NHKの犯罪を追及する為!総務省を国会に呼び出して強い口調で要望しました!

立花孝志
2 Jul 202429:07

Summary

TLDRこのスクリプトは、NHK契約に関する問題をめぐる議論を集約しています。特に、受信機の設置日が不明な場合の契約手続きや、契約者が過去の受信料を未払いの状況についてNHKがどのように対応しているかが焦点です。議論は、総務省職員とのインタビュー形式で進行し、NHKの契約規約や放送法の規定を巡って、国民の疑問や不満を反映させることで、公共放送サービスの役割と問題点について深く掘り下げています。

Takeaways

  • 📝 NHKとの契約締結には、受信機の設置日を記載することが規定されていますが、設置日がわからない場合の対応が議論されています。
  • 🤔 受信器の設置日がわからない場合、総務省は具体的な手続きや対応方法を示しておらず、NHKに対して具体的な指示を求めています。
  • 📺 設置日がわからない場合でも、NHKは契約者に対して契約書の提出を要求しており、その手続きはNHKの契約事務に委ねられています。
  • 📉 契約者のうち約800万世帯がNHKとの契約をしていないと推定されており、設置日がわからないと陳述されることが多いとされています。
  • 📝 放送法27条に基づき、NHKは意見や申し出に対する迅速かつ適切な対応を義務づけられていますが、具体的な対応が不十分と指摘されています。
  • 🏛️ 総務省はNHKに対して、契約書の記入方法や受信機設置日の不明な場合の対応についての指導を行うことが期待されています。
  • 📈 契約者がNHKの受信料を払うことで、1人あたりの負担額が減少するという経済的側面があるとされています。
  • 💬 国会議員からNHKへの問い合わせに対して、NHKは一般論に基づく回答しか提供していないと報告されており、具体的な対応が求められています。
  • 📋 契約者が解約する際には、リサイクル券やテレビを渡した先の証明が要求される一方、設置時の具体的な日付は緩く扱われているという不整合があると指摘されています。
  • 📉 総務省はNHKの受信料問題に関する対策を検討し、払っている人々の声に耳を傾けることが求められています。
  • 📅 2019年12月9日に提出された質問書に基づいて、受信機設置日が不明な場合の契約締結に関する問題が継続的に議論されており、政府の対応が期待されています。

Q & A

  • NHKとの契約を結ぶ際に受信機の設置日を記載しなければならないという規定は正しいですか?

    -正しいです。受信契約書に受信機の設置日を記載することが規定されています。

  • 受信機の設置日が分からない場合、どうすればよいのでしょうか?

    -受信機の設置日が分からない場合、NHKに対してその旨を申し出、具体的な手続きについてはNHKに問い合わせるとのことです。

  • NHK契約に関する苦情はどこに申し出ればよいですか?

    -苦情は総務省の情報流通行政局の放送政策課に申し出ることができます。

  • NHKの契約に消極的な姿勢をとる理由は何ですか?

    -NHKの契約に消極的な姿勢をとる理由は、契約者がNHKのサービスを享受していないにもかかわらず受信料を支払う必要があるという点にあるとされています。

  • NHKの受信料はなぜ免除されるのでしょうか?

    -NHKの受信料は、放送法64条2項に基づいて免除されるとされていますが、これはNHKの運用上の問題であり、債権放棄ではないとされています。

  • NHKの契約書に記載される受信機の設置日と実際の設置日が異なる場合、どうなりますか?

    -契約書に記載された設置日と実際の設置日が異なる場合、NHKに対して正確な情報を提供する必要があります。

  • NHKの契約を解除する際には、リサイクル券を提出する必要があるとはどういうことですか?

    -NHKの契約を解除する際には、テレビのリサイクル券を提出することが求められることがあります。これは、契約解除の正当性を証明するためです。

  • NHKの契約に関する疑問がある場合、どのようにNHKに問い合わせるべきですか?

    -NHKの契約に関する疑問がある場合は、NHKの契約事務担当に問い合わせることが推奨されています。

  • NHKの受信料制度はなぜ2倍の割増金を設定しているのですか?

    -NHKの受信料制度で2倍の割増金が設定されているのは、契約者が遅延した受信料を支払う際の遅延料金として設定されているためです。

  • NHKの受信料を支払わないとスクランブルされるとはどういう意味ですか?

    -スクランブルされるとは、NHKのサービスを視聴できない状態になることを指しています。契約者が受信料を支払わない場合、NHKはこのような措置を取ることができます。

  • NHKの契約に関する国会の役割は何ですか?

