子どもへの贈与が名義預金にならないようにする注意点は?(銀行口座、NISA口座)【きになるマネーセンス683】
Summary
TLDRこのスクリプトは、子供名義の銀行預金口座を親が管理し、それを子供に渡す際の税金の問題について説明しています。特に、ジュニアNISAや特定講座などについても同様に扱われるか、そしてその管理方法と税金に関する注意点を解説しています。名義預金とならないよう、契約書の作成や銀行振り込みの記録を残すことが重要であると強調。また、未成年者の場合や成年後の場合の資産運用についても言及。
Takeaways
- 🏦 子ども名義の銀行口座に関して、親が管理することが多く、これが名義預金と呼ばれることがあります。
- 💡 年間110万円を超える贈与がある場合、増税の対象となる可能性がありますが、ジュニアNISAや特定口座も同様の扱いを受ける可能性があります。
- 📝 ジュニアNISAへの入金や特定口座への入金は、子どもの名義の銀行口座から行う必要があり、親の名義から直接振り込むことはできません。
- 🚫 名義預金とされる可能性があるため、子どもの口座に親が管理している金を入れる際には注意が必要です。
- 🔍 名義預金かどうかは、実際の所有者と名義人が異なる場合に考慮され、税務上の問題になることがあります。
- ✍️ 名義預金を避けるためには、贈与の事実を明確に示す書類の作成や、金銭のやり取りを銀行を通じて行うことが推奨されます。
- 💵 110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税が発生する可能性がありますが、これは総受け取り額に基づきます。
- 🤝 未成年者に対する贈与では、法定代理人が関与することになりますが、特別な手続きが必要な場合とそうでない場合があります。
- 📊 子どもが成人に達した時に、名義預金が彼らの管理下に移されるべきで、そうでなければ税務上の問題が生じる可能性があります。
- 🔖 口座が休眠状態にならないよう、定期的な活動が推奨されます。休眠口座になると、さまざまな問題が生じる可能性があります。
Q & A
子供名義の銀行口座を親が管理していて、それを子供に渡す場合、どのような税金の影響がある可能性があるのか?
-子供名義の銀行口座を親が管理していて、年間110万円を超える額を渡す場合、増税が発生する可能性があります。この場合、ジュニアNISAや特定講座などの税制も同様に適用されるかどうかが問題となります。
ジュニアNISAや特定講座について、子名義の銀行口座から直接入金できるか?
-ジュニアNISAや特定講座に入金する場合、子名義の銀行口座から直接振り込むことはできません。ジュニアNISAであれば、子名義で口座が作成されているため、親が管理することはできますが、親の名義から振り込みを行うことはできません。
子供名義の銀行口座からジュニアNISAや特定講座に入金する際に必要なものは何ですか?
-子供名義の銀行口座からジュニアNISAや特定講座に入金する際には、子供の銀行講座が必要です。これは、ジュニアNISAや特定講座の入金には銀行を通じて行う必要があるからです。
名義預金とはどのような状況を指し、どのような条件で名義預金となる可能性があるのか?
-名義預金とは、実際の所有者と名義人が異なる預金を指します。例えば、子供のために父母が預金を管理している場合や、収入がない専業主婦が夫の給料を自分名義の口座で管理している場合が該当します。ただし、これらの状況が名義預金となるわけではありません。名義預金となる可能性があるのは、名義人が実質的な預金者ではない場合や、口座の存在を知らない場合、金融期間の指点や届け出入が不自然な状態など、具体的な条件が挙げられます。
名義預金と見なされないようにするには、どのような対策を取れば良いか?
-名義預金と見なされないようにするには、以下のような対策を取ることができます。まず、増量契約書を作成し、生前贈与が成立していることを証拠に残すことが重要です。また、銀行振り込みを通じて資金のやり取りを記録し、口座内のお金を名義人が自由に使えるようにすることも有効です。さらに、法律上の特別代理人が必要かどうかについても検討し、必要な手続きを行うことが望ましいでしょう。
未成年者の場合、子供名義の銀行口座を親が管理していますが、どのようにしてその管理を続けるべきか?
