論破王再び!国税庁を相手取り、自民党議員の裏金問題を指摘!用意周到な言い回しで国税庁を追い詰めた結果...!?【国会 米山隆一 裏金問題 確定申告 キックバック 】

国会それで委員会
28 Feb 202424:08

Summary

TLDRこの動画は、自民党議員の脱税問題に関する国会での追及と財務省および国税庁への質疑応答を取り上げています。自民党議員が受け取った政治活動費の申告漏れや、その経費の立証について国税庁に厳しく質問し、一般国民と同様の公平な課税を強く求めています。国税庁は所得の種類に応じた適正な課税と、客観的な資料に基づき課税上の問題があれば税務調査を行うなどの公平な対応を説明しています。この動画は、政治家と一般国民への課税の公平性を改めて問うものとなっています。

Takeaways

  • 😲 政治家の政治活動費は、雑所得として申告・納税義務があり、法の適用は一般国民と同様である。
  • 💸 政治家が受け取った政治活動費の経費控除は、資料で立証する必要がある。
  • 📋 政治資金収支報告書への記載のみでは経費控除の根拠とならない。
  • 📝 雑所得の申告を怠った場合、税務調査による修正申告と加算税の対象となりうる。
  • 🧾 政治家の個人雑所得の控除経費は、政治活動に使用されたことを精査して認められる。
  • ⚖️ 国税当局は政治家も一般国民と同様に公平に取り扱う。
  • ❓ 自民党議員の中に支払った政治活動費を長期間保管していた者がいる。
  • 😡 一部自民党議員は政治活動費を個人所有金として扱っていた恐れがある。
  • 👀 今後、自民党議員の政治活動費の使途について徹底した調査が求められる。
  • 💰 公平・公正な課税実現のため、資金の出所・使途の実態把握が重要である。

Q & A

  • スクリプトの内容は何に関するものですか?

    -このスクリプトは、衆議院予算委員会における自民党議員の脱税問題に関する質疑応答の内容を収録したものです。自民党議員の政治資金の取り扱いと課税関係について、野党議員が国税庁に詳しく質問し、適正な課税の実現を求めています。

  • 申告義務はどのように定められていますか?

    -申告納税制度の下では、まず納税者自身が収入から必要経費を計算して申告することが義務づけられています。国税庁はその上で、様々な情報収集と分析を行い、申告すべき所得を申告していない場合には税務調査を行って適正な課税の実現に努めるとされています。

  • 給与所得と雑所得の経費控除の違いは何ですか?

    -給与所得には給与所得控除が認められています。これは収入額に応じて一定額を差し引くものです。一方雑所得では、実際に生じた必要経費を収入から差し引く計算が原則となり、納税者が支出を積み上げて計算する必要があります。

  • 雑所得の経費控除の基準は何ですか?

    -雑所得の経費控除については、その支出の事実の有無と、当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を個別具体的に行って判断されます。納税者は支出の事実を様々な書類により示し、国税庁がその支出が適切かどうかを判断するものです。

  • 政治家個人の雑所得はどのように扱われますか?

    -政治家個人が受け取った政治資金については、その名目に関わらず雑所得の収入として取り扱われます。1年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となります。

  • 政治活動のための経費とは具体的にどのようなものですか?

    -政治活動のための経費としては、例えば交際費や接待費、寄付金、委託調査費、図書費、会議費などが認められる可能性があります。ただし、それが政治活動に使用されたことを納税者が様々な資料により立証する必要があります。

  • 申告しない場合の取り扱いはどうなりますか?

    -申告しない場合、国税庁は様々な情報を分析して問題があると認めれば税務調査を行います。調査の結果、修正申告が求められ、追加的に納付すべき税額に加えて過少申告加算税が課される可能性があります。

  • 政治資金の使途が不明確な場合、経費としてどのように判断されますか?

    -政治資金の使途の判断にあたっては、収支報告書の記載状況のほか、その資金が誰によって実際に管理・使用されていたかなど、様々な状況を総合的に精査して適正に取り扱われます。単に収支報告書に記載されただけでは十分ではありません。

  • 一般国民と政治家の課税における公平性はどのように確保されますか?

    -国税当局は、対象が国会議員であっても一般の納税者であっても、適正な課税の実現に関する取り扱いは一切変わることはありません。法令等に照らし個々の事実関係を精査して適正に判断することが重要とされています。

  • このスクリプトからどのような教訓が得られますか?

