道垣内弘人「民法における縺れと改正」ー公開講座「縺れ」2018

東大TV / UTokyo TV
30 Sept 201952:20

Summary

TLDRこの講演では、法学における3つの「もつれ」について詳しく説明されています。1つ目は伝統的な社会と近代法との間のもつれ。婚姻届の習慣や夫婦別姓制度などがその例です。2つ目は、現実の取引と抽象化された概念との間のもつれで、債権や相殺など概念上の問題点が指摘されています。3つ目は日本に輸入された外国法とのもつれで、民法と民事訴訟法の制度の齟齬が取り上げられています。講師は法制度の改正における困難さと重要性を力説しています。

Takeaways

  • 👉 日本民法はフランス民法を翻訳、導入したことから始まり、その後ドイツ法の影響も受けた。
  • 👉 民法には単なる技術的ルールだけでなく、社会の構造原理が含まれている。
  • 👉 伝統と近代法との間の齟齬から、婚姻届の制度が導入されたが、実態とずれが生じた。
  • 👉 債権の概念を抽象化しすぎたため、現実との齟齬が生じた。2020年の改正でこれを解消しようとした。
  • 👉 外国法の導入により、債権者代位権と債権差押え制度の並立など、新たな問題が生じた。
  • 👉 法改正の際は、習俗や社会通念との齟齬に注意を払う必要がある。
  • 👉 夫婦別姓制の導入は、習俗の変化に合わせた対応が求められる。
  • 👉 キャッシュレス化など、各国の価値観の違いを踏まえた慎重な検討が必要。
  • 👉 法制度の近代化と伝統文化の調和は、常に課題となる。
  • 💡 時代の変化に応じて、法制度を柔軟に見直していく姿勢が重要である。

Q & A

  • 講演者は誰の出身なのか分かりますか?

    -講演者は出身地などが明確に分からない状況で、詳しいことは話せないと述べています。親族の恋愛問題を経て、本来の出身地が異なったと言っています。

  • この講演の目的は何でしょうか?

    -講演の目的は、社会の伝統と近代法との間のもつれ、現実と概念との間のもつれ、そして日本に輸入された外国法とのもつれについて扱うことだと述べられています。

  • 日本の民法はどのように作られたのでしょうか?

    -明治時代に、フランス民法を翻訳することから始まり、後にフランス人のボアソナードによって起草されました。しかし、政治的な動きにより施行は延期されました。その後、フランスとドイツの民法の影響を受けながら修正が行われて成立しました。

  • 婚姻に関する伝統と近代法の間のもつれとは何でしょうか?

    -伝統的には婚姻届を出すタイミングが一定ではありませんでしたが、近代法では届出が必要とされました。しかし、届出が根付かないと、法が現状を追認することになり、理念と現実のズレが生じるというもつれが起こりました。

  • 債権の概念を抽象化し過ぎたことによるもつれとは何ですか?

    -債権の概念を抽象化し過ぎたため、債務不履行責任の要件として故意・過失が必要とされるようになりました。しかし、現実の取引関係とは離れた概念となり、もつれが生じました。この問題を解決するため、民法が改正されました。

  • 債権者代位権と債権差押の関係でのもつれとは何でしょうか?

    -債権者代位権はフランス法から、債権差押はドイツ法から導入されたため、両者が並立することになりました。この外国法の経緯からのもつれを解消するため、民法改正で調整が図られました。

  • 講演者は夫婦別姓制度についてどのように考えていますか?

    -講演者は、夫婦別姓制度を選択制とすることで良いと考えています。理由は、夫婦同姓は習俗として十分に根付いているが、通称名での使用も増えているためです。

  • 外国法を取り入れる際の注意点は何でしょうか?

    -外国法を取り入れる際には、各国の文化的背景や意識の違いに留意する必要があります。例えば、プライバシーの範囲や女性の権利に関する考え方が国によって異なるため、慎重な検討が求められます。

  • 講演全体を通してどのようなメッセージを伝えようとしていますか?

    -近代法の導入により、伝統と現実の間にもつれが生じることがあります。しかし、概念を過度に抽象化したり、外国法を機械的に取り入れたりすると、更なるもつれが発生する可能性があります。このようなもつれを解消するためには、現実や習俗を考慮し、慎重な検討が必要不可欠であるというメッセージが伝えられています。

Outlines

00:00

🙋‍♂️自己紹介と民法の話の前置き

講演者は法学政治学研究機関の動画家であり、日本民法の成り立ちと重要性について述べる。明治時代に生まれた民法は、フランス法を参考に作られたが、ドイツ法の影響も受けた。外国法を取り入れながら日本の習慣にあわせる必要があった。講演では、伝統社会と近代社会、取引社会と法的概念、外国法と日本法の間にあるもつれについて話す。

05:00

🧑‍❤️‍💋‍🧑伝統的な婚姻観と近代法のもつれ

伝統的には結婚式後に婚姻届を出す習慣がなかった。しかし近代法では婚姻成立には届出が必要とされた。この伝統と近代法の考え方のずれから、内縁関係をどう扱うかという問題が生じた。最終的には事実婚を法的に保護する方向に収束したが、習慣優先と理念優先のどちらを取るかという議論があった。

10:01

👰夫婦の氏と子どもの養育に関するもつれ

民法は徹底した男女平等を唱えたが、実態は夫の氏を称する習慣が9割以上で変わらなかった。また、子の養育に関する夫婦の意見が分かれた場合の規定もなく、現在選択的夫婦別姓制度の導入が議論されている。理念を先行させすぎると習俗との乖離が生じ、現状維持に終わる恐れがある。

15:04

🧾債権の概念と習俗の間のもつれ

債権という抽象的な概念が生まれるには長い年月を要した。債務不履行責任の根拠について、不法行為と違い約束違反だけで足りるという考え方に至った経緯を説明する。しかし債務者責任の要件を過度に抽象化すると、現実と理論の間にずれが生じる。そこで2020年の民法改正で、契約その他の発生原因と社会通念に照らして責任を判断するという規定が設けられた。

20:06

👰👫同性カップルへの法的取り扱いのもつれ

夫婦の氏の問題に加え、近年は同性カップルをどう扱うかも議論となっている。一部の国では同性カップルに法的保護を与える動きがあるが、日本の習俗はまだ同性愛者の権利についての理解が進んでいない。社会の変化に伴い、法改正の必要性が生じてくる可能性がある。

25:06

💰債権の譲渡と相殺に関するもつれ

債権譲渡後に発生した債権と、既存の債権との相殺の可否が問題となる。過度に抽象化された債権概念では両者を別物と捉えがちだが、実際には発生原因が同じなら相殺できるべきだという考え方がある。2020年の民法改正で、発生原因と取引の社会通念を考慮する規定が設けられた。

30:07

🕵️‍♀️民事執行法と債権者代位権の間のもつれ

債権者が債務者の財産を差し押さえる民事執行法と、債権者が債務者に代わり権利を行使する債権者代位権の関係にもつれがある。フランス法には後者しかないが、日本法にはドイツ法の影響で両者が並立している。2017年の民法改正で債権者代位権を廃止する案もあったが、結局残された。外国法を参考に制度を作ると、このようなもつれが生じる。

