【2024年法改正】労働条件通知書の明示事項(記載事項)の改正内容をわかりやすく解説

うえにし社労士の労務セミナー
18 Sept 202315:15

Summary

TLDRこの動画では、2024年4月1日から施行される労働条件通知書の新たな記載事項について解説しています。雇用形態に関わらず全ての従業員に共通する改正点として、就業場所と従事すべき業務の変更範囲を記載する必要があります。有期雇用の従業員については、契約期間や更新回数の上限を記載し、無期転換申込権が発生する場合の手続きや条件を通知しなければなりません。これらの改正により、従業員が自身の将来のキャリアを予測しやすくなり、トラブル防止が期待されています。

Takeaways

  • 👨‍⚖️ このビデオは労働条件通知書の法改正について説明しています。
  • 📝 2024年4月1日から、労働条件通知書に記載すべき事項が追加されます。
  • 🌐 法改正は雇用形態に関係なく全ての従業員に影響します。
  • 🏢 改正点の1つは、就業場所と業務内容の変更範囲を記載する必要があることです。
  • ⏳ 有期雇用の場合、契約期間の上限と更新回数の上限を記載する必要があります。
  • 📋 更新の上限を新たに設定または変更する場合、会社は従業員に理由を説明しなければなりません。
  • 🔄 無期転換申込権が発生する場合、会社は申込み手続きと無期転換後の労働条件を通知しなければなりません。
  • 🔍 動画は3つのブロックに分かれており、前提知識、全ての従業員に共通する改正点、有期雇用に関する改正点が説明されています。
  • 📢 法改正の内容を理解し、適切に対応することが会社に求められています。
  • ✉️ 個別の質問がある場合は、動画の概要欄のURLからお問い合わせできます。

Q & A

  • 労働条件通知書の交付は従業員数に関係なく全ての会社に適用されますか?

    -はい、労働条件通知書の交付は従業員数に関係なく、全ての会社に適用されます。たとえ従業員が1人であっても法改正の影響を受けます。

  • 法改正後、就業場所と業務内容についてどのように記載する必要がありますか?

    -就業場所と業務内容のそれぞれについて、雇入れ直後の内容とその変更の範囲をセットで記載する必要があります。変更の範囲とは、入社後に会社が行う配置転換や人事異動などによって、従業員の就業場所や業務内容が将来どのように変わる可能性があるかを記載することを意味します。

  • 変更の範囲を記載する際の注意点は何ですか?

    -変更の範囲を広く記載する場合でも、従業員の合意を得ることが前提となります。例えば「会社の指定する事業所への転勤を命じることがある」と広く記載する場合は、従業員に対して丁寧に説明する必要があります。

  • 有期雇用の労働条件通知書に追加で記載が必要になる項目は何ですか?

    -有期雇用の従業員の労働条件通知書には、新たに「更新の上限の有無」という項目を追加し、上限がある場合には通算契約期間や更新回数の上限を記載する必要があります。

  • 会社が途中から更新の上限を設ける場合や引き下げる場合、どのような対応が必要ですか?

    -会社が更新の過程で途中から上限を新たに設けたり引き下げる場合には、従業員に対してその理由を説明しなければなりません。この理由の説明は、契約の更新に際してあらかじめ行う必要があります。

  • 無期転換申し込み権が発生する条件は何ですか?

    -有期雇用の従業員が同じ会社との間で通算して5年を超えて雇われた場合に、無期転換申し込み権が発生します。

  • 無期転換申し込み権が発生した場合、会社はどのような対応が必要ですか?

    -更新によって新たに従業員に無期転換申し込み権が発生する場合には、その際の労働条件通知書に無期転換の申し込みに関する事項(申込期限、転換時期、手続きなど)を記載する必要があります。さらに、無期転換後の労働条件を事前に通知する義務があります。

  • 従業員が無期転換を申し込まなかった場合、会社はどのように対応すべきですか?

