キャリアアップ助成金令和6年度Q&Aが掲載されました!2024 04 01 ①
Summary
TLDRこんにちは、シロシバマクです。今回は令和6年度のキャリアアップ助成金の変更点についてお話しします。令和6年4月1日以降の変更点を中心に、支給要件や助成額について詳しく解説します。特に有期雇用から正規雇用への転換に関する要件緩和や支給額の拡充について触れています。また、正規雇用労働者の定義や賃金上昇要件の見直しについても説明します。動画の最後には、視聴者への感謝とチャンネル登録のお願いをしています。ぜひご覧ください。
Takeaways
- 📅 令和6年度のキラップ助成金に関するQ&Aは、2024年4月1日以降の変更点に焦点を当てています。
- 🔍 改正されたキラップ助成金は、一部のコースにおいて支給要件に変更があり、これらの変更は令和6年4月1日から適用されます。
- 👩💼 有期雇用労働者の対象条件が緩和され、6ヶ月以上の雇用期間のみが対象となりました。
- 💰 女性向けの助成額が拡充され、中小企業と大企業で異なる額が設定されています。
- 🔑 新たに「多様な正社員」として短時間社員や勤務地限定社員制度が設けられ、その加算額が拡充されています。
- 📈 正社員へのキャリアアップや正規雇用への移行に対する助成金の支給額が、特に大企業に対して増加しています。
- 📊 賃金上昇要件の計算方法が変更され、変形労働時間制の場合には平均の月所定労働時間を基に比較するようになりました。
- 🔄 昇給や退職金制度の見直しが行われ、これらの制度が正規雇用労働者にとって妥当であることが求められています。
- 🏢 企業規模や地域の賃金水準を考慮した通常の正規雇用労働者の労働条件が、商用対処金の支給要件に反映されています。
- 📝 各制度の詳細は修業規則等に規定され、実際に適用されていることが求められています。
- 📅 社会保険の適用時処遇改善コースにおいて、手当てと支給メニューの支給対象期間の計算方法が修正されました。
Q & A
令和6年度のキラップ助成金の主な変更点は何ですか?
-令和6年度のキラップ助成金の主な変更点は、一部のコースにおける支給要件の変更、有期雇用労働者の通算雇用期間の緩和、女性向けの支給額の拡充、多様な正社員制度の新設などが挙げられます。
有期雇用労働者の通算雇用期間の要件はどのように緩和されましたか?
-以前は6ヶ月以上3年以内という制約がありましたが、現在は6ヶ月以上のみの制約に緩和されています。
女性向けの支給額が拡充された場合、具体的にはどのような点が変わりましたか?
-中小企業の場合、正社員に雇用する場合の支給額が80万円に拡充され、大企業の場合は40万円が2回申請可能となりました。
多様な正社員制度が新たに設けられた場合、どのような加算額が適用されますか?
-中小企業に対しては40万円、大企業に対しては30万円の加算額が適用されます。
キャリアアップ助成金のQ&Aで触れられた、変形労働時間制に関する変更は何ですか?
-変形労働時間制の場合、以前は毎月の勤務シフト表に基づいて比較していましたが、現在は平均の月所定労働時間を元に比較するように変更されました。
正規雇用労働者の定義に関する見直しはどのような内容がありますか?
-昇給や退職金制度の見直しがあり、昇給については基本級の昇給が原則とされ、商用退職金制度については、他の名目で支給される場合でも、条件に該当すれば対象となります。
商用退職金制度の対象となる条件は何ですか?
-商用退職金制度の対象となる条件は、事業主が積み立て基学負担することを想定している制度であり、実際に積み立て掛金の拠出が行われていることが必要です。
キャリアアップ助成金の申請期間について、新規定でどのような変更がありますか?
-新規定では、社会保険に適用した日の属する月の翌月に関わる事業所の賃金の算定期間の1日目から起算して6ヶ月間が支給対象期間となりました。
短時間労働者の労働時間延長コースについては、今後どのように申請できますか?
-コース廃止日までの取り組みは、引き続き申請が可能で、適用されていたキャリアップ助成金の支給要件に基づいて申請を行うことができます。
社会保険の適用時処遇改善コースの支給対象期間の計算方法はどのように修正されましたか?
