宅建 2020 ごろあわせで覚えよう 【借地借家法】宅建士 講座

あこ課長の宅建講座
7 Jul 202017:42

Summary

TLDRこの動画スクリプトでは、借地借家法に関する詳細な解説が行われています。毎年宅建試験で重要なポイントになる借地借家法の範囲は広くなく、比較して覚えることで理解しやすくなります。スクリプトでは、賃借人に不利な特約の無効性や借地権の詳細、建物の表示登記による対抗力、更新期間、造作買取請求権などが説明されています。さらに、借地期間の延長や賃料の増減に関する特約の有効性も触れられています。語呂合わせを用いた記憶術も紹介されており、視聴者にとって理解を助ける一役を果たします。

Takeaways

  • 🏡 借地借家法は、毎年宅建試験で重要な分野として取り上げられる。
  • 📝 借地借家法において、賃借人に不利な特約は原則として無効とされる。
  • 📐 地上権や土地賃借権は、建物の所有を目的としないため借地借家法の適用外である。
  • 🏘️ 借地権者が所有者として登記している建物があれば、第三者に対抗できる。
  • 📋 建物が滅失した場合でも、一定の条件を満たせば2年間は対抗力が維持される。
  • 📑 借地権の契約期間は30年以上で、更新期間は最初が20年以上、2回目以降は10年以上。
  • 📝 定期借地権には一般定期借地権と事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類がある。
  • 🏢 借地期間の延長は、地主の承諾を得た場合に20年間が延長される。
  • 🚫 賃料の減額請求を禁止する特約は無効だが、増額請求を禁止する特約は有効。
  • 🛠️ 造作買取請求権は認められる場合があり、造作買取請求権の排除特約も有効とされる。

Q & A

  • 借地借家法とはどのような法律でしょうか?

    -借地借家法は、不動産の賃貸に関する法律であり、借地借家契約に関する規定を定めた法律です。賃借人に対して不利な特約は原則として無効とされます。

  • 借地借家法が適用される契約とはどのような契約ですか?

    -借地借家法が適用されるのは、借地借家契約です。これは、建物の所有を目的としない地上権や土地賃借権には適用されません。

  • 借地権について教えてください。

    -借地権は、他人の土地を使用する権利を意味します。ただし、借地借家法は、建物の所有を目的としない地上権には適用されません。

  • 借地権者が建物を所有している場合、第三者に対してどのように対抗できますか?

    -借地権者が所有者として登記している建物を所有していれば、第三者に対して対抗できます。また、表示登記があればも対抗可能です。

  • 建物が滅失した場合、借地権者がどのように保全を図るべきですか?

    -建物が滅失した場合、借地権者は一定の事項を看板に掲示し、2年間は対抗できます。看板を立てて2年間はその間歯を立てる必要があります。

  • 借地権の更新期間について教えてください。

    -普通借地権については、契約の存続期間が30年以上で、最初の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上です。

  • 定期借地権にはどのような種類がありますか?

    -定期借地権には、一般定期借地権と事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。

  • 借地期間の延長について説明してください。

    -建物の西地区について、地主の承諾を得た場合、承諾の日または西地区をした日から20年間借地期間が延長されます。

  • 賃料の増減に関する特約は有効ですか?

    -賃料の減額請求を禁止する特約は無効ですが、増額請求を禁止する特約は有効です。基本的には借主さんに有利な特約は有効です。

  • 造作買取請求権とは何ですか?

    -造作買取請求権とは、借家契約が期間満了または解約申し入れによって終了するときに、借り主が賃貸人に造作を買い取って欲しいと請求する権利のことです。

  • 借家権の対抗要件は何ですか?

    -借家権の対抗要件は、建物の引き渡しにより第三者に借家権を対抗できることです。

  • 借地借家法に関する解説動画はどこで見ることができますか?

