NHKの犯罪を追及する為!総務省を国会に呼び出して強い口調で要望しました!
Summary
TLDRこのスクリプトは、NHK契約に関する問題をめぐる議論を集約しています。特に、受信機の設置日が不明な場合の契約手続きや、契約者が過去の受信料を未払いの状況についてNHKがどのように対応しているかが焦点です。議論は、総務省職員とのインタビュー形式で進行し、NHKの契約規約や放送法の規定を巡って、国民の疑問や不満を反映させることで、公共放送サービスの役割と問題点について深く掘り下げています。
Takeaways
- 📝 NHKとの契約締結には、受信機の設置日を記載することが規定されていますが、設置日がわからない場合の対応が議論されています。
- 🤔 受信器の設置日がわからない場合、総務省は具体的な手続きや対応方法を示しておらず、NHKに対して具体的な指示を求めています。
- 📺 設置日がわからない場合でも、NHKは契約者に対して契約書の提出を要求しており、その手続きはNHKの契約事務に委ねられています。
- 📉 契約者のうち約800万世帯がNHKとの契約をしていないと推定されており、設置日がわからないと陳述されることが多いとされています。
- 📝 放送法27条に基づき、NHKは意見や申し出に対する迅速かつ適切な対応を義務づけられていますが、具体的な対応が不十分と指摘されています。
- 🏛️ 総務省はNHKに対して、契約書の記入方法や受信機設置日の不明な場合の対応についての指導を行うことが期待されています。
- 📈 契約者がNHKの受信料を払うことで、1人あたりの負担額が減少するという経済的側面があるとされています。
- 💬 国会議員からNHKへの問い合わせに対して、NHKは一般論に基づく回答しか提供していないと報告されており、具体的な対応が求められています。
- 📋 契約者が解約する際には、リサイクル券やテレビを渡した先の証明が要求される一方、設置時の具体的な日付は緩く扱われているという不整合があると指摘されています。
- 📉 総務省はNHKの受信料問題に関する対策を検討し、払っている人々の声に耳を傾けることが求められています。
- 📅 2019年12月9日に提出された質問書に基づいて、受信機設置日が不明な場合の契約締結に関する問題が継続的に議論されており、政府の対応が期待されています。
Q & A
NHKとの契約を結ぶ際に受信機の設置日を記載しなければならないという規定は正しいですか?
-正しいです。受信契約書に受信機の設置日を記載することが規定されています。
受信機の設置日が分からない場合、どうすればよいのでしょうか?
-受信機の設置日が分からない場合、NHKに対してその旨を申し出、具体的な手続きについてはNHKに問い合わせるとのことです。
NHK契約に関する苦情はどこに申し出ればよいですか?
-苦情は総務省の情報流通行政局の放送政策課に申し出ることができます。
NHKの契約に消極的な姿勢をとる理由は何ですか?
-NHKの契約に消極的な姿勢をとる理由は、契約者がNHKのサービスを享受していないにもかかわらず受信料を支払う必要があるという点にあるとされています。
NHKの受信料はなぜ免除されるのでしょうか?
-NHKの受信料は、放送法64条2項に基づいて免除されるとされていますが、これはNHKの運用上の問題であり、債権放棄ではないとされています。
NHKの契約書に記載される受信機の設置日と実際の設置日が異なる場合、どうなりますか?
-契約書に記載された設置日と実際の設置日が異なる場合、NHKに対して正確な情報を提供する必要があります。
NHKの契約を解除する際には、リサイクル券を提出する必要があるとはどういうことですか?
-NHKの契約を解除する際には、テレビのリサイクル券を提出することが求められることがあります。これは、契約解除の正当性を証明するためです。
NHKの契約に関する疑問がある場合、どのようにNHKに問い合わせるべきですか?
-NHKの契約に関する疑問がある場合は、NHKの契約事務担当に問い合わせることが推奨されています。
NHKの受信料制度はなぜ2倍の割増金を設定しているのですか?
