令和6年度介護報酬改定を徹底解説!前編!
Summary
TLDRこのビデオスクリプトでは、令和5年12月19日に開催された介護報酬に関する審議報告会の内容が紹介されています。特に、居宅介護支援の定事業所加算見直しやオンラインモニタリングの導入、高齢者虐待防止の推進などが議論されています。特定事業所加算の要件も見直しされ、運営基準検査の緩和が行われることで、介護事業所の経営負担が軽減される可能性があります。また、ICTの活用による業務負担の軽減や、ケアマネージメントの質を確保しながらの運用が求められています。
Takeaways
- 📅 令和6年12月19日に介護報酬に関する審議報告が行われ、厚労省のホームページで確認可能。
- 🔍 令和6年1月15日に介護給付文化会で運営基準改定の内容が諮問答申され、詳細が公開されている。
- 🏠 居宅介護支援の定事業所加算見直しや市町村からの指定、介護予防支援の取り扱いが変更されている。
- 👨💻 オンラインモニタリングの導入により、他のサービス事業所との連携が強化され、モニタリング手法が進化している。
- 📈 特定事業所加算制度の見直しで、16項目に増え、地域包括支援センターの事例検討会への参加が新たに要件に加わった。
- 🛠️ 運営基準検査の緩和が行われ、特定事業所加算の算定が経営黒字化に必須要件となっている。
- 👥 常勤の主任介護支援員の配置が特定事業所加算の要件に含まれる一方、運営基準検査の整合性を見直している。
- 📝 ケアマネージメントの質を維持しながら、業務負担の軽減を図るための措置が求められる。
- 🔗 他のサービス事業所との連携によるモニタリングが導入され、担当件数の上限が引き上げられ、業務負担の軽減が期待される。
- 💡 ケアプランデータ連携システムの活用が推奨され、業務負担の軽減とシステムの導入コストとのバランスが重要視されている。
Q & A
田中さんはどのようなテーマについて話していますか?
-田中さんは6年間の介護報酬会計に関する話をしています。
令和5年度の介護報酬に関する審議報告はどこで確認できますか?
-厚労省のホームページで確認できます。
特定事業所加算の見直しとは何を意味しますか?
-特定事業所加算の見直しとは、介護報酬の算定において特定の条件を満たした場合に加算される報酬額を再評価することを指します。
居宅介護支援事業所に求められる運営基準原産の適用が見直された理由は何ですか?
-特定事業所加算を算定する場合に運営基準原産を満たすことが難しく、そのために報酬が変動するリスクがあったためです。
オンラインモニタリングとはどのようなサービスですか?
-オンラインモニタリングとは、テレビ電話装置などを活用して、訪問を減らしながらも利用者の状況を確認するサービスです。
介護予防支援の指定を受ける際の取り扱いはどのようになっていますか?
-介護予防支援の指定を受ける際には、市町村からの直接指定が可能になるようになっています。
特定事業所加算の要件に変更があった場合、介護マネージャーの業務負担はどのように変わりますか?
-特定事業所加算の要件が緩和されることで、介護マネージャーの業務負担が軽減される可能性があります。
ケアマネージャーが他のサービス事業所との連携を通じて行うモニタリングにはどのような注意点がありますか?
-ケアマネージャーは他のサービス事業所との連携を通じてモニタリングを行う際には、利用者の同意を得る必要があります。
介護報酬の算定において、特定事業所加算の算定が重要な理由は何ですか?
-特定事業所加算の算定が重要な理由は、経営を黒字化するためには特定事業所加算を取得することが必須要件になっているためです。
ケアプランデータ連携システムの活用が求められる理由は何ですか?
-ケアプランデータ連携システムの活用は、業務負担の軽減や効率化を図るためであり、特定事業所加算の算定にも必要とされています。
田中さんはオンラインモニタリングの導入にどのような考えを持っていますか?
