立花孝志氏がアプリ党員に対して「論点」を再確認する目論みを考察しますについて
Summary
TLDRこの動画では、立花孝志さんのチャンネルにアップされた2023年4月26日時点のアプリ党員に対する重要なお願いについて解説しています。斎藤一郎さんが動画内で説明していますが、立花さん自身は登場しません。この解説は、BANTVの動画も参考にしながら、5月10日の党員総会で行われた決議の有効性やその手続きを説明し、なぜ現在の状況が発生しているのかを詳しく掘り下げています。また、会社法297条を適用すれば解任手続きがうまくいく可能性があったと指摘しています。
Takeaways
- 📅 2023年4月26日、立花孝志さんのチャンネルで『アプリ党員の資格をお持ちの皆様へ』という動画が公開された。
- 🗣️ 動画内で説明を行ったのは斎藤一郎さんで、立花孝志さん自身は登場していない。
- 🎥 BANTVでは、立花がアプリ員に対して論点を再確認する目論みを考察する動画も公開された。
- 📜 2022年5月10日に行われた党員総会の決議を有効にするための手段について解説が行われた。
- ⚖️ 5月10日の党員総会の招集手続きや決議が無効であると裁判所が判決した理由が説明された。
- 👥 党員総会の招集手続きが不適切であり、決議も無効とされたため、代表者の解任手続きを正当化するための方法が説明された。
- 🗳️ 党員総会の招集が適切に行われていれば、大津彩佳さんの代表権は取り戻せていたはずだと指摘された。
- 📚 会社法297条を適用することで、党員総会を正当な手続きで招集し、代表者を解任する方法が説明された。
- 📧 招集手続きを内容証明郵便で行い、8週間経っても招集されない場合は裁判所に申し立てを行うべきだと提案された。
- ⚠️ 立花孝志さんが司法書士や弁護士に相談せずに独自に進めた結果、不適切な手続きが行われたと批判された。
Q & A
この動画の主なテーマは何ですか?
-この動画の主なテーマは、立花孝志さんのチャンネルで重要なお願いがあることについての解説です。特に、2023年4月26日の時点でのアプリ党員の資格を持つ方々に向けた内容です。
立花孝志さんは動画内に登場しますか?
-いいえ、動画内で説明しているのは斎藤一郎さんで、立花孝志さんは登場しません。
BANTVさんの動画で取り上げられている論点は何ですか?
-BANTVさんの動画では、立花孝志さんがアプリ党員に対して論点を再確認する目論みを考察しています。
立花孝志さんの周りにはどのような専門家がいるとされていますか?
-立花孝志さんの周りには、企業法務を中心に仕事をしている司法書士や弁護士がいるとされています。
5月10日の党員総会の招集手続きにどんな問題がありましたか?
-5月10日の党員総会の招集手続きには、手続きが正しく行われておらず、決議も無効であったことが問題とされています。
党員総会を招集するための適切な手続きは何ですか?
-党員総会を招集するためには、会社法297条の規定を適用し、少数株主として裁判所の許可を得て招集する手続きを踏むことが必要です。
動画の内容で解説している裁判所の役割は何ですか?
-裁判所の役割は、党員総会の招集が適切であるかを判断し、必要な許可を出すことです。
立花孝志さんが司法書士や弁護士に相談しなかった結果、どのような問題が生じましたか?
-立花孝志さんが司法書士や弁護士に相談しなかった結果、正しい手続きを踏まず、無効な総会や決議を行ってしまいました。
動画内で説明されている「常理に基づく」というのは何を意味しますか?
-「常理に基づく」というのは、法律や規約に定めがない場合、類似の法律を適用して判断することを意味します。
この動画を視聴する際に参考にするべき他の動画は何ですか?
