【ケアマネ】令和6年度,重要事項説明書の変更必要‼️

燕市介護ケアマネちゃんねる
23 Feb 202403:40

Summary

TLDR今回、令和6年4月の法改正に伴い、介護に関する重要事項説明書の変更が行われます。居宅介護支援費のケアマネージャー1人当たりのケアプラン取り扱い件数が444件に、報酬低減性の適用件数が45件から50件に変更されます。また、加算要件がケアプランデータ連携システムの活用や事務職員の配置に変更され、事務所員の配置が必須となります。利用者負担金も変更され、入院時情報連携加算の期限が変わります。ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患も変更され、高齢者逆防止措置が完全義務化されます。さらに、介護予防支援の指定を受ける場合の契約書重要事項も更新されます。オンラインモニタリングや感染症対策BCPなど、必要に応じて記載を検討し、3月中に契約書の取り直しも行い、令和6年4月までに対応が必要です。

Takeaways

  • 📜 法改正に伴う重要事項説明書の変更が必要: 令和6年4月からの法改正により、ケアマネジャーの業務内容が変更されるため、重要事項説明書の見直しが必要です。
  • 🏠 居宅介護支援費の変更: ケアマネージャー1人当たりの取り扱い件数が、居宅介護支援費1では444件に、居宅介護支援費2では報酬低減性の適用が45件から50件に変更されます。
  • 📈 対象人数の増加: 要件に応じて対象人数が5件増加することが予測されています。
  • 🔄 ケアプランデータ連携システムの活用: 居宅介護支援費2の加算要件に変更があり、データ連携システムの活用が求められます。
  • 👥 事務職員の配置が必須: 法定代理事業分以外の利用者負担金についても、10単位から13単位への増加が見込まれます。
  • 📅 入院時情報連携加算の期限変更: 入院した当日から3日以内に情報を提供することで、加算が変わります。
  • 🌟 ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患の変更: 末期の悪性腫瘍から、意思による医学的地形に基づく回復の見込みがないものに変更されます。
  • 👵 高齢者逆防止措置の完全義務化: 令和6年4月から、虐待防止のための措置に関する事項を記載することが望ましいです。
  • 📝 介護予防支援の指定に関する契約書の変更: 重要な変更があり、事前に対応する必要があります。
  • 🔄 同一事業者のサービス提供割合の説明義務の変更: 令和6年4月から、説明努力義務に改正されます。
  • 💻 オンラインモニタリングや感染症対策BCPの必要性: 必要に応じて記載を検討することが望ましいです。

Q & A

  • 令和6年4月の法改正によって、どのような変更が必要になりますか?

    -令和6年4月の法改正により、重要事項説明書の変更が必要になります。具体的には、居宅介護支援費、ケアマネジャー1人当たりのケアプラン、取り扱い件数の変更などが挙げられます。

  • ケアマネジャー1人当たりの取り扱い件数がどのように変わりますか?

    -ケアマネジャー1人当たりの取り扱い件数は、居宅介護支援費1では444件に、報酬低減性の適用が45件からとなります。居宅介護支援費2では、報酬低減性の適用が45件から50件への変更が見込まれます。

  • 介護予防支援の指定を受ける場合、どのような準備が必要です?

    -介護予防支援の指定を受ける場合、契約書の重要事項や同一事業者のサービス提供割合の説明義務に合わせた対応が必要です。また、オンラインモニタリングや感染症対策BCPなどの必要性も検討する必要があります。

  • 高齢者逆防止措置が義務化される背景は何ですか?

    -令和6年4月から高齢者逆防止措置が完全に義務化されます。これは、高齢者の虐待防止のため、苦情相談窓口との連携や、有効な対策を講じることを目的としています。

  • 入院時情報連携加算についてはどのような変更がありますか?

    -入院時情報連携加算では、利用者が入院する際に必要な情報を提供した期限が変わります。加算1では入院した当日で、加算2では入院してから3日以内に提供することで単位が加算されます。

  • ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患について、どのような変更がありますか?

    -ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患は、末期の悪性腫から意思による医学的地形に基づき、回復の見込みがないと診断された疾患に変更されます。

  • 法定代理事業分以外の利用者負担金について、どのような変更が見込まれますか?

    -法定代理事業分以外の利用者負担金では、陽介後1と2では10単位、陽介後3と4では5単位から13単位への変更が見込まれます。

  • 介護マネジャーの负荷が増加する理由は何ですか?

    -介護マネジャーの负荷が増加する理由は、1人当たりの取り扱い件数が増加するためです。また、包括や交流のある事業所からの協力を得ることも推奨されています。

  • 契約書の取り直しや説明義務の改正はいつまでに行う必要がありますか?

    -契約書の取り直しや説明義務の改正は、令和6年4月までに行う必要があります。また、3月中に行うことも推奨されています。

  • 今回の変更に対する対応として、どのような措置が講じられますか?

    -今回の変更に対する措置として、虐待防止のための措施の記載や、介護予防支援の指定に関する契約書の重要事項の整備が挙げられます。また、オンラインモニタリングや感染症対策BCPの必要性の検討も重要です。

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