やさしく解説・よくわかる下請法講座~下請取引で困らないために~②親事業者の義務
Summary
TLDR本動画では、下請法に基づく親事業者と下請け事業者の取引について解説しています。親事業者が守るべき4つの義務:発注書面の交付、書類の作成保存、支払期日を定める義務、遅延利息の支払い義務が説明されています。発注書には取引の詳細が記載され、これにより下請け事業者が不利益を受けることを防ぐことができます。また、支払期日を定めることや遅延時の利息支払いについても触れています。この動画は、中小企業の社長さんにとって特に有益な情報が満載です。
Takeaways
- 📜 下請法は下請取引の公正化と下請事業者の利益を保護するために定められている。
- 📝 親事業者は下請け事業者に対して4つの義務を守る必要がある:発注書面の交付、書類の作成保存、支払期日を定める、遅延利息の支払い。
- 💼 発注書は発注内容を明確に記載した書面であり、下請取引の基本的なドキュメントです。
- 📄 発注書には製品の製造、数量、納入場所、受入検査、代金、支払期日などの詳細が記載されている。
- ✍️ 発注書の記載事項は公正取引委員会の規則で具体的な基準が設定されており、製造業などによって異なる。
- 🗂️ 親事業者は取引の経緯を記録した書類を2年間作成して保存しなければならない。
- 📅 支払期日は製品を受け取った日から60日以内に定められ、超過すると罰則が適用される。
- 💡 仮単価や仮支払期日は正式なものが決まるまで使用でき、その理由を発注書に記載する必要がある。
- 💸 遅延利息の支払い義務は、支払期日を過ぎた場合に年率14.6%の遅延利息を下請け事業者に支払う必要がある。
- ⚖️ 親事業者が義務を怠る場合、個人に加えて会社にも罰金が科せられる可能性がある。
Q & A
下請け取引における親事業者の4つの義務とは何ですか?
-親事業者の4つの義務とは、発注書面の交付義務、書類の作成保存義務、支払期日を定める義務、遅延利息の支払い義務です。
発注書面とはどのようなものですか?
-発注書面は、発注内容を明確に記載した書面で、通常発注書と呼ばれ、下請け事業者に交付される必要があります。
発注書に記載すべき項目はどのようなものですか?
-発注書には、双方の会社名、製品の製造または役務の内容、数量、納入場所、受入検査の完了時期、代金の計算式や支払期日、支払方法、原材料の供与、その他必要な事項が記載されるべきです。
発注書を交付しない場合の法律的な問題とは何ですか?
-発注書を交付しないと、発注書の交付義務違反となり、下請け事業者が不利益を受ける可能性があります。
支払期日を定めずに発注を行った場合、どのような問題が生じますか?
-支払期日を定めずに発注を行った場合、製品を受け取った日から60日以内に下請代金が支払われるという規定が適用されます。
遅延利息の支払い義務とはどのようなものですか?
-遅延利息の支払い義務とは、親事業者が下請代金の支払いを60日を過ぎて遅延した場合には、年率14.6%の遅延利息を下請け事業者に支払う義務を指します。
下請け事業者が発注書の内容を確認する重要性は何ですか?
-発注書の内容を確認することは、取引内容を正確に把握し、不必要なトラブルや誤解を防ぐために重要です。
仮単価での発注はどのような状況で認められますか?
-仮単価での発注は、正式な単価が決まっていない場合に認められ、その理由を発注書に記載する必要があります。
書類の作成保存義務とはどのようなものですか?
-書類の作成保存義務とは、親事業者が下請取引の経緯を記録した書類を作成して2年間保存する義務を指します。
親事業者が義務を怠った場合の罰則はどのようなものですか?
-親事業者が義務を怠った場合、個人に加えて会社にも50万円以下の罰金が課される可能性があります。
Outlines
📋 下請法の4つの義務とは?