35:08

💡習俗と外国法のもつれへの対処の重要性

外国法を参考に新制度を作る際、その国の習俗や背景を無視すると法とのずれが生じる。債権譲渡と相殺の例に見られるように、概念を過度に抽象化するとそのようなもつれが起こる。慎重な検討が必要だが、時間の経過とともに制度は定着し、改善が難しくなる。習俗と外国法とのもつれへの対処が重要である。

40:09

✍️おわりに

講演を締めくくり、法改正の際には各国の習俗の違いに留意する必要があると述べている。同性婚への対応、キャッシュレス化とプライバシーなど、国によって慎重に検討すべき課題は残されている。もつれを完全に避けることは難しいかもしれないが、対処の重要性を指摘して講演を終えた。

Mindmap

Keywords

💡習俗

習俗とは、長年にわたり社会や地域で受け継がれてきた慣習や伝統的な行動様式のことを指します。この動画では、法律と習俗の関係が重要な論点となっています。たとえば、婚姻届を出す習慣が根付いていなかった時代の状況や、夫婦の氏を夫の氏とする習俗など、法律が必ずしも社会の実態を反映していないことが指摘されています。法律と習俗の乖離がもつれを引き起こす一因となっていることが示唆されています。

💡近代法

近代法とは、近代国家の成立とともに制定された、新しい法体系のことを指します。この動画では、日本が西洋からの開国の圧力を受けて近代法を導入する必要に迫られたことが説明されています。具体的には、フランス民法を翻訳して日本の民法の起草に利用するなど、西洋の近代法の影響を受けたことが示されています。近代法の導入は、伝統的な社会との間にもつれを生み出す要因の一つとなったと指摘されています。

💡民法

民法とは、私人の権利義務関係を規律する基本法典のことを指します。この動画では、日本の民法がフランス民法を模範として制定された経緯や、その過程でもつれが生じたことが詳しく説明されています。特に、婚姻、相続、債権などの規定をめぐり、西洋的な発想と日本の伝統的な習俗との間に齟齬が生じ、それが法と社会の乖離を生んだことが強調されています。民法は単なる技術的なルールではなく、社会の構造そのものを定める役割を果たすと位置付けられています。

💡債権

債権とは、金銭の支払いや物の引き渡しなどを求める権利のことを指します。この動画では、債権の概念が過度に抽象化されたことによってもつれが生じたことが指摘されています。具体的には、債権の発生原因や取引の実態を無視して、債権を単なる金銭債権として扱うことの問題点が示されています。また、債権者代位権と債権差押えの関係など、外国法の影響によって日本法にもつれが生じた例も挙げられています。債権の概念をめぐる議論は、法と現実の乖離を解消する試みの一環として位置付けられています。

💡抽象化

抽象化とは、具体的な事物や事象から一般的な概念を取り出すことを指します。この動画では、法律概念の過度な抽象化が、法と現実の乖離、つまりもつれを引き起こす要因の一つとして批判的に取り上げられています。たとえば、債権の概念を金銭債権として一般化することで、債権発生の実際の背景が無視されてしまう点が指摘されています。また、抽象化された法概念が現実の社会通念から乖離することで、法と社会の調和が損なわれることが危惧されています。

💡外国法

外国法とは、他国で制定・施行されている法律のことを指します。この動画では、日本が西洋の外国法、特にフランス法とドイツ法の影響を受けて近代法を制定したことが取り上げられています。具体的には、民法の起草においてはフランス民法を参考にし、民事訴訟法ではドイツ法の影響を受けたことが述べられています。このように複数の外国法の影響を受けたことで、日本法内部にもつれが生じたことが示唆されています。外国法の経験則を踏まえつつ、日本社会の実情に合わせて法制度を整備する必要性が指摘されています。

💡男女平等

男女平等とは、性別による差別がなく、男女が法的、社会的に平等な扱いを受けることを指します。この動画では、日本の民法が当初から男女平等の理念に基づいて制定されたものの、現実には社会の習俗と乖離が生じていることが取り上げられています。具体的には、夫婦の氏を夫の氏とする習俗が依然として根強く残っている点や、夫婦の意見が対立した際の法的規律がない点などが挙げられています。法と習俗の乖離、つまりもつれを解消するため、選択的夫婦別姓制度の導入が提案されるなど、男女平等の実現に向けた議論が行われていることが示されています。

💡慣習法

慣習法とは、国家の制定法とは別に、社会の中で長年にわたって実践され、人々に受け入れられてきた習慣的な規範のことを指します。この動画では、法と慣習法との関係が論点の一つとなっています。たとえば、婚姻届を出す習慣が根付いていなかった時代の状況が取り上げられており、このような慣習法と制定法との乖離がもつれを引き起こす一因となっていることが示唆されています。法は単に国家によって定められるものではなく、社会の実態を踏まえる必要があると指摘されています。

💡法の継受

法の継受とは、ある国が他国の法制度を自国に取り入れ、移植することを指します。この動画では、日本が西洋諸国からの開国の圧力を受け、フランス法やドイツ法などの外国法を継受して近代法を制定したことが説明されています。しかし、外国法の継受の際に、外国の法制度と日本の習俗との間にもつれが生じたことが指摘されています。たとえば、民法の起草においてフランス民法を参考にしたことで、日本の伝統的な家族観との齟齬が生まれたなどの例が挙げられています。外国法の継受は近代化の一環として行われましたが、同時に法と社会の乖離を生み出す要因ともなったと考察されています。

💡法と現実のもつれ

法と現実のもつれとは、制定された法律と社会の実態との間に生じる齟齬や矛盾のことを指します。この動画の中心的なテーマは、日本の近代法制定の過程で生じた、法と現実のもつれについての考察です。具体的には、婚姻届の習慣、夫婦の氏、債権の概念など、様々な領域において、法律と社会の慣習法や事実との間にずれが生じ、そこからもつれが生まれたことが指摘されています。このようなもつれは、法の抽象化や外国法の継受など、様々な要因から発生したと分析されており、法と社会の調和を図るための改正の必要性が強調されています。

Highlights

私の一次さんは駆け落ちをしたんです

日本の法律というのはどのようにしてできたのかということです

民放とはですね, まあ取引とか所有とかあるいは, 親族とか相続とかといって言った問題を扱う法律のことです

まあ日本は性を近代法というものを導入する必要に迫られるということになります

ボアソナードっていうのはまあたり大学の法学部の, まあどう訳すか問題なんですがまぁ簡単に言えば助教授でありまして, フランス時夏従ってその起草する民放というものはアミィと財産法ですが, は必然的にフランス民法に近い, 良いものであったんですね

まあ日本が徹底した男女平等になっているというふうに申しましたけれども, 日本がこの法律を作った頃つまり戦後間もない頃というのはヨーロッパの多くの方では, 褒めた時は夫の意見が優先するってなってたんですよ

憲法違反であると言う, まあ見解も強いのですが憲法違反だからというのではなくて今ようしてもですね, 通称としては氏を買えない人も多くなり男女同時が異なっていても婚姻共同体という, ものを結成したことを外部に表示できるとそれはもう習俗になっているというふうに, 認識します

