令和6年度診療報酬改定と賃上げについて~今考えていただきたいこと(無床診療所の場合)~
Summary
TLDRこのスクリプトは、令和6年度の診療報酬改定と医療従事者の賃上げに関する内容を解説しています。30年ぶりの高水準の賃上げが医療サービス提供や人材確保に影響を与えています。特例的な対応として、病院や診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションの医療従事者向けに賃上げのための新項目が創設されます。これにより、医療機関の過去実績や報酬改定による上乗せの活用、賃上げ促進税制の活用を通じて、人材確保や賃上げを目指します。具体的には、ベースアップ評価量の算定や税制の活用が重要です。また、政府は賃金引き上げの計画書や報告書の提出、状況の把握、そして賃上げのスケジュールを予定しています。
Takeaways
- 📈 医療従事者の賃上げが30年ぶりの高水準に。
- 🔄 令和6年度の診療報酬改定は人材確保と賃上げに向けた取り組み。
- 💰 特例的な対応として、医療従事者の賃上げのためのプラス0.6150mの創設。
- 📅 令和6年度にベースアップ2.5、令和7年度にベースアップ2.0の実現を目指す。
- 📝 賃金引き上げ計画書や報告書の提出、抽出調査による状況把握。
- 🏥 病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションの看護職員などへの賃上げ。
- 🌟 ベースアップ評価量の定要件は収入の減速全額ベースアップに当てられる。
- 🔄 賃上げ促進税制の活用と自主財源の組み合わせで目標達成を目指す。
- 📊 外来在宅ベースアップ評価量や入院ベースアップ評価量の創設。
- 📆 賃上げのスケジュールは無償診療所の計画に基づく老子交渉や給与規定の改正から始まる。
- ❓ よくある質問や支援ツールを使ってベースアップ評価量を計算する方法が説明されている。
Q & A
令和6年度の診療報酬改定はどのような背景がありますか?
-30年ぶりの高水準となる賃上げの状況が背景にあります。これは医療分野におけるサービス提供や人材確保にも大きな影響を与えています。
医療従事者の賃上げに特例的な対応はどのようなものです?
-病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに勤務する看護職員、病院薬剤師その他の医療関係者に対して、賃上げのための特例的な対応が行われます。具体的には、医療従事者の賃上げに必要な診療報酬項目を創設し、ベースアッププライシングを実現するための取り組みが行われます。
ベースアッププライシングとは何ですか?
-ベースアッププライシングとは、医療従事者の賃上げを目的とした診療報酬項目の創設や、医療機関等の過去の実績や今般的報酬改定による上乗せの活用、賃上げ促進税制の活用などを組み合わせた取り組みです。
令和6年度に予定されているベースアップの目標はどのくらいですか?
-令和6年度にはベースアップ2.5、令和7年度にはベースアップ2.0を目標にしています。これは、医療機関等が過去の実績や報酬改定による上乗せを活用し、目標を達成することを目指しています。
診療報酬改定における賃上げの対象となる職種はどのように定められていますか?
-プラス0.6150mに創設される診療報酬項目によって、外来在宅ベースアップ評価量12及び入院ベースアップ評価量が創設され、これに基づいて賃上げが行われます。
ベースアップ評価量の算定方法はどのようなものですか?
-ベースアップ評価量は、対象職員の給予想額の2.3相当になるように設定されます。具体的には、外来在宅ベースアップ評価量1や2、入院ベースアップ評価量などを算定し、これらの合計額がベースアップ評価量となります。
無償診療所においてはどのように賃金引き上げを計画するべきですか?
-無償診療所は、賃金引き上げの計画を作成し、計画に基づく労使交渉や給与規定の改正から始め、ベースアップ評価量に関する施設基準の届け出を行います。
ベースアップ評価量の算定に必要な情報はどこで確認できますか?
-ベースアップ評価量の算定に必要な情報や支援ツールは、厚生労働省のホームページに掲載されています。
賃金引き上げの実施時期はどのように定められますか?
-令和6年度の6月からベースアップ評価量を算定する場合、その時点から賃上げを実施すれば要件を満たします。ただし、令和6年4月または5月から賃上げを実施することも可能であり、その場合はベースアップ評価量を充当して良いとされています。
賃金引き上げの状況をどのように報告する予定ですか?
-賃金引き上げの状況は、毎年報告する予定です。これには、ベースアップ評価量の算定額や自主財源等による賃金引き上げの全体的な状況、またベースアップ評価量の対象外の職種についての情報も含まれます。
厚生労働省が提供する支援ツールはどのように使うことができますか?