-視聴するべき他の動画は、立花孝志さんのチャンネルの動画と、BANTVさんの7分39秒の動画です。
Outlines
🧐 立花孝志氏の重要なお願い
立花孝志さんのチャンネルで斎藤一郎さんが説明する、2023年4月26日時点でアプリ党員の資格を持つ皆様への重要なお願いについての動画の解説。動画では、BTVさんが様々な通貨の解説をしており、立花氏の目論みが明らかになった。まずは、立花氏の動画とBANTVさんの動画を見ることを推奨。動画のリンクは概要欄にあり、動画視聴中にカエルちゃん踊りを披露して場をつなぐ。
📅 5月10日の党員総会の問題
2022年5月10日に行われた丸山穂高さんが招集した党員総会の決議が無効であることについての解説。招集手続きが不備であり、決議も無効とされた。立花氏の周りには司法書士や弁護士がいたにもかかわらず、彼の判断で無効な手続きを行ってしまったため、総会の決議は全て無効となった。
⚖️ 常理に基づく手続きの説明
政党の代表者解任手続きについて、常理に基づいて行うべき手続きの説明。党員総会の招集には代表者の許可が必要で、代表者が招集しない場合は裁判所の許可を得るべきである。会社法297条の規定を適用し、少数株主が裁判所に申し立てて総会を招集する手続きが解説される。この手続きを取れば、代表者を合法的に解任できたはずである。
📜 株主総会招集手続きの詳細
株主総会の招集手続きについて詳細に解説。党員の3%以上が連盟で招集要求を行い、8週間以内に総会が開かれなければ裁判所に申し立てを行う手続き。この手続きを行えば、代表者を合法的に解任でき、定款の変更も可能である。党員総会を開く許可を裁判所から得ることが重要である。
🤔 判決文の解説と考察
判決文に基づく招集手続きの不備についての解説。大津彩佳さんの解任手続きについて、通知に不備があったため無効とされた。2022年4月26日時点のアプリ党員に対する通知が適切であったかを証明しようとしているが、裁判所の許可を得ずに招集した総会の決議は無効である。
📑 裁判所の許可の重要性
党員総会の招集に際して裁判所の許可を得ることの重要性についての解説。代表者が招集しない場合、副代表が招集することは許されず、裁判所の許可を得る必要がある。立花孝志さんが法律の専門家に相談せずに独断で行動した結果、問題が発生した。会社法297条の規定を適用することで問題を回避できたはずである。
Mindmap
Keywords
💡立花孝志
💡党員総会
💡大津彩佳
💡招集手続き
💡裁判所の許可
💡会社法297条
💡常理
💡丸山穂高
💡招集通知
💡BANTV
Highlights
立花孝志さんのチャンネルで重要なお願いを発表。
斎藤一郎さんが動画内で解説。
立花孝志さんは動画に出てこない。
BTVさんが内容を詳しく解説。
5月10日の党員総会の決議を有効にするための手段。
5月10日の総会での決議が無効とされた。
司法書士や弁護士のアドバイスを無視した結果、全て無効に。
会社法297条を適用すれば解任手続きが可能。
代表者が招集しない場合、裁判所の許可を得て党員総会を開く。
党員の3%以上が招集を要求し、裁判所の許可を得る手続きが必要。
裁判所の許可を得ていれば、代表者の解任が可能だった。
副投手が招集するのは無効。
裁判所の許可を得ずに党員総会を開くのは無効。
招集通知に代表者解任の目的を明確に記載する必要がある。
立花孝志さんが法律のプロを自称し、専門家の意見を無視したことが問題。
Transcripts
はいえどうもこんちはあこんちはでござい
ますねえこんちはでございますねえっと
ですね立花孝志さんのチャンネルで重要な
お願い2023年4月26日の時点で
アプリ党員の資格をお持ちの皆様へという
ですねえ動画が上がっておりますがえ動画
内ではですねえご説明てのは斎藤一郎さん
でございますがえっと
その立花さんは一切出てこないんですがま
そういう解説っていうかお願い動画をあげ
てるんですよそれでまこれ何かなと思って
よくわかんなかったんですけどBTVさん
の方でですね
なんか色々通過の解説をしていただいて