    -NHKの契約に関する国会の役割は、NHKの予算や放送法などに関する議論を行い、最終的に承認することであり、国民の代表者の多数決に基づいて運用が決定されます。

Outlines

00:00

📜 NHK契約と設置日に関する疑問

この段落では、総務省のNHK担当者との会話を通じて、NHKとの受信契約に必要な設置日記載に関する規定が問われています。一般には設置日が不明な場合でも契約を締結する必要があるとされていますが、具体的な手続きやその根拠について説明が求められています。また、NHKの契約に関する国民の疑問や不満が行政に対して適切に処理されることが求められる放送法27条にも触れられています。

05:00

📝 受信契約の手続きと不明な設置日の問題

この段落では、受信契約の手続きに関する疑問が詳細に説明されています。設置日が不明な場合の対応や、契約書の記入に関するルールが議論されています。また、総務省による放送法の施行規則やNHKの契約事務の具体的な対応について尋ねられています。放送法の規定とNHKの対応が焦点となっています。

10:03

🗣️ テレビ設置日と契約の関係性に関する議論

この段落では、テレビの設置日とNHK契約の日付が異なる場合の扱いについて議論がされています。契約者が設置日を覚えていない場合の対応や、NHKの契約書の記入に関する問題が指摘されています。さらに、NHK契約者と消費者との関係性や、契約書の記入に関するNHKの指導が期待されています。

15:05

📺 NHK受信料の支払いと公共放送の役割

この段落では、NHK受信料の支払いに関する疑問やNHKの公共放送としての役割について議論がされています。NHK契約を守らない人に対するスクランブルの適用や、受信料の支払いが公共放送の維持に必要であることが述べられています。また、税金によるNHK受信料の補填や公共放送の独立した財源の重要性が問い合わせられています。

20:07

📞 国民の声とNHK契約の不明な点への対応

この段落では、NHK契約に関する国民の疑問や不満が行政に対して適切に処理されることが求められています。特に、受信機の設置日が不明な場合の契約手続きや、NHKが国民からの問い合わせに迅速かつ適切に回答する義務が強調されています。また、総務省によるNHKの指導や対策の必要性が議論されています。

25:09

📋 NHK契約問題の政治的アプローチと対策

この段落では、NHK契約に関する問題に対する政治的なアプローチが議論されています。国会議員としての立場から、NHK契約の不明な点や国民の不満に対する対応が求められています。また、総務省によるNHKの指導や放送法の改正の必要性が提案され、NHK契約問題に対する政府の対応が期待されています。

🔍 NHK契約の不明な点と解約時の手続き

最後の段落では、NHK契約の不明な点や解約時の手続きについて触れられています。受信機の設置日が不明な場合の契約手続きや、解約時に求められるリサイクル券の提出が議論されています。また、NHK契約の締結と解約における手続きの不一致が指摘され、改善の必要性が強調されています。

Mindmap

Keywords

💡NHK

NHKとは日本の公共放送である。このビデオでは、NHKとの契約に関する問題が議論されている。特に、受信機の設置日が不明な場合の契約手続きや、契約者がNHKの契約に従わない場合の対応が主な話題として取り上げられており、NHKの規約や放送法に関する疑問が提起されている。

💡受信機の設置日

受信機の設置日は、テレビ受信機が設置された日付を指し、NHKとの契約に必要とされる情報の一つである。ビデオでは、設置日が不明な場合の手続きや、契約書への記載に関する疑問が提起されている。例えば、「設置日が分からない時は、どうしたらいいのか」という疑問が答えられており、契約の適切な手続きについて議論されている。

💡契約書

契約書とは、契約の内容を記述した文書であり、NHKとの契約の際に必要なものである。ビデオでは、契約書に設置日を記載する必要性や、その記載方法について議論されている。契約書の正確な記載が規約や法律に従っているかについても触れられており、契約者が適切な手続きを踏むことが重要であることが示されている。

💡放送法

放送法は、放送に関する法律であり、NHKを含む放送事業者と視聴者の権利と義務を定めている。ビデオでは、放送法27条について触れられており、NHKが意見や申し出に対する迅速かつ適切な対応を行うことが求められていることが議論されている。また、放送法に基づく規則や規約の適切な運用が問われている。

💡契約者

契約者は、NHKとの契約を結ぶ個人または団体を指す。ビデオでは、契約者がNHKの規約や放送法に従うことが求められており、契約者が契約を更新しなかった場合の対応や、契約者が受信料を支払うかどうかについても議論されている。契約者が適切な手続きを踏むことが、NHKの規約や放送法に従っているかを判断する上で重要である。

💡受信規約

受信規約とは、NHKとの契約に基づいて作成される規約であり、受信機の設置や契約の更新、受信料の支払いなどに関する詳細な手続きを定めている。ビデオでは、受信規約に基づいて、設置日が不明な場合の契約手続きや、契約者が規約に従うことが求められる理由について議論されている。

💡規約

規約とは、NHKの放送サービスを利用する契約者が遵守すべき規定の集まりである。ビデオでは、規約に基づいて、受信機の設置日が不明な場合の契約手続きや、契約者が規約に従うことが求められる理由について触れられており、規約の適切な運用が重要な役割を果たしていることが示されている。

💡行政指導

行政指導とは、政府が事業者に対して法令遵守を促すための指導を行うことを指す。ビデオでは、NHKが規約や放送法に従わない場合、総務省が行政指導を行うことが議論されており、NHKの契約者に対する適切な対応が求められていることが示されている。