-田中さんはオンラインモニタリングの導入が業務負担を軽減できると期待しており、実際に導入して効果を検証するよう呼びかけています。
Outlines
📊 介護報酬会計の変更点
第1段落では、介護報酬会計に関する議論が行われています。令和5年12月19日に開催された介護報酬に関する審議報告や、令和6年1月15日の社会保障審議会の介護給付文化会の運営基準改定に関する諮問答申の内容が説明されています。特に、居宅介護支援の定事業所加算の見直しや、オンラインモニタリングの導入、および高齢者虐待防止の推進などが注目ポイントとなっており、これらの変更が介護業界に与える影響について触れています。
🔍 特定事業所加算の見直しと運営基準の緩和
第2段落では、特定事業所加算の見直しと運営基準の緩和が中心的な議題となっています。特定事業所加算制度の改正が年々増やされ、特定の要件を満たすことが求められるようになっています。また、地域包括支援センターの事例検討会への参加や、常勤の主任介護支援者の配置が新たに加えられた特定事業所加算の要件についても触れられています。さらに、運営基準検査の緩和が行われることで、事業所のリスク軽減が期待できると述べています。
📈 オンラインモニタリングの導入とケアマネージメントの課題
第3段落では、オンラインモニタリングの導入とそれに伴うケアマネージメントの課題について説明されています。オンラインモニタリングは、他のサービス事業所との連携を通じて行われることで、業務負担の軽減が期待されています。しかし、この取り組みは他のサービス事業所に負荷をかけることもあると指摘されており、実際に運用する際には注意が必要です。また、ケアプランデータ連携システムの活用が求められる一方で、そのシステムの導入にはコストがかかることも触れられています。
Mindmap
Keywords
💡介護報酬会計
💡特定事業所加算
💡介護予防支援
💡オンラインモニタリング
💡運営基準
💡ケアマネージメント
💡ICT活用
💡介護支援専門員
💡地域包括支援センター
💡介護サービスの適正化
Highlights
6年間の介護報酬会計に関する議論が行われた。
令和5年12月19日に介護報酬に関する審議報告が行われ、厚労省のホームページに掲載。
令和6年1月15日の社会保障審議会で介護給付文化会の運営基準改定が諮問答申され、内容が発表。
居宅介護支援の定事業所加算見直し、直接指定の取り扱いが変更。
オンラインモニタリングの導入とその法律内容の説明。
入院時情報連携加算の見直しとターミナルケアマネジメント加算の変更。
BCP(業務計算計画)未作成事業所に対する原産の導入と高齢者虐待防止の推進。
ケアプラン作成に関わる主持の意思の明確化とテレワークの取り扱い。
介護支援専門員1人当たりの報酬と基準が変更。
同一建物に居住する利用者へのケアマネージメントの特別地域加算の明確化。
中産官地等小規模事業所加算の見直しと対象地域の明確化。
特定事業所加算制度の改正と新たに追加された項目の説明。
地域包括支援センターの事例検討会参加が要件に追加された。
特定事業所加算の要件における常勤主任介護支援者の配置が見直された。
運営基準検査のないように書類整備とケアマネージメントの確認の重要性。
他のサービス事業所との連携によるモニタリングの導入とその影響。
担当件数の上限引き上げとケアプランデータ連携システムの活用。
オンラインモニタリングの実証事業の過去と今後の展望。
ケアマネージャー自身が配慮し、オンラインモニタリングをスムーズに行う必要性。
利用者の同意を得るプロセスと同意書の必要性。
サービス担当者会議での主持と利用者の状態確認の重要性。
研修の依頼を受け付け、講師の依頼も行われている旨。
Transcripts
[音楽]
皆さんこんにちはライバーTV田中ですえ
本日は6年介護報酬会計についてお伝えし
ていければと思っております令和5年12
月19日令和6年度介護報酬会てに関する
審議報告が行われましたこれらは厚労省の
ホームページに載っておりますそしてです
ね令和6年1月15日まこれも社会保障
審議会の介護給付文化会になりますけども
運営基準に関する改定事項の諮問答申が
行われましてもう運営基準改定の内容が出
ておりますでまその辺りについてま触れて
いければと思っておりますただ今回ですね
非常に項目数が多くてですねま他の
サービスも全体的に多いんですけどもま
その中でも居宅会用支援はかなり多いかな
という風に思っております内容にちょっと
触れていきたいと思いますがまずは居宅
介護支援の定事業所加算の見直しに関する
ことであったり居宅介護支援が市町村から
指定を受けて介護予防支援を行う際の
取り扱いまいわゆる直接指定が受けられる
ような部分ですねあとはま通称オンライン
モニタリング法律の内容では他のサービス
事業所との連携によるモニタリングという
風に書かれておりますがまこれも入ってき
ましたし入院時情報連携加算の見直し通イ