    -このスクリプトからは、政治家に対する課税においても一般国民と同様に公平性が求められること、経費控除には適切な証拠を示す必要があること、税務当局による適正な情報収集と判断が不可欠であることなどの教訓が得られます。透明性と公平性の確保が重要と言えるでしょう。

Outlines

00:00

🗣️ 野党議員による政治家の脱税に関する質疑

野党議員が、政治資金収支報告書の修正申告に関連して政治家の脱税問題を追及した。政治資金を寄付として受け取るか、支出として受け取るかに関わらず、政治家個人が受け取った金銭については納税義務が生じると質問された。国税当局は、政治家の関連政治団体に帰属する場合は法人税の関係はないが、政治家個人が受け取った政治資金は雑所得として課税の対象になり、経費として認められるものは総収入金額から差し引かれると回答した。

05:00

🧾 所得申告における経費の控除に関する質疑

野党議員は、給与所得における控除と雑所得における控除の違いについて質問した。野党議員が過去に申告漏れがあり、後から追徴課税された経験を踏まえ、経費控除の要件について具体的な質問を行った。国税当局は、雑所得の経費控除は納税者からの申告に基づき、支出の事実や必要経費該当性を精査して判断する旨を回答した。経費の証拠書類がない場合は控除されない可能性が高いことが示唆された。

10:01

💰 政治活動に関連する経費の控除に関する質疑

野党議員は、政治活動のための経費が必要経費として認められるかを質問した。国税当局は、例えば政治活動に関する交際費、接待費、寄付金、委託調査費、図書費、会議費などが必要経費に該当する可能性があると回答した。しかし、必要経費として認められるかどうかは、支出の事実と当該支出が必要経費に当たるかを検討し、個別に判断することが重要だと述べた。

15:04

🔍 自民党議員の雑所得に関する質疑

野党議員は、自民党の政治資金に関する報告書を引用して、国会議員の雑所得の問題を取り上げた。政治資金を銀行や現金で管理し、未使用の政治資金が残っている議員がいることを指摘した。野党議員は、これらの未使用政治資金は雑所得として申告され、適切に課税されるべきではないかと質問した。国税当局は、政治資金の課税関係は個々の実態に応じて適正に取り扱われると回答した。

20:05

⚖️ 国税当局による公平な課税の確認

野党議員は、政治家と一般国民への課税の公平性について確認を求めた。野党議員は、政治資金の扱いが問題になっていることを指摘し、国税当局が政治家にも一般国民にも同じ基準で課税するよう求めた。財務大臣は、国税当局が適正な課税実現に努め、国会議員であっても一般納税者であっても対象を変えずに公平に扱うことを確認した。野党議員はこの答弁を評価し、今後国税当局によって適切な調査と課税が行われることを期待した。

Mindmap

Keywords

💡雑所得

雑所得とは、給与所得や事業所得以外の所得のことを指し、本ビデオでは政治家の個人的な収入が雑所得に当たると説明されています。例えば、政治団体から受け取った資金や支出金は、政治家個人の雑所得として扱われる可能性があるということです。ビデオでは、政治家の収入を納税者と同様に雑所得として取り扱い、適正に課税するべきだと主張されています。

💡申告

申告とは、納税者が自身の収入や必要経費などを税務当局に報告することを指します。本ビデオでは、政治家が受け取った資金を申告しなかった場合、国税当局が税務調査を行い、修正申告を求めることが強調されています。申告は納税者の義務であり、申告しないと過小申告加算税が課せられる可能性があることが説明されています。ビデオは、政治家も一般の納税者と同様に、正しく申告する必要があると訴えています。

💡必要経費

必要経費とは、収入を得るために必要な支出のことを指します。ビデオでは、雑所得の計算において、実際に生じた必要経費を収入から差し引くことが説明されています。ただし、経費と認められるためには、領収書などの証拠が求められるとされ、政治家も同様の扱いを受けるべきだと主張されています。必要経費の範囲や算出方法は、適正な課税の実現に関わる重要な概念です。

💡政治資金

政治資金とは、政治家や政党などの政治活動に使われる資金のことを指します。ビデオでは、政治家が受け取った資金が政治資金として処理されたと主張されましたが、それが正当な使途であったかどうかが問題視されています。政治資金は厳格な管理と使途報告が求められますが、ビデオでは政治資金の名目だけで経費として認められるべきではないと指摘されています。政治資金の適正な運用と課税は、本ビデオの主要なテーマです。

💡税務調査

税務調査とは、国税当局が納税者の申告内容などを検証し、課税上の問題を調べる手続きのことを指します。ビデオでは、政治家が申告を怠った場合や経費の支出事実が疑わしい場合、国税当局が税務調査を行うことが述べられています。税務調査では、領収書などの客観的な証拠に基づいて経費の認定が行われ、修正申告が必要となる場合があります。政治家も一般の納税者と同様に、公平な税務調査の対象となることが強調されています。

💡公平性

公平性とは、政治家と一般国民を同等に扱うべきだという概念です。ビデオでは、政治家も国民と同じように、適正な申告と課税の対象とすべきだと主張されています。一般国民が厳格に課税されるのであれば、政治家も同じ原則に従うべきだと訴えられています。公平性は、ビデオのメッセージの中核をなす重要な概念であり、納税制度の公正さを守るために不可欠なものとして強調されています。

💡納税者

納税者とは、課税対象となる所得を有する個人や法人のことを指します。ビデオでは、政治家と一般の国民を同じ納税者として扱うべきだと主張されています。すべての納税者が公平に取り扱われ、適正な課税を受けるべきであるという考え方が示されています。ビデオの中で、納税者の立場に立ち、政治家と一般国民を区別せずに課税するべきだと訴えています。