💡消費者契約法

消費者契約法は、消費者と事業者の間で締結される契約に関する法律であり、消費者の権利保護を目的としている。ビデオでは、NHKの契約者に対する消費者契約法の適用や、契約者が消費者であるかどうかについて触れられており、契約者が適切な権利を有しているかについて議論されている。

💡訴訟

訴訟とは、法的紛争を裁判所で解決するための手続きを指す。ビデオでは、NHKの契約者とNHKとの間で訴訟が起こる可能性や、訴訟に対するNHKの対応について触れられており、契約者が法的手続きを踏むことが必要であることが示されている。

Highlights

NHKとの契約には受信機の設置日を記載することが規定されているが、実際には不明な場合もある。

総務省は受信器の設置日が分からない場合の対応について具体的な規則を設けられていない。

NHK契約者が契約を更新する際に設置日を正確に把握することが困難な場合がある。

契約者が受信機の設置日を覚えていない場合、NHKは適切な対応を検討する必要がある。

NHKは放送法27条に基づき、意見や申し出に対して迅速かつ適切な対応を行う義務がある。

総務省はNHKに対して、契約に関する具体的な事務手続きの指導を行う可能性がある。

NHK契約の締結に際して、設置日が不明な場合の対応が議論の的となっている。

NHKは契約者に対して、設置日が不明な場合でも契約を締結する柔軟な方法を提供する必要がある。

総務省はNHKの契約に関する事務手続きを改善するよう指導する可能性がある。

NHK契約者が設置日を覚えていない場合、親元から独立した日を参考にする提案がある。

NHKの契約書には、設置日と契約日の一致が求められるが、実際には厳密には必要ないことが示唆されている。

総務省はNHKに対して、契約者に対する適切な情報提供と指導を行うよう求めている。

NHK契約者が設置日を覚えていない場合の対応は、総務省による具体的な指導が期待されている。

NHKの契約に関する問題は、総務省による法的根拠の確認と改善が求められている。

NHK契約の締結に関する問題は、総務省による適切な対応が国民の声として集められており、改善が期待されている。

総務省はNHKに対して、契約に関する問題に対処するための具体的な対策を求めている。

NHK契約に関する問題は、総務省による法的根拠の確認と改善が求められており、国民の声に応える必要がある。

Transcripts

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はいじゃあえっとすいません今日はあの

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総務省のまNHK担当の方の総務省の職員

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の方にお越しいただいて今目の前にお座れ

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いただいてるんですけどもまあの担当直入

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にですねこれちょっとまYouTubeで

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国民の皆さんに聞いていただくんですが

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NHKとの契約というのは受信機の設置日

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を記載してやらなければ契約書に書か

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なければいけないはいっていうのは間違い

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ないですよねここははいそのように規定し

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てございまして規定してますよ

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ねでまあまり長くしても皆さん見て

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いただけないのではい受信器の設置日

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つまりテレビの設置日が分からない時は

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どうしたらいいのかっていうのを総務省

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さんはどのようにお考えなんですかはい

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えっと受審規の設置日分からない場合と

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いうことですけれどもま手近に申します

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申し上げた通り設備がこう自身契約書に

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書くということが規定されているのはその

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通りでございますますけれども基本的に

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その受信契約書えっとこれは受信契約すい

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ません受信規約の中ではですねそ地震器を

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設置したものは受信器の設置の月の翌々日

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の末日までに提出するということにはなっ

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てございますのでこの本規定に基づいて

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手続きが行われる場合うんということは

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あの設置した日が全く分からなくな

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るっていうことは考えにくいのかなって

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いうますただはい20%1000万人する

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がさ800万世帯はセレビ契約しないん

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でしょ今もはい1ヶ月2ヶ月話じゃない

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そんなこと言ってんじゃないんだよはいで

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あのもちろん先生おっしゃるようにですね

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そういうようなご指摘のケースっていうの

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があって長期間契約をまされてなかった長

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期間経過したということでま設置日が

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にわかに分からないということがあ

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るっていう掃除売るっていうことはそこは

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あの理解しておりますそれを聞いてるん

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ですはいすいませんでその理解しており

