立花孝志氏がアプリ党員に対して「論点」を再確認する目論みを考察しますについて

失敗小僧
31 May 202429:09

Summary

TLDRこの動画では、立花孝志さんのチャンネルにアップされた2023年4月26日時点のアプリ党員に対する重要なお願いについて解説しています。斎藤一郎さんが動画内で説明していますが、立花さん自身は登場しません。この解説は、BANTVの動画も参考にしながら、5月10日の党員総会で行われた決議の有効性やその手続きを説明し、なぜ現在の状況が発生しているのかを詳しく掘り下げています。また、会社法297条を適用すれば解任手続きがうまくいく可能性があったと指摘しています。

Takeaways

  • 📅 2023年4月26日、立花孝志さんのチャンネルで『アプリ党員の資格をお持ちの皆様へ』という動画が公開された。
  • 🗣️ 動画内で説明を行ったのは斎藤一郎さんで、立花孝志さん自身は登場していない。
  • 🎥 BANTVでは、立花がアプリ員に対して論点を再確認する目論みを考察する動画も公開された。
  • 📜 2022年5月10日に行われた党員総会の決議を有効にするための手段について解説が行われた。
  • ⚖️ 5月10日の党員総会の招集手続きや決議が無効であると裁判所が判決した理由が説明された。
  • 👥 党員総会の招集手続きが不適切であり、決議も無効とされたため、代表者の解任手続きを正当化するための方法が説明された。
  • 🗳️ 党員総会の招集が適切に行われていれば、大津彩佳さんの代表権は取り戻せていたはずだと指摘された。
  • 📚 会社法297条を適用することで、党員総会を正当な手続きで招集し、代表者を解任する方法が説明された。
  • 📧 招集手続きを内容証明郵便で行い、8週間経っても招集されない場合は裁判所に申し立てを行うべきだと提案された。
  • ⚠️ 立花孝志さんが司法書士や弁護士に相談せずに独自に進めた結果、不適切な手続きが行われたと批判された。

Q & A

  • この動画の主なテーマは何ですか?

    -この動画の主なテーマは、立花孝志さんのチャンネルで重要なお願いがあることについての解説です。特に、2023年4月26日の時点でのアプリ党員の資格を持つ方々に向けた内容です。

  • 立花孝志さんは動画内に登場しますか?

    -いいえ、動画内で説明しているのは斎藤一郎さんで、立花孝志さんは登場しません。

  • BANTVさんの動画で取り上げられている論点は何ですか?

    -BANTVさんの動画では、立花孝志さんがアプリ党員に対して論点を再確認する目論みを考察しています。

  • 立花孝志さんの周りにはどのような専門家がいるとされていますか?

    -立花孝志さんの周りには、企業法務を中心に仕事をしている司法書士や弁護士がいるとされています。

  • 5月10日の党員総会の招集手続きにどんな問題がありましたか?

    -5月10日の党員総会の招集手続きには、手続きが正しく行われておらず、決議も無効であったことが問題とされています。

  • 党員総会を招集するための適切な手続きは何ですか?

    -党員総会を招集するためには、会社法297条の規定を適用し、少数株主として裁判所の許可を得て招集する手続きを踏むことが必要です。

  • 動画の内容で解説している裁判所の役割は何ですか?

    -裁判所の役割は、党員総会の招集が適切であるかを判断し、必要な許可を出すことです。

  • 立花孝志さんが司法書士や弁護士に相談しなかった結果、どのような問題が生じましたか?

    -立花孝志さんが司法書士や弁護士に相談しなかった結果、正しい手続きを踏まず、無効な総会や決議を行ってしまいました。

  • 動画内で説明されている「常理に基づく」というのは何を意味しますか?

    -「常理に基づく」というのは、法律や規約に定めがない場合、類似の法律を適用して判断することを意味します。

  • この動画を視聴する際に参考にするべき他の動画は何ですか?