-未成年者の場合、親は法定代理人として子のために手続きを行うことができます。口座の管理も含まれており、親が管理することができます。ただし、子が成人するときには、その管理下にある資産を子に渡す必要があります。また、10年間の無活動期間を超えると、口座が救命口座に変わってしまう可能性があるため、適切な工夫が必要です。
ジュニアNISAや特定講座を利用して子に資産を渡す際に、どのような税金の問題があるか?
-ジュニアNISAや特定講座を利用して子に資産を渡す際には、贈与税の問題が発生することがあります。ただし、贈与税の対象にはなりません。親が子名義の口座を代理して管理していた場合、子が成人する時にその資産を渡す際には、特に問題はありません。ただし、子が未成年者である場合は、親が資産を管理することができますが、成人後には子に資産を渡す必要があります。
子供名義の銀行口座からお金を渡す際に、どのような手続きが必要か?
-子供名義の銀行口座からお金を渡す際には、まず増量契約書を作成し、生前贈与が成立していることを証拠に残す必要があります。また、銀行振り込みを通じて資金のやり取りを記録することも重要です。さらに、子供が未成年者である場合は、親が法定代理人として手続きを行うことができますが、成人後には資産を渡す必要があります。
子供名義の銀行口座を管理する際に、特別代理人が必要になる場合はあるか?
-子供名義の銀行口座を管理する際には、特別代理人が必要になる場合があります。特に、金銭以外の資産(例えば土地)を渡す場合、特別代理人が必要になることがあります。このような場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが望ましいです。
子供名義の銀行口座を管理する際に、どのようなポイントを意識すべきか?
-子供名義の銀行口座を管理する際には、まず名義預金とならないよう、適切な手続きを行うことが重要です。また、資金のやり取りを銀行を通じて記録を残すことが望ましいです。さらに、子供が未成年者である場合は、親が管理することができますが、成人後には資産を渡す必要があります。これらのポイントを意識し、適切な管理を行うことが大切です。
ジュニアNISAや特定講座を利用して子に資産を渡す際に、どのような税金の影響がある可能性があるのか?
-ジュニアNISAや特定講座を利用して子に資産を渡す際には、贈与税の対象にはなりませんが、子が成人した際に資産を渡すと、その時点で増税が発生する可能性があります。特に、年間110万円を超える額を渡す場合は、増税が発生する可能性が高いため、注意が必要です。
子供名義の銀行口座を管理する際に、どのような法律上の問題がある可能性があるのか?
-子供名義の銀行口座を管理する際には、名義預金として見なされるリスクがあり、これが発生すると税金の問題が発生する可能性があります。また、未成年者の場合には、親が法定代理人として資産を管理することができますが、成人後には資産を渡す必要があります。さらに、金銭以外の資産を渡す場合には、特別代理人が必要になることがあるため、法律上の問題を確認することが望ましいです。
Outlines
📝 子育てと税金の関係について
この段落では、子供の名義の銀行預金口座を親が管理している状況について話し、その口座に年間110万円を超える金額が入ると増税が発生するという問題に焦点を当てています。ジュニアNISAや特定講座などの税制上の優遇策についても触れ、未成年者の金融教育と資産運用の重要性についても言及しています。
💰 未成年者の銀行口座の管理と税金対策
この段落では、未成年者の銀行口座の管理方法と税金対策について詳しく説明しています。具体的には、名義預金と呼ばれる現象について解説し、それを避けるための方法を提案しています。また、未成年者の銀行口座に対する親の管理権限や、成年後资产の移転に関連する税金の問題にも触れています。
🎓 未成年者の金融教育と資産運用
この段落では、未成年者の金融教育と資産運用の重要性について話し、親が未成年者の銀行口座をどのように管理すべきか、また未成年者が成年した際にどのように資産を運用すべきかについて具体的にアドバイスを提供しています。さらに、税金の問題に対する対策や、将来の教育や財政計画に関する考慮事項も含まれています。