ああこういったことを考えてるんだなと
いうのが大体推できるんですねえBTV
さん立花がアプリ員に対して論点を再確認
する目論みを考察しますという動画があっ
てますねでこの本の動画をまずご覧
いただいた上でこのえ斎藤健一郎さんがご
説明する
この内容がどういったものであるかという
のを私なりに推察してかつそんなことやっ
てどうなるのという解説をさせていただく
ちうのは今回の動画ですそれじゃまずです
ですねえっと立花孝さんの動画とあと
BANTVの動画BANTVさんの動画
ですねえ3分323分32秒あとBAN
TVさん7分39秒の動画ですねえちなみ
にYouTubeはですねあの8分超え
ますですねあの動画のあのあれが8分超え
ますとえあの動画の中間に広告が挟めるの
で動画単価が上がるんですがえBANTV
さんは7分39秒の動画を上げ
てらっしゃるということでございますので
こちらの2本の動画まずはご覧いただき
たいと思いますのでえこのチャンネルの
リンク下の概要欄及びカードの方に貼って
おきますのでまずはご覧いただきたいん
ですよそれでですねえ皆さんがご覧になっ
てる間私はですね例によってカエルちゃん
踊りでございますねえカエルちゃん踊りで
ですねえ場をつなぎたいと思うんですが
今日のカエルちゃん踊りは何にしようか
なって言って色々考えたんですが何も考え
てないんでえどうしようかうん
うんよしこれで行こううん
パンパカパンパンパーン
パンパカパンパンパーンパン
パパパパパパパパパパカエルちゃんの神軍
立花を踏みつけておつやかが前に
出る手だしでただねこれ
ね倒れずう
丸山穂高は倒れる捨てても置けず山田新一
みんなだめだなまちょっとうまくいかない
なうんもう1回あパンもう1回最初から
行こうかあパンパカパンパンパーン
パンパがパンパンパン
パパパパパパパパパパカエルちゃんの神軍
立花を踏みつけてここはいずこ大やかの国
大橋正信は倒れる捨てても置けずサファ
たかしえだめだうまくいかないだめ
だ失敗事前事前準備をしないとうまくいく
わけがないみたいな感じでございますねえ
単語適当に並べないいってもんじゃないん
だみたいな感じでございます
がということでよろしいでございましょう
かじゃあね解説していきたいと思います
えっとねこの意図はですね多分なんですが
昨年度5月10日に行われたえその丸山
穂高さんが集めた党員総会と称するもの
ですこの決議を有効にするためのその手段
ですそれでですね
このそもそも5月10日のの総会とは何
だったのかって話から一応解説しますけど
私あの
えっといいからな詳しい説明はあの一応
あのその5月10日の総会というのはです
ねいわゆる
決議のみならずあなんてかボロボロなんす
よあのですね何がボロあのボロボロかって
言うとそれ判決文に書いてあるんでえっと
私判決文の解説詳しい動画あげてるんで
そちらの方是非ご覧いただきたいんですが
えっと
要するにですねその党員総会という総会な
んですけどその党員総会の招集手続きが
まずだめで決議についても
だめ要するに全部だめっていうことでその
大津彩佳そこでえ党員総会で5月10日の
総員総会で大津彩佳海人を決議したんです
けどそんな会2の決議は効力を有しないっ
てことでえっとその第一新の裁判でえっと
そのキリストらいたんですよ裁判所にそれ
をなんとか治癒しようという考え方ですね
それでですねこの5月10日のその丸山
穂高さんが招集した総会っていうのはです
ねなんとか信じられないぐらいですねなん
ていうか
ななんでこんなことやるのっていう不
可しの塊りみたいなもんでま
その立花孝志さんの周りにはまあねその
企業ホームを中心にお仕事されている司法
諸手の方とかあと弁護士さんの方が何人も
いたのになんでこんなむちゃくちゃなこと
やんのか不思議でしょうがないってのが
あのまよっぽど立花孝さんがやっぱり自称
法律の専門家ということであの周りの司法
諸子の人や弁護士さんのアドバイスを無視
して土素人として突した結果全部無効に
なったっちうのがま私の分析なんです
けれども本当立花さんご自身ね法律の専門
