【税務調査が狙い撃ち】円安で急増中。知らずに借りたら追徴課税!ほぼ全ての個人事業主・法人に家賃の源泉徴収義務が…【フリーランス/経費・社宅・外国人投資不動産/海外非居住者報酬とは/わかりやすく】
Summary
TLDRこのスクリプトは、個人事業主が外国人オーナーの不動産を借りる際の税金問題について解説しています。フリーランサーが高額の家賃を支払って節税対策を行った結果、税務調査で250万円の税金を支払うよう命じられたという事例から始まり、外国人オーナーに対する「厳選徴収」の重要性が説明されています。オーナーが外国人に変わった場合、家賃の20.42%を税務所に支払う必要があると触れ、個人事業主が外国人オーナーの物件を借りる際のリスクと、そのリスクを回避するための方法についても言及されています。最後に、外国人オーナー物件のリスクを認識し、適切な対策を取ることが個人事業主にとって重要であると結論づけています。
Takeaways
- 📚 個人事業主が外国人オーナーの不動産を借りる場合、厳選徴収の義務があることに留意する必要があります。
- 🏠 家賃を支払っているにもかかわらず、通帳課税が発生する可能性があるため、管理会社やオーナーの情報を確認する必要がある。
- 💰 フリーランサーが高額の家賃を支払った場合、その一部を経費として計上できるが、外国人オーナーに変わった場合に問題が生じる可能性がある。
- 🤔 税務調査を受けた際に、オーナーの変更によって最長課税が発生するリスクがあるため、契約書の見直しが重要です。
- 📉 外国人オーナーに変わった場合、厳選所得税や不能不加算税、延滞税が加算され、大きな税金負担になる可能性がある。
- 🚫 個人事業主が外国人オーナーの不動産を借りている場合、家賃の20.42%を税務所に納付する必要がある。
- 📝 税務所に所得税徴取高計算書を提出し、毎月家賃の一定割合を税務所に納付することで、厳選徴収の手続きを行う。
- 🤝 外国人オーナーが国内に拠点を持つ場合、厳選徴収面子証明書を取得することで、厳選徴収を免除することができる。
- 📈 外国人オーナーが増えていることで、税務調査の対象になる可能性が高くなっているため、注意が必要。
- 🏡 外国人オーナーの物件を借りる際は、事前に税務的なリスクを評価し、適切な手続きを行う必要がある。
- ❗ 税務調査を受けた場合の罰金が、調査前に支払った場合と調査後に支払った場合で異なるため、早急な対応が求められる。
Q & A
個人事業主が外国人オーナーの物件を借りている場合、なぜ通帳課税が発生する可能性があるのか説明してください。
-外国人オーナーが所有する物件を個人事業主が借りている場合、その家賃に対して原泉徴収(源泉徴収の外国版)の手続きが必要になります。手続きが行われていない場合、税務調査で通帳課税が適用され、追加の税金が課される可能性があります。
フリーランスが家賃を経費として計上した場合、なぜ厳選徴収義務が発生するのか説明してください。
-フリーランスが家賃を経費として計上すると、その家賃が事業費として認識されます。外国人オーナーに対して支払われているため、日本国内の税法に基づき、源泉徴収(厳選徴収)の手続きが必要であり、家賃の一定割合を税務所に納付する必要があります。
外国人オーナーの物件を借りている場合、なぜ税務調査で問題が発生する可能性があるのか説明してください。
-外国人オーナーが所有する物件に対して家賃を支払っている場合、源泉徴収手続きが適切に行われていないと、税務調査で通帳課税が適用される可能性があります。これは、家賃の支払いが税務所に報告されていないためです。
個人事業主が外国人オーナーの物件を借りていて、源泉徴収手続きを怠った場合、どのようなリスクがあるのか説明してください。
-個人事業主が源泉徴収手続きを怠ると、税務調査で発覚した場合、原則として原泉所得税を納付しなければなりません。また、納付が遅れた場合は、不能不追加税(罰金)が加算され、さらに税務上のリスクが増します。
外国人オーナーが所有する物件の賃貸において、源泉徴収手続きを行う必要がある理由は何ですか。
-外国人オーナーが所有する物件の賃貸において、源泉徴収手続きを行う必要があるのは、日本国内の税法に従って、外国人に対して支払われる所得に対しても税金を徴収するためです。これにより、日本国内で得られた収入に応じた税金を確保し、税務上の規則に違反しないようになります。
