論破王再び!国税庁を相手取り、自民党議員の裏金問題を指摘!用意周到な言い回しで国税庁を追い詰めた結果...!?【国会 米山隆一 裏金問題 確定申告 キックバック 】
Summary
TLDRこの動画は、自民党議員の脱税問題に関する国会での追及と財務省および国税庁への質疑応答を取り上げています。自民党議員が受け取った政治活動費の申告漏れや、その経費の立証について国税庁に厳しく質問し、一般国民と同様の公平な課税を強く求めています。国税庁は所得の種類に応じた適正な課税と、客観的な資料に基づき課税上の問題があれば税務調査を行うなどの公平な対応を説明しています。この動画は、政治家と一般国民への課税の公平性を改めて問うものとなっています。
Takeaways
- 😲 政治家の政治活動費は、雑所得として申告・納税義務があり、法の適用は一般国民と同様である。
- 💸 政治家が受け取った政治活動費の経費控除は、資料で立証する必要がある。
- 📋 政治資金収支報告書への記載のみでは経費控除の根拠とならない。
- 📝 雑所得の申告を怠った場合、税務調査による修正申告と加算税の対象となりうる。
- 🧾 政治家の個人雑所得の控除経費は、政治活動に使用されたことを精査して認められる。
- ⚖️ 国税当局は政治家も一般国民と同様に公平に取り扱う。
- ❓ 自民党議員の中に支払った政治活動費を長期間保管していた者がいる。
- 😡 一部自民党議員は政治活動費を個人所有金として扱っていた恐れがある。
- 👀 今後、自民党議員の政治活動費の使途について徹底した調査が求められる。
- 💰 公平・公正な課税実現のため、資金の出所・使途の実態把握が重要である。
Q & A
スクリプトの内容は何に関するものですか?
-このスクリプトは、衆議院予算委員会における自民党議員の脱税問題に関する質疑応答の内容を収録したものです。自民党議員の政治資金の取り扱いと課税関係について、野党議員が国税庁に詳しく質問し、適正な課税の実現を求めています。
申告義務はどのように定められていますか?
-申告納税制度の下では、まず納税者自身が収入から必要経費を計算して申告することが義務づけられています。国税庁はその上で、様々な情報収集と分析を行い、申告すべき所得を申告していない場合には税務調査を行って適正な課税の実現に努めるとされています。
給与所得と雑所得の経費控除の違いは何ですか?
-給与所得には給与所得控除が認められています。これは収入額に応じて一定額を差し引くものです。一方雑所得では、実際に生じた必要経費を収入から差し引く計算が原則となり、納税者が支出を積み上げて計算する必要があります。
雑所得の経費控除の基準は何ですか?
-雑所得の経費控除については、その支出の事実の有無と、当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を個別具体的に行って判断されます。納税者は支出の事実を様々な書類により示し、国税庁がその支出が適切かどうかを判断するものです。
政治家個人の雑所得はどのように扱われますか?
-政治家個人が受け取った政治資金については、その名目に関わらず雑所得の収入として取り扱われます。1年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となります。
政治活動のための経費とは具体的にどのようなものですか?
-政治活動のための経費としては、例えば交際費や接待費、寄付金、委託調査費、図書費、会議費などが認められる可能性があります。ただし、それが政治活動に使用されたことを納税者が様々な資料により立証する必要があります。
申告しない場合の取り扱いはどうなりますか?
-申告しない場合、国税庁は様々な情報を分析して問題があると認めれば税務調査を行います。調査の結果、修正申告が求められ、追加的に納付すべき税額に加えて過少申告加算税が課される可能性があります。
政治資金の使途が不明確な場合、経費としてどのように判断されますか?
-政治資金の使途の判断にあたっては、収支報告書の記載状況のほか、その資金が誰によって実際に管理・使用されていたかなど、様々な状況を総合的に精査して適正に取り扱われます。単に収支報告書に記載されただけでは十分ではありません。
一般国民と政治家の課税における公平性はどのように確保されますか?