👨👩👧👦 家族の資産管理と税金の課題
この段落では、家族の資産管理と税金の課題について深く掘り下げています。親が子供に与える贈与や遺産についての税金問題、さらには特別代理人の必要性についても説明しています。家族の財産をどのように管理し、税金を適切に処理するかについての重要なアドバイスが含まれており、読者にとって非常に有益な情報を提供しています。
📚 まとめと今後のアドバイス
最後の段落では、先述の各ポイントをまとめ、子育てと税金の関係、未成年者の金融教育、家族の資産管理の重要性について再確認しています。また、将来のアドバイスや、税金や法律に関する詳細な知識が必要となる場合に専門家に相談することを勧めています。この動画が親や家族の金融管理に役立つことを願っているというメッセージが込められています。
Mindmap
Keywords
💡ジュニアNISA
💡名義預金
💡税金
💡未成年者
💡契約書
💡銀行口座
💡贈与
💡税金控除
💡資金管理
💡法律行為
💡救命口座
Highlights
关于孩子名义的银行账户,父母管理的情况,如果转移给孩子时超过110万日元可能会产生增税。
ジュニアNISAや特定講座也可能会同样被处理,需要通过孩子的银行账户进行资金转入。
如果孩子的账户直接从父母账户转入资金,那么不能直接进行,需要通过孩子的银行账户进行操作。
ジュニアNISAや特定口座的情况下,必须通过银行进行资金转入,这是判断是否会被征收所用税的关键。
如果孩子的银行账户中转入资金时,不会被征收所用税,但具体情况会根据账户的具体情况进行判断。
名義預金是指实际所有者和名义人不同的存款情况,例如父母管理为孩子的存款。
名義預金有时会产生税务问题,需要注意避免这种情况。
为了避免被认为是名義預金,应该考虑以下几点:制作赠与合同书、通过银行转账记录、注意不要超过110万的基础扣除额度、确保账户内的资金名义人可以自由使用。
赠与合同书应该包含日期、赠与人、接收人、接收内容等详细信息。
银行转账记录是赠与资金的重要证明,应该妥善保存。
如果从多人那里接受赠与,需要注意总额不要超过110万的基础扣除额度。
如果孩子已成年,应该确保他们可以自由使用账户内的资金。
未成年者的情况下,父母作为法定代理人管理账户是没有问题的。
如果孩子的账户在18岁之前由父母管理,那么在孩子成年后转移给孩子时不会发生赠与税。
如果名義預金的情况被确认,那么在资金转入给孩子时会产生赠与税。
为了避免名義預金的问题,父母应该妥善管理孩子的账户,并在孩子成年后适当转移管理权。
如果孩子的账户在10年后未使用会变成休眠账户,需要注意避免这种情况。
对于非金钱类的赠与,如土地等,可能需要特别代理人进行操作。
最高裁判所的判例指出,对于单纯的金钱赠与,不需要特别代理人。
Transcripts
はいマネセンスカレジの麻修司ですえ今回
は質問フォームから質問寄せられましたの
で回答していきたいと思いますえMさんえ
30代の方から質問いただきました
ありがとうございますえ子供名義の銀行
講座を親が管理をしていてえそれを子供に
渡す場合年間110万円を超えてしまうと
え増税が発生するという話を聞きましたあ
これはジュニアニーサや特定講座なども
同様に扱われることになるのでしょうかと
いうご質問ですありがとうございます
いわゆる名義預金という風に呼ばれるもの
になりますけどもまそれに該当するんでは
ないかでそれ増税かかってしまうんじゃ
ないかっていうのはご懸念ですねえ確かに
え増税についての歴任増よとかまそういっ
たものに関して過去何回か動画を作ってい
ますがまお子さんの名に関してはちょっと
そこに関してはお話してなかったのでま
今回改めてお話をしていきたいと思います
えまお子さん特に未成年者ですねま未成年
者に関して注意事項というところもあると
思いますのでえそちらの方も合わせてお話
をしていきたいなという風に思いますえ
まずですねまジュニアNISAや特定講座
のも同様に扱われることになりますかと
いうことですがまジュニアNISAにえ
入金する場合もですねまた特定口座に入金
する場合も直接まあなんかこう振り込むっ
ていうことがねできないですよね
ジュニアニーサであればお子さんの名義で
え作成されているものですのでまこれはね
