24改定でホームページへの記載が義務化された項目とは?-2024年度診療報酬改定に関わる施設基準の変更
Summary
TLDR「ウェブリーチャンネル」の川村深夜が、2024年度の診療報酬改定に伴う、医療機関のホームページ掲載義務について詳しく解説します。この改定により、保険医療機関は特定の情報をウェブサイトに掲載することが必須となりました。川村は、食事療養や生活療養の内容及び費用、医療情報取得加算などの具体的な項目に触れ、どのようにウェブサイトに情報を表示すべきかについて具体例をブログで提供します。また、2025年5月31日までの猶予期間や、ウェブサイトを持たない医療機関の取り扱いについても言及し、ウェブマーケティングの視点からこの重要な変更を解説しています。
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Q & A
2024年度の診療報酬改定で新しく施行されたウェブサイトへの掲載義務についてはどのような内容ですか?
-保険医療機関及び保険医療養担当規則等において、書面で掲示することとされている事項を原則としてウェブサイトに掲載しなければならないという義務が新たに施行されました。
ホームページの掲載が義務付けられた背景には何がありますか?
-これまでは院内での掲示が必須でしたが、情報のアクセシビリティを高め、より多くの人に情報を提供するためにウェブサイトへの掲示が義務付けられました。
ウェブサイトに掲載する必要がある主な項目は何ですか?
-食事療養、生活療養の内容及び費用、患者申出療養または選定療養の内容及び費用などが主な掲載項目です。
ウェブサイトに掲載する情報の猶予期限はいつまでですか?
-2025年の5月31日までにホームページに必要な情報を掲載すれば良いとされています。
ホームページを持っていない医療機関はどうすれば良いですか?
-自ら管理するウェブサイトを有していない保険医療機関等は掲載義務の対象外とされています。
医療情報取得加算についてウェブサイトで何を記載すればよいですか?
-オンライン資格確認などで情報のやり取りをしている場合に取得できる加算であり、電子資格確認を行う体制や質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し及び活用して診療を行っていることを記載します。
医療DX推進体制整備加算のウェブサイトでの記載内容には何が含まれますか?
-医療情報取得加算と同様に、医療DX推進の体制や質の高い診療を実施するための十分な情報取得及び活用している旨が含まれます。
改定によってウェブサイトに記載が求められる具体的な医療内容にはどのようなものがありますか?
-食事療養や生活療養の内容及び費用、患者申し出療養または選定療養の内容及び費用など、患者に提供する治療やサービスの詳細について記載する必要があります。
医療機関がウェブサイトに掲載すべき情報を更新する頻度はどのくらいが望ましいですか?
-スクリプトからは直接的な頻度については言及されていませんが、情報が変更されるごとに適時更新することが望ましいと考えられます。
ウェブサイトへの掲載義務はどのような医療機関に適用されますか?
-保険医療機関及び保険医療養担当規則等に規定された医療機関で、ウェブサイトを持つ場合にこの掲載義務が適用されます。
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