-国税当局は、対象が国会議員であっても一般の納税者であっても、適正な課税の実現に関する取り扱いは一切変わることはありません。法令等に照らし個々の事実関係を精査して適正に判断することが重要とされています。
このスクリプトからどのような教訓が得られますか?
-このスクリプトからは、政治家に対する課税においても一般国民と同様に公平性が求められること、経費控除には適切な証拠を示す必要があること、税務当局による適正な情報収集と判断が不可欠であることなどの教訓が得られます。透明性と公平性の確保が重要と言えるでしょう。
Outlines
🗣️ 野党議員による政治家の脱税に関する質疑
野党議員が、政治資金収支報告書の修正申告に関連して政治家の脱税問題を追及した。政治資金を寄付として受け取るか、支出として受け取るかに関わらず、政治家個人が受け取った金銭については納税義務が生じると質問された。国税当局は、政治家の関連政治団体に帰属する場合は法人税の関係はないが、政治家個人が受け取った政治資金は雑所得として課税の対象になり、経費として認められるものは総収入金額から差し引かれると回答した。
🧾 所得申告における経費の控除に関する質疑
野党議員は、給与所得における控除と雑所得における控除の違いについて質問した。野党議員が過去に申告漏れがあり、後から追徴課税された経験を踏まえ、経費控除の要件について具体的な質問を行った。国税当局は、雑所得の経費控除は納税者からの申告に基づき、支出の事実や必要経費該当性を精査して判断する旨を回答した。経費の証拠書類がない場合は控除されない可能性が高いことが示唆された。
💰 政治活動に関連する経費の控除に関する質疑
野党議員は、政治活動のための経費が必要経費として認められるかを質問した。国税当局は、例えば政治活動に関する交際費、接待費、寄付金、委託調査費、図書費、会議費などが必要経費に該当する可能性があると回答した。しかし、必要経費として認められるかどうかは、支出の事実と当該支出が必要経費に当たるかを検討し、個別に判断することが重要だと述べた。
🔍 自民党議員の雑所得に関する質疑
野党議員は、自民党の政治資金に関する報告書を引用して、国会議員の雑所得の問題を取り上げた。政治資金を銀行や現金で管理し、未使用の政治資金が残っている議員がいることを指摘した。野党議員は、これらの未使用政治資金は雑所得として申告され、適切に課税されるべきではないかと質問した。国税当局は、政治資金の課税関係は個々の実態に応じて適正に取り扱われると回答した。
⚖️ 国税当局による公平な課税の確認
野党議員は、政治家と一般国民への課税の公平性について確認を求めた。野党議員は、政治資金の扱いが問題になっていることを指摘し、国税当局が政治家にも一般国民にも同じ基準で課税するよう求めた。財務大臣は、国税当局が適正な課税実現に努め、国会議員であっても一般納税者であっても対象を変えずに公平に扱うことを確認した。野党議員はこの答弁を評価し、今後国税当局によって適切な調査と課税が行われることを期待した。
Mindmap
Keywords
💡雑所得
💡申告
💡必要経費
💡政治資金
💡税務調査
💡公平性
💡納税者
💡管理使用
💡課税関係
💡実態
Highlights
2月16日から確定申告が始まっており、国民の負担率が46.8%となっている。
政治資金規制法では、寄付と支出の定義が同様で、債務の履行を含むかどうかが唯一の違いである。
政治家個人がもらったお金を使う場合、報告義務はない。
寄付でもらおうが支出でもらおうが、それは政治家個人の所得になり申告納税義務が生じる。
公的年金は雑所得として課税される。
雑所得の必要経費は実際の支出を立証する必要がある。
政治活動のための経費としては、交際費、接待費、寄付金、委託調査費、図書費、会議費などが認められる。
所得を申告していない場合、国税庁は税務調査を行い、過小申告加算税が課される場合がある。
必要経費の判断は、支出の事実の有無と、当該支出が必要経費に当たるかどうかを検討する。