源泉徴収手続きを適切に行った場合、家賃の一部がどのくらい税務所に納付される必要がありますか。
-源泉徴収手続きを適切に行った場合、家賃の20.42%を税務所に納付する必要があります。これは、源泉徴収の割合に基づいています。
個人事業主が外国人オーナーの物件を借りている場合、源泉徴収手続きを行わない選択肢として何がありますか。
-個人事業主が外国人オーナーの物件を借りている場合、源泉徴収手続きを行わない選択肢として、以下のような選択肢があります:1) 源泉所得税を支払った上で、管理会社と交渉して返金を求める。2) 家賃の経費計上を諦め、源泉徴収の対象外になるように過去の申告を修正する。
源泉徴収手続きを行わない場合、個人事業主が直面する可能性がある問題とは何ですか。
-源泉徴収手続きを行わない場合、個人事業主は税務調査で発覚し、原泉所得税を支払う必要があるだけでなく、遅延による追加の罰金や延滞税が課される可能性があります。また、管理会社との間でトラブルが発生し、解決が難しくなる可能性も考慮する必要があります。
外国人オーナーが所有する物件を借りている場合、源泉徴収手続きが免除される条件は何ですか。
-外国人オーナーが所有する物件を借りている場合、源泉徴収手続きが免除される条件として、外国人オーナーが日本国内に活動拠点があり、源泉徴収免除証明書を発行できる場合が挙げられます。また、所税条約に基づく手続きを行って、線徴収が免除される場合もあります。
個人事業主が外国人オーナーの物件を借りている場合、税務上のリスクを回避するためにはどのような措置が必要ですか。
-個人事業主が外国人オーナーの物件を借りている場合、税務上のリスクを回避するためには、源泉徴収手続きを適切に行うことが求められます。また、家賃の支払いが行われる前に、オーナーの居住状況や物件の所有権について十分に確認し、必要な手続きを事前に行うことが重要です。
外国人オーナーの物件を借りている個人事業主が、源泉徴収手続きを怠ってしまった場合、解決策としてどのような手立てがありますか。
-外国人オーナーの物件を借りている個人事業主が、源泉徴収手続きを怠ってしまった場合、解決策として以下のような手立てがあります:1) 源泉所得税を支払った後、管理会社と交渉して返金を求める。2) 家賃の経費計上を諦め、源泉徴収の対象外になるように過去の申告を修正する。ただし、これには税金の支払いや手続きの面倒さが伴います。
外国人オーナーの物件を借りている場合、源泉徴収手続きを行う必要があるのはなぜですか。
-外国人オーナーの物件を借りている場合、源泉徴収手続きを行う必要があるのは、日本国内で発生した所得に対して税金を確保し、外国オーナーに対しても適切な税金を徴収するためです。源泉徴収が行われなければ、税務上のルールに違反し、税務調査で問題が発覚する可能性があります。
Outlines
😀 個人事業主の外国人オーナー物件の税金問題
個人事業主でフリーランスをやっている方が、家賃30万円の物件を借りていて、その30%を経費として計上していたが、税務調査で250万円の税金が課された問題について説明。オーナーが途中で外国人に変わったため、厳選徴収が必要になり、通帳課税が発生。個人事業主が外国人オーナー物件の賃貸をする際には、税務上の注意点が異なる。
😨 外国人オーナー物件の厳選徴収の重要性
外国人オーナーが所有する物件を個人事業主が借りている場合、その家賃に対しても厳選徴収が必要となってしまう。日本に1年以上住んでいない外国人に対して支払う場合に該当し、海外に住んでいる日本人も対象になる。外国人オーナー物件を借りている場合、毎月家賃に対する税金を税務所に納付し、管理会社に支払う必要がある。
🤔 外国人オーナー物件のリスクと対策
外国人オーナー物件を借りている場合、厳選徴収の義務があるため、税務上のリスクがある。家賃の30%を経費として計上していた場合、その分の税金を税務所に納付しなければならない。外国人オーナー物件を借りる際には、事前に税務上の注意点を確認し、適切な手続きを行う必要がある。
🙅♂️ 外国人オーナー物件のリスク回避と注意点