    -借地借家法に関する解説動画は、チャンネル登録してチェックすることで見ることができます。また、ブログにもシークレット情報があるので是非ご覧ください。

Outlines

00:00

📚 借地借家法の基本と特約の無効性

第1段落では、借地借家法の概要と重要性について説明されています。毎年宅建試験で重要なポイントになる借地借家法の範囲は広くなく、比較して覚えることで理解しやすくなります。また、賃借人に不利な特約は原則として無効であるとされています。さらに、借地権についても触れられており、地上権や土地賃借権の場合、借地借家法は適用されないことが解説されています。

05:03

🏡 借地権の対抗要件と更新に関する情報

第2段落では、借地権の対抗要件や更新に関する情報を提供しています。借地上に所有者として登記された建物がある場合、第三者に対抗できるとされています。また、建物が滅失した場合の保全に関する特例も説明されており、表示登記があれば建物の表示登記があれば、一定期間内に対抗できるとされています。さらに、借地権の更新期間や定期借地権についても触れられており、更新の必要性と更新後の期間が明確にされています。

10:06

🔍 借地権の延長、賃料の増減、造作買取請求権

第3段落では、借地権の延長や賃料の増減、造作買取請求権などの具体的な項目について解説されています。建物の西地区による借地期間の延長についても触れられており、地主の承諾を得た場合に20年間の延長が適用されることが説明されています。また、賃料の増減に関する特約の有効性や、造作買取請求権の認められる場合についても詳細に説明されています。

15:07

📝 借家権の対抗要件と借家契約の終了

第4段落では、借家権の対抗要件や借家契約の終了に関する事項が解説されています。建物の引き渡しがあれば、建物賃借権の登記がない場合でも第三者に対抗できるとされています。また、借家契約の終了に関する正当事由や申し入れから6か月の経過など、借家契約の終了要件についても説明されています。最後に、借地借家法の比較や貸主と借主の比較を表にまとめることの重要性が強調されています。

Mindmap

Keywords

💡借地借家法

借地借家法は、借地権および借家権に関する法律であり、賃借人に有利な規定が多いです。この動画では、宅建試験で重要な部分を解説しています。賃借人に不利な特約は無効となることなどが説明されています。

💡賃借人に不利な特約の効果

借地借家法が適用される賃貸借契約では、賃借人に不利な特約は原則無効となります。これは賃借人を保護するための規定であり、動画では具体的な例として説明されています。

💡借地権

借地権は、建物の所有を目的として他人の土地を借りる権利です。動画では、借地権の対抗要件や更新条件について詳しく説明されています。建物所有を目的としない場合には適用されないことも触れられています。

💡対抗要件

対抗要件とは、第三者に対して権利を主張するための要件です。借地借家法においては、借地権や借家権の対抗要件が異なる点について説明されています。例えば、借地権の場合は建物の表示登記があれば第三者に対抗できます。

💡更新後の期間

普通借地権の更新後の期間について、最初の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上と定められています。この規定は賃借人の権利を長期間保護することを目的としています。

💡定期借地権

定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。動画では、それぞれの契約期間や契約方法について詳しく解説されています。

💡造作買取請求権

造作買取請求権とは、賃貸借契約が終了する際に賃借人が貸主に対して造作(例えばエアコンなど)を買い取るよう請求できる権利です。動画では、この権利が認められる条件や排除特約の有効性について説明されています。

💡承諾による借地期間の延長

建物が滅失した後に地主の承諾を得て再築した場合、借地期間が20年間延長されます。この規定は賃借人の権利を保護するために設けられています。

💡賃料の増減特約

賃料の増額請求を禁止する特約は有効ですが、減額請求を禁止する特約は無効です。これは賃借人に不利な特約を無効とする借地借家法の原則に基づいています。

💡建物の引き渡しによる対抗要件

借家権においては、建物の引き渡しがあれば第三者に対抗できます。これは、登記がなくても借家権を主張できることを意味し、賃借人の権利を保護するための規定です。

Highlights

借地借家法が適用される賃貸借契約では賃借人に不利な特約は原則無効となる

建物の所有を目的としない地上権又は土地賃借権には借地借家法は適用されない

借地権の対抗要件としては、借地上に建物を所有していることが重要で、表示登記でOK

建物が滅失しても、一定の事項を掲示すれば2年間対抗できる

普通借地権の契約更新後の期間は最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上

一般定期借地権の存続期間は50年以上、契約方法は書面によることが必要

再築した場合は地主の承諾を得れば、20年間借地期間が延長される

賃料の増額請求を禁止する特約は有効だが、減額請求を禁止する特約は無効

造作買取請求権は賃貸人の同意を得て造作したものに対して認められる

造作買取請求権を認めない特約は有効とされる

借家権の対抗要件としては建物の引き渡しが必要

期間の定めのない借家契約について、賃貸人からの解約申し入れには正当事由が必要

正当事由と解約申し入れから6か月が経過したことが条件となる

借地借家法の比較と語呂合わせを使った覚え方が有効

他の動画やブログで詳細な解説や語呂合わせのシークレット情報が提供されている

Transcripts

play00:00

こんにちはあコ科長です宅建差益を語呂合わせ

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借地借家法編ということでね

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借地借家法って言われる方もいらっしゃるんですけれども私は借地借家法の方でね