政治家の必要経費の判断は、一般の納税者と同様に取り扱われる。
過去の聞き取り調査報告書でも、自民党議員が頂いたお金を自身で管理していた事実が明らかになっている。
国税当局は、政治資金の課税関係について、個々の実態に応じて法令に基づき適正に取り扱う。
国会議員であっても一般の納税者であっても、課税の取り扱いは変わらない。
政治家の資金が誰によって管理使用されていたかなど、様々な状況を総合的に精査し判断する。
財務大臣は、政治家と一般国民に対して公平に同じ原則で課税することを確認した。
Transcripts
処理って単に政治資金収支報告書直した
だけでしょそれはダメでしょだってみんな
納税者はみんな単に修正申告したけダメな
んだから要するにみんな国民と同じ扱いを
していただかんじゃならないっていうこと
だと思いますこの国税庁監督する財務大臣
にもお伺いいたしますえ政治家にもそして
一般国民にも同じように公平に同じ原則で
税課税するということをあの今国民の前で
言っていただければと思います課税上問題
があると認められた場合には税務調査を
行うなど適正な課税の実現に努めており
ますえこうした取り扱いは対象が国会議員
であっても一般の納税者であっても一切
変わることはありませ
んこんにちは国会それで委員会の
ナビゲーター祭り京子です2024年2月
22日に衆議院予算委員会が開かれました
自民党議員の脱税問題を周りから固めて
追求する米山議員に対してついに国税長も
お手あげ状態になってしまいます弘行を
論破した腕前はさすがとしか言いよがあり
ませんそれでは本編をご覧くださいえ2月
16日からま確定申告が始まっております
パネル資料一応ご覧くださいでま2023
年現在で税社会保障を合わせた国民負担が
ですね国民所得には占める割合ま国民負担
率ですねこれ
46.8あのぐぐって46.8となって
おりますえでもちろん国家運営そして社会
保障の維持には必要なことでございますが
ましかしそれ維持するには国民が納得して
そして納税されると適正な調整が行われる
とことは必須条件でございますのでまこの
予算委員会でお伺いしたいと思いますえ皆
さんご答弁あの国民は見ておりますので
国民の目を返して皆さんにもあのそのまま
向かっていくということをまご認識してご
答弁いただければと思いますまもちろん
我々もですね私自身の言葉我々の言葉が
自分に向かうということはきっちりとあの
理解してあのご質問させていただきたいと
思います
これまずあの資料21ページ1番最後に
あるんですけれども政治資金規制法では
ですね第4条3項でま寄付が4項でえ政治
活動に関する寄付が第5項で支出が定義さ
れておりますで内容をまちょっと読み上げ
ますとえ寄付とは金銭物品その他の財産上
の利益の与または交付で投票または回避
その他の債務の履行としてれるもの以外の
もので支出は支出は金銭物品その他の財産
上の利益の与または交付で第8条の3覚悟
に掲げる方法により運用のためにする金銭
等の与または交付以外のもま要すに
ほとんどそっくり同じなわけでございます
で唯一違うのはま支出は債務の履行を含む
と寄付は債務の履行を含まないってことな
んですですけれどもどもあももあのいずれ
にもらったとしてもま私実はあの政務活動
費は寄付だろうと思うんですそのなんか
この党の中のね党の中の役職の人に渡して
それを支出しましたっておかしいでしょと
それは当該にあるのを支でしょうとは思い
ますがしかし寄付でもらおうが支で
もらおうがですね結局政治家個人がもらっ
たお金を政治家個人が使う場合にはそれは
そもそもあの報告義務はないわけですよね
あの政治資金収支報告書ってのあ政治団体
がやるものですからでかつ結局寄付で
もらおうがさらに趣旨でもらおうがそれは
もらったものだとかつま支出でもらうと
いうことはですねそれ例えばあの電通さん
がねあの自民党の統制拡大にために2回
感じお願いしますて年間10億円やるのは
支出しましたって言うんだったらそれは
電通にや自民党の統制があの宣伝のために
10億円ありますよて同じですから納税と