💡管理使用

管理使用とは、収入や資金を実際に誰が管理し、どのように使用していたかを指します。ビデオでは、政治家が受け取った資金を自身で管理使用していたかどうかが、それが雑所得として課税されるかどうかの判断基準になることが示されています。資金の管理使用状況を総合的に精査することで、正しい判断ができるというものです。政治家の個人的な使用であれば雑所得となる可能性が高いため、この「管理使用」の実態を明らかにすることが重要視されています。

💡課税関係

課税関係とは、収入や資金が課税の対象となるかどうか、また、どのような課税方法が適用されるかを示す概念です。ビデオでは、政治家が受け取った資金の課税関係が、それが政治家個人や政治団体のいずれに帰属するかによって異なることが説明されています。政治家個人の収入であれば雑所得として課税される可能性が高いのに対し、政治団体に帰属する場合は法人税の課税関係になるなど、課税関係の判断が重要であるとされています。

💡実態

実態とは、実際の事実関係や真の状況のことを指します。ビデオでは、政治家が受け取った資金の実態に応じて、適正な課税関係を判断するべきだと主張されています。単に「政治資金」と称するだけでなく、実際にその資金が誰によって管理使用されていたのかなど、様々な観点から実態を総合的に精査する必要性が強調されています。実態に即した判断をすることで、公平性を保ち、適正な課税を実現できるというメッセージが示されています。

