つばさの党【黒川敦彦】は東京都知事選挙に【立候補出来ません!】その理由は1億円の借金【債務名義あり】があるからです。について
Summary
TLDRこの動画は立花孝志さんが、黒川敦彦さんが東京都知事選挙に立候補できない理由を説明しています。黒川は1億円の借金があり、没収供託制度の対象になる可能性があると立花は主張しています。立花はさらに、募集供託金の取り戻し請求権や供託書の財産価値について考察し、差し押さえの可能性について議論しています。この論点は、選挙制度と法的手続きの複雑さを明らかにし、視聴者の関心を引く内容となっています。
Takeaways
- 😀 スクリプトは立花孝志さんが、動画で政治家黒川敦彦が東京都知事選挙に立候補できない理由について解説している。
- 📝 立花さんは、没収供託制度について説明し、それが選挙に立候補する際の資金管理にどのように関係するかを解説。
- 🏦 没収供託とは、選挙に立候補する際に一定の供託金を納め、得票数が一定割合を下回った場合に没収される制度である。
- 💡 立花さんは、黒川敦彦さんが1億円の借金を抱えており、その借金を返済するために供託金を使う考えを示唆している。
- 🤔 スクリプトでは、供託金が没収される前に債権者がそれを差し押さえることができるかどうかが論争の的となっている。
- 👨⚖️ 立花さんは、不動産や銀行預金などの債権回収方法について説明し、それらがうまく機能しない場合の代替手段として動産差し押さえが考えられる。
- 💼 黒川敦彦さんの供託金は、立候補に必要な費用として供託され、選挙に使用されなかった場合に返金される可能性がある。
- 📑 供託書は立候補者にとっては重要なものであるが、第三者にとっては財産的価値がないと立花さんは主張している。
- 🚫 立花さんは、供託書を動産差し押さえの対象とすることはできないと考えている。
- 🔍 スクリプトでは、法律の解釈や適用に関する複雑さを取り上げ、立花さんがその詳細を調べることに時間を費やしている。
- 🎥 最後に、立花さんはこの問題についてさらに分析し、視聴者の意見を待っているというメッセージを残している。
Q & A
立花孝志さんの動画で取り上げる主なテーマは何ですか?
-立花孝志さんの動画は、黒川敦彦さんが東京都知事選挙に立候補できない理由に焦点を当てています。それは、彼が抱える1億円の借金があるからです。
黒川敦彦さんの借金がどうして問題となっていますか?
-黒川敦彦さんの借金は、裁判で負けて確定した債務名義となり、強制執行が可能になったためです。この借金が立候補できない理由となっている要因です。
没収供託とはどのような制度ですか?
-没収供託は、選挙に立候補する際に、一定の供託金を納める制度です。有効得票数が一定の割合(10%以上)に満たない場合、その供託金は没収されます。
供託金が没収される条件は何ですか?
-供託金が没収される条件は、立候補者が有効得票数の10%以上を得られなかった場合です。
立花孝志さんはなぜ供託金を没収供託に使うべきだと主張していますか?
-立花孝志さんは、黒川敦彦さんが抱える1億円の借金を返済するために、供託金を没収供託に使うべきだと考えるようです。
供託書とは何ですか?
-供託書は、選挙に立候補する際に供託金を納めたことを証明する文書です。立候補の際には、供託書を提出する必要があります。
供託書が現金化できるかどうかについて立花孝志さんの考え方は?
-立花孝志さんは、供託書が現金化できると考えており、その供託金を使って黒川敦彦さんの借金を返済すべきだと主張しています。
立花孝志さんはなぜ供託書を差し押さえられないと考えていますか?
-立花孝志さんは、供託書が黒川敦彦さん自身に一心専属する権利であり、第三者からの差し押さえはできないと考えています。
動産差し押さえについて立花孝志さんはどう説明していますか?
-立花孝志さんは、動産差し押さえが財産的な価値のあるものに限定され、供託書そのものには財産的価値がないと説明しています。
立花孝志さんの動画で、選挙制度の目的は何だと説明していますか?