いう観点から言うなら支出として受けたん
だったらより一ちゃんと納税しなきゃいか
んですよねと調整しなきゃいかんですよ
ねってなんならそれ2回広告者による事業
保護あの事業収支になるでしょ事業所得に
なるでしょってことだと思うんですですの
でこれ別に支出であろうがあの皮膚で
あろうがいずれにせよそれあのどんな形態
で所得をあげたかによって業事業所得に
なるのかそれともまあなんなら給与所得に
なるのか感じ長として助所得ですなるのか
まもしくは雑所得になるか分かりませんが
いずれに制所得になっての申告納税義務が
生じるということはよろしいでしょうか
確認させて
くださいお答え申し上げます政治式につき
ましてはそれが政治家の関連政治団体また
は政治家個人をいずれに帰属するかにより
まして課税関係を異なるため個々の事実
関係を精査する必要がございますその上で
一般のとて申し上げますと政治家の関連
政治団体に帰属する場合には法人税の課税
関係は生じませんが他方政治家個人が受療
した政治金につきましてはまその名目の
遺憾に関わらず雑所得の収入として
取り扱われ1年間の総収入金額から必要
経費として政治活のために支出た費用の
総額を差し引いた残額が課税対処となり
残額がない場合には課税関係は省ないと
いうことでございますいれにいたしまして
も国税当局といたしましてはここの事実
関係に基づき法令等に照らして適正に
取り扱うこととしておりますそうなんです
結局別に支出っていう名目にするのか寄付
って名目するか関係ないですいずれにそれ
を基本的にはそれ雑所得とでまもしねも
もし仮に2回幹事長が2回広告者とか作っ
てたならそれはそれ多分事業所得になるん
でしょうまそういうことであって別に名目
関係ないということは確認させていただき
たいと思いますでそれでは納税について
伺いますこれもねあのすごいあの基本的な
質問で大変恐縮なんですがあの公的年金
これはあの雑所得になり課税されます
でしょう
かお答え申し上げます公的年金等に関わる
所得につきましては所得税法上雑所得に
区分されるということでございますそうな
んですテレビ皆さん見てますよ公的年金
ちゃんと課税されるわけなんですそうだ次
にですけれどもま通帳についてお伺いし
ますでこれね私お恥ずかしながらま正直
申し上げますが推奨されたことはござい
ますえ医者になった年なんですけれどもま
医者になったらねそれは普通にあの医者の
医者の給与はちゃんとあの申告納税した
わけなんですけれども当時私5月に医者に
なるってだったんですが123月にアルバ
塾でアルバイトをしてたとそんなことは
すっかり忘れているというかま納税し
なきゃいけないあの進行しなきゃいけな
いってことしたら忘れてるわけなんです
しかも住所も変わってるから厳選徴収表も
来ないとそうしたらしばらく経ってから
ですねしかも私結構ちょっとアルバイトし
たもんですから税務所から通きましてねで
結構な額をま支払わされたわけなんあ
ごめん支払わさせていただいたすいません
あ自分に向かいますからねあの支払わせて
いただきたはいあの喜んで喜んで払わせて
いだいたんですけれどもはいこれちょっと
お伺いしたいんですがこういう風に雑所得
であれその普通のま旧所得であれ申告され
ない所得これはどのように補足してどの
ように調整されるんでしょうかお伺い
いたします申告納税制度の元ではまずは
納税者の方々におきましてご自身の収には
必要経費を計算し申告していただくことに
なりますその上で一般論として申し上げ
ますと国税当局におきましては様々な機会
を捉えまして課税上有効な各種資料情報の
収集に努めこれらの資料情報と停止された
申告書とを分析いたしましてま申告すべき
所得を申告していないなどま課税上問題が
あると認められる場合には税務調査を行う
なといたしまして適正公平な課税の実現に
努めることとしておりますそうですねだ
申告はしなくてもま通常というかあの税務
所の方調べてあのこいつは医者だけど
ちゃんと実行してたなっていうのを見つけ