    -従業員が無期転換の申し込みをしなかった場合でも、次の契約更新の際にも同様に、無期転換の申し込みに関する事項と無期転換後の労働条件を通知する必要があります。従業員が無期転換申し込み権を持ち続ける限り、この義務が会社にはあります。

  • 労働条件通知書の法改正に関して個別の相談をする場合、どのようにすればよいですか?

    -個別の相談がある場合は、動画の概要欄にあるお問い合わせ用のURLから連絡することができます。

  • 法改正によって従業員にどのようなメリットがあるのでしょうか?

    -法改正によって、従業員は自身の将来のキャリアをより予測しやすくなります。就業場所や業務内容の変更範囲、有期雇用の更新条件や無期転換申し込み権について事前に通知を受けることができるため、トラブルを防ぎ、キャリアプランを立てやすくなります。

Outlines

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📃 労働条件通知書に関する法改正の概要

この動画では、2024年4月1日から施行される労働条件通知書に関する法改正について解説します。法改正の全体像は、1つ目が雇用形態に関係なく全ての従業員に共通する改正、2つ目と3つ目は有期雇用の従業員に関する改正で、3つ目は無期転換申し込み権を持つ従業員を対象としています。まず、前提知識として、労働条件通知書の意義と従来の記載内容について確認します。

05:04

✍️ 全ての従業員に共通する改正内容

改正点の1つ目は、従来は入社時点での就業場所と業務内容のみを記載していましたが、今後は変更の範囲も記載する必要があります。変更の範囲とは、入社後に配置転換や人事異動によって就業場所や業務内容がどのように変わる可能性があるかを示すものです。広範囲の転勤や移動がある場合は、「会社の指定する事業所への転勤」「会社の指定する業務への移動」などと広く記載することができます。

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⌛ 有期雇用の従業員に関する改正内容

有期雇用の従業員については、2つの改正があります。1つ目は、契約更新の際に、通算契約期間や更新回数の上限を設けた場合や引き下げた場合、その理由を従業員に説明する義務が新設されました。2つ目は、無期転換申し込み権が発生する場合の改正です。無期転換申し込み権の発生時期や手続き、無期転換後の労働条件を労働条件通知書に記載する必要があります。

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🌟 おわりに

以上が労働条件通知書に関する法改正の解説でした。個別のご相談がある場合は、この動画の概要欄に記載されているお問い合わせ用のURLからご連絡ください。

Mindmap

Keywords

💡労働条件通知書

労働条件通知書とは、会社が従業員を雇う際に、労働時間、給与、休日などの重要な労働条件を書面で従業員に通知する義務があり、その書面のことを指します。本動画では、法改正により労働条件通知書の記載内容に変更が加えられるため、その変更点と対応策を解説しています。

💡就業の場所・従事すべき業務

就業の場所とは従業員が勤務する場所のことで、従事すべき業務とは従業員が従事する仕事内容のことを指します。法改正後は、入社時点だけでなく、将来的にこれらが変更される可能性があれば、その変更範囲も記載しなければなりません。例えば、営業職で採用された場合、将来的に営業所に異動になる可能性があれば、その旨を変更範囲として記載します。

💡有期雇用

有期雇用とは、パートタイマーや契約社員のように、あらかじめ雇用契約に期間が定められている雇用形態のことです。法改正により、有期雇用の労働条件通知書には契約期間や更新の有無、更新の判断基準に加えて、契約期間の上限や更新回数の上限を新たに記載する必要があります。

💡無期転換申込権

無期転換申込権とは、有期雇用の従業員が通算5年を超えて同じ会社に雇用されている場合に発生する権利です。この権利を行使すると、従業員は期間の定めのない無期労働契約に転換できます。法改正により、会社はこの権利が発生する際の申込期限や転換後の労働条件などを通知しなければなりません。

💡理由の説明

従業員との雇用契約を更新する際に、会社が新たに契約期間の上限や更新回数の上限を設けたり、既存の上限を引き下げる場合、会社はその理由を従業員に説明する義務があります。この説明は契約更新の際に事前に行う必要があり、従業員に対する会社の説明責任を果たすためにも、書面で記録しておくことが推奨されています。