再建という概念というのはこういった場合の a の権利と c の権利を抽象化し, て1000万円の金銭債権というふうに取り出してくるという意味を持っているわけで, あって, これはかなりの思想上施工上の進化というものが必要になります

債務者に帰責事由があるのが必要であるという言葉ですね, まあ適正な結論まあ妥当な結論を導くのにとっても便利な言葉であって

総裁でございますよね, つまり a と b がですねお互いに同種類の再建を有する時にまあ同学部はチャラ, にしようというまあこういうわけであります

実は民法を作る時はフランス方を参考にしてフランス放火債権者代位権って制度有たん, ですよ

で民事訴訟法を作るときにはドイツ法を参考にしてドイツ方から再検査書斎という精度, 入れたんですよ

つまりドイツのこの子の一つの方法でキレイに, まとまっているフランスはこのひとつの方法で綺麗にまとまっているのに日本で再検査, 詳細は民事訴訟法を作るときドイツ会で, 39社大研は, 福民法を作る時にフラスカ入れるということになりますのでそこで大きなもつれが生じ, てくる

エマー先ほど夫婦別紙の話をいたしましたけれども議論することは重要ですましかし, 議論に当たっていくつかの注意が必要でありまして, 烈士の国がですねたんじゃ平等が心停止するわけじゃないんですね

このようにですねまぁもつれを避けるためには慎重な検討が必要なのですが, あとしても起こってしまうかもしれないそれだけに, まあ商売ができるのが私かもしれませんけれども

Transcripts

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ああああああああ

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あどもあの法学政治学研究機関の動画家と申します

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8どこの出身かとかどうして動画して読むのかというのを気になさる方もいらっしゃる

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かもしれませんが

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明治時代にですね愛のもつれがありまして私の一次さんは駆け落ちをしたんです

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技術ですから私あの本来の出身地等

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私の出身地が微妙に異なりましてそんなあの話をしていると高木先生の話と接続し

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やすいかもしれませんが私も詳しいことは知りません述べ

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どういうも釣りがあったのかっていうのはこれ以上の話等

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できませんどうもあの米国の講演形式でずっとやってまいりましてまぁあの本日が

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の講演とした最後になりますしまた全体としてのは公園にとしての最後の文となります

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まあもつれという共通テーマの元なんですがもう私としましてはまあ自らの専門家ら

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ですね

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法律分野

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それも民放という一つの領域に関してまぁもつれの話を

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させて頂ければと思いますでもう少し具体的に申しますと最初に伝統的な社会と近代的

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た方との間のもつれというもので扱い

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次に現実は取引社会と抽象化された概念との間のもつれというの扱い

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最後に意外子日本人

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輸入された外国法の間のもつれという問題を

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あ使いますただまぁこういうかまぁ公開講座のお話の仕方っていうのは実は大変難しい

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ございまして本日御出席くださった方の中にはあの法学部の出身の方であって今たあ

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仕事でですね法律とかを扱ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんした方で

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漁師ぼ

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連れはわかるけれどもまあ法律なった考えたくはないという方もいらっしゃると思い

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ます

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そうしますがどこまでを前提として

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よいかということを決めるのがまあなかなか困難でございましてその結果ですね

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あの一部の方にとっては簡単になりすぎて

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でそれでも一部の方にとっては難しくなりすぎるとまあそういった危険性が

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まああるわけなんですが本日はなるべく基礎的なところからお話をしたいと思います

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はそのためですね退屈される方もいらっしゃるかもしれませんがご容赦いただければと

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存じます

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さてこの3つの局面についてもつれを扱うと申しましたけれども

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その前にですね前提としてお話ししなければならないことがあります

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それはですね日本の法律というのはどのようにしてできたのかということです

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ここではあの今日の話に合わせましてまあ民放というものの話だけいたしますがあの

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民放とはですね

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まあ取引とか所有とかあるいは

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親族とか相続とかといって言った問題を扱う法律のことです

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さてですね江戸時代さらにはまあそれ以前にもまあ取引に関連する法律

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方とかですねあるいは

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結婚に関する法というものがあったわけですけれども

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しかし西洋的な基準から言えばそれは近代法とはいえないということでありまして

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a まぁそこで1853年に真っ黒船がやってきたと

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で翌年日米和親条約というのが締結さ

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得てさらに1858年に日米通商条約というのが締結される

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で同様の条約というのはオランダロシアイギリス+とも結ばれたわけですがこれらの

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条約のことをまあ不平等条約というふうに石破氏が呼ぶということは

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ご承知のことと存じますそしてこれを改正するために真っすぐだけではないかもしれ

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ませんが

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改正することを一つのまああの

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目標と言いますか理由の一つにいたしまして

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まあ日本は性を近代法というものを導入する必要に迫られるということになります

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貧乏に関して申しますとまあ明治二年ですね1869年の段階から

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江藤新平の支持のマレーと神兵であるですが

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の指示の下で3つ繰り便書読みますけれども箕作麟祥がフランスのほうてんの翻訳を

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始めるんですね

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デイトートはですね御造りに翻訳させたフランス方を

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まあそのままわが国の法律として甲府しようというふうに守っていたようですがまあ

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なかなかこれ乱暴な話で

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また当時の有名な言葉で500もまた様た月

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ただソク役せよとマーサス作っちゃえという

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いう風なことを言ったわけですところがですねこれであの佐賀の乱とか色々保存と方も

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いらっしゃると思いますけれどもこういった8のもとによる翻訳的な

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民法典というのは結局施行されないままで終わります

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でその後明治13年になりまして

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1880年ですけれども

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いわゆるお雇い外国人の一人であります

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ギュスタッフエミルボスワードという人の手によって民放の家の財産法は取引とか所有

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権とかそういった部分の地層が始まります

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でボアソナードっていうのはまあたり大学の法学部の

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まあどう訳すか問題なんですがまぁ簡単に言えば助教授でありまして

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フランス時夏従ってその起草する民放というものはアミィと財産法ですが

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は必然的にフランス民法に近い

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良いものであったんですねただですねバストナード中の偉い人で

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ばフランス以外の

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色んな国みっぽ参照いたしまして

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さらにフランスの法律だけじゃなくて判例とかが学説とかあるいは自分の独自の見解と

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かを交えてま民法を作っていきます

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で親族相続だから結婚とか容姿とか

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相続の部分というところはですね日本の習俗週間に密接に関係するからという理由で

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日本人の良いによって巻そうされることになったんですがこの部分にも

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ボアソナードの影響というのは大変大きくなりました

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というのはまああの責任者磯部知ろうという人と熊野便増という人だったんですが二人

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ともですね実はのパリ

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科技大学で法学を学んでるんですねその明治大に

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ですからまあフランスの影響が非常に強い法律とまぁなったわけです

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ところがですねこのボアソナードの作った

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民放の草案という文を結局いろんな政治的な動きがありまして

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結局は施行されませんでした

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1812年明治25年の段階でこのボアソナードという人の起草した民法典というもの

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修正しなきゃいけないと

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修正のために施工を延期するというふうに決定されます

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しかし翌年のはまあ1893年になりまして

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政府は法典調査会というのを発足させましてそこでも済みの星へという人と