やってですねあのちゃんと納めなさいって
言ってくるわけですよはいはいでさらに
ですねちょっと次は給所得と雑所得の控除
の違いについてお尋ねしますがえ実は私が
あの追されたことこの1度ではありません
本当に申し訳ございません次はですね私
あの現行を割に書くんですね現行書いて
あのこうお金多少少ないんですけど
もらえるわけですでこれちゃんと申告した
んですちゃんと申告したんですけどこれも
いやだって厳選徴収表が来て全部給与
だろうと思って給与所の方に入れといたん
ですでそうしたらですねだいぶ立ってから
そかなり間が多分2年とか3年とか経って
からだと思うんですけれどもいやいやそれ
はあの雑所得ですとでいや一緒じゃんと
思ったら雑所得は給与所得控除はござい
ませんと言われましてねでああそうなん
ですかでも私も現行書く時にちょっとだっ
て急所得分ぐらいの苦労はしてるというか
あのパソコンも使ってるし参考文献も買っ
てるしいや控除されないんですかって言っ
たらされませんて言われたわけなんですよ
え結局その差額としてですねそれ相応の額
がこれもそれ相の額を払いなさいと言われ
て喜んで払わせていただいたんですけれど
もこのように旧所属には旧所属控除が決め
られていますがこれはどのような趣旨で
決められたものでしょうかまた座所得の
控除金額はどのように決まりますか合わせ
てお答え
くださいえ所得税における所得の計算に
おきましては原則的にえ収入から実際に
生じた必要経費を差し引くこととなって
おりますがえ急所得者につきましては対象
数対象者の数も多く自らそのの経費を
積み上げる事務担がま大きいことにも配慮
いたしまして実際に生じた必要経費を
差し引く代わりにえ給与収入の額に応じて
一定額を差し引く給与所得控除が認められ
ております一方あの雑誌所得の計算につき
ましてはえ公的年金等にかかるものを除き
まして所得税の原則通り実際に生じた必要
経費を収入から差し引くこととされており
え必要経費の計算においてはえ納税者に
おいて実際に収入を得るために要した費用
を積み上げて行うこととなりますその通り
でございますで聞いておいて何なんですか
それは知っていたので実はパネルを作って
ありますとこの所得控除結構大きいので
それと随分違うんです逆に言うと雑所得の
控除をしてもらえるんだったらま結構額
減らせるんですよところがね通重された私
が言うのもなんなんですけれどもま追され
た時点で経費使あったんですけどって言っ
てもま通常これね聞いてもらえないわけな
んですそんなもん証明できないでしょと
証明できるんだったらどうですかっていう
言われるわけですでちなみに時間が迫っ
てるでもはりますけれどもこれねそのレク
の時に国税庁の方に聞きましたらねいやで
もそそうは言ってもちゃんと証明できたら
あのいいんですよとかっておっしゃられた
わけですでもちゃんと証明ってね2年や3
年後に通帳が来て本屋で買ったの聞きに
行ったらそれいちいちあのちゃんと国税庁
の人聞いてくれるんですかてそれ聞いて
くれないわけですよねそれそうでしょ聞い
てくんないわけなんですそこでお伺いし
たいんですけれども雑所得通重して後から
来てそしてその人がねいや実はちゃんと
所属税があの所属控除と同じぐらいの控除
ありましたでも証明するもの何にもあり
ませんって言った場合にどうなりますか
国税庁の方であのお答えお答え
ください座所得の金額は1年間の総収入
金額から必聴経費の総額を差して計算する
ことになりますが一般論いたしましてこの
場合の市経費につきましてはまその支出の
事実の有無及び当該支出が支障経費に
当たるかどうかの検討を行うこととして
おりますなお雑所得につきましてま必要
経費が認められるかいなに関わらずまご
指摘の企業所得控除につきましてはま企業
所得の計算のため企業収入から控除する
ものでございますので雑所得の計算におい
て控除することはできないということで
ございます質問に答えてなくて私の質問は
ね雑所得ですよあの
所属して認定しました払ってくださいって