💡労働基準法

労働基準法とは、労働条件の最低基準を定めた法律です。この法律に基づき、会社は従業員に対して労働条件通知書の交付が義務付けられています。また、本動画で解説されている労働条件通知書の記載内容の変更は、労働基準法の改正に伴うものです。

💡施行規則

施行規則とは、法律の運用に関する細かい規則を定めたものです。本動画では労働基準法施行規則が言及されており、これは労働基準法の運用について詳細なルールを定めた規則のことを指しています。労働条件通知書の記載内容についても、この施行規則に基づいて定められています。

💡雇用形態

雇用形態とは、従業員が正社員、契約社員、パートタイマーなどのどのような形態で雇用されているかを指します。本動画では、法改正の内容が雇用形態によって異なる部分があることが説明されています。特に正社員と有期雇用労働者では、労働条件通知書の記載事項が一部異なります。

💡ジョブローテーション

ジョブローテーションとは、従業員が一定期間ごとに異なる業務を経験するよう計画的に異動させる人事制度のことです。本動画では、正社員がジョブローテーションによって様々な業務に就く可能性がある場合、将来の業務内容の変更範囲を広く記載することが許容されていることが説明されています。

💡トラブル防止

本動画全体を通して、労働条件通知書の記載内容を適切に見直すことで、従業員と会社の間でのトラブルを防止することが目的とされています。就業場所や業務内容の変更範囲、契約期間の上限、無期転換権などをあらかじめ通知することで、将来的な誤解や紛争の発生を未然に防ぐことができます。

Highlights

このチャンネルは会社の経営者様や人事労務総務担当者様向けに、労務管理に関する情報をセミナー形式でお伝えするチャンネルです。

2024年4月1日施行の法改正により、労働条件通知書(会社によっては雇用契約書と言われる)に署名について記載しないといけない内容が追加されます。

法改正の影響を受けるのは従業員数に関係なく、1人であっても対象となります。

労働条件通知書の記載項目のうち、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項について変更されます。