Highlights

2月16日から確定申告が始まっており、国民の負担率が46.8%となっている。

政治資金規制法では、寄付と支出の定義が同様で、債務の履行を含むかどうかが唯一の違いである。

政治家個人がもらったお金を使う場合、報告義務はない。

寄付でもらおうが支出でもらおうが、それは政治家個人の所得になり申告納税義務が生じる。

公的年金は雑所得として課税される。

雑所得の必要経費は実際の支出を立証する必要がある。

政治活動のための経費としては、交際費、接待費、寄付金、委託調査費、図書費、会議費などが認められる。

所得を申告していない場合、国税庁は税務調査を行い、過小申告加算税が課される場合がある。

必要経費の判断は、支出の事実の有無と、当該支出が必要経費に当たるかどうかを検討する。

政治家の必要経費の判断は、一般の納税者と同様に取り扱われる。

過去の聞き取り調査報告書でも、自民党議員が頂いたお金を自身で管理していた事実が明らかになっている。

国税当局は、政治資金の課税関係について、個々の実態に応じて法令に基づき適正に取り扱う。

国会議員であっても一般の納税者であっても、課税の取り扱いは変わらない。

政治家の資金が誰によって管理使用されていたかなど、様々な状況を総合的に精査し判断する。

財務大臣は、政治家と一般国民に対して公平に同じ原則で課税することを確認した。

Transcripts

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処理って単に政治資金収支報告書直した

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だけでしょそれはダメでしょだってみんな

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納税者はみんな単に修正申告したけダメな

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んだから要するにみんな国民と同じ扱いを

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していただかんじゃならないっていうこと

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だと思いますこの国税庁監督する財務大臣

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にもお伺いいたしますえ政治家にもそして

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一般国民にも同じように公平に同じ原則で

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税課税するということをあの今国民の前で

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言っていただければと思います課税上問題

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があると認められた場合には税務調査を

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行うなど適正な課税の実現に努めており

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ますえこうした取り扱いは対象が国会議員

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であっても一般の納税者であっても一切

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変わることはありませ

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んこんにちは国会それで委員会の

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ナビゲーター祭り京子です2024年2月

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22日に衆議院予算委員会が開かれました

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自民党議員の脱税問題を周りから固めて

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追求する米山議員に対してついに国税長も

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お手あげ状態になってしまいます弘行を

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論破した腕前はさすがとしか言いよがあり

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ませんそれでは本編をご覧くださいえ2月

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16日からま確定申告が始まっております

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パネル資料一応ご覧くださいでま2023

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年現在で税社会保障を合わせた国民負担が

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ですね国民所得には占める割合ま国民負担

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率ですねこれ

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46.8あのぐぐって46.8となって

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おりますえでもちろん国家運営そして社会

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保障の維持には必要なことでございますが

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ましかしそれ維持するには国民が納得して

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そして納税されると適正な調整が行われる

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とことは必須条件でございますのでまこの

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予算委員会でお伺いしたいと思いますえ皆

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さんご答弁あの国民は見ておりますので

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国民の目を返して皆さんにもあのそのまま

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向かっていくということをまご認識してご

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答弁いただければと思いますまもちろん

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我々もですね私自身の言葉我々の言葉が

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自分に向かうということはきっちりとあの

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理解してあのご質問させていただきたいと

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思います

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これまずあの資料21ページ1番最後に

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あるんですけれども政治資金規制法では

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ですね第4条3項でま寄付が4項でえ政治

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活動に関する寄付が第5項で支出が定義さ

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れておりますで内容をまちょっと読み上げ

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ますとえ寄付とは金銭物品その他の財産上

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の利益の与または交付で投票または回避

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その他の債務の履行としてれるもの以外の

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もので支出は支出は金銭物品その他の財産

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上の利益の与または交付で第8条の3覚悟

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に掲げる方法により運用のためにする金銭

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等の与または交付以外のもま要すに

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ほとんどそっくり同じなわけでございます

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で唯一違うのはま支出は債務の履行を含む

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と寄付は債務の履行を含まないってことな

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んですですけれどもどもあももあのいずれ

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にもらったとしてもま私実はあの政務活動

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費は寄付だろうと思うんですそのなんか

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この党の中のね党の中の役職の人に渡して

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それを支出しましたっておかしいでしょと

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それは当該にあるのを支でしょうとは思い