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でまぁ富正明いう人とまぁ梅件中

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いうこと3人の

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真帝国大学法科大学教授ってまあ9頭中ですね

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のにボアソナード草案場所などを作った

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その草案の修正というものをま命じますでこの時ですねその彼らは

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はフランス民法点ができた後になりそうですねフランス日本

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ていっていうのは

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1789年のまあその+革命の介して1800データに初頭にできるんですね

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しかしそれからだいぶ経ちましてドイツの統一というのができていきましてドイツで

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新たに民法典を作ろうということになる

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で100年ぐらい経ってますからそれなりに進歩しているわけです

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そこで

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この3人というのはまあこのはソナー度が作った

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100年前の民放だけじゃなくて新しい

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ドイツ民放というものも参考にしながらやろうというふうにはしたんですけれども

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しかし根本のところはフランス民法というものがそのまま

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だいたい残った状態になっています

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でさてここまでが準備作業でございましてこれから3つのもつれの廃止って話に入り

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ます

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で最初はですねこの伝統的な社会と菌体的な方との間のもつれでございます

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これもいるプレーを曲げることができるのですけれども

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婚姻結婚について少しお話をしたいと思います

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私たちは婚姻と言いますと結婚といいますと

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男女が共同生活を送り婚姻届というものを出しているという風に考えるわけですけれど

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実はコイン届を出しという習慣というのはなかなか根付かなかったと言われます

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理由は色々ありまして農村が後ではですね

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女性に子供ができるかどうかとかですね

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あるいはまあ嫁としてよく働くかといったりしたことを確認してから

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行員届を出そうという習慣がまあこれを試験今と言ったりするんですけれども

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という風な風習もあったと言われますでこういったことをですねなかなか

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統計数値で裏付けるということができなかったんですができないんですけれども

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まああの戦争まあ大変やセンサーをはじめちょっと前で1940で

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の東京東京ですからね東京における調査とみますと

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結婚式いいの人ですね婚姻届婚姻届が出された日の間隔に関しまして

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挙式後1ヶ月未満に婚姻届を出した人というのは当時12%まずある調査によればいい

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んですが12%に過ぎなくて

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それでも1年以内にポイント時計を出したのが77%

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長いものでは挙式号4年経過して婚姻届を出しており

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は平均では挙式後9.9カ月後にポイントと汚され

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出されたというこういう状況であったようですでまあこれはですね

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実は東京のアンケート調査にイ

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参加してくれる改装ということで結構たパワーある種

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経済力のあるかいそうなんですね経済力の乏しい改装では

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ポイント時計を出さないまま子供が産まれてそれでもさらにポイントとか届け出は出さ

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ないでまぁそのままになっているといった例というのが多く

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見られたようです

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さてこういう風な状況を

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前にしてですねその法律上はコインというのは届け出をして初めてであるんだ

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でいくら男女があの共同生活を営んでいても

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ポイントどけというものが出されていない限りにおいては

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ポイントは使わないんだいう風に言ってしまうのもあり得る

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洗濯主です

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今例えばですねあの共同生活を解消する際は行員ですと離婚手続きということになり

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まして

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まあいろんな制約手続き的な制約というものが科されることになります

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まあカッティングがいい今できないわけですね簡単にいうとこれに対してその

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男女だろ

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団長の結び付きに婚姻という効果を付与しないのであれば基本的に解消は自由だという

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ことにはなりそうです

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しかしですねそれではとりわけの女性の保護に問題があるという風に考えられ始めます

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そこであっ

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目時代にあって近代法というものになり婚姻成立というものには届け出が必要であると

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してそのようにしてまー身分関係の整備しよう

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ああああ好み

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ここにいう身分関係というのは士農工商とかといって身分関係の話ではなくて社会的な

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位置づけというわけですがそういうふうなことを整理しようと

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を言うことだったわけですがそのような理念が交代を迫られることになるんですね

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お叱りにえーい

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女性であり女性の方のために婚姻を

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届を出していな人もそれな日本をしようというと後任は届を出せんだしている場合だけ

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である続きを出している場合にこういう身分関係なるんだというふうな

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その近来方があのう

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予定した事態というものの理念と

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が交代を迫られるということになります

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難しい速攻大成されない裁判所も早くからですね

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いわゆる内縁というのを不当に破棄された相手方からの損害賠償生君につきまして

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内縁関係というのは将来法律上の夫婦になるという予想のもとに同棲しているという

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関係であると

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者ってその同棲っていうのは本院の略であるという理屈を撮りまして

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最初保護する

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その後ですね次のような考え方が生まれていきます

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育ち家族関係というのは方の問題であるとともにですね収束の問題であると

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したがって習俗としての婚姻の実態があるものに対してはコイン日するコインに近づけ

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純子ん junko んですね純今として扱うべきであるというわけであります