言われてちゃんと経費はあるかかったん
ですとでもそれ証明するものがありません
ていう時に国税長としてどう対応されるん
ですか一般論として聞いてるんです全国の
納税者が見てるわけですそういやいいん
ですよといや50万使いました経費はあの
領収者ありませんでもちゃんと控除として
認めますって今おっしゃるなら全国の納税
者がそうしますそうそうそうそうね逆に
いやあのなきゃだめなんですなければそれ
はもう一切控除されませんというならここ
にいる全員を含む全国の納税者に適用さ
れるはずですどうぞお答えください一般論
として申し上げますが税務税務調査等に
おけましてえ個人の必要経費につきまして
はま納税者の方からまず様々な書流により
まして必要経費として支出したという事実
を示していただくこととなりますま国税
当局といたしましては納税者の説明を伺っ
た上でまその支出の事実の生及びは支出が
障経費に当たるかどうかにつきましてま
個別具体的に検討することとなります
いずれにいたしましても国税局いたしまし
ては個々の事実関係に基づき法例とに
照らし適正に取り扱うこととしております
ね今非常にあの素晴らしいことそれは国税
当局でそうじゃなきゃいかんですね所得が
あって雑所得があってその経費を控除する
のはちゃんと書類がいりますよとそうだ
それでそれその書類が見た上でそれが本当
に経費がどうか認めますよということをご
答弁いただきましたのでここにいる全員を
含めた日本人全員にいや行ったと思います
いやじゃ違うんですねあじゃあ書類なくて
もいいと自民党さんはおっしゃられるわけ
ですねあのいや入れましたでしょはいま
結構ですで時間時間になりましたのであの
次は午後にさらせていただきますどうも
ありがとうございましたま午前中のところ
で雑所得があってまそれはもちろん申告は
前提ですけれどもま申告しない雑所得あり
ましたらねま私のよにありましたらそれは
ちゃんと国税当局で把握してま税に行くと
まその時にですねその経費の控除に関して
はまちゃんとままずあの調整される方と
言いますかね納税者の方がちゃんとそれを
商標を示してそしてそれをあのあの税務
当局が見て認めるか認めないかとで認めた
ものは経費になりますよというお話は
ございましたもう1つお聞きしたいんです
けれどもというのは私そのね自分の例
ばっかりで恐縮なんですけれどもま修正
申告する時に修正申告書出すわけですよで
そこに経費って書けばそれであのあの経費
になるわけじゃないですよねあの先ほど
おっしゃられたのはそこに修正申告書に
経費ですよあま経費100万円と書けば
いいんじゃなくてちゃんと経費を立証する
領収書が必要ですよとそういう言葉になっ
たということ確認させて
ください要経由の判断につきましてはま
単に領収書との処理ののみで判断するので
はなくまその支出の事実の生む当該支出が
秘書権に当たるかどうかの検討行って判断
するということでござい
ますさてここでちょっと話をね映します
けれどま話は最初戻すというかすというか
ま最初のところで政党から受けた政治活動
費や政治団体から受けた付あの政治家が
ですねこれはま雑所得に当たるという風に
おっしゃられましたでそこで政治活動に
使った経費というのが認められるわけなん
ですがまこれどのようなものが経費になる
かお答え
ください政治活動のために支た経費に該当
するかにつきましてはまその資質の事実
関係を総合的に勘案してま判断するという
ことでございますま例えば政治活動に
関する交際費接待費寄付金委託調査費図書
費会議費等々でございますそれから必要
経費に該当するかどうかでございます
が
え所得税におきましたは申告納税制度で
ございますので納税者の方においてえ自ら
計算し申告していただくということで
ございますそうですねはいであのこちらの
方ですねまそもそもまあのあの国税庁の方
からちゃんと文書出ておりましてま
いちいち読み上げませんけれどもま今ほど
ねお話てもありましたようにもっぱら政治
活のために使用した秘書事務所職員の給料
