【黙秘】取り調べのシン鉄則?不利になる?捜査機関の戦略は?自白偏重&長期勾留ってアリ?弁護士&警察官|アベプラ
Summary
TLDRこのスクリプトは、SNSで話題になっている弁護士によるアドバイスを紹介し、警察や検察などの捜査機関から取り調べを受けた場合の対応について解説しています。無実であっても黙っていることが望ましいとされており、また、弁護人と相談することが重要です。さらに、目視を進める弁護士によるアドバイスでは、真実を守るための発想の転換が提案されています。元警察官であるゲストも登場し、実際に取り調べを行った経験に基づくアドバイスが提供されています。憲法や刑事訴訟法で保証されている権利を踏まえ、無理やり無罪を主張するのではなく、証拠に基づく最適な戦略を立てることが強調されています。
Takeaways
- 📚 弁護人のアドバイスは、SNSを通じて広く伝わっており、重要な参考になる。
- 👀 取り調べを受けた場合、無実であっても黙っていることが望ましいとされる。
- 🤫 黙っていると不利になる可能性があるという懸念も存在するが、弁護人と相談することが重要。
- 🚫 憲法や刑事訴訟法によって、言いたくないことは言わなくても良い権利がある。
- 👮♂️ 警察や検察などの捜査機関から取り調べを受ける際には、弁護人と相談し、目撃者としての立場を守ることが勧められる。
- 📝 取り調べ官から何と言われても、証拠を確認してから答えるべきで、事前にノートにメモることで真実を守る戦略を講じる。
- 🚨 弁護人は、目撃者としての立場を守ることで真実を守り、無実であると主張することができるとアドバイスしている。
- 🤔 弁護人のアドバイスは、被疑者を不利にしたり、深層解明を妨げたりしないと説明されている。
- 🧐 弁護人は、取り調べや裁判の際には、目撃者としての立場を守ることが重要であると指導している。
- 📈 過去の冤罪事件を研究し、無実の人を守るために弁護人の役割が不可欠であると強調されている。
- 📱 警察官による取り調べで携帯電話などが押収される可能性があるが、弁護人によるアドバイスは、任意の取り調べに応じるかどうかを個人が判断できるとしている。
Q & A
弁護人が与えるアドバイスは何ですか?
-弁護人は、無実を主張する被疑者が取り調べで黙秘する戦略を提案し、真実を守ることを目指すよう助言します。また、弁護人との相談を通じて、被疑者が最適な対応を取るよう指導します。
なぜ弁護人は黙秘をアドバイスするのですか?
-弁護人は、被疑者が無辜である場合でも、警察や検察などの捜査機関から取り調べを受けた際に、何を言われても黙っている方が有利であると判断する可能性があります。これは、被疑者が自発的に情報を提供することで誤解を招くリスクがあるためです。
被疑者が黙秘することで得られる利点は何ですか?
-黙秘することで、被疑者は自身の真実を守り、捜査機関による誤解や操作から守ることができます。また、弁護人と相談した上で証拠を慎重に検討し、裁判で主張する準備を整えることができます。
取り調べで黙秘するという選択肢にはどのようなリスクが伴いますか?
-黙秘する選択肢には、裁判で不利と判断されるリスクがあります。また、捜査機関は黙秘を被疑者の非協力的な態度として解釈し、それが裁判での評価に悪影響を及ぼす可能性があります。
弁護人が与えるアドバイスは例外がありますか?
-はい、弁護人が与えるアドバイスにも例外があります。弁護人は、被疑者が自白することが無罪を証明する可能性がある場合や、自白によって自分自身の権利を守ることができる場合、黙秘しないことをアドバイスする場合があります。
被疑者が警察から携帯電話などの個人情報を要求された場合、どのように対処すべきですか?
-被疑者は、携帯電話などの個人情報を提出するように求められた場合でも、任意で拒否することができます。ただし、弁護人の助言を受けることで、状況に応じた最適な対応を決定することが推奨されます。
弁護人が不在の場合、被疑者はどのように行動すべきですか?