play14:33

そして裁判所もですね戦後になりまして内縁の不当破棄というものを債務不履行では

play14:40

なく不法行為であるという判決を出し始めます

play14:46

でこの辺りこそ少し分かりにくいところですがあの

play14:49

婚約

play14:50

であるとしますとね今将来今要するという約束であるそういう状態だという風にとらえ

play14:55

ますと

play14:57

不当に破棄して婚姻をしないというのは約束違反っていうことなんですねそうすると

play15:03

それは去っあの

play15:05

ひゃっせいか出発し延々というモカですねまぁよりもは感じですけどあのまあ何かを

play15:11

得ると言ってんのに引き渡さないというのと同じように債務の不履行であるということ

play15:16

になるんですよ

play15:17

でこれに対して

play15:19

もしそれが純金であるというふうにしますとそれは何か何かをする約束というものを

play15:26

不当破棄はですね

play15:27

何かをするという約束の振り子

play15:30

なのではなくて純今という形で取得していた配偶者たるちーが

play15:39

外されたということになりますのでこれは実は不法行為というふうに言われることに

play15:45

なるんですね

play15:45

つまり債務不履行であるという判決から不法行為であるという判決に変わるということ

play15:53

は実は裁判所はえーっ今夜は婚約という考え方から

play15:59

いやまぁそれも純子んだという風に言って

play16:03

いう考え方に変わってきたということを実はまあ意味するわけであります

play16:09

ところが先ほども少し申し上げましたように

play16:12

このような習俗や事実か事実上たいというの本をしようという考え方はある意味

play16:20

現場の追認なんですねそうするとウィンぽーという法律が社会を構成するルールである

play16:28

と言う

play16:29

麺は小さくなります

play16:32

民法っていうのはさまざまなルールを定めていますがそれは私たちは私たちの社会を

play16:39

どのように構成するかを決めているものですまあ取引法と炎鳥居の関係の法律の方が

play16:47

話しあかりやすいのでそちらで説明いたしますと民法

play16:52

を日本の民法や契約自由という原則がとられ

play16:57

所有権というのは各人に帰属する

play17:01

まあその法人も含めてですね各人に帰属するというシステムがとられていると理解され

play17:07

ています

play17:09

それではどうそのような諸原則というものが民法において取られているということには

play17:15

どのような意味があるのかと考えてみますと

play17:18

これは我々のすぐ社会を自らの才覚で利益を上げることのできる人が自由に活動し利益

play17:28

を上げることで

play17:29

できるようにするということに他ならないんですね

play17:32

この言葉逆に逆の立場はとられた場合を考えるとよくわかります

play17:37

取引は全て国家によって統制されて生活に必要なものは配給されることになると

play17:44

そして生活に必要な土地の使用が許されるということになりますこれ純粋な社会主義

play17:51

国家でありまして

play17:53

民法があの契約自由という基本原理を採用している

play17:58

所有権を指摘所有権にしているというのは市場経済による資本主義という

play18:04

国家システムが採用されていることを示すことになるわけであります

play18:10

でみっぽー効率だっていうのは確かにですね人と人との間の紛争を解決するための技術

play18:15

的なルールであるというふうにいい

play18:18

思われがちなんですけれどもしかしそれと同時んですね

play18:22

例えば民放というのは我々の社会というものがどういうものなのかということを定めて

play18:29

いるという風に考えられるわけです

play18:32

憲法というのを英語でどう言いますかという話ですね

play18:36

今スティチュエーションっとかですねこうして中止ダウンローという言い方をすると

play18:41

いうのはご存知の方もいらっしゃると思います

play18:43

しかし考えてみますとコースで中ションというのは何だろうかというと構成ですよね

play18:50

あのもっと

play18:53

受験英語的に言えば構成ですよそれではここ10高生って何だろうか

play18:58

って言うと誤解を恐れずに言えばそれは当地の構造なんですよ

play19:04

で統治機構の構成原理というのが憲法であるということになる

play19:10

それと添えたして民放も社会の仕組みを定めているそれっていうのはトーチ

play19:17

公という風の特別されるところの市民社会の構造というものを定めるものであって

play19:24

play19:25

それが民放であるこのような見方からしますと

play19:28

プリンポートは憲法と並んで今スティ中ションの一つであって市民社会をどういうふう

play19:36

に構成するのかということを定めている法律であるということになります

play19:43

にもかかわらず習俗や事実事実上たいというものを優先させるということになりますと

play19:51

せっかく定めた基本的な構成というものがないがしろになるということになります

play19:58

そして結論はですね

play20:01

どうしても現状追認

play20:03

ようなものになってまいります

play20:05

現場で要因と考えればそれはそれでも良いのですけれども

play20:09

まあ少なくともですね一時期を考えると保険的な社会関係というものがその現場をその

play20:17

まま認めるということによって維持されてくるということになります

play20:22

でこれでいいんだろうかそこには危険は無いんだろうかということが問題になってくる

play20:27

わけであります

play20:29

とこのような議論がある中でさらにしっ今度は終息

play20:34

うまくこれ習俗をあんまり重視すると a

play20:38

我々がある種の判断をして作ったコースティションのブスブスと妻ティトが壊れて昔の

play20:45

社会関係が良いされるということになるわけですが

play20:48

バッカス候補しばらくたちますと今度

play20:51

習俗の方いうものも変化してくるというわけです

play20:54

現在男女が結婚式をして同棲生活をしていると

play21:02

にも関わらずですね夫や音の両親が

play21:06

つまり子どもができるかとか

play21:09

妻よく働くかということを見極めたうえでないと行員と時は出さないという圧力をかけ

play21:16

ているという例は少ないというふうに思いますしかし事実上婚姻関係にあっても届け出

play21:24

はしないというカップルは多くなっています

play21:26

お互いに過度な拘束は4

play21:28

ないでまた国家が決めた枠組みによらないで共同生活を行おう

play21:35

というわけです例えばスウェーデン語で同性のことを3本というんですが

play21:41

サムボのカップルが子どもを模型

play21:44

男女一緒にそれを養育しているという例は極めて多いんですね

play21:50

でまた10年ちょっと前の調査で恐縮なんですけれども

play21:54

スウェーデンで婚姻をしているカップルのうち9割以上がサムという同棲状態を経て

play22:02

から婚姻をしておりですね

play22:04

で現在3部もの状態にあるカップルになんで今結構しないんですかというふうに聞くと

play22:10

その理由がないと

play22:12

あの

play22:13

共同生活を送っている以上ね理由がないというふうにな答えが帰ってくるという風に

play22:19

言われています

play22:21

でそうなっておりますと習俗場が中俗情

play22:25

もはやコインというのは一つの選択しすぎないと

play22:29

そういうたことになりますと一方民放な

play22:33

婚姻それも届け出のあるコインだけを保護してスウェーデンのような同棲を保護しない

play22:40

のはおかしいということにもなりますし

play22:43

所した方の考え方もできるポイント時計を出さないのは別に

play22:48

初度えーっと何だっけ夫のその両親のアジア

play22:53

九段男女の不平等によって称しているわけではなくて

play22:57

当事者の積極的な選択の結果であり

play23:00

わざわざ行員でない関係を選んでいるにもかかわらず履き

play23:06

不当破棄という場面になって突然ですね

play23:09

国家に対して婚姻として保護してくれというのはそれはおかしいんじゃないかという

play23:15

言い方もできます

play23:17

両方考えられるわけですねいい方として会えまた

play23:20

来園を純コント見るというのはまあいずれにせよ男女の共同生活形態を

play23:26

海上とする話ですけれども現在では同性愛者の権利について理解が進み

play23:33

同性のカップルをどのように扱うかというのも問題に

play23:37

今なっていますで実際そのフランスとかですねスウェーデンでは同性カップルについて

play23:43

も男女の動静カップなど米道

play23:46

せーの j ちゃった

play23:47

ほ同性のカップルが同棲している場合にも男女のカップルが同席している場合と同じ

play23:55

言い方を与えようという

play23:58

ば法律のが出来上がっているという状態にあります

play24:01

うわぁ社会が方追い越したのかもしれず何らかの改正というものが

play24:07

あった