    -視聴するべき他の動画は、立花孝志さんのチャンネルの動画と、BANTVさんの7分39秒の動画です。

Outlines

00:00

🧐 立花孝志氏の重要なお願い

立花孝志さんのチャンネルで斎藤一郎さんが説明する、2023年4月26日時点でアプリ党員の資格を持つ皆様への重要なお願いについての動画の解説。動画では、BTVさんが様々な通貨の解説をしており、立花氏の目論みが明らかになった。まずは、立花氏の動画とBANTVさんの動画を見ることを推奨。動画のリンクは概要欄にあり、動画視聴中にカエルちゃん踊りを披露して場をつなぐ。

05:04

📅 5月10日の党員総会の問題

2022年5月10日に行われた丸山穂高さんが招集した党員総会の決議が無効であることについての解説。招集手続きが不備であり、決議も無効とされた。立花氏の周りには司法書士や弁護士がいたにもかかわらず、彼の判断で無効な手続きを行ってしまったため、総会の決議は全て無効となった。

10:06

⚖️ 常理に基づく手続きの説明

政党の代表者解任手続きについて、常理に基づいて行うべき手続きの説明。党員総会の招集には代表者の許可が必要で、代表者が招集しない場合は裁判所の許可を得るべきである。会社法297条の規定を適用し、少数株主が裁判所に申し立てて総会を招集する手続きが解説される。この手続きを取れば、代表者を合法的に解任できたはずである。

15:09

📜 株主総会招集手続きの詳細

株主総会の招集手続きについて詳細に解説。党員の3%以上が連盟で招集要求を行い、8週間以内に総会が開かれなければ裁判所に申し立てを行う手続き。この手続きを行えば、代表者を合法的に解任でき、定款の変更も可能である。党員総会を開く許可を裁判所から得ることが重要である。

20:10

🤔 判決文の解説と考察

判決文に基づく招集手続きの不備についての解説。大津彩佳さんの解任手続きについて、通知に不備があったため無効とされた。2022年4月26日時点のアプリ党員に対する通知が適切であったかを証明しようとしているが、裁判所の許可を得ずに招集した総会の決議は無効である。

25:11

📑 裁判所の許可の重要性

党員総会の招集に際して裁判所の許可を得ることの重要性についての解説。代表者が招集しない場合、副代表が招集することは許されず、裁判所の許可を得る必要がある。立花孝志さんが法律の専門家に相談せずに独断で行動した結果、問題が発生した。会社法297条の規定を適用することで問題を回避できたはずである。

Mindmap

Keywords

💡立花孝志

立花孝志さんは動画の主要な登場人物の一人であり、NHKから国民を守る党(現在の政治家女子48党)のリーダーです。彼の役割と行動が動画全体の議論の中心となっています。例えば、彼がアプリ党員に対して重要なお願いをしたことや、5月10日の党員総会に関連する話題が取り上げられています。

💡党員総会

党員総会は党の重要な意思決定を行う場で、動画では2023年5月10日に行われた党員総会について詳しく言及されています。この総会では大津彩佳さんの解任について議論されましたが、手続き上の問題があったためその決議は無効とされました。

💡大津彩佳

大津彩佳さんは動画で議論されている党員総会の中心人物で、代表権を持つ党首としての地位にあります。動画では彼女の解任手続きについて詳細に説明され、彼女の役割と影響が議論の焦点となっています。

💡招集手続き

招集手続きは党員総会やその他の重要な会議を正式に呼びかけるための手続きです。動画では、この手続きが不適切であったため、5月10日の党員総会の決議が無効となったことが指摘されています。

💡裁判所の許可

裁判所の許可は、党員総会を正式に招集するために必要な法律上の手続きです。動画では、この許可を得ることが適切な手続きであったにも関わらず、無視された結果として手続きが無効になったことが述べられています。

💡会社法297条

会社法297条は、株主総会を招集するための手続きに関する法律です。動画では、この条項を適用することで党員総会の招集が合法的に行われるはずだったことが説明されており、法的手続きの重要性が強調されています。

💡常理

常理は、特定の規則や規約がない場合に一般的な法律や慣習に基づいて行動する原則です。動画では、党員総会の手続きが常理に基づいて行われるべきであったことが述べられています。

💡丸山穂高

丸山穂高さんは、副党首として党員総会を招集しようとした人物です。しかし、彼にはその権限がないため、彼の行動が問題視されています。動画では、彼の招集行為が無効であることが詳述されています。

💡招集通知

招集通知は、党員総会や株主総会などの重要な会議を開催するために事前に通知する文書です。動画では、この通知に不備があったため、総会の決議が無効とされたことが説明されています。

