【超真相】大企業も中小企業も正社員クビ切り易くなる!解雇規制の緩和・見直しの本当の中身【金銭解決/整理解雇・解雇権濫用法理/あっせん・労働審判・紛争/労働契約解決金/自民党総裁選小泉・河野】
Summary
TLDRこの動画は、解雇規制の緩和見直しについて詳しく解説しています。特に、解雇における金銭解決の本質や、その導入に至った背景について触れています。また、企業が従業員を解雇する際の手続きや、労働審判や裁判での解決方法などについても紹介されています。解雇の金銭解決が労働者や企業に与える影響、賛否両論がある中で、今後の議論がどう展開していくのかも示唆されています。視聴者は、解雇規制の緩和についての誤解を解くことができる内容です。
Takeaways
- 💼 大企業や中小企業の解雇に関する議論が20年以上続いており、解雇規制の見直しがついに進展している。
- 📜 解雇規制の緩和見直しの1つとして、金銭解決制度が導入されることが検討されているが、多くの人がこの制度について誤解している。
- 💰 金銭解決制度は、お金を払えば簡単に解雇できるという制度ではなく、不当解雇が裁判で無効と判断された場合にのみ適用される制度。
- ⚖️ 金銭解決制度は、労働者が会社に戻るのが難しい場合に、労働契約解除金としてお金で解決する手段を提供することが目的。
- 🏢 特に中小企業では、解雇された人が復職しても働きづらくなるケースが多いため、金銭での解決が望ましいとされる。
- 🔧 解雇規制の見直しで注目されているのは、労働者側だけでなく、会社側も金銭解決を選択できるようにするかどうか。
- 🚨 労働組合は、会社側が金銭解決を選択できる制度が導入されると、会社が不当解雇を乱発し、金銭で解決しようとするリスクがあるとして反対している。
- 📈 解雇規制の見直しにより、日本企業が海外企業と同じような制度を持つことで、外国企業が日本に進出しやすくなる可能性がある。
- ⏳ 労働審判制度の導入により、既に迅速な解決が進んでいるため、労働者側はこれ以上の迅速化が必要ないと主張している。
- 🔄 解雇回避の努力の見直しも議論されており、大企業がリスキリングを実施することで、従来よりも柔軟な解雇回避の努力とみなされる可能性がある。
Q & A
解雇規制の緩和見直しとは何ですか?
-解雇規制の緩和見直しは、企業が従業員を解雇する際の規制を緩和することを目指した取り組みです。特に、金銭解決の導入や解雇回避の努力の要件見直しなどが含まれます。
金銭解決とはどのような制度ですか?
-金銭解決は、裁判で解雇が無効とされた場合に、従業員を職場に復帰させる代わりに、解雇された従業員にお金を支払うことで労働契約を解除する制度です。
解雇の金銭解決が検討される理由は何ですか?
-従業員が裁判で解雇無効を勝ち取っても、中小企業では職場復帰が難しい場合が多いことから、金銭で解決する選択肢が必要とされています。また、紛争を迅速に解決するための手段としても期待されています。
金銭解決のメリットは何ですか?
-メリットには、①解決金の水準を一定にする、②紛争の迅速な解決、③従業員に職場復帰以外の選択肢を提供すること、などがあります。また、海外企業が日本に進出しやすくなる可能性もあります。
金銭解決に対して反対する理由は何ですか?
-労働組合は、①既に労働審判で迅速な解決が進んでいる、②国が解決金の水準を決めることで不利になる人が出てくる、③会社側に金銭解決の選択権を与えると、企業が不当に解雇しやすくなる、という理由で反対しています。
解雇回避の努力とは何ですか?
-解雇回避の努力とは、従業員の削減を行う前に企業が取るべき措置で、経費削減、新規採用の停止、役員報酬の減額などの手段を通じて、解雇を避けるための努力を指します。
解雇回避の努力の見直しはどのように行われる予定ですか?
-企業が従業員のリスキリングなどの再教育を行う場合、それを解雇回避の努力と認めるように見直しが進められています。これにより、解雇の要件が緩和され、大企業が従業員を解雇しやすくなる可能性があります。
金銭解決の選択権を企業側に与えると何が問題ですか?
-企業が金銭解決を選択できる場合、不当解雇を行い、裁判で解雇無効とされても金銭で解決するという手法が使われる恐れがあります。これにより、企業が不当に従業員を解雇しやすくなる可能性があるため、問題視されています。
日本での解雇はなぜ難しいとされていますか?