2023年までにしか作れませんでしたが
えまお子さんの名義になっているわけです
でそのお子さんの名義のものにえ親の名義
から振り込みをするってことができないん
ですよねえ子さんの名義の銀行預金口座
から振り込みをするていうことになります
のでえこのジュニアNISAやま特定口座
にお金を入金する場合え必ずお子さんの
銀行講座っていうのが絶対に必要になり
ますなのでえ結局これは同様に扱れるかと
いう風に言われますけどもま基本的にはま
お子さんの銀行口座の中に入るっていう時
にまあのこの所用税にかかるかかからない
かというようなものが判断されるという形
になりますなのでままずジュニアニーサや
特定口座の場合はワンクッション必ず銀行
を通さなきゃいけないのでまその銀行を通
すっていう段階においてですねそこで判断
されることになりますからまジュニア
NISAとかま特定口座に関してはえま
この前の銀行講座でえちゃんとしっかりえ
されていれば特に問題はないという風に
考えていただいたら結構ですではあま
そちらの質問に関してはまクリアされたと
いうことになりますけどもまそもそもえ
子ども名義の銀行口座ねこれの扱いについ
てちょっとま例えばこのねお子さんの名義
の講座がですねま名義預金というような
ものになってですねえ後でえ税金がかかっ
てしまう増税とかですねえそういったもの
がかかってしまうというようなことになり
かもしれないまそれを防ぐにはどうしたら
いいだろうかというようなものがねあり
ますよねなおそこに問題がありますでそこ
についてお話をしていきたいなという風に
思いますえ改めましてまその名義預金と
いうものが実際どういうものなのかって
ことについて解説をしていきますま名義
預金とは実際の所有者と名義人が異なる
預金のことを言いますまよくあるケースと
しては子供のために父母がま預金を管理し
ているであったりとかま収入がないはずの
専業主婦の方がま夫の給料を自分名義の
口座で管理をしてるであったりとかですね
まそういったものになりますえこれは必ず
そのことをしていれば名預金となるかと
いうとそうではなくてですねま名義預金に
なるケースがまこういうよなケースとし
てえありますよとこの2つレジを上げまし
たがまこの場合必ず名義預金となるという
わけではありませんあの名義預金となって
しまう可能性があるま実際の例としては
こういうケースがよくありますねという
ことになりますではま名義預金となり
やすいケースとまじゃ実際に名義預金と
ならないようにするにはどうしたらいいか
まそちらについてえお話をしていきますえ
まずですね名義預金と見なされやすい状態
というものはどういう状態かっていうこと
をまあの5つレジを上げておきますでこの
5つのうちどれかに当たってしまうとま
名義預金と見なされやすい状態という形に
なりますえ1つ目は名義人が実質的なま
預金者ではないということですねま名義人
えこの場合はお子さんになりますけどもま
名義人があ実質的なあ実際にそのえ預金が
ねえ実際に管理できないというような状況
ですねはいそういったものになってい
るってことですねま具体的な例として2番
目えがま1つの例としてありますが名義人
以外があ通帳や遺憾を管理しているとま
親子さんがまそれを管理しているという
ような状況ですねでえさらには名義人が
口座の存在を知らないまこれよくある決
ですねえお子さんの名義の口座を作って
あるんだけどもお子さん自身はその口座の
存在自体を知らないっていうですねまあの
特にまおじいちゃんおばあちゃんとかま
そういたところがあげられるかなという風
にも思いますねさらに4番目ですねま金融
期間の指点やあ届けで員なのが不自然と
いう状態ですねまこれどういう状況かと
言いますとま例えば信用組合とか信用近郊
でえおじいちゃんおばあちゃんがお子さん
のためにえ口座を解説するこんな状況です
ねでそれおじいちゃんおばあちゃんが田付
県に住んでいてえお子さんはまおじい
ちゃんおばあちゃんとは違う県に住んで
いるといった場合に信用金庫とか信用組合
っていうのはは地域が限定されている金融
機関でしてえ宅県ではま通常作れません
はいえお子さんの名義であるにも関わらず
お子さんが住んでいる地域の銀行で作れな