外国人オーナー物件を借りている場合、税務上のリスクを回避するためには、毎月厳選徴収を行わないといけない。個人事業主が家賃を経費として計上していない場合、厳選徴収義務は発生しないが、一般的には家賃の大部分を経費として計上するため、厳選徴収が必要になる。外国人オーナー物件を借りる際には、税務上のリスクを事前に把握し、適切な手続きを行う必要がある。
Mindmap
Keywords
💡個人事業主
💡外国人オーナー
💡家賃
💡通帳課税
💡厳選徴収
💡オーナーチェンジ
💡経費計上
💡税務調査
💡源泉徴収
💡確定申告
💡社会保険料
Highlights
個人事業主法人外国人所有の不動産に関する知識がなければ、管理会社に任せるべき
家賃を支払ったにもかかわらず、通帳課税が250万円となってしまう問題
外国人オーナーに変わった賃貸物件に対しては、厳選徴収が必要になる
フリーランサーが経験したトラブル事例を紹介
家賃30万円の物件を借り、その30%を経費として計上することで節税を試みたが、税務調査で250万円の税金が課された
オーナーチェンジによって、税務上の責任が変わる可能性がある
厳選徴収とは、本来納税すべき人の所得税を代わりに納付すること
外国人オーナーに対して支払う家賃などの報酬には、20.42%の厳選徴収が必要
個人事業主が外国人オーナーの物件を借りている場合、家賃の20.42%を税務所に納付する必要がある
外国人オーナーが日本に住所を持っている場合は、国内として扱われる可能性がある
税務調査で発覚した外国人オーナー物件の借主は、原泉所得税を支払う必要がある
外国人オーナー物件の借主が、毎月家賃の20.42%を税務所に納付しなかった場合の解決策について解説
外国人オーナー物件のリスクと、税務上の注意点
税務調整に入る外国人オーナー物件の今後の傾向
個人事業主が外国人オーナー物件を借りる際の注意事項
税務所が外国人オーナー物件を狙いうちで税務調整に入る可能性について
外国人オーナー物件の借主が、毎月厳選徴収を行わない場合のリスク
Transcripts
個人事業主法人外国人所有の不動産知識が
なければ絶対借りるな管理会社に言われる
まま家賃を払っただけで通帳課税他ですお
送りする内容は家賃を払っただけなのに
通帳課税250万円厳選徴収とは外国絡み
は気をつけろ社宅の場合税理も間違える
難解な厳選徴収すでに借りちゃっている
場合といった話をさせていただきますと
いうわけで今回は最近とてもよく起きて
いるトラブルについてななんですが一例を
上げます個人事業主の方で1人で
フリーランスをされています誰かを雇っ
てるわけではありませんでその方がとても
儲かったので家賃30万円のところを借
れることになりましたでフリーランスなの
で自分が働いている仕事部屋の面積の分
この場合で言うと30%経費に計上する
ことにしましただから節税対策っていう
意味もあって高い家賃のところに住み始め
ましたでこの方の場合直接その家の持ち主
さんに家賃を支払うわけではなくまよく
あるパターンなんですけども間に管理会社
が入って管理会社が毎月このフリーランス
の方の口座から引き落とすとそうやって
家賃をずっと払ってきましたところがある
日ですね税務調査が入ることになりました
でもこのフリーランスの方はこれまで特に
変なことせず確定申告をしてきたので税務
調査があっても特に心配はないなと思って
いたんですが税務調査の結果最長課税
250万円納めなさいはいと言われて
しまいますこれはもう衝撃ですよねなんで
そんなことになったかと言うとそれは
こちらの賃貸物件実は途中でオーナー
チェンジしてましてオーナーが元々は日本
人だったのが途中で外国人オーナーに
変わってたんですその結果最長課税で中身
としては厳選所得税プラス不能不加算税
10%に延滞税全部ひっくるめて
250万円払えとこれはもう
フリーランサーの方もびっくりですよねで
確かに言われてみると途中で1回オーナー
変わりますってことで契約書は結んでるん
ですね新しいこのオーナーとただま
忙しかったのであ外国人だなっと思った
だけで特に何もしなかった実はここにミス
があったんです一体どういうミスだったの
かそしてこの厳選所属税とは一体何なのか
次のチャプターで見ていきたいと思い
ます先ほど出てきた厳選所得税とは一体
何かと言うと厳選長をした所得税のことを
厳選所得税という風に呼びますじゃあ厳選