💡BANTV

BANTVは、立花孝志さんに関連する動画を配信しているチャンネルで、今回のテーマに関連する解説を行っています。動画内で紹介されているBANTVの動画は、党員総会の手続きやその背景についての理解を深めるために視聴が推奨されています。

Highlights

立花孝志さんのチャンネルで重要なお願いを発表。

斎藤一郎さんが動画内で解説。

立花孝志さんは動画に出てこない。

BTVさんが内容を詳しく解説。

5月10日の党員総会の決議を有効にするための手段。

5月10日の総会での決議が無効とされた。

司法書士や弁護士のアドバイスを無視した結果、全て無効に。

会社法297条を適用すれば解任手続きが可能。

代表者が招集しない場合、裁判所の許可を得て党員総会を開く。

党員の3%以上が招集を要求し、裁判所の許可を得る手続きが必要。

裁判所の許可を得ていれば、代表者の解任が可能だった。

副投手が招集するのは無効。

裁判所の許可を得ずに党員総会を開くのは無効。

招集通知に代表者解任の目的を明確に記載する必要がある。

立花孝志さんが法律のプロを自称し、専門家の意見を無視したことが問題。

Transcripts

play00:00

はいえどうもこんちはあこんちはでござい

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ますねえこんちはでございますねえっと

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ですね立花孝志さんのチャンネルで重要な

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お願い2023年4月26日の時点で

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アプリ党員の資格をお持ちの皆様へという

play00:24

ですねえ動画が上がっておりますがえ動画

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内ではですねえご説明てのは斎藤一郎さん

play00:31

でございますがえっと

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その立花さんは一切出てこないんですがま

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そういう解説っていうかお願い動画をあげ

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てるんですよそれでまこれ何かなと思って

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よくわかんなかったんですけどBTVさん

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の方でですね

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なんか色々通過の解説をしていただいて

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ああこういったことを考えてるんだなと

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いうのが大体推できるんですねえBTV

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さん立花がアプリ員に対して論点を再確認

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する目論みを考察しますという動画があっ

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てますねでこの本の動画をまずご覧

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いただいた上でこのえ斎藤健一郎さんがご

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説明する

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この内容がどういったものであるかという

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のを私なりに推察してかつそんなことやっ

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てどうなるのという解説をさせていただく

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ちうのは今回の動画ですそれじゃまずです

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ですねえっと立花孝さんの動画とあと

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BANTVの動画BANTVさんの動画

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ですねえ3分323分32秒あとBAN

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TVさん7分39秒の動画ですねえちなみ

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にYouTubeはですねあの8分超え

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ますですねあの動画のあのあれが8分超え

play01:49

ますとえあの動画の中間に広告が挟めるの

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で動画単価が上がるんですがえBANTV

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さんは7分39秒の動画を上げ

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てらっしゃるということでございますので

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こちらの2本の動画まずはご覧いただき

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たいと思いますのでえこのチャンネルの

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リンク下の概要欄及びカードの方に貼って

play02:07

おきますのでまずはご覧いただきたいん

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ですよそれでですねえ皆さんがご覧になっ

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てる間私はですね例によってカエルちゃん

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踊りでございますねえカエルちゃん踊りで

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ですねえ場をつなぎたいと思うんですが

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今日のカエルちゃん踊りは何にしようか

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なって言って色々考えたんですが何も考え

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てないんでえどうしようかうん

play02:32

うんよしこれで行こううん

play02:35

パンパカパンパンパーン

play02:36

パンパカパンパンパーンパン

play02:41

パパパパパパパパパパカエルちゃんの神軍

play02:44

立花を踏みつけておつやかが前に

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出る手だしでただねこれ

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ね倒れずう

play03:00

丸山穂高は倒れる捨てても置けず山田新一

play03:06

みんなだめだなまちょっとうまくいかない

play03:10

なうんもう1回あパンもう1回最初から

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行こうかあパンパカパンパンパーン

play03:14

パンパがパンパンパン

play03:20

パパパパパパパパパパカエルちゃんの神軍

