【ズル賢く○○するのがおすすめ!】定年から70歳まで働くと年金はいくら増える?/社会保険・雇用保険・年金・健康保険/メリット・デメリット

定年前後のお金の新常識【社労士みなみ】
29 Mar 202414:26

Summary

TLDRこの動画は、70歳までの年金の増やし方と新常識について解説しています。社会保険労務師の南さんが、定年後でも働き続けることで年金の受給額がどのように変わるか、また健康保険料や雇用保険料のメリットを紹介しています。特に、月額賃金が8万8000円以上で週20時間以上の労働を目指すことで、社会保険をフル活用できるポイントを説明。さらに、60歳以降も働くことで得られる経過的加算や、健康保険料の節約方法についても触れています。

Takeaways

  • 😀 70歳までの年金の増やし方をテーマに、定年後も働くことが生活に与えるメリットを紹介している。
  • 🔑 定年後には、働くことで健康維持や収入確保、時間を有効利用するという3つの主な動機がある。
  • 💼 定年後でも週20時間以上の労働をすることで、社会保険の制度をフル活用できる。
  • 💰 月額賃金が8万8000円以上の場合、社会保険料が引かれるが、そのメリットは多岐にわたる。
  • 📈 70歳まで働くことで、厚生年金保険料を支払うことで年金が増加する。
  • 📊 厚生年金保険料と国民年金保険料を払うことで、年金が増加する具体的な金額が示されている。
  • 👴 60歳以降も働くことが、特に厚生年金期間が40年に満たない場合に年金に大きな影響を与える。
  • 🏥 社会保険に加入しながら働くことで、健康保険料を安く済むことができる。
  • 🤕 雇用保険の加入により、65歳以降も失業した際に一定の給付金が受け取れる。
  • 🚫 在職老齢年金に注意を払う必要がある。年金と給与が一定額を超えると年金が停止される可能性がある。
  • 👀 動画では、これらのポイントに加えて、さらに詳細な解説や具体的な計算方法が提供されている。

Q & A

  • 南さんが話す「70歳までの年金の増やし方」のテーマとは何ですか?

    -南さんは、定年後も働くことによって年金の受け取り額を増やす方法について話しています。

  • シニアの修業実態意識調査で1位の目的は何ですか?

    -シニアの修業実態意識調査で1位の目的是は「働くことで健康を維持したい」ということです。

  • 月額賃金が8万8000円以上で週の労働時間が20時間以上の場合、どのようなメリットがありますか?

    -月額賃金が8万8000円以上かつ週の労働時間が20時間以上の場合、社会保険に加入でき、年金や健康保険料の負担が軽減され、さらに雇用保険の加入も可能になります。

  • 70歳まで働くことで年金がどのくらい増えると南さんは説明していますか?

    -南さんは、70歳まで働くことで年金の報酬比例部分が毎年5500円増え、経過的加算によりさらに2万円近く増えると説明しています。

  • 厚生年金保険料と国民年金保険料の支払いの違いは何ですか?

    -厚生年金保険料は会社と個人が半分ずつ負担し、国民年金保険料は個人が全額負担しますが、厚生年金に加入することで国民年金の分も含まれます。

  • 経過的加算とは何ですか?

    -経過的加算とは、厚生年金の加入期間が40年(480ヶ月)に達するまでの間に、年金の報酬比例部分に加算される額のことです。

  • 60歳以降でも社会保険に加入し、働くことができる理由は何ですか?

    -60歳以降でも社会保険に加入し、働くことで、年金の受け取り額が有利に増え、また健康保険料の負担が軽減されるためです。

  • 健康保険料の社会保険加入者と非加入者の差はどのくらいですか?

    -社会保険加入者の健康保険料は約5万2,180円であり、非加入者の健康保険料は約16万円と、約10万円の差があります。

  • 雇用保険の対象は誰ですか?

    -雇用保険の対象は、正社員、パート、アルバイト、派遣労働者で、雇用保険の要件を満たしている人たちです。

  • 65歳以降も雇用保険に加入している場合、どのような給付金が受け取れますか?

