10分でおさらい!成年年齢引下げの問題点を知る|日弁連|

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29 Aug 202110:31

Summary

TLDR成年年齢の引き下げは、日本の民法改正により18歳から20歳に変更される。これにより、18歳と19歳の若者は未成年者取消権を失い、契約や消費者被害から守られる特効薬を失う。未成年者が契約を後で取り消すことができる未成年者取消権は、消費者被害を防ぐ防波堤として機能していた。しかし、引き下げ後は18歳の若者も消費者被害にさらされるリスクが高まる。特にマルチ商法や美容医療などにおける被害が懸念される。若者が経済的に自立していないことも加害者に有利であり、多重債務に陥る可能性がある。そのため、引き下げ前に十分な法整備と消費者教育が求められる。

Takeaways

  • 📜 成年年齢の引き下げは民法第4条の改正により、18歳から20歳に変更されました。
  • 🔗 成年年齢は契約年齢と真剣な対象となる年齢の2つに関係しています。
  • 🚫 未成年者は法定代理人の同意なしに契約を結ぶことができません。
  • ❌ 未成年者が締結した契約は取り消し可能で、これは未成年者取消権と呼ばれます。
  • 🛡️ 未成年者取消権は未成年者を消費者被害から守る重要な機能を持っています。
  • 📈 18歳未満の相談件数は20歳以上の相談件数と比較して少ないことがデータで示されています。
  • 💔 20歳以上の若年者が多発する消費者被害は、18歳にも拡大する可能性があります。
  • 🏫 18歳は高校3年生が多く、社会的な変化が起こる重要な時期です。
  • 💼 18歳の若者は経済的自立が不十分であり、悪質事業者からの被害にさらされるリスクがあります。
  • ⏳ 引き下げ法が成立してから2年以内に必要な法整備が求められていますが、現状では十分な準備ができていないと指摘されています。

Q & A

  • 成年年齢の引き下げとはどのような改正を指していますか?

    -成年年齢の引き下げとは、民法の改正により、成人とされる年齢が20歳から18歳に変更されることを指しています。

  • 契約年齢とは何を意味するのですか?

    -契約年齢とは、個人が一人で契約をすることが認められる年齢を指し、未成年者は法定代理人の同意なしには契約を結ぶことができません。

  • 未成年者取消権とはどのような権利ですか?

    -未成年者取消権とは、未成年者が法定代理人の同意なしに締結した契約を後から取り消すことができる権利です。

  • 未成年者取消権が持つ機能はどのようなものでしょうか?

    -未成年者取消権は、未成年者が契約を後から取り消せる「後戻りの橋」としての機能と、悪質事業者から未成年者を守る「防波堤」としての機能を持ちます。

  • 成年年齢の引き下げが行われると、18歳と19歳の若者はどう変化しますか?

    -成年年齢の引き下げ後は、18歳と19歳の若者は未成年者ではなくなるため、未成年者取消権を失い、契約を簡単に取り消せなくなることになります。

  • 若者の年代別の相談件数を示すグラフはどのような教訓を示していますか?

    -グラフは20歳を超えると相談件数が急増する傾向にあることを示しており、未成年者取消権がある若い年代は消費者被害に遭いにくいことがわかります。

  • 20歳以上の消費者被害が増加する要因は何ですか?

    -20歳以上の消費者被害が増加する要因には、マルチ商法や美容医療、タレントモデル契約などのトラブルが考えられます。

  • 成年年齢の引き下げが行われた場合、18歳の若者にどのような影響が懸念されますか?

    -18歳の若者に消費者被害が降りてくる懸念があり、彼らは借金を背负う可能性があり、多重債務に陥りやすい状況になるかもしれません。

  • 未成年者取消権を失った場合、若い消費者はどうなるとされていますか?

    -未成年者取消権を失った場合、若い消費者は契約を結んだ後で簡単に取消することができなくなるため、消費者被害にさらされるリスクが高まるとされています。

  • 成年年齢の引き下げに向けて、何が求められている対策ですか?