手当てなどなどまそりそうだろうっていう
ものが認められるということになりますま
逆に言うとですねこれそうでなかったらま
認められないわけなんですよいやそうです
よね
でこちら申告で先ほどね今ほどもお話あり
ましたけれども申告するとのが当然だと
おっしゃられましたでそうするとここお
伺いしたいんですこれ一般論ですあくまで
一般論としてお伺いしたいんですけれども
政治家がま雑所得としてあったとあの政治
活動費があったとねそしてあの残ったお金
があるとでそれなのに申告しなかった場合
ね私だって聴取されたわけなんですけれど
もそういう雑所得を申告しなかった場合
それは国税庁としてはどのようにご対応さ
れるんでしょうかえ国税当局におきまして
は様々な機会を捉えまして課税上有効な
資料情報の収集に努めておりますまこれら
の資料情報と提出された申告書分析いたし
まして課税上問題があると認めれる場合に
は税務調査を行う適正公平な課税の実験に
努めることとしております税務調査の結果
といたしましてま修正進行が停止された
場合でございますがま終戦申告に基づきま
追加的に納めるべき税額に加えましてま
法令上原則といたしまして過小進行加算税
が課されることとなりますまそれに対し
まして調査にで税者が実的に修正申告書を
出する場合には過申告加算税は課されない
こととなりますないずれの場合にいたし
ましてもま納日に応じまして体性が変わる
場合がございますご確認させていただき
たいんですけれどもね申告してないじゃ
ないですかていう追あの雑所得があったと
してで私の例と同じになると思うんですよ
いや経費本当は使ったんだけどなとま主張
するでも何にもありません何1つありあ
ませただただあるのはあの政治資金収支
報告書に使いました死都不明って書いて
あるこの紙だけしかありません私の場合に
は私はね違いましたけれどそのなんかあの
政治金の話じゃなくてま現行料の話です
けれども私の場合にはそれは全然経費は
認められなかったわけですこの政治家一般
論ですよ政治家は雑所得が通帳になって
そして何にも政治資金収支報告書以外に何
の証拠もない時に経費は認められますか
認められませんかお答え
ください一般論でございますが必要経費の
判断につきましてはその支出の事実の有無
及び当が支出が必要経費に当たるかどうか
の検討を行い判断することでございますで
この取扱につきましては対象が一般の納税
者であっても国会議員であっても同様で
ございますだね素晴らしいご答弁ですで
ちなみにニュースねこれあの事前に
間に合わなかったんで読み上げさせて
いただきますけれどもま自民党の森山総務
会長ですねこのねあの雑誌と納税すべきで
はないかって話に対していや政治資金とし
て処理されてるだからその追加納税はあり
えないとおっしゃられたんですけれども
いやこの処理っていうのがねいや処理じゃ
なくて使用ならいいんですよ本当に政治
資金に使いましたそしてしかもそれを立証
できますそれならそれは払わないですでも
処理って単に政治資金収支報告書直した
だけでしょそれはダメでしょとだって
みんな納税者はみんな単に修正申告した
だけだダメなんだからちゃんと今ね今ごご
答弁ありましたちゃんとちゃんと商標が
あってしかもそれが実態として経費がどう
かそれが認定された時に初めて経費になる
ということですのでまそれダメだという
ことだと思います要するにみんな国民と
同じ扱いをしていただかんじゃならないっ
ていうことだと思いますでそれではあの
パネル6ご覧くださいこれねまあの言う
までもなく2月15日に公表された
聞き取り自民党の聞き取り調査に関する
報告書でございましてこれ資料6を見ます
とねまカプ金で書かれてるこれがま
そもそもちょっと色々も話題になってます
けどもそれ税金を収めてから帰ってくるの
はカプ金で税金収めてないのはカプ金じゃ
ないだろうと思うんですがまさてこの
パネル7をご覧いただきますと85名中
81名がまこのね頂いたお金銀行もしくは
現金で管理した53名の方が使っていない