-新規定では、社会保険に適用した日の属する月の翌月に関わる事業所の賃金の算定期間の1日目から起算して6ヶ月間となり、当月分の賃金支払い日の属する月が社会保険に適用された場合は、その翌月から6ヶ月間となります。
Outlines
📊 令和6年度のキラプ助成金の変更点について
令和6年度のキラプ助成金の主な変更点について説明しています。具体的には、支給要件や女性額の変更、社員効果コースにおける要件の緩和や拡充について取り上げています。特に、有期雇用労働者の通算雇用期間に関する緩和、支給額の拡充、転換に関する新たな加算制度について詳しく解説しています。
📈 賃金上昇要件と正規雇用労働者の定義の見直し
賃金上昇要件や正規雇用労働者の定義についての変更点を説明しています。変形労働時間制における賃金比較方法の変更や、昇級、商用、退職金制度の見直しについて具体的に解説しています。特に、正規雇用労働者の待遇に関する新たな基準や取り扱いについて詳述しています。
📝 短時間労働者と社会保険適用の変更点
短時間労働者の労働時間延長コースの廃止や、社会保険の適用に関する変更点を説明しています。社会保険適用後の支給対象期間の計算方法の修正や、具体的な例を挙げての新しい基準について詳しく解説しています。
Mindmap
Keywords
💡令和6年度
💡キラップ助成金
💡変更点
💡有期雇用労働者
💡正社員
💡多様な正社員
💡支給要件
💡社会保険加入
💡退職金
💡賃金上昇要件
Highlights
令和6年度のキラプ助成金のQ&Aが厚生労働省のホームページに掲載されている。
令和6年4月1日以降の変更点について確認。
主な変更点として、有期雇用労働者の通算雇用期間要件が6ヶ月以上のみに緩和。
対象者の転換に対する支給額が中小企業と大企業で異なる。
無期雇用から正規雇用への転換支給額が拡充され、最大80万円。
多様な正社員制度を新たに設けた場合の加算額が中小企業で40万円、大企業で30万円に拡充。
1ヶ月単位の変形労働時間制における賃金上昇要件の見直し。
正規雇用労働者の定義における昇級、商用、退職金制度の見直し。
正規雇用労働者に対する昇級制度の具体的要件が示される。
商用要件に該当する制度についての取り扱いが明確化。
退職金制度における企業型確定拠出年金の取り扱い。
社会保険適用時の賃金算定期間の見直し。
社会保険加入後の賃金支払い日の具体例が示される。
キャリアアップ助成金支給要件の詳細な変更点が説明される。
本日の動画で、助成金に関する重要な変更点を分かりやすく解説。
Transcripts
はいシロシバマクですえ今日はですね令和
6年度のキラプ助成金のQ&Aえこちらの
方が厚生労働省のホームページに掲載され
ているようですえこの辺り4月1日以降の
変更点について今日は見ていきたいという
風に思ってい
ますはいそれでは本日の内容ですねまずは
令和6年度の機内プ助成金主な変更点この
辺りをちょっと見ていきますえそれからあ
この変更店の中に含まれる女性額ですね
この辺りの方についても今日は見ていき
たいという風に思っていますいつもご視聴
いただきありがとうございます皆様の応援
が私の励みになりますので是非チャンネル
登録の方もよろしくお願いいたし
ますはいそれで早速見ていきましょうまず
はですねケア助成金のQ&A令和6年の版
ということでま0和6年4月1日以降の
変更点等ということになっていますえまず
はニということでま9の1キレ助成金の
支給要件や女性メニュー等について令和6
年4月1日から変更はありますかという
ことですがえアンサーですえキラップ助成
については令和5年度中に改正があった他
令和6年4月1日から一部コースにおける
支給要件等に変更がありますよとえそして
主な変更点は以下の通りですということで
えなお本変更は令和6年4月以降え4月1
日以降の取り組みえ精神化や規定の改定
社会保険加入等の取り組みから適用され
ますのでえ取り組み支給申請前に必ずご
確認くださいということになっていますえ
そしてまずは社員効果コースからですが
まず令和6年4月1日以降の取り組みに
関わる制度の大きな変更はありませんとえ
ただしえ昨年令和5年の11月29日以降