この段落では、中小企業の社長が下請取引に関する問題について相談しており、主な話題は下請法で定められている4つの義務についてです。それらの義務には、発注書面の交付義務、書類の作成保存義務、支払い期日を定める義務、遅延利息の支払い義務が含まれています。これにより、下請業者の利益が保護されることが説明されています。
📝 発注書面の詳細と発注時の注意点
ここでは、発注書の重要性とその記載事項について説明されています。特に、発注書には会社名や製品の詳細、支払い期日、代金額などを正確に記載することが求められており、口頭での発注はトラブルを招きやすいことが指摘されています。また、親業者が発注書を交付しなければ法的に問題が生じる場合があることが強調されています。
💡 発注書に関連する記載内容の工夫
発注書の内容が一部変更される場合や仮単価での発注に関する対応方法が述べられています。仮単価で発注する場合は、後に正式な単価を定める予定を明示した書面を交付し、2つの書面を関連付けて保存する必要があると説明されています。これにより、取引の透明性を保ちながらトラブルを未然に防ぐことができます。
🗂 書類の作成・保存義務について
親事業者は取引の記録を正確に残し、2年間保存する義務があります。これには発注書だけでなく、取引経緯の記録も含まれます。例えば、製品の受領日時や代金の変更があった場合、その内容も記録する必要があります。この義務は、公正取引委員会や中小企業庁が適切に調査できるようにするためにも重要です。
💼 支払い期日と遅延利息の義務
下請代金の支払い期日は製品を受け取ってから60日以内に定める必要があり、これを超えると親事業者には遅延利息の支払い義務が生じます。利率は年率14.6%で、支払いが遅れた分だけ親事業者の負担が大きくなることが強調されています。この義務により、下請業者の利益が守られることが説明されています。
Mindmap
Keywords
💡下請法
💡発注書面
💡書類の作成保存義務
💡遅延利息
💡仮単価
💡発注内容
💡支払い期日
💡役務提供
💡親事業者
💡発注書控え
Highlights
下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護するために親事業者が守るべき4つの義務が定められている。
発注書面の交付義務:親事業者は発注内容を記載した書面(発注書)を交付する必要がある。
書類の作成保存義務:取引の経緯を記録した書類を作成し、2年間保存しなければならない。
支払い期日を定める義務:親事業者は、製品を受け取った日から60日以内に代金支払い期日を定める必要がある。
遅延利息の支払い義務:支払い遅延が生じた場合、親事業者は年率14.6%の遅延利息を支払う必要がある。
発注書には、会社名、製品の製造日、製品のデザインや数量、納入場所、代金の記載が必要。
発注書が口頭のみの場合は、発注書の交付義務違反となるため、書面での発注書が必要。
毎回変わらない支払い方法などの事項は、事前に通知しておけば、毎回発注書に記載する必要はない。
仮単価での発注が許可される場合、後に正式な単価を記載した補充書面を交付する必要がある。
製品の受取日から60日以内に下請代金が支払われなければ、遅延利息が発生する。
親事業者が発注書面を交付しない場合、罰金が課される可能性がある。
発注書には発注内容の他に、取引条件や支払い方法なども明確に記載しなければならない。
製品の受取日から60日を超える支払い期日を定めることは、下請法上違法となる。
遅延利息の支払いは、支払いの遅れによる親事業者の負担を増大させるため、早期支払いが奨励されている。
下請取引に関する問題や相談は、全国の相談窓口で対応される。
Transcripts
ようこそ構成法律相談事務車
今日は下請けの業務を請け負っている取引先の事で相談があるそうですね
松原先生
相談があるんですが
設置しません
こちらにお客様がいるというのに
同市さん
中小企業の社長さんが下請けの仕事のことで相談に来られたんですが
三条書面がどうとかおっしゃっていてよく分からないんです
ちょうどよかったねっ
ちょうどこちらのお客様にそのはらせをするところだと思う
関島村の一緒に話を聞くといい
お願いします
下請法では下請取引の公正化を図り
下請事業者の利益を保護するためにと親父業者が守るべき4つの義務が定められてい
ます
4つの義務ですか
まず発注書面の交付義務
二つ目が書類の作成保存銀
3つ目が支払期日を定めるキム
4つ目だ遅延利息の支払い義務です
順番に説明していきましょう
さてをや事業者のあそうそう
関島さん2日前に頼んだ資料のまとめは終わった
聞いてませんよ
やれ
仕事に慣れてくるころにこういうミスをしてしまうんだ