時情報連携加算の見直しターミナルケア
マネジメント加算等の見直しそしてBCP
ですね業務計算計画未作成事業所に対する
原産の導入高齢者虐待防止の推進身体梗塞
等の適正化の推進ケアプラン作成に関わる
主持の意思等の明確化テレワークの
取り扱い法制中立性の確保のための
取り組みの見直し介護支援専門員1人
当たりの取り扱い件数の報酬と基準に
分かれておりますえそして同一建物に居住
する利用者へのケアマネージメント特別
地域加算中産官地等の小規模事業所加算
及び中産官地地域に居住するものへの
サービス提供加算の対象地域の明確化え
そして特別地域加算対象地域の見直しま
これらがま全て供託介護支援においては
見直しが行われたとなっておりますま
なかなかあの中産官地等に関してはまそこ
の地域に住んでる方以外はまなかなか
触れる機会がない加算かなと思っており
ますのであのそれ以外の部分にちょっと
触れていきたいなと思っており
[音楽]
ますえ例えばですねえ特定事業所加算の
見直し今回これ非常に大きな内容かなと
思っておりまして年々特定事業所加算制度
改正のたびに増えておりまして直近では
13項目あります特定事業所医療介護連携
加算3項目るとま全部で16項目ござい
ますけどもこれ年々制度改正のために増え
ていたんですねま直近の令和3年改正の
場合はまインフォーマルサービスを契約
プラに位けることていうのが入ってきまし
たけども今回はその内容自体をちょっと
見直そうということで出てきましたまその
内容としましてはまず1つ目地域包括支援
センター等が実施する事例検討会等への
参加していることというのがこれがですね
8番目の項目に書かれていたんですけども
えこれがですね法定外見手の内容を踏まえ
てですねヤングケアラ障害者生活困窮者
難病患者と他制度に関する知識等に関する
事例検討会え研修会等に参加していること
という風に見直されましたえこれにつき
ましてはま地域法科支援センターが
なかなかこういった事例検討会研修会を
開催している地域もあまり多くはないと
いう実情もあったかと思いますまあとは
必要な知識の幅がですねま色々と増えてき
ている介護保険法だけではなくてえ多制度
に関してもやはり知識を深める必要がある
んではないかといういうことでまこういっ
た見直しが行われましたさらにですねその
他特定事業所加算の要件のうち居宅介護
支援の提供に当たる常勤の主任介護支援生
も配置していることであったりですねこれ
らはま検務しても差してえないものとする
ということが書かれているんですけども
これに関してはやはり介護予防支援の指定
を取った時にそれ見部じゃないのかという
ことでまここの整合性を合わせるために
この特定事業者加算の要件もま先住常勤
要件が若干緩和されるような形になるのか
なというところです1番大きな内容として
はやはり運営基準原産の適用が一件も受け
ていないことこれ非常に大きなポイントか
なと思っております居宅介護支援事業所に
おいてはやはり経営を黒字化するためには
特定事業所加算を算定することというのは
もう必須要件になっているかなと思って
おりますがまこの特定事業者加算を取ると
やはり運営基準原素は一件も出せない運営
基準原産非常にこの内容的にも多いですし
アセスメント担当者会議モニタリングケア
プランの交付複数事業所の紹介え集中原
さんの割合を説明することまこれらが本当
に一見でれてると前件加算を外さなきゃ
いけないとで過去に遡ってこれ報酬変化に
なっていきますので額としては非常に
大きい経リスクとなっていたかと思います
これらがですね本当にこの運営準原産要件
が緩和されるだけであの軽リスク非常にま
緩和される部分があるのかなと思い
[音楽]
ますただとはいえ注意事項としてやはり
運営基準検査ないようにしっかりと書類
整備をしたり自分自身のケア
マネージメントをちゃんと確認することっ
ていうのは引き続き大事かなと思いますの
で決してケアマネージメントの質を落とす
ことなくまこちらもま運営基準検査も出さ
ないというところは非常に大事なポイント
かなという風に思っております続いて
やはり非常に大きなポイントとしては他の
サービス事業所との連携によモニタリング
通称オンラインモニタリングこれが投入さ
れるというのは非常に大きなポイントかな
と思っておりますここと絡んでいくのは
やはりこの担当件数担当標準件数が今まで
35件と運営基準調を歌われていたのが
これがま前回のICTの活用事務員の配置
による低減性の緩和で44件まで引き上げ
になりましたけどもこの44件が標準件数
になっていくということですねで低減性の
緩和に関してはケアプランデータ連携
システムの活用かつ事務員の配置により
49件まで引き上げになりましたさらに
陽子園のカウントもですね1/2から13
1にま引き上げになったというところです
ねただ担当件数が増えても実はもそんなに
担当できない回せないという方は非常に