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統一してお話ししていこうと思いますこの借地借家法

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毎年ね宅建試験に

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飲んでますよ必ず取っておきたいところになりますね

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範囲はねそんなに広くないです

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まあ難しいとね思われがちな借地借家法なんですけれどもしっかりとね比較をして覚え

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ていくことを心掛ければそんなにね

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そんなに他のん

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に関係の音ないように比べると件数は取りやすいかなと思いますのでね

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ぜひこの語呂合わせと併せて解説動画もね別にとってますのでそちらも合わせて是非

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にも取れるように頑張っていきましょうそれでは始めましょう

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賃借人に不利な特約の効果です

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借地借家法が適用される賃貸借契約

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借地借家契約では賃借人に不利な特約は原則無効となります

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借地でも借家でも共通なんですね

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では語呂合わせいきますね

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駆り立てが

play01:24

フリーダムすぎ役立たず

play01:27

駆り立てがフリーダムすぎ役立たず

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借地権について見ていきましょう

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ポチであれば何でも街灯をするのかというとねそれは違うんですね

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建物の所有を目的としない地上権又は土地賃借権には借地借家法は適用されないんです

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地上権っていうのは工作物

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まあ建物などですねとかまたは竹地区僕ですね刷毛 by 生やす林まではいかないん

play02:04

ですけど

play02:04

竹木を所有するために他人の土地を使用する権利のことを言いますでは語呂合わせいき

play02:11

ましょう

play02:12

借地でも建物所有かちと

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癪だ

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借地でも建物所有感じと癪だ

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尺事件の対抗要件

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借地上に100事件者が自己所有者として登記したザて物を所有していれば百事件の

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登記がなくても第三者に対抗できるんですね

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建物登記っていうのは表示に関する登記で ok です

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まあね民放の場合は小さく人が第三者に対して

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賃借権を対抗するには登記が必要だったんですが

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借地の場合は違います4尺事件の場合は違いますよということをね比較して覚えておき

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ましょう

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では語呂合わせです

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社畜する

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表立っては太鼓持ち

play03:12

社畜する表立っては太鼓持ち

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建物が滅失した場合のケージによる保全について

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借地借家法ではしゃくじ賢者の建物を守るために

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借地権の登記がなくても建物の表示登記があれば

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借地権をね底地の飼い主などの第三者に対抗できるというね特例を規定してましたね

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じゃあその建物が家事とかでなくなってしまった場合

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その場合はどうなるか

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それはですね一定の事項を

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看板でね掲示しておく看板を立てて置いて2年間はその間歯を立てて2年間は

play04:01

対抗できるというねそういう

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保全がされています

play04:08

では語呂合わせいきますね

play04:11

本番の

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焼き飯

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つ紋

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はい小判

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看板の焼き飯2も太鼓判

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表示登記をした建物が無くなってしまっても看板をね

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2年間立てていれば対抗できるということになります

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これはね借地借家法の解説動画他の動画になるんですけれども

play04:41

そこに書いておいたものです借地権の対抗力は借地上に借地権者が事故を所有として

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登記した建物を所有していれば

play04:51

借地権の統計なくても第三者に対抗できましたね

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表示

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陶器で ok ですそれで建物が滅失してしまったら家事とかで寝なくなってしまって

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も一定の内容その土地の見やすい場所に掲示すれば命室日から二年を経過するまでは

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借地権の対抗力を維持できますここねしっかりと覚えておきましょう