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ますがしかし寄付でもらおうが支で

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もらおうがですね結局政治家個人がもらっ

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たお金を政治家個人が使う場合にはそれは

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そもそもあの報告義務はないわけですよね

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あの政治資金収支報告書ってのあ政治団体

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がやるものですからでかつ結局寄付で

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もらおうがさらに趣旨でもらおうがそれは

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もらったものだとかつま支出でもらうと

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いうことはですねそれ例えばあの電通さん

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がねあの自民党の統制拡大にために2回

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感じお願いしますて年間10億円やるのは

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支出しましたって言うんだったらそれは

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電通にや自民党の統制があの宣伝のために

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10億円ありますよて同じですから納税と

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いう観点から言うなら支出として受けたん

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だったらより一ちゃんと納税しなきゃいか

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んですよねと調整しなきゃいかんですよ

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ねってなんならそれ2回広告者による事業

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保護あの事業収支になるでしょ事業所得に

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なるでしょってことだと思うんですですの

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でこれ別に支出であろうがあの皮膚で

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あろうがいずれにせよそれあのどんな形態

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で所得をあげたかによって業事業所得に

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なるのかそれともまあなんなら給与所得に

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なるのか感じ長として助所得ですなるのか

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まもしくは雑所得になるか分かりませんが

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いずれに制所得になっての申告納税義務が

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生じるということはよろしいでしょうか

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確認させて

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くださいお答え申し上げます政治式につき

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ましてはそれが政治家の関連政治団体また

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は政治家個人をいずれに帰属するかにより

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まして課税関係を異なるため個々の事実

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関係を精査する必要がございますその上で

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一般のとて申し上げますと政治家の関連

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政治団体に帰属する場合には法人税の課税

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関係は生じませんが他方政治家個人が受療

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した政治金につきましてはまその名目の

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遺憾に関わらず雑所得の収入として

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取り扱われ1年間の総収入金額から必要

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経費として政治活のために支出た費用の

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総額を差し引いた残額が課税対処となり

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残額がない場合には課税関係は省ないと

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いうことでございますいれにいたしまして

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も国税当局といたしましてはここの事実

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関係に基づき法令等に照らして適正に

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取り扱うこととしておりますそうなんです

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結局別に支出っていう名目にするのか寄付

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って名目するか関係ないですいずれにそれ

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を基本的にはそれ雑所得とでまもしねも

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もし仮に2回幹事長が2回広告者とか作っ

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てたならそれはそれ多分事業所得になるん

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でしょうまそういうことであって別に名目

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関係ないということは確認させていただき

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たいと思いますでそれでは納税について

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伺いますこれもねあのすごいあの基本的な

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質問で大変恐縮なんですがあの公的年金

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これはあの雑所得になり課税されます

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でしょう

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かお答え申し上げます公的年金等に関わる

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所得につきましては所得税法上雑所得に

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区分されるということでございますそうな

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んですテレビ皆さん見てますよ公的年金

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ちゃんと課税されるわけなんですそうだ次

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にですけれどもま通帳についてお伺いし

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ますでこれね私お恥ずかしながらま正直

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申し上げますが推奨されたことはござい

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ますえ医者になった年なんですけれどもま

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医者になったらねそれは普通にあの医者の

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医者の給与はちゃんとあの申告納税した

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わけなんですけれども当時私5月に医者に

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なるってだったんですが123月にアルバ

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塾でアルバイトをしてたとそんなことは