あれ残ってるじゃありませんか通常これ雑
雑所得じゃないんですかねと思うわけです
そしてパネル8萩浦さんえ5年間で
2728円を事務所の引き出しで保管され
ており自分で言ってんですよ自分で
からね5年間ですよいやまだね5ヶ月とか
なら5ヶ月6ヶ月後に使う予定だったって
言えるかもしれませんけど5年間でそれ
自分のもんにしてるでしょそりゃでパネル
資料9丸川さん822円を自分の講座で
管理したとこれもご自分でおっしゃってる
わけですよ自分の講座ですいやそれ通常
自分のお金でしょま何度も言ってますよう
にここで言ってることは国民も見てます
いやこれで経費にならないんだったらいや
私だ同じように塾講師のねお金はちゃんと
貯金してましたと塾講師のお金私の机の上
に置いといたありましたと証拠ありません
合所得じゃありませんねそう言えるわけ
ですよそおかしいじゃないです
かこれはねこれに対してはあのこの個別の
案件に関しては申し訳ありませんでもこう
いう明らかに雑所得かと思われるものが
あったらちゃんとそれは調査する査して
本当にあるなら追するで追する時の経費は
ちゃんと商標を求める商標がなくてそして
もね仮に商標があっても想定警視と認め
られないものは警視として認めない従って
残っている座所得全額に対して追求すると
ことよろしいですねご答弁お願いします
一般論でございますが政治式につきまして
はそれが政治家の関連政治団体または政治
家個人のいずれに付属するかによりまして
課税関係が異なるためここの実実関係を
精査する必要がございますその上で税資金
の規則を判断するにあたりましてはま収支
報告書の記載状況の他例えばその資金が誰
によって自治的に管理使用されていたのか
などま様々な状況を総合的に精査すること
となります事例にいたしましても政治資金
の課税関係につきましては個々の実態に
応じまして法令等に基づき適正に取り扱う
こととしており
ますちなみにね先ほどまた自分の例で教な
んですが私の現行っていうのはあれは大体
政治の話題なんですねなんならいやあれは
あの私が持ってる政治団体で受け取った
もんですよ後になって言い張ろうと思えば
言い張れるわけですよでもそまそもそも
言い張ろうなんて思わなかったですしそれ
はもちろん自分の交代にも入ってくるし
自分で使ってましたからそれは私の雑所得
ですねって言って認めたわけでございます
ですのでそちらもま当然実態に即してそれ
自分の机の中で交換したらそれは自分分の
金でしょ自分の座の中に入たら自分のお金
でしょみんながそうされるんだから政治家
もそうされるってことはよろしいですね
実体に即してご判断いただけるとことをご
解答くださいま資金が誰によって管理使用
されていたのかなど様々な状況を総合的に
提し判断するということでございますいで
もこれはねあのちゃんとやってくださると
いうことだと思いますえこの国税庁を監督
する財務大臣にもお伺いいたしますえ政治
家にもそして一般国民にも同じように公平
に同じ原則で課税するということをあの今
国民の前で言っていただければと思います
先ほど来国税長次長から答弁がありました
通りえ国税当局におきましては様々な機会
を捉えてえ課税上有効な資料情報の収集
分析を行う中で課税上問題があると認め
られた場合には税務調査を行うなど適正な
課税の実現に努めておりますえこうした
取り扱いは対象が国会議員であっても一般
の納税者であってもお一切変わることは
ありません米山君はいありがとうござい
ましたあの大変ねあのご期待しております
さて皆さんはどう感じましたかコメント欄
で感想を聞かせていただければ幸いです
またこのチャンネルでは最新の政治
ニュースや皆様からのご要望に応じた話題
を日々取り入れておりますこの話題を
まとめて欲しいもっとこの話を深掘りして
聞きたいなどの要望がありましたら
コメント欄で教えていただければと思い
ますでは次の動画でお会いし
ましょう
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