法改正後は、就業場所と業務内容のそれぞれについて、雇入れ直後の内容とその変更の範囲をセットで記載する必要があります。

広い範囲で転勤や移動を命じる場合には、変更の範囲を広く書いておくことも考えられます。

有期雇用については、すべての有期雇用に共通する改正と、無期転換申し込み権という特殊な権利が生じる場合の改正があります。

今回の法改正により、有期雇用の場合も更新がある際には新たに通算の契約期間や更新回数の上限を記載する必要があります。

会社が更新の過程で途中から上限を新たに設けまたは引き下げる場合には、従業員に対してその理由を説明しなければなりません。

有期雇用の従業員が同じ会社で通算5年を超えて雇われた場合、無期転換申し込み権が発生します。

無期転換申し込み権が発生する場合の労働条件通知書には、無期転換の申し込みに関する事項を記載する必要があります。

無期転換申し込み権を持つ従業員に対しては、無期転換した場合の労働条件を事前に通知する必要があります。

従業員が無期転換申し込み権を持ち続ける限り、会社は毎回の契約更新時に無期転換関連の事項を記載する必要があります。

個別のご相談がある場合は、この動画の下の概要欄にあるお問い合わせ用のURLからご連絡ください。

ご視聴ありがとうございました。

Transcripts

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皆さんこんにちは

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京都で社会保険労務士をしております上西

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と申しますこのチャンネルは会社の経営者

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様や人事労務総務担当者様向けに

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労務管理に関する情報をセミナー形式でお

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伝えするチャンネルです

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今回は法改正について

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解説します

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2024年4月1日志向の法改正によって

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労働条件通知書会社によっては

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雇用契約書といわれる署名について記載し

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ないといけない内容が

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追加されます

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会社が従業員を雇う際には

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労働条件通知書交付しなければならないと

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されていてこのルールは従業員数に関係

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なく全ての会社に適用されますつまり

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たとえ従業員が1人であったとしても今回

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の法改正の影響を受けますので非常に対象

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範囲の広い崩壊性と言えます

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そこで今回は法改正によって

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労働条件通知書のどこがどのように変わり

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それによって会社はどんな対応をする必要

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があるのか分かりやすく解説します

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まず動画を3つのブロックに分けて1つ目

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は前提知識の簡単な確認と今回の法改正の

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全体像をお伝えしてから2つ目は法改正の

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具体的内容としてまずは雇用形態に関係

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なく全ての従業員に共通する法改正を解説

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最後3つ目はパートや契約社員など

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あらかじめ契約の期間を決めて雇われる

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いわゆる有期雇用の従業員に関する法改正

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を解説します

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是非最後までご覧ください

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では初めに前提知識から確認しましょう

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会社が従業員を雇うとき会社は労働基準法

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に基づきその従業員の労働時間や給与

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休日など

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重要な項目について

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従業員に通知することが義務付けられてい

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ます

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この通知は原則として書面つまり紙に書い

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て渡す必要があるとされていてこの書面の

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ことを労働条件通知書と言います

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労働条件通知書にどんな内容を書くのかは

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労働基準法

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施行規則という

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労働基準法の運用について細かいルールを

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定めた規則に定められていてその内容は

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ご覧の通りです

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労働条件通知は

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従業員の雇用形態に関係なく全ての従業員

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に交付する義務があるのですが今回の法

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改正と関連してまず確認しておきたい

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ポイントは

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契約に

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期間があるかどうかで書かないといけない

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内容が一部異なるという点です

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特に

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労働契約の

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期間に関する事項という項目では正社員

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など機関を決めずに雇われる授業について

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は特に機関の定めなしと記載すれば結構な

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のですがパート

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契約社員など一般に期間を決めて雇われる

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有期雇用の場合には

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契約期間がありますのでまずその期間を

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変えておくことはもちろん

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合わせてその契約期間が

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終わった後の話も記載する必要があって

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その契約を

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更新する可能性があるのかどうかさらに

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もし更新する可能性がある場合にはその

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更新の

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判断基準まで記載する必要があります

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なお

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更新の判断基準というのは例えば

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契約期間満了時の仕事の業務量によって

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あるいは

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契約期間中の勤務成績によって

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更新するかどうかを判断するといった基準

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を言います

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前置きは以上として今回の

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労働条件通知書に関する法改正の全体像を

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見ていきますと2024年4月1日以降の

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法改正は大きく3つの内容に整理すること

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ができます

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1つ目は

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雇用形態に関係なく全ての従業員に共通

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する法改正2つ目と3つ目は有期雇用の

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従業員に関する法改正ですが2つ目は

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すべての有期雇用に共通するものであるの

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に対し3つ目は有期雇用のうち無期転換

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申し込み券という特殊な権利を持つ従業員

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を対象としています

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一つ目から3つ目にかけて対象者の範囲が

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狭くなっていくイメージを持っていただく

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と理解しやすいと思います

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ではここから一つ目のすべての従業員に

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共通する改正を見ていきます

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改正されるのは通知書の記載項目のうち

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就業の場所

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及び

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従事すべき業務に関する事項についてです

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どこで働くのかどんな内容仕事をするのか

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従業員にとって重要な関心事なので通知書

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に必ず書いておく必要があります

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これまでこの