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ましてででこの場合具体的にどのように

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こう確認をしていって手続きを行っていく

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かここのところは具体的な契約事務のお話

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になりますのでここは契約事務を行って

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いるNHKの方にお答えいただきあのお

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問合わせいただいてNHKから回答する

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べきものというように考えておりますです

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よねはいで放送法27条にはい法律あり

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ますよねはい27条はご存知ですかはい

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27条はあのあのちょっと簡単に申し上げ

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ますとNHKはその業務に関して申し出の

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あった意見については迅速かつ適切かつ

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迅速にこれを処理しなければならないと

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いう規定はございます義務ですよねなら

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ないですからねはいこれを我々国会議員の

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事務所からNHKに問い合わせたところ

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これ一般論ですよ一般論として問い合わせ

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たところを回答すしなくていいって返事が

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来たんだよねはいこれさんこれこういう

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義務を怠ってるNHKに対して何か指導さ

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れることはないですか我々が証拠を示せば

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覚えてくれますかえとこの個別具体的な

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意見この放送法27条のところを適切な

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総理ということ書いておりますけれども

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個別具体的な意見個別具体的な内容あった

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場合にNHKにおいて適切な対応を

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いただくものだということには考えて

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ございますでえっとせられたような実契約

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所の記載方法ですとかそういうなこう一般

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的な内容であればやはりNHKにおいて

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質問内容をしっかり見た上でですね今回

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その訴訟というのが一に起こっていると

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いうことではございますけれどもその訴訟

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に影響のない範囲でこれは可能なものって

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いうのはやはり回答するようにそこNHK

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に対しては私のもも伝えていきたいとそれ

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伝えてくれるはいそうすますこれまあの

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なんもう10年ぐらい売ってんだけどす

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あなたに言ってて申し訳ないま別に個人に

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対して名前も出す気もないし腹立ってる

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わけじゃないよ総務省のこのね情報流通

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行政局の放送政策化というNHKの規約と

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かを受け取ってそこに総務大臣が許可出し

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てる担当の窓口の人にもう10年ぐらい前

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からずっと言ってるんだけどはい分かり

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ますいつまでにやってくれますかどれ

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ぐらいの期間待てばいいですかうんせえ

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どれくらい期間っていうのはNHKに対し

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ては本日今お話頂戴いたしましたのでその

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今おっしゃっていた不信機の設置日いい

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でしょうかね分からない時にどうしたら

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良いかっていうことのお答えだと思うん

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ですけれどもそういうことがまずあの確認

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したいというようなお話を立花先生から

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いいたことていうのは今戻りましたらあの

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それ時間かてずにお伝えしたいと思います