play03:23

立花を踏みつけてここはいずこ大やかの国

play03:31

大橋正信は倒れる捨てても置けずサファ

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たかしえだめだうまくいかないだめ

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だ失敗事前事前準備をしないとうまくいく

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わけがないみたいな感じでございますねえ

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単語適当に並べないいってもんじゃないん

play03:50

だみたいな感じでございます

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がということでよろしいでございましょう

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かじゃあね解説していきたいと思います

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えっとねこの意図はですね多分なんですが

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昨年度5月10日に行われたえその丸山

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穂高さんが集めた党員総会と称するもの

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ですこの決議を有効にするためのその手段

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ですそれでですね

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このそもそも5月10日のの総会とは何

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だったのかって話から一応解説しますけど

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私あの

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えっといいからな詳しい説明はあの一応

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あのその5月10日の総会というのはです

play04:40

ねいわゆる

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決議のみならずあなんてかボロボロなんす

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よあのですね何がボロあのボロボロかって

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言うとそれ判決文に書いてあるんでえっと

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私判決文の解説詳しい動画あげてるんで

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そちらの方是非ご覧いただきたいんですが

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えっと

play04:59

要するにですねその党員総会という総会な

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んですけどその党員総会の招集手続きが

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まずだめで決議についても

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だめ要するに全部だめっていうことでその

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大津彩佳そこでえ党員総会で5月10日の

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総員総会で大津彩佳海人を決議したんです

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けどそんな会2の決議は効力を有しないっ

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てことでえっとその第一新の裁判でえっと

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そのキリストらいたんですよ裁判所にそれ

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をなんとか治癒しようという考え方ですね

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それでですねこの5月10日のその丸山

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穂高さんが招集した総会っていうのはです

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ねなんとか信じられないぐらいですねなん

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ていうか

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ななんでこんなことやるのっていう不

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可しの塊りみたいなもんでま

play05:55

その立花孝志さんの周りにはまあねその

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企業ホームを中心にお仕事されている司法

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諸手の方とかあと弁護士さんの方が何人も

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いたのになんでこんなむちゃくちゃなこと

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やんのか不思議でしょうがないってのが

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あのまよっぽど立花孝さんがやっぱり自称

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法律の専門家ということであの周りの司法

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諸子の人や弁護士さんのアドバイスを無視

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して土素人として突した結果全部無効に

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なったっちうのがま私の分析なんです

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けれども本当立花さんご自身ね法律の専門

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家法律の専門家って自分でよくおっしゃっ

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てますけれども僕は法律に詳しいとかね僕

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は法律のプロとか色々おっしゃってますが

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ま私ま司法諸子でございますが私のメル

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から見るとま申し訳ございませんが

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やっぱり立花孝志さんは素人の息を出ない

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方だなという風に思ってるんですよだその

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素人の息を出ない立花孝志さんが結局主導