家法律の専門家って自分でよくおっしゃっ
てますけれども僕は法律に詳しいとかね僕
は法律のプロとか色々おっしゃってますが
ま私ま司法諸子でございますが私のメル
から見るとま申し訳ございませんが
やっぱり立花孝志さんは素人の息を出ない
方だなという風に思ってるんですよだその
素人の息を出ない立花孝志さんが結局主導
的にその大さんを5月10日の総会で会に
する手続きをやってしまった結果あの
要するに周りの司法諸子の方ま企業ホーム
に悔しい司法書士の方とか弁護士さんの
アドバイスを無視して突っ走った結果です
ね招集鉄招集はダメ決議もダメ全てダメに
なって一切その効力大かの会2決議がダメ
になりましあの認められませんって判決に
なってるんですよそれでですねあの通常は
じゃどういう風にやるのかって話をね一応
簡単にご説明しますとこれはですねえ法士
弁護士を名乗る以上はですね誰でも知っ
てる基本中の基本的な話をこれからし
ます本当ですね司法書士とか弁護士を
名乗ってる人間であればこの話を知ら
なかったら潜りだと思ってくださいそれ
ぐらい基本的な話ですだから当然立花孝志
さんが周りにいらっしゃる司法女士とか
弁護士さんのアドバイスをちゃんと聞いて
やってればこの通り私が説明する通りの
手続きをやって今頃大津さんから代表権は
取り戻せてるはずですあどういう風にやる
のかちょっと簡単に説明しますとですね
そのいわゆるまずですねその大津彩佳さん
がま代表権を有しているという投手である
代表権を有意してるといこれを解任する
ための手続きというのはそのまず規約に
定まっていない党の規約には定まってませ
んのでえそれについて定まってないことに
ついてはどうするかというとえっといわ
いる国政政党というその部分社会における
その党員規約にえない手続きについては
常理に基づいて行うということが判例上
確定してます常理に基づくとされてますま
裁判例で言えばま有名な例の袴田事件共産
と袴田事件とかで常理に基づくとされて
ますそうするとですね
このいわゆる
党とかその団体の構成員今回であれば
NHKから国民を守る党政治家女子48党
でございますねえこれ現在のミツク党で
ございますがえこの公成員の大多数が現在
の代表者党員は代表者投手は王は
ふさわしくないからこれを解任したいと
思っているところがその解任をするために
は常理に基づいて判断するといわゆる党員
総会ま要するに会社で言うとこの株株主
総会にあるものでの決議がないと解任でき
ないということになった場合にじゃどう
いう手続きを取ればいいんですかという話
になってくるでその手続き要するに解任さ
れる対象者がその解任手続きを自分でやる
ことは期待できないそうですよね自分が
解任されると分かっていて党員総会を招集
するこわけがないの
でそうするとそのどうやって介入するの
かって話ですこれはえっと規約に定めが
ないので常理に基づいてやればいいという
ことになります常理というのは似たような
法律を探してそれを適用していくってこと
になりますそうするとやっぱりまあ代表者
の解任ということですから株株主総会
つまり党員総会を株主総会に置き換える
つまり会社法をによる理を適用するという
ことになるわけですいいですね会社法では
どういう風に定まっているかと言うとです
ね会社っていうのはま取締り役が株主総会
を招集するとことになっます取締り役がえ
株主総会を招集しますで代表取り締まり役
っていうのはえっと取締り役会設置会社で
あれば取り締まり役会でえとその代表
取締り役を選ぶんですがそもそも取締り役
であることが代表取締り役の原因になっ
てるので取締り役の地位を失えばえ代表
取締役の地位を失いますそしてまたですね
取締り役代表取り締まり役会が設置して
ないような会社である場合には株主総会で
代表取り締まりは介入することはできます
一般に代表取締り役のえ定め方っちうのは
ま低下に定めるもの低に定めたりいろんな
やり方があるんですがどんなことをやろう
とですね株主総会決議を経てその取締り役
の地位を介入することっちゅうのは可能な
