1級2級施工管理検定の実務経験は、この4月から厳しくチェックされます。不正が疑われた場合、間違いなくこれをチェックされるでしょう。【2024改正 実務経験の不正は●●●●●でチェックされます!】
Summary
TLDRこのビデオスクリプトでは、2024年4月からの建築検定改正に関する実務経験の重要性が強調されています。建設業法で定められた29種類の建設工事のうち、17種類の工事が実務経験の対象となります。施工体系図を用いて、自分が担当した建設工事の種類を確認することが求められ、不正行為の防止に役立つとされています。また、下請け事業者の技術者が建築執行時の実務経験を記載する際には、建設業法の確認が必要であると注意喚起されています。
Takeaways
- 🏗️ 2024年4月からの検定改正により、建築施工管理における実務経験の対象となる工事が明確に定められました。
- 📝 実務経験の対象となる工事は、建設業法に定められた建設工事の種類のうち、特定の17種類に限定されています。
- 🔍 実務経験の確認は、施工体系図を用いて行われ、自分が担当した工事が対象となるものかどうかを判断することが求められます。
- 👷♂️ 元請けや下請けの立場にかかわらず、建設工事に従事した経験が実務経験として認められる場合があります。
- 🏢 元請けの技術者は、建築石工事に従事した経験が、実務経験としてカウントされます。
- 🛠️ 下請けの技術者も、担当した分野の工事に従事した経験が実務経験としてカウントされます。
- 🔨 特定の専門技術者のもとで働くことで、内装仕上げ工事などの特定分野の実務経験も認められることがあります。
- 📐 施工体系図は、実務経験の確認に重要な役割を果たし、不正行為の調査にも使用される可能性があります。
- 🚫 下請け事業者の技術者が建築執行時の実務経験を記載する場合は、建設業法に違反しないよう注意する必要があります。
- 📋 実務経験を記載する際には、施工体系図を参考にし、自分が担当した特定の工事種別を正確に記録することが重要です。
- 📝 複数の工事に関する実務経験をまとめて記載することも可能です。
Q & A
2024年4月からの検定改正とは何ですか?
-2024年4月からの検定改正とは、建築施工管理技師の資格要件を変更するものです。実務経験の対象となる工事種別が変更され、より具体的な基準が設けられます。
実務経験の対象となる工事種別は何ですか?
-実務経験の対象となる工事種別は、建設業法に定められた建設工事の種類のうち、左枠に記載がある17の工事種別です。
建設業法で認められる建設工事の種類はいくつありますか?
-建設業法で認められる建設工事の種類は29ありますが、建築施工管理技師の実務経験として認められるのはそのうちの17の工事種別です。
実務経験を有する建設工事の処理はどのように判断するのですか?
-実務経験を有する建設工事の処理は、施工体系図などをもとに判断します。自分が担当した工事の種類が何に当たるかを確認することが重要です。
施工体系図とは何ですか?
-施工体系図とは、建設工事において、各企業がどの工程を担当しているかを視覚化した図であり、実務経験の確認に利用されます。
元請けと下請けの違いは何ですか?
-元請けは、建設工事を一式受け持ちする企業であり、下請けは元請けから一部の工程を受け取る企業です。実務経験の認定に影響を与えることがあります。
下請け事業者の技術者が建築執行時の事務経験を記載する場合、何に注意する必要がありますか?
-下請け事業者の技術者が建築執行時の事務経験を記載する場合、建設業法第22条に違反していないか確認する必要があります。丸投げをしている場合は法律違反となる可能性があるため、注意が必要です。
実務経験を複数工事でまとめて記載することはできますか?
-はい、実務経験を複数工事でまとめて記載することができます。ただし、それぞれの工事が実務経験の対象となる17の工事種別に該当している必要があります。
専門技術者が担当する内装仕上げ工事での実務経験は、どのようにカウントされますか?