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うんうんはいでそれを

play05:00

NH側に特に答限をけるとかはないここは

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ですね適切に対応ということにはなります

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ので制度上ではそのNHKが具体的なこの

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まご意見と言いますかご要望いただいた

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ものを踏まえて対応というのを検討し対応

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していくということになろうかと思います

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これさ裁判の証拠にもなるのでね受器の

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設置が分からない人はどうしたらいいの

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かって分からなければ受機の設置がわから

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ない由できないことがあるんじゃないん

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ですかあのおっしゃる

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通り自信契約の手続きを必要な進めるため

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に必要な情報であってこの書き方が分から

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ないという意味のご質問だと思いますので

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そういうところ

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でご質問があったということでNHKに

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はうんで現に10年前とか20年前とか

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30年前もいるでしょうテレビを設置して

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契約しない人これ分からない時の何か措置

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方法っていうのは総務省の方で考えてい

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ないんですかここについて具体的に今何か

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規定というのがあるわけではございその

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規定なぜ作らないんですかだって想定さ

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れるでしょうはいここは今申し上げました

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ように契約の事務手続きの中

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で事務手続きを言ってるんじゃないですさ

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れますよね

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あの受信機の設置日設置づきは翌月にって

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いうことが書いてるのは受信機の設置日と

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いう特定の費を書きなさいということが

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書いてあることが前提じゃないです

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か日時まであの日時じゃなくて日まで特定

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しろという規約を作っておられるわけです

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よNHKがねそれを総務省のいわゆる

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放送法の最初からま規則か規則の23条か

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なんかにそれを総務大臣の省令として作っ

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てるわけでしょう2320あの放送法なれ

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見たら分かりますよ23条だったと思う

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けど23条だよね

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はいそれ総務省の総務大臣の判断で作っ

play07:18

てるでしょ総務省の判断で作ってるじゃん

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そ施行規則は施工基礎だよねはい規則の方

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だよね23条になかった23条にえ

play07:30

えっと成立

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の震規の設置日のそうそうそう受信機の

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設備に関係するあの条文っていうか規定

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なかったですか設備自体は放送法のところ

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に64条にございます64条の設置備

play07:47

なんてあったこれはあの設置した日にって

play07:50

いうの新たに入れたのこれはですね地震

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規約にそういうことを書きなさいという

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ことがございますあのそれは規則じゃ

play07:58

なかった

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放送法これが放送法の64条ちょっと

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読み上げさせてあそれ変えたんだきます

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とま64条第1項は案ないかと思います

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けどもその特定

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の設置したものは契約しなければならない

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はいで第3条3項