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的にその大さんを5月10日の総会で会に

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する手続きをやってしまった結果あの

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要するに周りの司法諸子の方ま企業ホーム

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に悔しい司法書士の方とか弁護士さんの

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アドバイスを無視して突っ走った結果です

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ね招集鉄招集はダメ決議もダメ全てダメに

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なって一切その効力大かの会2決議がダメ

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になりましあの認められませんって判決に

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なってるんですよそれでですねあの通常は

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じゃどういう風にやるのかって話をね一応

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簡単にご説明しますとこれはですねえ法士

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弁護士を名乗る以上はですね誰でも知っ

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てる基本中の基本的な話をこれからし

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ます本当ですね司法書士とか弁護士を

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名乗ってる人間であればこの話を知ら

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なかったら潜りだと思ってくださいそれ

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ぐらい基本的な話ですだから当然立花孝志

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さんが周りにいらっしゃる司法女士とか

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弁護士さんのアドバイスをちゃんと聞いて

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やってればこの通り私が説明する通りの

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手続きをやって今頃大津さんから代表権は

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取り戻せてるはずですあどういう風にやる

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のかちょっと簡単に説明しますとですね

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そのいわゆるまずですねその大津彩佳さん

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がま代表権を有しているという投手である

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代表権を有意してるといこれを解任する

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ための手続きというのはそのまず規約に

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定まっていない党の規約には定まってませ

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んのでえそれについて定まってないことに

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ついてはどうするかというとえっといわ

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いる国政政党というその部分社会における

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その党員規約にえない手続きについては

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常理に基づいて行うということが判例上

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確定してます常理に基づくとされてますま

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裁判例で言えばま有名な例の袴田事件共産

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と袴田事件とかで常理に基づくとされて

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ますそうするとですね

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このいわゆる

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党とかその団体の構成員今回であれば

play09:00

NHKから国民を守る党政治家女子48党

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でございますねえこれ現在のミツク党で

play09:06

ございますがえこの公成員の大多数が現在

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の代表者党員は代表者投手は王は

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ふさわしくないからこれを解任したいと

play09:19

思っているところがその解任をするために

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は常理に基づいて判断するといわゆる党員

play09:25

総会ま要するに会社で言うとこの株株主

play09:28

総会にあるものでの決議がないと解任でき

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ないということになった場合にじゃどう

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いう手続きを取ればいいんですかという話

play09:39

になってくるでその手続き要するに解任さ

play09:43

れる対象者がその解任手続きを自分でやる

play09:48

ことは期待できないそうですよね自分が

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解任されると分かっていて党員総会を招集

play09:54

するこわけがないの

play09:56

でそうするとそのどうやって介入するの

play10:00

かって話ですこれはえっと規約に定めが

play10:05

ないので常理に基づいてやればいいという

play10:08

ことになります常理というのは似たような

play10:11

法律を探してそれを適用していくってこと

play10:15

になりますそうするとやっぱりまあ代表者

play10:19

の解任ということですから株株主総会

play10:23

つまり党員総会を株主総会に置き換える

play10:27

つまり会社法をによる理を適用するという

play10:33

ことになるわけですいいですね会社法では

play10:38

どういう風に定まっているかと言うとです

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ね会社っていうのはま取締り役が株主総会

play10:46

を招集するとことになっます取締り役がえ

play10:50

株主総会を招集しますで代表取り締まり役