play24:08

まあ近いうちに求められるということになるかもしれません

play24:13

で今よめぐる話というのは社会風俗として届け出というものが根付かないうちにすべて

play24:22

の行為を届け出に吹くさせようというふうにした米でそこでねじれが生じてしまった

play24:29

わけですが

play24:29

一足飛びに理念を追求したために変え

play24:33

て現状維持になったという例もあります

play24:37

実は日本の民法というのは徹底的な男女平等の

play24:41

休日になっています村はレントですね驚かれる方もいらっしゃるんじゃないかと思い

play24:46

ます

play24:47

夫婦の氏が夫婦の氏がですね夫の氏とされるのはまったくもって男女の不平等ではない

play24:53

かというわけです

play24:55

ウド殺す民法上波動書いたりかというと夫婦は本院の歳入定めるところに従い

play25:01

夫または妻の氏を称するという風に書いてあるのでありまして

play25:06

何の氏にするかはコインの時に話し合いで決めなさいということになっているんですね

play25:12

これは子どもの問題についてもそうでありまして

play25:16

行員関係から生まれた子どもについて

play25:19

その夫婦というのは共同で真剣というものを行使しますがホットと妻の意見が

play25:25

つまり父と母ですねの意見が分かれた時については規定がないですね

play25:30

別れたときどうするかという

play25:32

ます

play25:33

このような家族をの部分というのは戦後に大きく改正された部分です

play25:40

大日本帝国憲法ではなくて日本国憲法になった時に男女平等であるということが明記さ

play25:46

れる

play25:47

でそうなると夫の氏にするというルールにすることはできませんし逆に妻のうちにする

play25:54

というルールもできますできないですね

play25:57

じゃその結果当事者で決めなさいというふうにしたわけでありまして

play26:02

致し方がない選択であったのかもしれませんしかし実際はその結果として何が生じたか

play26:07

というと

play26:08

90%以上の婚姻で夫の氏が選択されるという結果が

play26:13

ああ

play26:14

生じているわけですねつまり夫の氏を称するという社会的な風俗

play26:20

習俗があるままで

play26:23

いや夫と妻で勝手に決めなさいというふうなことにしましても事実としての男女不平等

play26:29

というものは称してしまうというわけです

play26:33

子どもに関する事柄について夫と妻の意見が分かれた時の規律もそうでありまして私は

play26:40

日本が徹底した男女平等になっているというふうに申しましたけれども

play26:44

日本がこの法律を作った頃つまり戦後間もない頃というのはヨーロッパの多くの方では

play26:49

褒めた時は夫の意見が優先するってなってたんですよ

play26:53

でそれを完全に否定するぐらい先進的な意味を

play26:58

a その終戦直後は持ったわけですけれども

play27:02

まあそうかぁと言ってり理念を先行させるだけではうまくいかない理由ですねっ

play27:09

そこで現在ではまあ夫婦別紙性というものを採用するかどうかが問題となっている所は

play27:14

皆さん新聞等でご存知たことだと思います

play27:17

は私はまあ結論的には選択的夫婦別姓制度でいいという風に思うのですけれども

play27:25

そしてそれはどうして送付かというと

play27:28

習俗場ですね夫婦べしというのは自分においては十分に根付いているというふうには

play27:34

もう6からであります

play27:36

憲法違反であると言う

play27:39

まあ見解も強いのですが憲法違反だからというのではなくて今ようしてもですね

play27:44

通称としては氏を買えない人も多くなり男女同時が異なっていても婚姻共同体という

play27:51

ものを結成したことを外部に表示できるとそれはもう習俗になっているというふうに

play27:56

認識します

play27:59

ますがゆえにですね改正すべきではないのかというふうに私は思っていますじゃあここ

play28:04

でも

play28:04

play28:05

考え方によっては習俗というものが方を追い越してしまったのかも知れませ

play28:12

次に現実の取引社会と抽象化された概念とないなのは持つ例の話に

play28:19

写ります

play28:21

皆さんは

play28:22

再建という言葉をお聞きになったことがあるのではないかと思います

play28:28

a は b に1000万円のお支払いを求めるできる権利を有しているとこういった

play28:34

時に a は b に対して1000万円の再建を持っているというわけです

play28:40

しかしこの概念が出来上がるにはずいぶん時間かかったんですね

play28:45

直あの随分とは退かなかったかつ3時間ってことじゃなくて

play28:48

23前年っていうわけですけれどもこの例で a さんが b 名がビンタしてある

play28:54

ものを打って売主として飼い主に対して代金1000万円を車ライト

play29:00

いう権利を持っていると

play29:01

しますこの時はエイサーというのは売主として権利を持っているわけです

play29:07

別の例デーシーがでに対して1000万円かして

play29:13

たとしていたしますと c は菓子お金の貸主としてこの1000万円という権利を

play29:19

守っているわけです

play29:21

で再建という概念というのはこういった場合の a の権利と c の権利を抽象化し

play29:28

て1000万円の金銭債権というふうに取り出してくるという意味を持っているわけで

play29:34

あって

play29:35

これはかなりの思想上施工上の進化というものが必要になります

play29:41

ていた

play29:42

頭でフェイシズ者が写真ですが

play29:45

示しますとこういう話でかつて契約当事者が間というのは直接には手をつないだ

play29:51

関係だったんですねそれが一つの手の2つだ2つのての間に一つの再建という抽象化さ

play30:00

れた権利というものが

play30:03

存在しておりそれというのは直接

play30:07

ての

play30:08

まあ性質というものをどうしてこの人はこのこと

play30:12

ここにいるのかということを直接には反映していない

play30:16

サッと言いましたように貸金債権化資金のお金の貸し借りというものでこの量二つの手

play30:23

がここに来たのだという場合と売買である

play30:27

売主

play30:28

団塊主であるという関係があってここにこの払底が2つきちゃうかということを一応

play30:33

中傷してここに赤いバトンという抽象化された債権というものを想定するというわけで

play30:41

あります

play30:43

でそしてこのような考え方から次のような論理が生まれてまいります

play30:48

でこのことを理解するためにしていただく為には少し不法行為の話をしなければなり

play30:54

ません

play30:55

自動車事故というものを考えていただきますと b が運転している自動車に映画惹か

play31:04

れですね

play31:04

映画けがをしたとしますこの時

play31:08

b に当然には責任があるわけでありませんドローンおかしいじゃないかと思うかも

play31:13

しれませんが確かに b の行為によってええええに損害が生じていますけれども

play31:18

例えば b が自動車を運転しているときにですね突然映画歩道橋から飛び降りできて

play31:24

それで自動車の直前に生きてそれで弾いちゃったと言う

play31:28

場合にはその時は b は責任を負わないわけですねじゃあ映画 b が責任を負うの

play31:33

はどういった場合だなのかというと

play31:36

a

play31:37

b の行為によって a に損害が生じたというだけじゃなくてそれが b の責任だ

play31:43

という言えるということが必要なんですよね

play31:47

でそういう時に b に故意又は過失が必要であるというこういう言い方をします

play31:54

でこのことを理解した上で契約によって結ばれているう者たちの関係に戻りますと再建

play32:02

を有している人債権者と言うとしますと債権者 c というのは

play32:08

再建という一つのは財産権というものを持っているわけです

play32:13

債務者 d がその

play32:15

債務を履行しないということによってその財産権というものは侵害され

play32:22

c に損害が生じました

play32:25

この時ですね再建という財産権の侵害なんだから

play32:29

不法行為とここでこの人の体が侵害されたのと同じてるこそ彼らが持っていたわけです

play32:36

ねあの結果の

play32:39

健康なっていうか体を持ってたわけですがそれが侵害されたと同じでこの人が持ってい

play32:44

たこの次に対する権利というものがこの人の行為によってし意外されたんだという風に

play32:50

考えますと

play32:52

ですねその

play32:55

d にその責任を負わせるというためには上と同じように

play33:00

d に故意又は過失というのが必要なんじゃないかというふうには言われてきただけ

play33:07

です

play33:08

しかしだんだんとですねそれおかしいんじゃないかという風に考えられるようになり

play33:13

ました

play33:14

不法行為と上にある不法行為というのとしたの債務不履行というのでは責任を負わせる

