【税理士が教える】相続税がかからない方法!知ってるだけで驚くほど節税できます!

脱・税理士スガワラくん
10 May 202320:07

Summary

TLDRこの動画では、税理士の菅原さんが相続税と生前贈与税に関する税制改正の概要を解説しています。生前贈与を活用することで財産の相続税を節税する方法や、2024年1月からの税制改正による相続財産への影響について説明。また、相続時生産課税制度の変更点や、生前贈与の適切な時期や金額の選び方、専門家の相談の重要性についても触れています。

Takeaways

  • 😀 税制改正は生前贈与や相続税に大きな影響を与える可能性がある。理解を深めることで節税の機会を増やすことができる。
  • 😖 生前贈与税の仕組みは複雑で、誤解すると大きな損失を被る可能性がある。
  • 💰 年間110万円までの贈与は税金がかからないというルールがある。超過分には税金がかかる。
  • 🏦 生前贈与は相続財産を減らすための有効な手段であり、財産を子供や孫に分配することで相続税を節約できる。
  • 📅 2023年からの税制改正により、生前贈与が相続財産に入る期間が3年から7年間に延長される。
  • 🔄 相続時生産課税制度は、一度適用すると暦年課税を使用できなくなる。
  • 💡 相続時生産課税制度は、2500万円まで非課税とされる特例があるが、この制度を利用した贈与は相続財産に含められる。
  • 🏡 相続税がかからない人は、相続時生産課税を利用して生前から財産を移転することが節税に有利である。
  • 💼 相続税がかかる人は、暦年課税で毎年110万円ずつ贈与することで相続財産を減らすことが望ましい。
  • 📈 税制改正により、相続時生産課税の使い勝手が良くなった。110万円の控除がずっと使えるようになった。
  • 👨‍👩‍👧‍👦 法定相続人の非課税枠は、相続人が3人だと4800万円、4人だと5400万円と異なる。相続税の計算は複雑である。

Q & A

  • 税制改正とはどのような変更があるのでしょうか?

    -税制改正によって生前贈与や相続税のルールが変更されます。具体的には、生前贈与が相続財産に入る期間が3年から7年間に延びる変更があります。また、相続時生産課税制度も変更され、一度適用すると暦年課税は利用できなくなります。

  • 生前贈与の税金はどのように計算されますか?

    -生前贈与の税金は、年間110万円以内の贈与は税金がかかりません。110万円を超える部分に税金がかかります。ただし、相続時生産課税制度を利用すると、一度に2500万円まで非課税とすることが可能です。

  • 相続税の計算方法はどのようなものでしょうか?

    -相続税は、相続財産の総額に対して計算されます。法定相続人の非課税枠があるため、その範囲内であれば相続税はかかりません。例えば、3人の相続人の場合、非課税枠は3000万+600万円(3人×200万円)です。

  • 相続時生産課税制度とは何ですか?

    -相続時生産課税制度は、相続財産を減らすために利用できる特例です。この制度を利用すると、一度に2500万円まで非課税とすることができ、超える部分には20%の増税がかかります。ただし、この制度を利用すると、相続財産に含めなくなるため、注意が必要です。

  • 税制改正による生前贈与の影響はどのようなものでしょうか?

    -税制改正により、生前贈与が相続財産に入る期間が7年間に延長されます。これにより、生前に財産を子供や孫に贈与しても、相続税の対象になる可能性が高まります。従来は3年以内に相続がなければ相続財産に入らないルールでした。

  • 相続時生産課税制度の利点とは何ですか?

    -相続時生産課税制度の利点は、一度に2500万円まで非課税とすることができ、相続税を大幅に軽減できる点です。また、この制度を利用することで、相続財産を減らすことができ、相続税の負担を軽減することができます。

  • 生前贈与の税制改正はどのような影響を与えますか?

    -生前贈与の税制改正により、相続財産に入る期間が7年間に延長されるため、生前に財産を贈与しても、相続時に税金がかかる可能性が高まります。これにより、生前贈与による相続税対策がより難しくなる可能性があります。

  • 相続税がかからない人はどのようなメリットがありますか?

    -相続税がかからない人は、相続時生産課税制度を利用して、生前に財産を無税で移転することが可能です。これにより、相続時に相続税がかからないため、より有利な資産移転が可能になります。

  • 税制改正後の相続税対策にはどのようなアプローチがありますか?

    -税制改正後の相続税対策には、生前贈与や相続時生産課税制度を組み合わせたアプローチがあります。生前贈与は、110万円以内であれば税金がかからないため、毎年この額を超える贈与を行うことで、相続財産を減らすことができます。また、相続時生産課税制度を利用して、相続財産を減らすこともできます。

  • 税制改正後の贈与税の計算方法はどのようになりますか?

    -税制改正後の贈与税は、毎年110万円以内の贈与は税金がかかりません。ただし、相続時生産課税制度を利用する場合は、一度に2500万円まで非課税とすることができます。この制度を利用する際には、相続財産に含めなくなるため、注意が必要です。

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