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すっかり忘れているというかま納税し

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なきゃいけないあの進行しなきゃいけな

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いってことしたら忘れてるわけなんです

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しかも住所も変わってるから厳選徴収表も

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来ないとそうしたらしばらく経ってから

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ですねしかも私結構ちょっとアルバイトし

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たもんですから税務所から通きましてねで

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結構な額をま支払わされたわけなんあ

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ごめん支払わさせていただいたすいません

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あ自分に向かいますからねあの支払わせて

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いただきたはいあの喜んで喜んで払わせて

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いだいたんですけれどもはいこれちょっと

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お伺いしたいんですがこういう風に雑所得

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であれその普通のま旧所得であれ申告され

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ない所得これはどのように補足してどの

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ように調整されるんでしょうかお伺い

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いたします申告納税制度の元ではまずは

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納税者の方々におきましてご自身の収には

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必要経費を計算し申告していただくことに

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なりますその上で一般論として申し上げ

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ますと国税当局におきましては様々な機会

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を捉えまして課税上有効な各種資料情報の

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収集に努めこれらの資料情報と停止された

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申告書とを分析いたしましてま申告すべき

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所得を申告していないなどま課税上問題が

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あると認められる場合には税務調査を行う

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なといたしまして適正公平な課税の実現に

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努めることとしておりますそうですねだ

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申告はしなくてもま通常というかあの税務

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所の方調べてあのこいつは医者だけど

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ちゃんと実行してたなっていうのを見つけ

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やってですねあのちゃんと納めなさいって

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言ってくるわけですよはいはいでさらに

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ですねちょっと次は給所得と雑所得の控除

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の違いについてお尋ねしますがえ実は私が

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あの追されたことこの1度ではありません

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本当に申し訳ございません次はですね私

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あの現行を割に書くんですね現行書いて

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あのこうお金多少少ないんですけど

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もらえるわけですでこれちゃんと申告した

play07:47

んですちゃんと申告したんですけどこれも

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いやだって厳選徴収表が来て全部給与

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だろうと思って給与所の方に入れといたん

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ですでそうしたらですねだいぶ立ってから

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そかなり間が多分2年とか3年とか経って

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からだと思うんですけれどもいやいやそれ

play08:03

はあの雑所得ですとでいや一緒じゃんと

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思ったら雑所得は給与所得控除はござい

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ませんと言われましてねでああそうなん

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ですかでも私も現行書く時にちょっとだっ

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て急所得分ぐらいの苦労はしてるというか

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あのパソコンも使ってるし参考文献も買っ

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てるしいや控除されないんですかって言っ

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たらされませんて言われたわけなんですよ

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え結局その差額としてですねそれ相応の額

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がこれもそれ相の額を払いなさいと言われ

play08:33

て喜んで払わせていただいたんですけれど

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もこのように旧所属には旧所属控除が決め

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られていますがこれはどのような趣旨で

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決められたものでしょうかまた座所得の

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控除金額はどのように決まりますか合わせ

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てお答え

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くださいえ所得税における所得の計算に

play08:47

おきましては原則的にえ収入から実際に

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生じた必要経費を差し引くこととなって

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おりますがえ急所得者につきましては対象

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数対象者の数も多く自らそのの経費を

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積み上げる事務担がま大きいことにも配慮

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いたしまして実際に生じた必要経費を

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差し引く代わりにえ給与収入の額に応じて

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一定額を差し引く給与所得控除が認められ

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ております一方あの雑誌所得の計算につき

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ましてはえ公的年金等にかかるものを除き

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まして所得税の原則通り実際に生じた必要