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っていうのはえっと取締り役会設置会社で

play10:57

あれば取り締まり役会でえとその代表

play11:00

取締り役を選ぶんですがそもそも取締り役

play11:03

であることが代表取締り役の原因になっ

play11:05

てるので取締り役の地位を失えばえ代表

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取締役の地位を失いますそしてまたですね

play11:13

取締り役代表取り締まり役会が設置して

play11:17

ないような会社である場合には株主総会で

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代表取り締まりは介入することはできます

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一般に代表取締り役のえ定め方っちうのは

play11:27

ま低下に定めるもの低に定めたりいろんな

play11:30

やり方があるんですがどんなことをやろう

play11:33

とですね株主総会決議を経てその取締り役

play11:38

の地位を介入することっちゅうのは可能な

play11:41

んです

play11:43

よだから要するに取締り役が

play11:48

介入されたくないから株主総会を招集し

play11:53

ないということが起こった時にでも株主

play11:58

はここの取締り役を介入したいと思って

play12:02

いるこの時にどういう手続きをすればいい

play12:05

かってのはちゃんと会社後に定まってるん

play12:07

ですよだからこれを使えばいいだけだった

play12:10

んです

play12:12

つまり大津彩佳さんは政党の代表者である

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しかし政党の公成員の大多数は大津彩佳

play12:21

さんを代表者として認したいと思ってる

play12:25

しかしと認するためには常理に従って党員

play12:29

総会の招集が必要であるしかし代表者で

play12:33

ある大さんは党員総会を招集しないこの

play12:37

場合にじゃどうやって介入すればいいの

play12:40

かって話

play12:41

ですだからそれは会社法に定まっている

play12:46

常理を適用すればいいどういう風にやり

play12:49

ますかはい会社法297条1項及び2個を

play12:53

使えば認できるこれを理で適用すればそれ

play12:57

でいいだけですにやりますか少数株主と

play13:02

言いますがえ株主ですね少数株主

play13:07

えっとえっとですねいわゆる

play13:10

66ヶ月以上前から株主である場合に

play13:17

はその全体の議決権の3%を持っている

play13:23

株主ですだからこれは例えば1人じゃなく

play13:26

てもいいんですよ何人かの株主が集まって

play13:30

3%になって共同でやってもいいという

play13:33

ことになってますがこれがですねどうする

play13:36

かっていうとその連盟でですねまず取締り

play13:39

役に対し

play13:41

て株主総会を招集しなさいという要求をし

play13:48

ますで8週間経っても株主総会が招集され

play13:54

ない場合にはどうすればいいかと言うと

play13:57

その株主が裁判所に申し立てをし

play14:02

ます裁判所に対して株主総会を招集する

play14:08

許可を許可をくださいという招集の

play14:13

申し立てが

play14:15

できるそして裁判所の許可を得て株主総会

play14:20

を開くんです会社法294条4項ですった

play14:26

297条4項ですそれにてあのそこで

play14:32

えっと取り締まり役とか代表取締り役とか

play14:35

代表者の会に決議をすればこれが有効な

play14:39

決議になって介入されるということになり

play14:43

ますこの常理を適用すればよかったんです

play14:46

よどうすればいいですか党員の中の3%

play14:51

以上の

play14:52

人まが連盟で集まって大津さんに対して

play15:00

党員総会を招集しなさいという要求を内容

play15:05

正面でぶち込むんです内容正面でぶち込む

play15:08

で8週間経っても招集されてませんよねっ

play15:12

てことになったらその8週間内容証明郵便

play15:16

を持って8週間経っても招集されてません

play15:19

ということをですね持って裁判所に対し

play15:23

て党員総会の招集の許可を求めるという

play15:28

ことになるますと許可を求められたその

play15:33

裁判所はどうするかというと一応その大

play15:37

さんを新人した上でそしてその許可を要求

play15:43

することの要件が揃ってるかどうかを全部

play15:46

審査した上でそしてえ認められれば党員

play15:52

総会を開く許可を出してくれ

play15:56

ます裁判所が出してくれるんですよそう

play15:59

するとその請求が請求をした党員が株党員

play16:04

総会を招集することができるんですでその

play16:08

党員総会で議長を決議で選んでそして大津

play16:13

彩佳解任決を取っ

play16:16

てまその全員一なのか過半数なのか23

play16:20

以上なのかまこの辺は常理に従うんですが

play16:24

えっと一般にその

play16:27

定定の書き換えというものが定款っていう

play16:31

のはどの株式会社にも必ずあるその会社の

play16:35

バイブルみたいなもんです実際は会えっと

play16:38

会社と株主とのあの契約の内容とか言われ

play16:41

ますけどねそのあ書き換えがえっとえっと

play16:48

出席総月権のえ過半数の出席でかつ出席者

play16:54

の2以上の決議で変えられるとされてる

play16:58

はずですちょっと間違ってたらごめんね

play17:00

これ決議要件関数じゃないんだよねだそれ

play17:02

をいわゆる特別決議ってやつですだから

play17:05

その特別決議

play17:07

を取ってしまえば定款を書き換える定款を

play17:10

書き換えるつまり等速を書き換えることが

play17:13

できるんでだから党首を大津あかとすると

play17:17

いうその等速の党の規約です党の規約の

play17:23

をとあのいわゆる

play17:26

代表者を大とするを削除して代表者を再郎

play17:33

とするというその当規約を変更する決議を

play17:38

23以上の賛成出席者のあの関数出席させ

play17:43

て2この下半数の出席値任上を提出する

play17:47

ことも出席になります任上を提出すること

play17:49

も出席になりますからそれで下半数のえ

play17:54

決議をだた2以上の決議を取ればえそれで

play17:58

大塚さん解任ということですね要するに

play18:01

当期役のその代表者大が代表者斎藤権治郎

play18:05

に変わるということですでこうなればえ

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めでたくめでたくですねえ解任されたと

play18:13

いうことになるのでえそれを持ってですね

play18:16

え登記をま書き換えるという話になって

play18:20

くるということになり

play18:21

ますこういう風にやればよかったんです

play18:24

裁判所の許可を取ればよかったんですねえ

play18:27

会社法

play18:29

297条を常理で適用すればよかったん

play18:32

ですよこの会社法297条のこの1年の

play18:35

手続きというのは本当に企業ホームにおい

play18:39

ては常識ですもう株主ちっちゃい会社で

play18:43

株主と社長が一緒だってことはよくあるん

play18:46

だけどまたまに分離してる場合があるんだ

play18:48

よねだてたまに分離してる時にその株主の

play18:52

言うことを社長が言うこと聞かなくなっ

play18:54

ちゃったらこれ認したいんだけど社長が

play18:56

株主総会招集しないんでできないんでどう

play18:59

すんですかていう時はこの会社法297条

play19:03