-弁護人が不在の場合、被疑者は黙秘権を行使し、警察の質問には答えず、弁護人の到来を待つことができます。また、弁護人との事前相談を通じて、取り調べの対処法を決定しておくこともできます。
警察による取り調べにおいて、被疑者がどのような態度をとるべきですか?
-被疑者は、弁護人の助言に基づいて、黙秘権を行使することが推奨されます。また、警察官との雑談にも応じず、自分自身の権利と利益を守るために慎重な態度をとるべきです。
弁護人が被疑者に対して何をアドバイスするのですか?
-弁護人は、被疑者が取り調べで何を言われても黙っている方が有利であるとアドバイスし、また、証拠を慎重に検討し、裁判で主張する準備を整えるように指導します。
被疑者が無辜である場合でも、なぜ弁護人は黙秘をアドバイスするのですか?
-弁護人は、被疑者が無辜であっても、捜査機関の質問や圧力に応じて誤った情報を提供するリスクがあるため、黙秘をアドバイスします。黙秘することで、被疑者は弁護人と相談し、証拠に基づいて戦略を立てることができます。
被疑者が警察官から雑談に応じるべきですか?
-基本的には、被疑者は警察官からの雑談に応じるべきではありません。雑談を通じて情報を漏らすリスクがあるため、弁護人の助言に従って黙秘権を行使することが望ましいです。
弁護人が被疑者に対して、どのような戦略を提案する可能性がありますか?
-弁護人は、被疑者の状況や証拠に基づいて、黙秘する戦略や証拠を慎重に検討する戦略を提案する可能性があります。また、被疑者が自白するかどうかについても、状況に応じたアドバイスを提供するでしょう。
Outlines
😀 弁護士のアドバイスと取り調べの心理准备
この段落では、SNSで話題になっている弁護士のアドバイスが紹介されています。無実であっても、警察や検察などから取り調べを受けた場合、何を言われても黙っていることが望ましいとされています。弁護人と相談し、裁判で必要とされるまで発言を控えることが勧められます。また、目視権を行使することで真実を守ることができ、被疑者にとって不利になることなく、深層解明を妨げないことが示されています。
😐 取り調べの対応と弁護人の役割
取り調べを受ける際には、まずは弁護士と相談することが重要です。警察は犯罪捜査のためにあなたの敵対者になる可能性があるため、自分が無実であると主張しても、嘘だと捉えられるリスクがあります。弁護人は、被疑者の利益を守るために、取り調べでの発言を制限し、証拠を慎重に検討して戦略を立てます。また、弁護人は報告書を作成し、検察官に提出することもできます。
🤔 取り調べ中のアドバイスと弁護人の戦略
取り調べを受ける際には、自分が何を話すべきで何を話さないかについて、弁護人のアドバイスを待つことが推奨されています。弁護人は、証拠を集めながら、被疑者の状況に応じて発言の有無を決定します。また、弁護人は捜査機関の手続きを早く進めることや、無実の時に警察との対話を早期に行うことを促すことが求められます。さらに、弁護人は被疑者が持っている証拠を適切に利用し、裁判で有利な立場を確保する戦略を立てます。
😓 雑談への対応と弁護人による冤罪防止
取り調べ中の雑談には応じず、弁護人の指示に従うことが望ましいとされています。捜査機関は雑談を通じて情報を引き出そうとするため、応じると被疑者の利益に反する可能性があります。弁護人は、被疑者が発言しないように指導し、必要に応じて報告書を作成して検察官に提出します。また、弁護人は冤罪防止のために、過去のケーススタディを行っており、無罪の人々が冤罪になることを防ぎます。
Mindmap
Keywords
💡目視
💡弁護人
💡
💡取り調べ
💡冤罪
💡証拠
💡裁判
💡黙秘権
💡警察官
💡憲法
💡刑事訴訟法
Highlights
弁護士のアドバイスがSNSで話題になり、被疑者が警察や検察から取り調べを受ける際の対処法について解説
無実であっても黙っていることが望ましいとされる理由について説明
弁護人と相談してから発言することで、不利になるリスクを回避できるとアドバイス