-立花孝志さんは、選挙制度が代表者を選ぶための制度であり、選挙を利用して名前を売る宣伝手段ではないと説明しています。
立花孝志さんは動画で何を提案していますか?
-立花孝志さんは、黒川敦彦さんの1億円の借金を返済するために、供託金を没収供託に使うべきだと提案しています。
Outlines
😀 立花孝志さんと黒川敦彦さんの選挙問題
この段落では、立花孝志さんが黒川敦彦さんについてコメントした動画を紹介しています。黒川敦彦さんは借金があり、東京都知事選挙に立候補できないと話題に挙がっています。立花さんはこの問題を解説し、選挙制度の没収供託制度について説明しています。この制度は、選挙に真剣に取り組まない者に対して、選挙資金を没収するというものです。
📖 選挙供託金の募集と没収の仕組み
第二段落では、選挙供託金の募集方法と没収供託の仕組みについて詳しく説明しています。立候補者は選挙に必要な資金を供託し、選挙後に有効得票数が一定の割合を下回った場合、その供託金は没収されます。この制度は、選挙に真剣に取り組む立候補者を保護し、選挙の公正性を確保するものです。
🏛️ 黒川敦彦さんの財産と債務の問題
第三段落では、黒川敦彦さんの財産状況と債務について触れています。黒川さんは1億円の借金があり、その債権者が強制執行を行っている状況が説明されています。また、不動産や銀行預金の差押え、さらには動産差し押さえなど、債務を回収する様々な手段が存在する旨も説明されています。
💡 立花孝志さんの戦略的な提唱
第四段落では、立花孝志さんが黒川敦彦さんの供託金を没収供託に利用するアイデアを提案しています。立花さんは、黒川さんが供託した30000万円を選挙活動の代わりに借金の弁済に使うべきだと主張しており、その論理と法的根拠について議論しています。
🤔 供託書の財産価値と差し押さえの可能性
第五段落では、供託書の財産価値と、それが差し押さえ可能かどうかについて議論しています。立花さんは供託書が黒川敦彦さん自身の立候補にしか価値がないと主張し、そのため差し押さえができないと論じています。また、供託書が没収される前に請求権を差し押さえることができるかどうかについても考察しています。
📚 供託関係の洗礼集と法的解釈の探求
最後の段落では、立花孝志さんが供託関係の洗礼集を参照し、供託書の動産差し押さえが可能かどうかを探求しています。しかし、そのような先例や法的根拠は見つからず、立花さんは自分の意見として供託書の差し押さえは難しいと考えています。また、視聴者の意見を待ちながら、この問題について更に深めるつもりである旨を述べています。
Mindmap
Keywords
💡立花孝志
💡没収供託
💡募集供託
💡債務名義
💡強制執行
💡不動産差押え
💡再建回収
💡動産差押え
💡一心専属
💡差押え
Highlights
動画は立花孝志さんについて、没収供託制度を解説しており、その背景には黒川敦彦氏の立候補問題があると紹介されています。
黒川敦彦氏は1億円の借金があり、債務名義として裁判で負け、強制執行の対象となっています。
立花さんは黒川敦彦氏が立候補できない理由として、没収供託制度とその影響について解説しています。
選挙に立候補する際には、募集供託金が必要なとされ、それが没収される可能性があると説明されています。
募集供託金の没収は、有効得票数が10%未満の場合に適用され、その理由とプロセスが解説されています。
立花さんは、募集供託金の没収供託の性質と、それが選挙活動に与える影響について議論しています。
黒川敦彦氏が供託した300万円について、立花さんはそれが実際には富山牧さんからのものであり、選挙に必要な募集供託ではないと主張しています。
立花さんは、供託書の財産価値について疑問を呈し、それが没収供託の対象になるかどうかについて考察しています。
供託書が現金化できないと立花さんは主張し、その論理的根拠と法的根拠を説明しています。
立花さんは、没収供託制度の適用範囲と、それが選挙活動に及ぼす影響について詳細に解説しています。