    -65歳以降も雇用保険に加入している場合、失業した場合には高年齢給付金などの形で給付金を受け取ることができます。

  • 在職老齢年金とは何で、どのような影響がある可能性がありますか?

    -在職老齢年金は、年金を受給しながら働く場合、年金と給与が一定額を超えると年金が一部または全額停止される制度です。

Outlines

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📈 70歳までの年金の増やし方と新常識

この段落では、社会保険労務師の南さんが70歳までの年金の増やし方について解説しています。定年を迎えた後に働くことの利点や、生活重視のシフトに伴う働き方への変化を紹介しています。特に、月額賃金が8万8000円以上で週の労働時間が20時間を超える場合の社会保険のメリットについて説明しており、この条件を満たすことで社会保険をフル活用できるとしています。また、66歳の標準報酬を例に、社会保険料の引き落とし量や、70歳まで働くことで年金がどの程度増えるかについても触れています。

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💰 年金の計算方法と経過的加算の利点

第二段落では、年金の計算方法と、特に60歳以降の働き方との関係について解説しています。年収100万円から200万円までの範囲で計算し、65歳から66歳まで働くことで年金がどの程度増えるかを具体的に示しています。また、国民年金の加入期間が60歳までとなっていることと、経過的加算という仕組みによって年金が増えることを説明しています。さらに、60歳時点で厚生年金の加入期間が40年に達している場合と達していない場合の年金の増え方の違いについても触れ、専業主婦の期間が長い場合の働き方と年金の関係について具体例を用いて説明しています。

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🏥 健康保険料の節約と雇用保険のメリット

最後の段落では、社会保険に加入しながら働くことによる健康保険料の節約効果と、雇用保険のメリットについて話しています。健康保険料の概算を示し、社会保険に加入した場合と加入しない場合の保険料の違いについて比較しています。また、雇用保険の対象者や65歳以降の失業給付金の受け取りについても説明しており、在職老齢年金の影響についても触れています。この段落では、社会保険に加入することで得られるさまざまな利点に焦点を当てています。

Mindmap

Keywords

💡年金

年金とは、老後の生活を支えるために支給される定期的な給付金です。動画では、70歳まで働くことで年金額が増える方法や新しい知識について解説しています。例えば、月額賃金が8万8000円で働くことで厚生年金保険料が引かれ、その結果、年金額が増加することが説明されています。

💡社会保険

社会保険は、健康保険や年金保険など、労働者の生活を支えるための保険制度です。動画では、定年後に社会保険に加入することで得られるメリットについて詳しく解説しています。例えば、月額賃金が8万8000円以上、週の労働時間が20時間以上で社会保険に加入すると、多くのメリットを享受できることが説明されています。

💡厚生年金

厚生年金は、主にサラリーマンや公務員が加入する年金制度で、給与に応じて給付額が決まります。動画では、厚生年金に70歳まで加入することで年金額が増えることや、社会保険料の負担が軽減されることが解説されています。例えば、月額賃金8万8000円で働くと、厚生年金の報酬比例部分が増加し、結果的に年金額が増えることが説明されています。

💡経過的加算

経過的加算は、厚生年金の加入期間が40年に満たない場合に適用される加算制度です。動画では、60歳以降に働くことで経過的加算が適用され、年金が増えるケースが紹介されています。例えば、60歳時点で厚生年金の加入期間が40年未満の人が働くと、経過的加算により年金額が増加することが説明されています。

💡在職老齢年金

在職老齢年金は、年金を受給しながら働く場合に、一定額を超えると年金の一部または全額が停止される制度です。動画では、年金と給与の合計が一定額を超えると在職老齢年金に注意が必要であることが説明されています。例えば、2024年度に対応した在職老齢年金についての解説が動画の一部として紹介されています。

💡健康保険

健康保険は、病気やケガの際に医療費を一部負担する保険制度です。動画では、社会保険に加入することで健康保険料が安くなるメリットについて解説されています。例えば、年金を受給しながら社会保険に加入して働く場合、国民健康保険料と比べて健康保険料が約10万円安くなることが説明されています。