目撃者や被害者として警察から話を聞かれる際にも、黙権を行使できると指摘
裁判で不利になる可能性があるという懸念に対して、弁護士がその重要性を説明
弁護人が来るまで黙っていることで、真実を守り無実を主張する発想を転換できるとアドバイス
過去の冤罪事件を例に、被疑者が話してしまった結果、誤解を招いた事例を紹介
取り調べ官から何と言われても、それを覚えて弁護士と相談するようにアドバイス
弁護人が来てから取り調べの対応を決めると提案
裁判で証拠を見てから主張を決定し、黙っているからといって不利になるわけではないと解説
弁護人が来るまで何も話さずに待つ重要性を強調
警察官としての経験から、取り調べの心理的圧力と黙っている理由について語る
警察が被疑者を崩そうと雑談を仕掛ける可能性があるため、応じないことが望ましいとアドバイス
弁護人が来る前に何も話さずに待つことの重要性を繰り返し強調
被疑者が黙っていることで、警察が自分たちの誤解を深めるリスクがあると指摘
弁護人が来てから、証拠を見てから主張を決定するプロセスが重要だとアドバイス
無実の人でも冤罪になるリスクがあるため、弁護人の存在が不可欠であると結論づける
Transcripts
[音楽]
今ある弁護士のアドバイスがSNSを中心
に拡散し話題となってい
ますそれ
がとにかく目視する
こともし事件などの当事者となり警察や
検察など捜査機関から取り調べを受ける
ことになった場合たえ無実であっても目
することをめい
です取り調べ間から何を言われても
ひたすら黙っている仮に何かを話すにして
も弁護人と相談してからでも全然遅くあり
ませ
ん取り調べや裁判の際に言いたくないこと
は言わなくてもいい権利目視
権憲法や刑事訴訟法で保証されているの
ですが一方でこんな心配の声
も無実でも黙っているのは不利になら
ない裁判の時に新相が悪くなり
[音楽]
そうしかし目視を進める弁護士はさらに高
アドバイスしてい
ます目視は真実を守り無実であるとの訴え
を守る発想を転換しすると不利になるとの
思い込みから脱却することが
必要目視は被疑者を不利にするものでも
深層解明を妨げるものでもないというの
ですその一方で操作をする側
は目視が被疑者のマイナスになることは
ないしかしプラスになる機械を逃す可能性
は
[音楽]
高い果して調べで目はすべきなのか避ける
べきなのかそのメリットデメリットを目視
を進めるアドバイスを発信した弁護士
そして数多くの取り調べを行ってきた元
警察官ととに考え
ますではゲストご紹介いたします冤罪事件
で勝訴した経験をお持ちでえ今回取り調べ
を受ける心構えを記した文章をSNSに
投稿されました弁護士の西さんですさん
どうぞよろしくお願いいたしますはい
よろしくお願いしますはいこんばんは
ありがとうございますえそしてもう1方
東大法学部をご卒業後国家公務員の
キャリア試験に受かりながらその道には
進まず警察官になり数多くの取り調べを
経験されましたえ警視庁総裁家の元刑事で
いらっしゃいます高野淳さんです高野さん
どうぞよろしくお願いいしますよろしお
願いしありがとうございますさあ早速です
けれども西さんなぜこういう文章を書かれ
たのかですねまずえお聞かせていただけ
ますかはいえ初めてですねを受ける方など
はそもそもま取り調べがどういうもので何
に気をつつけるものなのかということを
分からない方も多いと思うというところ
ですね兵書の方で取り調べの心をまとめた
というもので最も大事なのは取り調べを
受けることになったら弁護士と相談する
まで目してくださいということですあの
警察もですね普段は頼もしい味方だと思う
んですけれどもあの犯罪の権をかけられた
瞬間にですねもう対立する国家機関になり
ますのでそして警察もま犯人を逮捕する
ことが目的だということあるので自分が無
うんですと訴えてもですねそれを嘘の
言い訳という風に捉えれてしまう危険も
あるとでこれまでの歴代の冤罪事件も当事
者はみんなですね話せば分かってもらえる
と思って話した結果信じてもらえずにご犯
