【ケアマネ】令和6年度,重要事項説明書の変更必要‼️
Summary
TLDR今回、令和6年4月の法改正に伴い、介護に関する重要事項説明書の変更が行われます。居宅介護支援費のケアマネージャー1人当たりのケアプラン取り扱い件数が444件に、報酬低減性の適用件数が45件から50件に変更されます。また、加算要件がケアプランデータ連携システムの活用や事務職員の配置に変更され、事務所員の配置が必須となります。利用者負担金も変更され、入院時情報連携加算の期限が変わります。ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患も変更され、高齢者逆防止措置が完全義務化されます。さらに、介護予防支援の指定を受ける場合の契約書重要事項も更新されます。オンラインモニタリングや感染症対策BCPなど、必要に応じて記載を検討し、3月中に契約書の取り直しも行い、令和6年4月までに対応が必要です。
Takeaways
- 📜 法改正に伴う重要事項説明書の変更が必要: 令和6年4月からの法改正により、ケアマネジャーの業務内容が変更されるため、重要事項説明書の見直しが必要です。
- 🏠 居宅介護支援費の変更: ケアマネージャー1人当たりの取り扱い件数が、居宅介護支援費1では444件に、居宅介護支援費2では報酬低減性の適用が45件から50件に変更されます。
- 📈 対象人数の増加: 要件に応じて対象人数が5件増加することが予測されています。
- 🔄 ケアプランデータ連携システムの活用: 居宅介護支援費2の加算要件に変更があり、データ連携システムの活用が求められます。
- 👥 事務職員の配置が必須: 法定代理事業分以外の利用者負担金についても、10単位から13単位への増加が見込まれます。
- 📅 入院時情報連携加算の期限変更: 入院した当日から3日以内に情報を提供することで、加算が変わります。
- 🌟 ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患の変更: 末期の悪性腫瘍から、意思による医学的地形に基づく回復の見込みがないものに変更されます。
- 👵 高齢者逆防止措置の完全義務化: 令和6年4月から、虐待防止のための措置に関する事項を記載することが望ましいです。
- 📝 介護予防支援の指定に関する契約書の変更: 重要な変更があり、事前に対応する必要があります。
- 🔄 同一事業者のサービス提供割合の説明義務の変更: 令和6年4月から、説明努力義務に改正されます。
- 💻 オンラインモニタリングや感染症対策BCPの必要性: 必要に応じて記載を検討することが望ましいです。
Q & A
令和6年4月の法改正によって、どのような変更が必要になりますか?
-令和6年4月の法改正により、重要事項説明書の変更が必要になります。具体的には、居宅介護支援費、ケアマネジャー1人当たりのケアプラン、取り扱い件数の変更などが挙げられます。
ケアマネジャー1人当たりの取り扱い件数がどのように変わりますか?
-ケアマネジャー1人当たりの取り扱い件数は、居宅介護支援費1では444件に、報酬低減性の適用が45件からとなります。居宅介護支援費2では、報酬低減性の適用が45件から50件への変更が見込まれます。
介護予防支援の指定を受ける場合、どのような準備が必要です?
-介護予防支援の指定を受ける場合、契約書の重要事項や同一事業者のサービス提供割合の説明義務に合わせた対応が必要です。また、オンラインモニタリングや感染症対策BCPなどの必要性も検討する必要があります。
高齢者逆防止措置が義務化される背景は何ですか?
-令和6年4月から高齢者逆防止措置が完全に義務化されます。これは、高齢者の虐待防止のため、苦情相談窓口との連携や、有効な対策を講じることを目的としています。
入院時情報連携加算についてはどのような変更がありますか?
-入院時情報連携加算では、利用者が入院する際に必要な情報を提供した期限が変わります。加算1では入院した当日で、加算2では入院してから3日以内に提供することで単位が加算されます。
ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患について、どのような変更がありますか?
-ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患は、末期の悪性腫から意思による医学的地形に基づき、回復の見込みがないと診断された疾患に変更されます。
法定代理事業分以外の利用者負担金について、どのような変更が見込まれますか?
-法定代理事業分以外の利用者負担金では、陽介後1と2では10単位、陽介後3と4では5単位から13単位への変更が見込まれます。
介護マネジャーの负荷が増加する理由は何ですか?
-介護マネジャーの负荷が増加する理由は、1人当たりの取り扱い件数が増加するためです。また、包括や交流のある事業所からの協力を得ることも推奨されています。
契約書の取り直しや説明義務の改正はいつまでに行う必要がありますか?
-契約書の取り直しや説明義務の改正は、令和6年4月までに行う必要があります。また、3月中に行うことも推奨されています。
今回の変更に対する対応として、どのような措置が講じられますか?
