任を広範に免責してるんですけども、そのコインゲームとしてプラットフォーム事業者はええ、ユーザーの発信した情報。
た情報を媒介してに過ぎないようになって、自分の表現を発信してるわけじゃないのでええ責任は負わないんだということが解かれてきたんですけども、こういう考え方とええ、プラットフォームモデレーションはプラットフォーム?
業者自身の表現であるという主張には、本当に整合性があるのかということがもう問われる。
る突っ込まれたりしていました。
プラットフォーム事業者は都合のいい時は媒介者って言って、自分たちい都合のいい時は表現者がっていって、そこをうまく使い分けてるんじゃないかというまあ、そういう問いです。
問いです。
まあ、この点について、まあ、プラットフォームホーム事業者側の弁護士はですね。
護士はですねええ。
でも、そもそも通信品評に 130 条っていうのはええ。
まあ、その青天の経緯としてええプラットビューじゃまあ、当時は媒介者がええ、安心してええ。
積極的に有害情報をええ削除を含めてもこうモデレーションできるために作られたのが推薦 430 条なんだと。
んだとええ、それなのに?
そのプラットフォーム利用者へのモデレーションが認められないようなええ、そういうそのええ解釈を招くだとすれば、それは本来の立法指示に反するとではないかと。
まあ、言ったことがええ述べられていました。
で次にですねええ、この?
週報、どう評価する?
憲性をどのように評価するか、上でまあ仮となるのがまあそもそもプラットフォームはメディアなのか、顧問キャリアなのかということが、もう大きなまあ争点となっていました。
ええ。
団体のネットチョイス側は、プラットフォーム事業者は新聞のようなメディアに近い存在だと必要聞かない。
い題してええ。
してええ。
てええまあ、州側はええプラットメニュー者はええ、顧問キャリアに相当する存在なんだと。
んだとまあ、主張ええしてきたわけです。
りプラットフォーム業者はコンテンツモデル者の際に新聞と同じように編集判断を行っている。
のええ、それともプラットフォーム技術による?
術によるまあ、ユダの投稿したコンテンツの伝達は?
によれば、電報の伝達に相当するのかとええいったことがええ。
まあ 1 つのええ大きなまあ論点となってきたわけです。
でも鑑定してええプラットフォーム事業者に見解注意性が求められるのかという問いが出てくるわけですけれども、仮にプラットフォーム利用者がええ、まあ、鉄道利用者やまあ、古典的なええ電気通信事業者と同じような顧問キャリ。
とすればええプラットフォーム業者にもええ見解重視するが求められる。
まあ、ユーザーの発信した情報の内容に関わらず、どういう視聴しているかに関わらず、伝達することが求められることになるわけですけれども、まあ他方、プラットフォーム業者が新聞と同じような存在なのとすれば、まあ自分たちの立場え?
に応じ、 1 定のええ見解のえ情報載せない載せる載せないを決める自由があるということになるわけです。
でもこの点に関係でして、まあ政府が行えば見解規制に当たるような検閲をプラットフォームですが、行えば許されるのはなぜかといったまあええ質問であるとか。
るいは逆に喧嘩に基づくモテレーションが経営されると、プラットフォーム経由者がテロを支持するコンテンツを削除することも許される。
なくなるまたやかというまあ問いも提起されていました。
これどういうことかと申しますとえ。
えばえ?
くのプラットフォーム事業者は、テロ対策のためにテロやテロリストを支持したり、表参するようなまあコンテンツをえ、自主的に規制するようになっているわけですけれども、仮にプラットフォーム事業者のモデレーションに見解中立。
めるとなると、ええ、テロリストを支持するコンテンツだけではなくて、テロリストをに反対するコンテンツも削除しないといけなくなるかもしれないと。
ええまあ、これを。
合理不合理なのではないか、非現実的なのではないかというのは観点からのまあ批判。
あ、質問かと思われます。
ええまたですねええ、これも手法の解釈によっては、特にこれまでええとフロリダ州法の解釈によってはええ、このモデレーション規制がソーシャルメディアだけではなくて、ええ?
ウーバーのような取引プラットフォームにも及ぶ可能性があるのではないかといったことも議論になっていました。
の ai 規制にも関係するところですけども、人間の判断によりもデュレーションを行う場合だけじゃなくて、アルゴリズムによってモデレーションを行う場合にも、言論の自由なこちらを呼ぶのかといった点も。
た点もまあ、質問をされええまあ、議論になっていたところででも次にですね。
こちらもまあ興味深い事件ですけれどもえ?
まあ知りたい水利事件では、まあ、政府によるプラットフォーム事業権に対するまあ要請の合憲性が表されています。
これあ、日本でもですね。
しばしば政府がプラットフォーム業者に対して行政指導をしたり、お願いをしたり、あるいはその報告書などを通じて 1 定のまあ、そのリコメンデーションをしたりと、こういうことをやりましょうとええいう、そういうソフトな手法は?
てるんですけども、あの日本とはちょっと文脈や方法が違うところもあるんですけど、アメリカでもですね。
よらない。
府によるプラットフォーム利用者への要請というのはしばしば行われてきたところです。
です。
ろです。
です。
です。
ろです。