徴収とは何か支払う側が税金を天引きして
代わりに納税すること誰の代わりかって
言うと本来納税すべき人の所得税を代りに
納付ということですね例えば会社が自分
ところの社員にお給料を払う場合仮にお給
料が30万円だったとするとま当然人に
よるんですがま大体厳選所得税6000円
を引きいますで他に社会保険とか住民税と
かもろもろ引いて会社への手取りは24万
かなという感じになりますでこれ本来国民
は1年間働いてその結果の所得に対して
所得税ってかけるべきなんですけども税務
所的には1年も待ってられないと早く税金
は欲しいということで会社に厳選徴収の
義務を貸すことによって早く調整できた
やったぜということになりますで同じよう
にですね会社がクリエイターとか専家とか
芸能関係とか一部の業種の方については
こちらも厳選徴収の義務が会社にはあり
まして例えば報酬が30万円だとするとま
大抵の場合10.21%厳選徴収で引か
なきゃいけないんで会社側は厳選所得税を
3万円税務所に納めてクリエイターには
差額の27万円を払うことになります時給
列の順番で言うとクリエイターに払った
翌月の10日までに税務所に3万円を
収めるという流れになります
これが厳選徴収なんですが相手が秘境従者
海外在住の人のこと言うんですが秘居住者
であったり外国法人に対して何かを払う
場合この場合も厳選徴収が必要になってき
ますで海外の人や会社に対して何か報酬を
払う時の厳選徴収っていうのはこれらに
該当したら厳選徴収しなきゃいけないよと
いうルールですで大体の場合は
20.42%
を引いて海外に払うことになります例えば
報酬が30万円だった場合は厳選所得税と
して約6万円引いて残りの24万円を海外
に送金するという仕組みですこれによって
日本側としてはこれで取りっぱぐれないぜ
とつまり日本で稼いだ分は日本で納めてね
というのがこの海外に対する厳選徴収です
これは基本的に例えば海外の権利を日本で
使うとか海外の人が日本にやってきて何か
した場合の報酬にかかってきますでこの
報酬の中にですね不動産の賃貸量っていう
のもありますまさに今回のフリーランスの
方が経験した事例ですけど日本の物件を
外国人オーナーが持ってた場合この場合も
厳選徴収が必要になってきますだから今
まで会社の場合厳選徴収楽しをしてました
が実はこれ個人事業主1人フリーランスの
方も該当しますでこの海外に対する支払い
に関しては日本に1年以上住んでない人が
対象なので海外不妊で外国に住んでいる
日本人の方も対象ですなのでよくある
ケースは日本で家買ってでそのまま海外
不妊になっちゃったんでその間人に貸すっ
ていう場合も海外不妊の人が元々住んでい
た部屋を借りる場合はその家賃に対して
厳選徴収をしなきゃいけないんですじゃあ
今回例に出したフリーランスの場合一体
どうすれば良かったのかと言うとオーナー
が外国人に変わった時点で実際は振り込み
先管理会社ですけどそれは実は関係ないん
ですね最終的にこの家賃が渡ってるのは
外国人なんでこれは非居従者に対する厳選
徴収が必要となってきますなので家賃
30万に
20.42%をかけた約6万円を税務所に
収めるで残りの24万円を管理会社に払
うってのが正解でしたでここで疑問に思う
と思いますだったら管理会社がそんなの
教えてあげるよと思うかもしれませんが
よくあるケースはこのルール自体知ら
なかったというケースですでこの
フリーランスの方は本当は毎月家賃に対し
て6万円収めなきゃいけないのににそれを
怠ったから通帳課税にあったというわけな
んですこのケース昔はあんまり見なかった
んですけど最近やはりこの円安ですから
都市部のマンションとかをたくさん外国人
の富豪が投資目的で買ってるわけですねで
それを日本人に貸し出してるわけですから
こういったトラブル最近増えてますし今後
ますます増えると思われますでちょうど
前回の動画でですね会社が社会保険料とか
税金の節約のために社宅を使うスキームが
ありますよって話をしましたがこの場合も
ですね大家さんが外国人オーナーだった
場合は会社はこの家賃に対して
20.42%厳選を引かなきゃいけないの
で会社がめちゃめちゃ手間ですなので大
企業の中では外国人オーナーのところの
刈上げ社宅はやらないといったルールが
ある会社もあるぐらいですちなみにこの