いっていう状態ですねはいまそういった
場合にはちょっと不自然ですよねえお子
さんがしっかり管理できないという状況に
なっていますでまた届け電位ですねえお子
さんの名義としてま届け電を作ってはいる
んですけどもえその届けでイン自体がま
例えば自分の親の届けでインとま同じで
あるであったりとかおじいちゃんおばあ
ちゃんの届けでと同じであると言った場合
にはこれは不自然ですよねはいえお子さん
の通常の講座であるならばお子さんの反抗
が必要ですねこういった場合が不自然と
いう風に判断されやすいケースになります
また最後ですけどもま生前増悪がそもそも
成立していないえ例えばお金を渡している
とかまそういったものが成立しているんで
はなくてま例えば金銭の貸借であったりと
かそもそも増VOICEしていないから
実際のお子さんに行がないはずなのになの
にお子さんの名義にお金が入って
るっていう状態ですねこれおかしな話に
なってるわけですねだからま生前増が
しっかりと成立していてお金もちゃんとお
子さんが受け取っているっていう事実が
あのちゃんと証明できないといけなって
いうことになりますでそういったものがま
証明できないといった場合には名義預金と
見なされやすい状態ですねということです
ま実際にはこの名義預金となるかならない
かっていうのは税務所職員とかですね
いわゆる関係機関ですねまそういった
ところがま判断することになるのでま私が
どことか法律上こういう風にこれをやっ
たら絶対になるとかっていうようなもので
はないのでま実質的に判断をされるものに
なりますけどもま見なさりやすい状態と
いうものはまこういったケースが上げ
られるのかなという風に思いますま一方
ですねえ名義預金とならないようにえする
にはどうしたらいいかですねまこれは知り
たいわけですねえ以下の4つをしっかりと
考えてお子さんの預金を作りましょうと
いうことになりますえ1つは増量契約書を
作成するということですねえ先ほどねえ
見なさりやすいというところでえそもそも
生前増よが成立してしてないっていう風な
ねまそんな話がありましたま生前増用って
いう風に言いましたけどまいわゆる増よ
ですねはいが成立してないっていう場合が
まありますで成立しているんだということ
をちゃんとしっかりと証拠に残すためにえ
契約書を作りましょうということになり
ますでこの契約書には日付ですねまその
契約をした日付で誰が渡したのかで誰が
受け取ったのかで何を受け取ったのかで
どのように受け取ったのかていうことが
ちゃんと書かれていればもう特にチラシの
裏でも構いませんはいボルペンで書かれて
いるのがまベストですけどもあのボール
ペンによらず手書きではなくてですねまは
パソコンでえ打ち出したものであったりと
かまコピーでま日型をコピーしたもので
あったりとかまそういったものでも特に
問題はありませんえこの先ほどねえ
しっかりとその5つの事例をですねま
ちゃんと書面に変えておくということです
ねでまお子さんの例の場合ですねまあの未
成年車で特にまあの小さいお子さんの場合
まそういった場合は書けないっていう場合
があるかもしれませんがはいえそういった
場合はあ法廷誰々の法廷代りに人誰々と
いう風にえ書いていただければ問題はない
ですえ法定大2人というのはま真剣者です
ねはいまお父さんお母さんになります通常
の場合はですねなのでまそういって書いて
いただけたらいいですしえもうひらがなで
もちゃんと自分自身の名前が書けるんで
あればもうそれでも全然問題はありません
のでお子さんに書いていただくとま辞書し
ていただくということで問題はないですね
えこれ他人が書いてしまうとこれは記名に
なってしまいますので反抗が必要になり
ますまあいずれにしてもですねしっかりと
契約書を用意しておくっていうことが大事
ですでませっかくねえ契約書にするんです
からまあのしっかりとした契約書の方が
いいだろうというところでまあのそういっ
た場合はですねまインターネット上ねえ
日型のケースですねえPDFとかまそう
いったものでダウンロードできるような
サービス多分いっぱいあると思いますので
まそちらの方ま特にあ司法関係者の方です
ねま弁護士さんであったりとかま司法書士
さんとかのまそういったサイトにですねえ