-専門技術者が担当する内装仕上げ工事での実務経験は、その専門技術者のもとで実際に施工管理を行った場合にカウントされます。
建設業法に定められた建設工事の種類のうち、どのようなものが実務経験の対象外ですか?
-建設業法に定められた29の建設工事の種類のうち、17の工事種別以外は実務経験の対象外です。具体的には、観光施設や機械器具設置、エレベーター、エスカレーター、消防設備のスプリンクラーなどがあります。
Outlines
🏗️ 建築施工管理における実務経験の検定改正
この段落では、2024年4月からの建築施工管理技師の検定改正に焦点を当てています。改正の趣旨は、実務経験を有する建設工事の種類を明確にすることです。建設業法に定められた29の建設工事のうち、17の種類が実務経験の対象となります。これらの種類は、建築施工管理技師が認められるものとされています。また、実務経験の対象となる工事は、観光施設や機械器具設置、エレベーター、エスカレーター、消防設備など、建築業に関連する様々な分野にわたっています。この段落では、これらの変更が建設業界の人材やサービス提供者にとってどのような影響を与えるかについても触れています。
📋 実務経験の対象となる建設工事の種類と確認方法
第二段落では、実務経験を有する建設工事の種類を具体的に紹介し、これらの工事がどのように判断されるかについて説明しています。建設業法第22条に基づき、下請け事業者の技術者が建築執行時の事務経験を記載する場合の注意点も触れられています。また、施工体系図を用いた実務経験の確認方法や、元請けと下請けの関係についても解説されています。この段落では、実務経験を有する建設工事の種類の特定や、それらを正確に記録するための方法について、詳細な情報を提供しています。
Mindmap
Keywords
💡建設業界
💡検定改正
💡実務経験
💡建設業法
💡工事種別
💡施工体系図
💡元請け
💡下請け
💡専門技術者
💡建設業法第22条
Highlights
2024年4月からの検定改正について話す
建築検定が最初に行われることと資料の公表
実務経験の対象となる工事は建設業法に定められたもの
29の建設工事種類のうち17種の工事種別が実務経験に認められる
観光寺や機械器具設置、エレベーター、エスカレーター、消防設備が対象になる可能性がある
17種の工事種別以外のものは実務経験として認められない
実務経験の確認は施工体系図を用いて行う
元請けと下請けの関係性と実務経験の認定
専門技術者による内装仕上げ工事でも実務経験が認められる
許可がある場合、自社施工した建設工事も実務経験対象に
下請け事業者の技術者が建築執行時の実務経験を記載する際の注意点
元請けと下請けの境界と法律違反の注意
施工体系図の重要性と不正行為の防止
実務経験の記録方法と複数工事のまとめて記載が可能
施工体系図の確認と保存の重要性
実務経験のポイントとして施工体系図の重要性が強調される
Transcripts
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サービスを提供するビズ
コンストラクションがお送りしております
じゃ続いて2024年4月からの検定改正
で実務経験のね話をしようと思うんです
けどこれあれですねだから一応建築でこう
話してますけど建築が1番最初に検定が
来るので資料も公表されてるので建築で
喋ってますけど基本的な趣旨はど僕でも他
の種目でもま同じだと思うんでね今回は
建築から色々抜粋して話しますけどね
次はですね実務経験のとこね対象となる
実務経験は何なのか今回建築で一応話し
ますけどね土木でも何でも考え方というか
スタンスは同じだと思うんですけど実務
経験とここう書いてありますね建築施工
管理における実務経験の対象となる工事は
建設業法に定められた建設工事の種類の
うち以下の左枠に記載がある工事ですって
書いてあるんですけどこの左枠っていうの
はこれですかねねはいは何かったらまこれ
建築ですけどね建設工事って全部で29話