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経費を収入から差し引くこととされており

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え必要経費の計算においてはえ納税者に

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おいて実際に収入を得るために要した費用

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を積み上げて行うこととなりますその通り

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でございますで聞いておいて何なんですか

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それは知っていたので実はパネルを作って

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ありますとこの所得控除結構大きいので

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それと随分違うんです逆に言うと雑所得の

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控除をしてもらえるんだったらま結構額

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減らせるんですよところがね通重された私

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が言うのもなんなんですけれどもま追され

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た時点で経費使あったんですけどって言っ

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てもま通常これね聞いてもらえないわけな

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んですそんなもん証明できないでしょと

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証明できるんだったらどうですかっていう

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言われるわけですでちなみに時間が迫っ

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てるでもはりますけれどもこれねそのレク

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の時に国税庁の方に聞きましたらねいやで

play10:12

もそそうは言ってもちゃんと証明できたら

play10:14

あのいいんですよとかっておっしゃられた

play10:16

わけですでもちゃんと証明ってね2年や3

play10:18

年後に通帳が来て本屋で買ったの聞きに

play10:22

行ったらそれいちいちあのちゃんと国税庁

play10:25

の人聞いてくれるんですかてそれ聞いて

play10:27

くれないわけですよねそれそうでしょ聞い

play10:30

てくんないわけなんですそこでお伺いし

play10:33

たいんですけれども雑所得通重して後から

play10:37

来てそしてその人がねいや実はちゃんと

play10:40

所属税があの所属控除と同じぐらいの控除

play10:43

ありましたでも証明するもの何にもあり

play10:45

ませんって言った場合にどうなりますか

play10:47

国税庁の方であのお答えお答え

play10:51

ください座所得の金額は1年間の総収入

play10:54

金額から必聴経費の総額を差して計算する

play10:57

ことになりますが一般論いたしましてこの

play11:00

場合の市経費につきましてはまその支出の

play11:04

事実の有無及び当該支出が支障経費に

play11:06

当たるかどうかの検討を行うこととして

play11:08

おりますなお雑所得につきましてま必要

play11:12

経費が認められるかいなに関わらずまご

play11:14

指摘の企業所得控除につきましてはま企業

play11:17

所得の計算のため企業収入から控除する

play11:19

ものでございますので雑所得の計算におい

play11:22

て控除することはできないということで

play11:23

ございます質問に答えてなくて私の質問は

play11:26

ね雑所得ですよあの

play11:29

所属して認定しました払ってくださいって

play11:31

言われてちゃんと経費はあるかかったん

play11:34

ですとでもそれ証明するものがありません

play11:36

ていう時に国税長としてどう対応されるん

play11:39

ですか一般論として聞いてるんです全国の

play11:41

納税者が見てるわけですそういやいいん

play11:44

ですよといや50万使いました経費はあの

play11:46

領収者ありませんでもちゃんと控除として

play11:49

認めますって今おっしゃるなら全国の納税

play11:51

者がそうしますそうそうそうそうね逆に

play11:54

いやあのなきゃだめなんですなければそれ

play11:58

はもう一切控除されませんというならここ

play12:01

にいる全員を含む全国の納税者に適用さ

play12:03

れるはずですどうぞお答えください一般論

play12:07

として申し上げますが税務税務調査等に

play12:10

おけましてえ個人の必要経費につきまして

play12:13

はま納税者の方からまず様々な書流により

play12:17

まして必要経費として支出したという事実

play12:20

を示していただくこととなりますま国税

play12:22

当局といたしましては納税者の説明を伺っ

play12:25

た上でまその支出の事実の生及びは支出が

play12:29

障経費に当たるかどうかにつきましてま

play12:32

個別具体的に検討することとなります

play12:34

いずれにいたしましても国税局いたしまし

play12:36

ては個々の事実関係に基づき法例とに

play12:39

照らし適正に取り扱うこととしております

play12:42

ね今非常にあの素晴らしいことそれは国税

play12:45

当局でそうじゃなきゃいかんですね所得が

play12:47

あって雑所得があってその経費を控除する

play12:50

のはちゃんと書類がいりますよとそうだ

play12:52

それでそれその書類が見た上でそれが本当

play12:55

に経費がどうか認めますよということをご

play12:57

答弁いただきましたのでここにいる全員を

play12:59

含めた日本人全員にいや行ったと思います

play13:03

いやじゃ違うんですねあじゃあ書類なくて

play13:05

もいいと自民党さんはおっしゃられるわけ

play13:07

ですねあのいや入れましたでしょはいま

play13:10

結構ですで時間時間になりましたのであの

play13:13

次は午後にさらせていただきますどうも

play13:15

ありがとうございましたま午前中のところ

play13:17

で雑所得があってまそれはもちろん申告は

play13:20

前提ですけれどもま申告しない雑所得あり

play13:22

ましたらねま私のよにありましたらそれは

play13:25

ちゃんと国税当局で把握してま税に行くと

play13:28

まその時にですねその経費の控除に関して

play13:31

はまちゃんとままずあの調整される方と

play13:35

言いますかね納税者の方がちゃんとそれを

play13:37

商標を示してそしてそれをあのあの税務

play13:40

当局が見て認めるか認めないかとで認めた

play13:42

ものは経費になりますよというお話は

play13:44

ございましたもう1つお聞きしたいんです

play13:46

けれどもというのは私そのね自分の例

play13:48

ばっかりで恐縮なんですけれどもま修正

play13:50

申告する時に修正申告書出すわけですよで

play13:53

そこに経費って書けばそれであのあの経費

play13:57

になるわけじゃないですよねあの先ほど

play13:59

おっしゃられたのはそこに修正申告書に

play14:01

経費ですよあま経費100万円と書けば

play14:03

いいんじゃなくてちゃんと経費を立証する

play14:06

領収書が必要ですよとそういう言葉になっ

play14:08

たということ確認させて

play14:10

ください要経由の判断につきましてはま

play14:14

単に領収書との処理ののみで判断するので

play14:16

はなくまその支出の事実の生む当該支出が

play14:19

秘書権に当たるかどうかの検討行って判断

play14:21

するということでござい

play14:23

ますさてここでちょっと話をね映します

play14:27

けれどま話は最初戻すというかすというか

play14:29

ま最初のところで政党から受けた政治活動

play14:32

費や政治団体から受けた付あの政治家が

play14:34

ですねこれはま雑所得に当たるという風に

play14:36

おっしゃられましたでそこで政治活動に

play14:38

使った経費というのが認められるわけなん

play14:40

ですがまこれどのようなものが経費になる

play14:42

かお答え

play14:44

ください政治活動のために支た経費に該当

play14:48

するかにつきましてはまその資質の事実

play14:50

関係を総合的に勘案してま判断するという

play14:53

ことでございますま例えば政治活動に

play14:56

関する交際費接待費寄付金委託調査費図書

play14:59

費会議費等々でございますそれから必要

play15:03

経費に該当するかどうかでございます

play15:07

play15:10

え所得税におきましたは申告納税制度で

play15:13

ございますので納税者の方においてえ自ら

play15:17

計算し申告していただくということで

play15:19

ございますそうですねはいであのこちらの

play15:22

方ですねまそもそもまあのあの国税庁の方

play15:25

からちゃんと文書出ておりましてま

play15:26

いちいち読み上げませんけれどもま今ほど

play15:29

ねお話てもありましたようにもっぱら政治

play15:30

活のために使用した秘書事務所職員の給料

play15:33

手当てなどなどまそりそうだろうっていう

play15:35

ものが認められるということになりますま

play15:38

逆に言うとですねこれそうでなかったらま

play15:43

認められないわけなんですよいやそうです

play15:47

よね

play15:49

でこちら申告で先ほどね今ほどもお話あり

play15:53

ましたけれども申告するとのが当然だと

play15:55

おっしゃられましたでそうするとここお

play15:58

伺いしたいんですこれ一般論ですあくまで

play16:00

一般論としてお伺いしたいんですけれども