-NHKの受信料制度で2倍の割増金が設定されているのは、契約者が遅延した受信料を支払う際の遅延料金として設定されているためです。
NHKの受信料を支払わないとスクランブルされるとはどういう意味ですか?
-スクランブルされるとは、NHKのサービスを視聴できない状態になることを指しています。契約者が受信料を支払わない場合、NHKはこのような措置を取ることができます。
NHKの契約に関する国会の役割は何ですか?
-NHKの契約に関する国会の役割は、NHKの予算や放送法などに関する議論を行い、最終的に承認することであり、国民の代表者の多数決に基づいて運用が決定されます。
Outlines
📜 NHK契約と設置日に関する疑問
この段落では、総務省のNHK担当者との会話を通じて、NHKとの受信契約に必要な設置日記載に関する規定が問われています。一般には設置日が不明な場合でも契約を締結する必要があるとされていますが、具体的な手続きやその根拠について説明が求められています。また、NHKの契約に関する国民の疑問や不満が行政に対して適切に処理されることが求められる放送法27条にも触れられています。
📝 受信契約の手続きと不明な設置日の問題
この段落では、受信契約の手続きに関する疑問が詳細に説明されています。設置日が不明な場合の対応や、契約書の記入に関するルールが議論されています。また、総務省による放送法の施行規則やNHKの契約事務の具体的な対応について尋ねられています。放送法の規定とNHKの対応が焦点となっています。
🗣️ テレビ設置日と契約の関係性に関する議論
この段落では、テレビの設置日とNHK契約の日付が異なる場合の扱いについて議論がされています。契約者が設置日を覚えていない場合の対応や、NHKの契約書の記入に関する問題が指摘されています。さらに、NHK契約者と消費者との関係性や、契約書の記入に関するNHKの指導が期待されています。
📺 NHK受信料の支払いと公共放送の役割
この段落では、NHK受信料の支払いに関する疑問やNHKの公共放送としての役割について議論がされています。NHK契約を守らない人に対するスクランブルの適用や、受信料の支払いが公共放送の維持に必要であることが述べられています。また、税金によるNHK受信料の補填や公共放送の独立した財源の重要性が問い合わせられています。
📞 国民の声とNHK契約の不明な点への対応
この段落では、NHK契約に関する国民の疑問や不満が行政に対して適切に処理されることが求められています。特に、受信機の設置日が不明な場合の契約手続きや、NHKが国民からの問い合わせに迅速かつ適切に回答する義務が強調されています。また、総務省によるNHKの指導や対策の必要性が議論されています。
📋 NHK契約問題の政治的アプローチと対策
この段落では、NHK契約に関する問題に対する政治的なアプローチが議論されています。国会議員としての立場から、NHK契約の不明な点や国民の不満に対する対応が求められています。また、総務省によるNHKの指導や放送法の改正の必要性が提案され、NHK契約問題に対する政府の対応が期待されています。
🔍 NHK契約の不明な点と解約時の手続き
最後の段落では、NHK契約の不明な点や解約時の手続きについて触れられています。受信機の設置日が不明な場合の契約手続きや、解約時に求められるリサイクル券の提出が議論されています。また、NHK契約の締結と解約における手続きの不一致が指摘され、改善の必要性が強調されています。
Mindmap
Keywords
💡NHK
💡受信機の設置日
💡契約書
💡放送法
💡契約者
💡受信規約
💡規約
💡行政指導
💡消費者契約法
💡訴訟
Highlights
NHKとの契約には受信機の設置日を記載することが規定されているが、実際には不明な場合もある。
総務省は受信器の設置日が分からない場合の対応について具体的な規則を設けられていない。
NHK契約者が契約を更新する際に設置日を正確に把握することが困難な場合がある。