    -成年年齢の引き下げに向けて、法整備の充実と実践的な消費者教育の充実が求められており、若者を消費者被害から守るための準備が重要です。

Outlines

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📜 成年年齢引き下げの影響

成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、契約年齢や消費者被害に関する問題が生じている。未成年者は法定代理人の同意なく契約を結ぶことができず、未成年者取消権によって契約を取り消すことができます。しかし、18歳になった者はこの権利を失い、消費者被害にさらされるリスクが高まる。特に20歳以上の若者が多く消費者トラブルに遭うことが示されているが、18歳になった若者はそのリスクも受けることになる。

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📊 消費者被害の傾向と対策

消費者被害に関するデータから、20歳代がマルチ取引などの消費者トラブルに顕著にさらされていることが分かる。特に美容医療分野での相談件数に大きな差があることが指摘されている。成年年齢の引き下げにより、18歳の若者も消費者被害のリスクにさらされるようになる。そのため、法整備や消費者教育の充実が求められる。現在、引き下げ法が成立してから1年が経過しており、必要な法整備が進んでいない現状が問題視されている。

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🔍 成年年齢引き下げ後の課題

成年年齢の引き下げが1年後に迫っているが、若い世代が消費者被害にさらされるリスクが懸念されている。特に18歳になった若者は経済的自立が不十分であり、悪質な事業者からの多重債務に陥る可能性がある。また、学校内での加害者と被害者の混在が懸念される。これらの問題に対処するためには、法整備や消費者教育の強化が求められる。

Mindmap

Keywords

💡成年年齢の引き下げ

成年年齢の引き下げとは、法律上定められた成人の年齢を下げることで、民法第4条の改正により18歳から20歳に変更されることです。この変更は、未成年者が契約を結ぶ際の権利や義務に大きな影響を与えるとされています。ビデオでは、18歳になった若者が未成年者取消権を失うことについて懸念が示されており、それが消費者被害に陥りやすい要因になる可能性があると指摘されています。

💡未成年者取消権

未成年者取消権とは、未成年者が締結した契約を後から取り消すことができる権利です。ビデオでは、この権利が未成年者を消費者被害から守る重要な手段であり、悪質な事業者が未成年者をターゲットにしにくくする防波堤の役割があると説明されています。しかし、成年年齢の引き下げにより18歳から19歳の若者はこの権利を失い、消費者被害に陥りやすくなる懸念があります。

💡契約年齢

契約年齢とは、法律上、個人が自己責任を持って契約を締結できる年齢を指します。ビデオでは、成年年齢の引き下げにより18歳と19歳の若者が契約年齢に達し、未成年者取消権を失うことについて議論されています。これは、彼らがより消費者被害にさらされるリスクがあることを意味します。

💡消費者被害

消費者被害とは、消費者が商品やサービスを利用する過程で被る損害や不利益を指します。ビデオでは、未成年者が契約を結ぶ際の権利の変化が、消費者被害に陥りやすくする要因になると警告されています。特に、マルチ商法や美容医療など、若者に多い消費者トラブルが挙げられています。

💡マルチ商法

マルチ商法とは、販売員が顧客を増やすためにその顧客を新たな販売員として登録させるビジネスモデルの一形態です。ビデオでは、若い消費者がこの商法のターゲットになることから、成年年齢の引き下げ後に増加する被害リスクがあると指摘されています。

💡法定代理人

法定代理人とは、未成年者が契約を結ぶ際に、その意思を代わって同意を与えることができる親や保護者です。ビデオでは、未成年者が契約年齢に達していない場合、法定代理人の同意が契約成立に必要不可欠であると説明されています。

💡消費生活センター

消費生活センターとは、消費者による相談や苦情を受け付け、消費者問題の解決を支援する公共的な機関です。ビデオでは、全国の消費生活センターに寄せられた相談件数のデータを用いて、若い年代が消費者被害に陥りやすい傾向があることを示しています。

💡経済的基盤

経済的基盤とは、個人や家庭が経済活動を行うために必要とされる収入や資産の基礎を指します。ビデオでは、18歳になった若者が親元を離れて一人暮らしを始める時期であり、経済的基盤が不安定なため、消費者被害に陥りやすいとされています。

💡多重債務

多重債務とは、複数の債務を背負い、それらを返済することが困難な状態を指します。ビデオでは、若者が経済的基盤が不安定なため、悪質な事業者からお金を借りる手助けを受けることで多重債務に陥る可能性があると警告されています。

💡実践的な消費者教育

実践的な消費者教育とは、消費者が実際に消費活動を行う際に役立つ知識やスキルを提供する教育です。ビデオでは、成年年齢の引き下げに伴い、若い消費者が被害に遭うリスクを低減するために、実践的な消費者教育の充実が求められています。