円剤に巻き込まれてしまっているという
こともあってですねま例えばその不確かな
記憶で証拠も見ることができないという
状況で話さないといけないということでま
さらなる誤解を生んだりとかですねその
無実を裏付けることを伝えたところで
例えばあり潰しと言われるようなですね
それを潰す操作が行れてしまうという例も
実際にありますで話うんことでですねこう
いう風に真実が隠されてしまうという危険
があるので目標をすることで真実を守り
ましょうということがここに書かれている
というところですでまそのですね目費って
いうのは思っているよも難しいので考え
ないようにしようということではなくて別
のことを考えようと例えば取調べ官から何
を言われたとしてもそれを覚えてあの
終わった後にですねノートに書くという風
なことを考えていると目標がよりしやすく
なりますよということが書かれていますで
まこの心構えはですねこの弁護士が来る
まで向く費というところがが1番大事なん
ですけれどもま弁護士としてですね弁護士
が来たらどうなるのかというとこも
ちょっと説明させていただければという風
に思いますあの弁護士実務ではですね原速
目視というのがここ10年ぐらいの
スタンダードになっていますこれは将来
ですね裁判官検察官弁護士になる人たちが
司法研修所というところで学んでるんです
けれどもそこで全員ですねこの原則目視と
いう形であの教わりますもちろんですね
その原則っていうのは例外もあって教をし
て例えば不基礎になりますという可能性が
非常に高いという時には目標せずに話し
ましょうということも十分ありますただ
ですねやっぱり初めて取り調べを受けると
いう人がじゃこれを話してどうなるの
かってのやっぱりそこ難しいんですねなの
で弁護士が来てからそのアドバイスも受け
て相談して取り調べの対応を決めましょう
というところになりますでま起訴された
場合にはですね証拠も開示されますので
その開示された証拠を見て裁判でどのよう
な話をするのかってことを決めていき
ましょうというところでまこのですね文章
ってのはま少なくともその弁護士が
無理やり無罪を狙ってるということでは
なくてですねこれまでのはい事件とかま
不当な教授証書が生まれてきてしまった
歴史とかま教授心理学とかそういったもの
を踏まえた最適会でありま現状の実務の
スタンダードだということだと思ってます
はいありがとうございます13ページある
んですけどほとんど全部一気に行って
いただいてですねありがとうございます
ただあの記憶しながらですね全体を見て
いきますがまず目県ですけれども憲法38
条ですねえそして刑事訴訟法311条に
よって保証されている権利ですとただです
ねこれえあれ目視するとえ取り調べとかね
えこれはい裁判で不利になるんじゃないと
黙ってたらっていう風に思うんですがこれ
こそですね最大の5解だと西さんは
おっしゃってますとはい西さんどういう
ことなんでしょうかこれははいあの先ほど
ちょっとちらっと話したしたんですけれど
もあの要するに証拠を見てからですね裁判
でお話をするというので全然遅くないん
ですねでま本人がま罪を認めてる時には
弁護士もですねきちんと構成のお手伝いを
しようとするわけですただそのですね反省
とか謝罪っていうのは警察の取り調べです
べきものではないんですね反省はま自分の
中できちんと深めるもうんですし謝罪って
いうのは被害者に対してしないといけない
とそれは捜査機関に対してするものでは
なくてそういったあのことはですね有罪
無罪とか刑罰を決める裁判ですべきだと
いう風な話ですありがとうございます
そしてまたですね喋ることが教することが
ま自分にとって不利になってしまうという
ことをどう考えたらいいのかなぜ喋っちゃ
いけないのかていうことを西さんお話し
いただきたいいわゆるま教長所という話に
なってきますがいかがでしょうかはいあの
教長所というのはですねあの自分が話した
ことを一取ってもらえものではなくてです
ね警察の人が聞き取った内容を作分をして