契約者が受信機の設置日を覚えていない場合、NHKは適切な対応を検討する必要がある。
NHKは放送法27条に基づき、意見や申し出に対して迅速かつ適切な対応を行う義務がある。
総務省はNHKに対して、契約に関する具体的な事務手続きの指導を行う可能性がある。
NHK契約の締結に際して、設置日が不明な場合の対応が議論の的となっている。
NHKは契約者に対して、設置日が不明な場合でも契約を締結する柔軟な方法を提供する必要がある。
総務省はNHKの契約に関する事務手続きを改善するよう指導する可能性がある。
NHK契約者が設置日を覚えていない場合、親元から独立した日を参考にする提案がある。
NHKの契約書には、設置日と契約日の一致が求められるが、実際には厳密には必要ないことが示唆されている。
総務省はNHKに対して、契約者に対する適切な情報提供と指導を行うよう求めている。
NHK契約者が設置日を覚えていない場合の対応は、総務省による具体的な指導が期待されている。
NHKの契約に関する問題は、総務省による法的根拠の確認と改善が求められている。
NHK契約の締結に関する問題は、総務省による適切な対応が国民の声として集められており、改善が期待されている。
総務省はNHKに対して、契約に関する問題に対処するための具体的な対策を求めている。
NHK契約に関する問題は、総務省による法的根拠の確認と改善が求められており、国民の声に応える必要がある。
Transcripts
はいじゃあえっとすいません今日はあの
総務省のまNHK担当の方の総務省の職員
の方にお越しいただいて今目の前にお座れ
いただいてるんですけどもまあの担当直入
にですねこれちょっとまYouTubeで
国民の皆さんに聞いていただくんですが
NHKとの契約というのは受信機の設置日
を記載してやらなければ契約書に書か
なければいけないはいっていうのは間違い
ないですよねここははいそのように規定し
てございまして規定してますよ
ねでまあまり長くしても皆さん見て
いただけないのではい受信器の設置日
つまりテレビの設置日が分からない時は
どうしたらいいのかっていうのを総務省
さんはどのようにお考えなんですかはい
えっと受審規の設置日分からない場合と
いうことですけれどもま手近に申します
申し上げた通り設備がこう自身契約書に
書くということが規定されているのはその
通りでございますますけれども基本的に
その受信契約書えっとこれは受信契約すい
ません受信規約の中ではですねそ地震器を
設置したものは受信器の設置の月の翌々日
の末日までに提出するということにはなっ
てございますのでこの本規定に基づいて
手続きが行われる場合うんということは
あの設置した日が全く分からなくな
るっていうことは考えにくいのかなって
いうますただはい20%1000万人する
がさ800万世帯はセレビ契約しないん
でしょ今もはい1ヶ月2ヶ月話じゃない
そんなこと言ってんじゃないんだよはいで
あのもちろん先生おっしゃるようにですね
そういうようなご指摘のケースっていうの
があって長期間契約をまされてなかった長
期間経過したということでま設置日が
にわかに分からないということがあ
るっていう掃除売るっていうことはそこは
あの理解しておりますそれを聞いてるん
ですはいすいませんでその理解しており
ましてででこの場合具体的にどのように
こう確認をしていって手続きを行っていく
かここのところは具体的な契約事務のお話
になりますのでここは契約事務を行って
いるNHKの方にお答えいただきあのお
問合わせいただいてNHKから回答する
べきものというように考えておりますです
よねはいで放送法27条にはい法律あり
ますよねはい27条はご存知ですかはい
27条はあのあのちょっと簡単に申し上げ
ますとNHKはその業務に関して申し出の
あった意見については迅速かつ適切かつ
迅速にこれを処理しなければならないと
いう規定はございます義務ですよねなら
ないですからねはいこれを我々国会議員の
事務所からNHKに問い合わせたところ