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が契約の条項を定めるですよねはいで契約

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の状況定めたのが規則の23条でしょはい

play08:28

でえ64

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条に規定する64条3項というに規定する

play08:35

でしょ紹介は受信規約の条項について次に

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け減る事項をあらかじめ

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次にけ減る事項を定めてというのか64条

play08:46

3項に3項ねはいその中にこの2号です

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けれども地震規約の申し込みの方法へる

play08:53

期限に関する事項として特定地震設備の

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設置の費を含むというようなあじゃあ2号

play09:00

を作ったんだね63条の3項ちょっと

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読み込んでなかったけど改正でその2号に

play09:04

直接法律に囲んでるわけだからとすると

play09:08

特定受信設備の設置の費っていうのが

play09:10

分からない場合についての想定は総務省と

play09:14

したらできてないって

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ことできていないそんなの想定できないん

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じゃテレビの設置日覚えてない人とか証明

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できない人山ほどいるのに馬鹿なの総務所

play09:26

ってじゃあなたに聞くけどさテレビ設置し

play09:29

た覚え

play09:30

てるあの私が今となってお具体的な日を

play09:35

言わなくていいよあなたがテレビNHKと

play09:37

契約しなきゃいけなくなった日って出来事

play09:39

っっていつ

play09:40

play09:45

あのそれはあなたがはいNHKに対して

play09:50

はいテレビの設置日として申告しなければ

play09:54

いけなくなった日っていうのはあなたの

play09:56

人生においてどんな日だったのまそれと

play10:00

具体的に今思えてるわけではない火を言っ

play10:03

てるんじゃないの具体的にどんな出来事が

play10:05

あった日ですかて聞いてるあ

play10:09

えとその私が生まれた日で私がその経書に

play10:16

書かなければいけない日というかねそれは

play10:19

そうですねテレビをあのま購入して家に

play10:22

設置しテレビを購入して家に設置した日

play10:24

じゃないよ正確に言う

play10:27

と親元から独立した時じゃないの元から

play10:32

独立した

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時に自分で世帯を持ってテレビを設置した

play10:38

時でしょはいままそれが私の場合テレビを

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こして設置した人うんでもそれがごめん

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なさいねあのああ言葉じとって申し訳ない

play10:47

けど例えば家族で住んでる時にテレビを

play10:49

買った日じゃないよねそれはお父さんが

play10:53

テレビですよね多くの人

play10:56

は世帯から独立してテレビをテレビを購入

play11:00

した日なのよはいだそういうことを分かり

play11:03

やすくちゃんと書いて

play11:05

はいでそれが不明な場合はね1番分かり

play11:10

やすいのは親元から戸籍を抜いた日で

play11:12

分かる

play11:15

じゃんそれを参考にしましょうって

play11:17

アピールしたらいい

play11:20

じゃんもしテレビの設置日が分からない

play11:23

場合は親元から独立した人するって作る

play11:26

なりね

play11:29

じゃ不明の人はどうやって契約したらいい

play11:34

のその定年はあのご質問というのは分かり

play11:38

ますけれどもこれはやはりこの今の制度の

play11:41

中ではNHKとしての契約事務の中で

play11:45

きちんと確認をしてそれをですねきちんと

play11:48

確認するってどうやって確認する

play11:52

のまご本人がそれをいつ設置されたのかと

play11:56

いうところを確認していくですけれども

play11:59

ここそのお答えどのようにというところを

play12:02

じゃあさNHKが書いてる契約書に書い

play12:05

てる受信器の設置日が記入日と同じ場合は

play12:08

このラの記入はあの不要ですっていう文言

play12:10

を計算さ計算させてくださいよあんなよう

play12:14

な合道するような文言で所定の契約書作る

play12:17

ことぐらい作ってることに対して

play12:21

は指導し

play12:24

たら受信機の設置日欠かせろ

play12:28

ようん空白にするからそこに後から勝手に

play12:32

入れられて被害に受ける被害を受けてる人

play12:35

いるん

play12:36

でしょうテレビの設置日と契約日が違う人

play12:39

の方が多いんだから記載しないことによっ

play12:42

て同じ日にするようなそんな所定の契約書

play12:45

作ってることに対して指導しろよあの

play12:50

もちろんあそこが不適切ということで判断

play12:53

になるのであればそういうことだとは思う

play12:55

んです実態調査しろよ

play12:58

じゃあNHに出向いて調査しろ

play13:01

よなんですけれどもあそこのラン図体と

play13:06

いうのはそのあくまでも同じ日である場合

play13:09

には書かなくていいとそんな場合は

play13:13

ほとんどないから言ってんだ

play13:15

よ書かせる

play13:22

よ仕事しろよもう1加減あのそこの

play13:29

問題意識はすごくよく分かるんですけれど

play13:31

もはいそこの契約症事体をどう定めていく

play13:35

かというところはりnskkの消費者が5

play13:38

人するでしょうが契約者は消費者でしょう

play13:42

違うんですか消費者契約法の対象保護対象

play13:46

play13:47

でしょうNHKって事業者でしょう事業者

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ではですよね契約者っていうのはほとんど

play13:54

が消費者ですよ

play13:55

ねちょっと私はそうした方法の

play13:59

うんあのどっちにしても契約する人がさ

play14:03

はい混乱するような書面を使って5人する

play14:07

のことやってるのは明らかじゃ

play14:09

んそれ自覚ない

play14:14

のそこについてますでに質問ししてないか

play14:18

問題視してるということではないです問題

play14:21

視してないあのまずはそこはNHKとして

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適切なあのもちろん

play14:30

自身者視聴者の方自身契約を行って

play14:33

いただくにあたってえご解のあるという

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ことであれば改める必要があるんでしょう

play14:38

しここはただまずNHKとしてどういう