play33:21

理由根拠というものが全然違うんじゃないかという事ですこれ

play33:28

二方向においてはあらかじめですね加害者が何かを被害者に約束しているわけであり

play33:34

ません

play33:35

そこで約束もしていないことについて責任を負わせるために

play33:40

行為また過失っていうのが必要です今はこういう風に言われてきたわけです

play33:44

ところがですね契約においてはこの電気屋さんですが

play33:48

あのを

play33:50

1本がた方に対してこういうことをします

play33:53

例えばちゃんとした冷蔵庫を引き渡しますとこういう約束をしているわけですよね

play33:59

でじゃあ世銀の根拠というのは何なのかというとこの人が約束をしたことをやらないと

play34:07

いうところに責任の根拠があるので出会って

play34:10

この場合の責任の話とこの場合の責任の話と全然違うんじゃないのと

play34:16

そうなるとここに同じように行為またを過失という風な

play34:20

来年を植えていくのはおかしいんじゃないのっていう話が

play34:23

になってまいりますでどうしてこうなったのかと申しますとどうしてこういう風なリク

play34:28

2

play34:29

ここに書いたような理屈がとられたのかといいますと

play34:33

えっとん

play34:35

可能

play34:36

私の先生の先生の時代またまた車

play34:40

またそこまでそこのおりませんがあの翔破

play34:43

ノーマン例えば20年とか30年の頭ぐらいまでの間っていうのは

play34:48

のドイツ法の影響する強かったんですね実はドイツ法では

play34:52

学説にですねフランス方に従って民法作られたと言いましたが

play34:57

学説ではドイツの方が圧倒的に強かったんです

play35:01

ドイツの考え方を襲わ取り入れてこういう風な理屈になったんですけれども

play35:07

その者サイバー者どうやってたのかと申しますと

play35:12

実は3版書においては抽象的にはこういう風長く意味は捉えていたんだけども

play35:18

実は故意又は過失が d にはない債務者にはないというふうに入った0

play35:25

ほとんと存在しないんですよ

play35:27

極端な例では戦争によっていこうができなかったとかそういう場合には ad には

play35:34

責任がないということになるんですけれどもそれ以外の場合においてリード責任が否定

play35:39

されているということはほとんどないんですね裁判を見てみますとそうなるとここに耳

play35:46

現実と

play35:47

いうもの現実の裁判例というものと抽象的に考えられている学説の理屈というものとの

play35:54

まあ歪みといいますかもう釣れていますかそういうものが生じてまいりますそこでです

play36:00

ねあの

play36:01

まあこれをなんとかしなきゃいけないという話だ

play36:05

で民放の家

play36:08

実はの債権関係の法律というのは2017年

play36:12

昨年の5月末にですね改正法が成立いたしまして

play36:17

2020年の4月1日から施行されることになっています

play36:22

でこの改正の議論において債務者によってください債務不履行によって債務者が責任を

play36:29

負う時の要件として債務者に帰責事由のあること

play36:34

このまあ行為もだか知って考えてたんですが債務者に帰責事由のあることという文言を

play36:39

削除しようという見解も強くし

play36:42

をされましたつまりこの場合この上のバイトしたの場合全然違うんだから上の場合には

play36:49

b に責任を負わせるドア

play36:51

こういった場合だけであるという記述が必要だけど

play36:54

櫛田の場合には契約をしたことをやらなかったというだけで責任を負わせるとそれだけ

play36:59

の話なんじゃないなぁとそうなると

play37:01

別段

play37:02

d が責任を奪いはどういう場合だのかということを書かなくてただ単に契約違反が

play37:07

あれば責任を負うということだけでいいんじゃないのという風なま

play37:12

意見も強くまでたわけですしかしそれに対しては現行法というものに慣れている弁護士

play37:20

さんとかですねそういうところから実務がかかるんですね強い反対がありました

play37:27

確かに故意又は過失というものが必要でないということはその通りかもしれないけれど

play37:32

play37:33

債務者に帰責事由があるのが必要であるという言葉ですね

play37:39

まあ適正な結論まあ妥当な結論を導くのにとっても便利な言葉であってその言葉が

play37:46

なくなるのはちょっとなかなかちょっと心配だという風に言うわけですそこでまぁ最終

play37:53

的にはこういう風な条文というものが2020年から施行されることになるんだ

play37:59

菅ここにですねえぇまぁ債務が履行しないときには損害の賠償をしなさいと

play38:07

まあ請求できるわけですがこの債務の振り子んが債務者の責に帰することができない

play38:13

自由によるものであるときはこの限りでないとまぁ損害賠償の請求はできませんいう

play38:18

わけですがサーム者の責に帰することができない自由っていうのは何なのっていう

play38:24

ところにこの

play38:25

下線を引いた内容晴れることに

play38:27

たんですね契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らしてという言葉

play38:34

です

play38:35

結局奇跡中

play38:38

ごまこれせ日に帰することのできるできない

play38:41

できる自由なことを奇跡中って言うんですが帰責事由という文言は一応残ったんです

play38:47

けれども

play38:48

その軌跡 j の内容方契約とは切り離された抽象的な故意又は過失なのではなくて

play38:54

契約に照らして考えるんだよという風に

play38:58

することによってなんとか

play39:02

そのを持つレオですねええ

play39:05

play39:06

解消しよう

play39:07

過度な抽象化から生じたもつれを改正し

play39:11

鑑賞しようというふうにましたわけであります

play39:15

で a

play39:16

次にですねあの

play39:21

本当はもう1個

play39:24

総裁という話を

play39:27

できるかな

play39:30

10分なんですけれども彼の再建という概念を過度に抽象化したことによっても生じた

play39:37

もつれとその解消というのをもう一つ

play39:41

総裁というものに即して見ておきたいと思います

play39:45

総裁というのは大きいになったことがあると思います私も小学校3年の時に

play39:50

これのヨミヨミがなというのが

play39:53

の学校の試験で出て相殺と書いた

play39:56

反応です罰されたことがあるんですが総裁でございますよね

play40:00

つまり a と b がですねお互いに同種類の再建を有する時にまあ同学部はチャラ

play40:06

にしようというまあこういうわけであります

play40:09

それではですね総裁をする前にビザが総裁をする前に a さんが自分の方の最近を身

play40:18

に譲渡しちゃったらどうなるだろうかといういう話が実は問題となりますでこの時の

play40:25

原則というのは派

play40:27

b 3 b がですねこの債権の譲渡が生じる前に a に対してすでに破砕権を有し

play40:34

ていたならば

play40:35

本品状態になっても操作できるというふうに b が考えていたわけですからそれは

play40:40

こういう譲渡があってもそのまま b さんは相殺できると

play40:44

だけれどもこれがないうちにこの b から a に対するサイケってないうちに a

play40:50

から c 2 a の祭典というのは譲渡されてこの後にこの債権が発生した場合には

play40:56

総裁はできないというのがまあ基本的なルートということになります

play41:02

でこの原則というのは

play41:04

再建という概念を抽象的に考えればですね

play41:08

履帯が可能なものなんですけれどもしかし

play41:12

のしかしですね問題は派この b が a に対して有する債権というのがどうして b

play41:20

がそれを取得したのかということなんですよ

play41:24

例えばねその ab 間で売買契約というものがあったとします

play41:29

この債権譲渡が行われる前ね

play41:32

a から c へのこの a の債権の譲渡が行われる前に売買契約というのがあった

play41:38

とします

play41:39

でその後ですねあのシーン以上とされた後に当該

play41:44

売買契約の商品欠陥があるということがわかって

play41:49

b さんは a さんに対して損害賠償債権というものを取得したと

play41:54

っていうふうにとっておりますとさっきの原則からすると

play41:58

債権譲渡の後に b は a に対して再建を取得したんだから相殺できないという

play42:05

ことになりそうなんですが

play42:07

この時ビールの立場に立って考えると

play42:10

a

play42:11

代金は100万円だったけど50万円になったんじゃないの

play42:15

欠陥があったんだから

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kin 4いう感覚でしかまあ物事を捉えないあるわけですよね