play16:02

政治家がま雑所得としてあったとあの政治

play16:06

活動費があったとねそしてあの残ったお金

play16:10

があるとでそれなのに申告しなかった場合

play16:13

ね私だって聴取されたわけなんですけれど

play16:16

もそういう雑所得を申告しなかった場合

play16:19

それは国税庁としてはどのようにご対応さ

play16:21

れるんでしょうかえ国税当局におきまして

play16:23

は様々な機会を捉えまして課税上有効な

play16:26

資料情報の収集に努めておりますまこれら

play16:29

の資料情報と提出された申告書分析いたし

play16:32

まして課税上問題があると認めれる場合に

play16:35

は税務調査を行う適正公平な課税の実験に

play16:38

努めることとしております税務調査の結果

play16:41

といたしましてま修正進行が停止された

play16:44

場合でございますがま終戦申告に基づきま

play16:48

追加的に納めるべき税額に加えましてま

play16:52

法令上原則といたしまして過小進行加算税

play16:55

が課されることとなりますまそれに対し

play16:57

まして調査にで税者が実的に修正申告書を

play17:00

出する場合には過申告加算税は課されない

play17:03

こととなりますないずれの場合にいたし

play17:06

ましてもま納日に応じまして体性が変わる

play17:09

場合がございますご確認させていただき

play17:12

たいんですけれどもね申告してないじゃ

play17:14

ないですかていう追あの雑所得があったと

play17:17

してで私の例と同じになると思うんですよ

play17:20

いや経費本当は使ったんだけどなとま主張

play17:24

するでも何にもありません何1つありあ

play17:28

ませただただあるのはあの政治資金収支

play17:32

報告書に使いました死都不明って書いて

play17:34

あるこの紙だけしかありません私の場合に

play17:38

は私はね違いましたけれどそのなんかあの

play17:40

政治金の話じゃなくてま現行料の話です

play17:43

けれども私の場合にはそれは全然経費は

play17:46

認められなかったわけですこの政治家一般

play17:48

論ですよ政治家は雑所得が通帳になって

play17:52

そして何にも政治資金収支報告書以外に何

play17:55

の証拠もない時に経費は認められますか

play17:57

認められませんかお答え

play18:00

ください一般論でございますが必要経費の

play18:03

判断につきましてはその支出の事実の有無

play18:07

及び当が支出が必要経費に当たるかどうか

play18:09

の検討を行い判断することでございますで

play18:12

この取扱につきましては対象が一般の納税

play18:14

者であっても国会議員であっても同様で

play18:16

ございますだね素晴らしいご答弁ですで

play18:19

ちなみにニュースねこれあの事前に

play18:21

間に合わなかったんで読み上げさせて

play18:22

いただきますけれどもま自民党の森山総務

play18:25

会長ですねこのねあの雑誌と納税すべきで

play18:29

はないかって話に対していや政治資金とし

play18:31

て処理されてるだからその追加納税はあり

play18:34

えないとおっしゃられたんですけれども

play18:36

いやこの処理っていうのがねいや処理じゃ

play18:40

なくて使用ならいいんですよ本当に政治

play18:42

資金に使いましたそしてしかもそれを立証

play18:44

できますそれならそれは払わないですでも

play18:47

処理って単に政治資金収支報告書直した

play18:51

だけでしょそれはダメでしょとだって

play18:53

みんな納税者はみんな単に修正申告した

play18:56

だけだダメなんだからちゃんと今ね今ごご

play18:58

答弁ありましたちゃんとちゃんと商標が

play19:02

あってしかもそれが実態として経費がどう

play19:04

かそれが認定された時に初めて経費になる

play19:06

ということですのでまそれダメだという

play19:08

ことだと思います要するにみんな国民と

play19:10

同じ扱いをしていただかんじゃならないっ

play19:12

ていうことだと思いますでそれではあの

play19:14

パネル6ご覧くださいこれねまあの言う

play19:18

までもなく2月15日に公表された

play19:20

聞き取り自民党の聞き取り調査に関する

play19:22

報告書でございましてこれ資料6を見ます

play19:25

とねまカプ金で書かれてるこれがま

play19:28

そもそもちょっと色々も話題になってます

play19:30

けどもそれ税金を収めてから帰ってくるの

play19:32

はカプ金で税金収めてないのはカプ金じゃ

play19:33

ないだろうと思うんですがまさてこの

play19:36

パネル7をご覧いただきますと85名中

play19:38

81名がまこのね頂いたお金銀行もしくは

play19:41

現金で管理した53名の方が使っていない

play19:44

あれ残ってるじゃありませんか通常これ雑

play19:47

雑所得じゃないんですかねと思うわけです

play19:50

そしてパネル8萩浦さんえ5年間で

play19:54

2728円を事務所の引き出しで保管され

play19:56

ており自分で言ってんですよ自分で

play19:59

からね5年間ですよいやまだね5ヶ月とか

play20:02

なら5ヶ月6ヶ月後に使う予定だったって

play20:04

言えるかもしれませんけど5年間でそれ

play20:06

自分のもんにしてるでしょそりゃでパネル

play20:08

資料9丸川さん822円を自分の講座で

play20:12

管理したとこれもご自分でおっしゃってる

play20:14

わけですよ自分の講座ですいやそれ通常

play20:19

自分のお金でしょま何度も言ってますよう

play20:22

にここで言ってることは国民も見てます

play20:24

いやこれで経費にならないんだったらいや

play20:27

私だ同じように塾講師のねお金はちゃんと

play20:30

貯金してましたと塾講師のお金私の机の上

play20:33

に置いといたありましたと証拠ありません

play20:36

合所得じゃありませんねそう言えるわけ

play20:39

ですよそおかしいじゃないです

play20:42

かこれはねこれに対してはあのこの個別の

play20:47

案件に関しては申し訳ありませんでもこう

play20:51

いう明らかに雑所得かと思われるものが

play20:54

あったらちゃんとそれは調査する査して

play20:58

本当にあるなら追するで追する時の経費は

play21:03

ちゃんと商標を求める商標がなくてそして

play21:07

もね仮に商標があっても想定警視と認め

play21:09

られないものは警視として認めない従って

play21:12

残っている座所得全額に対して追求すると

play21:16

ことよろしいですねご答弁お願いします

play21:19

一般論でございますが政治式につきまして

play21:21

はそれが政治家の関連政治団体または政治

play21:25

家個人のいずれに付属するかによりまして

play21:28

課税関係が異なるためここの実実関係を

play21:30

精査する必要がございますその上で税資金

play21:33

の規則を判断するにあたりましてはま収支

play21:36

報告書の記載状況の他例えばその資金が誰

play21:39

によって自治的に管理使用されていたのか

play21:41

などま様々な状況を総合的に精査すること

play21:44

となります事例にいたしましても政治資金

play21:47

の課税関係につきましては個々の実態に

play21:49

応じまして法令等に基づき適正に取り扱う

play21:52

こととしており

play21:54

ますちなみにね先ほどまた自分の例で教な

play21:57

んですが私の現行っていうのはあれは大体

play21:59

政治の話題なんですねなんならいやあれは

play22:03

あの私が持ってる政治団体で受け取った

play22:06

もんですよ後になって言い張ろうと思えば

play22:08

言い張れるわけですよでもそまそもそも

play22:12

言い張ろうなんて思わなかったですしそれ

play22:14

はもちろん自分の交代にも入ってくるし

play22:16

自分で使ってましたからそれは私の雑所得

play22:19

ですねって言って認めたわけでございます

play22:21

ですのでそちらもま当然実態に即してそれ

play22:25

自分の机の中で交換したらそれは自分分の

play22:28

金でしょ自分の座の中に入たら自分のお金

play22:31

でしょみんながそうされるんだから政治家

play22:33

もそうされるってことはよろしいですね

play22:35

実体に即してご判断いただけるとことをご

play22:36

解答くださいま資金が誰によって管理使用

play22:39

されていたのかなど様々な状況を総合的に

play22:41

提し判断するということでございますいで

play22:44

もこれはねあのちゃんとやってくださると

play22:45

いうことだと思いますえこの国税庁を監督

play22:48

する財務大臣にもお伺いいたしますえ政治

play22:51

家にもそして一般国民にも同じように公平

play22:55

に同じ原則で課税するということをあの今

play22:59

国民の前で言っていただければと思います

play23:02

先ほど来国税長次長から答弁がありました

play23:05

通りえ国税当局におきましては様々な機会

play23:08

を捉えてえ課税上有効な資料情報の収集

play23:12

分析を行う中で課税上問題があると認め

play23:15

られた場合には税務調査を行うなど適正な

play23:19

課税の実現に努めておりますえこうした

play23:22

取り扱いは対象が国会議員であっても一般

play23:26

の納税者であってもお一切変わることは

play23:29

ありません米山君はいありがとうござい

play23:33

ましたあの大変ねあのご期待しております

play23:36

さて皆さんはどう感じましたかコメント欄

play23:40

で感想を聞かせていただければ幸いです

play23:43

またこのチャンネルでは最新の政治

play23:45

ニュースや皆様からのご要望に応じた話題

play23:48

を日々取り入れておりますこの話題を

play23:51

まとめて欲しいもっとこの話を深掘りして

play23:54

聞きたいなどの要望がありましたら

play23:56

コメント欄で教えていただければと思い

play23:59

ますでは次の動画でお会いし

play24:06

ましょう

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