【電子帳簿保存法】手間とお金をかけずに対応する方法を税理士がわかりやすく解説!

弥生【公式】
27 Nov 202309:21

Summary

TLDR入野税理士が2024年1月から義務化される電子帳簿保存法について解説します。この法律は、電子取引データの保存を主眼に置いており、注文書や請求書などのデータ交換を紙の印刷ではなく、デジタル形式で保存することが求められます。保存方法には特定の要件があり、小規模事業者には免除措置もあります。具体的には、データ保存の3つの要件、即ち、ディスプレイやプリンターの設置、改ざん防止措置、検索可能性が挙げられます。また、中小企業や個人事業主は、特定の条件下で要件の緩和を受けられることも説明しています。この動画は、新しい電子帳簿保存法の概要と、それに伴う事業者の対応策をわかりやすく解説しています。

Takeaways

  • 😀 2024年1月から電子帳簿保存法のもと、電子取引データの保存が義務化されます。
  • 📖 電子取引とは、注文書、請求書、領収書などの書類をデータ形式でやり取りすることを指します。
  • 📄 これまでは電子取引の書類を印刷して紙で保存することが一般的でしたが、新しい法律ではデータ形式での保存が原則となります。
  • 🔒 保存方法には特定の要件があり、ルールに従って保存する必要があります。
  • 🏢 小規模事業者には一部の要件が免除される場合があります。
  • 💾 電子帳簿保存法には、データ保存、スキャナ保存、電子取引データ保存の3つの要素が含まれます。
  • 🗓️ 電子取引データの保存には、ディスプレイやプリンターの設置、改ざん防止、検索可能性の3つの要件があります。
  • 🔍 検索要件では、日付、金額、取引先などによるデータの検索が可能でなければなりません。
  • 🛠️ 改ざん防止策として、タイムスタンプの付与、削除履歴の残るシステムの利用、または改ざん防止のための事務処理規定の設置が必要です。
  • 📊 売上高が5000万円以下の法人や個人事業主は、一部の検索要件の免除を受けられる可能性があります。

Q & A

  • 2024年1月から義務化される電子取引データの保存とは何ですか?

    -2024年1月からは、注文書や請求書、領収書などの電子取引データを原則としてデータの形で保存しなければならなくなります。これまでは紙にプリントアウトして保存することが一般的でしたが、新たに義務化されるルールではデータとしての保存が求められます。

  • 電子帳簿保存法にはどのようなカテゴリーがありますか?

    -電子帳簿保存法には、帳簿書類のデータ保存、スキャナ保存、電子取引のデータ保存の3つのカテゴリーがあります。

  • 電子取引のデータ保存における保存方法の要件は何ですか?

    -電子取引のデータ保存には、ディスプレイやプリンターを備え付けること、改善を防ぐ措置を講じること、そして検索可能であることの3つの要件があります。

  • データ改善防止のためにはどのような措置を講じれば良いですか?

    -データ改善を防止するための措置として、タイムスタンプの付与、改正削除の履歴が残るシステムの使用、改ざん防止のための事務処理規定の設置のいずれかを行う必要があります。

  • 検索要件を満たすためにはどのような方法がありますか?

    -検索要件を満たす方法として、ファイル名に日付や金額、取引先を含める、またはExcelで管理するなどの方法があります。これにより、必要なデータを効率的に検索できるようにする必要があります。

  • 小規模事業者にはどのような緩和措置がありますか?

    -小規模事業者には、売上高が5000万円以下の場合や、プリントアウトした書面を取引先ごとかつ取引年月日ごとに整理し、すぐに提出できる状態にある場合など、一定の条件を満たせば検索要件を満たさなくても良いという緩和措置があります。

  • 電子取引データの保存義務化における主な目的は何ですか?

    -電子取引データの保存義務化の主な目的は、電子データの適正な管理と保存を通じて、取引の透明性を高めることにあります。これにより、税務調査などでのデータ提出が容易になり、不正の防止にも繋がります。

  • 電子取引データの保存において改善防止措置を講じる理由は何ですか?

    -改善防止措置を講じる理由は、電子データが改ざんされるリスクを減らし、取引データの信頼性を保つためです。これは税務調査時などに正確なデータを提供するために重要です。

  • 電子帳簿保存法におけるスキャナ保存とは何ですか?

    -スキャナ保存とは、紙の帳簿書類や取引書類をスキャンして電子化し、その電子データを保存する方法です。これは電子帳簿保存法の一環として認められています。

  • 電子取引データの保存に際して、最も推奨される改善防止措置は何ですか?

    -改善防止のための事務処理規定の設置が最も推奨される措置です。これはタイムスタンプの付与や特定のシステム使用に比べて手間やコストが比較的少なく済むため、特に中小企業にとって実践しやすい方法です。

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