使うんですよだから司法書とかえ弁護士で

play19:07

あればこれ知らないやつは潜りですそう

play19:10

いうレベルの話なんで立花さんがちゃんと

play19:13

司法書司やえその弁護士さんに相談すれば

play19:17

当然この会社法297条の話が出てきてで

play19:20

裁判所の許可とって今頃は代表者がですね

play19:24

斎藤郎さんに変わってたはずなんです

play19:26

よところが自称法律のプロて1番危険なん

play19:30

ですよね専門家だと勘違いしてるんですよ

play19:34

ね立花さんはね自分のことね専門家じゃ

play19:37

ないんで専門家の話をきちっと聞かない

play19:39

からこういう面倒くさい話がどんどん

play19:41

どんどんできてくるってこになりますそれ

play19:43

でですねこの会社法297条を適用すれば

play19:47

よかったんですよところが何をとち狂った

play19:50

のかその副投手の丸丸山穂高さんこの人は

play19:54

規約上代表権の招集をすることができない

play19:57

人なんですからあのいわゆる代表権がない

play20:00

ので

play20:01

その党員総会を招集できないんですけど

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そのうそれをですねその人が招集しちゃっ

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たんですよでその招集したことになんか

play20:10

ですね大津さんがなんかあ実務が取れない

play20:14

かあのなんかなんか一生事ができない

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なんかよく適当なヘリ屈つけてやっちゃっ

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たんでそれはもうダメなんです

play20:22

よダメなんですけどだからもう無理なん

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です何やってもあのう斎藤系だからもう

play20:30

普通に裁判所の許可を得てその党員総会を

play20:35

招集していない以上あので大さんが招集し

play20:39

てませんって言ってる以上何やっても無理

play20:41

なんすこの5月10日を打破るっていうの

play20:44

はねうんだってちゃんとその裁判所の許可

play20:48

を得て介入するという手続きがちゃんと

play20:52

担保されてるのにそれ無視してやっちゃっ

play20:55

てる以上その何やっても無理な

play21:00

なんですが

play21:02

そのまあその今回斎藤健一郎さんがこの

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重要なお願いっていうのを出している理由

play21:10

は何かって言うとですねこれはその判決文

play21:16

のその中に判決文の中においてですねその

play21:21

小習

play21:23

手続きとの負荷その招集手続きが負荷だ

play21:26

からさらに言うとその上も不可であると

play21:30

いう理由付けがあるんですがそれをなんと

play21:35

か歌詞を歌誤りを注しようという意図で

play21:40

多分やってると思うんですがこれやっても

play21:43

無理

play21:44

です大さんは党員総会を招集してないと

play21:48

言っているそしてえ裁判所の許可を得ずに

play21:52

党員総会を招集してる以上何やってもこの

play21:55

決議有効になる道はないんですけどねうん

play21:58

ただ一応な頑張って粘ってるって話ですね

play22:02

それでま

play22:03

そのどういうことを考えてるかって言と

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要するに当初の

play22:09

その党員総会の招集手続きにはですねま

play22:13

大津科さんを解任することが目的の党員

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総会の小春であるにも関わらず代表権の

play22:22

そのなんか代表権についてていう話しか

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書いてなかったんですよ招集手続きに

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それじゃダメでしょっつってんですよね

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大津彩佳を代表者として解任するか否かの

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決議をするっていうとこまで書かないと

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ダメだったんですよところは単に代表権に

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ついてだけしか書いてないから大津彩佳

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さんを会員するかどうかっていうのをその

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通知を受けた人がわかんねえじゃねえ

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かって話なんですよ

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ねなんでその徴収手続きに歌詞があるって

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これがあの東京地裁のあの判決文なんです

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よここを治癒させようとしてますつまり

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この5月22日のアプリえっと2022年

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4月26日時点のアプリの党員の皆様えっ

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てことなんですけど要するに

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もう立花孝志さんとかのそういったところ

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のYouTubeですねその

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YouTubeの一連の配信とかそういっ

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たことを画見ればほぼほぼ全てのいわゆる

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党員の方々が大津彩佳さんを会員すること

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を5月10日の総会で目指してるという

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ことは既に知ってたでしょということなん

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です

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よそうであれば5月10日の招集通知で

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1日大さんのことを書いてなくたって

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みんな知ってんだから分かってるでしょで

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丸山穂高さんもにについてその委任する

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ことについても丸山穂高さんは大津さんを