厳選徴収された外国人オーナーは税金引か
れっぱなしかって言うと本当は日本でこれ
だけ不動産収入がありました不動産所得が
ありましたっていう確定申告をすることで
税金を多少取り戻すというのが本来の流れ
なんですがそれをやっている外国人オナの
方がまどれだけいるのかという話もあり
ますただ日本の税務所がですね外国に
ずっと住んでる外国人オナに対して
ちゃんと日本に確定申告しろうっていうの
もなかなか手間なんで日本に住んでいる
借主側に税務調査に入って厳選所得税を
徴取するというのが今ちょっと流行ってる
んですねでここであれと思った方
いらっしゃると思います個人事業主は厳選
徴収義務そもそもあったっけと特に人を
雇っていない場合は厳選徴収義務なんて
なかったんじゃないのと思ったあなた半分
正解で半分間違っていますそのことについ
て次にお話しし
ます厳選徴収しなきゃいけない人のことを
厳選徴収義務者って言うんですがそこには
条件があります当然ね一般に生活してる人
みんなにあるわけじゃないです基本的には
個人事業主とか会社厳選徴収義務があるん
ですけどもまず国内に住んでる人へのお
給料だったり専門家とか特定の業種への
報酬ですねこれに関しては人を雇ってない
個人事業主は厳選徴収義務ありませんま
ただしホステスを除くっていうホステス
さんやホストに対する支払いは人を雇って
ても雇ってなくても原泉徴収義務があるん
ですけどそれ以外は原泉徴収義務はない
ですで青色先住者を含めて人を雇っている
個人事業主は厳選徴収義務が原則必要です
で会社法人も厳選徴収が必要ですで日本
在住の人や日本企業が所有している不動産
に対してはどなたも厳選徴収の義務はあり
ませんで問題は外国に在住している人や
外国在住者が所有している不動産について
は人を雇ってなかろうがあろうが個人自由
主だろうが法人だろうが全部厳選徴収義務
がありますはい人を雇ってる当ってないは
あくまでも国内給与とか国内報酬の話で
あって海外に関しては何が何も引かなきゃ
いけないんです要は日本の税務所が税金を
取りたぐれないためにですねなぜならば
外国人が日本で確定申告をすると限らない
からですねなのであ自分は個人事業者だ
けど人を雇ってないから厳選徴取関係ない
なと思った人でもある日突然賃貸物件の
オーナーが外国人に変わっていたら厳選
徴収義務が発生する可能性が高いんですね
ちなみに個人で100%居重要ですよと
いう場合や管理会社がサと言ってまある種
その物件のリスクを偏りするそういった
場合だったら借主の厳選長子義はないです
で個人で100%巨重要ってのがちょっと
ポイントで今回のケースこの借主は家賃の
30%を経費計上していたから厳選徴収
義務があったんですねなので仮に家賃を
経費に入れなかったら厳選徴収義務が
なかったということになりますただ個人
事業主で自分とこの家賃を入れない人って
のはそんなにいないですからねなのでここ
がトラップにになってい
ますここでちょっとおさいになるんですが
家賃の振り込み先が国内企業の口座であっ
たとしてもそれは関係ないです賃貸契約所
でオーナーが海外在住の秘居住者や外国
法人だったら厳選徴収義務が発生しますで
具体的に言うとこういったですね所得税
徴取高計算書ま脳書ってもいいんですが
これを書いて税務所に提出して翌月のまで
に家賃の20.42%を税務所に納付する
必要があります毎月これやらないといけ
ないんで結構面倒くさいですよねでさらに
1年経った後翌年1月とかに支払い長所
っていうのを作って法定長所合計表をって
いうのもこれまた税務所に停止しなきゃ
いけないとなので手間がめちゃめちゃ
かかりますだからもう厳選聴取嫌だよと
思う方が大半だと思いますで実際これ厳選
徴収免れる方法がないわけではありません
例えばこの外国人オーナー側がですね仮に
国内にも活動拠点があって厳選徴収面子
証明書っていうのを交付してくれたら厳選
聴取いらないんですがま大体昨今円安で
都市部のマンションを買えあってる方々は
もう単純に海外から投資のために物件買っ
てるだけなんで日本国内に活動拠点がない
方がほとんどだと思いますなんでこれは
出せないでさらに外国に対する支払いって
大抵は所税条約の届けでしょっていうのを
出せば線徴収が免除されるっていうケース