多いのではないかなという風に思っており
ますでそして業務負担を軽減させるために
まどういった措置が行われるかどういった
取り組みができるかということで他の
サービス事業所との連携による
モニタリングなんでオンラインモニタリン
ググっていうタイトルをつけないのかと
言うとまこのオンラインという言葉が
そもそも法律上このま運営基準の内容に出
てきてないんですねオンライン
モニタリングオンラインの部分はテレビ
電話装置等を活用しつつっていう言葉を
使われておりますますのでなのでオンライ
ンっていう言葉は実は出てきてですねただ
実質やるのはまZOOMであったり
チームズとかまLINE電話とかですね
こういったものを活用してやはり顔を
見れる環境電話だけではなくて顔が見れて
ご本人の状態が確認できる住環境が確認
できるまそういった環境を整えることが
非常に大事ではないかなとただケアバネが
ま訪問する頻度が毎月ではなく2ヶ月便利
になった場合じゃそこの自宅の環境を誰が
目視で確認するのかまいわゆる訪問
サービスの方を想定していましてなので
ケアマネがいかない代わりに他のサービス
の方が現地に確認することが求められるで
そこのサービス事業所から報告を受けてま
それでモニタリングを行っていくという
こともあるので手がただ単にオンラインで
やればそれでいいというわけではなくてえ
他のサービス事業所と連携をしてこの情報
連携シート等を活用するというのが一分
書いてあるんです
[音楽]
ね
[音楽]
なので他のサービス事業書に若干負荷をか
かけてしまう可能性があるということもご
留意いただきたいなと思いますまこれ冒険
事業でももうあの過去このオンライン
モニタリングの実証事業っていうのは何年
もやられておりますけどもやはりその他の
サービス事業所に負荷をかけて場合によっ
ては1時間2時間その確にかかってしまう
ということも言われていたケースもあり
ますのでまあまり負荷をかけすぎないで
運用がスムーズに行くようにケア
マネージャー自身も配慮する必要があるの
かなとでそもそもこれはやはり利用者の
同意を得ること同意を得るというのは
やはり同意書を作成して書面で何か一筆
いただく必要があったりですねえその他
サービス担当者会議等において主持他の
サービス事業所等から合意が出されている
利用者の状態が安定していること等ですね
原則法問は基本なんですけどもまこういっ
た諸々のプロセスを行えば訪問頻度が2
ヶ月に1ぺになりましてオンライン
モニタリングが2ヶ月に1ぺ対応すると
いう形になります養子園においては6ヶ月
に1ぺの訪問になるということですねなの
でまこういったものをま是非活用すれば
担当件数が仮に49件担当したとしても
業務負担が軽減できるんではないかとただ
これは実証しないと正直分からないですよ
ね実際これを使ってみて全員に対して
使えるとは全く思っていませんのでこの
条件に該当する方をまず事業所内で何人
ぐらいいるのかサーチをかけていただいて
関係機関に協力いただけるかどうかを確認
してでその上で実際使える方が何人いて
それによって業務の負荷がどれぐらい軽減
されたかそこを実証して特に問題なく
行えるんであればまあ49件に段階的に
増やしていってもいいのかなという風にも
思っておりますこれはあの実際制度が変更
になりますのでもうこれ難しそうだし
プロセスも複雑だからやりたくないって
いう方も非常に多いのかなとは思うんです
けどもまただ実際使ってみてあのどうなの
かっていういうのも効果検証して
いただけるといいかなと思っておりますで
こちらのオンラインモニタリングに付随
するところとま先ほど言った低減性の緩和
で49件になるこの要件はケアプラン
データ連携システムの活用ですなかなか
全国復旧率伸びてきていないところでは
あるんですけどもやはりこういった制度
改正が行われて是非ケアマネジも使ってみ
てくれというようなメッセージも隠されて
いるかなと思いますのでケアプランデータ
連携システムお金がかかります国保中央会
のシステムに登録するのに年間
2万1000円ありますでパソコンを1台
にインストールしてそれを運用しなきゃ
いけないでかつこれを使うだけではなくて
事務員さの配置もしなきゃいけないという
風に書かれておりますのでまずはこれケア
プランデータ連携システムを使ってこれも
業務負担の軽減につがることは間違いない
と思いますのでえ実際に使ってみてまた
あのトライアエラーをしてみてですね実際
うまくいった点うまくいかなかった点他の
事業所さんがこれを活用してくれてないと
かまそういったこともあろうかと思います
ので是非このペアプランデータ連携
システムを使ってみていたもいいのかなと
いう風に思っており
[音楽]
ます研修の依頼を受け付けております講師
の依頼は
こちら
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