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就業の場所

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従事すべき業務については行政の通達に

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基づき

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雇入れ直後つまり入社時点での就業場所と

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業務内容について記載すればいいという

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運用がなされてきましたつまり入社後に

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これらに変更の可能性があるとしても通知

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書ではあくまで入社直後の内容だけ書いて

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おけばよかったわけですでもこれだけの

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情報では入社後どんな

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転勤や移動があるのか

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従業員からは予測がつきにくくいった言わ

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ないのトラブルに発展することも多くあり

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ました

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そこでこのようなトラブルを防止

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従業員が自分の将来のキャリアを予測

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できるようにするためにこれまでの

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雇い入れ直後の就業場所

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業務内容に加えてこれらの変更の範囲を

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合わせて記載しなければならないと開催さ

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れました

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変更の範囲というのは入社後に会社が行う

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配置転換や人事異動などによってその従業

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員の

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就業場所や業務内容が

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将来どのように変わる可能性があるのか

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その可能性を書いておくということを意味

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します

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では実際にどのように記載するのか見て

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いきましょうこれまではご覧のように

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雇入れ直後の内容だけ書いておけば十分

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でした

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法改正後は

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就業場所と業務内容のそれぞれについて

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雇い入れ直後の内容とその変更の範囲を

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セットで記載する必要があります

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例えば

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京都に本社がある会社で営業職として採用

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した場合

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雇入れ直後は京都本社に勤務するけれども

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将来的に

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京都府内の営業所に勤務する可能性がある

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場合には変更の範囲としてその旨を記載し

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ます

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業務内容も同様に入社直後の業務内容と

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将来変更する可能性のある業務内容を

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セットで記載します

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一方パートやアルバイトなどについては

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就業場所や業務内容について入社後に変更

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することがないということもあるのでその

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ような場合変更の範囲のところは変更なし

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とだけ書いておけば結構です

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誤解してはいけないのが変更の範囲を書か

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ないといけないからといって変更

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範囲を事前に全部変えておかないと法律に

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違反するということではありません

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どういうことかというといわゆる総合職の

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正社員なので全国転勤があるとか

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ジョブローテーションによって

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社内の様々な業務につく可能性がある

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ことってありますよね

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このような場合にまで

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将来のあらゆる可能性を全部書くというの

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は現実的ではありません

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そこでこのように広い範囲で転勤や移動を

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命じる場合には例えば変更の範囲として

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就業場所については会社の指定する事業者

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への転勤を命じることがあるまた

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業務内容については会社の指定する業務へ

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の移動を命じることがあるなどと

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範囲を広く書いておくことも考えられます

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もちろん従業員の合意を得ることが前提に

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なりますので

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労働条件通知書の交付の際には丁寧に説明

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してください

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次はパートや契約社員など有期雇用の従業

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員に関する法改正です

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有期雇用については大きく2つ改正があっ

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て一つはすべての有期雇用に共通するもの

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もう一つは有期雇用の中でも無期転換

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申し込み券という特殊な権利が生じる場合

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に限った改正がありますまず全ての有期

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雇用に共通するものから見ていきましょう

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冒頭でお伝えした通り有期雇用の従業員の

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労働条件通知書にはこれまで

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契約期間

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更新の有無そして更新がある場合には

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更新の判断基準の3つを記載する必要が

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ありました

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そして今回の法改正によって

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更新がある場合これまでの記載に加えて

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新たに通算の

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契約期間や更新回数に上限があるのかどう

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かそしてもし上限がある場合にはその上限

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の内容を記載することが必要になります

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例えば

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契約期間を1年とする有期雇用において

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会社としては最大5年までしか更新でき

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ないなと考えているのであればあらかじめ

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労働条件通知書において通算契約期間の

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上限を5年

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更新回数の上限を4回までということを

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記載しておくということです

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これによって従業員は

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契約がトータル5年に達したらそれ以降の

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更新が行われないということを事前に予測

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できるようになり

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契約の更新をめぐるトラブルを防止でき

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ます

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労働条件通知書の記載としては新たに

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更新の上限の有無という4つ目の項目を

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追加してまずは

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更新に上限があるのかないのかを記載した

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上で上限がある場合には

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合わせて通算契約期間

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更新回数の上限の内容を記載する必要が