💡高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上で退職した場合に受け取れる失業給付金です。動画では、65歳以降に雇用保険に加入している人が退職した際に受給できる給付金について解説しています。例えば、月額賃金8万8000円の人が65歳以上で退職した場合、約7万円から11万円の給付金を一括で受け取ることができることが説明されています。

💡老齢基礎年金

老齢基礎年金は、国民年金に一定期間以上加入したすべての人が受給できる年金です。動画では、65歳から老齢基礎年金の受給が開始されることや、厚生年金と併せて受給できることが説明されています。例えば、65歳から70歳まで働くことで老齢基礎年金の受給額が増えることが解説されています。

💡国民年金

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度です。動画では、国民年金の加入期間が60歳までであることや、厚生年金に加入することで国民年金分も含まれることが説明されています。例えば、自営業やフリーランスの方が支払う国民年金保険料と厚生年金保険料の違いについても言及されています。

💡専業主婦

専業主婦は、家事や育児に専念するために外で働かない女性のことです。動画では、専業主婦期間が長かった女性が60歳以降に働くことで経過的加算が適用され、年金が有利になるケースが紹介されています。例えば、専業主婦だった女性が60歳から70歳までパートで働くことで、年金額が増えることが解説されています。

Highlights

70歳までの年金の増やし方と新常識について話す

定年後も生活重視で働きたいという人が多い

シニアの修業実態意識調査の結果を紹介

年金と安定収入がある人もちょこっと働きたい

月額賃金8万8000以上、週20時間以上の労働で社会保険のメリット

社会保険の制度をフル活用できるライン

66歳の標準報酬8万8000円には残業台や交通費も含まれる

社会保険料の引き落とし方とそのメリット

70歳まで働くことで年金が増加する仕組み

厚生年金保険料と国民年金保険料の比較

65歳から70歳まで働くと年金額が増加する具体的な計算方法

経過的加算という形で年金が増加する場合がある

60歳以降経過的加算がもらえる人ともらえない人の差

第3号表見者期間が長い方には年金が有利に

健康保険料の社会保険加入者と非加入者の比較

雇用保険のメリットと65歳以降の失業給付

在職老齢年金に注意を払う必要性

年金の増え方についての詳細は別の動画で解説

健康保険料の違いの仕組みとそのメリット

動画で解説されている65歳以降の雇用保険加入者の受給

64歳11ヶ月までに退職予定の方におすすめ動画

Transcripts

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こんにちは社会保険労務師の南です今回は

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70歳までの年金の増やし方と新常識と

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いうテーマでお話ししていきたいと思い

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ます例年後どうするか様々な選択肢がある

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と思います現役時代は仕事中心の生活を

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送っていた方も定年退職後は生活重視に

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シフトしていく方多いのではないでしょう

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シニアの修業実態意識調査による

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と1位は働くことで健康を維持したい2位

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は生活を維持するために収入が必要だから

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3位働かないと時間を持て余してしまう

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からという結果となってい

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ます生活のためがっつり働かなければなら

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ない人あるいはがっつり働きたいという方

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中にはいらっしゃると思いますが年金と

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いう安定収入があるのでちょこっととだけ

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働いて人生を楽しみたいという方今回は

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定年後ちょこっとだけ働くという方に70

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歳までのお得な働き方を紹介し

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ます定年後は仕事重視ではなく生活重視で

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ちょこっとだけ働いて年金の足しにしたい

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という

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方月額賃金が8万8000以上週の労働

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時間が20時間以上を目指すとメリットが

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たくさんありますこの基準ピンときた方

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いらっしゃると思いますがこれは社会保険

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にギリギリ入れるラインなんですね

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もちろん社会保険適用事業者で働くという

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ことが前提となりますが社会保険に

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ギリギリ入れるラインで仕事をすると社会

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保険の制度をフル活用できるんですね社会

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保険というのは民間の会社が絶対に真似が

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できないとても被保険者にとって有利な

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保険です例えば66歳ケス標準報酬

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8万8000としますこちらですね

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8万8000の中には残業台や交通費も

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含みますこの金額の場合どれだけ社会保険

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料が引かれるかと言うと厚生年金保険料は

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月額約8000円健康保険料は月額約

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5100円介護保険料を含みます雇用保険

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料は月額約500円月ですね1万3

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600円引かれ

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ますこれだけ引かれてもお得と言える理由

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をですね次から紹介していき

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ます1つ目は70歳まで働くことで年金が

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増えます

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こちら分かりやすいようにざっくりとした

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金額で表示しています70歳まで働くと

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厚生年金保険料というのが引かれます月額

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賃金が8万8000だと約ですね

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1万6000円ですですが会社と戦犯と

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なりますので本人の負担は約8000円

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会社も約8000円となります一方ですね

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国民年金の保険料は約

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6000円自営業やフリーランスの方が

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支払う国民年金保険料約1万6000円の

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半額負担で国民年金保険料と厚生年金保険

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料2つの保険を払ったことになるんです

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ね図にするとこんな感じです横軸は年齢

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です国民年金は二十歳から60歳までの

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加入が義務付けられています厚生年金は歳

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まで加入することができますこの厚生年金