の組について以下の要件緩和や拡充を
すでに行っていますよということでえまず
1つ目が対象となる有期雇用労働者の通算
雇用期間えこれ6ヶ月以上という文言が
入ってました6ヶ月以上3年以内という
文言が入っていましたがえこれが6ヶ月
以上のみに緩和ということになっています
えちょっと繰り返しますと以前
のま制度であればえ有期雇用労働者を者に
転換する場合えこの場合は6ヶ月以上3年
以内という3年以内この縛りがあったもの
がえ6ヶ月以上のみの縛りに緩和されます
とえただし米印のところで5年を超えて
雇用しているものえ5年を超えるものに
ついては転換前の雇用形態を無期として
支給額を決定しますよということになって
いますはいえそして支給学の拡充ですえ
こちら本については中小企業の女性額が今
掲載されていますよということで大企業に
ついてはその34の額ですよということに
なっていますえ有機雇用から正社員に投与
する場合えこの場合は令和5年11月28
日までの取り組みについては57万円でし
たとえそして無期雇用から正規雇用へ投与
する場合28.5でしたがえ令和5年11
月29日の取り組み校については80万円
ただし40
を半年ごとに2回2期2回申請するという
形になっていますえそして向から正規に
ついても40万円ということで20万円を
2回申請するという形になっていますえ
そして下の方にちょっとスクロールします
え多様な社員以外の通常の社員への転換
規定派遣労働者の直接雇用規定を含むを
新たに設け当該定日以後かつ等同計画機関
内に初めて対象者への転換等の取り込みを
実施した場合の加算が新設されていますよ
ということでえこちらの方については中小
企業が20万円大企業については15万円
という風になっていますはいそして新たに
多様な精神制度を設け制度規定日以後かつ
同計画期間内に初めて当該雇用区分への
転換等の取り組みを実施した場合の加算額
を拡充していますということで中小企業に
ついてはこれ金額大きいです40万円え大
企業についても30万円という風にえ新た
に多様な正社員新たに多様な正社員ですね
短時間社員とかえ勤務地限定え職務限定正
社員制度えそういうものを新たにえ設けた
場合え加算額を拡充しましたよということ
になっていますはいそしてえそれではその
他一部要件の確認に関して以下の見直しを
行いますというところを見てみたいと思い
ますえまずは1ヶ月単位の変形労働時間線
についてですえ賃金上昇要件えま転換前と
転換後における賃金がえ3%以上上昇して
いるという風な賃金上昇要件においてえ
上気かつ月給性の場合は毎月の勤務シフト
表による月単位の所定労働時間を元に1
時間あたりの賃金を算出して比較すること
としていましたが変形労働時間性でない
場合と同様に平均の月所定労働時間え平均
の月所定労働時間ですねえこれを元に1
時間あたりの賃金を算出して比較すること
にしますよということでえ理由としては
特定付きへの所定休日の集中によって転換
日によって所定労働1時間台の賃金に差が
生じることを考慮する取り扱いになります
ということでまま休日が多い少ないによっ
てま転換前と転換後の受給単価これに差が
生じてしまうというのを防ぐためという
ことになっていますえそしてえ次にえ正規
雇用労働者の定義えこちらについても若干
の見直しがあるということですがえ昇級
商用退職金制度について以下の通り
取り扱うことにしますとえなお当該制度に
ついてはいずれも長期雇用を前提とした
正規雇用労働者の待遇であることが必要
ですよということでまずは昇級について
ですえ原則としては基本級の昇級え昇級
かつ年1回以上の実施が予定される昇級
制度を言いますがということでえただし
全ての正規雇用労働者に支給されかつ残業
弾や与退職金の算定基礎となる所手当てを
消する制度書手当てを消する制度につては
原則の昇級制度と照らして不合理な制度で
ないと客観的に判断できる場合には支給
対象となり得ますという風にえ変更をと
いうか取り扱いを行いますよということに
なっていますえそして商用のところを見て
いきますえ子宮容量に定める商用の要件に
該当する制度であれ場合商用以外の名目で
あったとしても子宮対象となり得る場合が