-日本では、従業員を解雇するためには、客観的かつ合理的な理由が必要であり、さらに社会通念上の基準も満たす必要があります。また、解雇回避の努力を行わなければならず、非常に多くの手順を踏まなければ解雇が認められません。
今回の議論の背景には何がありますか?
-解雇規制の見直し議論は20年以上にわたって続いており、経済界からの要望が強いです。特に、大企業が従業員を解雇しやすくするための制度改善が求められており、労働組合などとの対立が続いています。
Outlines
💼 解雇規制の緩和と金銭解決についての概要
このパラグラフでは、解雇規制の緩和と解雇の金銭解決に関する議論が紹介されています。特に、大企業や中小企業にとって解雇がどのように進められるか、20年間の議論がどう進展してきたかが説明されており、労働者と企業間で起こる解雇問題の解決方法としての金銭解決の本質について触れられています。また、2024年9月現在、自民党総裁選でこの問題が主要な論点となっていることも指摘されています。
📝 金銭解決のメリットと反対意見
金銭解決制度に対する経済界からの支持理由と、労働組合からの反対意見が述べられています。金銭解決が迅速な紛争解決に繋がることや、国が基準を設けることでの公平性の確保などのメリットが強調されています。一方、労働組合は、労働審判制度がすでに迅速な解決を提供していることや、会社側が金銭解決を選択できると不当解雇のリスクが高まることへの懸念を示しています。
🚨 解雇回避の努力の見直し
解雇回避の努力についての見直し案が説明されています。これまでは解雇を回避するために企業が経費削減や新規採用停止などを行うことが求められていましたが、見直し案では、リスキリング(再教育)などが解雇回避策として認められる可能性が出てきています。特に大企業にとって、この変更が重要であり、今後の雇用環境に大きな影響を与えることが予想されています。
Mindmap
Keywords
💡解雇規制緩和
💡解雇の金銭解決
💡労働審判
💡解雇回避の努力
💡生理解雇
💡労働契約解除金
💡合理的な理由
💡労働組合の反対
💡大企業と中小企業の違い
💡迅速な解決
Highlights
解雇規制の緩和見直しが進行中で、20年間議論されてきたが、2024年現在、具体的な内容が固まりつつある。
金銭解決の導入が議論の中心となっており、不当解雇された際、労働契約解除金で解決する制度が検討されている。
金銭解決は、金を払えば誰でも解雇できる制度ではなく、裁判で解雇無効となった場合に限り適用される。
解雇の金銭解決は、紛争解決を迅速化し、従業員の救済手段を多様化することが目的とされている。
労働契約解除金の基準は、裁判所や国が決定することを提案しており、紛争解決金のバラつきを減らすことを目指している。
海外企業も日本に進出しやすくなるとの期待があり、イギリスやフランス、ドイツの制度を参考にしている。
労働組合は、金銭解決制度に反対しており、特に会社側が金銭解決を選択できる場合の危険性を指摘している。
2006年から始まった労働審判制度により、既に解雇紛争の迅速化は進んでいるとの意見がある。
会社側が金銭解決を選択できる制度が導入されると、故意に不当解雇を行い、金銭で解決するという裏技が生まれる可能性がある。
解雇回避の努力の見直しも進んでおり、特に大企業に対してリスキリングなどが努力として認められる可能性がある。
これまでの解雇回避の努力には、経費削減や新規採用の中止、労働時間短縮などが求められていたが、今後の見直しにより緩和される可能性がある。
金銭解決は大企業が従業員を解雇しやすくする手段として懸念されているが、迅速な解決を望む声も大きい。
解雇回避の努力の見直しが進むと、正社員として長期間会社に在籍することが難しくなる可能性がある。
金銭解決制度が導入されれば、特に中小企業において従業員が裁判で勝利しても、職場復帰が困難になるケースが多いと懸念されている。
この議論は今後数年間活発化する見込みであり、解雇規制緩和の議論は日本の労働市場に大きな影響を与える可能性がある。
Transcripts
大企業も中小企業も解雇が簡単に解雇自由
化解雇規制の緩和見直し正社員への本当の
影響は20年来の議論ついに決着化ですお
送りする内容は解雇規制緩和見直しとは
何かみんな勘違い解雇の金銭解決の本当の
中身なぜ今金銭解決なのか斜め上からの
論点大企業が解雇しやすくなるための
見直しなどについてお話ししてまいります
ちなみに解雇の金銭解決と聞いてこれって
お金払って解雇させる制度なんでしょうと
思ってる方結構いらっしゃるんですがそう