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状態かっていうのを判断していくものなん

play14:43

だろうとよに考えております

play14:46

うんま個人的に恨みがあるわけじゃないん

play14:50

でただこの担当も毎年ほぼ毎年変わってる

play14:52

よね引き継いてるあの初めて会うけどはい

play15:00

そっち変わるよねそっちというほではない

play15:02

2年1回ぐらいくらいでは2年に1回

play15:05

ぐらいだよ

play15:06

play15:08

あの本当

play15:10

にそういうのってNHKに義務付けてあの

play15:14

国民に義務つけてるわけじゃんテレビを

play15:16

設置したら契約しなさいってでそれ守ら

play15:19

ない人にスクランブルかけたらいい

play15:22

じゃんスクランブルかけて見れなくなっ

play15:25

たらあNHK映らなくなったって言って

play15:27

NHK必要な人NHKに連絡するん

play15:30

でしょうで今Bキャスカードがあるんだ

play15:33

からBキャスカードに全部いつからテレビ

play15:35

見たって記録残るんだ

play15:38

からちゃんとやっていこうよほったらかし

play15:42

にするんじゃなく

play15:44

てそこはそのほったらかしにしていると

play15:48

そのスクランブルというところで言えば

play15:50

ですねほったらかしにしているというわけ

play15:52

ではないというようには考えております

play15:55

けれどもほったらかしにしてるじゃんえ

play15:59

そのりNHKというま公共放送として

play16:04

スクランブルにしていくというのはやはり

play16:06

少しなじまないんではないかっていうとこ

play16:08

は馴染まないんだったら税金にしたらどう

play16:10

なんです

play16:13

か電気だってガスだって携帯電話だってお

play16:17

金貼らなきゃ止まるん

play16:19

でしょ救急車消防者4んだってお金払って

play16:24

なくても救急車来る

play16:27

よそんなにNHKの放送が大事だと思うん

play16:30

だったら総務省の税金でNHKの受信料を

play16:34

補填してあげ

play16:36

たらやはりそこはNHK公共放送としては

play16:40

あの独立した財源をその国の税金という形

play16:44

ではなくてですねそうだよねはい独立した

play16:47

財源というのが公共放送としてえ授業を

play16:50

行っていく上には必要なんだとにあそうだ

play16:54

よね公共なんだよねだから公共だ

play16:57

からってとかと一緒じゃん公園使わない人

play17:01

は別に公園使わなくていい

play17:03

じゃんガスいらない人はオール電荷のお家

play17:06

はガスいらないじゃん携帯電話いらないし

play17:09

た携帯電話契約しなくていい

play17:13

じゃんそれはそうだよねそらNHKがなく

play17:18

てもいいって思ってる人いっぱいいるん

play17:20

ですよ少なくとも22もいるんです

play17:26

よでね今から契約しする人が遡って10年

play17:31

20年30年遡らなきゃいけないルール

play17:33

作ってるのはどこなんです

play17:39

かこれは今申し上げた通り国会ですよね

play17:43

総務省が案を出して国会議員がそれを承認

play17:46

してるんですよね今から払いますはダメな

play17:49

んですよ

play17:50

ねそうですねそれが設のからと言いました

play17:54

よね今から払うはダメなんですね総務省

play17:56

さんねあの

play17:59

今から払うっていうのはその今を設置日に

play18:03

して本当は10年前5年前20年前でも

play18:09

受信器の設置日を例えば今日契約する人は

play18:12

今日からにして契約するのは法律違反なん

play18:15

ですよねこれは設置した日を書くという

play18:18

ことになっておりますのでね今日が設置の

play18:21

した日にはないということであればそれが

play18:24

うとそうだよねだから設置したことが

play18:28

分からないの質問

play18:30

に速やかに回答すべきでしょNHKさん

play18:35

はあのそこはNHKとしてやはりちょっと

play18:40

私がNHKの考えをここで申し上げるわけ

play18:42

にはいかないのでこれに対してこうだって

play18:45

いう答えはどあのさ番組に対する意見とか

play18:49

じゃないんですよ

play18:50

これ総務省さんが作ってお出しになられた

play18:54

国会への提案で国会の賛成多数で承認され

play18:58

たものについて運用していく時にテレビの

play19:02

設置日が分からないていう人はどうしたら

play19:04

いいんですかていう質問なんですよ

play19:07

いっぱい来るでしょ想定されますよ

play19:09

ねそうこれまでも何十年以上想定あの

play19:13

起こってきてますよねなぜNHK回答し

play19:16

ないんですかて聞いてるだけなんですよで

play19:19

放送法27条にNHKはそういうことに

play19:21

対して回答する義務があるとこれも総務省

play19:24

さんが作った法律を当時の国会議員が承認

play19:27

してるわけですよだそれをやらないことに

play19:30

対して何か指導しないんですかっていう

play19:32

ことを今日言いたいんですよそうですねで

play19:35

NHKには

play19:39

あの今日お話いただいたのはあの速やかに

play19:42

お伝えをいたしますのでうんはいこれ強く

play19:45

言っとかないとこれ強く言ってるのは別に

play19:47

本当担当者さんに言ってるのは別に憎いと

play19:51

かじゃなくてこれぐらいのトーンで言わ

play19:53

ないとYouTube見てくれないのよ

play19:56

はいはいはいとつもそうなんですよはいで

play20:01

それでねもうあは総務省さんにこれ苦情の

play20:04

電話入れてもらえばいいんでしょ国民の人

play20:06

が分からない人がいっぱいいるんだから

play20:08

これNHKがあるんじゃなくてあなたたち

play20:10

が指導してこないからです

play20:12

よあなたたちが作ったルールなんだからま

play20:16

我々も承認してるけど

play20:18

ねそれは国民の代表者である国会議員が

play20:23

NHKの予算や放送法についていちいち

play20:27

国民に意見賛成反対取るのが大変だから

play20:31

国家予算ではないNHKの予算を総務委員

play20:34

会というね国家予算とは全く関係ないから

play20:36

総務委員会とところで議論し最終的に国会

play20:39

の多数決でNHKの予算や受信料制度に

play20:43

ついて承認してる国民の代表者である国会

play20:46

議員の過半数があるからこういう運用がさ

play20:48

play20:50

てるでそこの窓口はNHKは直と窓口で

play20:55

総務省さは窓口になるわけですよね

play20:59

質問があった時に

play21:00

はだから来てるんですよねあの総その関係

play21:06

でやれば方そうですよねこれ電話番号言っ

play21:09

ていいですかNHKの自信機の設置日が

play21:11

分からない場合はってどうしたらいいん

play21:13

ですか国民の声寄せた方がいいんじゃない

play21:16

のあのいいてもあれですけれども私どもと

play21:20

してそこがあの設置どうしたらいいの

play21:23

かっていうところでいやいや設置日を回答

play21:27

しないNHKにに対して行政指導できるの

play21:31

は総務省さんだけでしょうあのその点では

play21:34

そうだよねはいだからこれちょっと回答っ

play21:37

ても今月中7月中にNHKから受信機の

play21:41

設置日が分からない場合の回答が来なかっ

play21:44

た場合にはその怒りについては総務省さん

play21:47

の方

play21:48

にだってNHK電話車切るんだ

play21:54