これ一般論ですよ一般論として問い合わせ
たところを回答すしなくていいって返事が
来たんだよねはいこれさんこれこういう
義務を怠ってるNHKに対して何か指導さ
れることはないですか我々が証拠を示せば
覚えてくれますかえとこの個別具体的な
意見この放送法27条のところを適切な
総理ということ書いておりますけれども
個別具体的な意見個別具体的な内容あった
場合にNHKにおいて適切な対応を
いただくものだということには考えて
ございますでえっとせられたような実契約
所の記載方法ですとかそういうなこう一般
的な内容であればやはりNHKにおいて
質問内容をしっかり見た上でですね今回
その訴訟というのが一に起こっていると
いうことではございますけれどもその訴訟
に影響のない範囲でこれは可能なものって
いうのはやはり回答するようにそこNHK
に対しては私のもも伝えていきたいとそれ
伝えてくれるはいそうすますこれまあの
なんもう10年ぐらい売ってんだけどす
あなたに言ってて申し訳ないま別に個人に
対して名前も出す気もないし腹立ってる
わけじゃないよ総務省のこのね情報流通
行政局の放送政策化というNHKの規約と
かを受け取ってそこに総務大臣が許可出し
てる担当の窓口の人にもう10年ぐらい前
からずっと言ってるんだけどはい分かり
ますいつまでにやってくれますかどれ
ぐらいの期間待てばいいですかうんせえ
どれくらい期間っていうのはNHKに対し
ては本日今お話頂戴いたしましたのでその
今おっしゃっていた不信機の設置日いい
でしょうかね分からない時にどうしたら
良いかっていうことのお答えだと思うん
ですけれどもそういうことがまずあの確認
したいというようなお話を立花先生から
いいたことていうのは今戻りましたらあの
それ時間かてずにお伝えしたいと思います
うんうんはいでそれを
NH側に特に答限をけるとかはないここは
ですね適切に対応ということにはなります
ので制度上ではそのNHKが具体的なこの
まご意見と言いますかご要望いただいた
ものを踏まえて対応というのを検討し対応
していくということになろうかと思います
これさ裁判の証拠にもなるのでね受器の
設置が分からない人はどうしたらいいの
かって分からなければ受機の設置がわから
ない由できないことがあるんじゃないん
ですかあのおっしゃる
通り自信契約の手続きを必要な進めるため
に必要な情報であってこの書き方が分から
ないという意味のご質問だと思いますので
そういうところ
でご質問があったということでNHKに
はうんで現に10年前とか20年前とか
30年前もいるでしょうテレビを設置して
契約しない人これ分からない時の何か措置
方法っていうのは総務省の方で考えてい
ないんですかここについて具体的に今何か
規定というのがあるわけではございその
規定なぜ作らないんですかだって想定さ
れるでしょうはいここは今申し上げました
ように契約の事務手続きの中
で事務手続きを言ってるんじゃないですさ
れますよね
あの受信機の設置日設置づきは翌月にって
いうことが書いてるのは受信機の設置日と
いう特定の費を書きなさいということが
書いてあることが前提じゃないです
か日時まであの日時じゃなくて日まで特定
しろという規約を作っておられるわけです
よNHKがねそれを総務省のいわゆる
放送法の最初からま規則か規則の23条か
なんかにそれを総務大臣の省令として作っ
てるわけでしょう2320あの放送法なれ
見たら分かりますよ23条だったと思う
けど23条だよね
はいそれ総務省の総務大臣の判断で作っ
てるでしょ総務省の判断で作ってるじゃん
そ施行規則は施工基礎だよねはい規則の方
だよね23条になかった23条にえ
えっと成立
の震規の設置日のそうそうそう受信機の
設備に関係するあの条文っていうか規定
なかったですか設備自体は放送法のところ
に64条にございます64条の設置備
なんてあったこれはあの設置した日にって
いうの新たに入れたのこれはですね地震
規約にそういうことを書きなさいという