んです
よだから要するに取締り役が
介入されたくないから株主総会を招集し
ないということが起こった時にでも株主
はここの取締り役を介入したいと思って
いるこの時にどういう手続きをすればいい
かってのはちゃんと会社後に定まってるん
ですよだからこれを使えばいいだけだった
んです
つまり大津彩佳さんは政党の代表者である
しかし政党の公成員の大多数は大津彩佳
さんを代表者として認したいと思ってる
しかしと認するためには常理に従って党員
総会の招集が必要であるしかし代表者で
ある大さんは党員総会を招集しないこの
場合にじゃどうやって介入すればいいの
かって話
ですだからそれは会社法に定まっている
常理を適用すればいいどういう風にやり
ますかはい会社法297条1項及び2個を
使えば認できるこれを理で適用すればそれ
でいいだけですにやりますか少数株主と
言いますがえ株主ですね少数株主
えっとえっとですねいわゆる
66ヶ月以上前から株主である場合に
はその全体の議決権の3%を持っている
株主ですだからこれは例えば1人じゃなく
てもいいんですよ何人かの株主が集まって
3%になって共同でやってもいいという
ことになってますがこれがですねどうする
かっていうとその連盟でですねまず取締り
役に対し
て株主総会を招集しなさいという要求をし
ますで8週間経っても株主総会が招集され
ない場合にはどうすればいいかと言うと
その株主が裁判所に申し立てをし
ます裁判所に対して株主総会を招集する
許可を許可をくださいという招集の
申し立てが
できるそして裁判所の許可を得て株主総会
を開くんです会社法294条4項ですった
297条4項ですそれにてあのそこで
えっと取り締まり役とか代表取締り役とか
代表者の会に決議をすればこれが有効な
決議になって介入されるということになり
ますこの常理を適用すればよかったんです
よどうすればいいですか党員の中の3%
以上の
人まが連盟で集まって大津さんに対して
党員総会を招集しなさいという要求を内容
正面でぶち込むんです内容正面でぶち込む
で8週間経っても招集されてませんよねっ
てことになったらその8週間内容証明郵便
を持って8週間経っても招集されてません
ということをですね持って裁判所に対し
て党員総会の招集の許可を求めるという
ことになるますと許可を求められたその
裁判所はどうするかというと一応その大
さんを新人した上でそしてその許可を要求
することの要件が揃ってるかどうかを全部
審査した上でそしてえ認められれば党員
総会を開く許可を出してくれ
ます裁判所が出してくれるんですよそう
するとその請求が請求をした党員が株党員
総会を招集することができるんですでその
党員総会で議長を決議で選んでそして大津
彩佳解任決を取っ
てまその全員一なのか過半数なのか23
以上なのかまこの辺は常理に従うんですが
えっと一般にその
定定の書き換えというものが定款っていう
のはどの株式会社にも必ずあるその会社の
バイブルみたいなもんです実際は会えっと
会社と株主とのあの契約の内容とか言われ
ますけどねそのあ書き換えがえっとえっと
出席総月権のえ過半数の出席でかつ出席者
の2以上の決議で変えられるとされてる
はずですちょっと間違ってたらごめんね
これ決議要件関数じゃないんだよねだそれ
をいわゆる特別決議ってやつですだから
その特別決議
を取ってしまえば定款を書き換える定款を
書き換えるつまり等速を書き換えることが
できるんでだから党首を大津あかとすると
いうその等速の党の規約です党の規約の
をとあのいわゆる
代表者を大とするを削除して代表者を再郎
とするというその当規約を変更する決議を
23以上の賛成出席者のあの関数出席させ
て2この下半数の出席値任上を提出する
ことも出席になります任上を提出すること
も出席になりますからそれで下半数のえ
決議をだた2以上の決議を取ればえそれで
大塚さん解任ということですね要するに
当期役のその代表者大が代表者斎藤権治郎
に変わるということですでこうなればえ
めでたくめでたくですねえ解任されたと