あるんですよね土木意識建築意識とか大空
とか屋根とかサとか色々29あるんです
けどその29のうち建築施工管理技師で
認められる実務経験はこれですよってこと
ですね17工事種別ですかね建築式工事
から大工盛とかて鉄板金とかってこの17
ですよっていうことですね今までもうん
ダメだった分かったですけど改めてまた
ここでもね資料でこう出して
るってことでしょね今までだとこっちのこ
ダメなんですけどちょっとこっちに書い
ちゃいそうなのは観光寺とか観光寺って
こう空調とかの配管とか衛星つってあの
水回りの配管とかねああいう観光寺とか
機械器具設置ねエレベーターとかさなんか
エスカレーターみたいなのとかそれから
消防設備だとスプリンクラーだこの辺は
入れちゃいそうな感じね建築っぽそうな
感じはあなので入れてる人は今までもいた
のかなって感じはしますけどねとにかく
資料としてはもうこの17工事じゃなきゃ
だめですよとこれは明確にな書いてあると
いうことですね
はいでさらに今言った29のうちの17の
工事しか対象になんないよその時に何かで
判断しなきゃいけないですよこれはこの
工事だとそうですねねスプリンクラーは
いやいや建築じゃないのとかさなんかまま
例えばですようんを確認するのはどうやっ
て判断するかていう話がやっぱここにも
載っててですねこう書いてありますね実務
経験を有する建設工事の処理は次の通り
判断しますとこういう絵があるんですよね
これ何かって言ったら前もやったの施工体
生大長の中の施工体系図ってやつですね
うん元受はこの会社でやここで20はここ
だっていうそれをだフローにしたみたいな
施工体図なんですけどこの施うん図で1つ
は判断しろって書いてあるんですけどここ
にも書いてありますよね自分が受けおった
建設工事の種類が何に当たるかは現場に出
ている施工体系図などで確認できる現場に
必ずはんなきゃいけないので貼ってあるの
を見てあ俺はこの工事で該当してるんだ
なっていうのを見ろていうことですね
注意書きみたいなのが書いてあってまず
なんて書いてあるかって言うと所属先所属
先って自分がえっと所属してる会社ね受け
おった工事に含まれる所属先が許可を
有する工事種別何てわかんないですよね
もう途中でわかんなくなって平さん全然
もうパっと取りますね書いてあるですよ
一応こうだこうだって説明文がねでいくつ
か書いてあるんですけどまずこの施工体系
図の中でビルの新築工事なんですけどその
場合元請けY建設の技術者は建築石工事に
従事してたことになりますって書いてあん
ですけどここで言う元受はここですY建設
でY建設は当然元請けでやっててこのビル
の新築工はいやってるからこのY建設で
働いてたここに所属してる社員は当然建築
意識工事の実務経験として見ていますそれ
はまあそうですよねで続いてですね一次
下請Z建設の義勇者は飛びどこ
コンクリート2次下受けのW組の技術者も
飛どこコンクリート工事に従事してたこと
になりますということなのでまどういう
ことかて言ったらY建設の1次下受がZ
建設で下がW組なんですけども下請のこの
Z建設はこの体型図でよればどこ
コンクリート工事を担当するわけですだ
からここで働いてた人は29のうち飛び
コンクリート工事っていうのの実務経験に
なりますよそれはそうですねでさらにこの
二下請のW組は飛びどこコンクリート工事
のうちの飛び工事だけを痩せたわけですよ
この体型備とそとここのW組で働いてた人
の実務経験も飛びど国工事の中の飛びけど
ま別としたらコンクリート工事なんでここ
で働いてた人も飛コンクリート工事の自
軽減になりますよとそういうことですねま
当たり前ちゃ当たり前ですよねだけどま
この体系図で1つ判断しろっていうのが
ポイントなんで逆に言うとさなんか不正が
あったらこれで調べられるってことにあ
そうですよねうんなりましたね続いてY
建設の技術者のうち専門技術者専門次郎
さんの元で働いていた方は内工事のを積ん
だこととすることもできますとこれですね
Y建設で働いててそのうちの内装仕上げは