ことがございますあのそれは規則じゃ
なかった
放送法これが放送法の64条ちょっと
読み上げさせてあそれ変えたんだきます
とま64条第1項は案ないかと思います
けどもその特定
の設置したものは契約しなければならない
はいで第3条3項
が契約の条項を定めるですよねはいで契約
の状況定めたのが規則の23条でしょはい
でえ64
条に規定する64条3項というに規定する
でしょ紹介は受信規約の条項について次に
け減る事項をあらかじめ
次にけ減る事項を定めてというのか64条
3項に3項ねはいその中にこの2号です
けれども地震規約の申し込みの方法へる
期限に関する事項として特定地震設備の
設置の費を含むというようなあじゃあ2号
を作ったんだね63条の3項ちょっと
読み込んでなかったけど改正でその2号に
直接法律に囲んでるわけだからとすると
特定受信設備の設置の費っていうのが
分からない場合についての想定は総務省と
したらできてないって
ことできていないそんなの想定できないん
じゃテレビの設置日覚えてない人とか証明
できない人山ほどいるのに馬鹿なの総務所
ってじゃあなたに聞くけどさテレビ設置し
た覚え
てるあの私が今となってお具体的な日を
言わなくていいよあなたがテレビNHKと
契約しなきゃいけなくなった日って出来事
っっていつ
よ
あのそれはあなたがはいNHKに対して
はいテレビの設置日として申告しなければ
いけなくなった日っていうのはあなたの
人生においてどんな日だったのまそれと
具体的に今思えてるわけではない火を言っ
てるんじゃないの具体的にどんな出来事が
あった日ですかて聞いてるあ
えとその私が生まれた日で私がその経書に
書かなければいけない日というかねそれは
そうですねテレビをあのま購入して家に
設置しテレビを購入して家に設置した日
じゃないよ正確に言う
と親元から独立した時じゃないの元から
独立した
時に自分で世帯を持ってテレビを設置した
時でしょはいままそれが私の場合テレビを
こして設置した人うんでもそれがごめん
なさいねあのああ言葉じとって申し訳ない
けど例えば家族で住んでる時にテレビを
買った日じゃないよねそれはお父さんが
テレビですよね多くの人
は世帯から独立してテレビをテレビを購入
した日なのよはいだそういうことを分かり
やすくちゃんと書いて
はいでそれが不明な場合はね1番分かり
やすいのは親元から戸籍を抜いた日で
分かる
じゃんそれを参考にしましょうって
アピールしたらいい
じゃんもしテレビの設置日が分からない
場合は親元から独立した人するって作る
なりね
じゃ不明の人はどうやって契約したらいい
のその定年はあのご質問というのは分かり
ますけれどもこれはやはりこの今の制度の
中ではNHKとしての契約事務の中で
きちんと確認をしてそれをですねきちんと
確認するってどうやって確認する
のまご本人がそれをいつ設置されたのかと
いうところを確認していくですけれども
ここそのお答えどのようにというところを
じゃあさNHKが書いてる契約書に書い
てる受信器の設置日が記入日と同じ場合は
このラの記入はあの不要ですっていう文言
を計算さ計算させてくださいよあんなよう
な合道するような文言で所定の契約書作る
ことぐらい作ってることに対して
は指導し
たら受信機の設置日欠かせろ
ようん空白にするからそこに後から勝手に
入れられて被害に受ける被害を受けてる人
いるん
でしょうテレビの設置日と契約日が違う人
の方が多いんだから記載しないことによっ
て同じ日にするようなそんな所定の契約書
作ってることに対して指導しろよあの
もちろんあそこが不適切ということで判断
になるのであればそういうことだとは思う
んです実態調査しろよ
じゃあNHに出向いて調査しろ
よなんですけれどもあそこのラン図体と
いうのはそのあくまでも同じ日である場合
には書かなくていいとそんな場合は
ほとんどないから言ってんだ
よ書かせる
よ仕事しろよもう1加減あのそこの
問題意識はすごくよく分かるんですけれど
もはいそこの契約症事体をどう定めていく