Highlights

成年年齢の引き下げについての議論が行われている。

民法4条の改正により、成年年齢が18歳に変更される。

成年年齢の変更は契約年齢にも影響を与える。

未成年者は法定代理人の同意なしに契約を結ぶことができない。

未成年者が契約を結んだ場合、取り消すことができるという未成年者取消権がある。

未成年者取消権は未成年者を消費者被害から守る特効薬として機能する。

未成年者が契約を結んだ場合の相談件数の増加を示すグラフが提示される。

20歳以上の相談件数が急増する傾向があると報告されている。

18歳になった場合、未成年者取消権を失うことから消費者被害に遭うリスクがある。

18歳から20歳までの間で消費者被害が増加する傾向があると指摘されている。

マルチ商法や美容医療業界での消費者トラブルが増加している。

18歳になった場合、マルチ商法などの被害にさらされるリスクがある。

18歳になった場合、クラス内に加害者と被害者が混在する可能性がある。

18歳になった場合、経済的自立が不十分なため消費者被害にさらされるリスクがある。

18歳になった場合、悪質な事業者がお金を借りる手助けを勧誘する可能性がある。

未成年者取消権を失うことに対する対策として、法整備や消費者教育が求められている。

未成年者が消費者被害に遭うリスクを軽減するための具体的な対策が提案されている。

18歳になった場合、社会的な準備が不十分な問題が指摘されている。

Transcripts

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それでは十分でをさらに成年年齢児した下

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の問題点を知ると題してお話をさせて

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いただきます日弁連消費者問題対策委員会

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議員の弁護士の遠藤と申しますよろしくお

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願いします

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まずはじめにそもそも成年年齢の引き下げ

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って何だろうというところからお話をし

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ます

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性年齢の引き下げとは民大4条という条文

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の改正で年齢20歳を持って青年とすると

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いうのが年齢18才を持って青年とするに

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変わりました

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これだけ見ていると20が18になった

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だけじゃないかと思われるかもしれません

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が実はこのたった2文字の改正が重大な

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影響を及ぼすというふうに言われています

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民放の成年年齢は2つの位に思っていまし

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て一つ目が契約年齢二つ目が真剣の対象と

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なる年齢です

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今回は契約年齢のお話をします

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契約人レートは一人で契約をすることが

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できぬ年齢のことで裏を返せば未成年者は

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成年年齢

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契約年齢に達していないので一人で契約を

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することができずに静電車の契約には原則

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として法定代理人

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親の同意が必要になります

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それでは未成年者が法定代理人の同意の

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ない契約をした場合どうなるのかというと

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このような契約はあとから取り消すことが

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できます

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このことを未成年者取消権と言います

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この未成年者取消権は未成年者の特権と

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言うべきもので大人であれば逆には拘束力

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がありますので一度薄んだ契約はそう簡単

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に止めることができません

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今回の引き下げによって18歳19歳の未

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成年者18歳19歳は未成年者ではなく

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なりますのでこの未成年者取消権を失う

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ことになります

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当たり前じゃないかと思われるかもしれ

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ませんが実は当たり前という言葉で簡単に

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切り捨てることができない重大な問題が

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含まれていますそれは未成年者取消権の

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機能と関係しています

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未成年者取消権は2つの機能を持ってい

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ます

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一つ目は後戻りの橋と書きましたが

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未成年者がした契約は契約の当時未成年で

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あったことさえ立証できれば騙されたんと

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かあんな契約するんじゃなかったと思った

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時に後から取り消すことができます

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その稲に成年者取消権は未成年者を消費者

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被害から守る後戻りの端特効薬として機能

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しています

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一人だけではなく未成年者はこうした特効

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薬を持っている

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すると悪質な事業者が未成年者とどんな

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契約を締結してもあとから取り消される

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可能性があるのではじめから未成年者を

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勧誘のターゲットにしません

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そうすると未成年者取消権はそれを持って

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いるそれがあるというだけで未成年者を

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消費者被害から守る桜がてようやくとして

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機能しています

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実はこの防波堤としての機能が非常に重要

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だと言われています

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ではどれだけ重要な役割を果たしているか

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を見てみたいと思います

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このグラフは全国の消費生活センターに

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寄せられた若者の年代別の相談件数の

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グラフですピンク色18歳19歳の相談

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件数の平均値と

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本位の20歳から24歳の相談件数の平均

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値を比較してみると20歳を超えると一気

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に相談件数が増えているということがお

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分かりいただけるかと思います

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例えば2018年の部分を見てみると20

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歳覚えると相談件数は一変8倍にも増えて

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います

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20歳を超えるとこれな継承者被害に遭い

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やすいよらを返すと未成年者は未成年者

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取消権を持っているがゆえにこんなに消費

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者被害に遭いにくいということがお分かり

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いただけるかと思います

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では20さんよ超えるとどんな消費者被害

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に遭いやすいのでしょうか

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若者に多い消費者トラブルというのは実際

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に存在していまして典型的なのはマルチ

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取引ネットワークビジネスなどと呼ばれ

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たりもします他にもエステ美容医療

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タレントモデル

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こうしたものが20歳代6特に20歳代の

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前半に多いというデータがあります

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今回の引き下げによってこれからは18歳

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もこうした管理のターゲットになります

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え何が言いたいかというとこれらの消費者

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被害が今後は18歳まで降りてくるという

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ことが指摘されているのです

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こうした被害は20歳年にどれだけ居るの

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でしょうか

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エコ度グラフは主な販売購入形態別にみた

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契約等衣装年来割合のグラフです

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青色70歳以上の高齢者というのが突出し