供託書の一心専属権利として、差し押さえができないという立花さんの見解が紹介されています。
立花さんは、供託書の没収供託が選挙に立候補する権利に影響を与える可能性について考察しています。
立花さんは、供託書の財産的価値が黒川敦彦氏の立候補権に関連するもの以外にはゼロであると主張しています。
立花さんは、動産差し押さえの対象になるものと供託書の関係について、法的根拠を探求しています。
立花さんは、供託書の没収供託が、選挙制度の健全性と公正性に与える影響について議論しています。
立花さんは、供託書の没収供託に関する法的解釈と、それが選挙活動への影響について詳細に解説しています。
立花さんは、供託書の没収供託に関する論点が面白く、視聴者の意見を待ち望んでいると述べています。
Transcripts
はいえどうもこんちゃでございますねえ
こんちゃでございますえ立花孝志さんの
動画でですねはい
えつばの党黒川敦彦は立補できません東京
都地線に立候補できませんという動画が
上ってるんですよこれがですねなかなか
面白い動画なんでえ是非皆さんにご紹介し
てみようと思いますそれでちょっと私なり
に解説も付け加えさせていただきますんで
これは面白いね相変わらず立花さんは本当
いろんなこと考えるねまさに
天才天才立花ってことなんまずはねこの
動画ご覧いただきたいんですよねえっとつ
の党黒川敦彦は東京都事選挙に立補でき
ませ
ん
いやあその理由は一系の借金があるからで
すっていうですねえちょっとご覧いただき
たいですまずはその間私は例によってバナ
でえカエルちゃん踊りをしたいと思います
のでよろしくお願いしますねじゃあね今日
は何で行こうかなうん今日はそうだね
えっと何も考えてないんでえっとね
うんどうしようか
なず
チたんたんたんツンたんたんツンたんたん
ツンタタンたんズンたんたんズンたんたん
ズンたんたんたん
カエルちゃんカエルちゃんカエルちゃんは
今日も元気
よく右のカエルちゃんは元気よく左の
カエルちゃんは
あんま動かない動かないあズンたったズン
たったズン
たったったカエルちゃんとカエルちゃんで
ごっつんこカエルちゃんとカエルちゃんで
カエルちゃんカエルちゃんカエルちゃん
カエルちゃんそして豚く
もカエルちゃんはいつも笑っ
てるカエルちゃんはいつもニコニコだだ
けどブ君は怒ってるのか泣いてるのか笑っ
てるのかよくわからないそれ
は豚には口がない豚君には口がない豚君に
は口がない
からわから
ない笑ってるのか怒ってるのか泣いている
のか口がないからわから
ないちゃんちゃんよしよしよし決まったか
決まんなんかわかんないけどまいいやえと
いうことでですねえ皆様動画の方はご覧
いただけたでしょうか立花孝さんのじゃあ
ねちょっと説明していきたいと思うんです
がこれは何かと言とですね
そのいわゆる没収供託没収供託というまず
制度からちょっと説明しなきゃいけないん
ですけれどもえっと選挙に
立行きのあ町村議会町村議会の2の立法を
除いてです
ね市議会の立法の時はま今日以上です市議
会それからまあと市長選挙ですねま長村長
知事うんあともちろん国会議員については
選挙に
立行きを納めるということになってます
これは没収供託と言われている供託金で
ございますねえその趣旨はどういうことか
というとえっとその選挙なんか全然その
やる気がない当選するつもりもない当選
するつもりもないような人がですねあの立
法やめたらされるとですね選挙が
めちゃくちゃになるんですよ分かるでしょ
あのあの当選するつもり人がないような人
人がですねあのそれ以外の目的で履行さ
れるのは困るんですよ選挙というのは
あくまでも代表者つまり議員とかその
いわゆる
市町村長とか事とか議員を選ぶための制度
であって選挙制度を使ってですね名前売っ
たり宣伝したり売名する場所じゃないんす
よ選挙っていうのはねそうだよねそういう
制度なんだからだからそういった人を立さ