これで合ってますかという形であの提示し
て会っていればそれに署名応援をすると
いうものなんですねなのでそのまこちらの
話をしてそれを聞き取るというこう要約と
かのですね過程の中でどうしてもこう
ニュアンスが違ったりとか捜査機関にとっ
て有利な長所が取られてしまうという恐
れっていうのが避けられないとで実際に
そういった冤罪地金もたくさんあるという
ところでやっぱりですねそういったことを
その捜査機関の人にしてもらうよりも自分
の味方である弁護士の人にですね聞き取っ
てもらって例えば報告書を作ってそれを
検察官に出すとかですねそういったあの
ことができますよということになります
これさお聞きたいのは例えば自分がやった
ことは一部認めてるところも仮にあったと
した場合も目視してた方がいいんですか
そうですねあのま基本的にその取り調べで
ま要するに100悪かったっていうところ
ですねこう150とか200悪かったって
いう風に取られかねないとそういう誤解も
招きかねないわけですよねあの基本的に
やっぱりその操作っていうのはその結構前
の事件のことを取り調べで聞くわけで記憶
が不確かなところですね話してもあのそう
いうなんてなんて言うですかこう深層の
改めにつながらないというところがあって
それよりもきちんと証拠を見た上で裁判で
そのことについて話しましょうということ
になります非常にいいあの所員さん問され
たと思いますつまり100の疑いをかけ
られました自分は10認めてます警察とし
ては100にしたいなるほど10だけ認め
たつもりが色々喋ってるうちに30になり
50になりなんなら100になってしまい
かうん
をはなさってるとそうですはいま正直実も
やってきたみから本当にその被疑者のです
ね身に覚えのない人ですね限定ですね身に
覚えのない人のあれを考えたとすると
例えばですねえと簡単な喧嘩とか万引きと
かありますよねででつい出来心でやっ
ちゃいましたとで警察書連れてこられます
よねでそこでお前やったのかって言った時
にあやりましたすいませんて言ってごめん
なさいってそっちも父払いますからでその
場で言えば警察もあの逮捕とかめどくさい
んでしたくないんでですねはいその場で
終わる可能性もあるとその場で終わります
よねところがそこで目標された時に目さ
れるとああのあの象悪いよねと新相では
なくてですねあの警察のですね手続きの中
でですね美材処分とかってこういう簡単に
終わらせる処分があるんですけどそこで
あの証拠隠密の恐れがないとかですね犯罪
繁盛が警備であるとかですね被害が回復さ
れ被害者が処罰を希望してないとかですね
被害者意とかが大事になってくるんでで
被害者がうん模しているあいつなんて言っ
てんですかってきしてるっ言われたら
やっぱ許さないですよねそうするとあの
逮捕する必要ない警察も逮捕したくない
人間を逮捕しなきゃいけなくなっちゃう
しまうことがこれ実際にこれ全然起こり
得るなっていうのはですねこれはやっぱり
基本的にあのそれは考えられるま
おっしゃる通りまやっぱりね目視されたら
あのやっぱり容疑者vs取り調べ感って
いう構図に陥りが安いんだろうなとそれは
あのね取間の立場から見ればそう見えて
しまうとはいこれううん考えたらいいです
かあの実際にですね警察の方っていうのは
こういう風に目してたらあの重くなるん
じゃないのみたいなこと言ってですね崩し
て来ようとするのでまず気をつけてくださ
いっていうのが第1点であの基本的にです
ねあの
その目を操作段階でしてたからといって
あの裁判ねそれが重くなることはありませ
ん責任が重くなることはありませんしその
自分が初めて取り調べを受けるにあたって
自分のしたことが美勝負になるのかどう
かってのはそれわからないわけですね一般
の市民のうんはですのでやっぱりそこは
弁護士と話してからあのあの方針決め
ましょうということを言ってるということ
無理やり100にするってよりか証拠です
ね集めながら証拠に基づいてどこまでなん
だってそれに合わせて長所やこう聞いて