が結構あるんですね僕も芸能界専門の会計
事務所をやってるんですけども大体外国
からタレントさんとか歌手とか偉い人を
呼んでくる場合その時のギャラはですね
事前に所税条約に関する届け書とかを出し
てるんで厳選徴収なしで済むんですがこの
不動産賃貸に関してはこの素生条約が対象
じゃない国がほとんどだと思います
あんまり聞いたことがないです当然ね所生
条約なんで国々によって条約が違うんで
ケースバイケースなんですけれどものこと
不動産賃貸に関してはあんまり使えないか
もしれないでそもそもこれらはお金を払う
前に事前に届け出る必要があのですでに
もう外国人オーナーとの賃貸が始まって
しまった場合にはもうどうしようもないと
いう感じですじゃあ今日この話を聞いてえ
こんなこと初めて聞きました僕よく考え
たら今のオーナー外国人なんだけどどうし
たらいいのという方向けに最後お話しし
たいと思い
ますでは既に外国人オーナーの物件をかじ
ちゃってる方についてなんですけども
ちなみに外国人オーナーでも日本に住所が
あったりすればそれは国内という扱いに
なる可能性が高いので原泉長主義はない
です問題は賃貸契約所のオーナーの住所が
海外だった時この時は非居住者海外在住の
可能性が高いので原泉徴収義務が発生し
ますで知らずに家賃30万払った場合一体
どうすればいいかと言うとまず1つ目は
とりあえず原泉所得税を収めますでその
場合ですねもう遅れて払う場合は不能不
加算税といって元の税金に対して5%の
罰金がつきますで5%と言いましたが
先ほどのケースだと10%です何が違うか
と言うと税務調査が来てから払うと10%
の罰金で税務調査前に払う場合は5%で
済みますでこの不納加算税プラス延滞税が
つく場合もありますで払った上で管理会社
に対して30万だったら6万円税務所に
収めたから66万円分管理会社にちょっと
返してということを交渉することになり
ますでその管理会社はオーナーと交渉して
やっぱ6万円返してもらうこういった流れ
になりますでここでトラブルとさらに弁護
士が入って返せ返さないみたいな話になる
んでまあまあめどくさいですでそれがどう
やらできないとかもうやだっていう場合は
解決策の2つ目毎月30%経費計上したの
を諦めるということですこれはこれでね
過去に遡って修正申告しなきゃいけないの
でま結構税金的にも痛いですしまあ嫌です
よねただこの1番と2番しか解決策がない
ですま実はね放置するっていう3番目の案
もないことないんですが当然そんなこと税
が言うべきじゃないしそもそもですね今
厳選所得税ってめちゃめちゃ税務調査に力
が入ってます要は厳選所得税だけの税務
調査ってのもあるぐらいですつまり他の
所得税とか法人税の税務調査と違って
グレーンゾーンが少ないんですよねこれは
経費か経費じゃないかっていう話じゃなく
て厳選所属税ってえオーナーが秘住じゃあ
問答覚えで払ってくださいと管理会社は
言ってないそんな関係ないとということで
白黒はっきりしてので税務所も入りやすい
でさらに先ほどもちょっと言いましたが今
外国人オーナーがいっぱいマンション買っ
てますねでその中で相当の数厳選徴収漏れ
がありますなのであこの物件外国人
オーナーだでも厳選聴取してないぞよし
入ろうみたいな外国人オーナーの物件を
狙いうちで税務調整に入るというのも今後
増えてくるかもしれませんいやもう増え
てるのかもしれませんとことは外国人
オーナーの物件ってもはや最初から借り
ちゃダメですよねもちろんね毎月毎月厳選
聴収頑張りまていう方はいいんですけど
まあ個人でやりには大変ですし税理シ頼む
とねそれはそれで毎月何万円かかかっ
ちゃいますしとにかく普通よりもコストが
かかってしまいますそれがいやならもう
最初から借りちゃだめですで今回あげた
事例のようなオーナーチェンジの場合です
ねもうこれはもう仕方ないんで嫌だったら
もう変更した時点で天気を考えた方がいい
んじゃないでしょうかというぐらい外国人
オーナーの物件というのは非常に手間と
時間がかかりますのでこれから賃貸物件探
すって方は是非気をつけてくださいといっ
た感じでこのチャンネルでは最近業界内
だけでは話題になっている最新情報や最新
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