すみませんでも本当に聞いた記憶がないんです
今の冗談ですえっ
このように口頭でのやりとりではトラブルが生じやすいですね
下請取引でも同様でこのようなトラブルが生じた場合
下請事業者が不利益を受けることが多い
そこで未然にトラブルを防ぐため親事業者から下請け事業者に業務を発注する時には
発注の都度発注内容を明確に記載した書面
通常発注書と言っていますがこの発注書を交付することを義務付けているのです
三条書面とはこれは発注書のことです
もし宝刀で発注を受けたら発注書の交付を求めることが必要ですね
そうですね
発注書を交付することを受け取ることは下請取引を行う際の基本中の基本と言っても
いいと思います
実はパッ中書に記載しなければいけない事故が
公正取引委員会の規則で具体的に決められています
製造業を例にして順に説明していきます
ん
まず市は
親父業者下請事業者それぞれの会社名を記載してください
番号や記号による起債でも構いません
次にには
製品の製造発注した日の記載です
さんはどのような製品をどれだけ製造するのか
製品のデザインや色数量など具体的に記載します
4は製品を受け取る記述の記載です
運送や警備などの役務提供委託の場合は業務が終了する日
つまり役務が提供される記述や期間となります
ゴア製品を納入する場所の記載です
6は製品の受入検査をする場合にその検査が完了する技術の記載です
nana は税品の代金の記載です
やむを得ない事情があって具体的な金額を記載できない場合には
具体的な金額を定めるための算定式は記載でも構いません
8はいつまでに製品の代金を支払うかという記述子としたいです
q は製品の代金をて形で支払う場合に
a型の金額とへ方の満期が来歳です
金額については下請代金に占める
会がた場合の割合でも構いません
中は製品の原材料親父業者が下請け事業性に優勝で支給する場合にその現在行名や金額
などの記載です
現金やて方ではなく
一括決済方式だ電子記録債権によって
下請代金を支払う場合には
11やジュニにあるような事項について記載が必要になります
以上説明した事項をすべて記載した書面を下請け事業者に交付するギンガーをや事業費
はあります
またきさを受け事業者も発注書面を受け取り
取引内容をしっかりと確認して取引を行うことが重要です
ではこれから発注書に関していくつか質問するのでマルかバツかで答えてください
わかりました
皆さんも一緒に考えてみてくださいね
やむを得ず親父業者が下請け事業者期限はで業務を発注してその内容を書面にしなかっ
た場合は問題ない
マルかバツか
契約が成立していてもやはり署名を交付しないのは
した上げ法上問題になると思います答えは
バッグです
そのとおりです
口頭だけの発注は発注書の交付義務違反です
緊急でやむを得ない事情があって電話などで発注することもあると思いますが
行動で発注した場合でもその後直ちに
パックスや電子メールなどでも構わないので
発注書を交付する必要があります
歩道
次の質問です
親父業者と下請け事業者が継続して取引している場合に発注書の記載事項のうち
毎回変わらず一定している事項については発注書への記載を省略しても
本来ない
丸が発だか
中秋にはきちんと取引条件を記載してパ中の都度
署名を交付しなければならないのではないですか
答えはまずです
これは条件付きで丸です
支払方法など毎回一定している事項については事前に契約書などの書面で通知しておけ
ば発注のたびに発注書に記載する必要ありません
ただしその場合はその書面と発注症関連付ける記載をする必要があります
関連付け例えばこれは
支払い方法などについてあらかじめクリ決めた諸面です
そして以前にこうした取り決めがなされている場合の発注初学者です
このように支払い記述方法などは
支払い方法などについてによりますと書かれています
なるほどこうして2枚の斜面が関連付けられているんですね
では次の質問です発注の際に
タウンカーを決められない場合仮単価で発注することがあります
正式な短歌ではなく仮単価を記載した80所でも問題ない
マルカ恥ずか
仮単価では下請代金が決まらないからこのままでは問題だと思いますけどなんかが決め
られないんじゃ仕方がないかなぁ
それではどうすれば問題がなくなるでしょうか
そうですね
理由を説明する必要があると思いますそうすれば問題ないと思うのです
maru です正解です
仮単価だけでなく他の事項でも正装な理由があって内容が定められない場合はその事故
を記載せずに下請事業者に発注書を交付することが認められています
この書面を当初書面と言います
うたら投手書面には内容が定められない理由を記載しなければいけないです
それともう一つ講習書面には