かというところはりnskkの消費者が5
人するでしょうが契約者は消費者でしょう
違うんですか消費者契約法の対象保護対象
者
でしょうNHKって事業者でしょう事業者
ではですよね契約者っていうのはほとんど
が消費者ですよ
ねちょっと私はそうした方法の
うんあのどっちにしても契約する人がさ
はい混乱するような書面を使って5人する
のことやってるのは明らかじゃ
んそれ自覚ない
のそこについてますでに質問ししてないか
問題視してるということではないです問題
視してないあのまずはそこはNHKとして
適切なあのもちろん
自身者視聴者の方自身契約を行って
いただくにあたってえご解のあるという
ことであれば改める必要があるんでしょう
しここはただまずNHKとしてどういう
状態かっていうのを判断していくものなん
だろうとよに考えております
うんま個人的に恨みがあるわけじゃないん
でただこの担当も毎年ほぼ毎年変わってる
よね引き継いてるあの初めて会うけどはい
そっち変わるよねそっちというほではない
2年1回ぐらいくらいでは2年に1回
ぐらいだよ
ね
あの本当
にそういうのってNHKに義務付けてあの
国民に義務つけてるわけじゃんテレビを
設置したら契約しなさいってでそれ守ら
ない人にスクランブルかけたらいい
じゃんスクランブルかけて見れなくなっ
たらあNHK映らなくなったって言って
NHK必要な人NHKに連絡するん
でしょうで今Bキャスカードがあるんだ
からBキャスカードに全部いつからテレビ
見たって記録残るんだ
からちゃんとやっていこうよほったらかし
にするんじゃなく
てそこはそのほったらかしにしていると
そのスクランブルというところで言えば
ですねほったらかしにしているというわけ
ではないというようには考えております
けれどもほったらかしにしてるじゃんえ
そのりNHKというま公共放送として
スクランブルにしていくというのはやはり
少しなじまないんではないかっていうとこ
は馴染まないんだったら税金にしたらどう
なんです
か電気だってガスだって携帯電話だってお
金貼らなきゃ止まるん
でしょ救急車消防者4んだってお金払って
なくても救急車来る
よそんなにNHKの放送が大事だと思うん
だったら総務省の税金でNHKの受信料を
補填してあげ
たらやはりそこはNHK公共放送としては
あの独立した財源をその国の税金という形
ではなくてですねそうだよねはい独立した
財源というのが公共放送としてえ授業を
行っていく上には必要なんだとにあそうだ
よね公共なんだよねだから公共だ
からってとかと一緒じゃん公園使わない人
は別に公園使わなくていい
じゃんガスいらない人はオール電荷のお家
はガスいらないじゃん携帯電話いらないし
た携帯電話契約しなくていい
じゃんそれはそうだよねそらNHKがなく
てもいいって思ってる人いっぱいいるん
ですよ少なくとも22もいるんです
よでね今から契約しする人が遡って10年
20年30年遡らなきゃいけないルール
作ってるのはどこなんです
かこれは今申し上げた通り国会ですよね
総務省が案を出して国会議員がそれを承認
してるんですよね今から払いますはダメな
んですよ
ねそうですねそれが設のからと言いました
よね今から払うはダメなんですね総務省
さんねあの
今から払うっていうのはその今を設置日に
して本当は10年前5年前20年前でも
受信器の設置日を例えば今日契約する人は
今日からにして契約するのは法律違反なん
ですよねこれは設置した日を書くという
ことになっておりますのでね今日が設置の
した日にはないということであればそれが
うとそうだよねだから設置したことが
分からないの質問
に速やかに回答すべきでしょNHKさん
はあのそこはNHKとしてやはりちょっと
私がNHKの考えをここで申し上げるわけ
にはいかないのでこれに対してこうだって
いう答えはどあのさ番組に対する意見とか
じゃないんですよ
これ総務省さんが作ってお出しになられた
国会への提案で国会の賛成多数で承認され
たものについて運用していく時にテレビの