ありますよということですえ例えばえ本人
の業績や貢献の等によって事務職には商用
6ヶ月に1回支給営業職には不合手当てを
3ヶ月に1回支給していますとえ他の賃金
待遇も変わりがないえこの場合については
この不合手当の計算方法が商用制度と比較
して同等の制度であると客観的に判断
できる場合には営業職についても商用制度
を備えているもとえみなし子宮対象となり
得ますということが書いてありますえ
ただしこれについては他の賃金待遇もえ
変わりない場合でこの手当ての計算方法が
同等の制度であると客観的に判断できる
要素を提出する必要があるかと思あります
のでえかなりこれはレアケースなものかと
は思いますはいそして退職機についてです
がえちょっと読てみますと原則としては
事業主が積み立て基学負担することを想定
した制度であって実際に積み立て掛金の
拠出が行われている制度を言いますがえ
企業型確定出年金選択型をいわゆる生害
設計手当等の名目であらかじめ受け取る
場合やその他原速の退職金制度と照らして
不合理な制度でないと客観的に判断できる
場合には支給対象となり得ますよという
ことになっていますえそして先ほどですね
米印がありましたがそこについてちょっと
ちょっと下に方に見ていきたいと思います
がえ企業規模や触手地域の賃金水準等を
勘案した通常の正規雇用労働者の労働条件
として妥当なですよということでまこの
商用等々の額ですね本助成金の商用対処金
制度導入コスにおいては正規保有労働者を
対象とした所業会者の基準としてえ6ヶ月
あたり5万円以上これが商用の支給え
1万8000円以上の退職金積み立てこれ
を要件としていますとえそしてこの本助成
金の社化コースの場合は転換後にえ担う
職務の内容や責任の程度が正規雇用労働者
と異なる前提キャブの趣旨であることから
上述を超える額かつ企業規模等を勘した額
の支給積立てを前提とした制度であること
が指標となり得ますということになってい
ますのでまずは最低5万円以上の商用支給
を前提にしていないとこの車化したことに
はならないということになっていますえ
そして各制度について修業規則等に規定さ
れていることが必要ですよとそして社に
適用されていることが必要ですということ
になってい
ますはいえそして解雇要件の確認期間の欄
がありますがここは後で見ておいて
いただければという風に思いますえそして
賃定の改定コース賃金え規定等共通化
コース商用対処金制度導入コースについて
は制度変更はありませんということになっ
ていますえそして短時間労働者の労働時間
延長コースについてですがえこちらの方は
コース廃止日までの取り組みは取取り組み
日時点で適用されていたキャリアップ助成
金支給要論に規定されている支給申請機関
に基づいて引き続き申請行うことができ
ますよという記載になっていますえそして
社会保険の適用時処遇改善コースえ手当て
と支給メニューと併用メニューの場合の
支給対象期間の計算方法を修正しましたと
いうことで支給申請期間に変更はありませ
んということになっていますえ旧規定えで
は社会保険加入後6ヶ月という風になって
いますがえ新規定については社会保険に
適用した日の増する月に関わる事業所の
算定え賃金の算定期間の1日目から起算し
て6ヶ月間とえただし社会保険に適用した
費のを属する月なに当月分の賃金支払い日
が囲まれる場合はえ社会保険料の納術との
兼ね合いから以下のように変えますよと
いうことでま社会保険に適用した日の
属する月の翌月に関わる事業所の賃金最低
期間算定期間の1日目から記載して6ヶ月
という風に読み替えますという風になって
いますえそしてその4月1日に社会保険に
加入適用した場合の記載れえま左側松じめ
翌10日払いえ10日じめえ当月20日
ぐい20日寿当月松笑いという風にま例が
載っていますのでこちら後で参考にしてみ
ていただければという風に思い
ますはい最後までご視聴ありがとうござい
ましたチャンネル登録の方もよろしくお
願いしますそれからえよろしければ是非高
評価の方もよろしくお願いし
[拍手]
ます
JA
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