-支援ツールは、厚生労働省のホームページからアクセスし、対象職員の給予想額や診療報酬の算定回数を入力することで、ベースアップ評価量の算定見込み額を計算することができます。
Outlines
📈 医療従事者の賃上げと診療報酬改定
令和6年度の診療報酬改定は、医療従事者の人材確保と賃上げに向けた取り組みです。30年ぶりの高水準の賃上げが、医療分野のサービス提供や人材確保に影響を与えます。特例的な対応として、病院や診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに勤務する看護職員や病院薬剤師などの賃上げのための診療報酬項目を創設します。
📋 ベースアップ評価量と賃上げの具体的な方法
診療報酬改定では、外来在宅ベースアップ評価量や入院ベースアップ評価量を創設し、医療機関の過去の実績や報酬改定による上乗せを活用します。賃上げ促進税制の活用も検討され、政府目標の達成を目指します。ベースアップ評価量の算定は、対象職種の給予算額の2.3倍相当の点数で設定され、2年間の賃金引き上げを計画します。
📝 賃金改善実施機関のスケジュールと手続き
無償診療所は、賃金改善実施機関として、診療報酬改定の6月の施工に合わせた賃上げを実施します。両月の賃上げ分についても、中の算定額から頭することも可能です。ベースアップ評価量を算定する無償診療所は、施設基準の届け出書と合わせて、賃金引き上げにかかる計画書や報告書を毎年提出します。
🔍 ベースアップ評価量の計算と支援ツール
ベースアップ評価量の計算支援ツールを使って、医療機関の賃上げの資産方法を説明します。対象職員の給予想額を計算し、外来在宅ベースアップ評価量1や2を算定します。無償診療所では入院ベースアップ評価量を算定できませんが、チェックを入れると算定負荷と表示されます。最終的に、ベースアップ評価量の算定見込み額の総額が自動計算され、賃金引き上げの計画を立てます。
Mindmap
Keywords
💡診療報酬改定
💡人材確保
💡賃上げ
💡特例的な対応
💡ベースアップ
💡税制措置
💡自主財源
💡無償診療所
💡入院基本量
💡外来在宅ベースアップ評価量
Highlights
令和6年度診療報酬改定についての概要説明
医療従事者の賃上げの概要と経済社会情勢の影響
医療分野における人材確保とサービス提供の重要性
特例的な対応としての賃上げのための診療報酬項目創設
令和6年度と7年度のベースアップ計画とその実現目標
賃上げに関する計画書と実施状況報告書の提出要求
ベースアップ評価量の定要件と収入の配分方法
賃上げ促進税制を活用した賃上げの推進
外来在宅ベースアップ評価量の創設
医療機関の賃上げに関する計画の概要と実施予定
賃上げの配分方法と繰り越しの可能性
賃上げ対象外職種への配慮と政府目標の達成
賃上げスケジュールと計画の実施フロー
ベースアップ評価量の算定方法とツールの活用
賃上げの計画実施後の報告と厚生労働省による監視
Transcripts
皆さん
こんにちは令和6年度診療報酬改定と
賃上げについて6月施行に向けて理解を
深め準備をしていき
ましょうまず医療従事者の賃上げの概要に
ついて
です30年ぶりの高水準となる賃上げの
状況などといった経済社会情勢は医療分野
におけるサービス提供や人材確保にも
大きな影響を与えてい
ますこうした中令和6年度診療報酬改定で
は医療従事者の人材確保や賃上げに向けた
取り組みとして特例的な対応を行い
ます具体的には病院
診療所歯科
診療所訪問看護ステーションに勤務する
看護職員病院薬剤師その他の医療関係の
賃上げのための特例的な対応としてプラス
0.6150m医療従事者の賃上げに必要
な診療報酬項目を創設し
ます令和6年度にベースアッププラ
2.50和7年度にベースアッププ2.0
の実現に向け医療機関等の過去の実績今般
の報酬改定による上乗せの
活用また賃上げ促進税制の活用などを
組み合わせることにより達成を目指して
いき
ますなお今回の賃上げの状況については
賃金引き上げにかかる計画書賃金引き上げ
の実施状況の報告書の
提出また抽出調査などにより報告して
いただき厚生労働省も状況を把握していく
予定
です今回新たに創設される診療報酬項目で
あるベースアップ評価量の定要件は当該
評価量による収入を減速全額ベースアップ
等に当てること
ですその上でさらに今回の報酬措置以外の
収入や税制措置も活用しながら令和6年度
ベースアッププ