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保険料には国民年金分も含まれてい

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ます現在国民年金の加入期間は60歳まで

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となっていますので厚生年金をですね70

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歳まで払ったとしても国民年金は60歳

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までしか増えませんですが別の形で増える

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ケースがありますのでその点については

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後ほど解説し

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ます例えば先ほどの図に戻りますが65歳

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から70歳まで月額準8万8000で社会

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保険に加入するとし

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ます年金の受給も65歳から原則開始し

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ますから老齢厚生年金老齢基礎年金を受給

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してい

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ますこの場合年金額は5年間働くといくら

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るのでしょう

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かこちらがその早見表

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ですざっくりと分かりやすいように年収を

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100万円と200万円で計算しています

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月8万8000で働くと年間で10万円と

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いう計算になりますですのでこの

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100万円のところで見ていきたいと思い

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ます65歳から66歳まで働くと1年間に

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受け取る年金が5500円増えます

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その後ですね1年ごとに5500円増えて

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70歳まで働くとすると未7500円増え

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ます年金がどれだけ増えるのか簡単な計算

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方法がありますこちらですねもし気になる

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方は一時停止をしてこちらに金額を

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当てはめて計算してみて

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くださいそれと先ほど言った国民年金は

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60歳までの加入義務なのでそれ以降国民

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年金は増えませんが別の形で増えるケース

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がありますというお話をしましたその別の

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形というのが経過的加算という形で増える

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ことがあり

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ます経過的加算というとなんか難しそうに

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聞こえますがシンプルに説明する

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と厚生年金の加入期間40年つまり480

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月になるまで経過的加算という形で別の形

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で加算がされ

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ますどれぐらい増えるかというと1年間

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働くとですね月8万8000で働くと公生

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年金の報酬比例部分は約1年間に

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5500円増えますという話でした経過的

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加算はですね約2万円も増えるん

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ですでは1年間に2万5500円も

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増やせる人というのはどんな人なの

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でしょう

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か60歳以降経過的加算がもらえる人と

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もらえない人なんですが60歳時点でです

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ねもう厚生年金期間が40年に達している

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人この方はですね老齢厚生年金の報酬比例

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部分のみが増えることとなります

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60歳時点でですねまだまだ厚生年金の

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期間が40年に満たない人この方は60歳

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以降働くと老齢厚生年金の報酬比例部分に

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加えて先ほど説明した経過的加算がつき

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ますですので第3号表見者期間つまり専業

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主婦の期間が長かった方60歳以降働くと

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年金がとても有利です例えばこういう

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パターンの方多いのではないでしょうか

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二十歳から10年間会社員を務めました

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30歳で結婚し子育てのために仕事を辞め

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第3号被保険者つまり夫の不要に入ってい

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ましたそして子育てが1段落しパート10

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年間務めまし

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たこの女性は60歳までの厚生年金加入

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期間は年

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ですですのでこの女性が60歳から70歳

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までパートで10年間努めるとこの10

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年間分経過的加算というのがつき

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ます経過的加算というのは厚生年金期間

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40年になるまでつきますのでこの女性は

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10

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年間報酬比例部分に加え経過的加算がつく

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ということになり

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ますさらにこの経過的加算というのはです

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ね給与額に関係なくつき

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ますですので先ほどの専業手付期間が

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長かった女性の例で見る