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解任することに賛成するという立場だっ

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ちうのもみんな党員は分かってたでしょ

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だったら5月10日の党員について招集

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スツについて大津さんのことについて書い

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てなくてもみんな知ってたんだから問題は

play24:20

ないし丸山穂高さんに委任するということ

play24:24

はすなわち大さんを解任するということに

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同意してるということと同じ意味でしょっ

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ていう風にそういう主張をしたいってこと

play24:33

ですそれについて招集通知と

play24:37

そのの歌詞そしてイ上の歌詞この問題点を

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クリアして乗り越えようていう風に考えて

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るってことですねうんつまり党員のみんな

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の意思は大つやか怪人だということで既に

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5月の10日の時で少なくとも党員の大

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多数はそういうあの考え方になたんだよと

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いうことを証明しようとしてるんです

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ねまそこまで頑張ろうってことなん

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でしょうからねうんただね無理だと思い

play25:10

ますねうんだ裁判所の許可を得ず

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に招集したらだめなんすよ代表者が招集し

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ない時には最所の許可を得てまあ会社で

play25:26

あれば株主だから国であれば党員が集し

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ないとだめなんです

play25:31

よ副投手が招集するってこ自体がダメなん

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ですねだそれは大さんがそのいわゆる一生

play25:41

事ができないような状態になってるから副

play25:43

投手が大りでやったんだっていう主張なん

play25:46

ですけどもこれは通らないって話は何度も

play25:48

してるよねつまり大津彩佳さんがその代表

play25:54

を代表あの代表者として党員総会を集しの

play25:58

はこれは代表権争いが生じている結果に

play26:02

すぎないから

play26:04

です代表権争いが生じている時

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に代表者じゃない人がその代表者を解任

play26:14

するための株主総会になり党員総会にあり

play26:18

を招集してその会員決議をしたら有効で

play26:22

あるなんてロジックはともじゃないが

play26:24

成り立たない

play26:25

ですそうだよね

play26:28

そうだよね社長と副社長で代表権争いが

play26:32

起こってる時にあの社長が株主総会を招集

play26:38

してくれませんでも副社長には株主総会の

play26:41

招集権限が定感上ありませんっていう時に

play26:46

副社長が社長が一生じができないからって

play26:49

いうで

play26:51

あの株主総会を招集して社長の会員を決議

play26:56

して有効になるわけないんだよ

play26:59

そうだよねそれと同じなん

play27:02

す大津さんが株主あの党員総会を招集しな

play27:06

いっていうのはこれは大津彩佳さんの代表

play27:10

権争いの結果生じてるものなん

play27:14

でこれを代表権争いの

play27:20

その決着をつつける手段としてることは

play27:24

できないんです

play27:25

よじゃあどうすればいいのかったら裁判所

play27:28

の許可を得て招集すればよかったんです

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ちゃんとそういう方法が常理としてあるん

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だからなんでそれやんなかったんですか

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それは立花孝志さんが司法書司とか弁護士

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さんに相談しないで自分が法律のプロだ

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ちって突っ走ってからこういうことになっ

play27:45

てるだけなんですよそれだけの話なんで誰

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でも知ってる話ですこの話

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は招集権者が株主総会の招集権者が

play27:59

自分が買にされる株主総会を招集すること

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は期待できないんだから別の人が招集し

play28:08

なきゃだめだよねじゃどうするのつったら

play28:11

あの株主ま国政さであれば党員ですよね

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が裁判所の許可を得て招集

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する司法少子弁護士だったら誰でも知っ

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てることですこんなのは会社法の規定は誰

play28:27

でも知ってます

play28:28

だから理としてこれが適用できるんじゃ

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ないかって検討は当然に司法書士弁護士

play28:34

だったら誰でもすることなん

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ででもそれをやらなかったってことは立花

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たんが司法少子弁護士に相談しないで独走

play28:43

したってことなんだと僕は思ってますねま

play28:45

そういったことなんでもうダメです何やっ

play28:47

てもだ立花さん何やんのもプロにちゃんと

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相談しないとだめだよっていうことをね

play28:52

改めてね申し上げたいと思いますねういや

play28:56

これも取り返しがつかないですねどうし

play28:58

ますはいあの以上です最後までお付き合い

play29:00

いただきましてありがとうございました

play29:01

失礼いたしますどうもすいません

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