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それと極めて大切なことでその

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損害賠償請求権と相殺するんだっていうのはある種

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法律家が勝手にそういう風な

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概念へ引っ張りそうサティ夫と

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債権譲渡と相殺というふうにでもこの際型というのはそんなに抽象的に考えちゃいけ

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ない

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この最近に内在する理由木よって発生したつまりこれが代金債権だとすると

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商品の欠陥とかというふうな内在的な理由によって発生した場合にはそれは債権譲渡の

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後だって総裁ができるんじゃないのと

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まあこういう風に考える

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このねこれはちょっと難しいと言いますが上部の形に荒れますの嵐ますと債務者が対抗

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要件具備時よりハトに取得した

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譲り受け人に対する債権であっても譲り受け人の取得した細菌の発生原因である契約に

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も続いて生じた債券である時にはそうサイト

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いけるという話になるんですけれどもまあその条文はともかくですね

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あの

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過度に抽象的に再建というのは発生りぃ抜きで捉えますとこの債券とこの際県営から

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ヴィンターする債券と b カレンダー s 最近というのは全然日積んであるという

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話になるわけですが現実にどういう風なさい

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理由で発生した際県7ということになるとこれとこれっていうのは

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止めて連関している妻と

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っていう話になってくる

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再建という概念を使って過度に抽象化したことから

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もつれが生じてそれを解決するために最終的にこういった条文というものがまあできる

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わけであります

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で最後のもつれの3番目の例として出しまして日本に輸入された

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外国ホード間でのもつれという話をさせていただきたいと思いますであのその一つの

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どちらの話が分かりやすいかっていう妙なところがあるのですけれども

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個人的には思うこの共有の孤児生徒団体制といういかにも難しい話はやめました

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一個だけ話しよな

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あの

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ここに書いてありますけど

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あの

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日本の

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みっぽってフランス授業が最初作ったわけですが

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いろいろ勉強して作っていますので色々複雑な

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その

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えっと理念がそこに混ざっていうんですがよりよりわかりやすい例としてこの話を最後

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にさせていただきたいと思います単純な例でございます

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えっと債権者代位権と債権の差し押さえのもつれという話であります

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で園は b にお金を貸しているとだけど b が返さないという例を考えます

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この時 a は b の有している財産を一定の手続きをとって差し押さえることが

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できますでそうしますと b が c に対して何かの債券有しているとこれ

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も一定の手続きを取れば差し押さえることができるということになります

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でこの詐称さが行われますと a は c からこの際さん再建を取り立てる

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つまりちぎ対してお前ウィンクをして1000万円払わなきゃいけなかっただろうと俺

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が差し押さえたんだからあの俺に払えというふうにこういうふうに言える

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まこいて2気になってるんですね

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でこれは現在では民事執行法という法律

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まぁ以前は古い民事訴訟法という間に起立されていたところであります

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ところが他方でですね民法には債権者代位権

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いう制度なんですよ

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かどういうものかここにた上部書いていますが債権者は事故の債権を保全するために

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必要があるときは債務者に属する権利を行使することができる債権者経営は自分の再建

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が危ういなというふうにいって思って必要があるときには

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債務者である b に属している権利を行使することができる

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代わりに行使することができるというこういう風だ

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条文が置かれているんですねそうなると今の現在の

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まあ今現在今改正後もそうなんですがあの民法においては a さんが b の子に

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対する債権というの講習時に差し押さえという方法によることもできれば債権者代位権

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という姓

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井戸もを

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によることもできてこの2つの環境がどうなっているのかということが実は問題になっ

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てくるんですね

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でじゃあどうしてこんな2つの再建が日本であっゴメンさあ2つの権利が日本で並列

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することが並立することになったのかをしますと

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実は民法を作る時はフランス方を参考にしてフランス放火債権者代位権って制度有たん

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ですよ

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で民事訴訟法を作るときにはドイツ法を参考にしてドイツ方から再検査書斎という精度

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入れたんですよ

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でところがですねフランスでは債権差押という精度があんまり還付してないんです

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逆にこんなドイツでは債権者代位権という制度は存在しないんです

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つまりドイツのこの子の一つの方法でキレイに

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まとまっているフランスはこのひとつの方法で綺麗にまとまっているのに日本で再検査

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詳細は民事訴訟法を作るときドイツ会で

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39社大研は

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福民法を作る時にフラスカ入れるということになりますのでそこで大きなもつれが生じ

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てくる

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わけですでこのことを回数7

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解消するためにですね先ほど述べました

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2017年の民法改正においては最初謝罪県という制度やめちま方という見解もあり

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ました

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しかしまたこれもですね慣れた制度を廃止するというのはまあ混乱

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な生じるということで廃止はその

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見送られたわけで

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外国法をもとにですね時刻4を作ることが外国法の経営中と言いますけれども

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桂樹家庭におけるもつれというものが解消されないままに残るという場合も

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民法では存在するしかしまあそれを前提にですね

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法律の実務というのは子

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いてしまうと何も100年ですね100年動いてしまうとなかなかまあ元にはもう元に

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戻って整備をするということはできな

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なるということになります

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でマイクお礼を飛ばしましたし

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他にもいくつかの例をあげることができますけれどもだんだんと細くなりますので箱例

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程度にしておきたいと思います

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でまぁ外国法散歩にですね法制度を改善したり新しい法制度をつくったりすることは

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現在でもよく行われます3高速にすることは重要

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ですし実務における必要性を考えてですね

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方を改善していくことを必要ですしかしなかなかまあ難しいわけでありまして

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エマー先ほど夫婦別紙の話をいたしましたけれども議論することは重要ですましかし

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議論に当たっていくつかの注意が必要でありまして

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烈士の国がですねたんじゃ平等が心停止するわけじゃないんですね

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実は血族の意識が強い国はビっ子になるんですよ

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フランスでは妻っていうのはずっと夫の家が使えなかったんです

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血族じゃないから血がつながっていないというところが

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妻が夫の家を使えるようになるというのはフランスにおいてはその女性の権利のですね

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あのう

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花開く台のすごく大きいパティ日本の

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ように現金を多く用いている国は少数でありですね

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にはもキャッシュレスソサエティに踏み出すべきだと言ったりするわけですけれども

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しかし住所や銀行口座の所在について各国でプライバシー

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イオンへ here are かなりフラワー c じょんだろ狭いんです

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それでから見ますドイツなんか全然そのキャッシュ歳ティガ

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進呈していないといいますがそれはプライバシーの範囲が広いということがあったり

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するわけであります

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このようにですねまぁもつれを避けるためには慎重な検討が必要なのですが

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あとしても起こってしまうかもしれないそれだけに

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まあ商売ができるのが私かもしれませんけれども

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最後にそういうことを述べまして私のお話を終了させていただきたいと思います

play52:11

ドン御清聴有難うございます

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