しっかりとあると思いますのでまそちらの
方の日型を使っていただくと間違いがない
かなという風に思いますでえ2番目ですね
え銀行振り込みををして記録を残すという
ことになりますでこの増よ契約所というの
はまあの契約が成立する場合はあしっかり
と増よを受け取ったということの事実が
必要なんですねえこれ贈与しますえ増いう
を受けますっていうただ約束ごをしても
ダメなんですよえそうではなくてえ
しっかりと受け取っているっていうことが
大事なんですねでそのためにえ受け取って
いることを証明しましょうということでえ
その場合はま銀行振り込みでえ記録を残し
ておくというものがま1番確実かなという
風に思いますなのでえ親子さんがお子さん
に対してま未成年車でも結構ですえ未成年
者に対してえ増VOICEすると言った
場合は親子さんの銀行口座からお子さんの
銀行口座に対してえしっかりと振り込みを
するまこれちょっと手数料かかっちゃうか
もしれませんがえこれは後のねえ売れを
立つためですのでまあ必要な経費かなと
いう風に思いますからまあのそちらの方で
えしっかりと記録を残しておくということ
が大事になりますで3つ目ですねえま金額
はまあ110万までがねえ歴年増よとして
は税金がかからない基礎控除になります
けどもまその控除を超えてしまってねえ増
よするっていう場合もあるかもしれません
またですねえ複数人から増よを受けてま
例えばお父さんお母さんから増よでまたお
じいちゃんおばあちゃんから増よでまた
おじさんおばさんから増よっていうものが
ま1年の中で重なってしまったですねこの
場合ですねまその複数のやつを集めると
110万超えてしまうっていうことがある
かもしれませんえこの場合ですね特別な
手続きをしてない限りえ受け取った人があ
増用税を払わなきゃいけないのでまこの
場合はお子さんになりますけどもお子さん
がま1年間で110万を超える増よを受け
たどうかっていうものが判断材料になり
ますから誰と誰でいう風に1対1の関係
じゃないんですねなのでえ複数からもらっ
て110万を超えてしまってもこれは増よ
税がかかってしまいますなのでお父さん
お母さんから増よする場合はまおじい
ちゃんおばあちゃんからの増よはま来年に
待ってくれというような形でえして
いただくのもまよろしいかなと思いますし
あのそれが待てないということであるなら
ばまあの必要ながあ税金としてはあぞぜを
申告してえしっかりと納めていただくと
いうこともまこれも大事なものになります
なのでお子さんにねいっぱいお最近のお子
さんはいろんな財布を持ってるというよう
な話も聞きますのでまそうしますと1時に
ですねまちょっとお祝い事とかまそういっ
たものがなったりすると複数に重なって
しまうっていう場合があるかもしれません
のでえその場合は十分お気をつけ
いただければなという風に思いますで4番
目ですねえ口座内のお金を名義人が自由に
えるようにするということですねでえ
こちらの場合はですねお子さんであっても
成年者未成年者ではないもう成年になっ
てる18歳以上である言った場合にはあ
必ずメリが自由に使えるようにするって
いうことが必要になりますえこれねえ
例えばま小さい頃からですねま預金を作っ
ていて子供の名義でまお小遣いとかですね
お年玉とかまたおじいちゃんおばあちゃん
からの増よであったりとかまそういった
ものをま管理をしている講座があってでお
子さんが大きくなってですよね18歳に
なったま大体大学生ぐらいですよねただま
結構お子さんがまお金の使い方がルーズで
あるといったま親子さんがちょっと心配を
しているという場合もあるかもしれません
でそういった時にえその名義のものをです
ねお子さんに渡さずにえこれを親子さんが
ま管理をしてるっていう状態はこれは名義
預金になってしまいますいわゆるお子さん
の名義で作られた預金であるならばお子
さんがちゃんと成人になった場合お子さん
自身がちゃんと自由に使えるようにし
なければならないということになりますま
もちろんですねまその状態にしたとしても
親子さんがちゃんとしっかりこれは使っ
ちゃダメだぞというような形で言っておけ
ばいいだけ話ですのででそれを勝手に使っ
てしまうっていうことはこれは親感のまわ