せないようにするために真剣に選挙活動を
しないやつは金募集するぞっちのがあるん
ですよ具体的には有効得票数の10%以上
の表を取らないとお金を募集しますよと
いう制度があるわけです
ねそれでそのお金はどういう風に募集する
かって言うと立補する時にお金供託金と
いうのを収めますそれは法務局に行って
納めるんですがそしてですねえ選挙が
終わってその有効得票数が10%以上を
取れんであればま落選したとしてもまあ
一生懸命選挙に頑張ってお疲れさんとねま
残念だったねみたいな感じだけど少なく
ともあなたはその議員とかそのまあ
市町村長とか知事になるために一生懸命
頑張ったよねだから選挙に参加すること
自体はま正当だったよねってことでお金を
返してくれるんです
よ供託金を返してくれるんですよでも
10%も取れないんだったらそもそもなん
でお前立行きたんだよってねそういった
ことでお金没収されるということになり
ますつまり供託金が返ってこなくなるん
ですよこれがいわゆる選挙供託と言われ
てるものでその性質はえ供託法という法律
においては没収供託とされてます将来没収
することを前提として供託をしますよでも
没収されなかった時には帰ってきますよっ
ていうことで
募集供託と言いますはいじゃあその没収
供託の供託をするのは誰がするかというと
選挙の場合には立補する人が納めるとされ
てますこれねちょっと根拠条文探したんだ
けど俺ごめん見つかんなかったんだけども
えっとね募集供託については選挙供託に
ついては立補者が出すということでえ
決まってると思いますこれなんでかていう
とですね供託金を解散者が出した時にその
なんていうかなその要するに利益の増に
なるでしょって話になるんですよねだ政治
に対してその利益の増よがあるような
仕組みちうのは非常によろしくないという
ことで立補者本人が納めるということに
なってますね原則あただですねあの政党と
かが変わって納める制度もあるあるこちは
ありますけれども原則としてはその陸行者
本人が納めるということになってるはず
ですだから多分ですねこのここがね俺
ちょっと調べきれなかったんだけども
例えばえっとまホム局に問い合わせりゃ
いいんだけどさあのていうか戦艦に
問い合わせりゃいいんだけどま多分ですが
ですねこのあのま戦艦の方も忙しいので
えっと問い合わせ電までは書けなかったん
ですけども忙しい時にこういうしょうも
ないは書けたくないんであの俺が忙しいん
じゃないんだよあの選挙管理委員会の公務
員の皆様がお忙しいと思ったんで書け
なかったんですが例えば富山牧さんとか
ですねつばの党というそのいわゆる政治
団体が黒川達彦さんに変わって300万の
供託金を納めてもあのいわゆる
あのぼ選挙に必要な募集供託を供託したと
いうことにはならないはずですうん供託者
はあくまでも黒川敦彦さんに
なるんじゃないかと思うんですねここが
ちょっとね私1番肝心なとこなんですけど
ちょっと調べきれなくて申し訳ないです
すいませんとことですねそれでまで黒川
敦彦さんが300万円のお金をまず供託し
ました実際はま富山まきさんとかがま
変わって支払うということになるわけです
ねうんそうするとですねそのでその供託を
するとですね供託をしましたという証明書
を供託書が発行してくれます
うんま供託書って言うんですけどこの供託
書をですねその立法の届けの時にくっつい
て一緒に出さなきゃいけないんですよ確か
に私は没収供託の供託金をあの供託書に
納めましたという証明書がないと立補でき
ない仕組みになってるわけですねうん
分かりました
かそこで立花孝志さんは何を考えたかて話
なんですけど黒川彦さんは今1億円の借金
がありますでこれは裁判に負けて確定した
のでいわゆる債務名義と呼ばれている形の
債務になってますこれはどういうこと
かって言うとその強制執行をすることが
できるんですよつまり債権者この1億円を
貸した人は黒川敦彦さんの財産に関して
強制執行することができるということに