いうことになるのでえそれを持ってですね
え登記をま書き換えるという話になって
くるということになり
ますこういう風にやればよかったんです
裁判所の許可を取ればよかったんですねえ
会社法
297条を常理で適用すればよかったん
ですよこの会社法297条のこの1年の
手続きというのは本当に企業ホームにおい
ては常識ですもう株主ちっちゃい会社で
株主と社長が一緒だってことはよくあるん
だけどまたまに分離してる場合があるんだ
よねだてたまに分離してる時にその株主の
言うことを社長が言うこと聞かなくなっ
ちゃったらこれ認したいんだけど社長が
株主総会招集しないんでできないんでどう
すんですかていう時はこの会社法297条
使うんですよだから司法書とかえ弁護士で
あればこれ知らないやつは潜りですそう
いうレベルの話なんで立花さんがちゃんと
司法書司やえその弁護士さんに相談すれば
当然この会社法297条の話が出てきてで
裁判所の許可とって今頃は代表者がですね
斎藤郎さんに変わってたはずなんです
よところが自称法律のプロて1番危険なん
ですよね専門家だと勘違いしてるんですよ
ね立花さんはね自分のことね専門家じゃ
ないんで専門家の話をきちっと聞かない
からこういう面倒くさい話がどんどん
どんどんできてくるってこになりますそれ
でですねこの会社法297条を適用すれば
よかったんですよところが何をとち狂った
のかその副投手の丸丸山穂高さんこの人は
規約上代表権の招集をすることができない
人なんですからあのいわゆる代表権がない
ので
その党員総会を招集できないんですけど
そのうそれをですねその人が招集しちゃっ
たんですよでその招集したことになんか
ですね大津さんがなんかあ実務が取れない
かあのなんかなんか一生事ができない
なんかよく適当なヘリ屈つけてやっちゃっ
たんでそれはもうダメなんです
よダメなんですけどだからもう無理なん
です何やってもあのう斎藤系だからもう
普通に裁判所の許可を得てその党員総会を
招集していない以上あので大さんが招集し
てませんって言ってる以上何やっても無理
なんすこの5月10日を打破るっていうの
はねうんだってちゃんとその裁判所の許可
を得て介入するという手続きがちゃんと
担保されてるのにそれ無視してやっちゃっ
てる以上その何やっても無理な
なんですが
そのまあその今回斎藤健一郎さんがこの
重要なお願いっていうのを出している理由
は何かって言うとですねこれはその判決文
のその中に判決文の中においてですねその
小習
手続きとの負荷その招集手続きが負荷だ
からさらに言うとその上も不可であると
いう理由付けがあるんですがそれをなんと
か歌詞を歌誤りを注しようという意図で
多分やってると思うんですがこれやっても
無理
です大さんは党員総会を招集してないと
言っているそしてえ裁判所の許可を得ずに
党員総会を招集してる以上何やってもこの
決議有効になる道はないんですけどねうん
ただ一応な頑張って粘ってるって話ですね
それでま
そのどういうことを考えてるかって言と
要するに当初の
その党員総会の招集手続きにはですねま
大津科さんを解任することが目的の党員
総会の小春であるにも関わらず代表権の
そのなんか代表権についてていう話しか
書いてなかったんですよ招集手続きに
それじゃダメでしょっつってんですよね
大津彩佳を代表者として解任するか否かの
決議をするっていうとこまで書かないと
ダメだったんですよところは単に代表権に
ついてだけしか書いてないから大津彩佳
さんを会員するかどうかっていうのをその
通知を受けた人がわかんねえじゃねえ
かって話なんですよ
ねなんでその徴収手続きに歌詞があるって
これがあの東京地裁のあの判決文なんです
よここを治癒させようとしてますつまり
この5月22日のアプリえっと2022年
4月26日時点のアプリの党員の皆様えっ
てことなんですけど要するに
もう立花孝志さんとかのそういったところ
のYouTubeですねその
YouTubeの一連の配信とかそういっ
たことを画見ればほぼほぼ全てのいわゆる
党員の方々が大津彩佳さんを会員すること