あのこれは50なのか90なのか100な
のかをこう事実を明らかにしていくって
いうのが取り調べなんで最初から100の
ライを持っててっていう事件ももしかし
たらあるのかもしれないですけれどこれ気
にだったのが例えば逮捕して取り調べする
中でお話聞く中であれこれちょっと違うな
ってなった時にいやもちろんありますよそ
リリースも全然そうそうですよそうだから
途中であこれまずいなってたから逮捕する
前にできれば大砲場取ってもあの2同校で
呼んでですね間違いないかなっていうのを
こう聞いて弁解を聞いてなんかあこれは
ちょっとやばいなと思ったら大砲上執行し
ないって当然あるんですよだからそういう
時になんか模しますとかって言われると
あの本当にもったいないっていうかじゃ
じゃあちょっとあのやっぱり証拠イメの
可能性もあるから逮捕しなきゃいけない
なっていう風には正直なってしまうのは
事実なんでさんの問が100に対して10
だったんで分かりにくいですけど
まし100のりますすいませんでしたあの
続いては手続きも早くしましょうとすれば
ま釈も早まるしみたいなことも含めて
ですそもねだからここの問のねじれがある
んでだけどそうじゃないケースもさん
たくさんられたからおっしゃってることな
んですよねはいさん
どうあのま基本的にその目標を解除して
話す場合も当然ありるっていうはそれは提
です
[音楽]
早く終わるとまになるとかいう時に目標を
解除するもそれは十分あり得ますと一方で
やっぱりそのじゃその取り調べ感が信頼
できるかどうかってこれやっぱり初めて
取り調べける人は判断できるわけですよ
やはりそこも含めてあのや弁護士から
見立てとかですね状況とかも相談した上で
それから戦略を決めましょうというさその
意味で言うと100って100だよねって
言ってたのにあれ蓋開けたら120になっ
てんじゃんみたいなこともありうるって
考えていいんですかねその作分のされ方と
か含めてなるほどそうですね僕是非質問西
さんにしたいんですけどこのま目視って
いうことのは今日テーマなんですけどあの
実際に検察とかにま任意でなんか取り調べ
受けるとですねiPhoneとか取られ
ちゃうじゃないですか人で提出ここういう
のもは拒否した方がいいんですかそうです
ねあの拒否することもそれはできます任意
なのでまそそうなんですけど本的な本拠は
少なくともなくてはいいや僕なんかま
ちょっとこないだ呼ばれて呼ばれてしまっ
たんですけど僕自身は全然関係ない案件
なったんけどしかしもう1ヶ月帰ってこ
ないわけですよねそのやっぱり取調べ館の
部屋に入っちゃうともう2対1でなんか
うむ言わせない感じもあるわけですよね
うんうんうんそうですそうすとこうなんか
ええ取っちゃうのみたいなそれもうどこに
も連絡つかないじゃんみたいな感じなじゃ
そう弁護はどうしたんですか弁護士いない
だってだって俺何もしてないからける必要
もないっていうそもそもていうかななんか
そんなとこ連れてかれると思わない渡した
んすいや1か月帰ってこなくて誰も
LINEが連絡つかなくなっちゃってあ
そうですかいや今のまさにそうで何もして
なかったら自分がなんかされるわけないと
思って全部出しちゃうし言っちゃいますよ
ねうんていうか何もしてない係なんでの
時点で自分が疑いかけられてるかどうか
分からないからその意味でも弁護士さんま
ま僕の場合はもうその当時にいなかった人
なんであのまで関係ない係ないのに1か月
1ヶ月変えてこないわけですよ
あでこっちも持ってたあのそれ2で提出2
で提出した場合になかなか帰ってこないと
いうの確かにあの捜査実務の一般として
あるんですけれどもそれは例えばその強制
的に令嬢とかですね差し抑えてるわけでは
なければ捜査機関はずっと持ってる根拠
ってのは特にないんですね返してください
うんさないといけないものなんですなので
まそこ含めてですね自分が無実であったと
してもできる限り早めにですね警察とお話
をするとなった時に弁護士と相談して