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狙われ

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安いです

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普通借地権の更新後の期間

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借地権は普通借地権と定期借地権に分かれています

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今回はね普通の食事券についてです

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普通食事券は契約の存続期間は30年以上です

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そして更新最初の更新は20年以上

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2回目以降の更新は10年以上となります

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ですので語呂合わせは

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しゃっ p 6を

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重ねるごとに自由減る

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借金を重ねるごとに自由減る

play06:02

アン定期借地権定期尺事件には一般定期借地権と事業用定期借地権建物譲渡特約付借地

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権のこの3種類がありますですので先ほどのね普通尺事件とこの定期借地権の3つ

play06:20

合計4つですねこの

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4つの比較表って言うのはねしっかりと作っておきましょう

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先ほどに紹介した別動画の方でも表作ってありますのでねそちらも是非ご覧くださいで

play06:33

は今回一般定期借地権について見ていきましょう

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まず契約の存続期間は50年以上です

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そして契約方法は書面によること

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コートは不可です

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目的は自由居住用でも事業用でも ok

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建物買取請求権はありませんし

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更新もありません

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じゃあこれを盛り込んだ

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語呂合わせいきますよ

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パンケーキ

play07:06

口にできないこれ以上

play07:10

目当ての法大公開はなし

play07:15

パンケーキ口にできないこれ以上

play07:19

目当ての法大公開はなし

play07:24

先ほどお伝えした4つの借地権

play07:28

この年表

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解説動画の方からダウンロードもできますのでねしっかりと見ておいてください

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西地区による借地期間の延長

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先ほどね建物が滅失してしまっても看板に年間立てておけば対抗できるよっていうのを

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伝えしましたね

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じゃあその名刺つしてしまった建物の

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その土地に借地上に地主さんの承諾を得て建物を西地区した場合について3

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いきましょう

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この場合西地区の承諾をした日

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まあ地主さんがね西地区の承諾をした筆管

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もしくは西地区をした日このいずれか早い二期から

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20年間に借地期間が延長されます

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これ地主さんの音承諾得ている場合ですからねここご注意ください

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では語呂合わせ

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承諾をするが早いか

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妻再婚

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承諾をするが早いか妻

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再婚

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ちょっとね怖いもうなんか意味ありげな音

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表情した奥さんですかね奥さんの写真がありますね

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承諾をするが早いか詰まっ再婚です

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建物の西地区についてまとめてあります

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最初の期間中の西地区ここですね

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でもまぁ契約更新後の西地区

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どちらも13の音承諾を得ていれば承諾のあった日か建物が再築された日

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いずれか早い日から原則20年間ねそう契約は存続しますででも承諾がない場合ですね

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承諾がない場合は延長

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されません

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契約更新後の西地区も承諾がないにもかかわらず無断でさえ地区したら

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地主さん真似地上権の消滅請求又は土地の賃貸借の改悪のもを使用することができます

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この表胸しっかりと覚えておきましょう

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賃料オフ増減特約

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これは借地でも借家でも共通しています

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例えば借主さんが減額請求をしたい

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これを貸主さんが禁止する特約

play10:02

これは無効となります

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でも

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増額請求を禁止する特約っていうのは有効となります

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貸主さんがね家賃をねアップするぞっていう請求をね

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堅守する特約は有効なんですね

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なんで基本的には借主さんに有利な特約は ok

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まあ不利な音特約は罰ということになっています

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では語呂合わせ

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増やさない約束はできるが減らさない約束はできない

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借り主さんの目線に立って考えるとここはねすぐわかると思います

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こちらね時代の僧減額請求権とありますが

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借地に関してのねこれね家賃

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建物の方でも一緒ですからね借家の方でも同じという風に考えてください

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増減しない旨の特約がある場合はその期間は増減の請求することができませんし

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行ってきかね減額しない旨の特約っていうのは無効となります

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裁判となった時の音支払いもどうなるかっていうのもしっかりとチェックしておいて

play11:23

ください

play11:25

造作買取請求権が認められる場合

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造作買取請求権っていうのは

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借家契約が期間満了または解約申し入れによって終了するときに借り主さんがお子屋