設置日が分からないていう人はどうしたら
いいんですかていう質問なんですよ
いっぱい来るでしょ想定されますよ
ねそうこれまでも何十年以上想定あの
起こってきてますよねなぜNHK回答し
ないんですかて聞いてるだけなんですよで
放送法27条にNHKはそういうことに
対して回答する義務があるとこれも総務省
さんが作った法律を当時の国会議員が承認
してるわけですよだそれをやらないことに
対して何か指導しないんですかっていう
ことを今日言いたいんですよそうですねで
NHKには
あの今日お話いただいたのはあの速やかに
お伝えをいたしますのでうんはいこれ強く
言っとかないとこれ強く言ってるのは別に
本当担当者さんに言ってるのは別に憎いと
かじゃなくてこれぐらいのトーンで言わ
ないとYouTube見てくれないのよ
はいはいはいとつもそうなんですよはいで
それでねもうあは総務省さんにこれ苦情の
電話入れてもらえばいいんでしょ国民の人
が分からない人がいっぱいいるんだから
これNHKがあるんじゃなくてあなたたち
が指導してこないからです
よあなたたちが作ったルールなんだからま
我々も承認してるけど
ねそれは国民の代表者である国会議員が
NHKの予算や放送法についていちいち
国民に意見賛成反対取るのが大変だから
国家予算ではないNHKの予算を総務委員
会というね国家予算とは全く関係ないから
総務委員会とところで議論し最終的に国会
の多数決でNHKの予算や受信料制度に
ついて承認してる国民の代表者である国会
議員の過半数があるからこういう運用がさ
れ
てるでそこの窓口はNHKは直と窓口で
総務省さは窓口になるわけですよね
質問があった時に
はだから来てるんですよねあの総その関係
でやれば方そうですよねこれ電話番号言っ
ていいですかNHKの自信機の設置日が
分からない場合はってどうしたらいいん
ですか国民の声寄せた方がいいんじゃない
のあのいいてもあれですけれども私どもと
してそこがあの設置どうしたらいいの
かっていうところでいやいや設置日を回答
しないNHKにに対して行政指導できるの
は総務省さんだけでしょうあのその点では
そうだよねはいだからこれちょっと回答っ
ても今月中7月中にNHKから受信機の
設置日が分からない場合の回答が来なかっ
た場合にはその怒りについては総務省さん
の方
にだってNHK電話車切るんだ
からもちろんそこはうん今にはしないです
けど担当は総務省のえ情報流通行政局の
放送政策化っていうとこになるんで国民の
声はそこに寄せてください
もう受信料払ってる人こそ怒らなきゃいけ
ないですよこれ払ってない人は遡らなきゃ
いけないしかもそれにはね今2倍の割増金
をつけれとか契約があの支払が遅れてる人
は利息をつけれって書いてある
わけ年利12%の利息を払えでもNHKは
それすら請求してない
のでNHKの受信料の利息っていうのは
受信料じゃないんですよねあれ
は収入としててこと受信料というものは
64条2項で免除しけなって書いてる
でしょここですよねでも
NHK利息請求してませんよね運用上般的
にははいそのだよねでそれは再建放棄し
てるわけじゃないんでしょ診療を免除し
てるというわけではないわけではないんだ
よね債権放棄してるだけの話してるわけ
じゃなくてその債権は溜まっていってる
わけよ
ね請求できるんだ
から法人税払わなくていいからそんな
むちゃなことしてるわけですよこれ法人税
貼らなきゃいけあの会社だったらそんな
運用できないんだから未集金とし計上し
なきゃいけないんだ
からいい加減
さ総務省としてこのNHKの受信料の問題
につい
ちゃんと対策してください
よはあのっってることは払ってる人のため
に動いてって言ってんだ
よ78が払ってて22が払ってないん
でしょうで東京土地選挙でNHKに受信料
払した馬鹿だと思いますってポスタ貼られ
てるん
でしょう受信料を払ってる人たちの味方
するのは総務省さんでしょう
がめに法律守って払ってる人たちの見方し
てあげない