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て消費者被害が多いように見えますが一点

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だけ違う色の部分が突出しているものが

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ありますこれは20歳代で何かというと

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マルチ取引です

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マルチ取引は20歳代にこれだけ消費者

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トラブルが多い消費者契約です

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これは2019年度のグラスですけれども

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この年だけが突出していたのかというと

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そういうわけではなく

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マルチ取引に関する相談は次に20歳代が

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突出しているという傾向があります

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20歳代はマルチ取引に関しては狙われて

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いるということができるでしょう

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他にも美容医療に関しては10歳代の相談

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件数同20歳代の相談件数度間には顕著な

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差があることが分かりいただけるかと思い

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ます

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5番の引き下げでこうした被害が20歳

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から18歳に降りてくるということが指摘

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されているのです

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この時に再早く被害に遭うだけじゃないか

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と思われる方もいらっしゃるかもしれませ

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んしかしそんな簡単な問題ではありません

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18歳という年齢の持つ社会的な絵にを

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考慮する必要があります

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18三塁はほぼ3年生ですー

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これからの高校3年生は1年の間に順次

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大人になっていきます

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高3のクラスの中にこれからは大人と子供

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が混在することになりますそうそうした中

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にマルチ商法のようなネットワーク型の

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消費者被害が広がるとどうなるのか

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17歳の生徒があれば未成年者取消権で

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救済をすることができる

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他方で18歳になっている制度であれば未

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成年者取消権思うもできないということ

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ですので救済が難しくなるクラスの中に

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救える子救えない子が出てくる可能性が

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あります

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またネットワーク型の消費者被害は勧誘し

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た側が加害者

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勧誘された側が被害者という捉え方がされ

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ます

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するとクラスの中に加害者と被害者という

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のが混在してくる可能性もあります

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こうした事態にどのように対処するかと

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いうことは実は現状ではあまり考えられて

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いません

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また高校卒業時には全員が青年18歳大人

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になっています

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子を卒業した人たちの7割以上は今進学を

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しています

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そうすると18歳というのは親元を離れて

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一人暮らしを8名

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社会との接点が一気に増える時期でもあり

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ます

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また7割以上が学生ということは収入が

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ないすなわち18歳は自立した経済的基盤

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を持っていなる人が多いといいます

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この時収入がないだからお金がないんだか

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なものが愛南したがって消費者被害に遭わ

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ないと言えるかというと実はそんな簡単な

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問題ではありません

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悪質な事業者はお金を借りる手助け助言と

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いうところまでしてくれますこれからの

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18歳19さんはお金を借りることが

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できるようになるすなわち自力では買え

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ないけれども借りてなら買える

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借りさせられてかわされるという多重債務

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が絡む消費者外が増えてくる可能性もあり

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ます

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こうした懸念が現実のものとならないため

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に私たちは引き下げに向けて十分の準備を

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する必要があります

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では何をすれば十分と言えるのか

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それを考えるにあたって大切な視点は未

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成年者取消権を失うことに対する手当とし

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て十分なことがなされているのかという

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ことです

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これからの若者は18歳になると順次某

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波形がそこに立たされることになります

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その時にはすでに特効薬を開け放してい

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ます

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また若年者に多い被害累計というのが顕著

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に存在していますし

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18歳という年齢は社会的に特別な日にを

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有しているのです

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こうした関係も踏まえて引き下げ法が成立

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した時に参議院法務委員会で付帯決議が

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なされました

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そこではキサゲ成立後2年以内に必要な法

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整備を行うってください

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実践的な消費者教育を充実させてください

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そういうことが求められました

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しかしいずれについても引き下げまで1年

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を切りましたが自分に出されていないと

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いうのが現状です

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これらの課題を確実に実施することが今

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まさに急務と言えるでしょう

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1年目始動しちゃう問題対策委員会では

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狙われる18歳というブックレットを発刊

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しました

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今お話しした内容をもう少し掘り下げて

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考えてみたいという方はぜひお手にとって

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いただけたらと思います

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成年年齢引き下げまであと1年を切りまし

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大人への第一歩を踏み出したばかりの若者

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が消費者被害にあうそのような社会になら

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ないためにもしっかりした法整備充実した

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商品消費者教育を行うことが必要だと

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言えるでしょう

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成人年齢消費者被害契約年齢未成年者取消権消費生活センターマルチ商法美容医療経済的基盤法整備消費者教育
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