内容を定められる予定の記述を記載しなければなりません
つまり今のケースの場合は正式な短歌が決まるキーですねそうです
そしてその内容が定まったらすぐにその事項を記載した署名を交付する必要があります
この書面を住所面と言います
二重書面は投手書面との関連がわかるようにしておかなければなりません
こちらが当社将来ますそしてこちらが床中斜面です
今やを見比べてみていかがですか
当初書面には仮単価であることが明示されていますね
それから単価が定められないで言うと短歌を定める予定技術が記載されています
そして補充書面には正式な短歌が記載されています
そうですねそれから50書面には当初書面の内容を50するものであることが記載され
ています
歩道こうして2枚の書面が関連付けられているんですね
親父業者の4つの義務二つ目は書類の作成保存義務です
下請取引を行った場合親事業者はその取引の経緯を記録した書類を作成して2年間保存
しなければなりません
では具体的に必要な書類を見ていきましょう
俺
下請代金の額とか下請代金の支払期日とか
発注書の記載事項と被っているものがありますね
そうですね
発注書の記載事項と共通している内容については発注書の控えを保存する胃の一部と
することは可能です
しかし振り匹の経緯を記録するという目的からすると発注書の控えだけではすべての
必要項目を見出すことができません
製造業を例にして
発注書とは違う部分をいくつか見てみましょう
例えばゴア
製造委託した製品を実際に受け取った記述です
それから7は
製品の色や数量など
発注した製品について変更があった場合にその変更の内容です
中は製品の代金に変更があった場合に必要となる項目ですが変更した金額とその理由
です
もちろん7野獣は発注されたとおりに取引が行われれば
当然ですけど記録を残す必要ありません
そして11は実際に支払った金額と
支払った費支払方法です
17は遅延利息を支払った場合
たつまり精神を受け取った日から60日を超えて下請代金を支払った場合に必要となる
項目ですが
遅延利息度金額です
うほどー
実際の取引結果や発注内容に変更があった場合などに
その内容を記録する必要があるんですね
このようなそ類を作成しで保存するようをや事業者に義務付けることで親事業者に対し
て批判行為をしないように注意を払わせるととも25生取引委員会や中小企業庁による
調査が迅速で正確に行えるようになっています
親父業者が発注者の交付義務や書類の作成保存義務を守らなかった場合は
批判をした個人に加え会社にも50万円以下の罰金が課されます
発注書を交付することと取引経緯を記録した書類を保存することは親事業者と下請け
事業者が取引をする上で非常に重要な役割を果たすんですね
親父業者の4つの銀の3つ目は
支払い期日を定める義務です
俺は当然ですよね
5下請代金を支払ってもらえるか分からないと下請け事業者は困りますよね
そうですね
おや事業者は発注した製品を受け取った日から数えて60日以内のできるだけ短い期間
内で下請代金の支払い記述を定めなければなり
60日以内ですか
支払い期日を定めなかった場合は実際に製品を受け取った日が
支払期日になります
注意しなければならないのは
親父業者と下請け事業者の間で合意があったとしても
製品を受け取った日から数えて6 u 日を超える支払い期日を定めることは認められ
ていません
支払い記述は製品を受け取った日から60日以内に下請代金が支払われるように定め
ないといけないんですね
もし支払期日までに代金が支払われなかった場合何かペナルティはあるんですか
その場合は次に説明する4つ目の義務で定められているんです
うや事業者の4つの義務4つ目は
遅延利息の支払い義務です
下請代金の支払いが遅れたらその分の利息が発生するんですか
そうなんです
親父業者の下請け代金の支払いが遅れた場合
製品を受け取った日から数えて60日を過ぎた日数分について
年率14.6%の遅延利息を下請け事業者に支払う義務があります
年率14.6%というのは結構高い利率ですね
これは支払い遅延になると親事業者の負担も大きくなりますね
このように親事業者の義務が下請法で定められていることによって
下請事業者の利益が守られているんですね
親父業者の4つの義務について理解してもらえましたか
よくわかりましたありがとうございます
を突破そろそろ次の早晩者が来る子かな
関島さん準備はを頼んだよ
膝を巨峰の話がまたの機会にしましょう
はい
下請法についてご相談やご質問があったら
全国に相談窓口がありますのでお近くの相談窓口までお気軽にどうぞ
それではみなさんまたお会いしましょう
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