なりますでこの1億円の債権者の方がです
ねま色々頑張ったんですけどなかなかお金
が取り戻せないっていう話は聞いたことが
ありますいわゆる黒川敦彦さんの財産を
差し押さえして差し押さえしてそしてえ
それをま自分自身で取り上げたりその競売
にかけたりしてまお金を回収していくって
ことになりますがそれがうまくいってない
ということになります債務名義を持ってる
人なしは先取り特権が持ってる人でもいい
んですがえこの人たちがえっとその
差し押さえをする場合にはですねえっと
まず不動産を差し押さえてくださいって
いう話がまず来ますあの差し押さえをする
にあたってはあの裁判所の方に行ってこの
差し押さえをするぞという手続きをまする
んですがまずは不動産をやってくださいよ
で不動産についてはその私は債務義を持っ
てる再建者ですって言ってホーム局に行っ
てこの人の名前のえっと債権者出して
くださいっていうのを裁判所を通じて
手続きすると全部出てきます今うんあの
そうするとえっとどうなるかって言うと
それで差し押さえの登記っていうのを入れ
てえっとその差し押さえの登記を入れた上
でえっとそれをあの競売にかけてその代金
で
えっと債権を回収するこれが不動産のえ
いわゆる不動産差し要塞というやつですね
ででえ次にですねやるのがこの不動産差し
をさえをやっても十分にお金が回収できな
いってことになると次に認められるのが
再建回収っていうやつですこれはですね
要するに黒川敦彦さんがお金を貸している
人のその債権をえそのこの債務名義を持っ
てる債権者つまりこの1億円のお金を貸し
たということを裁判所が認めてくれた人
この人が変わって金を取り立てることが
できるんですよこれどう風にやるかって言
とまず債券の差し押さえをしてそしてえ
差し押さえをしたことがその黒川子さんが
お金を貸してる人これを第3債務者って
言いますがえそこに通知を入れて確か2
週間だと思いましたねうん間違えてたら
やばいねこの俺一応手法諸子だからねてか
正式な手法書置だからねま俺供託実務
っってやったことないんであれなんです
けど2週間だと思います2週間でえ確定し
ます確定するとですねこれどうなるかって
いうと直接取り立てることができ
るってことですでこのえ債権回収の典型が
ですね銀行口座です銀行口座を持ってそこ
に預金があるということは預金債権を持っ
ているつまりいつでも預金を引き出すこと
ができるという債権を銀行に対して持って
いるで銀行は債務者だということだから
その銀行の債務者債務者とある銀行にが
ここが第債務者ということになって銀行
口座を差し押さえてお金を全部取り上げる
ということができるとことになってますで
この債権回収もうまくいかないそ債権の
差しさもダメだということになると次に出
てくるのが動産差し押さっていうのが出て
きます同3差ですさですこれはですね昔
堀江高文さんが食らったことがあるという
風にあの記憶しておりますが要するにその
人の持ってる火災道具とか差し押さえ
ちゃうんですよだから昔はですね特にあの
債権とか誰が不動産持ってるとかどういう
銀行預金持ってるって調べるのが大変だっ
たんですよいわゆる民治執行法って法律が
ちゃんとできてなかったんでするとあの
ばっくれたりしてま逃げる要するに雪です
雪みたいに逃げる人が多かったんですよね
そういった中で最終手段としてちるのが
この動産祭というやつで確かね堀江さんが
ね食らってただと思うんだこれ間違えて
たら申し訳ない間違えてたら申し訳ない
けど確か食らってたはずですあのこれどう
にやるかっていうと執行感の人が来てです
ねあの動産差しをさしますすちってで
乗り込んでって家にあるあの目星もみんな
ですね持ってったりないしは赤髪っての
貼るんです紙貼ってこの財さんは
差し押さえましたって赤い髪貼ってくん
ですよでこの赤い髪勝手に剥がすとえあと
犯罪になるっていうやつですねこれよに
言う火道具差しってやつですねうんこれが