-今回の変更に対する措置として、虐待防止のための措施の記載や、介護予防支援の指定に関する契約書の重要事項の整備が挙げられます。また、オンラインモニタリングや感染症対策BCPの必要性の検討も重要です。
Outlines
📜 介護関連法制の変更と要件の追加
本次视频脚本的第1段主要讲述了由于令和6年4月的法律改革,需要对重要事项说明书进行更改。特别是关于居家护理支援费的变动,包括护理经理每人负责的护理计划数量以及处理件数的变化。居家护理支援费1中,护理经理每人负责的处理件数将从444件修改为报筹减少性适用从45件开始。对于居家护理支援费2,报筹减少性适用的件数将从45件增加到50件。此外,还提到了居家护理支援费2的加算要件变更,包括护理计划数据链接系统的使用和职员配置的变化,以及法定代理事业分以外的用户负担金的调整。
Mindmap
Keywords
💡ケアマネチャンネル
💡重要事項説明書
💡居宅介護支援費
💡ケアプラン
💡報酬低減性
💡加算要件
💡ターミナルケアマネジメント
💡高齢者逆防止措置
💡介護予防支援
💡オンラインモニタリング
💡感染症対策BCP
💡契約書取り直し
Highlights
令和6年4月からの法改正に伴い、重要事項説明書の変更が必要になります。
居宅介護支援費に関するケアマネジャー1人当たりのケアプラン取り扱い件数の変更。
対象人数がそれぞれ5件増加し、ケアマネジャー1人当たりの取り扱い件数が444件に。
報酬低減性の適用が45件からとなります。
居宅介護支援費2では報酬低減性の適用が50件からとなります。
加算要件がケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置に変更。
事務所員の配置が必須になります。
法定代理事業分以外の利用者負担金については、陽介後1と2では10単位、陽介後345は13単位に。
入院時情報連携加算の提供期限が変わる。
加算1は入院した当日で250単位、加算2では入院してから3日以内で2単位。
ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患が変更。
高齢者逆防止措置が令和6年4月から完全義務化。
苦情相談窓口や虐待防止のための措置に関する事項を記載することが望ましい。
介護予防支援の指定を受ける場合、契約書の重要事項も合わせて対応が必要。
契約書に記載されているケアプラン中の各介護サービス割合の説明義務が改正。
オンラインモニタリングや感染症対策BCPが必要に応じて記載を検討する。
3月中の契約書取り直しも含め、令和6年4月までに早急な対応が必要。
Transcripts
今回のケアマネチャンネルは令和6年4月
からの法改正に伴い重要事項説明書の変更
が必要になりますまずは居宅介護支援費
ケアマネジャー1人当たりのケアプラン
取り扱い件数の変更に伴い要件に応じて
対象人数がそれぞれ5件増加し
ます居宅介護支援費1ではケア
マネージャー1人当たりの取り扱い件数が
444件に改められ報酬低減性の適用が
45件からとなります居宅介護支援費2で
は報酬低減性の適用45件が5件増え50
件からの適用となり
ますまた居宅介護支援費2の加算要件が
ケアプランデータ連携システムの活用及び
事務職員の配置に変更されます及びという
ことは事務所員の配置が必須になりますの
でご注意
くださいまた法定代理事業分以外の利用者
負担金については陽介後1と2では10
単位陽介後345は13単位上がりますの
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です続いて入院時情報連携加算です利用者
が入院する際に必要な情報を提供した期限
が変わります
加算1は入院した当日で250単位加算2
では入院してから3日以内で2単位となり
ます次にターミナルケアマネジメント加算
の対象疾患が末期の悪性仕様から意思に
よる医学的地形に基づき回復の見込みが
ないと診断したものに変わり
ます最後に高齢者逆防止措置について令和
6年4月から完全義務化になりますの
で苦情相談窓口などと合わせて虐待防止の
ための措置に関する事項など記載する
望ましいでしょうなお介護予防支援の指定
を受ける場合契約書重要事項も合わせ
あらかじめ対応が必要と考えます契約所に
ついて全6ヶ月間にしたケアプラン中の各
介護サービス割合と同一事業者のサービス
提供割合の説明義務が課せられていました
が令和6年4月から説明義務が説明努力
義務に改正されます契約書に記載されて
いる場合事業所によっては変更が必要かも
しれませんまたオンラインモニタリングや
感染症対策BCPなど必要に応じて記載を
ご検討された方が良いでしょう
コンプライアンス担当がいる法人は安心
ですが1人ケアマネさんは大変です包括や
交流のある事業所から協力を得ることもお
勧めいたしますいずれにしても3月中の
契約書取り直しも含め令和6年4月までに
早急な対応が必要ですね今回はここまで
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