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あります

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さらにこれと関連して

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契約を更新していく

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途中のタイミングで会社が新たに通算契約

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期間や更新回数の上限を設ける場合または

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すでに通知したこれらの上限を引き下げる

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場合には注意が必要です

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例えば

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初めて

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契約した時には

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更新の上限はないと記載していたけれども

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その後契約を更新する際に

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途中から新たに更新の上限を設ける場合や

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最初の契約では通算契約期間を5年までと

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記載していたけれども

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契約を更新する際にこれを4年に

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引き下げるような場合です

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今回の法改正によりこのように会社が更新

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の過程で

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途中から上限を新たに設けまたは

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引き下げる場合には会社は従業員に対して

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その

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理由を説明しなければならないことが義務

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付けられました

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この理由の説明は

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契約の更新に際してあらかじめ行うべきと

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されていてつまりどのような理由によって

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上限を新たに設けまたは引き下げなければ

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ならなくなったのかを事前に説明した上で

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契約を更新しなければならないということ

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です

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この理由の説明は法律上は書面で行うこと

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までは義務付けられていませんので

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口頭でも構わないのですが会社がきちんと

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説明責任を果たしたことを記録として残し

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ておくためにもできれば理由の説明書など

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を作成して

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従業員に交付する方が良いと考えます

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最後に有期雇用について無期転換申し込み

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権が生じる場合の法改正を解説します

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有期雇用の従業員が同じ会社との間で通算

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して5年を超えて雇われた場合には

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従業員からの申し込みによって

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雇用期間の上限がない契約いわゆる向き

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労働契約に変更する権利が認められていて

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この権利のことを無期転換申し込み権と

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言います

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例えば1年の期間を定めた有期雇用の場合

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もしこの契約が5回更新されると6回目の

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契約がスタートした時点で

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契約期間が通算5年を超えますのでこの

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時点で初めて無期転換申し込み権が発生し

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ます

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さらに

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従業員が6回目の契約期間内に無期転換

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申し込み券を行使すると7回目の契約から

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期間の定めがない無期労働契約に転換し

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ます

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そして今回の法改正によって会社は

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契約の更新時において

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更新によって新たに従業員に無期転換

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申し込み券が発生する場合にはその際の

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労働条件通知書に無機転換の

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申し込みに関する事項を記載することが

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義務付けられました

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無機転換の

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申し込みに関する事項というのは無期転換

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申し込み権を行使する際の

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申し込み期限や

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申し込んだ場合の転換時期

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申し込みの手続きなどを言います

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先ほどの事例に当てはめると5回目の契約

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を信じずに無期転換申し込み権が発生し

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ますのでその際の労働条件通知書には6回

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目の契約期間内に無期転換への申し込みが

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できることそしてもし申し込んだ場合には

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7回目の契約開始日から無期労働契約に

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変わることさらにその手続きとして例えば

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総務部に無期転換申し込み書を提出する

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ことなどといった内容を記載する必要が

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あります

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さらに同じタイミングで無期転換申し込み

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権を持つ従業員に対してはもし無期転換を

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した場合その後はどのような労働条件に

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なるのかを通知することが義務付けられ

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ました

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つまり無機労働契約に転換した後の労働

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時間や給与などを事前に通じておく必要が

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あるということです

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その方法としては例えば無機転換後の労働

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条件通知書を別にもう1枚作成してそれを

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契約更新時の労働条件通知書に

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添付するということが考えられます

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なおこの義務は

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従業員が無期転換申し込み券を

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持ち続ける限り会社に義務付けられます

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つまりもし契約期間内に従業員から無期

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転換の申し込みがなかったとしても次の

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契約更新の際にも同じように無期転換の

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申し込みに関する事項を記載しかつ無期

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転換後の労働条件を通知する必要があり

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ます

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先ほどの例ではもし6回目の契約期間内に

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無機転換の申し込みがなかったとしても

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従業員は引き続き無期転換申し込み券を

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持っていますので次回の契約を更新する際

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にも前回と同様の対応をしなければなら

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ないのでお忘れのないようにご注意

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ください

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以上

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労働条件通知書に関する法改正について

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解説いたしました今回

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解説した内容についてもしご不明点など

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個別のご相談がありましたらこの動画の下

play15:04

の概要欄にあるお問い合わせ用のURL

play15:07

からご連絡くださいそれではご視聴

play15:09

ありがとうございました

play15:10

失礼いたします

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