【裏ワザ】マンション1室でも〇〇で青色申告控除10万円が65万円に!その仕組みを解説します。

税理士ナガイ
3 Apr 202210:15

Summary

TLDR不動産投資の青色申告特別控除について解説します。事業的規模でない場合でも、事業所得があると不動産所得から最大65万円の控除が受けられる可能性があります。事業的規模かどうかは、貸付物件の数で判断され、規模が小さいと10万円までの控除しか受けられません。事業所得が赤字でも不動産所得から控除が可能です。ただし、事業所得として認められるためには一定の条件が必要です。詳細は動画で説明しますので、最後までご覧ください。

Takeaways

  • 🏠不動産所得の青色申告特別控除について、事業的規模でなくても65万円の控除が可能であることが示されている。
  • 📈事業所得がある場合、不動産所得から65万円の特別控除を受けることが可能で、事業的規模でなくても適用される。
  • 📋不動産所得が事業的規模で行われている場合、空しき簿記や貸借対照表の作成が求められ、これにより65万円の控除が可能になる。
  • 🚫事業的規模でない場合、青色申告を行っても特別控除は10万円に限られる。
  • 🔢事業的規模の判断基準として、1つの建物または独立した建物が5戸以上、マンションやアパートが10室以上を貸付していることが必要。
  • 📏土地の貸付の場合は、5つの土地が1つの室に該当し、50件以上の土地貸付が事業的規模として認められる。
  • 📝事業的規模でない場合でも、複式簿記や貸借対照表の作成が不要で、簡易簿記で十分であることが示されている。
  • 💡不動産所得と事業所得の両方がある場合、青色申告特別控除は不動産所得から65万円、事業所得から65万円と順に控除される。
  • 🚨事業所得が赤字で不動産所得が利益の場合、不動産所得から最大65万円の控除を受けることができる。
  • ❗事業所得を認めるには一定のハードルがあり、副業程度の収入では事業所得として認められないことが強調されている。
  • 🔄複式簿記や貸借対照表を作成することで、事業所得の特別控除額が55万円に増やされることが示されている。

Q & A

  • 不動産所得の青色申告特別控除とは何ですか?

    -不動産所得の青色申告特別控除とは、不動産投資によって得た所得に対して適用される税制上の優遇措置です。事業的規模で行われていなくても、一定の条件下では65万円まで控除が可能とされています。

  • 不動産投資が事業的規模で行われていない場合でも、どのような条件下で65万円の控除を受けることができますか?

    -不動産所得に加えて、事業所得がある場合で、その事業所得が赤字になっていた場合に限り、不動産所得から最大65万円の控除を受けることができます。

  • 不動産所得が事業的規模でないと判断される基準は何ですか?

    -不動産所得が事業的規模であると判断される基準は、1つの建物または独立した建物で5戸以上、マンションやアパートの場合は10室以上、土地の貸付の場合は50件以上に該当するとされています。

  • 不動産所得が事業的規模でないと認められた場合、どのような控除を受けられますか?

    -不動産所得が事業的規模でないと認められた場合、青色申告特別控除として最大10万円までしか控除を受けられません。

  • 不動産所得が事業的規模で、かつ複式簿記で経理を行っている場合、どのような控除を受けられますか?

    -不動産所得が事業的規模で、かつ複式簿記で経理を行っている場合、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

  • 不動産所得と事業所得の両方がある場合、青色申告特別控除はどのように適用されますか?

    -不動産所得と事業所得の両方がある場合、青色申告特別控除は不動産所得からまず控除されます。控除後の残りが事業所得に適用され、必要に応じてさらに控除されることになります。

  • 不動産所得が65万円を超える場合、どのようなことが起こりますか?

    -不動産所得が65万円を超える場合、その超出部分は事業所得から控除されることができ、合計で最大65万円まで控除されることになります。

  • 事業所得が赤字で不動産所得がある場合、青色申告特別控除はどのように適用されますか?

    -事業所得が赤字で不動産所得がある場合、不動産所得から最大65万円の控除を受けることができますが、その超出分は事業所得から控除されることになります。

  • 不動産所得が事業的規模でないと判断される場合、帳簿のつけ方や貸借対照表の作成は必要ですか?

    -不動産所得が事業的規模でないと判断される場合、複式簿記での帳簿づけや貸借対照表の作成は必要ありません。簡易簿記でOKであり、貸借対照表の作成も不要です。

  • 不動産所得が事業的規模で行われている場合、税務上の扱いはどのように変わりますか?

    -不動産所得が事業的規模で行われている場合、税務上の扱いは変わり、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。また、複式簿記での経理や貸借対照表の作成が必要とされます。

Outlines

plate

このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。

今すぐアップグレード

Mindmap

plate

このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。

今すぐアップグレード

Keywords

plate

このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。

今すぐアップグレード

Highlights

plate

このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。

今すぐアップグレード

Transcripts

plate

このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。

今すぐアップグレード
Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

関連タグ
不動産投資節税青色申告特別控除税務簿記投資戦略税金節約税理士財務知識