ではないんで一体どういうことなのか
よかったら最後までご覧くださいという
わけで現在2024年9月なんですが
ちょうど自民党の総裁戦をやっておりまし
てその中の論点の1つが解雇規制の緩和で
あったり解雇自由化ですでこの議論という
のは実はもう20年ぐらい前からずっと
政府の方でやってましてである程度具体的
な中身がほぼ固まってきてる状態ですので
実際どういう仕組みになってどれぐらい
会社員に影響があるのかという話をサクっ
とまとめてみたいと思いますで解雇につい
て簡単におさえしますとそもそも民法では
解雇自由の原則っていうのがありまして
会社が従業員を解雇するのは自由なんです
まそういうこともあって戦後めちゃめちゃ
労働者が解雇されるっていう事態があった
んでそれを防ぐ法律として労働法が
出来上がりますでその後日本の高度成長に
伴って解雇が有効かどうかっていう裁判が
いっぱい行われた結果解雇するための
ルールが固まってきますでまず1つは生理
解雇法律って言いましてま法理ってのは
法律上のルールみたいな感じなんですが
生理解雇いわゆる人員削減をするためには
1人員削減のそもそも必要性がありますか
2解雇回避の努力をしてますかで3つ目
人選基準の合理性で4つ目手続きの妥当性
これら全部出してようやく人員削減の生理
解雇ができますよということになってます
で今回の解雇規制の緩和見直しの1つが
この丸2番解雇回避の努力の部分なんです
がこれについてはまた後ほど触れたいと
思いますでこの整理解雇以外に普通に会社
に合わなかったり能力が足りなかったり
もしくは悪いことばっかりして従業員を首
にする時ありますよねでその時に必要なの
が解雇圏乱用法理というルールなんです
けどこちらは客観的に理的な理由がないと
ダメですよでさらに社会通念上まいわゆる
常識的にこんなことしたら解雇だよねて
いうのを満たさないと解雇は認められませ
んこの従業員の勤務態度が悪いんで解雇し
たいって場合どうするかって言うとまずは
ちゃんと高等で注意してそれでも治ん
なかったら文書で注意してそれでも治ん
なかったら給料減らしてでそれでも治ん
なかったら解雇みたいなこういう手順
ちゃんと踏んでますかってのが解雇には
必要なんですなので日本で解雇するってこ
はめちゃめちゃ難しいっていうのが共通
認識になってますでこの20年来この解雇
について見直しが議論されてきまし
た解雇の見直しで1番論点となってきたの
が解雇の金銭解決どういうことかって言い
ますとま大体解雇で揉める時って解雇した
会社と解雇された人の不当解雇だっていう
争いですねで実際今どのように争われるか
と言いますと紛争が発生した場合はまず都
道府県労働局の労働相談があってそこで
助言や指導そして斡旋が行われますでそれ
でもダメなら労働審判と言って裁判官が
調定してくれたりこの場合こうしろって
いう風に審判が行われますでこの労働審判
でも不服だったら最終的に裁判になります
でこの裁判の結果解雇有効ってことになっ
たらもう解雇するしかなくてで解雇無効の
場合この時はこれまでの労働契約が継続し
ますよという裁判なんでこの解雇された人
は職場に復帰することになりますですが
例えば大企業で別の部署に復帰とかだっ
たら復帰しやすいかもしれませんが中小
企業の場合はどうしても解雇した側の経営
人と結局目を合すことになりますんでい
づらいですよねなので不当解雇だって訴え
た人が結局裁判で買っても会社に戻りづら
いっていう理由で復帰はしなかったり復帰
してもすぐやめるっていうことが多いん
ですねでそれだと解雇された人かわいそう
だねということで導入が検討さされている
のがこの金銭の解決労働契約解除金って
いうお金で解決しましょうていうのが解雇
の金線解決なんですなので金を払えば誰で
も解雇できるっていう仕組みじゃなくて
これは裁判の結果解雇無効になった時にお
金で解決できますよという制度なんです皆
さんが最初に思った印象と全然違うかも
しれませんねですがこの解雇の金銭解決
結構賛否が分かれています
解雇の金銭解決労働契約解除金のメリット
なんですけれどもこちら主に経済会が押し
ている話なんですけどまず1つ目現在の紛
総除の解決金が安いんですね例えば都道府
県労働局の斡旋だとこの解決金が月収の
1.1ヶ月程度で労働審判だったら月収
4.7ヶ月分で裁判の若の時で月収7.3
ヶ月程度っってことで結構どこで紛争する
によっても解決金がバラバラですしま大体
中小企業の場合はもう1ヶ月分とかが多い
んですでそれだと安いよねとだったら労働
契約解除金の制度作ってちゃんと裁判所の