を5月10日の総会で目指してるという
ことは既に知ってたでしょということなん
です
よそうであれば5月10日の招集通知で
1日大さんのことを書いてなくたって
みんな知ってんだから分かってるでしょで
丸山穂高さんもにについてその委任する
ことについても丸山穂高さんは大津さんを
解任することに賛成するという立場だっ
ちうのもみんな党員は分かってたでしょ
だったら5月10日の党員について招集
スツについて大津さんのことについて書い
てなくてもみんな知ってたんだから問題は
ないし丸山穂高さんに委任するということ
はすなわち大さんを解任するということに
同意してるということと同じ意味でしょっ
ていう風にそういう主張をしたいってこと
ですそれについて招集通知と
そのの歌詞そしてイ上の歌詞この問題点を
クリアして乗り越えようていう風に考えて
るってことですねうんつまり党員のみんな
の意思は大つやか怪人だということで既に
5月の10日の時で少なくとも党員の大
多数はそういうあの考え方になたんだよと
いうことを証明しようとしてるんです
ねまそこまで頑張ろうってことなん
でしょうからねうんただね無理だと思い
ますねうんだ裁判所の許可を得ず
に招集したらだめなんすよ代表者が招集し
ない時には最所の許可を得てまあ会社で
あれば株主だから国であれば党員が集し
ないとだめなんです
よ副投手が招集するってこ自体がダメなん
ですねだそれは大さんがそのいわゆる一生
事ができないような状態になってるから副
投手が大りでやったんだっていう主張なん
ですけどもこれは通らないって話は何度も
してるよねつまり大津彩佳さんがその代表
を代表あの代表者として党員総会を集しの
はこれは代表権争いが生じている結果に
すぎないから
です代表権争いが生じている時
に代表者じゃない人がその代表者を解任
するための株主総会になり党員総会にあり
を招集してその会員決議をしたら有効で
あるなんてロジックはともじゃないが
成り立たない
ですそうだよね
そうだよね社長と副社長で代表権争いが
起こってる時にあの社長が株主総会を招集
してくれませんでも副社長には株主総会の
招集権限が定感上ありませんっていう時に
副社長が社長が一生じができないからって
いうで
あの株主総会を招集して社長の会員を決議
して有効になるわけないんだよ
そうだよねそれと同じなん
す大津さんが株主あの党員総会を招集しな
いっていうのはこれは大津彩佳さんの代表
権争いの結果生じてるものなん
でこれを代表権争いの
その決着をつつける手段としてることは
できないんです
よじゃあどうすればいいのかったら裁判所
の許可を得て招集すればよかったんです
ちゃんとそういう方法が常理としてあるん
だからなんでそれやんなかったんですか
それは立花孝志さんが司法書司とか弁護士
さんに相談しないで自分が法律のプロだ
ちって突っ走ってからこういうことになっ
てるだけなんですよそれだけの話なんで誰
でも知ってる話ですこの話
は招集権者が株主総会の招集権者が
自分が買にされる株主総会を招集すること
は期待できないんだから別の人が招集し
なきゃだめだよねじゃどうするのつったら
あの株主ま国政さであれば党員ですよね
が裁判所の許可を得て招集
する司法少子弁護士だったら誰でも知っ
てることですこんなのは会社法の規定は誰
でも知ってます
だから理としてこれが適用できるんじゃ
ないかって検討は当然に司法書士弁護士
だったら誰でもすることなん
ででもそれをやらなかったってことは立花
たんが司法少子弁護士に相談しないで独走
したってことなんだと僕は思ってますねま
そういったことなんでもうダメです何やっ
てもだ立花さん何やんのもプロにちゃんと
相談しないとだめだよっていうことをね
改めてね申し上げたいと思いますねういや
これも取り返しがつかないですねどうし
ますはいあの以上です最後までお付き合い
いただきましてありがとうございました
失礼いたしますどうもすいません
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