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と月8万8000で社会保険に加入し

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ながら1年間働くと厚生年金の報酬比で

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部分は約5500円増え経過的加算は

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2万円1年間増やせる年金額は2万5

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500円となります先ほどの女性が60歳

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から5年間働くと1年間に受け取る金額が

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12万7500円増え

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ます60歳から10年間働くと1年間に

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受け取る金額が25万5000円増え

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ますですので60歳以降成年加入期間が

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40年に満たない人は厚生年金の加入期間

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40年つまり480月になるまで経過的

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加算がつくので月8万8000でもですね

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高成年金に加入しながら働くと年金が有利

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に増え

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ます年金の増え方についてはこちらの動画

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の方で詳しく解説していますので概要欄に

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リンクしていますのでこちらの方を是非ご

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視聴

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くださいもう1つ健康保険料についても

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メリットがありますこちら健康保険料の

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概算です年金約220万を受給しながら

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社会保険に加入して働いたとしますその

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場合はですね健康保険組合に加入すること

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になりますので健康保険料は5万2

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1800円となります

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一方ですね年金を受給しながら社会保険に

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入らず働いて年収約90万円の人が国民

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健康保険料を払った場合約年間で16万円

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となり

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ます比較すると約10万円の差ですよ

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ねこちら一般的な健康保険として計算して

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いますので若干違いがあるかもしれません

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が大体これぐらいと思っていただければ

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良いと思い

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ますこの違いはどこから来るのでしょうか

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それはこの仕組みの違いから来るんですね

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健康保険組合は会社から受け取る給与が

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保険料算定の基礎となっています年金は

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カウントされませんそして保険料の半分は

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会社が負担してくれます国民健康保険は

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年金やバートアルバイトの給与も含めた

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年収で保険料が決まり

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ますこういった違いから健康保険料の違い

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が生まれてくるんです

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ねですので社会保険に入ってちょこっとと

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働くということはこういった健康保険料を

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安くするという意味でもメリットがあり

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ます3つ目は雇用保険です雇用保険という

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と失業したに給付がもらえるという

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イメージがあると思います対象は正社員

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パートアルバイト派遣労働者でもですね

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雇用保険の要件を満たしていると受給でき

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ますもちろんですね65歳以降も対象と

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なってい

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ます月額賃金が8万8000の人がですね

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65歳以上に退職した場合その場合高年齢

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給食者給付金といった形で受給できます

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一括で受給できるので大体ですね約7万円

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から11万円ぐらいと持っていただければ

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いいと思い

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ます65歳以降にですね仕事を辞めた場合

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に受けれる失業給付についてはですね

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こちらの動画で詳しく解説してい

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ます65歳以降雇用保険に加入している人

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が受給できる給付金こちらの動画で解説し

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ていますのでこちらも是非ご視聴ください

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64歳11ヶ月までに退職される予定の

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ある方こちらの動画超おすすめです是非

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こちらもご視聴

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くださいまた年金を受給しながら働く方は

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年金と給与が一定額を超えると年金が一部

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または全額停止されてしまう在職老齢年金

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にも注意が必要です2024年度に対応し

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た在職老齢年金についての解説はこちらの

play13:59

動画で詳しく解説しています今回は以上

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です今回の動画が参考になった方はいいね

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ボタンやチャンネル登録を是非よろしくお

play14:09

願いし

play14:25

ます

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年金社会保険健康保険雇用保険定年後働く年収報酬経過的加算年金制度生活スタイル
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