2.5令和7年度ベースアッププ2.0の
目標達成へのご協力をお願いし
ます具体的な賃上げのイメージ
です今回の賃上げについては医療機関等の
過去の
実績今般の報酬回転による上乗せの
活用賃上げ促進税制の活用を組み合わせて
0和6年度にベースアッププ
2.5令和7年度ベースアッププ2.0を
実施していただくことを想定しています
さらに
なども合わせて昨年を超える賃上げの実現
を目指すことが基本的な方針
です今般の診療報酬改定における賃上げの
対象となる触手ですプラス
0.6150mに創設される診療報酬項目
について見ていき
ましょう令和6年度の診療報酬改定では
外来在宅ベースアップ評価量
12及び入院ベースアップ評価量を創設し
ますこれがプラス
0.6150m実施すること等も踏まえた
引き上げを行いますこれがプラス
0.28%程度分に該当し
ます今回創設される診療報酬による賃上げ
については賃上げ促進税制における税額
控除の対象となり
ます病院と以下診療所の場合は所載診療等
や入院基本量等の引き上げに加えて外来宅
ベースアップ評価量1を算定でき
ます無償診療所の場合は外来在宅ベース
アップ評価量1だけでは賃金の引き上げが
不十分となる場合には外来在宅ベース
アップ評価量2を算定できますなお入院
ベースアップ評価量は病院及び優勝診療所
において算定可能となりますのでこちらに
ついては動画病院優診療所の場合をご覧
くださいここでベースアップとは何かを
確認しておき
ましょう今回の賃上げにかかる診療報酬
項目については与や法定複利費等の事業主
負担文を含めた急予想額をもに点数を設計
してい
ます医療機関においてはこの報酬文を
ベースアップここでは基本
または決まって毎月支払われる手当ての
引き上げに当てていただくことになり
ますまたベースアップには連動して
引き上がる与分や事業のし負担の増額分も
含まれます一方で業績に連動して
引き上がる商用については対象外
です一般的なベースアップの考え方は賃金
表の改定等により賃金水準を引き上げる
ことを言います
賃金表内での職員の給与の変動は定期昇級
に該当しベースアップには該当しませ
ん賃金表がない場合は給与規定や雇用契約
に定める基本級等について引き上げを行い
ますここで言基本級等とは決まって毎月
支払われる給与や手当てのことを指します
例えば年性を採用している医療機関等で
あれば1年に1回定められる額の1月
当たり分もこれに該当し
ます無償診療所においては令和6年度と令
和7年度の2年間の賃金引き上げについて
計画していただき
ますその中でベースアップ評価量について
は対象職種の給予算額の2.3相当になる
ように想定して設定されており2年とも
同じ点数設
ですしってこの点数を算定した場合の
賃上げの配分方法について次の2つの
パターンが考えられ
ます例えば対象職員の年間の給予想額が
1億円であった場合は2年間の診療報酬の
算定額の見込みは460円となり
ますこの460円をパターン1のように令
和6年度ににまとめて引き上げを行う配分
方法があり
ますパターン2のように230万のうち
一部を令和7年度に繰り越すことによって
段階的に引き上げを行う配分方法もあり
ます例えば令和6年度の賃金引き上げに
当てる分を165円とし
ますそうすると
230万マナ165で15万円を次年度に
繰り越すことが可能となりますまた
繰り越しせずに多食士などの賃金引き上げ
に当てることも可能ですいずれにしても
重要なことは算定額を全て賃金の引き上げ
に当てること
です先ほどの例を用いた政府目標を踏まえ
たモデルケース
ですベースアップ評価量の算定額とこの図
で言アやベがガマに相当する賃上げ促進
税制などを活用した自主財源等ベース
アップ評価量以外の分を組み合わせて政府
目標の達成を目指していただきますようお
願いいたし
ますまた今回ベースアップ評価量による
賃上げの対象とならない職種についても
引き上げられた所載診療等や入基本量等を
活用して同様の考え方で政府目標の達成を
目指していたますようお願いいし
ます賃上げのスケジュールのイメージです
無償診療所においては賃金引き上げの計画
の作成や計画に基づく老子交渉給与規定の
改正から始まりベースアップ評価量におけ
る施設基準の届け出などを行ってください
外来在宅ベースアップ評価量2については
算定回数の変動によって3ヶ月に1度分
変更の届け出を行うことも考えられ