金融リたらしだったりとかえまた教育とか
まそういったものの話になってきますよね
実際にまその親子さんの心配はすごく
分かりますがあ法律上はあこれは名預金と
なってしまう可能性がありますのでえ十分
お気をつけいただければなと思いますでは
未成年者の場合はどういう風になるかと
言いますとえ未成年者の場合はまそもそも
ですね管理能力っていうのがま制限されて
いるこれねえ制限行為能力っていう風に
言いますけどもまちょっと制限されてるん
ですね法律上はなのでえこれは親子さん
真剣者の方がま法定代理人としてですねま
代理をしてえお子さんのためにえ色々
手続きをするまたその法律行為をするって
いう風になっていますなのでえ口座の管理
もですねえ当然これはお子さんに任せるん
ではなくてえ親子さんがあ管理して
いただいて問題ありませんなのでえお子
さんが未成年者の場合にまお子さんの名義
預金をちょっと心配してですねえこれ私が
管理していいのかしらていう風に考えるか
もしれませんがえそれはもう当然のことと
してえやっていただいて構いませんえなの
でお子さんの名義でえ作られた預金を親子
さんが管理することは当然ですのではいま
それはしていただいて構いませんはいま
未成年者の場合はですねでえ未成年者の間
はま親子さんがそれを管理してですねま
例えばそのお子さんの名義があってま親子
さんがそれを管理していてでお子さんの
名義のま例えばジュニアニーサ去年しか
ないですけどもまジュニアNISAであっ
たりとかえまもしくは証券講座があって
ですねまそちらの方で運用するて言った
場合にえその振り込みをしてで実際に運用
するっていうこともこれは可能になります
まジュニアNISAでもそのように書かれ
ていますしえ実際にジュニアNISAの
場合は親子さんがま管理をしてえ行うこと
になりますよねなのでパスワードとかの
管理も親子さんがしていただいてえ
ちゃんと運用の差し図って言うんですかね
えこれを買いますとかえこれを売りますと
いうようなこともま当然にしていただいて
構いませんただし先ほども言いましたけど
もせになってからはちゃんとお子さんに
対してえそれをちゃんと渡さなきゃいけ
ないという形になりますではま質問に戻り
ますけどもこのご質問者さんのまあ疑念と
言いますかちょっと悩んでるところていう
のはあのお子さんの未成年者の時にえ
いっぱい溜まったお金がですねま例えばま
200万とか300万とかっていうお金に
なっていたとしますえまたそれが
ジュニアニーサであったりとかま特定講座
であったりとかそういうところで運用され
てる講座もあったりもしますえそのお金を
18歳になった時にえ子さんに渡す時その
渡す時に110万を超えていればこれはあ
増税が発生してしまうのかというようなま
ご懸念かもしれないですねでこれはあ
当たらないまいわゆるその増与税の対象に
はならないということになりますえ先ほど
から申し上げてるその名義預金でないなら
ばますでにお子さんのものですのでえその
お子さんのものを代理して管理をしていた
だけですからえ親子さんの代理した管理
っていうのもはま青年になった時にまその
本人に返すだけの話ですのでえそれはまお
子さんのの名義のままですから増いうを
受けたわけじゃないですねお子さんのもの
をお子さんが管理しているっていうだけ
ですのでえこれは特にそこで増悪は発生し
ませんえ増用税が発生するのはえ受け取っ
た時ですえつまりお子さんの名義の銀行
口座にお金が振り込まれた時えこの時にま
増用税が発生するという形になりますねえ
もしこれが名義預金という風になって
しまうとこれはお子さんに振り込まれてな
いっていうことですねえお子さんのもので
はないと判断されてそれは親子さんが管理
していた親子さんのものですねとじゃあ
それが実際に子供に渡された時に税金が
発生するのでえ増用税がかかりますよとで
それ申告してませんねっていうことを言わ
れてしまうんですねなので名義預金になら
ないようにえしっかり管理していればま
その18歳になった時にお子さんに渡した
時えそれは増用税が発生しなくなりますの
でえしっかりと今日お話しした内容でま
そうですねやっぱり契約書っていうのはま
大事ですかねえそれとえ資金のやり取
りっていのはあしっかりとま銀行通しでえ