とみんなが払えば1人安くなるんでしょ
1人あたの単価
が違うんですかそこは悩むんですかあの
NHKの運営というのを視聴者の方で支え
ていただくということになりますのでま
そのすぐ下がるのかとかいうのはちょっと
すぐお答えはできないですけもできないま
もちろん
支払う方によって支払っていただく方の密
によって自信学っていうのは運営するタ
金額っていうのが決まってくる決まるよね
ハロースが多ければ1人あたり下がるよね
電気やガスと違って作る番組制作費は一緒
なんだ
からそそうだよね現にこれまで2回も
値下げする時その理由つけてるよ総務省
さん支払う人が増えたから最高裁判所の
判決があって
料すが増えたからだから値下げしますって
過去に3回値下げしてる時3回とも同じ
理由です
よメインの理由は
ねだからこれだけ我々一生懸命やってる
んすよもう10年以上やって
ます僕が国会議員で当選者天君やり出して
もう丸5年です
よ総務省は今後ねポスター掲示板また触る
んでしょうね我々がこうやってやったから
ポスターにかけることについては立補者の
何かとかってまたやるんでしょうきっと
そんなことをやるのは早いんです
ねでもずっとテレビ局を守ってるこの
ルールは変えないんです
よこれ僕が言ってるんだけど世の中の人の
愚痴をそのまま愚痴というか不満をぶつけ
てるんですよ動いてください本当
にあなた担当者になった以上は頑張って
動いてくださいNHKに対して厳しく指導
して
ください本日のお話は私の方もよくわかり
ましたのでここ
はそんな時間をかけてとかということでは
なくて方には同もうずっと短く終わる
つもりだったけどごめんなさいねあの本当
にあの皆さん総務省の担当者が悪いわけ
じゃないですこれはこの国の制度がもし
総務省がNHKと喧嘩したらNHKは総務
省を叩くんですよ
それぐらいテレビの力が強いということを
皆さんに知って欲しかったあとない他さん
ないあいいですかどうぞはいまさきの確認
みたいな形ですけどあのま繰り返しになり
ますけれどあの以前質問周書を出したん
ですねで2019年12月9日に質問収書
を出してまして受信機の設置日が不明な
場合のNHKとの受信契約の締結に関する
質問収書というのを出しておりますでま
これあのインターネット上で読むことは
できますうんますで質問内容がま大きく3
つでですね1つ目が受信器の設置日が不明
な場合え実際の設置日ではなく記憶に
基づく設置日を申告すればいいのかこれに
関して政府見解を聞いていますで2つ目が
ですね記憶に基づく設置日と実際の設置日
とで総意が生じた場合え公平な受信量制度
というNHKの主張と総意しないかって
いうことに関して見解を通ていますで3つ
目がですねあのま放送法に受信器の設置備
が不明な場合の受信契約の締結についての
記載がないことが問題を生じさせている
原因であるため放送法の改正がえ改正の
検討が望まれると思うがということで政府
見解を通ていますま一応ですねあのまこれ
に関する問いについてはですねあの一義的
には教会において判断されるべきものとで
であると考えているというですねあの答弁
をいただいてえおりますがま一応ですね
あの先ほど立花投手が言われたようにです
ねあのまこの辺りの問題ありますのでま
総務省の一担当者としてあのしっかりやっ
ていただきたいと思いますはいま少なく
ともねこれ質問書で投げてることなんで令
和元年12月9日なんでもう5年前です
あのま記憶にづく設置日でも多分今
オッケーな状態になってるのではいそれは
いいんですよねってなるわけです
よあのもう1つ言っとくと解約の時は
リサイクル券出せって言うんだ
よ誰にテレビを渡したか出せって言うんだ
よ解約し体では受理せずに証拠のあの添付
を求めるんだ
よ設置の時は求めないんですよテレビを
購入した日とか
ええ加減にせよっち話です
よということで終わりますありがとう
ございました
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