8.暴行・傷害-医療現場における暴力・ハラスメント対策について-

厚生労働省 / Ministry of Health, Labour and Welfare
3 Nov 202119:07

Summary

TLDRこのスクリプトでは、医療現場での暴力や暴言に関する法的問題と対応方法について解説しています。第8回から第12回の各論では、医療関係者や施設の管理者が患者からの暴力に対して毅然とした対応をとる必要性と、予防や被害の拡大防止の重要性を説明します。さらに、具体的な事例をもとに、適切な対応方法を提唱し、暴行や傷害に関する刑法の規定を解説しています。

Takeaways

  • 👨‍⚕️ 医療現場での暴言や暴力に対する適切な対応が重要で、患者の激昂を抑えるための複数人での対応が推奨されています。
  • 🚨 暴行や傷害に対しては、刑法に基づく毅然とした対応が医療関係者や医療機関に求められます。
  • 📞 患者が激昂した場合、一人で対応せずに、他のスタッフに協力を求めることが基本です。
  • 🛡 過剰防衛に注意し、物理的な抑止は必要に応じて行い、過度になることのないように注意が必要です。
  • 🗣️ 患者を刺激したり、不当な対応は行わず、状況を落ち着かせることが大切です。
  • 🏢 状況によっては場所を変えることで、患者の気持ちが落ち着く可能性があります。
  • 📝 常に上司や施設の管理者に報告することが重要で、被害がなくても迅速な報告が必要です。
  • 👮‍♂️ 暴行や傷害に関する場合、警察への被害届けが行われ、被害者のサポートが重要です。
  • 🛑 管理者は迅速に対応し、被害者のケアを行い、二次被害の防止に努めることが求められます。
  • 🏥 原因究明に努め、被害者を責めずに対策を講じることが管理者の役割です。
  • 📉 暴行罪や傷害罪に基づく患者の公的責任がある場合があり、刑法の規定に基づく対応が必要です。

Q & A

  • 医療現場での暴言や暴力に対して、なぜ毅然とした対応が求められるのですか?

    -暴言や暴力は社会秩序の根幹である警報に関わる行為であり、刑法に違反するため、医療関係者や医療機関は毅然とした対応をすることが求められます。これにより、予防や被害の拡大防止が図られるだけでなく、適切な対応が行われないと患者や他の医療関係者への影響が拡大する可能性があります。

  • 第8回の解説ではどのような具体的な場面が紹介されていますか?

    -第8回では、3つの具体的な場面が紹介されています。1つ目は診察室前で大声で電話をしていた患者が看護師に向けて電話機を投げつけた場面。2つ目は患者が包丁を持って看護師や医師に刃物を振り回し、主治医と話をさせろと要求した場面。3つ目は手術の結果に納得のいかない患者が医師の耳元でクソ野郎と大声で怒鳴った場面です。

  • 医療関係者が暴行傷害に遭遇した場合、なぜ一人で対応しないことが重要ですか?

    -一人で対応すると、患者の暴力がエスカレートするリスクがあります。また、精神的にも余裕が生まれ、状況を客観的に把握し、良い解決策を見つける可能性が高まります。さらに、証言が必要になった場合にも、間違いを減らすことができます。

  • 過剰防衛に注意する必要がある理由は何ですか?

    -過剰防衛は、必要以上の力を行使することによって患者に過度な被害を与える可能性があるためです。これは、医療関係者自身が責任を問われる可能性があるだけでなく、患者の権利を侵害することにもつながります。

  • 患者と対面する際に場所を変えることのメリットとは何ですか?

    -場所を変えることで、患者の気持ちが落ち着く可能性があります。また、他の患者の安心安全を確保し、監視カメラがある部屋に誘導することで客観的な証拠を残すことも可能です。

  • 医療関係者が暴行や傷害を受けた場合、なぜ上司や施設の管理者に報告することが大切ですか?

    -報告することで、管理者は迅速に対応し、被害者のケアや二次被害の防止に努めることができます。さらに、被害届を警察に提出する際にもサポートが受けられるようになります。

  • 施設の管理者が患者による暴行傷害を受けた医療関係者をケアするために重要なことは何ですか?

    -迅速な対応、被害者の心理的ケア、二次被害の防止、被害者を責めることなく原因を追究し対策を講じることが重要です。

  • 警察への被害届を提出する際に、管理者はどのようなサポートを行うべきですか?

    -管理者は被害者と共に警察署との連絡を行い、届出に必要な書類の内容を確認することで、被害者の負担を軽減することが求められます。

  • 患者による暴行や傷害行為が成立する可能性がある犯罪として、どのような罪が考えられますか?

    -患者による暴行や傷害行為は、刑法の暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。具体的には、警報208条の暴行罪や204条の傷害罪が該当します。

  • 過去の裁判事例から、どのような行為が暴行罪に該当する可能性があるか教えてください。

    -過去の裁判事例から、患者が医療機関の職員に対してカバンに入れた拡声器を見せ、これを使うしかないなどと述べた行為や、掴み引っ張る行為などが暴行罪に該当する可能性があることが分かります。

  • 民法に基づく患者の責任として、どのようなものが考えられますか?

    -民法に基づき、患者は治療費や慰謝料について損害賠償責任が生じる可能性があります。これは、患者が暴行や傷害行為を行った場合に、その結果生じた損害に対して賠償を求められることを意味します。

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