方でもう相場表作りましょうと今で言養育
費がいくらっていののね算定表あります
けどそれと似たような感じでこういう
ケースは何ヶ月分って国が決めた方が困ん
なよねっていう話ですで2つ目としては
迅速な解決つまりお金で解決という選択肢
もあるんで紛争も長引かないっていうこと
ですねで3つ目救済手段の多様化こちらは
今だと解雇かどうかっていう紛争の時に
結局会社に戻るって選択肢しかないんです
けどちゃんとお金で解決っていうルートも
あった方が社員困んなよねっていうこと
ですでこういう制度をちゃんと入れること
によって海外企業も安心して日本に進出
できるんじゃないかつまり今回の制度は
イギリスとかフランスドイツの制度を参考
にしてるんですけども障害国と同じような
制度を日本に導入した方が海外企業も安心
だよねという思惑ですそれに対して主に
労働組合が反対してるんですけどもなんで
反対してるかと言いますとまず1つ目
2006年から始まった労働審判によって
既に迅速化だいぶ進んでますよねと裁判だ
とね今でも1年以上かかるんですが労働
審判の場合は大体3ヶ月ぐらいで決着が
つくんでまそれでいいじゃないっていう話
ですで2つ目国の方で解決金の水準決めて
しまうと当然損する人も出てくるわけです
よねこれまでだったら1年分もらったのに
国の基準だと6ヶ月分になっちゃうみたい
な人も出てくるわけですでこの3つ目が
めちゃめちゃポイントなんですけども会社
側が金銭を選択できると危険ですとこれ
使用者申し立て制度って言うんですけど
そうこれまでのこの金銭解決の話って実は
金銭を選択できるのは解雇された側労働者
側に選択権を持たせよって話だったんです
しかし当然議論の中には金銭解決を会社側
が選択してもいいじゃないかという意見も
たくさんあるんですただ会社側が金銭を
選択できるとちょっと厄介なことも起きて
くるんです例えば会社側で人事事件を持っ
た人が気にがないやつを首にしようと思っ
た場合その時金線で解決できる制度があっ
たとするとわざと合理的な客観的な理由
なく不当解雇するんですねそうすると当然
社員側は不当解雇だっていう風に裁判を
起こしますで裁判しら当然客観的合理的な
理由がなかったら解雇向こうになりますよ
ねでその時に職場に復帰させずに金銭を
払って終わらせるとそうつまり会社側に
金銭を選択できる制度があった場合結果的
に金を払えば解雇できるっていう裏技が
使えちゃうんですねそれを危惧して労働
組合は反対してるという話ですですから
この開国生の緩和見直しにおいて何が
ポイントかって言うと金銭で解決するし
ないではなくて金銭解決の選択肢が労働者
側だけなのか会社にもあるのかここが1番
議論の分かれ目になるんです
そして最後なんですが解雇回避の努力の
見直しも言われていますこれはこれまで
政府の議論であんまり多分されてなかった
と思うんですけど個人的には斜め上から
降ってきたような議論ですでどういうこと
かって言うと現在この生理解雇法理の解雇
回避の努力って結構努力しなきゃいけない
んですよ具体的に言うと人員削減するん
だったらちゃんと会社の方で経費削減して
ますか新規採用を中止してますか関連会社
に出行ことかちゃんと考えました労働時間
短縮させました役員報酬減額しました
みんなの給料減額しましたそして希望退色
つりましたこういったことやんないと解雇
回避の努力って認められないんですね
もちろんケースバイケースなんですが
めっちゃ努力しないといけないこれが特に
大企業から不満が上がってたんですでこれ
に対してどう見直すかって言うと大企業は
その解雇する社員にちゃんと
リスキインターナショナル
努力をするんだったらこの解雇回避の努力
として認めますよとつまり新規左用を中止
とか薬園報酬の減額しなくても解雇回避の
努力したねっていう風に認めますよという
感じの見直しですだから大企業としては
もうこれ是非やりたいでしょうねでもし
この見直しが済むんだとしたら大企業の正
社員というでもいつまでもその会社に
入れるとは限らないという時代になるかと
思われますというわけでこの辺りの議論は
ここ数年活発になると思いますのでこの
チャンネルでも取り上げていきたいと思っ
ておりますこのテーマに関心がある方は
是非チャンネル登録と高評価ボタンを押し
ていただけますと全てワOPで動画生息を
している私への励みとなりますというわけ
で2020年9月17日時点の情報で
ございましたよかったら今後ともごひきに
バイバーイ
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