欲しいなという風に思います難しいところ
ですねまあのいろんなケースがあると思う
のでそのどのケースでっていうことなん
ですけどうやっぱり
その人間同士なので取締り室みたいなとこ
に入ってしまうとそこで目視を続けるって
かなりこう精神力が強いうんうんでない
から逆にそれもあるんで西さんはそういう
発信をされてでもそれでもできない人も多
いっていうこと前提にこういう発信され
てるんだと思うのでその目標権っていう
ことに関してあの一般の方の関心が高まる
こと自身がやっぱりいいことなんだろう
なっていう風には思いますはいナさんが
おっしゃるように目視するっていうのは
とっても難しいと大変だとなんならもう
本当にvsになるわけですね警察と
向き合ってうんで場合によってですね事件
と関係ない雑談をしてくる警察はいや先
暑いなとかどうなんだ家はとかねなって
くるとさあ雑談は応じていいのかはい西
さんここも書かれて西さんどういう風に
考えたらいいでしょうかはい基本的には
雑談を応じるべきではないという風に考え
てます雑談をする目的っていうのはその
目標を崩そうとしてきてるわけですよね
それに乗ってしまうというのは相手の手の
うちにこう入ってしまうということですで
またですねその雑談か事件の話し方教会が
曖昧こととかってのもあるわけですよね
そこで雑談として話したことが事件の内容
としてそれをこうま報告書みたいな形で
取られてしまうというリスクも十分あり
ますとなので基本的に雑談っていうのは
応じない方がいいという風に考えて確かに
協会が難しいですねさん雑談とか知った
ことあるですかうんまそれはあのまさに
最初にお話した通りですねあの被疑者の
利益をね犯人の利益を守るためには雑談も
応じになってのが弁護士としては正しいん
ですけれども我々としてはですね例えば
あのね死体を埋めた場所とかを聞くとかっ
ていうとその本人じゃないとわからないん
でどうしてもこれ証拠じゃなくて教から見
ないといね
によこれやっぱ説得をするのはやっぱり
それはもねどうしても客観消化を集める
けどそれだけで投げない時にはそれはやる
んでただそれに対して応じ応じないもあの
目あるんでそれは自由なんでそれはもう
弁護士の戦略でもあるのでそれはもう本当
に役割の違いなんでま向こうがそれを批判
するのも当然ですけどま我々はやるべき作
はやらなきゃいけない
しますよねそうですよね母ちゃん元気かと
かうんまそうですよね普通にそれはもよく
見ましたねうんそういうちゃん泣いてるぞ
そういやままあの家族のこと言うのは汚
いっていう批も来るかもしれないですよね
それは弁護士の方がうんそれ怒鳴らなくて
いいですもんねうんうんまそうですよねま
まままいやそうなん最終的にカツ丼出てき
ちゃうんそて今カツ丼出すとダメなんです
けど私もうもう今ね出しもね便宜表って
言ってこれを食べさせてもらったからあの
喋ったっていう風になっちゃうからま私が
ね刑やりにうどんとか食べ喋ったの食べた
んですけどもいつからダメになったんです
か便宜強そう便宜共用でもうそれを理由に
喋ったってなっちゃうので今もうタバコも
吸わせないしもう何ももうま本当ねもう
しょぼいお茶しか飲ませてくれないんです
よもうトラビスではだからもうどんどんせ
がい中に本当にやってなくてもそれだけ
長い間交流されて聞かれてたらまあいい
やって人もいたってことですよねこれまで
はもそれはね事実それはやっぱりねその
その取調べがこう当に世界的にもやっぱ長
いっていううん事実はあるし取れ調べて
環境やっぱり過酷なので本当に無罪の人が
冤罪になってしまったってことはあるので
だからこういう西さんみたいな方絶対必要
で西さんはねこの冤罪防止のために過去の
ケーススタディをしっかりしろってそれ
まさに私も大賛です
はいアマプライム進行の平石直之ですご
視聴ありがとうございますこれおきに
チャンネル登録よろしくお願いし
ますお
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