専門次郎さんって人が専門義勇者になって
たとここの下で施工管理をやってたんで
あれば内装仕上げ工事でも実務経験
カウントできますよっていうことですね
ここで働いてば一式工事でもできるんだ
けど内装仕上げ工事のところの専門次郎さ
の下で働いたんであれば内装仕上げ工事で
もカウントできますよとそういう意味です
ねさらに同様に専門技術者の配置がなく
とも許可があるまたは自社で施工した建設
行事の種類については事務経験対象とする
ことが可能ですということですね同様
にっていうかこのY建設の話でしょうね
ビルの工事なんかいろんな講師があるわけ
でょ何十種類ってそれを全部元請がや
るってことはありえないわけなので許可が
ある工事とかあと自社で成功したところて
いうのは例えばうん工事を酒屋さんに
投げるんじゃなくて自分の会社でやったん
だあればそれは実務経験としてカウントし
ていいですよとそういうことだっていう
ことですねあと注意事項としてもう1つ
こういうに書いてありますね下請け事業者
の技術者の方で建築執行時の事務経験を
記載される場合は建設業法第22条に定職
してないかま一度ご確認くださいこれどう
いうことかというと下請け事業者で建築
意識工事の実務経験ってことだから普通
ここもそうですけど建築意識工事って
元請けなはずなんですよビルを丸々1個
やりますよマンションまま1個やります
よってことなんで建築意識工事って言っ
たら一般的な認識は普通は元受なんですね
ところがこの注意書きでは下請けでもやる
場合があるでしょうその場合はっていう話
ですねその場合は建設業法をもう一度確認
してくださいっていうことはここに書いて
ますけどね一括した受けおいだから丸投げ
の話ですねだから元請けがビルを受けまし
たそままそのうん下請けさんに出したって
いう形は物理的な形で言えばこれ下請けな
んだけどそっから意識工事やるわけです
ビル工事を受けたY建設があってその下に
平野建設が受けたとしていや平野さんこれ
うちてビル受けたんだけどさ全部やって
よっていうそれ丸投げて言うんですけど
それ基本的に禁止なんですよ元請けで意識
工事って言うんだったら分かるけど下請け
で意識工事ってやるってことは丸投げの
可能性があるんじゃないですかその場合は
法律違反だからダメですよそれよくよく
確認してくださいねっていうことを言っ
てるんですね下受け事業者の技術者の方で
建築執行時の実務経験を記載される場合
って書いてあるこはそういうパターンも
なきにしもあらずっていうそういうこと
です下請けで意識講じて書くんだったら
丸投げじゃねえのかよとそこはちゃんと
調べてくれよとでそれは異方だよという
ことを言ってるってことですねということ
なので事務経験のところは建築だったら
建設業許可の29あるうちのそのうちの
17が対象工人なんだけどそれをの確認
する方法としては俺これやってたからいや
もうもう盛んでしょといや俺これやってた
から飛びの工事でしょうて勝手に決めちゃ
だめでここでは絶対それにしろってこと
じゃなくて施工体系図でまず1つは確認
できるよってことを公表されたシタ言って
ますねてことはまさっきも言いましたけど
不正とか疑わしきことがあった場合調査は
これを確認するってこになるから施工体制
大腸が1つのジズ経験のこれからポイント
になっていきますよねだから施工体制大腸
って作らなくっていい場合もあるんです
けど施工体制大長とか施工体系図が出てん
なればコピーかなんかしめとるとかそう
ですねそういうのはしといた方がいいかも
しんないですよね大やっててそれ以外って
ないと思いますけどなんか紛らしいところ
は施工体系図の確認をした方がいいって
ことになるかもしれませんね成功対決が1
つポイントでしょうねはい工事の実務経験
を記載してくんですけどこの資料によると
複数工事をまとめて記載できる場合って
いう項目があるんですよどう書いてあるか
という
と
DET
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