動産差しさっていうんですよそれでね今回
立花孝志さんはこの動産差し押さえていう
のやろうとしてるんですよだから多分この
1億円のその借金でお金を貸した人は債務
名義とってもどうしても取り立てられな
いって話なんで多分不動産指しさえもえ
債権指しさもやったんだけど空ったん
でしょうね空ってうまくいかなかったって
ことなんでとこの
供託書を差し押さえるという話にえやろう
じゃないかっていうのがこれが立花孝さん
のですね考えなんですよねすごいですよね
だから要するに30000万円供託したん
でこの金はその立補なんかに使わないでお
金をそのあ借金弁済に使うべきだって立花
さんは主張してるんですよねちなみに立花
孝さんはですねえっと東京都選挙で24人
行させるっていうことでございますで24
人実行させるってことはですねえっと1人
ですね30000万円かかりますからえ
東京土地選挙に実行するにはですねはい
えっと7200円のお金を出すわけなん
ですがこれは借金の弁済には使わないん
ですかていう話があるんだけどそれに対し
てはいや借金の返す義務があるのは私では
なくて大津彩かだって言って再反応しくる
わけでございますがなかなか色々大変な
界隈でございますはいそれでですね
このそれでですねこの動産指し祭として
供託書を差しをさることができるのかって
話ですこの論点がめちゃ面白いんですよ
っていうのはですねその動産差しをさえで
差しさえできるものは財産的な価値がない
といけないんです
よ財産的な価値ですつまりその差し押さえ
したって1円にもならないようなゴミくは
差し押さえたって意味がないでしょって
ことです差し押さえの目的は債権を回収
することにあるんでそれを競売にかけたり
とかして現金化できないといけないんです
よじゃ供託書が現金化できるかっうとです
ね俺はできないと思う
よあのね託というものは1回収めちゃうと
えっとそれをですねまその取り戻すという
こ手続きがあってあの供託すると取り戻し
請求権ちゅうのが発生するんですよそう
ですで取り戻し請求権が発生するんだけど
その請求権は差し押さえができるんです
よ供託しますよね供託するとどうなる
かっていうと典型的なのが弁済供託ちって
あのまそのうんお金を弁済したいんだ
けれども誰が再建者がわかんねえから供託
するってのが1番多いパターンなんです
けど
あのあのちょっとどうしようかなこの
取り戻し請求権とえっと払い渡し請求権の
えっとその競合の処理っていうのが1番
供託のその供託書の託金の払い私の差しさ
の1番最大の論点なんですがその話は関係
ないんで今日はしませんえっとですから仮
に仮に黒川敦彦さんが東京土地選挙に
立行きて
えっと10%以上の得票数を取れば
30000万円の募集供託金は返ってき
ますそうだよねだからこれを差し押さえる
ことはできます
これはもう争いがないですあの供託金の
払い戻し請求権は差し押さができ
ますちなみに払い渡し請求権もベッド差細
ができるんですよまこの辺はちょっと
面白い話なんですけどまともかく
えっと募集今回は募集供託ですから
えっと募集についての差しができるかって
どってもあるんですよだからその供託書に
お金が入ってますよね供託書にお金が入っ
ていて
それで選挙が終わっ
て選挙が終わってま黒川彦さんが10%の
得票数が取れないってことになるとこれ
没収されてえしまうんですがその没収さ
れる前にその没収するその請求権を
差し押さえて俺によこせてやることが
できるのかっていうのは1つありますよね
うんだするはえっと募集される前は供託書
にお金があるの
でその供託所からその募集先ま東京東京都
に収めるのか国に行くのかちょっとわかん
ないですけどま募集されるわけですよこの
30000万円がだからこれが東京都とか
あの国に行く手前で俺は債務名義を持って
んだからって差し押さえることができるの
かって話なんですよねうんこれが1つあり
ますね
うん1つあるってことになりますねえっと