からもちろんそこはうん今にはしないです

play21:59

けど担当は総務省のえ情報流通行政局の

play22:04

放送政策化っていうとこになるんで国民の

play22:07

声はそこに寄せてください

play22:09

もう受信料払ってる人こそ怒らなきゃいけ

play22:12

ないですよこれ払ってない人は遡らなきゃ

play22:15

いけないしかもそれにはね今2倍の割増金

play22:19

をつけれとか契約があの支払が遅れてる人

play22:23

は利息をつけれって書いてある

play22:25

わけ年利12%の利息を払えでもNHKは

play22:29

それすら請求してない

play22:31

のでNHKの受信料の利息っていうのは

play22:35

受信料じゃないんですよねあれ

play22:38

は収入としててこと受信料というものは

play22:42

64条2項で免除しけなって書いてる

play22:44

でしょここですよねでも

play22:48

NHK利息請求してませんよね運用上般的

play22:53

にははいそのだよねでそれは再建放棄し

play22:57

てるわけじゃないんでしょ診療を免除し

play22:59

てるというわけではないわけではないんだ

play23:01

よね債権放棄してるだけの話してるわけ

play23:03

じゃなくてその債権は溜まっていってる

play23:05

わけよ

play23:06

ね請求できるんだ

play23:10

から法人税払わなくていいからそんな

play23:13

むちゃなことしてるわけですよこれ法人税

play23:15

貼らなきゃいけあの会社だったらそんな

play23:17

運用できないんだから未集金とし計上し

play23:20

なきゃいけないんだ

play23:21

からいい加減

play23:24

さ総務省としてこのNHKの受信料の問題

play23:28

につい

play23:29

ちゃんと対策してください

play23:33

よはあのっってることは払ってる人のため

play23:38

に動いてって言ってんだ

play23:40

よ78が払ってて22が払ってないん

play23:45

でしょうで東京土地選挙でNHKに受信料

play23:48

払した馬鹿だと思いますってポスタ貼られ

play23:51

てるん

play23:52

でしょう受信料を払ってる人たちの味方

play23:54

するのは総務省さんでしょう

play23:57

がめに法律守って払ってる人たちの見方し

play24:01

てあげない

play24:02

とみんなが払えば1人安くなるんでしょ

play24:05

1人あたの単価

play24:10

が違うんですかそこは悩むんですかあの

play24:14

NHKの運営というのを視聴者の方で支え

play24:18

ていただくということになりますのでま

play24:21

そのすぐ下がるのかとかいうのはちょっと

play24:24

すぐお答えはできないですけもできないま

play24:27

もちろん

play24:28

支払う方によって支払っていただく方の密

play24:31

によって自信学っていうのは運営するタ

play24:35

金額っていうのが決まってくる決まるよね

play24:37

ハロースが多ければ1人あたり下がるよね

play24:40

電気やガスと違って作る番組制作費は一緒

play24:43

なんだ

play24:45

からそそうだよね現にこれまで2回も

play24:50

値下げする時その理由つけてるよ総務省

play24:54

さん支払う人が増えたから最高裁判所の

play24:57

判決があって

play24:59

料すが増えたからだから値下げしますって

play25:02

過去に3回値下げしてる時3回とも同じ

play25:04

理由です

play25:05

よメインの理由は

play25:09

ねだからこれだけ我々一生懸命やってる

play25:13

んすよもう10年以上やって

play25:17

ます僕が国会議員で当選者天君やり出して

play25:20

もう丸5年です

play25:25

よ総務省は今後ねポスター掲示板また触る

play25:29

んでしょうね我々がこうやってやったから

play25:32

ポスターにかけることについては立補者の

play25:34

何かとかってまたやるんでしょうきっと

play25:37

そんなことをやるのは早いんです

play25:39

ねでもずっとテレビ局を守ってるこの

play25:43

ルールは変えないんです

play25:44

よこれ僕が言ってるんだけど世の中の人の

play25:48

愚痴をそのまま愚痴というか不満をぶつけ

play25:51

てるんですよ動いてください本当

play25:53

にあなた担当者になった以上は頑張って

play25:57

動いてくださいNHKに対して厳しく指導

play26:00

して

play26:01

ください本日のお話は私の方もよくわかり

play26:05

ましたのでここ

play26:08

はそんな時間をかけてとかということでは

play26:11

なくて方には同もうずっと短く終わる

play26:16

つもりだったけどごめんなさいねあの本当

play26:19

にあの皆さん総務省の担当者が悪いわけ

play26:21

じゃないですこれはこの国の制度がもし

play26:25

総務省がNHKと喧嘩したらNHKは総務

play26:27

省を叩くんですよ

play26:28

それぐらいテレビの力が強いということを

play26:30

皆さんに知って欲しかったあとない他さん

play26:34

ないあいいですかどうぞはいまさきの確認

play26:37

みたいな形ですけどあのま繰り返しになり

play26:40

ますけれどあの以前質問周書を出したん

play26:43

ですねで2019年12月9日に質問収書

play26:47

を出してまして受信機の設置日が不明な

play26:49

場合のNHKとの受信契約の締結に関する

play26:53

質問収書というのを出しておりますでま

play26:55

これあのインターネット上で読むことは

play26:57

できますうんますで質問内容がま大きく3

play27:01

つでですね1つ目が受信器の設置日が不明

play27:04

な場合え実際の設置日ではなく記憶に

play27:07

基づく設置日を申告すればいいのかこれに

play27:10

関して政府見解を聞いていますで2つ目が

play27:13

ですね記憶に基づく設置日と実際の設置日

play27:17

とで総意が生じた場合え公平な受信量制度

play27:21

というNHKの主張と総意しないかって

play27:24

いうことに関して見解を通ていますで3つ

play27:28

目がですねあのま放送法に受信器の設置備

play27:31

が不明な場合の受信契約の締結についての

play27:34

記載がないことが問題を生じさせている

play27:37

原因であるため放送法の改正がえ改正の

play27:41

検討が望まれると思うがということで政府

play27:43

見解を通ていますま一応ですねあのまこれ

play27:48

に関する問いについてはですねあの一義的

play27:53

には教会において判断されるべきものとで

play27:59

であると考えているというですねあの答弁

play28:01

をいただいてえおりますがま一応ですね

play28:05

あの先ほど立花投手が言われたようにです

play28:09

ねあのまこの辺りの問題ありますのでま

play28:13

総務省の一担当者としてあのしっかりやっ

play28:16

ていただきたいと思いますはいま少なく

play28:19

ともねこれ質問書で投げてることなんで令

play28:22

和元年12月9日なんでもう5年前です

play28:26

あのま記憶にづく設置日でも多分今

play28:29

オッケーな状態になってるのではいそれは

play28:33

いいんですよねってなるわけです

play28:37

よあのもう1つ言っとくと解約の時は

play28:41

リサイクル券出せって言うんだ

play28:44

よ誰にテレビを渡したか出せって言うんだ

play28:46

よ解約し体では受理せずに証拠のあの添付

play28:51

を求めるんだ

play28:52

よ設置の時は求めないんですよテレビを

play28:55

購入した日とか

play28:58

ええ加減にせよっち話です

play29:01

よということで終わりますありがとう

play29:04

ございました

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