行っていただくということででしかもお子
さんにちゃんとですねえそれを伝えておく
ということですね成人になるまでの間は
親子さんが管理していて問題ありませんな
のでおさんに対してえお前のお金はここに
あるんだけどうんあるんだけどもま君がせ
成人するまでの間は俺が管理するからと
いう風にえお父さんが言っておくという
ことでまお子さんはあここに講座があるん
だな預金を聞いたことがあるぞというよう
なことで子供としては存在自体は知って
いる形になりますのでえそれで問題ないの
かなという風に思いますえ打になります
けども2点え注意点っていうかまちょっと
あの補足がありますえ1つはですねま銀行
口座っていうのがま作られてからですね
10年経つと救命口座というものになって
しまうことがあるんですねえお子さんが0
歳の時に作られてえ18歳になった時と
いうところですとま18年間あるわけです
けどもえそれがねえ政治になって渡すと
いうことですけどこの18年間の中でその
銀行口座が何も使われてないっていう風に
状態になるとえ10年経ってしまうとです
ね救命講座という状態になってしまいます
のでえその民口座にならないような工夫
っていうのがまあいくつか必要なのかなと
思いますま例えば途中途中ですねお小遣い
であったりとかまお年玉まそういったもの
をま銀行で管理をさせたりとかですねま
中学生になったりとかま高校生になった時
にえまそういった銀行口座に関してはま
多少使わせるだあったりとかまそういった
こともま大事になってきますま10年間
経ってですねえ何も使ってないっていう
状態でえ民口座にならないような工夫って
のは1つ必要なのかなという風に思います
でそれとえちょっとね詳し方と言いますか
まあの法律に少しえ詳しい方でありますと
特別大理人が必要なんではないかというよ
なご懸念がある方もいらっしゃるかもしれ
ませんえいわゆる親子さんがお子さんに
対して増VOICEする場合お子さんが未
成年者である場合は親子さんは法定代人の
地位にあるわけですねえと同時にお金を
渡す人間でもあるわけですなのでえ親子
さん1人で全て完結されてしまうって形に
なんですねいわゆるそのえ増いうを行う人
もまた増いうを受け取る人もまいわゆる
同じ人ということになってしまいますで
これはですねあの利益損ear行為がある
場合はまこれ特別代理人をえこれ家庭裁判
所に選任していただかなきゃいけなって
いうようなまことがあるんですねはい
ちょっとややこしいですよねはいえただま
お子さんに対して単なるお金を渡すという
ような場合においてはですねこれ最高裁の
判例もありますけどもあのこれはま特別
代理の選定はいりませんよというような
判例もありますのでまその点はご安心
いただければなという風に思いますま結構
ねSNSだとまそういうのはあ結構ね知っ
てる方だからあのまアドバイスと言います
かツッコみと言いますかまそういったもの
もあるみたいですのではい打席のダスクに
なりますけどもま一応言及させてもらい
ましたただお金によらない場合はですねま
例えば土地とかですねまそういった場合は
ちょっと特別代任が必要になるケースが
ありますのでまあのお金ではないえ場合は
ですねえしっかりとま弁護士さんとかま
手法士さんとかまそういった専門家の方に
えご相談いただければよろしいかなと思い
ますただお金のまやり取り単なる増量とお
金の増量というにはあ特に問題はありませ
んのでまその点はご心配いただかなくてえ
よろしいかなという風に思いますはいえ
ここまでお話をしてきましたおこさんに
対する増よねえこれはま親からだけでは
なくてですねおじいちゃんねまたおじさん
とかあそういった方からも増よがあるかも
しれませんえそういった場合にま名義預金
と見なされてしまう場合とかまたその名義
預金と見なされないようにどのようにし
たらいいかというようなことについてえ
解説しましたあまたねえこの動画も参考に
していただいてえお子さんのねえ金管理
またその資産運用のねえ金銭教育等にえ
役立てていただければなという風に思い
ますえ今回の動画は以上になり
[音楽]
ます
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