ますまた令和6年度と令和7年度の賃上げ
状況について毎年報告いただくことを予定
していますこの中で賃金改善実施機関は
診療報酬改定の6月の施工に合わせたもの
としておりますが令和6年の4月または5
月から賃上げを行う無償診療所については
両月の賃上げ分についても中の算定額から
頭することも可能
ですベースアップ評価量を算定する無償
診療所は施設基準の届け出書と合わせて
賃金引き上げにかかる計画書及び報告書
毎年ご提出いただきますこの中でベース
アップ評価量が原則ベースアップ等に当て
られていることについても確認します
さらに計画書及び報告ではベースアップ
評価用による賃金引き上げの状況だけで
なく自主財源等も含めた全体的な引き上げ
状況及びベースアップ評価量の対象となら
ない40歳未満の勤務意思等の食しの状況
についてもお聞きする予定
ですまたベッド抽出調査の実施等も予定し
てい
ますよくある質問について紹介し
ます問
1令和6年6月からベースアップ評価量を
算定する場合はいつから賃上げを実施すれ
ば良いのでしょう
か算定要件としては令和6年6月から
賃上げを実施していれば要件を満たします
が令和6年4月及び5月から賃上げを実施
する場合もベースアップ評価量を充当して
良いこととしてい
ます質問
2促進税制とはどのような制度でしょう
か授業者が一定率以上の賃上げをした場合
に賃上げ額の一部を法人税等から税額控除
できる制度です詳細は画面のQRコード
からパンフレットをご参照
くださいそれでは実際にベースアップ評価
量によりどれだけの賃上げが実施可能か
暫定見込み額を計算してみましょう
[音楽]
このページからはベースアップ評価量計算
支援ツールを活用した賃上げの資産方法に
ついて説明します支援ツールについては本
動画の概要欄にあります厚生労働省の
ホームページに掲載しておりますのでご
確認
くださいまずステップ1です対象職員の急
予想額の計算を行い
ます例えば2020年6月1日から算定を
開始する場合2023年3月から2024
年2月に実際に支払った給予想額を入力し
ますここでは月
200万円6月や12月は与好として
400万円を入力してい
ますそうすると1つあたりの急予想額が約
23万円として自動計算されます
ここでの注意点は給予総額には与や法定
複利費等の事業の負担分を含めた金額とし
役員報酬は対象外となり
ます入力が完了したら次に進み
ますステップ2ではベースアップ評価量の
算定見込み額を計算しますまず外来在宅
ベースアップ評価量1
です2024年6月1日から算定を開始
する
場合2023年12月から2024年2月
に算定した初診料等の算定回数をそれぞれ
入力し
ます初診料等再診料等に含まれる診療行為
については本ツール内の参考をご覧
くださいまた歯併設の医療機関の場合は歯
料についても算定回数を入力し
ますそれぞれ入力すると1月あたりの算定
回数が自動計算され
ます入力が完了したら次に進みます次に
外来在宅ベースアップ評価量2
です丸1で無償振動所を選択すると外来
在宅ベースアップ評価量1による算定
見込みだけでは賃銀増率が2.3%の半分
である1.2に満たない診療所については
外来在宅ベースアップ評価量2を算定可能
と表示され
ます1.2を超える無償診療所や病院優勝
診療所を選択した場合は算定付加と表示さ
れ
ます算定可能と表示された場合外来宅
ベースアップ評価量2の区分について自動
的に計算され定点数が表示され
ます点数が表示されたら次に進みます無償
診療所においては入院ベースアップ評価量
を算定できませんのでチェックを入れると
算定負荷と表示され
ます暫定負荷と表示されたら次に進み
ます最後にステップ3でベースアップ評価
量の算定見込み額の総額が自動計算されて
い
ますこのこの医療機関では外来在宅ベース
アップ評価量1と外来在宅ベースアップ
評価量2を合計して1月あたり
2万60年間で30万7680円が賃上げ
に活用するベースアップ評価量の総額と
なり
ますこの資産を踏まえ賃金引き上げの計画
老子交渉給与規定の等を行った上で施設
基準の届け出計画の届け出をお願いし
ます制度の詳細については動画令和6年度
診療報酬改定の概要をご覧
ください今回の診療報酬改定を通して医療
従事者の物価高に負けない賃上げを
よろしくお願いいたし
ます
DET
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