それだでもう1つあるのはこの黒川彦さん
がだから10%以上取って供託金の
取り戻し請求権が発生すればそれは
差し押さえられるのはもちろんなんですが
じゃあその供託書そのものを差し押さえ
られるかと俺は無理だと思うんだけど
ねつまり
その供託
書っていうものは立補する
人そのもの
がえっとその供託をしなければいけないと
いうことを前提にこのスキームは成り立っ
てるわけですよねだ富山まさんが変わって
没収供託のお金を納めてそしてえっとその
その供託書を持ってって黒川彦さんが立補
できるということであれ
ばこれはちょっとできるかどうか私確認し
てないんですけどそれができるってあれば
その託金のお金はあくまでも富山さんです
からえっとこれをその黒川彦さんの権者が
差し押さえることはできないわけですよね
うんじゃ黒川彦さん自身でま供託を収め
まし
たでその供託書を持っていくわけですが
これはですね
その選挙に候補するためには必要なものな
んですがその託金を覚めるもの以外
の立補には使えないということであれば
これは黒川敦彦さんの一心専属に独する
権利ということになり
ます分かりますつまり供託書というものは
黒川敦彦さんという人が立候補するという
こと以外には財産価値はないんです
よ供託書を取ってそしてえ取り戻し請求が
できるかっちゅうと供託書ではできない
です
よ取り戻し請求権の差し押さえにの添付
資料に供託書というものはあの添付資料に
入ってないですよなぜかって言うとさ普通
供託金の取り戻し請求権を行使する人って
いうのはさの取り戻し請求権を差し押さえ
るっていう人は供託者でも非供託者でも
ないので関係ない第3書が差しおえるわけ
ですから供託書がなくたってえっとてか
必要ないんですよ供託書の取り戻し請求権
を差し抑えるにはでいらない書類なんです
よだこの供託書の財産価値というのは黒川
さん敦彦黒川敦彦という人物が立補する
以外に財産的価値は0なんです
つまり黒川あい子さん以外の人間にとって
の財産的価値はゼロなん
ですだから黒川敦彦さんの一心専属に
属する権利なんですよで一心専属に属する
権利というのは差し押さえができないと
いうことになってますそうだよね
差し押さえたって維新専属なんだから第3
者が取得したって監禁できないんですよお
金に変えることができないんであの
差し押さえることができないんですねって
いうことですねどうですかねこの論理俺
最小さできないと思うようんだって供託書
察し押さえてさその供託書をさ察し抑えて
この1億円の再建者の人現金化できるの
その供託書使ってつまり供託書があれば
30000万円ゲットできます供託書が
なければ300万円ゲットできないって
いう状況には俺ならないような気がする
けどねうんなんであのこの動産差しさん俺
できないような気がするけどねさあどう
だろうこれ面白いよね俺前代見物なんで
うん供託関係の洗礼集とかちょっと見たん
だよ確認したんだけど乗ってねえんだよ
選挙の募集供託の供託書そのものをその
動産差しをさえできるかどうかっていう
洗礼は私の知る限りですねないですうん
ないよねだってそういうことしようって
いう発想自体を
ねそうなんすよねだ供託書動産差しをさ
えっていう風にさあの検索しても何も
ヒットしないんですよ
ねで本見てもなんか書いて書いてあるのは
ないしね
ああ
いやあ無理だと思うなってのが俺の意見な
んであ他の方のねあのご意見もお待ちして
おりますねこれはなんか面白い論点が出て
きたぞと思ったんでね思わずちょっと調べ
ちゃってんでえせっかく調べたんで動画に
してみたってことだけど何も出てこなかっ
たんでちょっと悔しいんで皆さんご意見を
待ちてますコメント欄にいただければと
思ってます以上
です一心専属だから差し押さできないちう
のが
えっと僕の意見です以上ですどうも
ありがとうございました失礼いたしました
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