やさしく解説・よくわかる下請法講座~下請取引で困らないために~②親事業者の義務
Summary
TLDR本動画では、下請法に基づく親事業者と下請け事業者の取引について解説しています。親事業者が守るべき4つの義務:発注書面の交付、書類の作成保存、支払期日を定める義務、遅延利息の支払い義務が説明されています。発注書には取引の詳細が記載され、これにより下請け事業者が不利益を受けることを防ぐことができます。また、支払期日を定めることや遅延時の利息支払いについても触れています。この動画は、中小企業の社長さんにとって特に有益な情報が満載です。
Takeaways
- 📜 下請法は下請取引の公正化と下請事業者の利益を保護するために定められている。
- 📝 親事業者は下請け事業者に対して4つの義務を守る必要がある:発注書面の交付、書類の作成保存、支払期日を定める、遅延利息の支払い。
- 💼 発注書は発注内容を明確に記載した書面であり、下請取引の基本的なドキュメントです。
- 📄 発注書には製品の製造、数量、納入場所、受入検査、代金、支払期日などの詳細が記載されている。
- ✍️ 発注書の記載事項は公正取引委員会の規則で具体的な基準が設定されており、製造業などによって異なる。
- 🗂️ 親事業者は取引の経緯を記録した書類を2年間作成して保存しなければならない。
- 📅 支払期日は製品を受け取った日から60日以内に定められ、超過すると罰則が適用される。
- 💡 仮単価や仮支払期日は正式なものが決まるまで使用でき、その理由を発注書に記載する必要がある。
- 💸 遅延利息の支払い義務は、支払期日を過ぎた場合に年率14.6%の遅延利息を下請け事業者に支払う必要がある。
- ⚖️ 親事業者が義務を怠る場合、個人に加えて会社にも罰金が科せられる可能性がある。
Q & A
下請け取引における親事業者の4つの義務とは何ですか?
-親事業者の4つの義務とは、発注書面の交付義務、書類の作成保存義務、支払期日を定める義務、遅延利息の支払い義務です。
発注書面とはどのようなものですか?
-発注書面は、発注内容を明確に記載した書面で、通常発注書と呼ばれ、下請け事業者に交付される必要があります。
発注書に記載すべき項目はどのようなものですか?
-発注書には、双方の会社名、製品の製造または役務の内容、数量、納入場所、受入検査の完了時期、代金の計算式や支払期日、支払方法、原材料の供与、その他必要な事項が記載されるべきです。
発注書を交付しない場合の法律的な問題とは何ですか?
-発注書を交付しないと、発注書の交付義務違反となり、下請け事業者が不利益を受ける可能性があります。
支払期日を定めずに発注を行った場合、どのような問題が生じますか?
-支払期日を定めずに発注を行った場合、製品を受け取った日から60日以内に下請代金が支払われるという規定が適用されます。
遅延利息の支払い義務とはどのようなものですか?
-遅延利息の支払い義務とは、親事業者が下請代金の支払いを60日を過ぎて遅延した場合には、年率14.6%の遅延利息を下請け事業者に支払う義務を指します。
下請け事業者が発注書の内容を確認する重要性は何ですか?
-発注書の内容を確認することは、取引内容を正確に把握し、不必要なトラブルや誤解を防ぐために重要です。
仮単価での発注はどのような状況で認められますか?
-仮単価での発注は、正式な単価が決まっていない場合に認められ、その理由を発注書に記載する必要があります。
書類の作成保存義務とはどのようなものですか?
-書類の作成保存義務とは、親事業者が下請取引の経緯を記録した書類を作成して2年間保存する義務を指します。
親事業者が義務を怠った場合の罰則はどのようなものですか?
-親事業者が義務を怠った場合、個人に加えて会社にも50万円以下の罰金が課される可能性があります。
Outlines
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