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さんに対してね

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造作を直で買い取って欲しいっていうふうに請求する権利のことを言いますこれが認め

play11:50

られる場合っていうのは賃貸にまつマリ

play11:53

大家さんですね大家さんの同意を得て造作したものもしくは

play11:58

賃貸人から購入した造作は ok なんですね

play12:04

今頃合わせいきましょう

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単以下から

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カッター銅像買い取って

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大家から買ったどうぞ買い取って

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ちなみにサインも不履行で契約が終了する場合は

play12:22

造作買取請求権は認められませんのでご注意ください

play12:28

造作買取請求権の排除特約

play12:33

造作買取請求権の排除特約っていうのはなんと認められるんですね

play12:40

本来であれば借り主さんに不利な特約っていうのは向こうでしたよね

play12:45

でも方これをね

play12:48

と有効にさせない認めないっていうことになると大家さんがね

play12:54

nema 例えば借主さんが厚いからエアコンつけたいよって言った時に

play13:00

大家さんがいやーこれエアコン付たら

play13:03

あの改悪とかね期間満了で契約終わるときに買い取ってって言うでしょ

play13:09

だから貸さないよ言われたらもう元も子もないですよねもう借主さんに対してもストっ

play13:15

てそれはもうすぐ不利なことなので

play13:17

じゃあこの造作買取請求権いうのを認めない

play13:22

これはこの特約は有効にしようというふうに決まってるんですね

play13:28

ですので基本的には借主さんに不利な特約は無効だけれども造作買取請求権に関しては

play13:38

この特約

play13:39

有効となります

play13:43

べば語呂合わせいきましょう

play13:46

毒薬れ排除するなど捜査もない

play13:51

毒薬で排除するなど増さもない

play13:57

借家権の対抗要件

play14:00

これは建物の引き渡しにより第三者に借家権を対抗できます

play14:07

では語呂合わせ

play14:09

痛い釈迦で弾く

play14:13

痛い医者かで弾く

play14:16

この社会はね誰が決めたんでしょうね社長さんかな

play14:20

痛い釈迦で弾くこれが借家権の対抗要件です

play14:26

べば尺事件はどうでしたか

play14:30

思い出してみましょう

play14:33

借地権は事故を所有者として登記している建物を所有していれば第三者に対抗できまし

play14:41

たね

play14:43

または表示登記でも ok でした

play14:46

ここねしっかりと覚えておきましょう

play14:51

造作買取請求権は人体にの同意を得て取り付けた造作がある場合は契約の終了樹等にね

play14:59

賃貸人に対して造作工事かで支えていることを請求できますそしてこれを猫の

play15:07

造作買取請求権を認めない旨の特約は有効

play15:11

です

play15:12

建物の賃借権の対抗力は建物賃

play15:17

しゃっ権の登記のない場合でも建物の引き渡しがあれば第三者に対抗できます民法では

play15:25

建物賃借権の登記がない場合は第三者に対抗できませんが100地借家法でば

play15:32

東気兼ねなくても匹を出しあれば ok ということになっています

play15:39

ティ感の無い普通借家家賃貸人からの解約も押入れ

play15:46

この普通借家権とあるように借家の方でも定期借家権等普通借家権ありますのでね

play15:53

区別しておきましょう

play15:55

今回は普通借家権です

play15:58

期間の定めのない借家契約について

play16:02

賃貸人からの申し入れによる賃貸借の修了要件はまず

play16:08

正当事由があることそして申し入れから6か月が経過したことが条件となってきます

play16:17

では語呂合わせ

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釈迦不機嫌

play16:23

たいがいにせい

play16:25

ムカついた

play16:27

釈迦不機嫌大概偽ムカついた

play16:34

はいっ

play16:34

借地借家法の場合は比較をして覚えていくのがいいと思います

play16:40

尺自動借家の比較また

play16:43

貸主と借主の比較それぞれ尾根比較して表などにまとめていくと分かりやすくなると

play16:51

思いますここね

play16:53

試験に揉んでますので4

play16:54

しっかりと取っていきましょうまたね解説動画3本ありますのでねそちらも是非ご覧

play17:00

ください

play17:02

そしてね来ねえさんの語呂合わせ

play17:05

今回もシークレットなものがありますのでねぜひブログに遊びに行ってください

play17:10

プログの方はね説明欄に url 載せておきます

play17:15

それでは今回は以上となりますありがとうございました

play17:20

いつもありがとうございますこのチャンネルでは宅建合格のための講座を配信してい

play17:25

ます

play17:26

是非チャンネル登録してチェックしてくださいねこんな企画してほしい

play17:30

コラボしたいよーって言ってくださる方はコメント欄にね変えておいてくださいね

play17:36

今回も最後までご覧頂きありがとうございましたさようなら

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